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古屋付き土地はそのまま売却可能!数百万円得する節約術も大公開!

その他

「古屋付きの土地を相続したけど、建物が古くてもう使えないし、税金を払い続けるのももったいない。早く売却したいけど、こんな古い建物が本当に売れるのだろうか?何か良い売却方法はあるのかな?」

古屋付き土地の建物は、かなり老朽化しているケースがほとんど。倒壊して人様に迷惑かけたら怖いですから、一刻も早く手放したいですよね。

古屋付き土地は、「そのまま売却する方法」と「更地にして売却する方法」がありますが、結論としてはそのまま売却する方が多くのメリットがあります。

ですが、そのまま売却すると古屋の解体費用が買主持ちになるため、余計な費用が掛かる物件として敬遠され、売れにくくなるという最大のデメリットがあります。

ですから、古屋付き土地を今すぐ簡単に売却したいとお考えなら、「専門の買取業者」に買取してもらう方法がおすすめです。

そこで今回は、古屋付き土地を売却したい方へ向けて以下の内容をお伝えします。

  • 古屋付き土地を売却するメリット・デメリット
  • 古屋付き土地は「専門の買取業者での買取」がおすすめの理由
  • 古屋付き土地の売却におすすめの買取業者3選
  • 古屋付き土地を売却する際の3つの注意点

この記事を読むと、余計な費用をかけずに古屋付き土地を売却できるようになります

詳しくは本文で解説しますが、専門の買取業者なら古屋付き土地のような特殊物件を扱うノウハウが豊富なので、「古家付き土地のまま」でも比較的高額で買い取ってくれます。

ただし、買取業者の選び方を間違えて、「悪徳業者」に買取を依頼してしまえば、不当な金額で安く買い叩かれる可能性があります。

ですから、この記事では、あなたの古屋付きの土地を良い条件で買取してくれる「優良買取業者3社」もご紹介していきます。

ちなみに、手前味噌で恐縮ですが、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、古屋付きの土地のような「訳あり物件」に強い専門の買取業者です。

弊社は日本全国で買い取り対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。迅速で丁寧な対応をお約束します。

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古屋付き土地を売却する9つのメリットデメリット【古屋付きで売るのが得策】

古屋付き土地とは、中古住宅が建った状態で売り出される土地のことです。

古屋付き土地として売る

古家付きとは、古家が建った状態(現況)で売り出される土地のことで、広告には「土地(現況、古家あり)」などと表示される。また、「古家付き土地」と呼ぶこともある。

引用元:スーモ住宅用語大辞典「古家付き」

築古物件として売るより「おまけで古屋がついている土地」としてアピールする方が売れやすくなるため不動産会社の売却戦略によって「古屋付き土地」と表現したことが始まりです。

この築古物件を売却する方法として、主に以下の2つがあります。

  • 古屋付き土地(土地+建物)として売る
  • 解体して更地(土地のみ)として売る

結論から言いますと、「古屋付き土地」で売却した方がメリットは多くあります。ただ、当然ながらデメリットも少なからずあります。

  • メリット1:解体費用がかからない
  • メリット2:固定資産税が安い
  • メリット3:リノベーション目的の買主にアピールできる
  • メリット4:契約不適合責任を免除できる
  • メリット5:再建築不可物件でも売れる可能性が高まる
  • メリット6:「3,000万円特別控除」の使用期間が長くなる
  • メリット7:相続した空き家なら「3,000万円特別控除」を使える
  • デメリット1:売れにくい
  • デメリット2:売却価格が下がる

以下により、古屋付き土地で売却するメリットとデメリットについて詳しく解説しながら、古屋付き土地のまま売る方が良いのか、それとも更地にして売った方が良いのか、についても言及していきます。

メリット1:解体費用がかからない

古屋付き土地を売却する際、引き渡しに際して売主(あなた)が解体費用を支払うことはありません。

古屋があっても、あくまで「土地」として売り出しているので、解体するかの判断と費用の支払いはすべて「買主」に委ねることになるからです。

一般的に、木造建物の解体費用の目安は「坪単価3万円前後」とされています。一般的な戸建ての面積は「30~40坪」ですから、単純計算で「90~120万円」の解体費用がかかります。

つまり、「古屋付き土地」のまま売り出せば、100万円近くの解体費用を節約しながら売却できます。わざわざ古屋を解体して更地で売る必要性がないのです。

確かに、更地にした方が「売却価格」が高くなると言われています。ですが、支払った解体費用以上の金額で更地が売れる保証はどこにもありません。

解体費用を取り戻せるくらい更地が高く売れる確証があるなら更地にして売ってもいいですが、そうでないなら古屋付きで売った方が得策です。

なお、古屋付き土地を更地にして売却するデメリットや注意点は以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

更地にして売るのはNG!建物を解体せずに売却すべき3つの理由!
この記事では、不動産の専門家が更地にして売るメリット・デメリット、売却前の解体はおすすめしない理由をご紹介します。「更地にして売却すると税金はどうなる?」「更地にする費用の相場は?」についても解説しています。

メリット2:固定資産税が安い

毎年1月1日時点における不動産の所有者には、固定資産税が課されます。

参照元:総務省|固定資産税

じつは、更地にするよりも古屋付き土地のまま売却に出した方が固定資産税(および都市計画税)が安いまま売却できます。

固定資産税は、建物が建っている土地より、建物が建っていない更地の方が高くなると法律で定められているからです。

具体的には、更地にすると固定資産税が「最大6倍」に跳ね上がります。建物があれば「住宅用地の特例」が適用されますが、更地になることで適用外となるからです。

住宅用地の特例とは?

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率

引用元:大阪市「住宅用地の課税標準の特例措置」

ですから、もし「古屋を解体して更地にしたのに売れない」という状況が続けば、あなたは6倍になった固定資産税を払い続けることになります。

仮に売れたとしても、売れた年の固定資産税は「日割り計算し、売主と買主それぞれの所有期間に応じた金額を負担する」ことになるので、通常より高い固定資産税を払うことになります。

古屋付き土地を更地にしたからと言って「すぐに売れて固定資産税の支払いを免れられる」という保証はどこにもありません。ですから、やみくもに更地にするのはギャンブルに等しいです。

すぐに売れる保証があるなら更地で売却してもいいですが、売れる保証がないなら古屋付きで売却に出した方が、高い固定資産税を払い続けるリスクは低いです。

メリット3:リノベーション目的の買主にアピールできる

一般的に、古屋付きの土地は売れにくいと言われていますが、近年は古屋の購入需要が少しずつ上がってきています。

一般消費者の間で、「築古物件を安く買い、リフォームやリノベーションをして新築同様の家に住む」ことが人気を集めているからです。

また、古屋を「古民家」として再生して居住したり、「古民家カフェ」や「古民家シェアハウス」として事業を展開する経営者も現れ始めています。

ですから、古屋を解体して更地にする売却方法を行うと、逆に売却チャンスを失うことになるという見方もできます。

古屋付き土地を更地にして売る前に、「古民家」としての売却チャンスがないかどうか、先に検討するべきです。

メリット4:契約不適合責任を免除できる

契約不適合責任とは、瑕疵担保責任から名称と内容が変更となった新しい民法です。

契約不適合責任とは

改正では、改正前民法570条の瑕疵担保責任制度を廃止して、引き渡された土地・建物に種類、品質に関して契約の内容に適合しない欠陥等があったときには、売主は契約責任(債務不履行責任)を負うとする契約不適合責任制度にルールを変更しました。

引用元:国民生活センター「瑕疵担保責任の廃止と契約不適合責任」

これまでは、瑕疵担保責任において、「売却する不動産について、一切の責任を負わない」とする文言を契約書に明記すれば、建物の瑕疵に関するすべての責任を免除されていました。

しかし、契約不適合責任では「免責したい事項は事前に確定させておかなければならない」という決まりになりました。

改正民法は、引き渡された土地・建物に欠陥・不具合等があった場合、欠陥等が品質に関して「契約の内容に適合しない」ときには、売主は「契約不適合責任=契約責任」を負うとしました。欠陥等があったときに売主が契約責任を負うか否かは、当該欠陥等の存在が「契約の内容」に適合しているか否かで判断することになります。

引用元:国民生活センター「瑕疵担保責任の廃止と契約不適合責任」

古家付き土地ついては、建物は「契約不適合責任」を免除できます。

古屋付き土地の建物は老朽化しているケースが多く、ほぼ価値がありません。古屋付き土地を売り出す際も「古屋がおまけとしてついてる土地」という形で売り出すので、古屋に対して売主(あなた)が責任を負う必要がないのです。

ただし、前述したように、「契約不適合責任」を免除するには、事前に免責事項を一つずつ説明しておかなければなりません。

具体的には、「物件状況等報告書」を用いて、古屋の状況と照らし合わせながらチェックを入れていくことで免責事項を提示していきます。

物件状況等報告書

引用元:国土交通省「物件状況等報告書 記入上のご注意 」

ここでチェックを入れた項目については、あなたが一切の責任を負う必要はなくなります。

なので、「古屋のまま売ってトラブルになったら嫌だから更地にして売っておきたい」と考えているなら、その心配は一切いりません。
契約不適合責任が免除されれば、損賠賠償を請求されるリスクにおいては、「古屋付きで売る」のも「更地にして売る」のも何ら変わらないからです。解体費用をかけるだけ無駄になってしまいます。

建物が古い分、多くの瑕疵が潜んでいるはずので、免責事項の列挙は慎重に行ってください。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い専門の買取業者ですので、契約不適合責任をしっかり免除して売却したいとお考えでしたら、遠慮なくご相談くださいませ。

>>【古屋付きの土地もそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
売れない訳あり不動産の情報メディア

メリット5:再建築不可物件でも売れる可能性が高まる

もし、あなたの古屋付き土地が「再建築不可物件」だった場合、そのまま売りに出すことを強くおすすめします。

再建築不可物件とは、建物が一度倒壊したり、取り壊されたりすると、二度と建物を建てられない土地のことです。

再建築不可物件

原則として、建物を建てるには「建築基準法」に適合していなければなりません。

その建築基準法の中に、「幅員4m以上(地域によっては幅が6m以上)の道路に2m以上敷地が接していなければならない」という「接道義務」の要件があります。

参照元:建築基準法第四十二条、四十三条

建築可能と建築不可脳の違い

ですから、もし更地にして売却に出した場合、以下のリスクが現実化する恐れがあります。

  • 「二度と建物を建てられない土地」なので、買い手に敬遠されて売れなくなる
  • 更地のまま所有することになり、高い固定資産税を払い続けることになる

再建築不可物件は建て替えはできなくてもリフォームはできるので、古屋付きで売却に出せば、前述した「リノベーション需要」や「古民家需要」を狙えます。

よって、あなたの古屋付き土地が再建築不可物件の場合は、「解体せずにそのまま売り出す」のが正解です。

あなたの所有している家が再建築不可物件かを調べる方法や所有し続けるリスク、売却する方法は以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件とは?注意点や売却方法など後悔しないための知識を完全紹介
再建築不可物件とは「再建築=建て替え」ができない土地です。本記事では、再建築不可物件の概要・建築可能にするのが難しい理由・活用が現実的ではない理由・好条件で売却して手放す方法について解説します。

メリット6:「3,000万円特別控除」の使用期限が長くなる

古屋付き土地を売却すると「譲渡所得税」が発生することがありますが、その古屋がマイホームだった場合、譲渡所得の金額を計算する際に「3000万円の特別控除」を利用できます。(※譲渡所得税の詳細については後述します)

参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例

譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除3,000万円

例えば、相続した不動産価格が「8000万円」、取得費が「5000万円」、譲渡費用が「300万円」、税率が「15%(短期保有の税率)」だった場合、3000万円特別控除があるのとないのとでは、以下のように税金が大きく変わります。

【3000万円特別控除なし】

8000万ー5000万円ー300万円
=2700万円×15%
=譲渡所得税405万円

【3000万円特別控除あり】

8000万ー5000万円ー300万円ー3000万円
=-700万円×15%
=譲渡所得税0円

上記のように、3000万円の特別控除が使えれば、譲渡所得税を百万円単位で安くできる可能性があります。

しかし、古屋を取り壊すと「3000万円の特別控除」を使用できる期限が3年から1年に短縮されるというルールがあります。

特例の適用を受けるための要件
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

引用元:国税庁「マイホームを売ったときの特例」

ですから、古屋を解体した場合、控除を使える期限が短くなるので、「古屋付き土地の売却(譲渡)が遅れて、控除が使えず、税金が高くなる」というリスクが高まります。

古屋を解体しなければ「3000万円の特別控除」の使用期限は3年になるので、時間をかけて売却を進められます。ゆっくり売却できれば、その分高く売れる可能性も上がります。

あなたの古屋付き土地の「譲渡所得税の正確な金額」や「3000万円特別控除が適用されるか?」などについては、税理士などの専門家に相談して正しい情報を把握しておくことをおすすめします。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い弁護士や税理士と提携していますので、税金関係について正確に把握しておきたいとお考えでしたら、遠慮なくご相談くださいませ。

>>【古屋付きの土地もそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

(※お問い合わせにより「個人情報や物件情報の流出」及び「買取の強要」は一切ございませんのでご安心ください)

なお、不動産の売却時に使える税金の特例については、以下の記事で詳しく解説しています。

【世界一わかる】不動産売却に関する税金完全ガイド!お得な特例も紹介!
不動産売買に関する税金について、網羅的に解説。具体的には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税について、求め方、試算・納付方法を解説。また譲渡所得税を軽減する各種特例についても完全解説。さらに税金のことで困ったら時のとっておきの対処法も公開。

メリット7:相続した空き家なら「3,000万円特別控除」を使える

あなたの古屋付き土地が「相続した空き家」の場合でも、前述した「3000万円の特別控除」が使えます。

空き家3000万円特別控除

ただし、相続した空き家で「3000万円の特別控除」を利用するには、以下の条件があります。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

引用元:国税庁「特例の対象となる被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等」

つまり、古屋が条件に該当しなければ、古屋を解体して更地化し、3000万円特別控除を利用できるようにした方が税金が安くなる可能性があります。(※ただし、3000万円特別控除の使用期限は3年から1年に短縮されるので注意が必要です)

とはいえ、更地にして特別控除を使えるようにしたからと言って、解体費用を補えるほど税金が安くなるとは限りません。なので、解体費用を上回るほど税金が安くできるかについて、事前に税理士などの専門家に確認しておくのが無難です。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い弁護士や税理士と提携していますので、税金関係について事前に把握しておきたいとお考えでしたら、遠慮なくご相談くださいませ。

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(※お問い合わせにより「個人情報や物件情報の流出」及び「買取の強要」は一切ございませんのでご安心ください)

デメリット1:売れにくい

古屋付き土地は、以下の理由から通常の土地(元から建物が建つ土地)よりも売れにくくなります

  • 解体費用は買主持ちなので、純粋な土地が欲しい買主に敬遠される。
  • 「土地」として売り出すので、築古物件を探している買主に見つけてもらいにくい。
  • 更地を購入する場合より、住宅ローンが通りにくい。

古屋付き土地を売却する場合、解体費用は買主持ちとなります。ですから、余計な費用がかかる物件として見られ購入を敬遠されてしまいます。

また、古屋付き土地は「土地」として売り出します。ですから、ネット上では「土地」で検索した買主にしか情報が届きません。つまり、築古物件を探している買主には情報が届かず、購入者候補をごっそり失うことになります。

加えて、古屋付き土地は住宅ローンの審査が厳しくなります。通常の戸建てなら「土地+建物」のみのローン審査となりますが、古屋付き土地の場合は解体費用分のローンが増えるからです。ローン金額が増える分、審査も厳しくなり、住宅ローンの審査が通りにくくなるのです。

これらの理由から、古屋付き土地を「早く売りたい」とお考えの場合は、更地にした方がスムーズに売れるケースもあります。

売り急いでいないなら古屋付きのまま売却してもいいですが、「早く売りたい」とお考えの場合は、更地にして売却することも検討しておくべきです。

デメリット2:売却価格が下がる

古屋付き土地は、通常の土地よりも「売却価格が下がる」というデメリットがあります。

古屋付き土地の売却価格は、基本的に以下の式で目安価格を計算します。

古屋付き土地の売却価格=土地価格+建物価格ー解体費用

ちなみに、古屋は築20年以上の建物を指すことが多く、一般的に築20年以上の建物価格はゼロであることがほとんど。

ですから、古屋付き土地の売却価格は「土地価格ー解体費用」で計算されるのが実態です。

つまり、古屋付き土地の売却価格は、通常の土地の売却価格より、解体費用の分安くなってしまうのです。

「更地にすれば希望に近い価格で売却できる」可能性もありますが、前述したとおり、解体費用を回収できるほど高く売れる保証はありません。

また、あなたの古屋付き土地の面積が広大で、「開発素地」として売られることになれば、さらに売却価格は安くなります。

開発素地
開発行為において宅地造成工事施工前の用地取得対象となる民有地を言う。

参照元:東建コーポレーション不動産用語集「素地」

開発素地として土地を分譲する際は、建築基準法上の理由により、図のように土地の中に道路を設置しなければなりません。

開発素地

ですが、この道路部分は土地評価に算入されないため、その分土地の売却価格が安くなってしまうのです。

このように、古屋付き土地は、通常の土地より売却価格は安くなると思っておくべきです。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い買取業者ですので、古屋付き土地の正確な売却価格を査定したいとお考えの場合は、遠慮なくご相談くださいませ。

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【デメリット無し】古屋付き土地は「専門の買取業者での買取」がおすすめ

前述したとおり、古屋付き土地はそのまま売り出しても、マイホームを探している一般の買主にはなかなか売れず、売却が難航するケースがほとんどです。

だからといって、更地にして売るにも解体費用がかかりますし、その費用を回収できるほど土地が高く売れる保証もありません。

「では、どうすればいいのか?」と思うかもしれませんが、おすすめは古屋付き土地のような特殊な物件を専門に扱う買取業者に買い取ってもらうことです。

専門の買取業者なら、あなたの古屋付き土地を「そのままの状態」かつ「適正価格」で買い取ってくれます。

ですから、古屋付き土地のデメリットである「一般の買主に対して売れにくい」ことなど関係なく、スムーズに売却できます。

しかも、古屋を解体せずそのまま売れるので、何百万円とかかる解体費用をあなたが負担する必要もありません。

つまり、買取業者に買取を依頼すれば、あなたは古屋付き土地を「無駄なお金をかけず」に「最短」で手放せるということです。

この話を聞くと、「なぜ、買取業者は古屋付き土地をそのまま買い取りできるのか?」と疑問に思うかもしれません。

その理由は、専門の買取業者は古屋付き土地のような特殊物件でも「商品化=収益化」するノウハウやデータを大量に保有しており、顧客として抱えている不動産投資家に向けて、投資物件として再販する経路を確保しているからです。

あなたが手間をかけずに古屋付き土地を売却したいとお考えなら、専門の買取業者での買取を検討してみてください。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い専門の買取業者ですので、売却価格の査定や買取を検討されておりましたら、遠慮なくご相談くださいませ。

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古屋付き土地の売却におすすめの買取業者3選

前述したように、古屋付き土地を売却する際は、「専門業者による買取」を選ぶのが一番手間がなく、ラクに売却できます。

しかし、専門の買取業者だからといって、どこに依頼しても良いわけではありません。

買取業者の中には「悪徳業者」も潜んでいます。悪徳業者に買取を依頼すれば、不当な金額で安く買い叩かれたり、最悪は買取を受け付けてくれない可能性もあります。

ですから、悪徳業者に捕まるリスクを少しでも減らしてもらうため、この章では古屋付き土地のような特殊な物件を専門に扱う買取業者を3社紹介します。

  • 株式会社アルバリンク
  • 株式会社カチタス
  • 株式会社リアルエステート

株式会社AlbaLink(アルバリンク)

株式会社アルバリンク

手前味噌で恐縮ですが、弊社Alba Link(アルバリンク)は「再建築不可物件」や「空き家」「事故物件」「共有名義不動産」など、一般の買主への販売が難しい物件(いわゆる、訳あり物件)を積極的に扱う買取業者です。

2011年に創業し、現在では年間5,000件の相談件数、年間600件以上の買取実績(※)があります

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

訳あり物件を長きに渡り買い取りしてきた経験から、弊社には訳あり物件を最小コストで再販売するための独自のノウハウが蓄積されている点が特長の一つです。

お客さまから喜びや感謝の声も多数頂戴しております。

アルバリンクで買取していただいたお客様の声

引用元:「お客様の声」アルバリンク公式HP

  • 「売却は無理だろうと考えていたので、本当に驚いております」
  • 「3日で買い取ってくれて、本当に助かりました」

といった声も多いので、古屋付き土地の買い取りをどこに依頼するか迷っているなら、まずは弊社へお声がけください。

会社名 株式会社 Alba Link
本社所在地 東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町 6F
営業時間 10:00~19:00 (日曜日 定休)
電話番号 0120-683-422
宅建番号 国土交通大臣(1)第10112号
公式ホームページ https://albalink.co.jp

公式サイトを確認する

株式会社ティー・エム・プランニング/訳あり物件買取センター

株式会社ティー・エム・プランニング

株式会社ティー・エム・プランニングは、東京都目黒区にある買取業者です。

同社は創業が平成3年(1991年)で、31年以上にわたり訳あり物件を買い取ってきた圧倒的な経験値があります。31年の買い取り経験があるので、他の買取業者よりかは高額で訳あり物件を買い取ってくれることでしょう。

ただ、同社のホームページに記載されている訳あり物件の買取事例には、東京都と神奈川県の物件しか書かれていません。

そのため、東京都・神奈川県以外にある訳あり物件の売却を検討しているのなら、まずは電話で自身が所有するエリアでも買取対応してくれるのかの確認を行いましょう。

会社名 株式会社ティー・エム・プランニング
本社所在地 東京都目黒区東が丘1丁目16番7号(T.M.P本社ビル)
営業時間 9:00~18:00(定休日:土日および祝日)
電話番号 03-3418-2777
宅建番号 東京都知事免許(8)第61604
公式ホームページ https://www.j-angel.co.jp/saikenfuka/

アクセスホーム株式会社/kassy(かっしー)

カッシー

アクセスホーム株式会社は、東京都杉並区にある買取業者です。

同社は他社の買取余力の相場より1億円高い2億円の買取余力を用意する豊富な資金力と、最短即日で再建築不可物件の査定結果を提出するスピード力が独自の強みとしてあります。

同社が再建築不可物件の買取に対応しているエリアは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県です。

ただし、神奈川・埼玉・千葉エリアであっても、駅から遠い再建築不可物件は買取できない場合があるので要注意です。

そのため、再建築不可物件を一都三県でなおかつ最寄駅から近くに所有しているなら、同社を売却先の候補の一つに入れることをオススメします

会社名 アクセスホーム株式会社
本社所在地 東京都杉並区下井草3-39-17
営業時間 9:00~18:00(水曜日定休)
電話番号 0120-358-490
宅建番号 東京都知事(13)第30663号
公式ホームページ https://www.kassy.co.jp/

古屋付き土地を売却する際の3つの注意点

古屋付きの土地を売却する際は、以下3つの注意点があります。

  • 境界明示義務の準備をする
  • 契約不適合責任の免責事項を挙げる
  • ゴミを処分する

上記は「古屋付きで売却」する場合も「更地にして売却」する場合も、どちらにも共通する注意点ですので、必ず確認しておいてください。

ただ、前述した「買取業者に買取してもらう」を選べば、これから話す3つの注意点はすべて買取業者が対応してくれます。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い専門の買取業者ですので、今回の3つの注意点のような売却かかる面倒な手続きをすべて丸投げしたいとお考えなら、遠慮なくご相談くださいませ。

>>【古屋付きの土地もそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

境界明示の準備をする

古屋付き土地を売却する際は、境界を明示する義務があります。

境界とは、法的には不動産登記された土地の地番と地番の境目のことだが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)、ならびに道路との境目(道路境界)の意味として使うことが多い。
一戸建てや土地の売買の際には、取引する土地の範囲はどこなのかという点を明確にする必要がある。

引用元:スーモ住宅用語辞典「境界」

基本的に、境界は物件購入時に渡される書類の一つである「確定測量図」があれば明示できます。

また、測量を行われていて境界が確定されていれば、土地に以下のような境界杭(赤い杭)があるはずです。

境界杭

引用元:原光土地家屋調査士事務所「事例紹介~境界明示~」

この杭が埋もれていたりした場合は、売却前には必ず復元し、境界を明らかにしなければなりません。

しかし、この杭自体がなければ測量そのものが行われておらず、境界が確定していない可能性が高いです。

その場合、境界を明示するために、測量を行い、以下5つの手続きを行う必要があります。

参照元:三郷町「境界の明示の流れ」

  1. 申請書提出(申請者が行う。代理人の場合は委任状が必要)
  2. 資料調査(申請者が行う)
  3. 現地立会(申請者にて事前に関係者と立会日を調整)
  4. 境界標の設置、現地写真、関係土地所有者の同意書、明示図面の提出
  5. 明示済証(境界確定書)の交付

目安として、立会までに「2ヶ月」、明示が完了するまでに「3~4ヶ月」かかります。おまけに、測量には「費用」もかかります。(費用については後述します)

このように、専門知識のないあなた自身で境界を明示するのはとても難しいです。ですから、境界明示の手間をかけたくないとお考えなら、買取業者にそのまま買い取ってもらうのが一番ラクです。

なお、土地の境界が不明瞭であることが原因で起こり得るトラブルについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

敷地境界線をめぐるトラブル3選&回避法4選【司法書士が徹底解説】
敷地境界線が曖昧な場合に起こり得るトラブル事例と解決方法について解説します。この記事を読むと境界トラブルを回避するためにすべきことが分かり、敷地境界線が不明確な土地をスムーズに手放せるようになります。

「契約不適合責任」の免責事項を挙げておく

前述したように、古屋付き土地を売却する際は、契約不適合責任が免除になりますが、そのために免責事項を事前に列挙しておく必要があります。

免責事項をすべて列挙しておかないと、売却後に新しく瑕疵が見つかってしまった場合、売主であるあなたに責任を問われることになります。

例えば、良く免責事項として挙げられるのは以下の6つです。

  • 付帯設備の故障
  • シロアリの被害
  • 給水管の故障による水漏れ
  • 雨漏り
  • 土壌汚染や埋設物
  • 土地の広さが契約書と違う

古屋付き土地の建物は老朽化していることが多く、多くの瑕疵が潜んでいるはずので、免責事項の列挙は慎重に行ってください。

ちなみに、買取業者に依頼すれば、免責事項の列挙も営業マンがやってくれるので、あなたが頭を悩ませることもありませんし、列挙漏れによるトラブルも起こりません。

ゴミを処分する

古屋付き土地を売却する前に、古屋内にあるゴミや不用品は処分しておく必要があります。

古屋だからと言って、ゴミや不用品をそのままにして売却に出した場合、「片づける費用の分価格を下げて欲しい」という理由で価格交渉され、売却価格がさらに下がる可能性があります。

一般的に、不用品処分の費用は2トントラック1台分で3~5万ほどかかります。

戸建て一軒分を片付けるとなると、最低でも2トントラック2~3台分は必要なので、単純計算で「15万円前後」の費用がかかり、決して安くはありません。

また、「どうせ解体するから不要なものは残しておいても大丈夫だろう」と思いがちですが、解体業者は産業廃棄物しか持っていけず、一般廃棄物となるゴミや不用品は持っていってくれません。

ですから、ゴミや不用品を処分しておかないことで古屋の解体が進まない可能性も出てきます。

古屋付き土地をスムーズに売却したいなら、事前にゴミや不用品の処分は済ませておきましょう。ちなみに、買取業者に依頼すれば、ゴミや不用品もそのままで買い取ってくれるので、とてもラクに手放せます。

古屋付き土地の売却時にかかる税金と費用

古屋付き土地を売却する際は、主に以下の費用と税金がかかります。(※すべて目安の金額です)

【費用】

仲介手数料 ・200万円以下:(物件価格×5%)+消費税
・200~400万円以下:(物件価格×4%)+2万円+消費税
・400万円以上:(物件価格×3%)+6万円+消費税

参照元:国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

住宅売買の際、売主と買主の間に入って契約事務などを行う不動産会社に支払う手数料。
登記費用 ・登録免許税:2,000円
・登記事項証明書:1,000円
・司法書士への報酬:10,000円~20,000円
・合計:13,000円~23,000円

参照元:国税庁|No.7191 登録免許税の税額

登録免許税、抵当権抹消費用、司法書士報酬など
解体費用 「坪3万円」前後 古屋の解体を行う場合にかかる費用
測量費用 約100㎡の土地で「30万円~60万円」 境界明示に伴う確定測量を行う場合にかかる費用

【税金】

譲渡所得税 「譲渡所得×所有年数による税率」で算出。

参照元:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」

不動産を売却(譲渡)し、利益が出た場合に支払う税金
印紙税 契約書の金額により異なる。

参照元:国税庁「不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」

売買契約の契約書に貼る印紙にかかる費用。
固定資産税 「所有する固定資産の評価×1.4%」で算出。

参照元:国税庁「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

不動産の所有者が支払う税金。毎年1月1日時点の所有者に納税通知が送られる。

古屋付き土地の売却にかかる費用や税金について紹介しましたが、あなたが全部を覚える必要はありません。

あなたの古屋付き土地の売却に関する費用や税金の正確な金額を知るには、複雑な計算が必要となり、慣れていないと間違って計算してしまう可能性があります。

ですから、税金や費用の計算は、これらを専門とする税理士や司法書士に一任するのが確実です。

なお、弊社は古屋付き土地のような特殊物件に強い弁護士や税理士と提携していますので、税金や費用関係について事前に把握しておきたいとお考えでしたら、遠慮なくご相談くださいませ。

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まとめ

今回は、古屋付き土地の売却方法やメリットデメリットについて解説してきました。

古屋付き土地の売却方法には「古屋付きで売る方法」と「更地にして売る方法」の2つのパターンがありますが、基本的には「古屋付き」で売る方がメリットが多いです。

しかし、古屋付き土地は、通常の土地よりもやはり「売れにくい」です。本文でも話しましたが、解体費用が買い手持ちになるので、余計な費用が掛かるとして敬遠されるからです。

よって、古屋付き土地を手間なく確実に売却したいなら、古屋付き土地を専門に扱う買取業者に買取してもらうことをおすすめします。

専門の買取業者なら、あなたの古屋付き土地を「そのままの状態で」かつ「適正価格」で買い取ってくれます。専門の買取業者は、古屋付き土地のような特殊物件でも「商品化=収益化」するノウハウが豊富だからです。

ですから、買主を何か月も探す必要もありませんし、古屋を解体しなくてもいいので何百万円とかかる解体費用をあなたが負担する必要もありません。

あなたが「手間」をかけずに、簡単に古屋付き土地を売却したいとお考えなら、専門の買取業者での買取を検討してみてください。

ちなみに、手前味噌で恐縮ですが、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、古屋付き土地のような「訳あり物件」に強い専門の買取業者です。

年間相談件数5000件、年間買取件数600件の買取実績(※)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

古屋付き土地を今すぐ売却したいとお考えの場合は、遠慮なく弊社へご相談ください。

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「古屋付き土地」に関連するよくある質問

古家付き土地を売却すると、どんな税金がかかりますか?
古家付き土地を売却する際にかかる税金を列挙しますと、「譲渡所得税」「印紙税」「固定資産税」となります。詳しい計算方法など当記事に記載していますので参考にされてください。また、売却時は税金の他にも「費用」が掛かってきますので忘れないようご注意ください。
古家付き土地を売却する際、解体費用はいくらかかりますか?
古屋の解体費用は、木造住宅であれば「坪3~4万円」が目安です。30坪の建物であれば、90~120万円程度の費用となります。
古家付き土地を専門に扱う買取業者を教えてください。
古家付き土地の買取依頼をする業者はどこでも良いわけではありません。間違って悪徳業者に依頼してしまえば、不当な金額で安く買い叩かれてしまう可能性があります。当記事でおすすめの3社をピックアップしているので、参考にしてみてください。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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