親の死後、家を処分するまでに必ずやること3選
親が亡くなったら、実家の処分を考える前に、まずは相続に関する手続きを行わなければなりません。相続の手続きを済まさないと売却もできません。
なぜなら、実家の所有者名義を亡くなった親から相続人へ変更しないと売却できないからです。
相続した実家の処分するためにやることは以下の3つです。
- 親の死後、7日以内に死亡届を出す
- 親の死後、遺言書を確認する
- 相続登記を確定する
それぞれ、詳しく解説していきます。
親の死後、7日以内に死亡届を出す
実家を処分するための名義変更手続きを始めるには、まず死亡届を提出しないといけません。
親の死後、提出期限である「親が亡くなったことを知ってから7日以内」に死亡届を出しましょう。
提出期限である7日を過ぎると、遺族に5万円以下の罰金が課せられたり、その後の行政手続きで不利になったりするからです。
参照元:法務省|死亡届
また、死亡届を提出する際は、「届人の所在地」「亡くなった親の本籍地」「親の死亡した場所」のいずれかを管轄する役所に出しましょう。
親の死後、遺言書を確認する
親の死後、まずは遺言書があるか確認しましょう。
【遺言書の見本】
原則として遺言書があるときは、遺言書に則って相続がされるからです。
参照元:人事院|遺産相続とエンディングノート
たとえば、遺言書に「全財産を妻であるAに相続させる」と記載されているときは、同じ相続人であるBには相続されません。なので、遺言者の妻に全財産が相続されます。
ですが、遺言書の内容に不満がある際は、遺留分侵害請求や遺産分割協議を実施できます。
遺留分侵害請求とは、相続人が遺留分(亡くなった人の兄弟姉妹以外の近しい法定相続人に最低限保障されている遺産取得分)に相当する財産を受け継げないなどの不公平が生じたときに、他の相続人に対して侵害額を請求することです。
参照元:裁判所|遺留分侵害額の請求調停
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのことです。
参照元:法務省|不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
遺留分侵害請求や遺産分割協議によって、相続人全員が納得する相続の配分を決めることになります。
そのため、常に遺言書通り相続が行われるわけではないですが、相続の話し合いを進めるうえで遺言書は重要な書類であることに変わりないため、まずは遺言書を確認してください。
遺言書は自宅か公証役場(法務省の管轄する役所)に保管されているため、自宅で遺言書を探しても見つからない際は、公証役場に問い合わせしましょう。
遺言書も遺産分割協議も行わない場合は法定相続分で相続する
遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合は、法定相続分で相続が行われることになります。
法定相続分とは、亡くなった人の財産を相続する際に、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。
参照元:国税庁|No.4132 相続人の範囲と法定相続分
法定相続分での相続は、相続人同士での話し合いもなく、民法で定まった配分で相続されるので平等感もありますが、おすすめできません。
なぜなら、実家が複数の相続人の共有名義となり、売却する際に、共有者全員の承諾が必要となるなど、合意形成が難しくなるためです。
また、「遺言書がない」や「遺言書があるけど納得いかない内容」などによって相続登記までの流れは異なるため、自分に合ったケースを知りたい方はこちらをご覧ください。
相続登記を確定する
相続人が決定したら、相続登記(不動産の名義を被相続人から相続人へ移す手続き)を行います。
参照元:法務局|相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
相続登記を行わないと、第三者へ売却することもできません。
相続登記は法務局で行います。相続人自身で行うこともできますが、手続きが煩雑で書類も多いため、登記の専門家である司法書士などに依頼するのが一般的です。その場合、依頼費として6~8万円ほどかかります。
なお、用意する書類は「遺言書にしたがって相続した場合」「遺産分割協議で相続した場合」「法定相続分で相続した場合」で若干変わりますが、全てに共通するのは以下の書類です。
【相続登記に必要な書類】
- 戸籍謄本(被相続人・相続人全員の分)
- 住民票(被相続人・不動産を相続する人の2通)
- 固定資産評価証明書(登記申請時の年度のもの)
- 登記申請書(法務局HPからダウンロード可能)
参照元:法務局|相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
上記に、「遺言書にしたがって相続した場合」は遺言書が、「遺産分割協議で相続した場合」は遺産分割協議書(遺産分割協議での決定事項を記した書類)が、「法定相続分で相続した場合」は相続関係説明図が必要となります。
なお、相続登記までの具体的な流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
家の処分方法として相続放棄は推奨しない
親が亡くなり、これから遺産相続をする段階の方は、相続しなくて済む「相続放棄」を行うこともできます。
参照元:裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄とは、亡くなった人のすべての財産を相続しない手続きをおこなうことです。
しかし、親が亡くなった後の実家の処分方法として相続放棄を選択することは、推奨しません。
なぜなら、相続放棄をおこなうと、実家以外の相続財産も受け継ぐことができないからです。
たとえば、相続財産に宝石と現金があって「宝石と現金は受け継ぐけど、実家は相続放棄します」といったことはできません。
ですので、資産価値のある相続財産が潤沢にあったとき、損する可能性があるため、他の処分方法を選ぶのが賢明です。
しかし下記のような条件に該当するときは、自分が損しないためにも相続放棄することをお勧めします。
- 財産よりも借金などの負債の方が明らかに多い
- 他の相続人と仲が悪いため、関与したくない
下記で損せず処分する方法について詳しく解説します。
なお、実家を相続放棄するリスクなどについて、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
実家を処分する最適な方法
実家を処分する方法として最適なのが、第三者に売却することです。
実家の売却相談をする相手は、主に「不動産仲介業者」と「不動産買取業者」の2択になります。
仲介業者とは、売主と買主の間に入って不動産の価格交渉や契約を成立させる業者のことです。仲介業者に依頼すると売却先は一般個人になります。
買取業者
買取業者とは、売主から直接不動産を買い取る業者のことです。買取業者に依頼すると売却先も依頼先も買取業者になります。
仲介業者と買取業者では、強みや特徴が異なるため、適切な売却方法を選ばないと永遠に処分できない恐れがあります。
ですが、安心して下さい。あなたに適した売却方法を下記で詳しく解説します。
なお、以下の記事では仲介と買取の違いを分かりやすく解説していますので、あわせてご確認ください。
仲介業者に依頼して売却する
前述したように、仲介業者に売却を依頼するときは、買主が一般個人になります。
ですので、仲介業者に依頼する際は、実家の立地と建物状態が重要です。
一般個人は、「通勤通学のしやすさ」や「日常生活をするうえで問題がないのか」で購入するか判断するからです。
実際に、下記の表のような物件は、仲介業者に依頼すると買い手が見つかる可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
立地 | 「駅から10分圏内」「市街地から車で10分圏内」 |
建物状態 | 「修繕なしで居住できる」 |
しかし、仲介業者に依頼すると、上記のような好条件の物件でも買い手が見つかるまで最低でも3ヶ月~半年ほどがかかります。
上記のどちらか1つが欠けても、買手が見つからず、最悪の場合、永遠に売れ残る恐れがあります。
たとえば、建物の状態が良くても、徒歩圏内に最寄り駅や店舗など、生活に必要な施設がない場合は、買手に敬遠されるでしょう。
実際、下記のように弊社独自の調査でも、家を購入する際に8割以上の人が「立地を重視した」と答えています。
また、立地がよくても「耐震性や耐熱性などの品質が低い」や「給排水設備の老朽化している」など、住宅性能に問題があれば、買い手は避ける傾向にあります。
なかには、「好立地だけど建物の状態が悪いなら、建物の解体後に更地として売却すればいい」と考える人がいると思いますが、推奨しません。その理由を下記で解説します。
実家を解体して更地化して売却するのはNG
上述しましたが、実家を解体して更地した状態で売却するのは、おすすめしません。
建物の大きさによって異なりますが、建物を解体するためには、数百万程度の費用がかかるからです。
たとえ、建物を解体して更地の状態で売却できたとしても、解体費用に資金を投資してるため、最終的に手元に残るお金は少なくなります。
また、実家を解体しても買い手が見つかるまでの間は、雑草の除去や害虫の駆除などの土地の維持管理をしなければなりません。
加えて、更地にすることで「住宅用地の特例」が解除されるため、固定資産税が最大6倍になるデメリットもあります。
参照元:東京都主税局|固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
「住宅用地の特例」とは、住宅用の建物が建つ土地の固定資産税を1/6に軽減する特例のことです。家を解体してしまうと、この特例が適用されなくなるため、固定資産税が跳ね上がってしまうわけです。ですから、安易に実家を解体してはいけません。
なお、建物の解体費用や増額される固定資産税について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
買取業者に依頼して売却する
上述しましたが、仲介業者に依頼しても売却先が一般個人なので、立地が悪かったり、老朽化が進んでいる物件は買い手がつかない恐れがあります。
しかし、専門の買取業者に依頼すれば、立地や状態の悪い物件でも問題なく売却できます。
なぜなら専門の買取業者はそうした一般の個人が敬遠するような物件でも再販・運用するノウハウを持っているためです。
特に下記の表のような物件は、仲介業者に依頼しても買手が見つからない可能性が高いので、買取業者に直接売却しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
立地 | 「駅から10分圏外」「市街地から車で10分圏外」 |
建物状態 | 「居住するために修繕が必要」 |
また、仲介業者に依頼する場合、大量の遺品や不用品が室内に残っている物件は、処分してからでないと買手がつきにくい傾向にあります。
不用品の量によって異なりますが、処分を業者に依頼すると20万円~100万円程度の費用がかかります。
しかし、専門の買取業者であれば、室内に不用品が残っていても、現状のままで売却することができます。
ちなみに弊社Albalinkでも、遺品や不用品が大量に残っている物件を積極的に買い取っております。買い取るといっても、不用品が残っていたら、安く買い叩かれてしまうのでは?といった心配をされる方がいるかもしれませんが、そうした心配はいりません。
弊社は不用品が残っている物件でも、再販・運用するノウハウを持っていますので、価値に見合った価格で買い取らせていただきます。まずは無料買取査定をご利用ください。
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実家を処分するなら買取業者に依頼しよう
上記で実家を処分する際は「仲介業者」「買取業者」どちらかに売却することを説明しました。
ただ、結論からいうと、実家の処分をするなら買取業者に売却するの一択になります。
実家を専門の買取業者に売却するメリットは以下の3つです
- 1か月以内に売却することが可能
- 遺品を処分せず現状のまま売却可能
- 契約不適合責任を免責して売却
下記で詳しく解説します。
1か月以内に売却することが可能
前提として仲介業者に依頼すると、買い手が見つかるまで売却できないため、最悪の場合は一生売れ残る可能性もあります。
しかし、買取業者は売主から直接買い取るので、条件面で納得すれば最短数日で売却することもできます。
買取業者は売主から直接買い取るため、仲介業者と異なり、買主を探す時間が不要なためです。
ちなみに弊社Albalinkは、日本全国で対応しております。加えて、これまで数多くの築古物件や地方の物件を買い取ってきた実績があるため、スピーディーに買取可能です。
実家の処分でお困りの方は、ぜひ一度、無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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遺品を処分せず現状のまま売却可能
実家にある遺品や不用品の処分を業者に依頼する際は20~60万円程度かかると上記で説明しました。
しかし、買取業者に依頼することで、遺品や不用品を処分せず現状のまま売却することができます。
買取業者は、物件を買い取ったあとにリフォームを施し、きれいにしたうえで運用するからです。
遺品や不用品を処分する手間や費用をかけずに売却できるため、不動産買取業者に依頼するのを推奨します。
契約不適合責任を免責して売却
仲介業者に売却を依頼する時は、前述したように売主には契約不適合責任が課せられます。
物品の売買において、契約書に記載のない不具合があった場合に売主が買主に負う責任
参照元:埼玉県|契約不適合責任(瑕疵担保責任)
ですから、たとえば仲介で売却した場合、売却後に契約書に記載のない雨漏りなどが発覚した場合、売主は雨漏りを修繕するなど対応を迫られることになります。対応出来ない場合、買主から損害賠償請求や契約解除を要求される恐れもあります。
しかし、専門の買取業者に依頼すれば、契約不適合責任が免除されます。専門の買取業者は買い取った物件にリフォームを施してから活用するので、建物の瑕疵(不具合や欠陥)があっても特に問題とはならないのです。
相続した実家は、建築してから数十年経過しているのがほとんどなので、建物の劣化による欠陥が隠れている可能性があります。
買主と売買契約を締結した後に瑕疵が発覚したときは、売主は買主から契約解除や損害賠償を請求される恐れがあるので、買取業者に直接売却することを推奨します。
契約不適合については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
弊社Albalinkも売主様の契約不適合責任を免責して買い取らせていただきます。「実家の不具合を全て把握する自信がない」「売却後まで責任を負いたくない」という方は、弊社の無料買取査定をご利用ください。(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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なお、以下の記事では特徴・地域別に専門の買取業者を30社ご紹介しています。失敗しない買取業者の選び方も解説しているので、併せて参考にしてください。
実家を売却する流れ
上記では、「実家の売却方法」や「売却するまでにやるべきこと」について説明してきました。
この章では、売却時の流れがリアルにイメージできるように、仲介と買取にわけて解説します。
仲介業者に依頼して売却するまでの4ステップ
仲介業者に依頼して売却する際は、以下の4つのステップに分けられます。
- 査定依頼と業者の決定
- 売りに出す
- 買主と契約を締結する
- 決済と引き渡し
1つずつ解説していきます。
査定依頼と業者の決定
売却を依頼する仲介業者を決めるために、まずは複数の仲介業者に査定を依頼して査定価格を比較しましょう。
仲介業者によって査定金額が異なります。ですので、査定価格が適切か判断するためにも複数の業者から比較することが重要になります。
複数の仲介業者を比較したあとに、仲介業者と媒介契約を締結します。
媒介契約とは、不動産の仲介を依頼する際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
契約する際は、「担当者の人柄」「査定価格」「返答の早さ」などを総合的に判断して媒介契約をしましょう。
出来る限り高い金額で売却するためには、担当者の営業力が重要になるからです。
売りに出す
実家の売却を依頼する仲介業者と媒介契約を締結したら、買主を探す売却活動がはじまります。
仲介業者が買主を探してくれますが、売主は買主が内見をするのでなるべくきれいな状態にしておきましょう。
清潔な状態にしておくことで、買主が内見する際に「住みたい!」と思ってもらえる可能性が高くなるからです。
買主と契約を締結する
買い手が見つかった物件は、次に売主と買主で売買契約を締結します。
下記で詳しく説明しますが、売買契約を締結したら、売却を依頼した仲介業者に仲介手数料を支払います。
実家が老朽化していて、雨漏りなど、瑕疵(不具合)がある場合は、契約書に記載し、買主に告知する義務があります。この告知義務を怠ると、売却後に買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償を請求される恐れがあります。
なお、前述したように、弊社Albalinkは契約不適合責任を免責して買い取ることができます。「実家が老朽化していて不具合箇所を把握できない」「売却後に責任を負わされたくない」という方は、弊社の無料買取査定をご利用ください。
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決済と引き渡し
売主は買主と売買契約を締結したら、次は決済と引き渡しを同じタイミングで行います。
売主は決済の当日までに権利証や身分証明書、仲介手数料などの書類を準備しておく必要があります。
- 司法書士と書類の確認
- 金銭と領収書の受け取り
- 鍵や種類の引渡し
- 仲介業者や司法書士への報酬の支払い
上記の内容がすべて終了すると取引が完了します。
買取業者に直接売却するまでの3ステップ
買取業者に依頼する際は、以下の3つのステップに分けられます。
- 査定依頼と業者の決定
- 買取業者と契約を締結する
- 決済と引渡し
1つずつ解説し解説していきます。
査定依頼と業者の決定
買取業者に売却を依頼する際も複数の業者に査定を依頼しましょう。
しかし、仲介業者に依頼する際と異なり、買取業者は、査定価格がそのまま売却価格になります。
なぜなら、買取業者は直接売主から物件を買い取るからです。
ですので、できる限り高い金額で売却するためには、3社以上は査定依頼をすることを推奨します。
ただし、最初だけ高い査定額を提示し、契約直前になって理由をつけて査定額を下げてくるような悪徳業者もいます。そのため、ネットで業者の口コミなどをチェックして、信頼できそうな業者を選びましょう。
なお、弊社は以下のようにGoogleの口コミでもたくさんのお客様から好意的な評価をいただいております。
「悪徳業者にひっかかりたくない」「利用者からの信頼や評価が高い業者に安心して買取を依頼したい」という方は、ぜひ下記、買取依頼フォームから弊社にご依頼ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いません)。
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買取業者と契約を締結する
売却を依頼する買取業者を決めたら、買取業者と売買契約を結びます。
具体的な内容としては、売買契約書に売主と買主(買取業者)が署名捺印をして、契約書を完成させます(下記は弊社の不動産売買契約書です)。
仲介業者に依頼するときと同じく、契約書等の内容を読み上げて契約内容に不備がないか確認することが重要です。契約書に署名捺印したら、安易に契約内容を変更することはできないため、よく確認してください。
決済と引き渡し
売主と買取業者が契約を締結した後は、売主と買主(買取業者)が売買代金の決済をおこないます。
通常、買取業者のオフィスなどで決済が行われます。
また、基本的には金額を確実にチェックできる銀行振り込みでの決済が一般的です。しかし、決済金額が100万円以下のときは、現金決済が多くなります。
その後、売主が買取業者に相続した物件を引き渡して終了となり、同日中に司法書士が法務局で登記申請を行います。
実家を処分したら確定申告をおこなう
実家を売却して利益(譲渡所得)がでた際は、譲渡所得税を支払わなくてはなりません。
参照元:国税庁|土地や建物を売ったとき
譲渡所得税とは、不動産を売却した際、得た利益にかけられる税金のことをいいます。
そのために、売主は確定申告をする必要があります。確定申告は、実家を売却した翌年の2月16日~3月15日までに税務署で行ってください。
参照元:国税庁|No.2020 確定申告
たとえば、2023年の12月31日までに実家を譲渡または契約を締結した際は、2024年の2月16日~3月15日までに確定申告を行います。
3000万円の特別控除を利用する
前述しましたが、不動産を売却した際、売却で得た利益には譲渡所得税が課されます。
しかし、「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得税の特別控除の特例」(通称:空き家特例)を利用することで、譲渡所得税を軽減またはゼロにすることができます。
相続空き家の3000万円特別控除とは、空き家となった被相続人(亡くなった人)の住居を相続した人が、不動産を売却した際に得た利益に課される所得税を軽減できる特例です。
参照元:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
しかし、「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかった物件」など特例を適用するには条件が設けられています。
そうした特例の詳しい条件や、譲渡所得税の計算方法については、下記の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
実家を売却する際の処分費用
実家を処分する際の費用は、仲介と買取のどちらを選択するかによって異なります。
仲介業者に売却を依頼すると、買手を見つける作業がある分、費用負担が大きくなります。
この章では、仲介業者に売却を依頼したときにかかる費用をメインに詳しく解説します。
相続登記時に「登録免許税」と「司法書士に依頼する費用」がかかる
仲介・買取にかかわらず相続登記するために「登録免許税」と「相続登記を依頼する司法書士に依頼する報酬」が発生します。
登録免許税とは、相続した不動産を自分の名義に変更する際にかかる税金のことをいいます。
登録免許税の算出方法は、固定資産評価額の0.4%になります。
参照元:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
固定資産税評価額は市役所で取得できる固定資産税評価証明書(下図参照)で確認できます。
たとえば、評価額が1000万円の物件を相続する際は、登録免許税の額が4万円になります。
また、相続登記をおこなう際は、手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に相続登記を依頼する際の報酬は、5万円~8万円程度が目安となります。
売買契約書を作成する際に、印紙税を払う必要がある
売買契約書を作成すると収入印紙税が課税されます。
印紙税とは、売買契約書などの経済的な取引をする上で作成された書類に課せられる税金です。不動産売買契約書に貼る収入印紙は売主と買主が各自で支払うのが一般的です。
印紙税は、収入印紙を郵便局や法務局で購入して、売買契約書の右上に貼り付けて納税します。「買取業者と契約を締結する」の弊社の売買契約書の右上を見ていただくと、印紙を貼る欄があることがわかります。
なお、印紙税は下の表の通り、売却価格によって異なります。現在は赤枠の軽減税率が適用された金額となっております。
引用元:印紙税額の一覧表|国税庁
仲介業者に依頼すると仲介手数料が発生する
買取業者に売却するときとは異なり、仲介業者に依頼して売買契約を締結すると、仲介手数料を業者に支払う必要があります。
実際に物件を売却した際にかかる仲介手数料を以下の表に記載しました。
物件の売買価格(税抜き) | 仲介手数料の計算方法 |
---|---|
400万円超 | 物件売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
200万円~400万円以下 | 物件売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
200万円以下 | 物件売買価格(税抜)×5%+消費税 |
参照元:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
下記で仲介業者に依頼するときにかかる費用について解説します。
仲介で売却すると、リフォーム費用がかかる
仲介業者に売却を依頼する場合、現状のまま売りにだしても買い手がみつからないときはリフォームしてから売却活動をすることがあります。
売却先が一般個人だと、建物の状態が悪い物件は、購入を避ける傾向にあるからです。
また、建物の傷み具合によって変わりますが、実家をリフォームする際は数百万から数千万の費用がかかります。
遺品整理や不用品の処分費用がかかる
仲介業者に依頼した際は売却先が一般個人になるため、遺品整理や不用品の処分をしないと買い手が見つかりません。
遺品が残っている物件に住みたいと思う人は、皆無に等しいからです。
また、遺品や不用品が多いと処分するのに苦労するため、不用品回収の専門業者に依頼するケースがよくあります。
専門業者に依頼すると、遺品の量によって異なりますが、20~60万円程度の費用がかかる恐れがあります。
なお、専門の買取業者に依頼すれば不用品の回収費用や、リフォーム費用、仲介手数料をかけずに、現状のままで実家を売却できます。
弊社Albalinkでも、実家を売主様の負担ゼロで買い取らせていただくことができます。なぜなら不用品の処分費用などを負担させていただくことを前提とした価格で買い取らせていただくためです。
ですから、費用をかけずに実家を売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。処分費用を負担した上で、できるだけ高く買い取らせていただきます。
>>【親の死後、処分に困る実家を高額売却!】無料で買取査定を依頼
実家を相続した際の注意点
実家を相続した際の注意点は大きく分けて以下の3つです。
- 処分せずに放置すると毎年固定資産税が課税される
- 処分せず放置すると特定空き家に指定される
- 再建築不可物件を解体すると新たに建物を建てられない
いずれも、これまでの章では述べてこなかった内容になりますので、ご確認ください。
処分せずに放置すると毎年固定資産税が課税される
実家を相続した際に処分せず放置し続けると、毎年固定資産税が課されます。
参照元:総務省|固定資産税
戸建て住宅の固定資産税は、目安として年間10万円程度かかります。
金銭的にも負担になるので、直ぐに売却活動をすることを推奨します。もし仲介で売りに出して半年経っても売れない場合は、専門の買取業者への売却を検討しましょう。
なお、弊社Albalinkにご依頼いただければ、スピーディーに買い取ることができます。もちろん、早いだけでなく、しっかり物件の価値を見極め、できるだけ高値をつけさせていただきます。
「来年は実家の固定資産税を負担したくない」という方は、ぜひ早めに弊社の無料買取査定をご利用ください。
>>【親の死後、処分に困る実家を高額売却!】無料で買取査定を依頼
処分せず放置すると特定空き家に指定される
実家を相続した際に放置し続けていると、行政から「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
特定空き家とは、国土交通省が示している「著しく衛生上有害となる恐れがある状態」「著しく景観を損なっている状態」「倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態」「放置することが不適切である状態」のいずれかに該当する空き家のことです。
下記で詳しく説明しますが、特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、金銭的に大きな負担になります。
特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる
特定空き家に指定されると固定資産税が最大で6倍に膨れ上がります。
そもそも、前述したように、住宅用の家屋は固定資産税が本来の1/6に軽減されていますが、特定空き家に指定されると、その特例が解除されてしまうためです。
特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる原因について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
さらに、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が2023年6月14日に改正され、今後は、特定空き家に指定される恐れがある空き家も「管理不全空き家」として、固定資産税が6倍になる恐れがあります。
参照元:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について
管理不全空き家についての詳しい情報は下記の記事をご確認ください。弊社スタッフが国土交通省へ直接話を聞いて作成した記事ですので、どこよりも正確な記事となっております。
行政指示を無視し続けると強制解体が実施される
特定空き家に指定されると、実家を管理するよう国から指示されます。
もし国からの指示を無視し続けると、国により実家をを強制的に解体されてしまいます(行政代執行)。その際の解体費用は、全額所有者が負担しなければいけません。
参照元:国土交通省|地方公共団体の空き家対策の取組事例2
実家の大きさなどによって異なりますが、数千万円かかることもあるので絶対に行政指示を無視するのはやめましょう。
行政代執行のリスクについては以下の記事でも解説していますので、ご確認ください。
現在、実家を放置してしまっており、特定空き家に指定されるリスクなどを回避したい場合は、専門の買取業者に売却してしまうのが賢明です。専門の買取業者であれば、短期間で買い取ってくれるためです。
弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者ですから、放置された空き家の買取実績が豊富にあります。そのため、スピーディーに買い取ることができます。ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。
放置された空き家だからといって、買い叩くようなことはせず、専門の買取業者として物件の可能性をできる限り探り、価値を見出し、適正価格を提示させていただきます。
>>【親の死後、処分に困る実家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する
再建築不可物件を解体すると新たに建物を建てられない
解体することは推奨はしませんが、実家を解体すると決めたら必ず解体前に再建築不可物件ではないか確認しましょう。
再建築不可物とは、「建築基準法上道路に2m以上接していなくてはならない」という、建築基準法で定められた接道義務を満たしておらず、建て替えなどができない土地のことです
もし、実家が建っているいる土地が再建不可物件の場合、建物を解体してしまうと、新たに建物を建築できないからです。
再建築不可物件は建て替えができない上に、住宅ローンが使えない物件が多いので一般個人の買い手は購入を避ける傾向にあります。
そのときは、再建築不可物件の取り扱い実績が豊富にある専門の買取業者に売却しましょう。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですから、再建不可物件であっても、問題な買い取れます。もし実家が再建不可物件の場合は、解体する前に、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
>>【親の死後、処分に困る実家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する
なお、実家が再建不可物件かどうか確認したい場合や、再建不可物件の売却方法を詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。実際に再建不可物件を取り扱っている弊社スタッフが、誰にでもわかるように、解説しております。
まとめ
親の死後、家の処分方法について詳しく解説してみました。
仲介業者に売却を依頼すると、売却先が一般個人になります。
ですので、需要がない立地の上に建物の状態が悪い物件は永遠に買手が見つからない可能性があります。
しかし、空き家の買い取り実績が豊富にある専門の買取業者に依頼することで、売却が困難な物件でも買い取ることができます。
なぜなら、専門の買取業者は、買い取った実家を再生し、活用・再販するノウハウに長けているためです。
実際、弊社Albalinkも豊富な買取実績とノウハウを元に、老朽化した実家などをできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。
弊社は「全国対応」ですので、実家の処分にお困りの場合は、まずは一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。