相続放棄をしたからといって逃げ得にはならない
相続放棄したからといって相続財産の管理責任から逃れられるわけではないため、逃げ得にはなるわけではありません。
なぜ相続放棄しても逃げ得にならないのかについて詳しく解説します。
なお、空き家を手放す際の相続放棄のメリット、デメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

そもそも相続放棄とは?
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がず放棄することです。
家庭裁判所で相続放棄の申述を行えば、相続人としての立場から退くかたちになるため、ほかの相続人と遺産分割協議をする必要もありません。
相続放棄を行うためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。
相続放棄が受理されると相続人ではなくなるため、相続財産に実家などの不動産がある場合でも所有者になることはありません。
また、相続放棄は、ほかの相続人と相談する必要がなく、単独で行うことが可能です。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、両方を理解したうえで行うべきか判断する必要があります。
【相続放棄のメリット】
- 借金を相続しないで済む
- 相続争いをしなくて済む
- 面倒な遺産分割協議をしなくて済む
- 一人の相続人に資産と負債を集中させる場合に便利である
- 相続税の基礎控除額は減らない
【相続放棄のデメリット】
- プラスの財産を相続できない
- 次の順位の相続人に迷惑をかける可能性がある
- 相続財産の管理義務が残る場合がある
- 一度手続きすると原則撤回できない
- 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が適用されない
相続放棄をするかの基準
相続放棄をしたほうがいいかについては、預金などのプラスの財産の額によって変わります。
相続放棄すると、借金や実家など引き継ぎたくない相続財産を放棄できますが、同時に預金などのプラスの財産も放棄することになります。
そのため、借金よりも預金などのプラスの財産が上回っている場合は、相続放棄せずに相続することも検討したほうがいいでしょう。
田舎にある実家は売れないからマイナスの財産と思っている人も多いですが、専門の買取業者であれば買い取ってくれる可能性があります。
田舎にある実家がある場合でもお金になる可能性があるため、相続したほうが得するといえるでしょう。
相続放棄をしても管理責任が残る【=逃げ得にならない】
相続放棄しても、逃げ得にはなるわけではありません。
先述のとおり、相続放棄したからといって相続財産の管理責任から逃れられるわけではないからです。
2023年4月から施行された改正民法によって、相続放棄した場合の管理義務の対象者が明確になりました。
現に占有している場合に限り、相続放棄後の管理義務を負うこととなったのです。
「現に占有」とは使用・管理している状態のことで、実際に住んでいる、または管理していることを指します。
つまり、相続放棄した場合であっても実際に住んでいる、または管理している人に管理義務が生じるのです。
2023年4月に改正されるまでは、相続人が1人で後順位の相続人がいない場合は相続放棄をしても管理義務がありました。
しかし、管理義務を免れるためには家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任する必要があり、手間がかかります。
相続した実家などの不動産を放置する人が増えて問題となっており、相続放棄後の管理義務の対象者を明確にするために民法が改正されたのです。
なお、民法改正によって、「管理義務」から「保存義務」へ呼称が変更されています。
相続放棄した後に適切に管理しなかった場合はどうなる?
保存義務の対象者になっている人が相続放棄した後に実家を適切に管理しなかった場合は、以下のようなリスクが生じます。
- 倒壊するリスクがある
- 近隣住民とトラブルになる可能性がある
- 放火される可能性がある
- 犯罪に利用される可能性がある
- 景観が悪くなる
- 自治体から特定空き家に指定される可能性がある
- 行政代執行を解体され高額な解体費用を負担する可能性がある
相続放棄した後でも築年数が古い家を放置すると、上記のようなリスクがあります。
特定空き家とはそのまま放置することが不適切な空き家のことで、自治体から指定されると固定資産税が最大6倍になる可能性もあります。
参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条」
また、自治体から特定空き家に指定されても放置し続けると、最終的に行政代執行によって解体されて解体費用を負担することになるでしょう。
そのため、保存義務の対象者になっている人は、相続放棄しても管理義務を免れるまでは適切に管理する必要があります。
なお、空き家を放置するリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

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相続放棄した場合に保存義務から免れる方法
保存義務の対象者が相続放棄した場合に管理を免れるための方法は、以下のとおりです。
それぞれの方法について解説します。
ほかの相続人が相続する
相続放棄した場合に保存義務から免れる方法として、ほかの相続人が相続することが挙げられます。
ほかにも相続人がいる場合に相続放棄をしたときは、次の順位の相続人に相続権が移ります。
次の順位の相続人が相続すれば、使用・管理していた場合でも保存義務がなくなります。
しかし、ほかの相続人も相続放棄した場合は、使用・管理していた人に保存義務は残るため、保存義務から免れられません。
相続財産清算人を申し立てる
相続人が1人の場合や、ほかの相続人も相続放棄した場合に保存義務から免れるためには、相続財産清算人を申し立てる必要があります。
相続財産清算人とは被相続人の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる人のことです。
たとえば、実家であれば、まずは売却を検討して売れなければ、国に引き渡すことになります。
相続財産清算人が選任されて遺産を引き継げば、保存義務の対象者でも管理する必要はなくなります。
相続財産清算人を選任する手続き
相続財産清算人を選任する際は、被相続人における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
また、相続財産清算人の選任を申し立てる際は候補者を立てることが可能で、親族や相続放棄した人が候補者となっても問題ありません。
ただし、相続財産管理人は複雑な手続きになるため、弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。
必要書類
相続財産清算人を選任する際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の子どもや代襲者で死亡している人がいれば、その子どもや代襲者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合は出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 代襲者としての甥や姪で死亡している人がいる場合は戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産に関する書類(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳など)
- 財産管理人の候補者を立てる場合、候補者の住民票また戸籍附票
費用
相続財産清算人を選任する際にかかる費用は、以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙代 | 800円 |
切手代 | 1,000~2,000円程度 |
官報公告料 | 5,075円 |
予納金 | 20~100万円 |
上記の費用以外に、弁護士などが相続財産清算人として選任された場合は、月1~5万円程度の費用が別途かかります。
また、予納金は被相続人の財産状況によって金額は異なり、相続財産清算人の業務が終了しても予納金が余った場合は余剰分が返還されます。
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まとめ
今回は、相続放棄をした場合に相続財産の管理責任がどうなるかについて詳しく解説しました。
保存義務がある場合は相続放棄しても相続財産の管理責任から逃れられるわけではないため、逃げ得にはなりません。
保存義務があり、相続人が1人の場合やほかの相続人も相続放棄した場合は、売却することも選択肢の1つです。
ただし、保存義務がある不動産が田舎にある実家の場合など需要がないときは、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
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