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【共有持分の買取請求と共有物分割請求】請求される側も必読!

共有名義不動産

共有不動産は不自由が多く、資金があるなら他の共有者から持分を買い取って、単独名義での運用をしたいところです。

しかし、相手がいることですし、いつでも絶対買い取れる方法は存在しません

ところが、特定の状況下においては、他の共有者の持分を強制的に買い取ることができる「持分買取権」を行使することが可能です。

本記事では、主に買取請求する(買い取りたい)視点で解説していますが、買取請求される側こそ知っておきたい知識でもありますので、必ず目を通すようにしてください。
共有持分の買取請求に関する以下の内容をご紹介します。

本記事を読めば、共有持分の買取請求を理解し、最適な方法で共有持分を手放す方法がわかります。

もし、共有関係をスムーズに解消したいとお考えであれば、自身の共有持分のみを専門の買取業者に売却する方法も検討しましょう。

専門の買取業者は、弁護士・司法書士・税理士など各専門家と連携があるため、手続きの負担・トラブルのリスクがないからです。

弊社AlbaLinkは共有持分に強い専門の買取業者です。
各専門家とのネットワークを駆使して、お客様の共有トラブルを解消できるよう全力で対応いたします。
無料相談のみの問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

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持分の買取請求には2つのパターンがある

持分の買取請求(買い取ってもらう請求ではなく買い取りたいと請求すること)には、民法に規定された持分買取権と、当事者が任意で行う買取りの提案(交渉)の2種類あります。

重要なのは、民法で認められている持分買取権のほうで、説明は少し難しいかもしれませんが確実に理解しておきましょう。

民法の規定による持分買取権

持分買取権が規定されているのは、民法第253条第2項です。

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

引用元:民法第253条

第1項には、各共有者が管理費用等を持分に応じて負担、即ち、共有者全員で分担する義務が定められています。
管理費用等とは修繕費や固定資産税など通常の維持費です。共有持分の税金・維持管理費は共有者全員で負担する

そして、第2項では「1年以内に管理費用等の分担義務を履行しないとき」と条件付きながら、他の共有者が「相当の償金を支払う」ことで、その者(管理費用等を負担しなかった共有者)の持分を「取得することができる」としています

要するに、「誰かが共有不動産の維持費を負担しないで1年経過したら、他の共有者はお金で持分を取得できますよ」ということです。

まとめると、持分を取得するには、次の二つを満たすことが要件となります。

  • 1年を超えて管理費用等を支払わない共有者がいること
  • 他の共有者が相当の償金(持分相当のお金)を支払うこと

この規定で注目すべきは、管理費用等を支払わない共有者に対し、持分の取得を「請求できる」のではなく、相当の償金と引き換えに持分を「取得できる」としている点です。

つまり、持分を買い取ることの請求権を認める規定ではありません。

他の共有者は、相当の償金を支払うことで、管理費用等を支払わない共有者の意思とは無関係に、強制的な持分の取得(対価を支払うので実質的に買取り)ができます。

もちろん、取得「できる」のですから、相当の償金を支払わず取得しないのも自由で、その選択は他の共有者しだいです。

買取りの提案

民法の規定によらない買取請求は、単に共有者間で持分の売買を提案するのと同じです。

言ってみれば、他の共有者に持分を買い取らせてくださいとお願いするようなもので、買い取る請求権があるわけではなく、任意にいつでも提案できる一方で、売りたくない共有者からは当然に拒否されます。

共有持分売買の打診

したがって、買取りの提案が拒否されたら、それ以上は強制できないことになります。

持分買取権で買い取る場合

持分買取権を行使するには、前述の要件を満たさなければなりません。

  • 1年を超えて管理費用等を支払わない共有者がいること
  • 他の共有者が相当の償金(持分相当のお金)を支払うこと

逆に、請求される側の立場では、民法に規定された要件が満たされたら、他の共有者からの買取りを拒否できなくなりますので注意しましょう。

以下、管理費用等の滞納から買取りまでの流れを説明します。

  1. 負担した費用の償還請求
  2. 償還請求から1年経過したら買取権の行使を通知
  3. 買取価格の決定
  4. 償金の支払いと持分移転登記

負担した費用の償還請求

民法では、管理費用等を支払わない場合の1年が、いつ開始するのか規定されていません。

そのため、共有者が肩代わりした費用を、支払わない共有者に請求することで、1年の開始を確定させておく必要があります

請求方法については、メールやLINEなど、形に残る後から証明可能な方法にしましょう。

請求される側の対応
他の共有者から費用請求されたら、遅くとも請求から1年以内に支払うことが重要です。

償還請求から1年経過したら持分買取権の行使を通知

管理費用等を請求して1年経過したら、持分買取権を行使すること並びに相当の償金を支払うことを、管理費用等の支払いがない共有者に通知します。

通知方法としては、配達証明付きの内容証明郵便を使い、文書での証拠を残すことも検討されますが、特に決まりはないので、メールやLINEなどで残していれば問題ありません(メールやLINEなどの記録が本物であることに争いがない場合)。

請求される側の対応
もうこの時点で拒否できないことを考えると、滞納費用を支払うことで買取をやめてもらえないか交渉すべきでしょう。

買取価格の決定

買取価格は、不動産全体の時価をベースに、管理費用等を支払わない共有者の持分割合を乗じた金額とするのが妥当です。

また、滞納している管理費用等を買取価格と相殺することもできます

共有不動産が時価3,000万円、買い取る持分割合が1/3の場合

本来の買取価格=3,000万円×1/2=1,000万円
管理費用等の滞納が50万円なら、買取価格=1,000万円-50万円=950万円

※時価の求め方には種類がありますので、記事内の「共有持分の買取相場の求め方」で解説します。

償金の支払いと持分移転登記

償金としての買取価格が決まったら、支払いと持分移転登記をしますが、同時に行うことは不可能ですから、心配なら司法書士に依頼して確実に登記できるようにしましょう。

なお、登記は共同申請となるため、管理費用等を支払わなかった共有者が、登記に協力してくれないことも考えられます。
その場合は、登記引取請求訴訟を起こして確定判決を得ることで単独申請が可能です。登記引取請求訴訟とは

登記引取請求訴訟
登記義務がある当事者に、裁判所から登記手続を命じてもらうための訴訟。
登記引取請求訴訟については、「共有持分を放棄する際は必読!他共有者の登記協力は訴訟で解決可能」で詳しく解説しています。

買取りの提案で買い取る場合

共有不動産の各共有者は、自分の持分を自由に処分(売却)できますので、自分が買い取りたい場合、買ってほしい場合のいずれも、他の共有者と持分を売買することになります。

共有持分は単独で売却可能!

以下、買取りの提案で買い取るまでの流れです。

①買取りの提案と相手の意思確認
当たり前ですが、持分を買い取りたい共有者に対し、売ってくれないか話を持ちかけることから始まります。
②買取価格の交渉
絶対に売りたくない共有者でなければ、金額によっては売ってくれるかもしれません。買取価格は、時価×持分割合をベースに上下するでしょう。
③売買契約
合意した買取価格で売買契約を結びます。契約内容に不備があると後からトラブルになること、登記手続を依頼することを踏まえ、この時点で司法書士に依頼するのがおすすめです。
④代金支払いと持分移転登記
代金を支払い、持分移転登記を済ませて契約完了します。相手が登記に協力してくれないことも無いとは言えませんが、合意による売買なので普通は起こりにくいです。

持分移転登記の流れや費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の移転登記にかかる費用や税金!手続きの流れ、注意点も徹底解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

共有持分の買取相場の求め方

買取価格は、不動産全体の時価×持分割合がベースになると説明しました。

ところが、不動産の時価は流動的で、本当の意味での時価は売ってみなければわかりませんし、売れた価格が適正な時価と言えるのかどうかもわかりません。

それでは買取価格を決められないため、何らかの方法で時価に近い価格を求めます

交渉にもよりますが、安すぎる買取価格は贈与税の対象になるので留意しましょう。

共有持分の売却相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。

https://wakearipro.com/co-ownership-purchase-market/

時価の求め方

時価としてより正確なのは、不動産鑑定士による鑑定評価額です。

ただし、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼すると、数十万円はかかってしまいます。

そこで、無料の一括査定サービスか、固定資産税評価額での算定がおすすめです。

一括査定サービス

各不動産会社は、営業行為の一環として無料査定を行っていますが、複数の不動産会社から同時に無料査定を受けられるサービスが存在します。

ただし、不動産会社が出してくる査定額には、契約を取りたい思惑で高くなっていたり、不正確で安すぎたりと幅があります

ですから、最高価格と最低価格は除外して、残りの平均を取ると良いでしょう。

なお、弊社AlbaLinkは共有持分の買取実績が多く、精度の高い査定額をお伝えできます。
共有持分の買取相場を把握したい方は、無料査定をご利用ください。

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固定資産税評価額による方法

土地の固定資産税評価額は、地価公示価格の7割相当になっています。

地価公示価格
全国に定められた標準地(令和6年は26,000地点)について、国土交通省が毎年公表する地価です。地価公示価格は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎としています。

したがって、あくまでも単純計算では、土地の固定資産税評価額を0.7で割り戻すと、それなりの価格を求められます。

土地の固定資産税評価額が2,800万円、持分割合が1/2の場合
2,800万円÷0.7×持分割合1/2=2,000万円

一方、建物の固定資産税評価額は、同じ建物を新築すると仮定した場合の建築費(再建築価格といいます)に、経年劣化を考慮した減価をすることで計算されています。

ただし、再建築価格は施工業者の利益などを含まないため、新築価格や購入価格に比べると、5〜7割程度だと言われています。
正確性には欠けますが、建物の固定資産税評価額を0.6で割り戻すのが目安です。

建物の固定資産税評価額が1,800万円、持分割合が1/2の場合
1,800万円÷0.6×持分割合1/2==1,500万円

注意点として、建物の固定資産税評価額は、経年劣化で一定まで下がると以降は下がらなくなるのに対し、時価は下がり続けて無価値になりますから、古い建物ではこの算定方法が使えません

相手に買取りを拒否されたら共有物分割請求

持分買取権による買取りは拒否できませんが、買取りの提案は交渉なので、持分を買い取りたい共有者に拒否されることもあるでしょう。

拒否された場合にできる方法の一つとして、共有解消を目的とする共有物分割請求が民法で規定されており、他の共有者全員を相手に分割を請求できます。

共有物分割請求訴訟

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

引用元:民法第256条第1項

現実問題として、分筆できる土地を除くと、誰かが持分を買い受けて単独名義になるか、不動産全体を売却して代金を分けなければ共有は解消されません。

ですから、共有物「分割」となっていても、実際には金銭的な分配が多くなります

共有物分割請求訴訟の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

「共有物分割請求訴訟」が世界一わかる!手順や費用面などを完全網羅
売れない訳あり不動産の情報メディア

共有物分割請求の流れ

共有物分割請求は、誰かの分割請求を共有者間で協議することから始まりますが、共有持分の買取りが拒否された経緯では、容易に協議がまとまらないでしょう。

共有者間での協議がまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てることも可能です。

調停
当事者では話し合いがまとまらないときに、裁判所での話し合いをするための手続き。調停では、調停委員と呼ばれる第三者が間に入って当事者による合意形成を目指す。

協議または調停で合意できなければ、残る手段は訴訟です。

訴訟になると、最終的には裁判官が判決で分割方法を言い渡すことになりますが、その内容は次の3通りに分かれ、どの分割方法が採用されるかわかりません

【相続・共有持分】現物分割・代償分割・換価分割

現物分割 土地の場合に分筆することによって分ける方法
代償分割 共有者の一人に他の共有者の持分を買い取らせる方法
換価分割 不動産を競売で売却して売得金を各共有者で分ける方法

共有物の分割方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有物分割請求にはどんな方法がある?価格賠償についてわかりやすく解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

共有物分割請求のリスク

当初の希望が持分の買取りだったのに、協議・調停では決まらず訴訟までもつれると、自分の持分を手放すことも十分に考えられます

裁判官は、共有物が分割請求された経緯や、当事者の公平性などを考慮しますが、適切な分割方法を裁定するのであって、訴えた共有者の希望が叶うとは限らないのです。

その上、競売になり安い金額で持分を手放すケースもありますから、持分を買い取れないどころか、共有物分割の請求を後悔する結果もあり得るでしょう。

共有持分は買取業者への売却がおすすめ

前述したとおり、共有持分の買取請求をおこなうには、共有者とのやり取りが欠かせません。

しかし、共有持分に強い不動産買取業者に売却すれば、共有者とのコンタクトなしでスムーズに持分の売却が可能です。

不動産買取業者が共有持分を買い取る
専門の買取業者は、共有持分の運用・再販ノウハウがあるため、基本的に現況買取に対応しています。

「共有者同士のトラブルを避けたい」「共有関係を解消したい」といった方は、専門の買取業者に売却する方法がおすすめです。

なお、弊社Albalinkも共有持分に強い専門の買取業者です。
費用・手間をかけずに共有持分を売却し、共有関係から離脱したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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次項で、共有持分を買取業者へ売却するメリットについて解説します。

共有持分を買取業者に売却する3つのメリット

共有持分を買取業者に売却するメリットは、以下の3つです。共有持分を買取業者に売却するメリット

前述したように、買取業者は基本的に共有持分を現況買取します。
弁護士・司法書士などの士業と連携があるため、裁判・登記など、一連の手続きもすべて買取業者が担います。

上記に伴い、他の共有者と顔を合わせたり交渉したりする必要もありません。

さらに、売主・買取業者と2者間での取引が成立するため、平均1ヶ月程度で売却が可能です。

売却スピードの違い

手間なく、スピーディーに共有持分を売却し、共有関係を解消したい方は、専門の買取業者に売却しましょう。

なお、弊社Albalinkも共有持分に強い専門の買取業者です。
トラブルなくスムーズに共有持分を売却したい方は、各専門家と強いネットワークがある弊社にお任せください。
無料相談のみの問い合わせも歓迎しております。

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弊社Albalinkの共有持分の買取事例

ここまで共有持分の売却は「専門の買取業者に売却する」がおすすめであるとお伝えしました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の共有持分の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

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まとめ

  • 共有持分の買取請求には、民法上の持分買取権と任意の買取り提案がある
  • 持分買取権は、1年を超えた管理費用等の滞納がなければ行使できない
  • 任意での買取り提案は、共有者間での持分売買と同じ
  • 買取価格は時価×持分割合が基本
  • 共有物分割請求では、持分を買取りできるとは限らない

持分買取権で強制的に買い取るためには、管理費用等の滞納を1年間待たなくてはならず、滞納分が支払われたらリセットされてしまいます。

また、買取り提案で交渉が難航するようなら、いっそのこと自分の持分を売却して共有から抜けてしまい、別な形での資産運用にするのも一考ではないでしょうか。

当サイトを運営する弊社AlbaLinkは、共有持分に強い専門の買取業者です。
持分買取や共有持分の無料相談は随時受け付けております。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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