親の土地がいらない時の最適な対処法5選!放置した際のリスクも解説

土地

「親の土地を相続したけれど、正直いらない」
「親の土地がいらない場合はどうしたらいい?」

そんな気持ちを抱えていませんか?使い道もなく管理も手間、将来的な負担を考えると、どうすればいいのか途方に暮れてしまう方も多いでしょう。

しかし、不要な土地を手放すための方法はいくつか存在します。

相続放棄や寄付、国への引渡し制度、さらには売却といった選択肢を検討することで、悩みを解消できる可能性があります。

とはいえ、それぞれの方法にはリスクや注意点もあります。

たとえば、相続放棄には期限があり、制度によっては手続きが煩雑だったり、費用がかかったりするケースもあるのです。

本記事では、以下のようなテーマを通じて、不要な親の土地の対処法と注意点をわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、面倒な土地の扱い方について具体的な行動が見えてきます。

リスクを最小限に抑えながら、スムーズに手放す方法もきっと見つかるはずです。

なかでも有力な選択肢のひとつが「売却」です。

とくに活用が難しい土地や訳あり不動産であっても、専門の買取業者なら迅速に対応してくれます。

私たちアルバリンクでは、空き家・ゴミ屋敷・共有持分など、いわゆる訳あり不動産でも積極的に買取を行っています。

ご相談・査定はすべて無料。親の土地でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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「親の土地がいらない」と感じた時の5つの対処法

使い道もなく管理や手間、将来的な負担を考えて親の土地がいらないと感じた時の対処法は、以下の5つです。

それぞれの方法にはリスクや注意点があるため、しっかり理解しましょう。

相続放棄する

もし土地を相続することで固定資産税・管理費・負債などの負担が大きいと感じたら、「相続放棄」を検討する方法があります。

相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がず放棄すること

相続放棄

相続放棄をすることで、その土地を含む相続財産を一切取得しない、と法的に決めることができ、以降その土地にかかる税金・管理・維持費などの義務から解放されるからです。

ただし、相続放棄は、すべての遺産を一切受け取らないという制度なため、「土地だけ放棄して預貯金は欲しい」といった都合のいい選択はできません。

また、相続放棄には期限があるため、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

参照元:裁判所「相続放棄の申述」

そのため、いらない親の土地を相続放棄する場合は、早めに相続財産を確認して決断する必要があるでしょう。

なお、土地の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

土地だけの相続放棄はできない!相続放棄の流れや注意点をプロが解説
相続財産の中で土地を限定して相続放棄することはできません。本記事では、土地の相続放棄ができない3つのケース・土地を相続放棄するメリットとデメリット・土地を相続放棄する際の2つの注意点・土地を相続放棄できない場合の4つの対処法を解説します。

自治体や団体に寄付・無償譲渡する

土地を自治体や公益団体に「寄付」または「無償譲渡」するという対策も可能性があります。

No705_土地を自治体に寄贈する

寄付や無償譲渡であれば、その土地の処分にかかる手間や管理費・税金を回避でき、公益の活用にも繋がります。

ただし、すべての物件が受け入れ対象になるわけではなく、寄附できる可能性は低いといえるでしょう。

簡単に寄付を受け入れると、本来得られていた固定資産税が徴収できなくなる上に、自治体が管理コストを負担しないといけないからです。

また、公的な利用が見込めない土地は、ほとんどの自治体が受け入れていないのが現実のため、事前に自分の自治体が該当するかどうかを調べる必要があります。

「土地 寄付 自治体名」でインターネット検索すると、市のホームページなどで確認することが可能です。

親の土地が公的な利用を見込める場合は、選択肢の1つとして検討できるでしょう。

なお、自治体への寄付については、以下の記事で詳しく解説しています。

「土地を自治体へ寄贈すれば必ず引き取ってもらえる」は嘘!【不動産業者が解説】
土地を自治体へ寄贈したいと考えている方へ向けて、必ず引き取ってもらえるのかについて解説します。土地を自治体に寄贈できない場合の対策もご紹介しているので、この記事を読むと確実に土地を手放せるようになります。

相続土地国庫帰属制度を活用する

国の制度である「相続土地国庫帰属制度」を使えば、一定の要件を満たす不要な土地を国に帰属させることが可能です。

相続土地国庫帰属制度
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に返せる制度のこと

相続放棄とは異なり、一定の条件を満たせば、土地だけを手放すことができます。

ただし、要件が厳しいため、建物がある場合や、隣地との境界トラブルを抱えている場合などは申請自体できません。

また、管理コストが過度にかかる土地や、管理を妨げるものがある土地などは申請しても不承認となります。

参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」

相続土地国庫帰属制度が適用されない相続土地

また、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、10年分の管理費用相当額の負担金が必要です。

制度の要件が満たせる立地で、かつ負担金も用意できる人に限られるでしょう。

なお、相続土地国庫帰属法については、以下の記事で詳しく解説しています。

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」とは?条件や費用を解説!
相続土地国庫帰属制度の利用条件や手続きの流れ、制度以外にいらない土地を手放す方法を解説します。この記事を読むと、相続土地国庫帰属制度の利用が現実的ではないこと、いらない土地を手放すにはどうしたらよいかが分かります。

仲介業者に依頼して売却する

もし土地に一定の価値や需要が見込めるなら、不動産会社の仲介業者を利用して売却するのが基本的かつ一般的な方法です。

不動産仲介業者

仲介なら複数の買主候補を探せるため、売買価格が高くなる可能性があります。

たとえば、駅に近い立地など駐車場やアパート経営などの活用ニーズがあるエリアでは、高値で売却できる可能性があるでしょう。

ただし、立地が悪い場合は、売れ残るリスクもあります。

親の土地の立地がいい場合は、複数の不動産会社を比較して信頼できるところを選びましょう。

立地が悪いなど親の土地の条件が悪い場合は、「買取業者に直接売却する」ことをおすすめします。

なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】
不動産売却における仲介と買取の違い、仲介と買取が向いている不動産の特徴を解説します。この記事を読むと不動産の売却時に仲介と買取のどちらがよいのかを適切に選択できるようになり、不動産売却を成功に導けます。

買取業者に直接売却する

売却を早く済ませたい、仲介の手間を省きたいなら、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。

不動産買取
売主の所有する物件を不動産買取業者に直接買い取ってもらうこと
仲介と違って集客をする必要がないため、短期間での現金化が見込める

不動産買取業者

仲介とは異なり、業者が直接買い取ってくれるため、スピーディーかつ確実に売却できます。

仲介と比べて売却価格が下がる傾向がありますが、仲介手数料がかからないケースも多く、手続きも簡素化されているため、手間と時間を省きたい方には適しています。

なお、弊社アルバリンクも立地の悪い親の土地でも積極的に買い取っている業者です。

いらない親の土地が売れなくてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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2025年の不動産買取業者ランキングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【2025年】不動産買取業者ランキングTOP10!状況別のおすすめ業者も紹介
実績豊富な不動産買取業者をランキング形式で紹介!売れない物件におすすめの買取業者、選び方も紹介しますので、買取業者選びで迷っている方は参考にしてください。

いらない親の土地を放置すると起こり得る5つのリスク

いらないからといって親の土地を放置すると、以下のようなリスクが生じます。

放置するリスクは大きいため、早めに対応しましょう。

なお、弊社アルバリンクは利用予定のない土地も積極的に買い取っている業者です。

親の土地を放置していてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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毎年の固定資産税を負担する必要がある

親の土地を処分せずに放置していると、所有者として毎年の固定資産税を支払い続けるという大きな負担が発生します。

固定資産税
毎年1月1日時点に土地や家屋などの固定資産の所有者に課される税金のこと

固定資産税とは

土地を所有しているだけで税金の義務が発生するため、使用の有無にかかわらず、課税されるのです。

使わない土地でも更地であれば固定資産税が高めになることがあり、負担がさらに増えるケースもあります。

したがって、土地を放置することによる固定資産税の負担は、所有者にとって見落とせないリスクです。

なお、売れない土地の固定資産税については、以下の記事で詳しく解説しています。

売れない土地の固定資産税が高い!おかしいと感じたときの対処法を紹介
売れない土地の固定資産税が「おかしい」と感じた理由や確認事項、対処法を徹底解説。悩みの解決策が分かる!今すぐチェック!

管理の手間がかかる

親の土地を放置していると、維持管理のための手間や費用が思いのほかかかるというリスクがあります。

所有者には、雑草・倒木・害虫・境界の整備など、土地管理の義務が発生します。

管理を怠ると近隣からの苦情や自治体からの指導を受ける可能性があり、また更地であっても荒廃すると価値が下がるケースがあるのです。

不動産の「管理」というのは見た目以上に手間と費用が発生するため、早めに土地活用・処分などの対応方法を検討することが重要です。

倒壊による損害賠償リスクがある

放置された土地に古い建物があれば、倒壊などで近隣や通行人に対して損害が出る可能性があり、所有者に賠償責任が生じるリスクがあります。

周囲に損害を与え損害賠償を求められるリスク

所有者には建物や付属物を維持する義務があり、とくに空き家や老朽化した建物は風雨・地震などで構造的に弱くなっているケースが多いです。

倒壊や瓦礫の落下等で他人の財産・身体に被害を及ぼせば、法律上の責任を問われることになります。

建物付きの土地を放置することは、単なる管理コストを超えて「責任」「リスク」を伴うため、早期の対応が必要です。

なお、空き家放置による損害賠償責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

倒壊しそうな空き家を放置すると損害賠償責任も!あなたに最適な対処法も紹介
倒壊しそうな家屋を放置するリスク、空き家が倒壊した事例と損害賠償額の相場、倒壊しそうな空き家でできる対処法を解説します。この記事を読めば、空き家への最適な対処法が分かり、損害賠償責任から解放されます。

近隣住民とのトラブルが発生する可能性がある

放置された土地は、近隣住民とのトラブルを引き起こす可能性があり、結果的に精神的・金銭的な負担につながります。

家の管理を怠り近隣住民とトラブルになる

近隣住民とのトラブルになる主な要因は、以下のとおりです。

  • 雑草の繁茂
  • ゴミの不法投棄
  • 害虫や害獣の発生
  • 景観の悪化

土地の放置は単なる所有者の手間だけでなく、近隣との関係悪化というリスクを伴います。

トラブルが深刻になる前に、土地管理や処分の「方法」を検討することが必要です。

なお、空き家放置が招く近隣トラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家放置が招く近隣トラブル5選&状況別の最適なトラブル回避法!
空き家の放置により起きる8つのトラブルとリスクを解説。それを回避するための方法を、空き家や所有者の状況別に紹介。現在トラブルを抱えている場合の対処法も解説しています。また、老朽化した空き家でも問題なく売却できる方法も紹介しています。

子や孫に問題を引き継いでしまう

親の土地を放置して対応せずにいると、子どもや孫といった次世代に不動産の問題や税金・負債・管理の重荷を残してしまう可能性があります。

子供や孫に迷惑をかける

相続は被相続人の死亡により発生し、相続人は相続財産として土地を引き継ぎます。

放置された土地は固定資産税や管理費が累積し、評価額の見直しや売却困難な状態になると、その「負担」が相続人にのしかかります。

親の土地を放置することは将来的に相続人にとって大きな問題となる可能性が高いため、子や孫に不必要な負担をさせないように早めに対応しましょう。

なお、相続した土地を売るベストなタイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

相続した土地を売るベストなタイミングはいつ?発生する税金や売却方法も解説
相続した土地を売る最適なタイミングは、状況によって異なります。本記事では、相続した土地を売るケース別の最適なタイミング・相続した土地を売るタイミングで発生する3つの税金・相続した土地の2つの売却方法を解説します。
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いらない親の土地を相続した際に起きやすい3つのトラブル

親の土地に限らず、不動産を相続する場合は、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

親の土地を相続する際は、事前にトラブルを理解しておくことが重要です。

相続登記せずに放置して罰則の対象になる

2024年4月の法改正により、相続登記を怠ると過料(罰則)の対象となるようになり、放置していると法的なリスクが発生します。

相続登記とは?

従来は、相続登記は義務ではなく、放置していても問題にならないとされてきました。

しかし、相続土地の所有者不明問題が全国的に深刻化し、土地の活用や管理が難しくなるケースが多発。

これを受けて、法務局への相続登記が義務化され、相続発生から「3年以内」に登記しなければ、10万円以下の過料が科される制度がスタートしました。

また、親名義の土地を相続したが手続きせずに放置していた場合、登記がなされていないことで売買契約ができない可能性があります。

相続登記の放置は「リスクの先送り」にすぎず、罰則や資産処分時の支障を招くため、土地を相続したら早めに登記手続きを進めることが重要です。

なお、相続登記の義務化については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記の義務化は2024年4月からスタート!罰則や救済策も徹底解説!
不動産を相続することになり、相続登記について不安に思っている人に向けて、相続登記義務化について詳しく解説します。相続登記しなかった場合の罰則や救済策もも紹介するので、参考にしてください。

建物がある場合は特定空き家に指定される可能性がある

建物付きの親の土地を放置すると、「特定空き家」に指定され、行政から指導・命令・最終的には強制的に解体される可能性があります。

特定空き家とは、2015年より施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により自治体が指定する、以下のような状態の空き家のことです。

  • 倒壊など保安上危険となる恐れのある状態
  • 衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われず、景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境を保全するために空き家の放置が不適切である状態

特定空き家とは?

特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置である「住宅用地の特例」が打ち切られ、通常の6倍以上の税額を負担するケースもあり、経済的なデメリットが大きいです。

住宅用地の特例
居住用の土地にかかる固定資産税を軽減する制度のこと

住宅用地の特例とは?

放置して特定空き家に指定される前に、早めの対応を検討することが大切です。

なお、空家対策特措法改正については、以下の記事で詳しく解説しています。

後悔しないための空き家対策10選|空家対策特措法改正についても解説
現在、日本では空き家の増加が社会問題になっています。空き家問題に対し、国も空家等対策特別措置法を策定し、対策に乗り出しています。記事では空家等対策特別措置法の中身について深堀りし、空き家所有者が個人でできる空き家対策についても解説しています。

売却しようにも買い手が見つからない

いざ土地を売却しようとしても、立地や条件によっては買い手が見つからず、処分に非常に時間がかかる場合があります。

とくに地方や山林などの需要が少ない土地は、市場価値が低く、不動産会社に仲介を依頼しても反応がないことも珍しくありません。

また、境界不明や登記未了、建物付き物件で老朽化している場合には、購入希望者にとってリスクが高く、価格交渉すら成立しないことがあります。

そのため、不動産の価値や売却の難易度を事前に調査し、早期に行動することが、将来的なトラブルを避ける鍵です。

なお、弊社アルバリンクは買い手が見つからない立地の悪い土地でも積極的に買い取っている業者です。

親の土地が売れなくてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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不要な親の土地を抱えないために今できる3つの予防策

将来、いらない親の土地を相続しないためには、以下のような予防策を講じることが大切です。

事前に対策ができていれば、不要な親の土地で悩む必要がなくなるでしょう。

親が元気なうちに土地の活用・処分を話し合う

親が元気なうちに、土地の活用方法や処分の可能性について家族でしっかり話し合うことが、将来的な相続トラブルを未然に防ぐ重要な対策です。

土地は「資産」であると同時に、管理や税金など「負担」を伴うものです。

親が高齢になると判断能力や意思表示が難しくなり、処分や活用のタイミングを逃すケースも多く見られます。

事前に意見を共有しておくことで、相続人全員が納得のいく選択がしやすくなるため、不要な土地を抱えるリスクが減ります。

相続前に遺言や生前贈与で意思を明確にしておく

親が自身の土地についての意思を、遺言書や生前贈与によって明文化しておくことで、相続発生後のトラブルを大きく回避できます。

相続時に遺言書がないと、法定相続人同士で土地の分割や処分をめぐって揉める可能性が高まります。

生前贈与や遺言によって「誰に」「どの土地を」「どうしてほしいか」が明確になっていれば、相続人の判断がスムーズになり、手続きや負担の軽減にもつながります。

遺言や生前贈与は、相続人の混乱や争いを防ぐ「予防策」として非常に有効です。

資産価値や売却の可能性を事前に調査しておく

親の土地が将来どのように扱えるかを知るために、資産価値や売却の可能性を事前に調査しておくことは非常に重要です。

所有している土地が「売れる土地」なのか「負動産」なのかは、立地や面積、形状、周辺の状況などによって大きく異なります。

たとえば、都市部に近い空き地の場合は、隣接地の買主が見つかり、思いがけず高額で売却できたというケースもあります。

不要な土地を抱えないためには、事前の「調査」がカギといえるでしょう。

なお、弊社アルバリンクは無料で査定を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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親の土地がいらない場合は買取が最適な選択肢

親の土地がいらない場合は不動産買取が最適な選択肢といえます。

買取が適している理由を、以下の3つの観点から解説します。

メリットとして感じられる場合は、不動産買取を検討しましょう。

なお、弊社アルバリンクもいらない親の土地を積極的に買い取っている業者です。

親の土地が売れなくてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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活用が難しい土地は「仲介売却」よりも「買取」が適している

活用が難しい土地を処分したいなら、不動産会社による「仲介売却」よりも「買取業者」に直接売る方が、迅速かつ確実な対応が可能です。

仲介では買い手を見つけるまでに時間がかかり、売れる保証もありません。

一方、買取なら業者が直接購入するため、価格は下がるものの即現金化が可能で、固定資産税や管理費といった維持費用から早期に解放されます。

処分を急ぎたい不動産や活用困難な土地の場合は、価格面よりも「早さ」「確実さ」を重視して買取を選ぶのが合理的な選択肢です。

訳あり物件でも専門業者なら買い取ってくれる

事故物件や境界不明な土地など、いわゆる「訳あり物件」でも、専門の買取業者なら対応可能です。

仲介では買主が個人のため、瑕疵やトラブルを嫌って契約が成立しないことが多くあります。

瑕疵
本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと

しかし、訳あり物件の取り扱いに慣れた専門業者であれば、現地確認で結果を見抜けるため、契約不適合責任を免責して買い取ってくれます。

契約不適合責任
契約書に記載のない欠陥や不具合に対して売主が負う責任のこと

参照元:e-Gov法令検索「民法 第566条」

買取業者は契約不適合責任が免責

「売れないだろう」と思っている物件でも、訳あり不動産専門の業者なら対応してくれる可能性があります。

面倒な手続きや交渉もプロに任せられる

不動産買取なら、面倒な書類準備や交渉、契約までの流れをすべてプロに任せられ、時間と手間の大幅な節約になります。

不動産の売却には煩雑な手続きが多く、個人で対応するのは限界があり、相続する場合は、さらに困難になります。

買取業者はこうした流れを熟知しており、司法書士や税理士と連携していることも多いため、「ワンストップ」で解決してくれるのです。

プロに任せることで、リスクやミスを最小限に抑え、安全かつ迅速に不要な土地を手放すことが可能になります。

親の土地がいらないならアルバリンクに相談

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、築年数が経過した空き家やいらない親の土地など需要がない物件でも積極的に買い取ってきた実績があり、「フジテレビ」をはじめとする各メディアにも取り上げられています。

イットで紹介されました

また、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「他社から断られたのに買い取ってもらえた」などの感謝の言葉を多数いただいております。

以下は、弊社が実際に「買取を行った土地」の事例です。

【買取した空き家の概要】

物件の所在地 茨城県石岡市
物件種別 土地
売却が困難な理由 再建築不可
買取時期 2023年12月

参照元:株式会社アルバリンク「成約事例」

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

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まとめ

親の土地が「いらない」と感じたとき、多くの方が「どう処分すればいいのか」「放置しても大丈夫か」と悩まれます。

相続放棄や自治体への寄付といった方法もありますが、いずれも手続きが複雑で条件も厳しく、現実的に選べないケースも少なくありません。

そのまま放置すれば、固定資産税の支払いや管理の手間、さらには倒壊リスクや近隣トラブルなど、多くの問題を引き起こす可能性があります。

そのため、不要な土地の処分方法として「売却」は有力な選択肢です。

しかし、古い建物がある・立地が悪い・権利関係が複雑などの理由で、仲介での売却が難しい場合もあります。

こうしたリスクを回避し、スムーズに手放す方法として有効なのが、専門の買取業者への直接売却です。

買取業者であれば、買い手探しや価格交渉などの煩雑な手続きは不要で、条件が悪い土地でもスピーディに現金化できます。

とくに、全国対応で実績豊富な「アルバリンク」は、相続したが使い道のない土地や、訳あり物件の買取にも対応しており、多くの方に選ばれています。

親の土地が不要なら、まずはアルバリンクに相談してみましょう。

専門知識を持つスタッフがあなたの状況に合わせた最適な解決策を提案し、安心・確実に土地の悩みを解消してくれます。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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