相続放棄に関する基礎知識を優しく解説
相続放棄とは、亡くなった親族が残した財産を引き継がず、相続人の立場を放棄することです。
財産には、現金や不動産のようなプラスの財産と借金などマイナスの負債も含まれており、相続放棄は、その両方を手放すことになります。
相続を放棄するには、相続の発生から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。
この期間内になにも申請をしなければ相続放棄はできなくなりますし、かといって一度相続放棄をおこなうと撤回はできません。
原則3ヵ月というタイムリミットの中で、故人のプラスとマイナスの遺産を洗い出し、相続放棄をするのか決断する必要があります。
住まない実家は相続放棄より売却の方が最適
一番気になっているのは「相続したほうがいいのか、相続放棄したほうがいいのか?」という部分ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、基本的には放棄せず相続をして、売却した方が得をします。
買取業者であれば、どのような物件でも金額をつけて買い取れるからです。
この章では、
- 相続放棄のリスク
- 相続放棄したほうがいいケース
- 実家の最適な売却方法
に沿って解説します。
相続放棄にはリスクが有る
相続放棄することで考えられるリスクは主に以下の3つです。
- 実家のみを選択して相続放棄することはできない
- 相続放棄しても実家の管理責任からすぐには逃れられない
- 全員が相続放棄した場合は相続財産清算人を選任しなければならない
実家のみを選択して相続放棄することはできない
相続放棄はすべての遺産を放棄することなので、実家のみを選択して相続放棄はできません。
例えば、相続財産に実家(不動産)や預貯金(現金)、自動車などがあるとします。
「実家が田舎にあって不便、建物が古くて使えない」などと実家の相続のみを避けようと相続放棄をしても、預貯金や自動車などの全ての遺産も同時に放棄することになってしまいます。
そのため、事前に遺産全体を調査し、相続したい財産がないかどうかを検討しておくことが肝心です。
財産調査については、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄しても「現に占有している者」は管理責任から逃れられない
相続放棄をしても、実家を現に占有している場合は管理責任がすぐに無くなりません。
民法第940条では、相続財産を現に占有している者に対して、相続財産清算人に引き渡すまでは保存が義務付けられているためです。
現に占有とは、実家に暮らしているなど事実上、管理・支配をしている状態です。
その場合は、次に解説する「相続財産清算人」の選任が必要になります。
全員が相続放棄した場合は相続財産清算人の選任が必須
全員が相続放棄した場合、空き家となった実家を管理する人が誰もいなくなるため、相続財産清算人の選任が必要になります。
相続財産清算人とは、相続する人がいない財産の管理や清算を代行する人のことです。
管理者のいない遺産は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることで、その後の空き家の管理や、最終的に国庫に帰属するところまでを依頼できるのです。
ただし、相続財産清算人が選任されて不動産の管理を始めるまでは、おおむね4ヶ月かかり、その間は所有者が管理し続ける必要があります。
弊社AlbaLinkでは、不動産相続でお困りの方に向けた「不動産相続・相談会」を開催しています。
弁護士や税理士といった法律のプロ、不動産の専門家に「無料で」相談ができます。
オンラインでの開催も行なっていますので、実家や土地など、相続した不動産のことでお困りの場合は、以下のバナーからお気軽にご相談ください。
相続放棄が適しているケースも有る
相続放棄にはリスクがありますが、それでも選択される典型的なケースがあるため、次にご紹介します。
ケース① プラスの財産よりも負債が大きい
残された遺産が、プラスの財産より負債が明らかに上回っている場合は、相続放棄した方が賢明です。
理由は言うまでもなく、相続した方が相続人の損が大きいからです。
こうした遺産全体と相続分を加味して、相続するか放棄するかを正確に判断するために、財産調査をしっかりしておく必要があります。
財産調査とは、戸籍などを調査して誰が相続人になるのか、故人の遺産がどれくらいあるのかを調べることです。
残された遺産に関しては、郵便物や預貯金通帳、残高証明書を用いて、漏れがないように調査をします。
しかし、故人の遺産すべてを洗い出すのは簡単な作業ではありません。
遺産が確定していない場合には、マイナスの財産が多い場合にプラスの財産の範囲以上には引き継がなくてよくなる「限定承認」という方法もあります。
相続の方法には、以下の3つの選択肢があり、限定承認はその内の1つです。
単純承認 | プラス・マイナスの財産をすべて受け継ぐ |
---|---|
限定承認 | プラスの財産の範囲内で、マイナスの債務を支払う |
相続放棄 | プラス・マイナスの財産をすべて受け継がない |
このように、故人の財産がプラスなのかマイナスなのか不明なときは、限定承認をしておけば、後日プラスの財産が見つかった場合でもその財産を相続できます。
ただし、限定承認はほかの相続方法とは異なり、相続人全員の同意や家庭裁判所での煩雑な手続きも必要になります。
相続人同士が話し合いできる間柄で、手続きにも協力的であれば、限定承認を選ぶと財産において損はしないでしょう。
基本的な相続の概念については、以下の記事で詳しく解説しています。
ケース② 兄弟間の相続争いから離れたい・巻き込まれたくない
兄弟間で揉めている場合は、そこから離れるために相続放棄が選ばれるケースもあります。
ただし、相続放棄をすれば骨肉の争いから脱出できますが、すべての財産を受け継げなくなります。
プラスの財産が少しでもあるようであれば、相続する方向で検討した方が良いでしょう。
遺産分割の方法にはいくつか種類があり、その家にとって公平性のある分割方法が選べます。
遺産分割の種類や、遺産分割協議がまとまらない際の対処法については、以下の記事をご参照ください。
実家の売却は不動産買取を利用するのが堅実
実家の売却は、不動産買取を利用するのが賢明な判断です。
前提として、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2通りがあり、所有の物件の状態に応じて、どちらの業者への依頼が適しているのかが決まります。
仲介は、売主と買主の売買契約が成立するまでをサポートする業者です。
不動産の売却金額に応じた仲介手数料で利益を得ています。
契約成立した際の仲介手数料のみが収益であるため、なるべく少ない手間ですぐに売れる人気物件を積極的に宣伝する傾向にあります。
売却時は、市場の相場価格で売れることがほとんどのため、すぐ売れそうな不動産であれば、仲介を選ぶと良いでしょう。
一方で、買取は、業者に直接買い取ってもらう方法です。買い取った不動産にリフォームやリノベーションを施し、再販することで利益を得ています。
修繕など業者が手を加えることで、再販できそうであれば買い取ります。
リフォーム費用が含まれた買取金額となるため、市場相場の6〜8割程度での売却となりますが、そのままの状態では買い手が見つかりそうにない不動産は、買取業者に相談すると良いでしょう。
相続した実家を売却する場合は、築古物件である可能性が高いため、リフォームや家財の片付けを業者に丸投げできる、買取業者を利用するのが堅実です。
仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
専門の不動産買取業者なら築古の実家でも売却可能
築古の物件は、一般の買取業者より、専門の買取業者に依頼した方が売却できる可能性は高いです。
一般の買取業者に向いていない物件の特徴は、以下の2つです。
- 人気の高い物件
- 再販の難しい物件
前者であれば、仲介業者の方が高値で売れますし、後者であれば、そもそも買取自体を断わられます。
リフォームをする前提で買い取りするとしても、採算が合わなければ再販が難しいからです。
一方で、専門の買取業者は築古物件でも、ほぼ確実に買い取れます。
専門とは、訳あり物件など、一般的に買い手が付きにくい不動産を積極的に買い取っている業者です。
いわゆる売れにくい物件を年中取り扱っているため、ほかの業者では価値がないと判断された物件でも、運用や再販で確実に収益が出せる物件へリメイクできるのです。
弊社AlbaLinkも築古物件を積極的に買い取っております。
無料査定は365日受付中ですので、いつでもお問い合わせください。
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実家が好立地でなくても問題なく売却可能
専門の買取業者であれば、実家の立地が悪くても、問題なく売却が可能です。
一般の買取業者は、マイホームを検討している人をターゲットにしているため、立地を重要視します。
弊社のアンケート調査でも、家の購入時に立地の良さを求める方が多数派であったため、居住用物件においては商業施設が徒歩圏内など、生活のしやすさが重視される傾向にあります。
一方で、専門の買取業者は、自社や再販先が運用して収益化するのが目的です。
たとえば、立地が悪い物件であれば、最低限のリフォームを施してトランクルームや隠れやカフェとして運用するなど周辺環境に見合った活用をします。
そのため、立地に恵まれていない不動産も、専門の買取業者であれば問題なく売却できます。
売主の契約不適合責任は一切なし
契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約内容と異なる箇所があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
買取業者であれば、契約不適合責任が一切ありません。
たとえば、売主が気付かなかった物件の損傷箇所が売却後に発覚すれば、損害賠償の支払いなどの義務が発生します。
買取業者であれば、すべてチェックを行なったうえで買い取るので、あとになって請求される心配がありません。
弊社AlbaLinkも契約不適合責任を免除で、不動産買取をおこなっております。
売却後のトラブルが不安な方は、弊社まで一度ご相談ください。
>>【処分に困る実家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する
契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。
弊社Albalinkの相続物件の買取事例
ここまで、実家は相続放棄ではなく、不動産買取での売却がおすすめであるとお伝えしました。
そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の相続物件の買取事例を紹介します。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。
たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ家」や「不用品で室内があふれてしまっている家」を買い取った実績もあります。
【20年以上放置された家の買取事例】 【不用品で室内があふれてしまっている家の買取事例】
引用元:Albalinkの空き家買取事例
20年以上放置された家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。
また、不用品で室内が溢れてしまっている家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。
上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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実家の相続放棄の手続きと全体の流れ
実家の相続放棄の手続きと、全体の流れは以下の5ステップです。
- まずは司法書士などの専門家に相談
- 相続放棄に必要な費用・書類を準備
- 相続放棄申述書の作成・必要書類を添付し家庭裁判所へ提出
- 家庭裁判所から送付された「照会書」に回答し返送
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたら完了
相続放棄は、自力で行うことも可能です。
しかし、万が一、書類に不備などがあると相続放棄が認められず、自動的に相続として受理される可能性があります。
手続きも煩雑であるため、司法書士などの専門家に依頼するのが堅実でしょう。
その際にかかる費用は、5万円〜10万円程度です。
実家を相続放棄する際に知っておくべき注意点
先ほど、相続放棄の全体像をご紹介しました。ここでは、相続放棄する際の注意点について解説します。
相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内に行う必要がある
相続放棄の申請は、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
伸長の申立てをすることで、相続放棄の期限を延長してもらえるケースもありますが、家庭裁判所での審査があり、それに認められた場合に限ります。
原則3ヶ月以内に、遺産をリストアップし、相続するか否かを決断しなければなりません。
遺産を処分したり使用したりすると相続放棄ができなくなる
遺産の処分や片付けをすると、「遺産の相続を承認した」と判断され、相続放棄ができなくなります。
相続放棄を検討している場合は、実家の中は片付けないようにしましょう。
金銭的に価値のないものについては処分可能とされていますが、定義が曖昧であるため、司法書士などの専門家に相談するまでは手をつけない方が良いでしょう。
家族の生前に相続放棄をすることはできない
被相続人の生前に相続放棄はできません。
負債を抱えた被相続人が、生前に「この借金は受け継がせない、放棄させる」と口約束をしていて、それが効力を持つと勘違いして、放棄手続きを忘れてしまうという方もいます。
仮に、形式が念書であったとしても法的な効力はありません。
相続放棄すると相続税の総額が増える
相続人に応じた相続税の基礎控除額があります。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されるため、相続人の人数が一人分減ると、控除額も減るので注意が必要です。
例として、父(故人)・母・子ども2人の家庭だったとすると、全員が相続すれば4,800万円が基礎控除額になりますが、子ども2人が相続放棄をすると、3,600万円まで控除額が減ることになります。
相続放棄をすると、それぞれが負担する相続税も増えるため、留意しましょう。
不動産の相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄しても保険金など受け取れるものもある
相続放棄は、財産を受け継ぐ権利を一切放棄することです。
ただし、生命保険金はケースによって異なり、相続放棄をしても受け取れるものがあります。
たとえば、生命保険金の中身が、病気や死亡が生じた際に、親族などの関係者に支払われる内容になっているものです。
反対に、故人のみが契約者、あるいは受取人が故人のみとなっている生命保険金は受け取れません。
まとめ
今回の記事では、相続放棄が適しているケースや、相続放棄をする際の注意点について解説しました。
相続放棄は、明らかに負債が大きい・これ以上相続人同士で揉めたくない、といったケースを除き、基本的には相続をして、実家だけを不動産業者に売却するのがおすすめです。
なお、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。
築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。
実家の相続放棄でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。