親の家を相続したくないと感じる4つの理由
親の家を相続すると、以下のような問題やトラブルが生じる恐れがあります。
- 建物の状態が悪いと売却したくても売却できない
- 維持・管理に手間がかかる
- 固定資産税や相続税など税金の支払いが発生する
- 相続後、放置すると近隣トラブルが発生するリスクがある
そのため、親の家を相続したくないと感じる方もいます。
この章では、上記に挙げた4つの「相続したくない理由」について、詳しく解説していきます。
なお、冒頭でもお伝えしましが専門の不動産買取業者に依頼すれば、これから述べるような問題やリスクとは無縁のまま、すんなりと親の家を売却することができます。
弊社Albalinkでも積極的に親の家の買取を行っていますので、費用や手間をかけず速やかに親の家を売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
なお、「誰も住まない実家は相続してはいけない」といわれる理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。
建物の状態が悪ければ売却できない
親の家の築年数が古いと、外壁や基礎部分の劣化など建物が老朽化している場合があります。
そうした場合、相続後に売却しようとしても、なかなか買い手がつきません。
一般の多くの買い手は、住みやすく綺麗な物件を求めているためです。
実際に、「不動産を購入するときの築年数」についてのアンケート調査でも、築20年以内の不動産を求める方が大半であることがわかります。
引用元:訳あり物件買取プロ【不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか】男女100人アンケート調査 | 訳あり物件買取プロ
親の家を相続してしまい、売却できないと、物件の維持管理の手間や費用、税金の負担がかかりつづけます。
そのため、親の家を相続したくないと考える人は一定数います。
ただ、老朽化などで一般の買い手が見つからない物件でも、専門の不動産買取業者であれば買い取ることができます。
売却にあたり、売主側がリフォームなどを行う必要もありません。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の不動産買取業者ですので、老朽化など問題を抱えた物件でもそのままの状態でスピーディーに買取可能です。
親の家の売却を検討している方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
維持・管理に手間がかかる
親の家を相続すると、居住していなくても建物の維持管理をするための費用や労力がかかります。
費用面では、遠方に住んでいたら現地までの交通費がかかります。また、雨漏りなど修繕が必要な劣化箇所が見つかったら、修繕費用もかかります。
ちなみに、雨漏りした屋根瓦を修繕するには3万円~5万円程度必要です。
労力の面では、以下のような維持管理を最低一ヶ月に一度は行う必要があります。
-
- 建物内の換気
- 物件全体の清掃
- 雨漏りなどの確認
- 水道管などの通水
- 生い茂った雑草などの除去
- 庭木の剪定
日常生活を送りつつ、こうした管理を定期的に行うことは、想像以上の苦労が伴います。特に遠方に住んでいる方は、負担が大きいでしょう。
業者に管理を委託できる「空き家管理代行サービス」を利用したとしても委託費として月5000円~10000円程度かかるため、金銭的な負担になります。
かといって、相続した以上、親の家を放置することはできまん。
もし管理を怠ると、後述しますが、近隣トラブルに発展するなどのリスクがあるためです。
なお、「空き家管理代行サービス」についてより詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。
お勧めの業者やサービス内容や費用などについて解説しています。
固定資産税や相続税などの税金を支払う義務がある
実家を相続すると、毎年固定資産税を支払わなければなりません。
大まかな目安ですが、戸建て住宅の固定資産税は年間で10万円程度です。
参照元:東京都主税局
固定資産税の支払い方ですが、その年の1月1日時点での物件の所有者宛てに、毎年4月~6月頃に管轄の自治体から固定資産税通知書(下図参照)が送られます。
納税通知書に同封されている納付書で納付します。管轄の税務署以外でも、以下の場所で納付可能です。
- 郵便局
- 銀行
- コンビニエンスストアなど
なお、固定資産税は4月、7月、12月、2月など、4回に分けて納めることが多いため、親の家を相続したら、その年の未納分の固定資産税を支払わなくてはなりません。
もし、まだ親の家を誰が相続するか決まっていない場合は、誰が税金を納めるか、相続人同士で話し合って決めることになります。
また、相続財産を受け継いだ相続人は相続税を支払わなければいけません。
税額は相続財産の額によって異なります。
相続財産の額は、税理士などに調査して確認してもらうのが一般的です。
なお、相続税には3600万円の基礎控除があるため、相続遺産額が3600万円以下の場合は、相続税は発生しません。
控除とは差し引くという意味です。基礎控除とは、所得税や相続税などを計算するときに、納税者から一律で差し引かれる所得控除のひとつです。
弊社AlbaLinkでは、不動産相続でお困りの方に向けた「不動産相続・相談会」を開催しています。
弁護士や税理士といった法律のプロ、不動産の専門家に「無料で」相談ができます。
オンラインでの開催も行なっていますので、実家や土地など、相続した不動産のことでお困りの場合は、以下のバナーからお気軽にご相談ください。
近隣トラブルが発生するリスクがある
上記でも少し述べましたが、親の家を相続し、維持管理を怠ると近隣住民とトラブルになる恐れがあります。
なぜなら、管理を怠ると、家が以下のような状態になり、その結果、近隣の住民に迷惑をかけてしまうためです。
- 家の老朽化が進み、屋根が崩れ落ちたり建物が倒壊する
- 庭の雑草が生い茂り蚊などの害虫が大量発生する
- 庭木が伸び放題になり、隣家の敷地に侵入する
- 無断でゴミ捨てられて異臭が発生する
害虫や異臭が発生すれば、当然迷惑をかけらた近隣住民から家の所有者であるあなたにクレームの電話が入るでしょう。
また、相続した空き家が倒壊し、近隣住民が下敷きになるなどして亡くなってしまうと、民法第717条の土地工作物責任により、2億円近い損害賠償請求をされる恐れもあります(下記試算参照)。
このように、親の家を相続し、管理を怠ると、近隣住民とトラブルになり、莫大な損害賠償請求をされるなどのリスクもあります。
なお、親の家を専門の不動産買取業社に売却してしまえば、こうした近隣トラブルを心配する必要もありません。
弊社Albalinkでも無料買取査定を行なっておりますので、よろしければ是非一度ご利用ください(査定依頼をしたからと言って、無理に営業を行うことはありませんのでご安心ください)
親の家を相続したくないときの対処法4選
親の家を相続したくない時の対処法として以下の4つが挙げられます。
- 相続放棄する
- 相続してすぐ売却する
- 第三者に贈与する
- 自治体に寄付する
建物や所有者の状況によって、どの選択肢が最適か異なります。
1つずつ詳しく解説しますので、ご確認ください。
また、親が生きているうちにできる対策を知りたい方は、「親の家を相続しないための生前対策」をご覧ください。
相続放棄する
親が亡くなり、親の家をまだ相続する前なら「相続放棄」を行えば親の家を相続しなくて済みます。
亡くなった人の財産をいっさい相続しない手続きをおこなうこと
相続放棄をしてしまえば、前章で述べた親の家の管理や税金などの負担から逃れられます。
また、遺産相続をめぐって親族と揉めることを不安に感じている方は多くいますが(下記弊社のアンケート参照)、相続放棄してしまえば相続のことで親族と揉めることもありません。
ただし、相続放棄は相続が発生した時(親が亡くなった時)から3カ月以内に家庭裁判所に申請しなくてはいけません。
また、相続放棄にはデメリットもあるもあるため、安易に相続放棄することはおすすめできません。
デメリットについては下記で詳しく解説しますので、確認してから相続放棄するかどうか判断してください。
実家だけを相続放棄することはできない
上で説明したように、相続放棄とは一切の遺産の相続を放棄することです。
そのため、親の家を相続したくないからと言って「親の家だけ」相続放棄することはできません。
相続放棄すると、現金や車など、プラスの資産も相続することができなくなります。
ですから、マイナスの財産よりプラスの財産が明らかに多い場合は、相続放棄しない方がいいでしょう。
逆に、借金など、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。
なお、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかを調べる相続財産の調査は、正確を期すために税理士に依頼しましょう。
相続放棄しても管理責任が残る
相続放棄しても、すぐに親の家の管理責任がなくなるわけではありません。
相続した家を現に占有している場合、次の順位の相続人が相続し、管理を開始するまで、管理責任が残ります。
現に占有している人とは、被相続人と一緒に暮らしていたなど、活用・管理・支配する環境下にある人です。
反対に、被相続人の家に住んでいなかった人は、管理責任は移りません。
民法では相続放棄した者の管理責任について、下記のように定められています。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
なお、もし全ての相続人が相続放棄した場合は、相続人に代わり遺産を管理する「相続財産清算人」を家庭裁判所で選定してもらう必要があります。
相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を相続する人がいないときに、代わりに相続財産を管理して清算をおこなう人です。申し立てを受けた家庭裁判所により、弁護士や司法書士が選任されます。
ただし、相続財産清算人を選定するには費用(20万〜100万)も時間(1年程度)もかかります。
くわえて、相続した不動産を現に占有している相続人であれば、相続財産清算人が選任するまで管理責任が残ります。
このように、相続放棄にはデメリットがあります。
そのため、親族と仲が悪く、相続の話し合いをしたくない場合や、マイナスの遺産の方が多い場合を除いては、相続放棄は勧められません。
なお、相続財産清算人選任の手続きや費用についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
相続してすぐに売却する
すでに親の家を相続してしまった場合は、なるべくすみやかに売却することをお勧めします。
所有し続けていると、先述したように管理や税金の負担がかかり続けるためです。
以下のような状態や立地条件の良い家であれば、一般的な町中にある不動産仲介業者(不動産の売主と買主を仲介する業者)に依頼して、マイホームを探している個人の買手に売却できるかもしれません。
- 築浅(10年以内)でリフォームしなくても住むことができる
- (都会の場合)徒歩10分以内で最寄り駅や市街地に出られる
- (地方の場合)車で10分以内で最寄りのICや市街地に出られる
売却までの具体的な方法は、売却を依頼する不動産仲介業者を決め、契約(媒介契約)を結びます。
その後、不動産業者が販売活動を行い、買手が見つかれば、契約書を締結し、物件の引き渡しと決済を行います。
不動産仲介業者に依頼して個人の買い手が見つかれば、市場価格で売却できます。
ただ、買手が見つかるまで平均で3カ月~半年かかります。もしかすると、永遠に売れない可能性もあります。
一方、下記のように状態や立地が悪い家の場合は、一般の買手に売却するのは難しいでしょう。
一般の買手はマイホームとして、すぐに快適に住めて、住みやすい立地にある家を求めているためです。
- 築古(10年以上)で住むためにはリフォームが必要
- (都会の場合)駅や市街地に出るのに徒歩10分以上かかる
- (地方の場合)最寄りのICや市街地に出るのに車で10分以上かかる
しかし、上記のような状態や立地が悪い家であっても、専門の不動産買取業者に依頼すれば、速やかに売却することができます(その理由は「最短数日で買取可能」ご確認ください)。
弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者ですので、状態や立地が悪い家でも問題なく買い取れます。
親の家が売れずにお困りの場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)
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なお、親の家を相続してから3年以内に売却できれば、譲渡所得(売却することで得た所得)にかかる譲渡所得税を軽減する特例を利用することもできます。
具他的には、譲渡所得税を3000万円控除できる「相続空き家の3000万特別控除」などがあります。
こうした譲渡所得税を控除する特例については、下記の記事で詳しく解説しますのでご確認ください。
親戚や知人に無償で贈与する
相続した家を親戚や知人に無償で贈与する方法もあります。
以前から、あなたの親の家を欲しがっていた親族や知人がいる場合は、声をかけてみましょう。
不動産に関する贈与とは、不動産を無償で第三者に渡すことをいいます。
しかし、そう都合よく親の家を欲しがる親戚や知人はいないことがほとんどでしょう。
また、無償での贈与であっても、不動産を譲り受けた側には不動産取得税や贈与税などの税金がかかります。
そうしたことを伝えないまま贈与してしまうと、贈与した相手から「税金がかかるなんて知らなかった」と言われ、トラブルに発展する恐れがあります。
なお贈与税の課税方法や申告については、詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。
さらに、不動産を贈与するためには、不動産の所有権移転登記も必要になります。
所有権移転登記は一般の方が行うには手続きが煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は8万円程で、譲り受ける側が負担するのが一般的です。
このように、費用や手間がかかることがわかれば、あなたの親の家を欲しがっていた人も「やはりいらない」と言い出すかもしれません。
ですから、どうしても無償で譲って欲しいという人が身近にいない限り、無償で譲渡するより売却することをお勧めします。
もし一般の個人に売れそうもなければ、弊社Albalinkに依頼していただけば、速やかに買い取らせていただきます。
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自治体に寄付する
相続した家を自治体に引き取ってもらうという方法もあります。
しかし最初に伝えてしまうと、この方法は現実的とはいえません。
自治体が引き取ってくれるのは、自治体にとって公益性が高い、明確な使用目的がある土地のみだからです。
そのため、ほとんどの物件は寄付を受け入れてもらえません。
明確な使用目的とは、例えば以下のような公共施設をつくる等です。
- 児童保育所
- 多目的広場
- 都市計画道道路 など
自治体にとって固定資産税は貴重な財源です。不動産の寄付を受け入れるということは、その分、税収が減るということです。
ですから自治体は上記のように公益性の高い土地しか受け付けないわけです。
実際に、東京財産の資料によると「受け取る土地事例」について、 365自治体のうち「公的利用が見込める場合」と回答した自治体が343(94%)を占めています。
参照元:東京財団|土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~
しかし、もしあなたの親の家が、上記のような公共施設や道路に使用できるほどの広さや利便性の高い立地にあるのであれば、自治体の窓口に寄付を申し出てみましょう。
申し出後、自治体により土地の調査が行われ、寄付の可否が判断されます。
寄付が認められたら、寄附申込申請書を記入し、提出することで寄付が完了します。
自治体への寄付について、実際の事例など、より詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。
不要な親の家でも専門の不動産買取業者なら適正価格で売れる
上述しましたが、買手が見つからない物件でも不動産買取業者に依頼すればすみやかに売却できます。
不動産買取業者とは、売主から不動産を直接買い取る業者のことをいいます。
買取後に物件にリフォームなどを施し、再販・運用することで利益を得ています。
不要な親の家は買取業者の中でも、訳アリ物件を専門の取り扱う不動産買取業者に売却しましょう。
「なぜ専門の不動産買取業者に依頼するべきなのか」その理由も含めて下記で詳しく解説します。
悪立地・ボロ屋でも買い取り可能
買取業者の中でも、通常の物件を取り扱う買取業者は、建物の状態が悪かったり、立地が悪い物件は買い取れないことがあります。
しかし、築古物件や放置された空き家など訳アリ物件専門の買取業者であれば、状態が悪い家でも、立地が悪い家でも問題なく買い取ることができます。
専門の買取業者は訳アリ物件を再生させ、活用して利益を生み出すためのノウハウを持っているためです。
実際、弊社Albalinkは以下のような市街地から離れた山間部に放置された空き家を買い取ったことがあります。
室内も下記画像の畳だけでなく、床が抜けていたり、老朽化が酷い状態でした。
上記のような悪立地で状態も悪い空き家を、弊社は買取後にリフォームを施し(下記写真参照)、不動産投資家に再販致しました。
このように訳アリ物件専門の不動産買取業者である弊社にご依頼いただけば、老朽化が進んだ物件でも問題なく買い取れます。
上記のお客様以外にも、売却を諦めていた不動産の買取を数多く実現しており、感謝のお声もたくさん寄せられております。
親の家が売却できずにお困りの方はぜひ弊社の無料買取査定査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)
契約不適合責任は一切なし
通常、売主が買主と不動産の売買契約を結ぶ際は、売主に契約不適合責任が課せられます。
契約不適合責任とは、物品購入後に、契約書に記載のない不具合が発覚した場合に、売主が買主に負う責任のことです。
たとえば、不動産購入後に雨漏りが発生したとして、そのことが不動産契約書に記載されていなければ、売主は買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除を求められる恐れがあります。
一般の個人は、不動産の知識がないため、購入する前に物件の不具合を全て把握することはできません。
そのため、一般の個人の買手が購入後に不利益を受けないように、売主に契約不適合責任が課せられているわけです。
しかし、専門の不動産買取業者に売却するのであれば、基本的に売主の契約不適合責任は免責されます。
専門の不動産買取業者は不動産のプロであるため、建物の不具合や欠陥を把握したうえで買い取ることができるからです。
また、専門の不動産買取業者は買取後に物件をリフォームすることを前提としているため、買取時の不具合については、そこまで神経質になる必要がないのです。
弊社Albalinkも売主様の契約不適合責任を免責して買い取ることができます。物件売却後まで、物件の責任を追及されたくないという方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)
なお、契約不適合責任について、追及される責任の内容など、より詳しい情報を知りたい方は以下の記事もご確認ください。
平均1ヶ月程度で買取可能
専門の不動産買取業者に家の売却を依頼すれば、平均1ヶ月ほどで売却が完了します。
なぜなら専門の不動産買取業者は業者自身が買主となるため、買主を探す必要がないためです。
業者が買取後に利益を見込めると判断し、売主が買取価格に納得すれば、売買契約が成立します。
一般的な不動産仲介業者に依頼した場合は買手を探す必要があるため、売却できるまで平均でも3ヶ月から半年かかります。
状態や立地が悪い物件だと、永遠に売れ残ってしまう恐れもあります。
売れ残るリスクもなく、短期間で確実に売却できるのは専門の不動産買取業者に依頼する大きなメリットといえます。
弊社Albalinkも、スピーディーに買い取りが可能です。
すぐに親の家を確実に売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
親の家を相続しないための生前対策4選
ここまでは、すでに親が亡くなっている方を対象に、親の家を相続しない方法などについて解説してきました。
しかし、親がまだ生きている方の中にも「将来、親の家を相続したくない」という方もいることでしょう。
そこでこの章では親が生きているうちからできる、親の家を相続しないための対策を紹介します。
- 親に遺言書を作成してもらう
- 親に実家を売却してもらう
- 代理人として子供が売却する
- 成年後見制度を利用して親の家を売却する
ここで書かれていることを実行していただければ、親が亡くなったあと、家の相続のことで頭を悩ませる必要がなくなりますので、ぜひご確認してください。
親に遺言書を作成してもらう
親が生きているうちに、家の相続について、親に遺言書を作成してもらいましょう。
基本的に相続は遺言書に則って行われます。そのため親に以下の内容を遺言書に記載してもえれば、実家を相続しなくて済みます
- 〇〇(あなたの名前)には実家は相続させないと記載してもらう
- 実家の相続人としてあなた以外の相続人を指定してもらう
当然、このような内容を遺言書に記載してもらうには、親だけでなく、他の相続人の同意を得ることも必要です。
同意を得るのは一筋縄ではいかないかもしれませんが、親が生きている間であれば、実際の相続までにはまだ時間があるため、諦めず粘り強く話し合いましょう。
また、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
- 自筆証書遺言
- 被相続人が自宅などで一人で自筆で書く遺言書
- 公正証書遺
- 被相続人が公証役場に出向き、公証人(公正証書の作成を行う役人)の面前で、本人確認と意思確認をした上で作成する遺言書
公証役場とは、公正証書(ある人の行為を法的に意味のあるものと証明する文書)を作成する役場です。
ネットで「公証役場 市町村名」で検索すると、最寄りの公証役場を調べることができます。
上記2種類の遺言書のうち「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。
「自筆証書遺言」は被相続人(親)が独自に作成するため、決められた形式が守られていないなどの理由で、無効になってしまうケースが多いためです。
公証人立会いのもと作成される公正証書遺言であれば、無効になるリスクがほぼないと言えます。
なお、遺言書の書き方については、より詳しく知りたい方は下記の記事もご確認ください。
司法書士が監修した信頼性の高い記事となっております。
親に実家を売却してもらう
親が元気で実家を売却するかどうかの判断もできるうちに、親に実家を売却してもらえれば、相続しなくて済みます。
もちろんこの場合も遺言書を作成してもらうのと同様、親と他の相続人を交えての話し合いが必要です。
他の相続人も将来親の家を相続したくないと思っている場合や、親自身も家を相続させて子供に苦労をかけたくないと思っている場合は、すんなりと売却の合意が取れる可能性があります。
ただ、親が生きているうちに実家を売却してしまったら、親が住むところがなくなってしまいます。
親も高齢になってから住み慣れた家を離れるのは不安でしょう。
そういった理由で、親が実家を売却することをためらう可能性もあります。
ですから、親の生前に実家を売却するのであれば、以下のような対策を取り、親の家を確保することが不可欠です。
もちろん、売却後の家をどうするかについても、親と話し合い、同意を得ながら決めましょう。
- 親族の誰かと同居する
- 老人ホームを用意する
- 新たな住居(賃貸物件など)を見つけてあげるなど
合意形成や親の住む場所を確保するというハードルはありますが、もし親の生前に実家を売却でき、現金化することができれば、相続時の遺産分割もスムーズに行えます。
代理人として子供が売却する
親が判断能力(実家を売却するかどうかなどの判断)はあるけれど、病気などで、親自身で実家を売却することができない場合は、子供が親の代理人として実家を売却することができます。
ただし、子供が代理人として売却するためには親の同意が必要です。
親子であっても、子供が親名義の不動産を勝手に売却することはできないためです。
ですから、子供が代理人として親の家を売却するためには、まずは親から売却の同意を得ましょう。
そのうえで、売却価格など、売却条件についても話し合い、親の同意を得ます。
親の同意が得られたら、親の署名捺印のある委任状を作成します。
委任状は、買主と売買契約を交わす際に必要となります。
委任状には法的に定められた形式はありませんが、物件の情報のほか、売却条件などがあれば記載します。なお、下記は弊社Albalinkの委任状のフォーマットとなります。
不動産売買時に必要となる委任状の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
成年後見制度を利用して親の家を売却する
親が生きてはいるけれど、認知症などで判断能力(実家を売却するべきかどうかの判断)を失ってしまっている場合は、成年後見制度を利用して親の家を売却する方法があります。
成年後見制度とは「認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を法律的に保護する制度」です。
成年後見制度を利用して親の家を売却するには、まず家庭裁判所に申請し、法定後見人(本人に代わって本人の財産を保護・管理する者)を選定してもらいます。
法定後見人には弁護士など親族以外の第三者が選ばれるのが一般的です。
法定後見人が選定され、家庭裁判所の許可が下りれば、親の家を売却することができます。
ただし、親の家の売却に関して、家庭裁判所の許可が下りないこともあります。
成年後見制度は「本人(親)の財産を保護すること」が目的だからです。
なお、親にまだ判断能力があるうちに親の意思で子供を成年後見人(任意後見人)に選ぶこともできます。その場合は、親が亡くなったあと、子供が任意後見人として親の家を売却することができます。
売却に際して家庭裁判所の許可も要りません。
ですから、成年後見制度を利用する場合は、なるべく親に判断能力があるうちに子どもを成年後見人に選んでおくことをお勧めします。
なお、成年後見制度についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
まとめ
今回は、親の家を相続したくないときの対処法について解説しました。
記事でお伝えしたように、親の家を相続しない方法として相続放棄や無償譲渡などいくつかの方法があります。
その中で一番損することがなく、リスクもない方法が、専門の不動産買取業者に売却することです。
専門の不動産買取業者であれば、一般の個人の買手がつかないような状態や立地が悪い家であっても、問題なく買い取ることができます。
専門の不動産買取業者は、そうした物件を再生させ、利益を生み出すためのノウハウを豊富に持っているためです。
弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、年間600件以上の買取実績(※2023年1月~10月の実績)があります。
その中で培った様々な販路や人脈があるため、他社に断られた物件であっても買取ることができます。
実際に、老朽化が深刻な空き家なども買い取っており、フジテレビの「イット」でも、売れない不動産を買い取る買取業者として紹介された実績がございます。
親の家が売却できずにお困りの方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)