農地は立地と種類によって処分しやすさが変わる!
農地を処分する難易度は、立地・種類によって異なります。
なぜなら、不動産市場の大半を占める「マイホームを想定して不動産を探す層」にとって、農地を宅地に転用できるかどうかは重要な要素だからです。
農地から宅地への転用が可能かどうかは、農地が市街化区域と市街化調整区域のどちらにあるのかで異なります。
すでに市街地が形成されているエリア。
もしくは今後10年以内に優先的に市街化を図るべきと定められている地域。
市街化を抑制すべき地域。
もしあなたの農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に農地転用の届け出を提出するだけで宅地化が可能です。
しかしあなたの農地が市街化調整区域にある場合は、以下のように農地の種類によって宅地への転用ができるかどうかが変わります。
農地の種類 | 概要 | 宅地への転用 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 農業の振興を推進するエリアにおいて規模が10ヘクタール以上の土地、土地改良事業の対象地など。 | 原則不可 |
甲種農地 | 市街化調整区域にあって良好な営農条件を備えている優良な農地。 | 原則不可 |
第1種農地 | 生産力が高いなど良好な営農条件を備えている農地。 | 原則不可 |
第2種農地 | 市街化区域に近接したエリア内などにある農地。 | 所有しているほかの宅地などでは目的の達成が困難と判断された場合に可能 |
第3種農地 | 市街化区域内、または市街化が著しいエリアにある農地。 | 原則許可 |
基本的に、宅地への転用が認められるのは「第2種農地」「第3種農地」のみです。
ただし第2種農地に該当する場合でも、農業委員会の審査によっては宅地への転用が認められません。
また、農地転用の許可が下りるまでには半年以上の時間がかかります。
「宅地への転用ができない」「手間をかけずに農地をすぐに手放したい」場合は、次の見出しで解説するように不動産買取業者へ相談することをおすすめします。
農地を処分する5つの方法
農地を処分する方法は、おもに以下の5つです。
もしあなたがリスクを負わずに農地を処分したいと考えているのなら、「売却」を検討するとよいでしょう。
とくに農地専門の不動産買取業者に依頼すると、手間をかけることなく不要な農地を現金化できるので、おすすめです。
それぞれの処分方法の特徴と注意点について、詳しく解説します。
相続放棄する
親が亡くなった際に農地を相続したくないのなら、相続放棄を選択するのはひとつの方法です。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄を選択すると最初から相続人ではなかったと見なされるので、不要な農地を相続せずに済みます。
しかし、農地だけを相続放棄することはできません。
そのため、親の預貯金や株式などほかの遺産を相続したい場合は、農地を一度相続してから売却することをおすすめします。
売却については、次の見出しで詳しく語っていますので、引き続きご確認ください。
なお、農地を相続放棄するメリット・デメリットや手順については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
売却する
農業委員会の許可を得て、農地を売却する方法があります。
農業委員会とは各自治体に設置されている行政委員会のことで、農地法に基づいて農地の売買や賃貸借を許可したり、農地の利用状況を調査したりといった役割を担っています。
農地を売却するには、農業委員会および都道府県知事の許可が必要です。
農地の売却が自由におこなえる環境下だと、耕地面積が狭いうえ人口が多い日本では国民への食糧の安定供給が難しくなるからです。
そのため、農地の購入者には「農地のすべてを効率的に利用すること」「必要な農作業に常時従事すること」などの要件が課され、簡単には許可が下りない仕組みとなっています。
次の章では、農地を売却する以下4つの方法を解説します。
売却方法 | 売却・相談相手 |
---|---|
農地のまま売却 | ・知り合いの農家 ・農地中間管理機構 ・農地専門の不動産買取業者 |
農地から宅地に転用して売却 | ・不動産仲介業者 |
なお、以下の記事でも農地の売却方法を解説しているので、併せて参考にしてください。
知り合いの農家に売却する
前述のように、農地は農家や農業従事者になら売却が可能です。
そのため、知り合いの農家に農地の売却を持ち掛けるのは選択肢のひとつです。
たとえば近隣の農家側に「農業の規模を拡大したい」などの需要があれば、前向きに検討してもらえるでしょう。
しかし、知り合いの農家でもあなたと同じように「農地を処分したい」と考えていたら、当然ですが売却はできません。
また、個人間で農地を売買する際には売買契約書などの書類を売主側ですべて準備しなければならず、手間がかかります。
くわえて、農地の売買価格を巡ってトラブルとなる恐れがあります。
「知り合いの農家に購入を断られた」
「売却に際して手間をかけたくない」
「売却時のトラブルを避けたい」
方は、「農地専門の不動産買取業者に売却する」ことをおすすめします。
なお、不動産の個人売買の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
農地中間管理機構に売却する
農地中間管理機構を通じて農地を売却する方法もあります。
農地中間管理機構とは2014年に各都道府県に設置された公的機関であり、「農地バンク」とも呼ばれます。
農地中間管理機構では、農業経営規模の拡大や農地の集団化を促進すべく、農業経営基盤強化促進法第7条に基づいた「農地売買事業」をおこなっています。
具体的には、農地中間管理機構が買い入れた農地を営農意欲の高い農家へ売り渡す事業です。
農地中間管理機構に農地を売却すれば、速やかに現金化できるだけでなく、売却時の利益から800万円を控除できる特例を利用できる点がメリットです。
つまり、農地の売却価格が800万円未満であれば譲渡所得税は発生しません。
不動産を売却した際に生じる利益に対して課される税金。
譲渡所得税の詳細については、記事内の「譲渡所得税がかかる」で解説しているのでご確認ください。
また売買契約や所有権移転登記などの面倒な手続きも代行してもらえるので、売却に際しての手間を大きく省けるメリットもあります。
ただし農地中間管理機構に売却できるのは、市町村が定める農業振興地域内の農用地区域にある農地に限られます。
今後10年以上にわたって総合的に農業振興を図るべき地域として都道府県知事が指定しているエリア。
農地転用は禁止されている。
農業振興地域内にあり、農地として利用すべき土地の区域のこと。
所有している農地が農用地区域内にあるかどうかは自治体の農業政策課や農業振興課などの窓口で確認できるので、農地中間管理機構への売却を考えている場合には一度問い合わせてみるとよいでしょう。
もし農地が農用地区域外にある場合は農地中間管理機構には売却できないので、農地専門の不動産買取業者に相談することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の農地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
あなたの農地をそのままの状態で買い取らせていただきますので、農地をできる限り早く、かつ手間をかけることなく処分したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
農地から宅地に転用して不動産仲介業者に売却を依頼する
ここまで農地のままで売却する方法を解説してきましたが、買い手が農家や農業従事者に限定されるだけでなく、そもそもの需要も少ないので売却価格は安価になりがちです。
そのため農地を少しでも高く売却したいと考えているなら、宅地に転用してから不動産仲介業者に依頼するとよいでしょう。
転用とは、農地を宅地など別の用途に変更する行為を指します。
農地を宅地に転用すれば通常の土地と同様に売却できるので、より高値での取引が期待できます。
1~3か月ほどの短期間で売却できる可能性がある点も、農地を宅地に転用するメリットです。
ただし、農地を宅地に転用するには農地の所在地を管轄する農業委員会の許可を得なければなりません。
農地専門の不動産買取業者に売却する
処分がしにくい農地でも、農地専門の不動産買取業者に依頼すると短期間で買い取ってもらえます。
農地専門の不動産買取業者には、農地を再販・運用できる独自のノウハウがあるからです。
また、農地専門の不動産買取業者は司法書士などの専門家とも提携しているため、農地転用など売却に必要な手続きのすべてを代行してもらえます。
売却に際して、あなたが農地転用など面倒な手続きをおこなう必要はありません。
農地転用の可否にかかわらずそのままの状態で売却できるので、農地を速やかに現金化したい方におすすめの売却方法です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の農地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
買い取った農地に新たな付加してから再販するノウハウを豊富に持ち合わせているので、適正価格で買い取ることが可能です。
査定は24時間365日受けつけておりますので、所有している農地をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してご活用いただければ幸いです。
所有している農地を少しでも高く売却したいとお考えの方は、以下の記事も併せてご参照ください。
農家や企業へ貸し出す
農地を売却せず、農家・企業へ貸し出す方法もあります。
個人の農家・農業業界の企業に長期的に貸し出すのであれば、毎月家賃収入を得られるメリットがあります。
借り手に農地を有効利用してもらえるのであれば、畑や田んぼの健全な状態も保ちやすくなるでしょう。
ただし、農地の賃貸は高い収益性が望めません。
地域・広さによって異なりますが、農地の賃料相場は月額5,000円〜1万円程度です。
くわえて、貸主となるため、定期的な現地確認・問い合わせの対応などの手間も後々発生します。
農地の貸し出しは収益性・管理コストを天秤にかけて、実行の有無を判断しましょう。
自治体に寄付する
不要な農地は自治体に寄付する方法もあります。
たとえば新潟市では、「宅地への転用が可能な農地」の寄付を受けつけています。
農地を自治体に寄付できれば、管理する義務や固定資産税などの負担から解放される点がメリットです。
しかし現実問題として、農地を確実に引き取ってもらえるとは限りません。
自治体が土地の寄付を受け入れると、税収が減少したり土地の管理コストがかかったりといったマイナスの側面があるからです。
基本的に自治体は、「維持管理費がかからない」「公共の役に立つ」といった土地でなければ寄付を受け入れていません。
そのため不要な農地をできる限り早く処分したいなら、売却することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも全国の農地を買い取っておりますので、農地を早く処分したいと考えている方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、自治体に土地の寄付を受け入れてもらえるかどうかは以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度を活用して相続した農地を処分するのも選択肢のひとつです。
相続土地国庫帰属制度は相続した土地を国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日よりスタートしました。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、ほかの財産を相続しながら不要な農地のみを手放せる点がメリットです。
しかし、以下に該当する農地は引き取ってもらえません。
- 建物がある
- 担保権などが設定されている
- 他人の利用が予定されている
- 土壌汚染されている
- 境界が確定していない
- 敷地内に一定の勾配や高さのある崖が存在する
- 樹木や廃屋など土地の管理を邪魔するものが地上に存在する
- 産業廃棄物や浄化槽など撤去しなければならないものが地下に存在する
- 隣地の所有者との間に訴訟でなければ解決できない問題が生じている
- 通常の管理にあたって余分な費用や労力がかかる
相続土地国庫帰属制度の利用条件は厳しく、農地を引き取ってもらうのは難しいといわざるを得ません。
また土地を国に引き取ってもらうにあたり、面積にかかわらず20万円の負担金を支払わなければならないリスクもあります。
そのため農地を手間や費用をかけることなく処分したいなら、売却の方がおすすめです。
弊社Albalinkのような、専門の買取業者に依頼すれば、費用不要で買い取ってもらえます。
なお、相続土地国庫帰属制度については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
農地の売却相場は下降傾向!早めに手放すのが吉
農地を売却したいのなら、事前に価格相場を把握しておくことも重要です。
所有している農地の資産価値を知らなければ、相場よりも安価で売却することになりかねないからです。
一般社団法人全国農業会議所「令和5年田畑売買価格等に関する調査結果」によると、全国の農地の平均価格は以下のとおりです。
標準的な水田、畑を指す中田・中畑の全国平均価格は、10アール(1,000㎡=約303坪)でそれぞれ113万3,000円、83万8,000円です。
農地価格は1995年以降29年連続で下落しており、今後も農地の買い手の減少や後継者不足などの理由により価格が下がることが予想されています。
したがって農地を売却したいなら、価格相場がこれ以上下がる前にできる限り早く行動に移すことが大切だといえます。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では農地の無料査定をおこなっています。
所有している農地の売却価格が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
農地を高額売却するための5つのポイント【売却方法別】
売買価格が安価になりやすい農地も、以下5つのポイントに該当する場合は、高額売却しやすくなります。
売却方法 | 売却のポイント |
---|---|
農地として売却する場合 | |
農地以外で売却する場合 |
それぞれ解説します。
農地として売却する場合
農地として売却する場合のポイントは、以下の2つです。
定期的に農地として利用されていたか
高額売却を実現するためには、農地の定期的な管理が欠かせません。
作物を育てず放置している「耕作放棄地」は、野菜・穀物が成長しにくい土壌になってしまうからです。
農作物の栽培に悪影響が生じると、農地としての価値が減少します。
なお、農林水産省の定義では、過去1年以上作付けされていない土地は耕作放棄地に該当します。
農業が行える広さがあるか
農業が十分におこなえる広さであることも、高額売却において重要なポイントです。
面積が狭い農地は、栽培できる農作物が限定的になってしまうためです。
たとえば、ナス・トマト・キュウリのように、上に成長して実をならす農作物を選び、収穫数を増やすなどの工夫が必要となります。
広大な農地は栽培できる農作物の選択肢が多いため、資産価値が高くなりやすい傾向にあります。
農地以外の用途で売却する場合
農地以外の用途で売却する場合のポイントは、以下の3つです。
農地が道路と接しているか
農地が道路と接しているかどうかも、売却価格に影響します。
建築基準法第43条では、同法で定義された道路に2m以上接していないと建て替え等ができない、と定められているためです。
こうした道路要件を「接道義務」といいます。
接道義務を満たしている農地は、購入後に住宅を建てられるため、宅地として売却がしやすくなります。
なお、接道義務を満たしていない土地を建築・再建築可能にする方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
電気が通っているか
農地を高額売却するには、電線の有無も重要です。
電気は人が生活を営むうえで欠かせない要素であるため、すでに電気が通っている農地はスムーズに利活用しやすいためです。
現時点で電気が通っていない場合は、電気工事会社に現場調査を依頼し、電気が通せる土地か否かを確認してもらいましょう。
電線を通す費用相場は10万円程度で、近くに電柱がなければ費用は増額します。
ただ、上記は費用がかかる方法であるため、接道・面積など、宅地に適している条件が備わっている場合に電線を通す方法を検討しましょう。
農地以外で活用するには広すぎないか
広すぎない農地は宅地として利用がしやすいため、売却価格が高くなりやすい傾向にあります。
土地の固定資産税は、敷地面積が関係します。
マイホームに適した広さであれば、ランニングコストである税額も最小限に抑えられるため、購入希望者が現れやすいでしょう。
住宅面積の平均値は約34坪といわれています。
広すぎる土地は分筆(分割)し、宅地に見合った面積の土地にすることで売却しやすくなります。
土地の分割については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてお読みください。
農地を処分する6つの流れ
前述のように農地価格は年々下落しているため、少しでも高く売却したいなら早めの処分を検討することがポイントです。
農地の処分は、以下の流れで進めます。
農地をスムーズに処分するためにも、事前に全体の流れを押さえておきましょう。
農地を処分する流れについて、詳しく解説していきます。
相続登記をする
亡くなった親の農地を相続した場合は、まず農地の名義を親から自分へと変更する「相続登記」を法務局でおこなう必要があります。
前提として、不動産は登記上の名義人でなければ売却ができないからです。
法務局で相続手続きをおこなったあとは、管轄の農業委員会にも相続した旨を届け出ます。
相続開始を知った日から10か月以内に届け出をおこなわないと10万円以下の過料に処されることがあるため、早期に済ませましょう。
なお、不動産を相続する流れについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
不動産業者に農地の査定を依頼する
次に「農地がいくらで売却できるのか」、不動産業者に査定を依頼します。
査定は、農地の取り扱い実績が豊富な不動産業者に依頼するのがポイントです。
農地は通常の土地とは異なり買い手が制限されているため、農地に精通していない不動産業者に依頼しても取り扱いを断られてしまいかねません。
売却できたとしても、活用方法が見いだせないために安価になるのがオチです。
そのため、不動産業者に査定を依頼する際には、農地の売却・買取実績が豊富かどうかを確認するようにしましょう。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では2011年の創業以来、多くの農地を買い取ってまいりました。
農地の活用ノウハウや独自の再販ルートを持ち合わせているため、適正価格で買い取ることが可能です。
農地を少しでも高く売却したい方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
停止条件付き売買契約を締結する
農地は農業委員会の許可がなければ売却できませんが、許可を得るには「誰にどのような目的で売るのか」を明確にしておく必要があります。
そのため、農業委員会に許可申請をおこなう前に、買主と停止条件付き売買契約を締結する流れが基本です。
停止条件とは、農業委員会の許可が下りるまで契約の効力は発生しないとする条件を指します。
つまり、農業委員会の許可が下りないと売買契約は無効になるということです。
農業委員会へ許可申請をおこなう
買主と停止条件付き売買契約を交わしたら、農業委員会に対して農地法に基づく許可申請をおこなわなければなりません。
農地を宅地に転用してから売却する場合は「転用許可申請」、農地のまま売却するケースでは「売却許可申請」をおこないます。
転用許可申請をおこなう(農地転用する場合)
農地転用をおこなう場合、農地法第5条により、農業委員会へ転用許可申請をする必要があります。
「農地転用許可申請書」を記入し、添付書類を添えて農業委員会へ提出します。
代表的な添付書類の一例は、以下のとおりです。
- 土地の登記事項全部証明書
- 住民票・戸籍の附票
- 位置図
- 公図の写し
- 周辺土地利用状況図
- 農地周辺の現況写真
- 資金計画書および資力を証明できる書類
必要となる添付書類は農地の用途・地域によって異なるため、農林水産省に問い合わせましょう。
農地転用の手続きは、1ヶ月半〜2ヶ月程程度かかります。
許可が下りたら農地を引き渡し決済をおこなう
農業委員会から売却の許可が下りたら、許可指令書が発行されます。
その後は、仲介業者への手数料・代金の授受をおこない、決済を済ませます。
決済が完了すると、所有権移転登記をおこない、農地を買主に引き渡して取引終了です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)にお任せいただければ、あなたが農業委員会への許可申請をおこなう必要はありません。
売却に必要なすべての手続きを弊社で代行いたしますので、手間をかけることなくスピーディーに農地を処分したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
農地処分後には税金と手数料がかかる
農地処分後には、以下2つの税金・手数料がかかります。
譲渡所得税がかかる
農地を売却した場合、譲渡所得という所得が発生するため、「譲渡所得税」の納付が必要になります。
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用
譲渡所得 × 税率
農地の取得費は「購入等にかかった諸経費」、譲渡費用は「売却にかかった諸経費」を指します。
取得費が不明な場合、売却価格の5%が採用されるため、譲渡所得税が割高になるケースが大半です。
譲渡所得を算出した後、農地の所有期間に応じて以下の税率を乗じます。
譲渡所得の区分 | 所有期間 | 税率 |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以内 | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5年以上 | 20.315% |
なお、相続で取得した農地の場合、所有期間は「亡くなった人が取得した日」を起算日とするため、多くは長期譲渡所得に該当します。
農地の売却価格2,000万円・取得費1,000万円・譲渡費用200万円・長期譲渡所得の場合、162万5,200円が譲渡所得税です。
譲渡所得税は、農地を売却した翌年の2月16日〜3月15日に管轄の税務署にて納付をおこないます。
不動産売却に関する税金については、以下の記事で詳しく解説しています。
仲介手数料がかかる(仲介業者に依頼した場合)
仲介業者に売却を依頼して成約した場合、仲介手数料がかかります。
仲介手数料の計算式は、以下のとおりです。
たとえば、農地の売却価格が2,000万円だった場合、「2,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税」 で、仲介手数料は72万6,000円です。
仲介手数料は、成約時・引き渡し後の2回にわけて仲介業者に支払うケースが大半です。
なお、不動産買取業者に売却する場合、仲介手数料は必要ありません。
仲介手数料を含め、諸経費を差し引いたうえで買取価格を提示するためです。
弊社AlbaLinkも現況買取に対応している不動産買取業者です。
資金をかけず、農地をそのままの状態で売却したい方は、以下の無料査定フォームよりお問い合わせください。
いらない農地を確実に処分する!オススメ買取業者3選!
いらない農地を、手間なく確実に処分したい場合、農地専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
この章では、農地の売却に最適な優良業者3選をご紹介します。
株式会社AlbaLink【訳あり不動産なら全てお任せ!】
株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、日本全国の訳あり不動産を取り扱う専門の買取業者です。
農地をはじめ、悪立地・不整形地・境界未確定など、さまざまな訳あり不動産を買い取っており、年間相談実績は5,000件を超えています(2023年の実績)。
あらゆる訳あり不動産と向き合ってきた弊社AlbaLinkであれば、売主様の希望に寄り添った売却プランをご提案できます。
くわえて、弊社の魅力は、買取価格が高額になりやすい点です。
これまでも、売主様とWin-Winの関係が築けるよう、不動産の豊富な活用ノウハウ・独自の再販ルートを駆使して、できる限りの高額買取に対応してきました。
その結果、公平性の高いGoogle口コミでも、売主様から多くの感謝の声が寄せられています。
また、弊社は、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
安心感にくわえて、スピーディー・高額・手間なく農地を売却したい方は、弊社AlbaLinkまでお問い合わせください。
会社名 | 株式会社 Alba Link |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町 6F |
電話番号 | 03-6458-8161 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
宅建番号 | 国土交通大臣(1)第10112号 |
公式ホームページ | https://albalink.co.jp/ |
エコリードイノベーション【農地専門買取業者】
エコリードイノベーションは兵庫県に所在する、農地買取に対応している企業です。
同社は太陽光発電システムの販売および施工を手がけており、利活用されていない農地を買取・再販し、地球温暖化に歯止めをかけています。
道路に面していない・電柱が近くにない等の農地も買取対象であるため、売却の難易度が高い農地も対応してもらえる可能性があります。
また、同社は農地の賃貸についても相談可能です。
農地を売却する意思が固まっていない方は、一度エコリードイノベーションに問い合わせましょう。
会社名 | エコリードイノベーション株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県姫路市玉手458-1 |
電話番号 | 0120-028-333 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
宅建番号 | 兵庫県知事免許(02)第0451529号 |
公式ホームページ | http://www.ecoinnovation.co.jp/index.html |
株式会社KLC【農地・休耕地専門買取業者】
KLCは、農地をはじめ、遊休地を専門に取り扱う不動産会社です。
マンション・戸建・宅地など、一般的な不動産を原則取り扱わず、遊休地に特化しているため、高確率で農地を売却できるといえます。
また、「社会から遊休地をなくす」という理念を掲げる同社では、キャンプ用地・ワーケーション・地方移住など、さまざまな農地の活用法を持ち合わせます。
そのため、農地の潜在的な価値を見出した適正価格での買取も期待できるでしょう。
農地の売却にお悩みの方は、年間1,000件以上の取引実績をもつKLCに相談してください。
会社名 | 株式会社KLC |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂四丁目13番5号赤坂オフィスハイツ18号室 |
電話番号 | 050-5436-3610 |
営業時間 | 平日:10:00~17:00 |
宅建番号 | 東京都知事(2)第102692号 |
公式ホームページ | https://klc1809.com/ |
以下にも農地を買い取る専門業者や相場について解説しています。
農地を処分する4つのメリット
農地を処分することで、あなたは以下4つのメリットを得られます。
- 不要な資産を現金化できる
- 売却して現金化することで、資産運用・預貯金などにあてられる
- 管理の手間とコストを軽減できる
- 定期的に農地に通って、草刈りなどの管理をする必要がなくなる
- 固定資産税の支払い義務がなくなる
- 毎年1月1日時点に不動産所有者に課税される、固定資産税の支払いがなくなる
- 資産価値の下落を回避できる
- 農地の需要があるうちに早期売却することで、資産価値の下落リスクを回避できる
上記のように、農地を売却することで維持管理に伴う悩みが解消し、資産価値が高い状態で現金化できるのは大きなメリットといえます。
農地を処分する3つのデメリット
農地を処分するデメリットは、以下の3つです。
- 農地転用の手続きに労力がかかる
- 売買契約締結後におこなう農地転用の手続きに、手間・時間がかかる
- 譲渡所得税が発生する
- 農地を売却して利益が発生した場合、翌年に確定申告・譲渡所得税が必要になる
- 相続人同士で意見の相違が生じる
- 共有名義の農地の場合、相続人同士で売却の可否・売却時期などについて揉める可能性がある
とくに、申請手続きに非常に多くの手間・時間がかかる点は、農地を処分する最大のデメリットです。
ただし、専門の買取業者に依頼すると農地の売却に関するすべての手続きを代行してもらえるので、あなたの負担が大きく軽減されます。
手間をかけることなく不要な農地を処分したいのなら、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、農地の取り扱い実績が豊富な専門の買取業者です。
農業委員会への申請手続きは弊社がすべて代行いたします。
農地の売却に際して、あなたが費用を負担する必要もありません。
農地をスピーディーに、かつ手間をかけずに売却したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
なお、以下の記事では農地の売却にかかる費用や税金について解説しています。
併せて参考にしてください。
まとめ
農地は農業委員会の許可がなければ売却できません。
また、原則として農家にしか売却できないことから処分が難しいといわれています。
しかし農地専門の不動産買取業者に依頼すれば、処分しにくい農地でもスピーディーに買い取ってもらえます。
農地専門の不動産買取業者には、農地を活用して収益を上げられる独自のノウハウがあるからです。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の農地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。
また、弊社は東京証券取引所の東京プロマーケット市場にも上場しており、社会的信用も得ています。
実際に弊社をご利用いただいたお客様からも、以下のように感謝のお声を頂戴しております。
農地の売却に必要な申請も弊社がすべて代行いたしますので、あなたが手続きをおこなう必要はいっさいありません。
査定のみのご利用も大歓迎ですので、「農地を処分したい」「農地がいくらで売却できるのかが知りたい」といった方は、お気軽にお問い合わせください。