再建築不可物件とは建物を新築できない土地
再建築不可物件とは、現在住宅が建っていても、解体すると新しい建物を建てられない土地のことです。
基本的に都市計画区域と準都市計画区域内にあります。
都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるとして、都市計画法に基づいて都道府県に指定された区域
参照元:e-Gov法令検索|都市計画法
なぜ再建築不可物件となるのか?【3つの条件】
以下の3つの条件に該当する場合は、再建築不可物件となります。
- 建物がある土地に接する道路の幅員が4m未満である
- 建物がある土地の前面道路の接道部分が2m未満である
- 建物がある土地が建築基準法上の道路と接していない
基本的に建物を建てる場合は、接道義務を満たす必要があります。
4m以上ある建築基準法で定められた道路に敷地が2m以上接していなければならない
接道義務を満たしていない場合は、建物を建てられないため再建築不可物件とみなされるのです。
参照元:e-Gov法令検索|建築基準法
なお、再建築不可物件となる3つの条件については、以下の記事でより詳しく解説していますので、参考にしてください。
再建築不可物件はいつから存在する?
再建築不可物件は、1950年(昭和25年)に行われた建築基準法の法改正から存在しています。
この法改正で、接道義務の基準が設定されたため、満たしていない建物は再建築不可物件となってしまったのです。
そのため、1950年以前に建てられた建物は、接道義務を満たしていないケースが多く存在しています。
建物が建ったあとに法改正が行われたため、違法建築ではありませんが、既存不適格物件とされており、解体した後に建て替えができません。
もとから建築基準法や条例に違反して建てられた物件
法改正により適合しなくなった物件
また、総務省による土地統計調査の結果では、全国に約421万戸の再建築不可物件があるとされています。
なお、違法建築と既存不適格の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
再建築不可物件は何がお得?所有する4つのメリット
この章では、再建築不可物件の4つのメリットについて解説しますが、購入を検討している方に向けた内容も紹介しますので、参考にしてください。
- 価格が安い
- 固定資産税が安い
- 相続税対策になる
- 不動産投資に向いているケースがある
価格が安い
再建築不可物件の最大のメリットは、価格が安いことです。
基本的に建て替えができない再建築不可物件は、周辺の類似物件と比べて価格が安く設定されます。
再建築不可物件の価格相場は、市況によっても異なりますが、約1〜5割が相場といわれています。
なるべく安く住宅を購入したい人や自分好みにするためにリノベーションにお金をかけたい方には向いているでしょう。
しかし、価格が安いため、以下の5点には気をつける必要があります。
- 躯体に問題がないか
- 隣地との関係に問題がないか(境界線や権利関係など)
- 築年数は浅いか
- インフラが整っているか
- 風通しや日当たりを良好か
これから購入を検討される方は、上記に気をつけて再建築不可物件を確認しましょう。
躯体に問題がないか
先述のとおり、再建築不可物件は1950年以前に建築された物件が多いため、躯体に問題がないか調べる必要があります。
築年数が経過した古い建物は、老朽化が進んでいるため、躯体に影響がでている可能性があります。
たとえば、外壁や屋根の損傷が激しく、雨漏りしている場合は、構造上重要な柱や梁が腐食している可能性があります。
また、雨漏りによってシロアリ被害が起きている可能性も考えられます。
シロアリ被害は湿った木材を好む習性があるため、繁殖場所として適しているのです。
ただし、躯体に問題がないかは見た目ではわかりづらいこともあり、建築に詳しい人でないと判断できないでしょう。
そのため、気に入った物件があった場合には、契約前にホームインスペクションをさせてもらうよう売主に交渉することをおすすめします。
住宅に精通した住宅診断士が、第三者的な立場から、住宅の劣化状況などを診断すること
隣地との関係に問題がないか(境界線や権利関係など)
隣地との関係に問題がないか調べることも重要です。
とくに隣地との間の境界線が確定しているか確認しましょう。
隣地と境界が確定していない場合は、物件購入後にトラブルになる可能性が高いため注意が必要です。
また、道路に面していない再建築不可物件の場合は、ほかの人が所有している土地を通ることになりますが、所有者から承諾を受けているか確認する必要があります。
一般的には、通行承諾書(下図参照)を取り交わしているケースが多いですが、万が一口頭での約束になっている場合は契約前にきちんとした書面をもらうように不動産会社の担当者に依頼することをおすすめします。
【道路通行及び掘削等承諾願書】
再建築不可物件を購入後、トラブルにならないように、隣地との境界線や使用する道路の権利関係は事前に確認することは覚えておきましょう。
なお、敷地境界線をめぐるトラブルについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
築年数は浅いか
再建築不可物件は1950年以前に建築された物件が多いため、築年数を確認しましょう。
躯体に問題がなくても、築年数次第では、外壁や屋根、設備など修繕する必要があります。
購入価格が安くても修繕費に多額の費用がかかってしまう場合は購入を見送ったほうが無難といえます。
購入後に快適に暮らすためにも築年数とともに修繕すべき箇所がないか調べておくことをおすすめします。
インフラが整っているか
インフラが整っているかも再建築不可物件を購入する前に確認すべき項目の1つです。
インフラが整っていない場合は、整備するのに時間と費用がかかるため注意が必要です。
たとえば、物件の立地にもよりますが、下水道の排水管を引き込んでおらず、浄化槽になっている場合や、下水の排水管が隣地を通っているケースが考えられます。
排水管の引き込み工事に費用がかかったり、隣地の所有者とトラブルになる可能性があるため、購入前に確認しておくことをおすすめします。
風通しや日当たりを良好か
再建築不可物件には、袋地や旗在地など隣地に囲まれている物件も多いため、風通しや日当たりも確認する必要があります。
他の土地に囲まれて公道にでられない土地
公道に接する間口が極端に狭く、奥にまとまった土地がある敷地
日当たりは時間帯によって変わるため、午前中と午後と2回現地で確認しましょう。
季節によっても太陽の高さが変わるため、日当たりが異なります。
周辺の建物の高さを確認したり、不動産会社の担当者に話を聞くことをおすすめします。
また、日当たりや風通しが悪いと湿気がたまりやすく、カビやシロアリの発生につながります。
日当たりや風通しが悪い場合は、建物の寿命を縮める要因となるため、現地で確認することは重要といえます。
固定資産税が安い
固定資産税が安いことも再建築不可物件のメリットの1つです。
再建築不可物件は建て替えができず、利用価値が少ない土地のため、固定資産税評価額が低くなり、固定資産税が安くなります。
固定資産税を決めるための基準となる評価額
参照元:総務省|固定資産税
固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書に同封された課税明細書に記載されていますが、役所で取得できる固定資産評価証明書(下図参照)でも確認できます。
【固定資産評価証明書】
固定資産税は、以下の計算式で算出されます。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
固定資産税評価額が低い再建築不可物件は、固定資産税が抑えられるのです。
また、再建築不可物件は建て替えができない土地で形状や特殊だったり、用途が限られます。
通常の土地とは違うため、土地によって異なる補正率をかけることによって固定資産税が安くなります。
土地の形状に応じて評価額を調整するための割合
主に補正される土地の特徴は、以下の4つです。
- 奥行価格補正
- 奥行の長短に着目した補正(奥行と間口が適当な関係を前提)
- 不整形地補正
- 形状が悪いことによる利用上の制約に着目した補正
- 間口狭小補正
- 利用間口が狭いことによる利用上の制約に着目した補正
- 奥行長大補正
- 奥行の長短に着目した補正(奥行と間口が不適当な関係を前提)
参照元:資産評価システム研究センター|固定資産税評価のあらまし
上記のような形状をした土地は、整形地より用途が限定されるため、評価額が補正減価され、固定資産税額が安くなるように算出されるのです。
なお、再建築不可物件の固定資産税を調べる方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
相続税対策になる
相続税対策になることも再建築不可物件を購入するメリットです。
不動産の相続税評価額は実際の購入価格よりも低くなるため、基本的に相続税は、同じ金額でも現金よりも不動産のほうが安くなります。
たとえば、現金で3,000万円持っている場合と3,000万円で購入した不動産を所有している場合とでは、不動産を所有しているほうが相続税を抑えられるのです。
相続税は、相続人の人数や割合によって異なり、計算が複雑なため、詳しくは以下の国税庁のホームページで確認してください。
参照元:国税庁|相続税のあらまし
また、相続税は先述した固定資産税評価額を基準税額として算出するため、通常の不動産と比べて再建築不可物件は安くなります。
相続税対策を考えている方は、投資用として再建築不可物件を検討することも1つの方法でしょう。
不動産投資に向いているケースがある
不動産投資に向いているケースがあることも再建築不可物件を購入するメリットとして挙げられます。
再建築不可物件は購入費用が安いため、利回りが高くなる傾向にあります。
投資額に対してどれくらいの利益があるのかを数値化したもの
たとえば、再建築不可物件である戸建てを投資用として購入した場合、建て替えできないからといって家賃が下がるわけではありません。
修繕費は当然かかりますが、安い金額で購入して修繕を行えば、周辺の家賃相場と同等の賃料が得られる可能性が高いため、利回りは高くなるでしょう。
不動産投資を検討している方は、再建築不可物件も候補の1つにしてみてはいかがでしょうか。
再建築不可物件はやめた方がいい?所有する5つのデメリット
これまでは再建築不可物件のメリットについて解説しましたが、以下のようなデメリットもあり、所有して後悔しないためにも確認しましょう。
- 建物を失うと二度と新築できない
- 近隣住民から損害賠償を請求される
- 住宅ローンの審査が通らず売れ残りやすい
- 更地になると固定資産税が6倍になる
- 資産価値が下がる
- リフォーム費用が高くなる
- 子や孫に負の遺産を残してしまう
それぞれ詳しく解説します。
建物を失うと二度と新築できない
再建築不可物件の最大のデメリットは、建物を失うと二度と新築できないことです。
再建築不可物件は建て替えができない土地のため、地震などの理由で倒壊した場合でも新しく建物を建てられません。
たとえば、安い金額で家を買えるため、再建築不可物件を購入して住んでいるときに、地震で倒壊した場合は、その土地に二度と住むことはできなくなります。
また、同様に投資用として購入していた場合も、地震で倒壊すれば、家賃収入が得られなくなるのです。
住んだり、賃貸に出すことができないため、売却することを考えますが、新しい建物を建てることが不可能な土地には利用価値がないため売れないでしょう。
再建築不可物件の土地でも所有していれば固定資産税はかかり続けるため、新しい建物が建てられないことは大きなデメリットといえるでしょう。
近隣住民から損害賠償を請求される
近隣住民から損害賠償を請求されるリスクがあることも再建築不可物件のデメリットの1つです。
再建築不可物件は築年数が経過して老朽化しているケースが多いため、台風や地震などの災害で、通行人や隣家に被害を及ぼすことも十分に考えられます。
公益財団法人 日本住宅総合センターの試算結果によると、家の倒壊によって隣家が全壊して死亡事故が発生した場合、約2億円の損害賠償を請求されることが想定されています。
参照元:公益財団法人 日本住宅総合センター|空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算結果
実際に億単位の損害賠償をされた場合は、人生が大きく変わってしまうでしょう。
住宅ローンの審査が通らず売れ残りやすい
再建築不可物件は、住宅ローンの審査が通りづらい傾向にあるため、売れ残りやすいです。
住宅ローンの審査が通りづらい要因として、再建築不可物件は担保価値が低いことが考えられます。
将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証するもの
住宅ローンでは一般的に購入した物件に抵当権を設定して、万が一支払いができなくなった場合の担保とします。
再建築不可物件は建て替えできない土地として担保価値が低いと評価されてしまい、万が一のときに担保を売却して資金回収ができないため、住宅ローンを通せないのです。
購入する住宅の土地と建物を金融機関が担保にする権利
参照元:e-Gov法令検索|民法369条
また、倒壊の危険性があることも住宅ローンの審査が通りづらい要因です。
先述のとおり、再建築不可物件は倒壊の可能性があり、住み家を失う恐れがあります。
万が一倒壊した場合は、損害賠償の危険性もあり、別の住居費も考慮すると金銭面での不安が大きくなるでしょう。
金融機関はリスクのある融資には消極的になるため、住宅ローンが通りづらくなるのです。
現金で購入するような投資家は少ないため、住宅ローンが通らない再建築不可物件は売れ残る可能性が高いといえるでしょう。
なお、再建築不可物件でも住宅ローンを組む方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
更地になると固定資産税が6倍になる
更地になると固定資産税が6倍になることも再建築不可物件のデメリットの1つです。
一般的に建物が建っている土地には、住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税が軽減されています。
土地の面積によって軽減額は異なりますが、200㎡以下の部分は1/6、200㎡以上の部分は1/3の評価額になります。
しかし、建物が建っていないと適用されない特例のため、再建築不可物件においても倒壊したり、解体した場合は固定資産税が高くなるのです。
たとえば、土地の評価額が1,200万円、面積が150㎡の場合で建物がある場合とない場合で固定資産税を計算してみましょう。
土地の課税評価額=1,200万円×1/6(小規模住宅用地の特例)
=200万円
土地の固定資産税=200万円×1.4(標準税率)
=28,000円
土地の課税評価額=1,200万円
土地の固定資産税=1,200万円×1.4(標準税率)
=168,000円
上記のとおり、6倍の金額差になります。
再建築不可物件でも住めている間は住宅用地の特例が適用になりますが、倒壊したり、解体すると新しい建物を建てられないため固定資産税があがることになります。
資産価値が下がる
再建築不可物件は建て替えできないため、所有している期間が長くなるほど資産価値が下がります。
既存の建物を使用できる年数が短くなり、建物の外観や内装、設備の老朽化が進むためです。
また、再建築不可物件は解体しても新しく建物を建てられないため、通常の物件と比べて安い売却金額になるでしょう。
一般の買い手は、すぐに住めて、終の棲家となるような長く居住できる物件を探しています。
老朽化が進んで修繕のために費用と時間がかかり、建て替えできない再建築不可物件を購入する一般の買い手はほとんどいないといっても過言ではないでしょう。
買い手の需要がなければ、必然的に売却価格は安くなります。
先述しましたが、再建築不可物件の価格相場は、周辺の類似物件の約1〜5割が相場といわれています。
なお、再建築不可物件の売却方法が知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
リフォーム費用が高くなる
再建築不可物件は建て替えはできませんが、リフォームすることは可能です。
ただし、通常の物件のリフォームと比べて、リフォーム費用が高くなることがデメリットです。
接道義務を満たしていない再建築不可物件では、道路幅が狭いため、材料などの運搬に必要な工事車両を使用できない可能性があります。
小型の工事車両で運搬回数を増やしたり、場合によっては手作業になるため、工事の期間が長くなり、人件費などのリフォームにかかるコストが上がるのです。
リフォーム費用の相場は、内容や規模によって大きく異なりますが、同じ内容の工事でも再建築不可物件と通常の物件では倍ほどの金額差が出る可能性があるため注意しましょう。
再建築不可物件の購入を検討している方は、契約前にリフォームの見積りをとって金額を確認することをおすすめします。
建築基準法の改正で大規模リフォームが難しくなる
2025年4月施行予定の建築基準法等改正により、「4号建築物」として確認申請が不要だった建物でも、大規模な修繕や間取りの変更などのリノベーション工事に際しては確認申請が必要となります。
木造二階建て以下で延べ床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建物
参照元:e-Gov法令検索|建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
引用元:国土交通省|4号特例が変わります
また、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」が定められます。
木造二階建て以上の戸建住宅
延床面積が200㎡を超える木造平屋建て
延床面積が200㎡以下の木造平屋建て
従来の4号建築物は、一般的な木造二階建ての住宅のことで、構造計算書の提出や構造審査を省略することが可能でした。
2025年の建築基準法等改正により、ほとんどの住宅があてはまる新2号建築物でもリフォームする際に建築確認申請が必要になる場合があるのです。
新築工事や大規模な増改築工事等を着手する前に、建築基準法や条例に適合するかどうかを「地方公共団体の有資格職員」または「指定確認検査機関」が審査する制度のこと
建築基準法改正後の新2号建築物で、リフォームする際に確認申請が必要となるケースは以下のとおりです。
- 大規模な修繕を行う場合
- 修繕する建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり修繕すること
- 大規模な模様替えを行う場合
- 模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、 柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり模様替えをすること
たとえば、外壁や屋根、床などを張り替える面積が1/2を超える場合や居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更の面積が1/2を超える場合が該当します。
そのため、再建築不可物件は、建築基準法等改正後には、上記のような工事に加え、耐震補修や断熱補修などの大規模な修繕もできなくなるのです。
2025年の建築基準法等改正以降は、より一層、再建築不可物件に対しての風当たりが強くなるため、早めに対処することをおすすめします。
子や孫に負の遺産を残してしまう
再建築不可物件を放置すると、負の遺産としてそのまま子や孫に引き継ぐことになります。
これまで解説した以下のようなリスクを子や孫に抱えさせることになるのです。
- 建物倒壊により住宅を失うリスク
- 近隣住民から数億円もの損害賠償を請求されるリスク
- 固定資産税が6倍になるリスク
再建築不可物件を相続することによって、子や孫の人生は大きく変わる可能性があります。
たとえば、再建築不可物件をそのままの状態で自分の子どもが相続した場合で、所有している間に倒壊して隣家の人が亡くなってしまったときは、数億円もの損害賠償を請求される可能性があるのです。
子や孫の将来のためにも、できるだけ早く対処する必要があるでしょう。
再建築不可物件を建築可能にする裏ワザ7選
再建築不可物件は建て替えできないため、そのままの状態だと先述したさまざまなリスクを抱えたままになります。
そこで、再建築不可物件を建築可能にする7つの裏ワザを紹介します。
- 隣地の土地を一部買い取って接道義務2mを満たす
- 隣地の土地を一部借りて接道義務2mを満たす
- 自分の土地と隣地の一部を交換して接道義務2mを満たす
- セットバックを行って道の幅員を4mにする
- 管轄の自治体に問い合わせて再建築可能になる条件を確認する
- 位置指定道路を申請する
- 43条但し書き申請をして再建築の許可を得る
例として「セットバックを行って道の幅員を4mにする」裏技を解説します。
接している建築基準法上の道路の幅員が4mに満たない場合は、セットバックして道路の幅員を4m以上にすることで再建築可能になります。
道路と土地の境界線を後退させて接している前面道路の幅を4m以上にすること
セットバックして接している道路の幅員を4mにするには、2つのケースがあります。
道路の向かい側が住宅地である場合は、下図のようにそれぞれ半分ずつ後退させて道路の幅員を4mにします。
もうひとつの道路の向かい側が水路や崖などの場合では、下図のように自分の敷地のみ後退させて道路の幅員を4mにする必要があります。
どちらの場合でも接する道路の幅員を4mにすれば、再建築可能となりますが、セットバックするには費用がかかります。
周辺の環境や道路の状況、工事業者によっても費用は異なりますが、20~80万円ほどが目安となるため注意しましょう。
他の方法は以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
再建築不可物件を活用して利益を得る7つの方法
再建築不可物件は一般の買い手への売却が難しいため、活用して利益を得ることも1つの方法といえます。
再建築不可物件の活用方法を7つ紹介します。
- 賃貸物件として貸し出す
- 更地にして駐車場として活用する
- トランクルームとして活用する
- プレハブ小屋を設置し物置にする
- 自動販売機を設置する
- 家庭栽培園として利用する
- 建築確認が不要な範囲でリフォームを行う
例として「賃貸物件として貸し出す」活用方法を解説します。
再建築不可物件は建て替えできませんが、賃貸物件としては問題なく貸し出すことが可能です。
賃貸入居者にとっては関係ないことなので、住むこと自体に問題がなければ借り手が見つかる可能性はあるでしょう。
ただし、築年数が経過し老朽化した建物である場合は、賃貸物件として貸し出すためにある程度の修繕は必要になります。
先述のとおり、再建築不可物件はリフォーム費用が高額になるケースが多いため注意が必要です。
他の方法は以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
再建築不可物件は売却するのが得策!2つの方法
再建築不可物件は裏技を使用して建築可能にしたり、活用して利益を得ることもできますが、時間や費用がかかったり、トラブルになる可能性があるなど難しいケースが多いのが実情です。
そのため、再建築不可物件は売却することをおすすめします。
再建築不可物件の売却方法は以下の2つです。
- 仲介業者に売却を依頼する
- 専門の買取業者に売却する
それぞれ特徴が異なるため、詳しく解説します。
なお、仲介と買取の違いについてより詳しく知りたい方は、以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。
また、再建築不可物件の売却方法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
仲介業者に売却を依頼する
再建築不可物件の売却方法として、仲介業者に売却を依頼することが挙げられますが、状況によって異なるため、それぞれ詳しく解説します。
そのままの状態で売却する
再建築不可物件はそのままの状態でも売り出すことは可能ですが、需要がないためほぼ売れないでしょう。
一般の買い手は、すぐに住めて、終の棲家となるような長く居住できる物件を求めているため、敬遠されるのです。
ただし、隣家の所有者であればそのままの状態で売却できる可能性があります。
隣家の所有者にとっては、隣地の再建築不可物件を買い取ることで敷地が広くなるため用途が増えるメリットがあるのです。
たとえば、家族が多く1人1台車を所有している場合などは敷地内の駐車場を広げることが可能で、また、敷地が広く成れば子どもの家を別棟として新しく建てることも可能でしょう。
隣家の所有者に売却できる場合は、トラブルを避けるためにも仲介業者に依頼して、売買契約を締結することをおすすめします。
ただし、隣家の所有者に売却できる可能性は高いとは言えないため、再建築不可物件をそのままの状態で仲介業者に売却を依頼することは現実的ではないでしょう。
更地にして売却する
更地にして売却することも仲介業者に依頼できますが、解体費用がムダになる可能性があります。
再建築不可物件は解体しても新しい建物が建てられないため、使用用途が限られます。
駐車場や資材置き場、家庭菜園などとしてしか使えない土地では、一般の買い手に需要がないでしょう。
解体費用もリフォーム費用と同様に、通常の物件と比べて高くなる可能性が高いため、更地にして売却することもおすすめできません。
建て替え可能にして売却する
建て替え可能にできれば、仲介業者に売却を依頼して売れる可能性はあります。
ただし、先述した再建築不可物件を建築可能にする裏ワザで実現できる物件は少ないのが実情です。
建て替え可能にするのは、再建築不可物件に詳しいプロでも難しく、物理的には可能な場合もありますが、費用や手間を考えると現実的とはいえません。
近所トラブルになる可能性もあるため、建て替え可能にして売却することはあきらめたほうが無難でしょう。
専門の買取業者に売却する
再建築不可物件は、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
専門の買取業者であれば、再建築不可物件を再生して売却できるノウハウを持っているため、そのままの状態で買い取ってくれます。
たとえば、最小限の費用でリフォームした後、入居者を見つけたうえで、投資家に売却したり、家賃収入を得る収益物件として自社で保有します。
このように専門の買取業者は、再建築不可物件を買い取っても売却利益や収益物件を得られるため、高く買い取ることが可能なのです。
また、仲介業者に再建築不可物件の売却を依頼して売れた場合でも、契約不適合責任を負う必要があります。
契約内容と適合しないことが発覚した場合に売主が買主に対して負う責任
参照元:e-Gov法令検索|民法第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
なお、不動産売買における契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
隣家の所有者に再建築不可物件を売却した場合に、建物の欠陥や土壌汚染などが発覚した場合は、損害賠償される可能性があり、契約が解除されることもあるのです。
ただし、専門の買取業者に再建築不可物件を売却する場合は、契約不適合責任が免責できます。
専門の買取業者であれば、建物の欠陥は現地調査で見抜くことが可能で、解体する場合も地盤調査を行うこともできるため、契約不適合責任を免責できるのです。
弊社アルバリンクも再建築不可物件を積極的に買い取っている買取業者です。
弊社であれば契約不適合責任を免責して買い取りできるため、再建築不可物件売却後のトラブルが発生するリスクがありません。
無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
なお、再建築不可物件の買取は専門業者がおすすめな理由については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
まとめ
今回は、再建築不可物件のメリット、デメリットについて詳しく解説しました。
再建築不可物件をこれから購入しようとしている方は、安く取得できるメリットがありますが、所有するとさまざまなリスクを抱えることになるため慎重に検討したうえで購入することをおすすめします。
相続などによって再建築不可物件を取得した方は、既に大きなリスクを抱えている状態のため、できる限り早く売却しましょう。
ただし、再建築不可物件は仲介業者に売却を依頼しても売れません。
一般の買い手は、すぐに住めて、永住できるような物件を探しているため、建て替えできない再建築不可物件は検討しないでしょう。
そのため、再建築不可物件は専門の買取業者に売却することをおすすめします。
専門の買取業者であれば、再建築不可物件を再生して売却できるノウハウを持っているため、そのままの状態で買い取ってくれる可能性が高いでしょう。
さらに専門の買取業者の中でも再建築不可物件の実績が豊富な業者であれば、高い買取金額が期待できます。
買取実績が豊富な業者であれば、ほかの業者よりも、再建築不可物件を最低限の費用で再生させるノウハウを持っているため、高く買い取ることが可能なのです。
なお、弊社アルバリンクは空き家の買取の実績が多い専門の買取業者です。
一つの候補としてご相談くだされば、金額や日程なども含め、全力でご対応いたします。お気軽にご連絡ください。