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共有不動産の遺産分割協議書の作成方法と注意点【司法書士が徹底解説】

共有不動産の遺産分割協議書の作成方法と注意点【司法書士が徹底解説】 その他

被相続人(亡くなった人)が残した遺産を、民法の規定あるいは遺言書の定めとは違う配分で相続したい場合、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員で話し合いをする必要があります。

もともと、被相続人が不動産共有者の一人であった場合は「共有持分(所有権の割合)」が相続財産となります。

遺言の分割方法について話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」はどのような体裁でもよいわけではありません。

特に不動産の相続登記については法務局の厳格な審査に耐えうるものでなくてはなりません。

本記事では

  • 遺産分割協議書はどのような場合に必要なのか?
  • (共有不動産も含め)遺産分割協議書の具体的な書き方は?
  • 相続登記の際には何を準備すればよいのか?
  • そもそも、不動産の名義を誰にするべきなのか?

といった点を解説します。

なお、訳アリ物件専門の不動産買取である弊社Albalinkにご依頼いただけば、共有名義の不動産であっても、自身の共有持分のみ買い取ることができます。

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遺産分割協議書が必要なケースとは?

遺産分割協議書とは、どのようなケースで作成するべきなのか考えてみましょう。

遺産分割協議は、法定相続人全員が被相続人名義の遺産について話し合いを行い、相続する配分を決めることですが、すべてのケースに必要となるわけではありません。

基本的には複数の相続人がいる時に行う手続きですが、具体的には以下のような場合に必要になります。

  • 遺言書がなく、法定相続分で分割しない場合
  • 遺言書はあるが、相続人全員の合意でその内容通りに分割しない場合
  • 遺言書の内容で、遺産の分割方法が不明瞭な場合
  • 遺言書が無効な場合

以下で1つずつ解説していきます。

遺言書がなく、法定相続分で分割しない場合

被相続人が遺言書を残しておらず、かつ、法定相続分(民法で定められた相続分)以外の配分で分割する場合です。

なお、法定相続分については下記記事で詳しく解説していますので参照してください。

不動産の法定相続分だけで売却可能!相続争いから抜け出す裏技を司法書士が解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

遺言書はあるが、相続人全員の合意でその内容通りに分割しない場合

遺言書とは最も被相続人の遺志が反映されたものですので、原則として遺言書の通りに相続するべきですが、相続人全員の合意があれば遺言書に指示された以外の配分で相続することも可能です。

遺言書の内容で、遺産の分割方法が不明瞭な場合

遺言書は存在するものの、遺産分割の方法に関する指示が不明瞭な場合もあります。

法定相続分以外の方法で分割したいのであれば、やはり遺産分割協議により決めなくてはなりません。

被相続人の指示が不明瞭な場合とは具体的には次のようなものです。

  • 「東側の土地は長男に、西側は次男に」⇒地番の指示がなく法務局で登記が受理されない。
  • 「遺産に関しては長男Aに任せます」⇒「相続させる」「遺贈する」などの文言以外だと意味がわかりづらい。長男の裁量で財産を配分して公平になるように兄弟全員で分けろ、という意味にも取れる。
  • 「兄弟で争わないように仲良く分けてください」⇒そもそも、遺産に関する具体的指示になっていない。

遺言書が無効な場合

遺言書そのものが「法的な要件を満たしておらず、無効」となる場合もあります。無効になるのは、ほとんどの場合「自筆証書遺言」での遺言が行われた事例です。

一般的に使われることが多い遺言書の形式として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。

公正証書遺言は公証役場に遺言者と証人2人が出向いて公証人の面前で遺言内容を確認し、署名や押印を行うため、必要な形式を満たしていないことはほぼ考えられません(ただし内容的な公平性などは担保されていない)。

稀に、遺言者が遺言時すでに認知症だったとして相続人が遺言無効を主張するなどのケースはあるものの、公正証書で作成されていた場合は訴訟までしなければなかなか無効にはなることはありません。

厳格に作成される公正証書遺言に対して、自筆証書遺言の場合は自分で任意の場所で自筆して作成するため、どうしても形式的不備が多くなりがちです。

民法上定められている自筆証書遺言の形式で、押さえなければならないのは次の項目です。

  • 全文を自筆(遺産目録はワープロ可)
  • 署名(通称、姓のみでもよいが、本人特定が可能であること)
  • 日付(年月日を正確に記載する)
  • 訂正の方法も民法の規定に従う

上記のうち一つでも不備があれば、遺言自体が無効となってしまうため、自筆証書遺言であっても極力、法律家に文案や形式をチェックしてもらいながら作成する方が無難といえます。

遺言書について詳しい作成方法は以下の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。

共有持分の遺言書の正しい作成方法&作成時の注意点【司法書士が徹底解説】
共有持分の不動産を相続する際は、遺言書を作成しましょう。遺言書がないとネズミ算式に共有者が増えてしまい、後々、トラブルになる恐れがあるためです。この記事では、遺言書の作成方法や注意点、共有者同士で揉めてしまった場合の対処法について解説しています。

共有不動産を相続する際の遺産分割協議書の書き方【テンプレート付き】

共有持分であっても相続の対象になりますが、遺産分割協議書はどのように記載したらよいのでしょうか。

遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書に記載すべき項目は次のとおりです。

  • 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所や本籍地、登記簿上の住所地
  • 被相続人が死亡したことにより相続が開始し、法定相続人全員の合意が成立したこと
  • 遺産の配分方法(誰がどの遺産を相続するか)
  • 遺産分割協議書の作成年月日
  • 末尾に各法定相続人の住所、氏名、実印での押印(印鑑証明書を添付)

遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書の雛形は以下のようになります。

ただし、今回ご紹介する雛形はあくまでも「相続が1回発生し、法定相続人がすべて遺産分割協議の時点で存命である」ケースを想定したものです。

遺 産 分 割 協 議 書

被 相 続 人  山 田 一 郎 (令和4年4月1日死亡)
最 後 の 住 所  A市B町一丁目2番3号
最 後 の 本 籍  C市D町二丁目11番地
登記簿上の住所  A市B町一丁目2番3号

令和4年4月1日、山田一郎が死亡したことにより開始した相続につき、遺産のうち下記不動産に関し、相続人全員で遺産分割の協議を行った結果、下記のとおり協議が成立した。

1.相続財産中、次の不動産の被相続人持分については相続人山田次郎が相続する。
所  在   A市B町一丁目
地  番   100番2
地  目   宅地
地  積   165.95㎡
山田一郎 持分2分の1

所  在   A市B町一丁目100番地2
家屋番号   100番2
種  類   居宅
構  造   木造セメント瓦葺2階建
床 面 積   1階 70.84㎡
2階 21.66㎡
山田一郎 持分2分の1

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和4年10月1日

【相続人 山田 次郎 の署名捺印】

(住 所)
(氏 名)                実印

【相続人 山田 三郎 の署名捺印】

(住 所)
(氏 名)                実印

なお、法定相続人のうち誰かが死亡し、次の相続(二次相続)が発生している場合など、ケースにより記載方法が異なる場合もありますので、登記に用いる場合はなるべく司法書士に作成を依頼する方が無難です。

各項目の記載方法を詳しく解説

遺産分割協議書の各項目について、記載方法をより詳しく解説します。

被相続人の氏名、死亡日、最後の住所や本籍地、登記簿上の住所地

対象となる相続を特定するために被相続人や死亡日(相続開始日)、本籍地などを記載しますが、不動産の相続登記に使用する場合は最後の住所と登記簿上の住所地を記載するのが一般的です。

被相続人が死亡したことにより相続が開始し、法定相続人全員の合意が成立したこと

遺産分割協議が法的に有効なものになるためには法定相続人全員が合意することが必要であるため、合意が成立した旨を記載します。

遺産の配分方法(誰がどの遺産を相続するか)

遺産の配分方法を明確に記載します。

不動産の場合は特に、物件の特定が曖昧にならないように注意しなくてはなりません。

一番間違いがないのは登記簿の通りに、「土地なら所在、地番、地目、地積」「建物なら所在、家屋番号、種類、構造、床面積」を記載することです。

なお、共有持分の場合は物件を特定した後に「被相続人〇〇持分 2分の1」などの記載をしておきます。

遺産分割協議書の作成年月日

遺産分割協議書を作成した日付を記載します。

末尾に各法定相続人の住所、氏名、実印での押印(印鑑証明書を添付)

法定相続人全員が遺産分割協議書に住所と氏名を記載し、実印を押印します。

各人が印鑑証明書を添付しますが、現在の住所と印鑑証明書記載の住所が一致していれば、証明書自体に特に期限の制限はありません。

遺産分割協議書は自分で作れるのか?

遺産分割協議書を自分で作成することも法律的には可能ですが、もし記載漏れや記載方法に不適切な点があった場合などに差し替えを求められるリスクがあります。

特に不動産の相続登記に使用する遺産分割協議書は「法務局で登記が通る」形の書類に仕上げなくてはなりません。

極端に言えば、司法書士以外の士業が作成した場合でも不動産の特定が甘かったり、誤記があったりして法務局で「これでは登記できない」と指摘されることもあります。

実印つきの書類は再度他の相続人に依頼することが難しい場合もありますので、極力一度で完全なものを作成するためにも最初から司法書士に依頼することを強くおすすめします。

遺産分割協議書を作成する手順

遺産分割協議書を作成する際の手順を確認してみましょう。

相続人の調査

あらゆる相続手続きで一番最初に行うべきことは「法定相続人が誰なのかを正確に調査する」ことです。

ここで間違えるとその先の手続きがすべて無駄になってしまうので、慎重に行う必要があります。

具体的に相続人特定に必要なのは次の戸籍関係書類です。

  • 被相続人の死亡~出生までを遡った戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改正原戸籍謄本

改正原戸籍謄本については、平均寿命くらいまで生きた人ではだいたい5、6通程度出てきます。

一生のうちで戸籍が作り変えられる状況としては家督相続、結婚、戸籍法による改製(戸籍を書き換えること)、転籍、コンピュータ化による改製といったものがあります。

本人が本籍を移したことがないから最後の戸籍だけで足りると誤解している人もいますが、そうではありませんので注意が必要です。

戸籍調査は特に転籍が多い人などは非常に通数が増えることもありますし、昔の戸籍は字が読みづらいなど、慣れた人でなければすべてを不足なく揃えることが難しい場合もあります。

なるべく最初から司法書士に依頼して職権取得してもらうことをおすすめします。

相続財産調査

相続財産には不動産、現金、預貯金、株などの有価証券、車両、絵画や骨董などの動産といったさまざまな種類があります。

不動産については被相続人の残した権利証を確認する、固定資産税評価証明書(下記弊社資料参照)や名寄台帳を不動産所在地の市区町村役場で取得するといった方法で調査します。

預貯金や有価証券は保有している銀行や証券会社に「残高証明書」を請求しますが、取引先が多い人の場合など、すべての金融機関を漏れなく調査するのが難しいこともあります。

被相続人の遺品をよく調査すると、郵便物などから家族が知らなかった銀行や証券会社と取引があったことが判明することもあります。

遺品はすぐに処分せず、しっかりと細部まで調べることが大切です。

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)

調査した遺産を一覧にして整理した上で、法定相続人で分割方法を協議します。

必ずしも全員が一つの場所に集合して話し合う必要はなく、全員の合意さえ取れていれば法的に問題はありません。

遺産分割協議

合意が成立したら遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員が署名と実印の押印を行い、印鑑証明書を添付します。

万一話し合いに応じてくれない相続人がいたり、途中で話がこじれてしまった場合には、業務としての「仲裁」は弁護士でなくては行えないため、ひとまず法律事務所に相談してみる必要があります。

相続登記をする際の必要書類

相続登記をする際に必要な書類を確認してみましょう。

下記は、遺産分割協議に基づいて相続登記をする際の必要書類となります。

  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
  • 遺産分割協議書(司法書士側で準備することが多い)
  • 法定相続人全員の印鑑証明書(期限なし)
  • 不動産を相続する人の住民票(期限はないが、現在の住所が載っているもの)
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 不動産を相続する人からの委任状(司法書士側で準備)

上に解説した通り、戸籍等は司法書士が職権取得が認められていますし、その他の書類も委任をすればほとんど司法書士に取得してもらうことが可能です。

ただし、印鑑証明書だけは本人や本人から印鑑カードを預けられた代理人しか取得が認められていません。

もし近日中に売買が控えているなどの事情で相続登記を早く終えたい場合には、印鑑証明書以外はすべて司法書士に任せてしまった方が効率的です。

共有不動産の遺産分割協議をまとめる際は相続人のうち誰か1人の名義にするのが理想

不動産の共有持分が相続財産に含まれている場合、遺産分割協議の際は誰の名義にするのかを慎重に検討し、極力誰か1人に相続させることをおすすめします。

もし、もともと共有持分だったものをさらに相続人間で共有すると、以前より共有者が増えてしまうことになります。

被相続人Aと第三者Bの共有だった場合、なるべくAに複数の相続人がいても相続人のうち一人に持分を相続させ、Bと相続人一人の共有状態としておくべきです。

また、被相続人Aと相続人のうちの一人Bの共有だった場合、Aの持分をなるべくBに相続させ、Bの単有にすることをおすすめします。

共有者が増えることがなぜ好ましくないのかは、以下の理由によるものです。

【リスク1】自由に売却ができなくなる

共有の不動産を売却しようとする場合、共有者全員が合意しなくてはなりません。

根拠は民法第251条第1項です。

(共有物の変更)
民法第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

引用元:民法第251条(共有物の変更)

(軽微な変更を除く)共有物に関する変更を行うには、他の共有者の同意を得なければ、つまり全員が合意しなくてはならないとされています。

誰か1人でも反対者がいれば全体の売却ができないとすると、売却希望者としてはいつまでも共有関係に縛られることになります。

なお、詳しくは後述しますが、専門の不動産買取業者に依頼すれば共有者に売却の合意が得られなくても、自身の共有持分のみ売却できます。

弊社Albalinkでも共有持分の買取を積極的に行っています。共有名義の不動産を売却できずに困っている方は一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

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【リスク2】固定資産税や管理費を巡るトラブルになる

各共有者は民法第253条により持分に応じた管理費用等の負担を負うことになりますが、物件を占有していない共有者などは特に、固定資産税や管理費を任意に支払ってくれないことがあります。

請求してもなお費用を支払ってくれない相手がいると、最悪の場合は訴訟等の法的手続きまで必要になる(以下、民法の条文参照)ことがあり、費用、手間、心理的な負担がかかってしまいます。

(共有物に関する負担)
第253条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる

引用元:民法第253条(共有物に関する負担)

【リスク3】共有者が際限なく増え、自分の子供や孫に迷惑がかかる

共有者の1人または複数に相続が発生した場合、さらに共有者が増えていくことも考えられ、子供や孫の代に過大な負担をかけることとなります。

上記のように「売却したくてもできなくなる」「費用負担で揉める」といった状況になる他、共有を解消して誰か1人にまとめようとしても共有者全員を把握しきれずに、話し合いすら不可能になることもあります。

ただ、すでに共有にしてしまって処分に困っている場合、「共有持分買取を専門とする不動産業者」に持分のみを売却するという方法はあります。

不動産買取業者が共有持分を買い取る

通常の不動産業者では取り扱えない「持分のみの売買」でも、専門業者であれば買取が可能です。専門の不動産買取業者は、依頼主の共有持分を買取後、他の共有者の持分も買取り、物件全体を再販・運用するノウハウに長けているためです。

物件全体の売却は共有者全員が合意しなくてはなりませんが、自己の持分のみを不動産買取業者に売却するなら他の共有者に事前の相談をする必要がなく、売却後は一切共有物に関わらずに済みます。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、共有持分の買取実績も豊富にあります。実際、兄弟で不動産を共有名義で所有している方から依頼を受け、依頼者様の共有持分のみ700万円で買い取ったこともあります。

 私は親から相続した実家を兄と共有名義で所有していました。しかし、活用するあてもないため、兄に売却をもちかけました。しかし、兄は実家に愛着があるらしく、売却を断られてしまいました。
共有名義人である兄に断られ、途方にくれていたことろ、ネットでAlbalinkさんの記事を拝見し、自分の持分(共有持分)のみ売却する方法があることを知りました。
すぐにAlbalinkさんに査定をお願いしたところ、なんと700万円で共有持分を買い取ってもらえました。しかも、その後の兄との話し合いもAlbalinkさんが行ってくださり、大変たすかりました。

上記の事例では、依頼主様の共有持分を買い取ったあと、弊社にてお兄様と話し合い、最終的にはお兄様の共有持分も弊社が買い取らせていただきました。弊社にご依頼頂けば、こうした買取後の共有者との話し合いも全て行わせていただきます。

共有名義の物件を所有しており、共有者と話し合いができないなどで、自身の共有持分だけでも売却したいという方は、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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まとめ

今回は共有不動産の相続に関して、遺産分割協議書の作成方法や不動産の名義人を決める際の注意点などを解説しました。

記事でもお伝えしましたが、不動産の共有者が増えると自由に売却できなくなるなど様々なリスクがあるため、なるべく名義人は1人に絞るべきです。

ただし、すでに複数の共有者がいて、売却の合意が得られない場合は専門の不動産買取業者に依頼して共有持分のみ売却してしまうことをお勧めします。買取業者に売却してしまえば、他の共有者との話し合いも買取業者が行ってくれます。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の不動産買取業者として、年間600件超の買取実績(※)があります。記事内で事例を紹介した通り、共有持分の買取実績も豊富にあります。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

さらに、弊社は訳アリ物件専門の買取業者ですから、老朽化が進んだ物件や、事故物件など、他社が断るような問題を抱えた物件の共有持分でも問題なく買い取れます。ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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監修者

西岡容子 司法書士

プロフィールページへ
熊本にて夫婦で司法書士西岡合同事務所(平成18年4月開設)を営む。
10年以上の実務経験で、不動産関連登記の経験も豊富。現場での経験を活かしてユーザーのためになる確かな記事を執筆中。

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