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実家の相続放棄を決めるのはまだ早い!意外と知らない3つのリスク

相続物件

誰も住まない実家を相続すると、固定資産税や定期的なメンテナンスなど、手間と時間を奪われてしまいます。

相続放棄をするのであれば、将来的に後悔しないよう、リスクについても把握しておきたいのではないでしょうか?

今回の記事では、

  • 相続放棄をする際の注意点
  • 相続放棄が適しているケース
  • 相続放棄を選択するくらいならすぐに実家を売却したほうが得
  • 相続手続きの流れ

上記4点について解説します。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の相続物件や、売却先が見つかりにくい物件を積極的に取り扱っている買取業者です。

相続放棄をしなくても、遺産を一旦相続をして、実家だけを不動産業者に売却する手段もあります。

売却前提のお話でなくてもかまいませんので、相続物件でお悩みの方はぜひ一度、弊社へご相談ください。所有者様のお悩みを解決できますよう、全力で対応させていただきます。

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相続放棄に関する基礎知識を優しく解説

相続放棄とは、亡くなった親族が残した財産を引き継がず、相続人の立場を放棄することです。

財産には、現金や不動産のようなプラスの財産と借金などマイナスの負債も含まれており、相続放棄は、その両方を手放すことになります。

相続を放棄するには、亡くなった日から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。

この期間内になにも申請をしなければ相続放棄はできなくなりますし、かといって一度相続放棄をおこなうと撤回はできません。

原則3ヵ月というタイムリミットの中で、故人のプラスとマイナスの遺産を洗い出し、相続放棄をするのか決断する必要があります。

基本的には実家を相続放棄するくらいなら売却したほうが得

一番気になっているのは「相続したほうがいいのか、相続放棄したほうがいいのか?」という部分ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、基本的には放棄せず相続をして、売却した方が得をします。

買取業者であれば、どのような物件でも金額をつけて買い取れるからです。

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この章では、

  • 相続放棄のリスク
  • 相続放棄したほうがいいケース
  • 実家の最適な売却方法

に沿って解説します。

相続放棄にはリスクが有る

相続放棄することで考えられるリスクは主に以下の3つです。

  • 実家のみを選択して相続放棄することはできない
  • 相続放棄しても実家の管理責任からすぐには逃れられない
  • 全員が相続放棄した場合は相続財産清算人を選任しなければならない

実家のみを選択して相続放棄することはできない

相続放棄はすべての遺産を放棄することなので、実家のみを選択して相続放棄はできません。

例えば、相続財産に実家(不動産)や預貯金(現金)、自動車などがあるとします。
「実家が田舎にあって不便、建物が古くて使えない」などと実家の相続のみを避けようと相続放棄をしても、預貯金や自動車などの全ての遺産も同時に放棄することになってしまいます。

そのため、事前に遺産全体を調査し、相続したい財産がないかどうかを検討しておくことが肝心です。

財産調査については、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄しても実家の管理責任からすぐには逃れられない

相続放棄をして実家を手放したとしても、管理責任がすぐに無くなるわけではありません。

民法では、下画像のように、故人の財産を相続できる人の範囲と優先順位は決められており、範囲内にいる人を「法定相続人」と言います。

まず、法定相続人の上位の順位者に実家の管理責任の義務を与えられ、相続放棄したとしても、次順位の相続人が管理を始めるまでの間は上位の順位者が管理しなければなりません。

民法第940条第1項では、以下のように明記されています。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索|相続放棄(相続の放棄をした者による管理)

このように、次の順位者に引き渡すまでは、上位の順位者には管理責任があります。

ただし、自分が遺産や相続分を加味したうえで「いらない」と判断した財産ですから、次の順位者も相続放棄する可能性は十分にあるでしょう。

その場合は、次に解説する「相続財産清算人」の選任が必要になります。

全員が相続放棄した場合は相続財産清算人の選任が必須

全員が相続放棄した場合、空き家となった実家を管理する人が誰もいなくなるため、相続財産清算人の選任が必要になります。

相続財産清算人とは、相続する人がいない財産の管理や清算を代行する人のことです。

管理者のいない遺産は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることで、その後の空き家の管理や、最終的に国庫に帰属するところまでを依頼できるのです。

ただし、相続財産清算人が選任されて不動産の管理を始めるまでは、おおむね4ヶ月かかり、その間は所有者が管理し続ける必要があります。

相続放棄が適しているケースも有る

相続放棄にはリスクがありますが、それでも選択される典型的なケースがあるため、次にご紹介します。

ケース① プラスの財産よりも負債が大きい

残された遺産が、プラスの財産より負債が明らかに上回っている場合は、相続放棄した方が賢明です。

理由は言うまでもなく、相続した方が相続人の損が大きいからです。

こうした遺産全体と相続分を加味して、相続するか放棄するかを正確に判断するために、財産調査をしっかりしておく必要があります。

財産調査とは、戸籍などを調査して誰が相続人になるのか、故人の遺産がどれくらいあるのかを調べることです。

残された遺産に関しては、郵便物や預貯金通帳、残高証明書を用いて、漏れがないように調査をします。

しかし、故人の遺産すべてを洗い出すのは簡単な作業ではありません。

遺産が確定していない場合には、マイナスの財産が多い場合にプラスの財産の範囲以上には引き継がなくてよくなる「限定承認」という方法もあります。

相続の方法には、以下の3つの選択肢があり、限定承認はその内の1つです。

単純承認 プラス・マイナスの財産をすべて受け継ぐ
限定承認 プラスの財産の範囲内で、マイナスの債務を支払う
相続放棄 プラス・マイナスの財産をすべて受け継がない

このように、故人の財産がプラスなのかマイナスなのか不明なときは、限定承認をしておけば、後日プラスの財産が見つかった場合でもその財産を相続できます。

ただし、限定承認はほかの相続方法とは異なり、相続人全員の同意や家庭裁判所での煩雑な手続きも必要になります。

相続人同士が話し合いできる間柄で、手続きにも協力的であれば、限定承認を選ぶと財産において損はしないでしょう。

ケース② 兄弟間の相続争いから離れたい・巻き込まれたくない

兄弟間で揉めている場合は、そこから離れるために相続放棄が選ばれるケースもあります。

ただし、相続放棄をすれば骨肉の争いから脱出できますが、すべての財産を受け継げなくなります。

プラスの財産が少しでもあるようであれば、相続する方向で検討した方が良いでしょう。

遺産分割の方法にはいくつか種類があり、その家にとって公平性のある分割方法が選べます。

遺産分割の種類や、遺産分割協議がまとまらない際の対処法については、以下の記事をご参照ください。

兄弟での実家相続トラブルを回避するたった1つの方法【司法書士解説の保存版】
これから実家を兄弟・姉妹で相続しようとしている方へ向けて、相続時に起こり得るトラブル事例やトラブルを避ける方法を解説します。この記事を読むと、スムーズに相続を行えるようになります。

実家の売却は不動産買取を利用するのが堅実

実家の売却は、不動産買取を利用するのが賢明な判断です。

前提として、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2通りがあり、所有の物件の状態に応じて、どちらの業者への依頼が適しているのかが決まります。

仲介は、売主と買主の売買契約が成立するまでをサポートする業者です。不動産の売却金額に応じた仲介手数料で利益を得ています。

契約成立した際の仲介手数料のみが収益であるため、なるべく少ない手間ですぐに売れる人気物件を積極的に宣伝する傾向にあります。

売却時は、市場の相場価格で売れることがほとんどのため、すぐ売れそうな不動産であれば、仲介を選ぶと良いでしょう。

一方で、買取は、業者に直接買い取ってもらう方法です。買い取った不動産にリフォームやリノベーションを施し、再販することで利益を得ています。

修繕など業者が手を加えることで、再販できそうであれば買い取ります。

リフォーム費用が含まれた買取金額となるため、市場相場の6〜8割程度での売却となりますが、そのままの状態では買い手が見つかりそうにない不動産は、買取業者に相談すると良いでしょう。

相続した実家を売却する場合は、築古物件である可能性が高いため、リフォームや家財の片付けを業者に丸投げできる、買取業者を利用するのが堅実です。

専門の不動産買取業者なら築古の実家でも売却可能

築古の物件は、一般の買取業者より、専門の買取業者に依頼した方が売却できる可能性は高いです。

一般の買取業者に向いていない物件の特徴は、以下の2つです。

  • 人気の高い物件
  • 再販の難しい物件

前者であれば、仲介業者の方が高値で売れますし、後者であれば、そもそも買取自体を断わられます。

リフォームをする前提で買い取りするとしても、採算が合わなければ再販が難しいからです。

一方で、専門の買取業者は築古物件でも、ほぼ確実に買い取れます。

専門とは、訳あり物件など、一般的に買い手が付きにくい不動産を積極的に買い取っている業者です。

いわゆる売れにくい物件を年中取り扱っているため、ほかの業者では価値がないと判断された物件でも、運用や再販で確実に収益が出せる物件へリメイクできるのです。

専門の買取業者であれば、築古物件でも買い取れます。

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実家が好立地でなくても問題なく売却可能

専門の買取業者であれば、実家の立地が悪くても、問題なく売却できます。

一般の買取業者は、マイホームを検討している人をターゲットにしているため、立地を重要視します。たとえば、都心であれば駅近で、商業施設も徒歩圏内など、あくまで生活のしやすさが重要です。

一方で、専門の買取業者は、自社や再販先が運用して収益化するのが目的です。

たとえば、立地が悪い物件であれば、最低限のリフォームを施してトランクルームや隠れやカフェとして運用するなど周辺環境に見合った活用をするので、立地の良し悪し関係なく、売却できます。

売主の契約不適合責任は一切なし

契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約内容と異なる箇所があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

買取業者であれば、契約不適合責任が一切ありません。

たとえば、売主が気付かなかった物件の損傷箇所が売却後に発覚すれば、損害賠償の支払いなどの義務が発生します。買取業者であれば、すべてチェックを行なったうえで買い取るので、あとになって請求される心配がありません。

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実家の相続放棄の手続きと全体の流れ

実家の相続放棄の手続きと、全体の流れは以下の5ステップです。

  1. まずは司法書士などの専門家に相談
  2. 相続放棄に必要な費用・書類を準備
  3. 相続放棄申述書の作成・必要書類を添付し家庭裁判所へ提出
  4. 家庭裁判所から送付された「照会書」に回答し返送
  5. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたら完了

相続放棄は、自力で行うことも可能です。

しかし、万が一、書類に不備などがあると相続放棄が認められず、自動的に相続として受理される可能性があります。

手続きも煩雑であるため、司法書士などの専門家に依頼するのが堅実でしょう。

その際にかかる費用は、5万円〜10万円程度です。

実家を相続放棄する際に知っておくべき注意点

先ほど、相続放棄の全体像をご紹介しました。ここでは、相続放棄する際の注意点について解説します。

相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内に行う必要がある

相続放棄の申請は、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

伸長の申立てをすることで、相続放棄の期限を延長してもらえるケースもありますが、家庭裁判所での審査があり、それに認められた場合に限ります。

原則3ヶ月以内に、遺産をリストアップし、相続するか否かを決断しなければなりません。

遺産を処分したり使用したりすると相続放棄ができなくなる

遺産の処分や片付けをすると、「遺産の相続を承認した」と判断され、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を検討している場合は、実家の中は片付けないようにしましょう。

金銭的に価値のないものについては処分可能とされていますが、定義が曖昧であるため、司法書士などの専門家に相談するまでは手をつけない方が良いでしょう。

家族の生前に相続放棄をすることはできない

被相続人の生前に相続放棄はできません。

負債を抱えた被相続人が、生前に「この借金は受け継がせない、放棄させる」と口約束をしていて、それが効力を持つと勘違いして、放棄手続きを忘れてしまうという方もいるので注意が必要です。

仮に、形式が念書であったとしても法的な効力はありません。

相続放棄すると相続税の総額が増える

相続人に応じた相続税の基礎控除額があります。

基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されるため、相続人の人数が一人分減ると、控除額も減るので注意が必要です。

例として、父(故人)・母・子ども2人の家庭だったとすると、全員が相続すれば4,800万円が基礎控除額になりますが、子ども2人が相続放棄をすると、3,600万円まで控除額が減ることになります。

相続放棄をすると、それぞれが負担する相続税も増えるため、留意しましょう。

相続放棄しても保険金など受け取れるものもある

相続放棄は、財産を受け継ぐ権利を一切放棄することです。

ただし、生命保険金はケースによって異なり、相続放棄をしても受け取れるものがあります。

たとえば、生命保険金の中身が、病気や死亡が生じた際に、親族などの関係者に支払われる内容になっているものです。

反対に、故人のみが契約者、あるいは受取人が故人のみとなっている生命保険金は受け取れません。

まとめ

今回の記事では、相続放棄が適しているケースや、相続放棄をする際の注意点について解説しました。

相続放棄は、明らかに負債が大きい・これ以上相続人同士で揉めたくない、といったケースを除き、基本的には相続をして、実家だけを不動産業者に売却するのがおすすめです。

なお、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実家の相続放棄でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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