「共有持分の売却」に共有者の同意は一切不要!
「共有不動産の売却では共有者全員の同意が必要ですが、共有持分のみを売却する場合はどうなんでしょうか?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。
結論として、共有持分は他の共有者全員の同意なしに売却することができます。ただし、共有者のうち誰かが持分を欲しがっていない場合は売却が困難です。
この章では「なぜ持分のみの売却なら同意が不要なのか?」について、詳しく解説していきます。
「共有不動産」の売却では、共有者全員の同意が必要
前述したとおり、共有名義になっている不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。
たとえば3人で不動産を共有している場合、ひとりでも反対する人がいたら売却はできないのです。
複数人で共有している不動産を、共有者の1人が好き勝手に売ったり、貸したり、増改築を加えたりすれば、他の共有者からしたら迷惑でしかないからです。
このことから、共有不動産は「共有者がお互いに単独行為を制限し合う権利形態」になっています。
具体的には、共有不動産に以下のような行動制限がかけられています。
行為の種類 | 具体例 | 行為に必要な要件 |
---|---|---|
変更行為 (民法第251条) |
|
共有者全員の合意 |
管理行為 (民法第252条) |
|
共有持分の過半数の合意 (人数ではなく持分割合で決する) |
保存行為 (民法第252条但書) |
|
各共有者が単独で可能 |
行為制限によって発生する共有者同士のトラブルや、共有不動産のデメリットは以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
「共有持分のみ」の売却では、共有者の同意は不要
前述したとおり、「共有持分のみ」なら他の共有者の同意なしで売却が可能です。
「共有持分=あなただけの所有物」であり、共有者の意向は全く関係ないからです。よって、「持分のみ」の売却ならあなたの独断で自由に進められます。
「民法第206条」では、「自分の所有物は自由に使用したり収益を生み出したり、売却(処分)したりできる」と定められており、持分はこの範囲に入ります。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。引用元:民法第二百六条
上記のように、「所有物の使用や処分は個人の自由である」と法律でも明記されているので、持分売却の売却もあなたの独断で進めて大丈夫です。
以下の記事でも共有持分の売却について詳しく解説しています。
しかし、一般の個人や不動産業者が「共有持分のみ」を買うことはない
前述したとおり、「共有持分のみ」の売却なら共有者の同意は不要です。
しかし、一般の個人や不動産業者が共有持分のみを買い取ることはほとんどありません。
上記の通り、共有持分だけを購入しても不動産全体を自由に活用できるわけではなく、マイホームの購入を検討している個人の方からすると価値がないためです。
また、共有持分を持っていることで他の共有者との権利トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
とはいえ、一般の個人や不動産業者が買い取ってくれなくても、他の共有者ならあなたの持分を買い取ってくれる可能性があります。
共有者があなたの持分を買い取ることで、メリットが発生するケースがあるからです。
例えば、共有者が共有名義の不動産に住んでいて、あなたに賃料を支払っているような場合です。共有者があなたの持分を買い取れば、不動産は共有者の単独名義になり、賃料を払う経済的負担がなくなります。
このように、あなたと共有者の利害が一致すれば、共有者が持分を買い取ってくれる可能性があります。
共有名義トラブルが起きている場合でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、自身の共有持分のみで高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。
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他の共有者に持分売却の同意が得られないときの対処法4選
前章で解説したように、一般の個人や不動産業者は「共有持分のみ」を買うことはありませんが、「他の共有者」なら買ってくれる可能性があります。
しかし、持分を共有者へ売却できるかは、前述したとおり「あなたと共有者の利害関係が一致するかどうか」にかかっていますから、当然断られることもあり得ます。
では、他の共有者への持分売却に対して同意が得られなかった時はどうすればいいのか?
その際の主な対処法を4つ紹介いたします。
他の共有者に持分を「贈与」する
他の共有者に持分売却の相談したが、「資金が無いから…」と断られた場合、あなたの持分を他の共有者に「贈与(無償で譲渡)」することで共有関係を解消できます。
あなたの持分を他の共有者に贈与すれば、共有者はタダで持分を増やせるというメリットがあります。
共有持分の贈与を行う手順は以下の通りです。
- 共有者と「贈与の内容に関する協議」を行う。
- 協議内容に合わせて「贈与契約書」を作成する。
- 「持分移転の登記手続き」を司法書士に依頼する。
- 贈与税がかかる場合は、税務署に申告する。
- 贈与契約書や手続きに使用した書類を保管する。
【持分移転登記申請書の見本】
上記の通り、持分を贈与するには「他の共有者」と「司法書士」の協力が必要です。
よって、あなたと共有者の関係が良く、他の共有者が贈与に関する協議や贈与税の支払いに応じてくれるようなら、持分贈与は共有関係の解消方法として最も良い手段となります。
共有持分を「放棄」する
あなたの持分を「放棄」することで共有関係を解消できます。
持分を放棄すれば、放棄された部分は他の共有者に「持分割合に応じて帰属する」ことなり、あなたは共有関係から解消されます。
持分放棄する際は、不動産の名義を変更するために「持分移転登記」という手続きが必要です。
しかし、持分移転登記を法務局に申請するには他の共有者全員の協力が必要です。そのため、他の共有者の協力が得られなければ実現しません。
共有持分の放棄の具体的な手順は以下の通りです。
- 「共有者」に共有持分放棄の協力を要請する。
- 共有持分放棄について「司法書士」に相談する。
- 必要書類を準備する。(権利証、印鑑証明書、司法書士への委任状等)
- 「持分全部移転登記」を司法書士に行ってもらう。
- 持分移転後の「登記完了書類一式」を受け取る。
よって、あなたと共有者の関係が良く、共有者が登記手続きに協力してくれるなら、持分放棄は共有関係の解消方法として有効な手段となります。
ちなみに、共有者が先に持分を放棄してしまい、あなたが最後の1人(単独所有者)になった場合は、持分を放棄できないので注意が必要です。
先に共有者に持分を放棄され、不動産があなたの単独名義となった場合、不動産の「所有権」を得ることになります。2分の1のような一部の持分ではなく、1分の1(=1)の完全な所有権になるということです。
不動産の所有権は「売却」か「寄付」など、相手に所有権を渡す方法でしか手放せません。つまり、不動産の「所有権を放棄する」ことは許されないのです。
ですから、共有者に持分を放棄され、不動産があなたの単独名義となった場合、もう持分(=不動産全体)を放棄できなくなります。
共有持分の放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
「共有物分割請求」を行う
共有関係を解消する方法として「共有物分割請求」があります。
共有不動産に対して、各共有者はいつでも「共有物の分割」を請求できると「民法256条1項」で定められています。
(共有物の分割請求)
第256条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。引用元:民法第256条
共有物の分割方法には、以下の3つがあります。
- 現物分割
- 不動産などの相続財産を現金に換えることなく、そのまま相続する遺産分割する方法
- 代償分割
- 1人の相続人が財産を取得し、その相続人が他の相続人に代償金を支払うことで遺産を分割する方法
- 換価分割
- 遺産を売却してお金に代え、そのお金を相続人同士で分ける方法
共有物分割請求は、裁判所の判断に基づいて分割を行うので、他の方法よりも強制力を持って確実に共有関係を解消できるというメリットがあります。
共有トラブルに見舞われている場合は、共有物分割請求をすることで解決できるでしょう。
しかし、共有物分割請求は、以下のようにデメリットの方が多くあります。
- 相手(共有者)の態度が硬化する(好戦的になる)
- 弁護士費用がかかる(費用相場は100万円前後)
- 裁判手続きに時間がかかる(最低でも半年、手続きが長引けば数年かかる)
しかも、あなたの思った通りに財産が分割されるとは限りません。不動産の名義を「単独名義」にしたいと思って訴訟を起こしても、裁判官から「競売」の判決が出るなんてこともあり得ます。
競売となれば、あなたが不動産を売りたくなくても強制的に売却させられますし、しかも共有名義のまま売却することになるので、売却代金も持分割合に応じて分割されることになります。
ですから、どうしても共有不動産の名義を「単独名義」で勝ち取りたいとお考えなら、弁護士を雇って訴訟を起こし、裁判官の判断に賭けてみても良いと思います。しかし、そこまで考えておらず、単に共有関係から解消されたいとお考えなら、他の方法を検討した方がラクです。
ちなみに共有物分割請求については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
持分買取を専門とする「買取業者」に売却する
共有持分を専門に取り扱う買取業者であれば、あなたの持分をそのまま買い取ってくれます。
持分買取を依頼すれば、他の共有者と一切関わらないで売却できるので、共有者との関係がどんなに悪くても、後腐れなく共有名義から抜け出せます。
おまけに、持分買取に関する複雑で面倒な手続きはすべて担当者がサポートしてくれるので、あなたが仕事や用事で忙しくても、ラクに共有関係を解消できます。
買取業者があなたの持分を買い取った後は、買取業者が他の共有者と「共有不動産の今後の方針」について話し合いを進めます。
ですから、もしあなたが悪徳業者に持分買取を依頼してしまえば、他の共有者へ対して強引に買取を迫るなどの危害が及ぶ可能性があるのです。よって持分買取業者の選び方がとても重要です。(優良業者の選び方は後述します)
よって、あなたと共有者との関係が悪いなら、前述した「共有物分割請求」か「持分買取」のどちらかの選択となりますが、共有物分割請求は前述したとおりデメリットが複数あります。
ですから、共有者との関係が悪いなら、先に「持分買取」を検討したいです。
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「信頼できる持分買取業者」の選び方
「信頼できる持分買取業者」を選ぶには、以下の4ポイントに注目してください。
- 会社や担当者が「誠実な対応」をしてくれる
- 査定額に対して「明確な根拠」を伝えてくれる
- 「買取実績」が多い
- 「お客様の声」や「口コミ」の評価が高い
共有持分の査定結果が出たら、その結果に対する「根拠」を担当者に聞いてみてください。
「過去の周辺の取引事例と比較した結果です」とか「賃貸に出した場合の利回りから計算した結果です」といった、数値やデータを元にした根拠を担当者が誠実に答えてくれたらOKです。
また、優良業者であれば「実家などの築古戸建ての買取実績が豊富」だったり、「HPやGoogle口コミで高評価を得ている」といった特徴がありますので、必ずチェックしておいてください。
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なお、共有持分の買取業者を選ぶポイントは以下の記事でも詳しく解説しています。
共有持分をトラブルなく、かつ少しでも高く売却したい方はぜひ参考にしてください。
共有持分を売却する4つのステップ【同意アリの場合、ナシの場合】
共有持分を売却する際は、以下の流れで手続きを行います。
上記の通り、共有者との持分売却の交渉が「成立」するか「決裂」するかで売却の流れは変わりますので、詳しく解説していきます。
共有者と持分売却に関する「交渉」を行う
まずは、他の共有者に持分売却の「交渉」を持ちかけましょう。
交渉時は、以下のよう内容を伝えてみてください。
- 「私は共有関係から抜けたいだけなので、共有不動産の売却が難しいなら、私の持分だけを買い取ってくれないか?」
- 「このまま共有名義のまま不動産を放置して、もし自分が死んでしまった場合、相続によって共有者がさらに複雑化して、不動産を処分するときもっと面倒になるよ?」
- 「今買い取っておけば、知ってる者同士で話し合いもしやすいし、揉めることもないだろうからラクに買い取れるよ」
この交渉が「成立」するか「決裂」するかで、持分売却の流れが以下のように変わってきます。
持分売却の交渉が「成立」した場合
共有者が持分売却に応じるようであれば、「司法書士」も交えて、売却条件の話し合いを進めます。
司法書士を手配する理由は、持分を売却した後、変更となった持分割合に応じて所有権移転登記を行ってもらう必要があるためです。
基本的に、共有者への持分売却なら市場相場に近い金額で売れるので、その前提で価格交渉を進めてみてください。
例えば、市場価格が1000万円で、共有者があなたと兄弟の2人、持分が半々なら、「500万円」で持分を売却できる可能性があります。
持分売却の交渉が「決裂」した場合
共有者が持分売却を拒否した場合は、「持分買取業者」に買い取ってもらうのが最善の方法となります。
トラブルが激化すると買取も難しくなるので、それ以上共有者との売却交渉は進めず、持分買取業者に相談を持ち掛け、あなたの持分の査定を依頼してください。
なお、弊社は持分買取に強い専門の不動産業者ですので、あなたの持分の正確な売却価格を知りたいとお考えの場合は、遠慮なく弊社にご相談ください。
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「売買契約書」を締結する
持分売却の交渉が完了したら、交渉内容に従って「売買契約」を締結します。
「共有者」と売買契約を締結する場合
共有者間での共有持分の売買であっても、正式な売買契約書を作成する必要があります。
決済後に担当の司法書士が行う所有権移転登記の申請に、売買契約書が必要となるからです。
契約当日に司法書士が作成した売買契約書に、売主と買主の双方が署名捺印をし、契約成立となります。
「持分買取業者」と売買契約を締結する場合
持分買取業者に査定を依頼し、査定結果を提示されたら、「金額・契約条件・日程等」を調整して売買契約を結びます。
売買契約の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 権利証または登記識別情報(不動産取得時に法務局より交付)
- 身分証明書
- 住民票の写し
- 印鑑証明書および実印
【登記権利証(登記識別情報通知書)の見本】
以上の書類を用意できなくても、優秀な買取業者が代替方法を教えてくれるので、安心してください。
「決済」および「所有権移転登記」を行う
売買契約書を締結したら、「決済手続き」及び「所有権移転登記」を行います。
売買契約で取り決めた決済当日に、売却代金を「口座振込」または「現金」で受け取ります。
売却代金の着金確認が取れたら、司法書士が所有権移転登記を行い、あなたの共有持分を「共有者の名義」に変更します。
所有権移転登記の際に必要な書類は、担当の司法書士や買取業者に指示を仰ぎましょう。
基本的に、「決済」や「所有権移転登記」の流れは、売却相手が共有者でも買取業者でも同じです。
ただ、売却相手が「共有者」の場合、決済日を決めなかったり、売却代金を家で現金渡しをするなど、柔軟に対応するケースもあります。
「確定申告」を行う
持分を売却したら、譲渡所得税がかかる場合があるので「翌年2月16日~3月15日」の間に確定申告が必要です。
譲渡所得の計算式については、「共有持分の売却でかかる3つの費用」の章で詳しく解説していますのでそちらを参考にしてください。
ただ、基本的に、持分売却の場合は利益が出ないので、譲渡所得税はかかりません。
例えば、5000万円の家の持分が「1/2」だった場合、単純計算で「2500万円以上」で持分が売れなければ利益が出ていないことになります。(※もちろん、経年劣化で値落ちする分は、「減価償却費」としてすでに加味されているので、このような単純な計算にはなりませんが)
ただし、持分は不動産そのものではなく権利の一部であり、2500万円で売れることはまず無いので、譲渡所得税はかかりません。
ちなみに、譲渡所得を3,000万円まで控除してくれる特例がありますが、共有者同士の売買では使えません。ですが、上記の通りそもそも持分売買では、譲渡所得が発生することが稀なため、そこまで気にする必要もありません。
このように、持分売却で譲渡所得税はかからないですが、譲渡損失を翌年の所得税から差し引ける繰越控除が使えるので、確定申告はしておいた方が賢明です。
持分売却に関する譲渡所得税の計算は複雑になるので、詳しくは税理士や担当の不動産業者に相談することをおすすめします。
なお、弊社は持分売却などの特殊な不動産売買に強い税理士と提携していますので、持分売却に関する税金計算でお困りの際は、遠慮なく弊社にご相談ください。
※お問い合わせにより「個人情報や物件情報の流出」及び「買取の強要」は一切ございませんのでご安心ください。
共有持分の売却でかかる3つの費用
共有持分を売却する際にかかる費用は以下の通りです。
ちなみに、共有者や買取業者に持分を売却する際は、一般的な不動産売買で必要となる「仲介手数料」は発生しません。
買い手である共有者も買取業者も、直接あなたの持分を買い取るので、「仲介者」が存在しないからです。
以下より、持分売却に必要な費用について詳しく解説しますが、あなたがすべて覚えて計算する必要は一切ありません。正確な金額については持分買取業者や司法書士が案内してくれます。
印紙代
売買契約書に張り付ける「収入印紙」の費用です。
売買契約書の金額によって、印紙代は以下のように変わります。
引用元:国税庁「印紙税額」
必要な収入印紙の正確な金額を買取業者や司法書士に聞き取りし、郵便局にて購入してください。
登録免許税・司法書士報酬
持分を売却した後に司法書士が行う「所有権移転登記」の費用です。
費用相場は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて「2~3万円」程度となります。
また、不動産に担保があれば「担保抹消」、登記簿上の住所氏名が現在のものと異なる場合は「住所氏名の変更登記」も必要となり、費用相場は「1~2万円」となります。
譲渡所得税
譲渡所得税とは「持分を売却して得た利益に対して支払う税金」で、計算式は以下の通りです。
※譲渡所得金額=収入金額ー( 取得費 + 譲渡費用)ー特別控除額
「税率」については、共有不動産を保有していた期間によって変わります。
保有期間が5年超なら「20%(所得税15%+住民税5%)」、5年以下なら「39%(所得税30%+住民税9%)」となります。
また、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の「2.1%」を所得税と併せて申告・納付することになります。
参照元:長期譲渡所得の税額の計算
参照元:短期譲渡所得の税額の計算
例えば、短期譲渡所得金額が1,000万円の場合は、以下のような計算式になります。
復興特別所得税:300万円×2.1%=6万3,000円
住民税:1,000万円×9%=90万円
合計:396万3000円
譲渡所得税の計算は複雑になりやすいので、税金の知識がない人が無理に計算をすると、間違った金額で税金を支払ってしまうリスクがあります。
ですから、正確な譲渡所得税額を知りたい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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不動産売却時に発生する税金は、以下の記事でも詳しく解説しています。
共有持分の売却時に起こりえる3つのトラブル
この章では、共有持分の売却時に起こりえる3つのトラブルについて解説していきます。
共有持分の売却をスムーズに進めるためにも、共有者や買取業者と交渉を進める前に一度確認しておいてください。
他の共有者と取引価格で揉める
他の共有者に持分売却の交渉を持ちかけた場合、適正な取引価格を巡って共有者とトラブルになるケースがあります。
せっかく共有者が持分売却に応じてくれたのに、取引価格で揉めたら持分売却そのものを拒否される可能性もあり、非常にもったいないです。
ですから、不動産業者に持分の査定を依頼して「適正価格の指標」を持っておくことをおすすめします。専門家が算出した取引価格なら、共有者も納得してくれやすいです。
共有者と揉めないためにも、不動産のプロにあなたの持分を査定してもらい、根拠に基づいた取引価格で共有者との交渉に臨みましょう。
なお、弊社は「持分買取」のような特殊な不動産売買を専門に扱う買取業者です。
年間600件以上(※2023年1月~10月の実績)の買取実績を元に、あなたの持分の適正価格を算出いたしますので、遠慮なく弊社へお声かけくださいませ。
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共有者と接触できない
共有者と持分売却の交渉をしようと思っても、以下の理由で共有者に接触できないケースもあります。
「共有者の連絡先がわからない」「共有者が行方不明」
「連絡先がわからない」「行方不明」の場合、役所で住民票や戸籍謄本を取り寄せて、居場所を突き止める必要があります。
それでも見つからない時には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申請しなくてはいけません。
不在者のために、財産を管理し、財産目録を作り、家庭裁判所に報告する人のこと。
「不在者財産管理人」の選任を申し立る流れは次の通りです。
- 家庭裁判所に「申立書」と「添付書類」を提出し、「不在者財産管理人の候補者」を挙げる。
- 不在者の財産を管理するのに最も適任と認められる人(「1」で挙がった候補者、もしくは弁護士や司法書士等の専門職)を裁判所が審査し、選任する。
- 選任された不在者財産管理人は、基本的に不在者の財産を適切に管理、保全する職務を行う。不在者本人が自ら財産管理人を置いたり、不在者本人の居場所が判明して財産管理が可能になった場合など以外は任意に辞任できない。
必要書類や申し立て費用などは、以下の裁判所HPに細かく掲載されていますので、参考にしてください。
持分売却については、上記の流れで選任した「不在者財産管理人」と交渉することになります。
「共有者がすでに亡くなっている」
共有者がすでに亡くなっている場合は、その共有者に「相続人がいるケース」と「相続人がいないケース」で分かれます。
亡くなった共有者に相続人がいれば、相続人が「遺産分割協議」によって共有不動産の持分をどのように相続するかを決定します。
相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのこと。
あなたの持分売却の交渉は、遺産分割協議によって共有持分を相続した相手と行うことになります。
共有不動産の遺産分割協議書の作成方法は以下の記事で解説しています。
また、亡くなった共有者に相続人がいなかった場合は、「相続財産清算人」を選任する必要があります。
遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人のこと
まずは選任された相続財産清算人によって、相続人の捜索や財産の現金化、債権者への支払いなどを進めます。
持分売却の交渉は、その後にあなたと相続財産清算人の間で取り行います。
相続財産清算人は、「被相続人の住所地の家庭裁判所」へ以下の書類を提出すれば選任申請できます。
- 被相続人や被相続人の両親、子どもや孫などの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の財産に関する資料(不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金や株式などの残高が分かる書類など)
- 不動産を共有していることを示す資料(共有不動産の全部事項証明書)
- 財産管理人の候補者を立てる場合、その人の住民票または戸籍附票
なお、共有持分権者が自ら相続財産清算人となることも可能です。
共有者が亡くなった場合の相続の流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
悪質な買取業者に売却すると他の共有者に危害が及ぶ
あなたの共有持分を「悪質な買取業者」に売却してしまうと、あなたはもちろん、他の共有者にも危害が及ぶ可能性が高いです。
もし、あなたが持分買取を悪徳業者に依頼した場合、不当な金額で安く買い叩かれる可能性があります。
また、買取業者が「宅建免許を持っていないような悪徳業者」だった場合、免許取り消しなどのリスクを度外視して、共有者に対して強引な持分売却や持分買取を行う可能性もあります。
このようなリスクを回避するためにも、前述した「優良業者の選び方」を必ず参考にしてください。
なお、弊社は「持分買取」のような特殊な不動産売買を専門に扱う買取業者です。
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まとめ
今回は、「共有持分の売却に同意は必要なのか?」について詳しく解説してきました。
結論として、「共有不動産」の売却には共有者全員の同意が必要ですが、「共有持分」の売却には共有者の同意は一切不要です。
ただし、持分は「一般の個人」や「不動産業者」では売れないので、売るとしたら「他の共有者」に交渉するのが一般的です。
とはいえ、共有者がすんなり「買います」と言ってくれるわけでもなく、たいていは売却の同意を得られないケースの方が多い。
その場合の対処法として、以下の4つをご紹介しました。
- 他の共有者に持分を「贈与」する
- 共有持分を「放棄」する
- 「共有物分割請求」を行う
- 持分買取を専門とする「買取業者」に売却する
詳しい内容は本文で解説していますが、上記の中で最も現実的な対処法は「持分買取を専門とする買取業者」に買い取ってもらうことです。
買取業者に買い取ってもらえば、他の共有者と一切関わらないで売却できるので、共有者とどんなに関係が悪くても、後腐れなく共有名義から抜け出せます。
おまけに、持分買取に関する面倒な手続きはすべて担当者がサポートしてくれるので、あなたが仕事や用事で忙しくても、ラクに共有関係を解消できます。
本文では「優良な持分買取業者」の選び方も紹介しているので、手っ取り早く持分を手放したいなら参考にしてみてください。
なお、当サイトを運営している「株式会社アルバリンク」は、「持分買取」のような特殊な不動産売買を専門に扱う買取業者です。
年間相談件数5000件、年間買取件数600件の買取実績(※)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。
※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
「持分を売って共有関係を解消したいけど、すでに共有者との関係が悪化しており、持分売却の交渉が難しい」という場合は、一度弊社へご相談ください。
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