売れない土地は相続放棄するべき?
売れない土地は相続放棄するべきかについて、以下の4つの視点から解説します。
なお、相続放棄は逃げ得になるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

売れない土地のみを相続放棄することはできない
遺産を相続しない場合は家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、相続放棄できますが、売れない土地のみを相続放棄することはできません。
プラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がず放棄すること
つまり、売れない土地を相続放棄する場合は、預貯金などのプラスの財産も放棄することになるのです。
預貯金などのプラスの財産を相続する場合は、相続人のうち誰かが売れない土地を相続する必要があります。
また、相続放棄するためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。
プラスの財産がある場合は相続放棄しないほうがいいでしょう。
相続登記は義務化されている
売れない土地だけを相続放棄できない場合に相続登記をしない方法を考える人もいますが、相続登記は義務化されているため、相続登記をせずに放置することはできません。
参照元:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけないのです。
正当な理由なく、相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
売れない土地だけ相続放棄したい人は、相続放棄しないほうがいいでしょう。
なお、相続登記の義務化については、以下の記事でも詳しく解説しています。

相続人全員が相続放棄しても土地の管理義務はなくならない
預貯金などのプラスの財産がないのであれば、売れない土地を相続人全員で相続放棄できますが、土地の管理義務はすぐになくなるわけではありません。
現に土地を占有している場合は、相続放棄後でも管理義務を負う必要があるからです。
「現に占有」とは使用・管理している状態のことで、実際に住んでいる、または管理していることを指します。
つまり、相続人の中に売れない土地を管理している人がいれば、相続財産清算人に引き渡すまでの間は管理する必要があるのです。
相続時に売れない土地を管理している場合は、相続放棄しないほうがいいでしょう。
売れない土地は寄付することも厳しい
相続した土地は自治体に寄附することも可能ですが、ほとんどの自治体が受け入れていないのが実情です。
自治体に寄付するためには一定の要件を満たす必要があるため、ほとんどの土地が該当しないからです。
そもそも自治体にとって個人が所有する土地にかかる固定資産税は大切な収入源になるため、簡単に土地の寄付を受け入れると収入が減って財政難に陥ってしまいます。
売れない土地を自治体に寄付することを検討している場合は、相続登記したほうがいいでしょう。
なお、土地を自治体へ寄贈すれば引き取ってもらえるかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

売れない土地を相続する4つのリスク
売れない土地を相続するリスクは、以下の4つです。
売れない土地を相続するリスクを把握できれば、相続放棄するか判断しやすくなります。
固定資産税がかかり続ける
売れない土地を相続するリスクとして、固定資産税がかかり続けることが挙げられます。
とくに家が建っていない土地の場合、税を軽減する「住宅用地の特例」が適用されないため、固定資産税の負担は一層重くなります。
たとえば、固定資産税評価額が1,200万円の土地(200㎡以下)の場合、住宅が建っていれば固定資産税は2万8,000円ですが、更地の場合は14万円です。
所有しているだけで毎年負担する必要があるため、大きなリスクといえるでしょう。
損害賠償請求される可能性がある
売れない土地を相続して適切に管理していない場合は、損害賠償請求される可能性があります。
所有者が管理を怠って損害が生じた場合は、被害者に対して損害を賠償する責任を負うと民法によって定められているからです。
たとえば、雑草の繁殖によって害虫や害獣が発生して隣家に被害を与える可能性があります。
また、売れない土地を放置しているとゴミの不法投棄場所として使用される恐れもあるでしょう。
近隣住民から損害賠償請求されないためには、売れない土地を適切に管理する必要があります。
なお、空き家を放置した場合の損害賠償責任については、以下の記事でも詳しく解説しています。

売却がさらに難しくなる可能性がある
売れない土地を相続して放置する場合は、売却がさらに難しくなる可能性があります。
土地の売却は需要があるかどうかに左右され、需要には人口が大きく関係しているからです。
総務省が公表している住民基本台帳人口移動報告では、多くの都道府県の人口が減少していることがわかります。
人口が減少しているということは需要も減ることになるため、時間の経過とともに売却が難しくなります。
売れない土地を相続後に放置した場合は、売却がさらに難しくなるといえるでしょう。
子や孫に問題を引き継いでしまう
子や孫に問題を引き継いでしまうことも売れない土地を相続するリスクの1つです。
相続した土地が売れないからといって放置していると、亡くなった後に子どもに問題を引き継ぐことになります。
さらに、子どもも売れない土地を処分せずに放置すると孫にまで問題を引き継ぐことになるでしょう。
負の連鎖は途絶えることなく繋がっていくことになるため、売れない土地を相続するリスクは高いといえます。
売れない土地を相続した後の3つの対処法
売れない土地を相続した後の対処法は、以下の3つです。
売れない土地を相続した後の対処法がわかれば、相続放棄しなくても悩みを解決できる可能性があります。
活用する
売れない土地を相続した後の対処法として、活用することが挙げられます。
売れない土地の代表的な活用例は、以下のとおりです。
- 駐車場経営
- 戸建て賃貸経営
- アパート経営
- コンビニ経営
- ショップ経営
- 資材置き場 など
ただし、活用方法によっては高額な初期費用が発生します。
また、売れない土地を活用できるかは需要が大きく関係するため、しっかりとした調査が必要です。
なお、田舎の土地活用における成功例については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す
売れない土地を相続した後の対処法として、相続土地国庫帰属制度を利用して国に返すことも可能です。
相続した土地を国に返す制度のこと
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、厳しい要件をクリアしたうえで、10年分の管理費用相当額を負担しなければいけません。
相続土地国庫帰属制度を利用するための要件が厳しいため、現実的な対処法とはいえないでしょう。
なお、相続土地国庫帰属制度については、以下の記事でも詳しく解説しています。

買取業者に売却する
売れない土地を相続した後の対処法として、買取業者に売却する方法もあります。
買取業者であれば売れない土地でも利活用するノウハウがあるため、高い確率で買い取ることが可能で仲介手数料もかかりません。
売買の取引が成立した際に不動産会社に支払う報酬のこと
また、買取業者であれば、契約不適合責任を免責して契約することが可能です。
契約書に記載のない欠陥や不具合に対して売主が負う責任のこと
相続した土地は把握できていない土壌汚染などが発覚するケースもあるため、契約不適合責任を免責して契約すれば、引渡し後も安心できます。
【買取事例】売れない土地はアルバリンクに売却!
売れない土地をできるだけ早く手放したい場合は、一度アルバリンクにご相談ください。
弊社アルバリンクは売れない土地でも買い取れるノウハウがあるため、短期間で現金化できます。
「独自の再販経路を確保」や「集客の自動化による広告費削減」など企業努力していることによって、売れない土地でも他社より高く買い取れます。
実際に、弊社アルバリンクは売れない土地などの訳あり不動産専門の買取業者として、他社では断られるような物件なども多数買い取ってきました。
以下は、弊社が実際に「買取を行った売れない土地」の事例です。
【買取した共有持分の概要】
物件の所在地 | 東京都大田区 |
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物件種別 | 土地 |
売却が困難な理由 | 再建築不可物件 |
買取時期 | 2020年3月 |
参照元:アルバリンク「買取事例」
また、アルバリンクでは弁護士などの士業と提携しているため、相続関連の手続きや残置物撤去など売却に付随する手間もすべて引き受けられます。
売れない土地を相続して悩んでいる方は、アルバリンクに売却して一刻も早く負担から解放されましょう。
まとめ
今回は、売れない土地は相続放棄するべきかについて詳しく解説しました。
売れない土地は相続放棄すること自体は可能ですが、売れない土地だけ相続放棄して預貯金などのプラスの財産を相続することはできません。
また、土地を管理している相続人は相続人全員が相続放棄しても土地の管理義務はなくなりません。
そのため、預貯金などのプラスの財産がある場合や売れない土地を管理している場合は、買取業者に売却することをおすすめします。
なお、弊社アルバリンクも売れない土地などの訳あり不動産を全国から積極的に買い取っている業者で、「フジテレビ」をはじめとする各メディアにも取り上げられた実績があります。
売れない不動産を所有していて悩んでいる場合はアルバリンクに売却して、早く負担から解放されましょう。