「共有持分の売却」に共有者の同意は一切不要!
「共有不動産の売却では共有者全員の同意が必要ですが、共有持分のみを売却する場合はどうなんでしょうか?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。
結論として、共有持分は他の共有者全員の同意なしに売却することができます。
ただし、共有者のうち誰かが持分を欲しがっていない場合は売却が困難です。
この章では「なぜ持分のみの売却なら同意が不要なのか?」について、詳しく解説していきます。
「共有不動産」の売却では、共有者全員の同意が必要
前述したとおり、共有名義になっている不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。
たとえば3人で不動産を共有している場合、ひとりでも反対する人がいたら売却はできないのです。

複数人で共有している不動産を、共有者の1人が好き勝手に売ったり、貸したり、増改築を加えたりすれば、他の共有者からしたら迷惑でしかないからです。
このことから、共有不動産は「共有者がお互いに単独行為を制限し合う権利形態」になっています。
具体的には、共有不動産に以下のような行動制限がかけられています。
| 行為の種類 | 具体例 | 行為に必要な要件 |
|---|---|---|
| 変更行為 (民法第251条) |
|
共有者全員の合意 |
| 管理行為 (民法第252条) |
|
共有持分の過半数の合意 (人数ではなく持分割合で決する) |
| 保存行為 (民法第252条但書) |
|
各共有者が単独で可能 |
行為制限によって発生する共有者同士のトラブルや、共有不動産のデメリットは以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

「共有持分のみ」の売却では、共有者の同意は不要
前述したとおり、「共有持分のみ」なら他の共有者の同意なしで売却が可能です。

「共有持分=あなただけの所有物」であり、共有者の意向は全く関係ないからです。
よって、「持分のみ」の売却ならあなたの独断で自由に進められます。
「民法第206条」では、「自分の所有物は自由に使用したり収益を生み出したり、売却(処分)したりできる」と定められており、持分はこの範囲に入ります。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。引用元:民法第二百六条
上記のように、「所有物の使用や処分は個人の自由である」と法律でも明記されているので、持分売却の売却もあなたの独断で進めて大丈夫です。
以下の記事でも共有持分の売却について詳しく解説しています。

共有持分の売却方法2選
共有持分のみでも売却は可能ですが、実際に売却できる方法は絞られてしまいます。
なぜなら、一般の買い手にとって共有持分は非常に扱いづらい不動産だからです。
共有持分だけを購入しても、その不動産を自由に活用することができません。
さらに、他の共有者とのトラブルが発生しやすい特徴も抱えていることから、仲介売却はほぼ成立しないと考えられます。
共有持分の売却を検討されている方は、以下の2つの方法から選択することをおすすめします。
- 他の共有者との一切の接触を避けたい場合:「共有持分専門の買取業者に売却する方法」がオススメ
- 他の共有者の中で買取に応じてくれそうな方がいる場合:「他の共有者に交渉し売却する方法」がオススメ
共有持分専門の買取業者に売却する
他の共有者と交渉が決裂した・接触ができない、といった場合は共有持分専門の買取業者に売却を依頼しましょう。
共有持分専門の買取業者は、共有名義不動産で発生しがちなトラブルの扱いに慣れており、解決・再販につなげる豊富なノウハウを持っています。
そのため、一般的な売却が難しいとされる不動産でも高確率で買い取れます。
ただし、買取業者によって実績・対応力・買取価格などは異なります。
複数の業者を比較し、あなたの状況に合った信頼性の高い業者を選定することが大切です。
弊社アルバリンクは、共有者が複数にわたるケースやトラブルを抱えた共有持分の買取実績が豊富な買取業者です。
無料査定はいつでも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】簡単査定はこちら
共有持分のおすすめ買取業者11選については、以下の記事で詳しく解説しています。

他の共有者に交渉し売却する
相手に購入意向があり、関係も良好なら共有者への直接交渉での売却も検討する価値があります。
ただし、この方法にはリスクも伴います。
交渉が不調に終われば関係性が悪化する上、売却の意思があっても条件面での擦り合わせが難航し、合意に至らないケースが少なくないからです。
たとえば、相手が共有持分の買取には合意しており、条件交渉を残すのみの段階でも、以下のような問題が生じることがあります。
金額面での折り合いがつかない
あなたの希望:「300万円で売却したい」
相手の希望:「200万円で購入したい」
→価格差が埋まらず交渉が長引く
売却時期で意見が一致しない
あなたの希望:「できるだけ早く現金化したい」
相手の状況:「今は資金的に余裕がない」「他の用事が優先」など
→相手にとって優先度が低く、話が先延ばしにされ続ける
このような状態が続くと、合意が合っても結局いつまで経っても売却が実現しないという事態に陥りがちです。
また、良好な関係を保ってきた共有者であっても、交渉をきっかけに関係が悪化する可能性もあります。
他の共有者への交渉が難しいと感じたら早めに切り上げ、「共有持分専門の買取業者に依頼する方法」を検討しましょう。
売却以外で共有持分の共有名義状態を解消する3つの方法
売却以外にも共有状態を解消する手段は存在しますが、得策とはいえません。
いずれの方法も他の共有者とのやり取りが避けられず、解消に要する時間やコストを踏まえると現実的ではないからです。
他の共有者との関わりを最小限に抑えたい場合は、「共有持分専門の買取業者への売却」がもっとも無難な手段です。
まずは、この方法を第一に考え、他の選択肢は知識として持っておく程度に留めましょう。
他の共有者に持分を「贈与」する
他の共有者に持分売却の相談したが、「資金が無いから…」と断られた場合、あなたの持分を他の共有者に「贈与(無償で譲渡)」することで共有関係を解消できます。

あなたの持分を他の共有者に贈与すれば、共有者はタダで持分を増やせるというメリットがあります。
共有持分の贈与を行う手順は以下のとおりです。
- 共有者と「贈与の内容に関する協議」を行う。
- 協議内容に合わせて「贈与契約書」を作成する。
- 「持分移転の登記手続き」を司法書士に依頼する。
- 贈与税がかかる場合は、税務署に申告する。
- 贈与契約書や手続きに使用した書類を保管する。
【持分移転登記申請書の見本】

上記の通り、持分を贈与するには「他の共有者」と「司法書士」の協力が必要です。
よって、あなたと共有者の関係が良く、他の共有者が贈与に関する協議や贈与税の支払いに応じてくれるようなら、持分贈与は共有関係の解消方法として最も良い手段となります。
共有持分を「放棄」する
あなたの持分を「放棄」することで共有関係を解消できます。
持分を放棄すれば、放棄された部分は他の共有者に「持分割合に応じて帰属する」ことなり、あなたは共有関係から解消されます。

持分放棄する際は、不動産の名義を変更するために「持分移転登記」という手続きが必要です。
しかし、持分移転登記を法務局に申請するには他の共有者全員の協力が必要です。そのため、他の共有者の協力が得られなければ実現しません。
共有持分の放棄の具体的な手順は以下の通りです。
- 「共有者」に共有持分放棄の協力を要請する。
- 共有持分放棄について「司法書士」に相談する。
- 必要書類を準備する。(権利証、印鑑証明書、司法書士への委任状等)
- 「持分全部移転登記」を司法書士に行ってもらう。
- 持分移転後の「登記完了書類一式」を受け取る。
よって、あなたと共有者の関係が良く、共有者が登記手続きに協力してくれるなら、持分放棄は共有関係の解消方法として有効な手段となります。
ちなみに、共有者が先に持分を放棄してしまい、あなたが最後の1人(単独所有者)になった場合は、持分を放棄できないので注意が必要です。
先に共有者に持分を放棄され、不動産があなたの単独名義となった場合、不動産の「所有権」を得ることになります。
2分の1のような一部の持分ではなく、1分の1(=1)の完全な所有権になるということです。
不動産の所有権は「売却」か「寄付」など、相手に所有権を渡す方法でしか手放せません。
つまり、不動産の「所有権を放棄する」ことは許されないのです。
ですから、共有者に持分を放棄され、不動産があなたの単独名義となった場合、もう持分(=不動産全体)を放棄できなくなります。
共有持分の放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

「共有物分割請求」を行う
共有関係を解消する方法として「共有物分割請求」があります。
共有不動産に対して、各共有者はいつでも「共有物の分割」を請求できると「民法256条1項」で定められています。

(共有物の分割請求)
第256条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。引用元:民法第256条
共有物の分割方法には、以下の3つがあります。

- 現物分割
- 不動産などの相続財産を現金に換えることなく、そのまま相続する遺産分割する方法
- 代償分割
- 1人の相続人が財産を取得し、その相続人が他の相続人に代償金を支払うことで遺産を分割する方法
- 換価分割
- 遺産を売却してお金に代え、そのお金を相続人同士で分ける方法
共有物分割請求は、裁判所の判断に基づいて分割を行うので、他の方法よりも強制力を持って確実に共有関係を解消できるというメリットがあります。
共有トラブルに見舞われている場合は、共有物分割請求をすることで解決できるでしょう。
しかし、共有物分割請求は、以下のようにデメリットの方が多くあります。
- 相手(共有者)の態度が硬化する(好戦的になる)
- 弁護士費用がかかる(費用相場は100万円前後)
- 裁判手続きに時間がかかる(最低でも半年、手続きが長引けば数年かかる)
しかも、あなたの思った通りに財産が分割されるとは限りません。
不動産の名義を「単独名義」にしたいと思って訴訟を起こしても、裁判官から「競売」の判決が出るなんてこともあり得ます。
競売となれば、あなたが不動産を売りたくなくても強制的に売却させられますし、しかも共有名義のまま売却することになるので、売却代金も持分割合に応じて分割されることになります。
ですから、どうしても共有不動産の名義を「単独名義」で勝ち取りたいとお考えなら、弁護士を雇って訴訟を起こし、裁判官の判断に賭けてみても良いと思います。
しかし、そこまで考えておらず、単に共有関係から解消されたいとお考えなら、他の方法を検討した方がラクです。
共有物分割請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分を同意ナシで売却する4つのステップ
本章では他の共有者の承諾や連絡を取らずに進められる方法をご紹介するため、主に「共有持分専門の買取業者を利用するケース」を想定して解説しています。
共有持分を同意ナシで売却するためには、以下4つのステップが必要です。
各章の重要なポイントと必要な対応を確認しながら、実際の流れをイメージしてお読みください。
①買取業者に査定依頼
買取業者に査定を依頼する際は、信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
優良な共有持分買取業者がいる反面、悪質な業者も存在するためです。
一度でも悪徳業者に関わってしまうと、次のような被害に遭う可能性があります。
- しつこい営業電話が鳴りやまなくなる
- 存在しない違約金を請求される
- 無断で他の共有者へ接触し、関係性を悪化させる
- 突然の交渉で関係が悪化し、訴訟トラブルに発展する
悪質業者の手口をより詳しく知りたい方は「共有持分を買取業者に売却する際の恐怖のトラブル実例と回避法を伝授」をお読みください。
トラブルを未然に防ぐためにも、実績と信頼性を備えた買取業者を慎重に選ぶ必要があります。
弊社アルバリンクは共有持分をはじめとするお困り不動産を、累計4,500件以上買い取っている専門の買取業者です(2026年1月時点)。
これまで培ってきた経験とノウハウを活かし、お客様に最適な解決策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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②「売買契約」を締結する
買取業者から査定額が提示されたら、金額・契約条件・日程などを調整します。
合意した内容を売買契約書にまとめ、内容に問題がなければ署名捺印して契約成立となります。
③「決済」および「所有権移転登記」を行う
売買契約書を締結したら、「決済手続き」及び「所有権移転登記」を行います。
売買契約で取り決めた決済当日に、売却代金を「口座振込」または「現金」で受け取ります。
売却代金の着金確認が取れたら、司法書士が所有権移転登記を行い、あなたの共有持分を「共有者の名義」に変更します。
所有権移転登記の際に必要な書類は、担当の司法書士や買取業者に指示を仰ぎましょう。
基本的に、「決済」や「所有権移転登記」の流れは、売却相手が共有者でも買取業者でも同じです。
ただ、売却相手が「共有者」の場合、決済日を決めなかったり、売却代金を家で現金渡しをするなど、柔軟に対応するケースもあります。
④「確定申告」を行う
持分を売却したら、譲渡所得税がかかる場合があるので「翌年2月16日~3月15日」の間に確定申告が必要です。

譲渡所得の計算式については、「共有持分の売却でかかる3つの費用」の章で詳しく解説していますのでそちらを参考にしてください。
ただ、基本的に、持分売却の場合は利益が出ないので、譲渡所得税はかかりません。
例えば、5000万円の家の持分が「1/2」だった場合、単純計算で「2500万円以上」で持分が売れなければ利益が出ていないことになります。(※もちろん、経年劣化で値落ちする分は、「減価償却費」としてすでに加味されているので、このような単純な計算にはなりませんが)
ただし、持分は不動産そのものではなく権利の一部であり、2500万円で売れることはまず無いので、譲渡所得税はかかりません。
ちなみに、譲渡所得を3,000万円まで控除してくれる特例がありますが、共有者同士の売買では使えません。
ですが、上記の通りそもそも持分売買では、譲渡所得が発生することが稀なため、そこまで気にする必要もありません。
このように、持分売却で譲渡所得税はかからないですが、譲渡損失を翌年の所得税から差し引ける繰越控除が使えるので、確定申告はしておいた方が賢明です。
持分売却に関する譲渡所得税の計算は複雑になるので、詳しくは税理士や担当の不動産業者に相談することをおすすめします。
なお、弊社アルバリンクは持分売却などの特殊な不動産売買に強い税理士と提携しています。
持分売却に関する税金計算でお困りの際は、遠慮なく弊社にご相談ください。
※お問い合わせにより「個人情報や物件情報の流出」及び「買取の強要」は一切ございませんのでご安心ください。
共有持分を同意ナシで売却する際の必要書類
共有持分を同意ナシで売却する際の必要書類は、以下のとおりです。
基本的には買取業者が必要書類のリストを提示し、取得方法もサポートしてくれるため、事前に全てを揃えておく必要はありません。
ただし、売却手続きをできるだけ早く進めたい場合は、印鑑証明書や登記簿謄本など取得に時間がかかる書類を先に準備しておくとスムーズです。
登記識別情報(登記済権利証)
登記識別情報(登記済権利証)は、不動産の所有者であることを証明する12桁の識別番号が記載された書類です。
【登記権利証(登記識別情報通知書)の見本】

売却・贈与などの登記手続きで必須となる書類で、相続した共有持分の場合、相続登記の申請から約1週間程度で法務局から郵送されています。
権利証は紛失すると再発行ができません。
「事前通知制度」を利用する方法もありますが、代金を支払った後に登記申請が却下されるリスクも存在するため、できる限り見つけておきましょう。
登記識別情報を紛失した際に、法務局が本人確認のため郵送で通知を送る制度
地積測量図・境界確認書
共有名義不動産が土地の場合は、地積測量図・境界確認書が必要です。
地積測量図・境界確認書の概要は、以下のとおりです。
| 項目 | 地積測量図 | 境界確認書 |
|---|---|---|
| 概要 | 土地の面積・形状・境界点の位置などを示した図面 | 確定測量を行い、隣地所有者と境界について合意したことを証明する書類 |
| 取得の目的 | 土地の正確な面積や境界位置を把握にするため | 境界トラブルを未然に防ぐため |
| 取得にかかる日数 | 法務局で取得。窓口請求であれば即日 | 土地家屋調査士に依頼。1ヶ月程度 |
| 取得費用 | 450円程度 | 30万円〜80万円程度 |
身分証明書類
共有持分を売却する際、下記の身分証明書類が必要となるので、手元に揃えておきましょう。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合のみ)
共有持分の売却でかかる3つの費用
共有持分を売却する際にかかる費用は以下の通りです。
ちなみに、共有者や買取業者に持分を売却する際は、一般的な不動産売買で必要となる「仲介手数料」は発生しません。
買い手である共有者も買取業者も、直接あなたの持分を買い取るので、「仲介者」が存在しないからです。
以下より、持分売却に必要な費用について詳しく解説しますが、あなたがすべて覚えて計算する必要は一切ありません。
正確な金額については持分買取業者や司法書士が案内してくれます。
印紙代
売買契約書に張り付ける「収入印紙」の費用です。
売買契約書の金額によって、印紙代は以下のように変わります。
引用元:国税庁「印紙税額」
必要な収入印紙の正確な金額を買取業者や司法書士に聞き取りし、郵便局にて購入してください。
登録免許税・司法書士報酬
持分を売却した後に司法書士が行う「所有権移転登記」の費用です。
費用相場は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて「2~3万円」程度となります。
また、不動産に担保があれば「担保抹消」、登記簿上の住所氏名が現在のものと異なる場合は「住所氏名の変更登記」も必要となり、費用相場は「1~2万円」となります。
譲渡所得税
譲渡所得税とは「持分を売却して得た利益に対して支払う税金」で、計算式は以下の通りです。
※譲渡所得金額=収入金額ー( 取得費 + 譲渡費用)ー特別控除額
「税率」については、共有不動産を保有していた期間によって変わります。
保有期間が5年超なら「20%(所得税15%+住民税5%)」、5年以下なら「39%(所得税30%+住民税9%)」となります。
また、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の「2.1%」を所得税と併せて申告・納付することになります。
参照元:長期譲渡所得の税額の計算
参照元:短期譲渡所得の税額の計算
例えば、短期譲渡所得金額が1,000万円の場合は、以下のような計算式になります。
復興特別所得税:300万円×2.1%=6万3,000円
住民税:1,000万円×9%=90万円
合計:396万3000円
譲渡所得税の計算は複雑になりやすいので、税金の知識がない人が無理に計算をすると、間違った金額で税金を支払ってしまうリスクがあります。
ですから、正確な譲渡所得税額を知りたい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
なお、弊社は持分売却などの特殊な不動産売買に強い税理士と提携していますので、持分売却に関する税金計算でお困りの際は、遠慮なく弊社にご相談ください。
※お問い合わせにより「個人情報や物件情報の流出」及び「買取の強要」は一切ございませんのでご安心ください。
不動産売却時に発生する税金は、以下の記事でも詳しく解説しています。

共有持分を同意なしで売却する際の2つのリスク
共有持分を同意なしで売却する際のリスク2選の事例を解説します。
事前にリスクを確認し、予期せぬトラブルを防ぎましょう。
悪質な買取業者に連絡するとトラブルが悪化する危険がある
悪質な買取業者に連絡すると、共有者との関係性や状況が悪化する恐れがあります。
買取業者は、購入した共有持分を他の共有者に売却したり、複数の持分をまとめて一本化したりすることで利益を得ています。
そのため、買取前に収益化できるかどうかを見極めるべく、他の共有者へ強引な営業をかける可能性があるのです。
配慮に欠けた強引な対応で共有者を刺激してしまうと、売却が不成立になるだけでなく、法的トラブルに発展する恐れもあります。
離婚時の売却はトラブルが起きやすい
離婚時における持分売却はトラブルが発生しやすいため、慎重に進めることが重要です。
夫婦間の共有持分は通常、不動産購入時の出資比率に応じて登記されます。
たとえば、夫婦で3000万円のマイホームを購入する際、夫が2700万円(90%)、妻が300万円(10%)の資金を負担し合うケースです。
この場合、それぞれの共有持分は夫9/10・妻1/10となります。
しかし、離婚時の財産分与では持分割合にかかわらず、夫婦それぞれが1/2ずつ受け取るのが原則です。
この状況で夫が持分を売却すると、本来受け取れるはずの1/2を妻が確保できず、金銭トラブルに発展する危険があります。
離婚時はすべての共有財産を考慮した上で財産分与を終えてから、共有持分を売却するのが賢明です。
離婚時の共有不動産の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有状態を継続する2つのデメリット
共有持分の売却は先延ばしにされがちですが、共有状態を放置すると様々なトラブルを招きます。
この章では、とくに影響が大きいデメリット2選を当てはまりやすい順に紹介します。
維持費や税金を支払い続ける必要がある
共有持分を所有し続ける限り、維持費や税金を支払い続けなければなりません。
不動産を保有している間にかかる固定資産税や管理費などのコストは、持分割合に応じて負担し合う必要があるからです。
たとえば、空き家を1年間所有すると以下のような費用が発生します。
| 内容 | 費用相場(年間) |
|---|---|
| 固定資産税 | 約10万円 |
| 火災保険料 | 約5万円 |
| 水道・電気料金 | 約2万円 |
| 管理委託費 | 約10万円 |
上記の場合、年間27万円の維持費が発生しており、持分1/2でも年間13万5,000円を負担しなくてはなりません。
金銭的な損失を出さないためにも、活用の予定がない共有持分は早めに手放すことをおすすめします。
弊社アルバリンクは共有持分のスピード査定・買取に対応している専門の買取業者です。
無料査定・無料相談は随時承っておりますので、お気軽にご連絡ください
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合意が無いと不動産を自由に活用できない
不動産を共有している場合、他の共有者全員の合意がなければ自由に活用することができません。
前述したように、共有不動産は「共有者がお互いに単独行為を制限し合う権利形態」になっています。
たとえば、賃貸に出す・自身が居住する・不動産全体を売却するなど、何かする際には他の共有者に連絡を取る必要があります。

活用の予定がある場合は他の共有者と調整を進め、予定がなければ早期に売却するのが賢明です。
他の共有者に共有持分を同意なしに売却された際の対処法
他の共有者が先に持分を売却してしまった際は、早急に対策を講じる必要があります。
共有者が入れ替わると面識のない第三者と共有状態となり、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
とくに、不動産買取業者が購入した場合、高確率であなたに対して何らかの提案や交渉を持ちかけてきます。
それらを断り続けると裁判に発展するリスクがあるので、判明次第、下記のどちらかの対応を取ることをおすすめします。
共有持分を買い戻す
不動産を引き続き所有したいとお考えであれば、他の共有者が手放した持分の購入を検討しましょう。
買い戻しによって単独名義となることで今後発生しうるトラブルを未然に防げる上に、不動産の自由な活用ができるようになります。
市場価格を大きく上回る金額で買い取ってしまい損失を被らないよう、近隣の売買実績や妥当な評価額を事前にリサーチしておきましょう。
自己持分も売却する
手放しても構わないとお考えであれば、お持ちの共有持分を売却する選択肢がおすすめです。
活用の見込みがないまま保有し続けると、固定資産税などの維持費の負担が続く上に、第三者と共有状態になるリスクがあります。
共有持分の売却を検討されている方は、共有持分専門の買取業者への相談を検討しましょう。
弊社アルバリンクでも、共有持分の売却に伴う悩み相談を随時受け付けています。
相談・査定は無料ですので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
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まとめ
今回は、「共有持分の売却に同意は必要なのか?」について詳しく解説してきました。
結論として、「共有不動産」の売却には共有者全員の同意が必要ですが、「共有持分」の売却には共有者の同意は一切不要です。
ただし、持分は「一般の個人」や「不動産業者」では売れないので、売るとしたら「他の共有者」に交渉するのが一般的です。
とはいえ、共有者がすんなり「買います」と言ってくれるわけでもなく、たいていは売却の同意を得られないケースの方が多い。
その場合の対処法として、以下の4つをご紹介しました。
詳しい内容は本文で解説していますが、上記の中で最も現実的な対処法は「持分買取を専門とする買取業者」に買い取ってもらうことです。
買取業者に買い取ってもらえば、他の共有者と一切関わらないで売却できるので、共有者とどんなに関係が悪くても、後腐れなく共有名義から抜け出せます。
おまけに、持分買取に関する面倒な手続きはすべて担当者がサポートしてくれるので、あなたが仕事や用事で忙しくても、ラクに共有関係を解消できます。
本文では「優良な持分買取業者」の選び方も紹介しているので、手っ取り早く持分を手放したいなら参考にしてみてください。
なお、当サイトを運営している「株式会社アルバリンク」は、「持分買取」のような特殊な不動産売買を専門に扱う買取業者です。
年間相談件数20,000件、年間買取件数1,300件の買取実績(2024年時点)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。
「持分を売って共有関係を解消したいけど、すでに共有者との関係が悪化しており、持分売却の交渉が難しい」という場合は、一度弊社へご相談ください。
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株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。





