家の傾きに補助金は使える?認定基準・支給額・放置リスクを解説

家の傾きに補助金は使える?認定基準・支給額・放置リスクを解説 その他

「地震の影響で家が傾いてしまった……修繕費用はいくら?利用できる補助金はある?」

家の傾きに気付いたとき、真っ先に心配になるのは修繕費用ですよね。

自然災害が原因で生じた家の傾きは、自治体の補助金制度を利用して修繕できる可能性があります。

家の傾きを放置すると、修繕費用が高額になる・倒壊する可能性が高くなるなどのリスクが生じるため、早期に対処しましょう。

そこで今回は、家の傾きに使える補助金に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、家の傾きに使える補助金制度の概要やお得に修繕する方法がわかります。

もし、家に傾き以外の損傷・劣化がある場合は、補助金のみで修繕費用を賄うのは難しくなります。

家の築年数が古いなどで修繕費用のトータルが高額になりそうであれば、傾いた家を売却して耐久性の高い家に引っ越すのも一つの手段です。

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自然災害による「家の傾き」は補助金が支給される

自然災害が原因で生じた「家の傾き」は、国や自治体から補助金を受け取れる可能性があります。

家の傾きは、住まいの安全性を確保するため早期に対処したほうがよいものの、修繕費用が数百万円かかるのですぐに実行に移せないケースも珍しくありません。

そこで心強い味方となるのが、自然災害により著しい被害を受けた方を対象にした補助金制度である「被災者生活再建支援制度です。

この章では、被災者生活再建支援制度に関する以下の内容を解説します。

補助金の対象となる被害の程度

被災者生活再建支援制度は、被害の程度が一定以上である場合に支給対象となります。

住宅の被害の程度に応じた認定基準は、以下6つの区分に分けられています。

被害の程度 被害の状況 損害割合
全壊 住宅全部が倒壊・流失・埋没・焼失などにより、居住のための基本的機能を失っている状態 50%以上
大規模半壊 住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分を含む大規模修繕をしなければ居住が困難な状態 40%以上50%未満
中規模半壊 延べ床面積の30%以上50%未満が損壊し、修繕しなければ居住が困難な状態 30%以上40%未満
半壊 居住に欠かせない基本的機能の一部を喪失しているものの、修繕をすれば元通りになる見込みがある状態 20%以上30%未満
準半壊 半壊に準ずる程度の損傷を受けた状態 10%以上20%未満
一部損壊 上記に至らない程度で修繕を必要とする状態 10%未満

参照元:内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和3年3月)の改定について

自然災害によって生じた家の傾きの被害認定基準は、以下のとおりです。

  • 全壊:外壁または柱の傾斜が1/20以上
  • 大規模半壊:不同沈下が発生しており、傾斜が1/60以上1/20未満
  • 中規模半壊:  –
  • 半壊:不同沈下が発生しており、傾斜が1/100以上1/60未満

1/20の傾斜とは、20㎝の垂直方向に対して水平方向のズレが1㎝生じている状態です。

傾斜の分母が小さいほど傾きが大きく、構造上の支障が生じる・居住者が苦痛を感じるなどのリスクが生じやすい状況といえます。

補助金の支給額

自然災害による家の傾きが被害認定基準に該当した場合、以下の補助金が支給されます。

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給
  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給

基礎支援金・加算支援金で支給される支援金を、以下にまとめました。

被害の程度 基礎支援金 加算支援金
全壊 100万円 ・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃借:50万円
大規模半壊 50万円 ・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃借:50万円
中規模半壊 ・建設、購入:100万円
・補修:50万円
・賃借:25万円

参照元:内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」

たとえば、中規模半壊だと基礎支援金は受け取れませんが、住宅の建設や購入をする際には加算支援金が100万円支給されます。

補助金が支給された事例

実際に、被災者生活再建支援制度で補助金が支給された事例を3つご紹介します。

東日本大震災(2011年)

東日本大震災は、2011年3月11日午後2時46分に発生したマグニチュード9.0の巨大地震です。

三陸沖を震源とする巨大地震は、12万2,000棟が全壊・約28万3,000棟が半壊・約74万8,000棟が一部損壊するほどの甚大な被害をもたらしました。

東日本大震災では、被害の程度に応じて以下の支援金を支給しています。

支援額の種類 基礎支援金 加算支援金
支給額(複数世帯) ・全壊:100万円
・大規模半壊:50万円
・解体:100万円
・長期避難:100万円
・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃貸:50万円
支給額(単数世帯) ・全壊:75万円
・大規模半壊:37.5万円
・解体:75万円
・長期避難:75万円
・建設、購入:150万円
・補修:75万円
・賃貸:37.5万円

参照元:宮城県「被災者生活再建支援制度(東日本大震災・令和元年台風19号関連)

熊本豪雨(2020年)

熊本豪雨は、2020年7月3日から7月31日にかけて熊本県を中心に発生した集中豪雨です。

全壊した住宅は1,491棟・半壊は3,098棟・一部破損は2,069棟に上り、浸水被害を合わせると7,300棟を超える住宅被害をもたらしました(2021年3月30日時点)。

熊本豪雨では、被害の程度に応じて以下の支援金を支給しています。

支援額の種類 基礎支援金 加算支援金
支給額(複数世帯) ・全壊:100万円
・大規模半壊:50万円
・解体:100万円
・長期避難:100万円
・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃貸:50万円
支給額(単数世帯) ・全壊:75万円
・大規模半壊:37.5万円
・解体:75万円
・長期避難:75万円
・建設、購入:150万円
・補修:75万円
・賃貸:37.5万円

参照元:熊本県「令和2年7月豪雨に係る被災者生活再建支援金について」

また、熊本県では熊本豪雨で被災した世帯に対してすまいの再建5つの支援策という独自の支援制度を導入していました。

たとえば、県内で再建する場合は住宅ローンの利子を全部または一部を助成してもらえたり、転居費用として一律10万円が支給されたりする制度です。

上記のように、独自の助成金制度を用意している自治体もあるため、役所に確認しましょう。

石川県能登半島地震 (2024年)

石川県能登半島地震は、2024年1月1日午後4時10分に発生したマグニチュード7.6の大地震です。

能登半島地震では、全壊した住宅が6,461棟・半壊した住宅が2万3,336棟・一部損壊した住宅が12万5,929棟にも上りました。

石川県能登半島地震では、被害の程度に応じて以下の支援金を支給しています。

支援額の種類 支給額の内容
基礎支援金 ・全壊:100万円
・大規模半壊:50万円
・解体:100万円
・長期避難:100万円
加算支援金 ・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃借:50万円

参照元:石川県「令和6年(2024年)能登半島地震における被災者生活再建支援金について」

1人世帯の支給額は、上記に記載している金額の3/4となります。

また、石川県の市町によっては、基礎支援金の対象の拡大・支給額の上乗せなど独自の補助制度を実施しています。

参照元:石川県「市町独自制度一覧(PDF:133KB)」

補助金が支給される4つの流れ

被災者生活再建支援制度による補助金が支給される大まかな流れは、以下の4つです。

  1. 被災当時に居住していた自治体の窓口に申請書・必要書類を提出する
  2. 自治体での確認後、都道府県宛に送付される
  3. 都道府県の確認後、都道府県センター(被災者生活再建支援法人)に送付される
  4. 都道府県センターの最終審査後、支給要件に合致した場合は支給通知書の送付・支援金の振込みが行われる

被災者生活再建支援制度の申請に必要な書類を、以下にまとめました。

  • り災証明書等
  • 住民票等
  • 預金通帳の写し
  • 解体証明書等
  • 売買契約書等の写し

参照元:被災者生活再建支援法人(公財)都道府県センター「被災者生活再建支援金のご案内」

り災証明書とは、自然災害によって被災した住宅の「被害の程度」を証明する書面です。

自治体による被害認定調査が実施された後、数日から1週間程度で市区町村から交付されます。

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家の傾きに補助金以外で利用できる3つの補償

もし、被災者生活再建支援制度で修繕費用の全額が賄えない場合でも、保険・補償でカバーできる可能性があります。

家の傾きに補助金以外で利用できる補償は以下の3つです。

傾きのある家の修繕費用は数百万円程度かかるため、できるだけ多くの支援を活用して負担を軽減しましょう。

火災保険

火災保険は火事以外に、風災・水災・落雷などの自然災害で生じた被害も補償対象となっています。

たとえば、台風によって家に傾きが生じた場合は「風災」として補償してもらえる可能性があるのです。

火災保険で受け取れる給付金は、「実際にかかった修繕費用 –  免責金額」で算出されます。

免責金額
火災保険の契約を結ぶ際に、契約者が設定する自己負担額。免責金額が大きいと保険料が安くなる一方、被災時の自己負担額が増える

たとえば、損害額が30万円・免責金額が3万円だった場合、受け取れる保険金は27万円となります。

地震保険

火災保険とセットで地震保険に加入していた場合、地震によって生じた家の傾きも補償を受けられます。

地震保険の場合は実際にかかった修繕費用ではなく、被害の程度に応じて保険金額の5%〜100%の振り幅で支給される形となります。

地震保険が適用される一般的な家の傾きの基準は、以下のとおりです。

傾きの角度 被害の程度 保険金の割合
1度超 全損 100%
0.8度〜1度 大半損 60%
0.5度〜0.8度 小半損 30%
0.2度〜0.5度 一部損 5%

たとえば、1度は1mにつき17.7㎜の傾き・0.2度は1mにつき3.5㎜の傾きです。

ただし、地震保険の補償は火災保険の30%〜50%の範囲内となっているため、火災保険金の半額以下の給付となります。
たとえば、火災保険金額が2,000万円であれば、地震保険で受け取れる保険金は600万円〜1,000万円の範囲内です。

地震発生後に家の傾きが発覚した場合は、補償の対象になるかどうかを保険会社に確認しましょう。

品確法・民法による補償

購入した家が新築だった場合は「品確法」、中古なら「民法」によって、修繕に関する補償を受けられる可能性があります。

新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
瑕疵担保責任とは売主が欠陥に対して対処する義務で、家の傾きなど構造上主要な部分の不具合は修繕費・損害賠償などを負わなくてはなりません。

また、中古住宅として購入した家であれば、民法による契約不適合責任で修繕・損害賠償などを請求できます。

契約不適合責任は、瑕疵担保責任と同様に売主が不具合の修理などの責任を負う義務であり、契約書に適合していない欠陥が補償の範囲となります。

契約不適合責任

参照元:Wikibooks「民法第562条・563条・541条・542条1項・415条・564条」

国土交通省の住宅のトラブル処理に関する参考資料では、家の傾きを以下のように定義しています。

レベル 勾配の傾斜 主要部に瑕疵が存する可能性
1 3/1,000以下 低い
2 3/1,000以上6/1,000以下 一定程度存する
3 6/1,000以上 高い

参照元:国土交通省「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」

具体的には、新築住宅の場合「3/1,000以内」、中古住宅の場合「6/1,000以内」は家の傾きが生じていても許容範囲と判断されます。

裏を返すと、上記を上回る傾きがある場合、瑕疵担保責任・契約不適合責任のどちらかで修繕費用などの請求が可能です。
新築住宅・中古住宅の購入後であれば、売主・不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
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家の傾きを補助金を使わずに直す際の費用相場

家の傾きを改善するための修繕費用は、80万円〜400万円程度かかります。

実費で家の傾きを修繕する方法には、以下の3つがあります。

工事の名称 工事の特徴 工事費用の相場
ジャッキアップ工法 建物を持ち上げて傾きを直す工事 100万円~300万円
薬液注入工法 地盤に薬液を注入して強化する工事 80万円~300万円
アンダーピニング工法 既存基礎の下に新基礎を構築して傾きを修正する工事 100万円~400万円

上記のように、家の傾き具合・地盤の状態によって工事内容は異なるものの、傾きを修繕するには数百万円程度の費用がかかります。
補助金・補償が下りたとしても、傾いた家の修繕費用が上回るケースもあるでしょう。

また、築年数の経過による経年劣化のダメージも受けている住宅であれば、修禅費用は上記よりも高額になります。

補助金で傾きを修繕できる・傾き以外に不具合がない、といったケース以外は、家を売却して引っ越すのも有効な手段です。

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家の傾きで補助金が使えないなら売却するのも有効な手段

家の傾きを修正するための補助金が使えない、あるいは傾き以外にも不具合がある場合は売却を選択するのも一つの手段です。

築年数が古い家の場合、傾き以外にも修繕すべき箇所が隠れている可能性が高いため、近い将来に別の高額な修繕費が発生しかねません。

傾き以外にも不具合がありそうな場合は、不動産会社に家の売却を依頼して耐久性の高い家に住み替えることも検討しましょう。

不動産の売却方法には、業者に売買をサポートしてもらえる「仲介」、業者に直接買い取ってもらう「買取」の2種類があります。

ただ、仲介のように一般的な不動産市場では傾いた家の売却は難しく、大幅な値引き、あるいは買い手が付かないケースが大半です。
生涯住み続けるマイホームに関しては、「不具合がない家であってほしい」「修繕費がかかる分、値引きしてほしい」と期待されやすいからです。

さらに、家の状態を正確に契約書で伝えていなければ、契約不適合責任に問われて、売却後にトラブルになる可能性もあります。

そのため、傾きのある家は、「訳あり物件」に特化した不動産買取業者に売却するのが賢明です。

専門の買取業者は、買い取った不動産の不具合を改善して再販するビジネスモデルであるため、契約不適合責任ナシで現状のまま売却できます。

家の傾き以外の欠陥を抱えている可能性がある場合は、安全に売却できる専門の買取業者に依頼しましょう。

次項では、訳あり物件に強い専門の買取業者である弊社アルバリンクの買取事例をご紹介します。

仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】
不動産売却における仲介と買取の違い、仲介と買取が向いている不動産の特徴を解説します。この記事を読むと不動産の売却時に仲介と買取のどちらがよいのかを適切に選択できるようになり、不動産売却を成功に導けます。

アルバリンクなら家の傾きがあっても適正価格で売却できる

弊社アルバリンクは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような不動産も数多く買い取ってきました。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ家」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

上記の家は780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

上記の事例だけでなく、地震で半倒壊した古い家」など、多くの訳あり物件を買い取ってきた実績があり、お客様からも感謝の言葉を多数いただいております。(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して傾きのある家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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なお、不動産買取業者ランキングTOP10については、以下の記事で詳しく解説しています。

【2024年】不動産買取業者ランキングTOP10!後悔しない選び方も紹介
実績豊富な不動産買取業者をランキング形式で紹介!売れない物件におすすめの買取業者、選び方も紹介しますので、買取業者選びで迷っている方は参考にしてください。
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家の傾きを修繕しないまま放置する4つのリスク

家の傾きを「まだ生活できるから……」と、気長に構えて修繕を先延ばしにするのは危険です。

現時点で日常生活に影響がない傾斜であっても、月日が経過すると傾きが深刻化して倒壊・健康被害を招く可能性があるためです。

家の傾きを修繕しないまま放置するリスクは、以下の4つです。

補助金が受け取れなくなる

災害の発生から一定期間が経過数すると補助金が受け取れなくなるのも、放置するべきではない理由の一つです。

前述した、基礎支援金は災害発生から13ヶ月以内・加算支援金は37ヶ月以内が申請期限となっています。

また、 火災保険・地震保険に関しても、請求期限は保険法第95条によって損害が発生した翌日から3年間と定められています。

被災直後は日常生活に支障がない程度の傾きであっても、梅雨・台風などのシーズンで傾斜が悪化するケースも珍しくありません。

補助・補償の期限を迎えて全額自己負担で修繕する事態に陥らないためにも、被災直後の早めの対処が重要です。

健康に悪影響が出る

家の傾きを放置したまま住み続けると、健康に悪影響が出る可能性があります。

傾いた家に住み続けると、身体のバランスを保つ機能である「平行感覚」に支障をきたしやすいからです。
たとえば、軽度な症状であれば、めまい・頭痛・吐き気・肩こり・腰痛などの症状が発生します。

家の傾きが10/1,000(約0.57度)を超えると睡眠障害・食欲不振など重度な健康被害が発生する可能性は高くなります。

また、住人に65歳以上の高齢者がいる場合は転倒の危険性もあるので早めの改善が必要です。
高齢者は筋力・視力などの低下で転倒しやすく、骨折がキッカケで寝たきりになるケースも珍しくありません。

家の傾きが原因となっている場合、傾斜が改善されない限りは通院しても完治しないため、修繕・引っ越しなどで早期に対処したほうが安全です。

倒壊する危険性がある

家が傾いた状態を放置すると、家が倒壊する危険性があります。

柱や壁などの主要部は水平時を想定した強度で作られているため、偏った負荷がかかり続けると亀裂・ゆがみを進行させる原因となりかねません。
多くの場合は、傾きの低い部分が沈下する形で劣化が進行します。

さらに、家が壊して隣家・通行人に人的・物理的被害を与えた場合は、土地の工作物責任が問われて損害賠償を請求される可能性もあります。

家族や近隣住民の安全を守るためにも、傾きは早期に改善するのが重要です。

地震で倒壊する家の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。

地震で倒壊する家の特徴と倒壊後の対処法3選【南海トラフに備えて】
地震大国の日本で暮らす方であれば、誰しも一度は「我が家の耐震性は大丈夫だろうか」や「地震の際に自宅が倒壊(半壊)してしまったらどうしよう」などと考えたことがあるのではないでしょうか。この記事では、耐震基準の概要や倒壊しやすい家の特徴、自宅が倒壊してしまった際の対応などを解説します。

劣化が進行して売却できなくなる

倒壊しなかったとしても、家の傾きを放置し続けると劣化が進行して売却できなくなる可能性があります。時間の経過とともに資産価値が減少する

一般的に、不動産の建物部分は築年数に応じて価格が下落するといわれています。
国土交通省が公表する「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」によると、新築時をピークに木造戸建ては築20年で価格がほぼゼロになっています。

ただ、築年数が経過している住宅でも、適切なメンテナンスを行うなどで品質が保たれていれば、築20年以上でも適正な値付けがされやすくなるのです。

しかし、家の傾きを放置して「住むのが困難な状態」になると建物価格が下落しやすい上、最終的には売却自体も難しくなります。

家の資産価値を守るためにも、傾きが軽度なうちに早期に対処することが望ましいです。

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まとめ

家の傾きを放置すると健康被害だけでなく、建物が倒壊する危険もあるため、早期の対策が必要です。

自然災害による家の傾きであれば、被災者生活再建支援制度で補助金の受給対象となる可能性があるので、自治体に確認しましょう。

ただ、補助金で修繕費が賄えなかったり、傾き以外にも欠陥があったりする場合は、自己負担額が数百万円〜数千万円になる可能性があります。

「修繕費用は用意できないが、安全な暮らしを手に入れたい」といった場合は、専門の買取業者に売却するのも有効な手段です。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、傾きのある家などの訳あり物件に強い専門の買取業者です。

フジテレビの「newsイット!」で「訳あり物件専門の買取業者」として特集された実績もあります。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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