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相続放棄した家の解体費用の相場と内訳
相続放棄した家の解体費用を支払うことになった場合、どのくらいの費用が必要なのでしょうか。住宅の構造別に費用の相場をまとめました。
また、費用に影響する素材や立地などの諸条件についても紹介しています。
家の構造別でみる解体費用の目安
木造
木造建築の解体費用は、一般的に坪単価で計算されます。相場は一坪あたり3万円〜5万円です。
40坪の住宅なら120万〜200万円程度が目安となります。
解体費用内訳は、建物本体の解体費、廃棄物処理費、人件費、付帯工事費(庭木や塀の撤去など)、諸経費に分けられます。
廃棄物処理費は、家財道具を事前に自分で処分することで大きく削減できるため、解体の際は事前の準備も大切です。
正確な費用は、建物の立地や周辺環境によっても変動します。
軽量鉄骨造・重量鉄骨造
軽量鉄骨造・重量鉄骨造の解体費用は、木造よりも解体に時間がかかることから、費用は高くなります。
軽量鉄骨造は坪単価4万円〜6.5万円、重量鉄骨造は坪単価5万円〜7万円です。
鉄骨の厚みや解体に必要とされる重機が異なるため、重量鉄骨造の方が割高です。鉄骨造の解体では解体後の鉄屑の処理費用や、騒音対策費用など諸経費が必要になるため、木造の解体よりも費用がかさみがちです。
RC造(鉄筋コンクリート造)
RC造は、鉄骨や木造よりもさらに頑丈な構造のため、解体費用もより高額になります。おおよその相場は坪単価6万円〜8万円です。
解体には特殊な重機が必要で工期も長くなります。また、発生するコンクリート塊の処理費用も高額です。
立地が狭く重機が搬入できない場所は、手作業が増え、さらに費用が膨らむ可能性があります。
解体費用に影響する素材や諸条件
立地(道路の幅、重機の搬入可否など)
道路の幅と重機の搬入可否は解体費用に大きく影響します。家の前の道が狭く、大型の重機やトラックが入れない場合、いくつかの小型の重機と操作するオペレーターが必要です。また、手作業で解体する部分が増えるため、人件費も上昇します。
その他には、電線や隣接する建物との距離が近い場合も、養生や防音対策に手間とコストがかかります。
さらに、解体した廃材を運搬するトラックが現場近くに駐車できない場合、遠くまで手運びするコストが必要です。
周辺環境が悪く不便であるほど、作業の難易度と費用は上がります。
アスベストの有無
アスベストが使用されている建材がある場合、通常の解体費用に加え、アスベスト除去費用が必要です。
アスベストは人体に有害なため、専用の資格を持つ作業員が飛散防止措置を徹底したうえで、除去しなければなりません。
アスベスト除去作業には、専用の養生シートや負圧集じん機などの特別な設備が必要となり、工事費用が高額になります。
除去費用はアスベストの使用量や飛散リスクによって大きく変動します。古い建物ほどアスベストが含まれている可能性が高いため、事前の調査が不可欠です。
庭木やブロック塀、カーポートなどの撤去工事費用
庭木やブロック塀、カーポートなどの撤去工事費用は付帯工事として、家の解体費用とは別の見積もりが出るケースが一般的です。
たとえば、庭木は本数や大きさ、ブロック塀は長さや高さ、カーポートや物置は構造や大きさによって費用が異なります。
撤去には、別途作業員や重機が必要になる場合があるため、その分の人件費や廃棄物処理費が加算されます。
自分で撤去できるものは、事前に片付けておくと工事費を抑えられます。
【ケース別】相続放棄した家の解体費用を支払う人物
相続放棄した家の解体費用を支払う人物は、以下の2パターンによって異なります。
上記のように、故人の家に居住していたかどうかが問われるのは、民法で以下のように定められているからです。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、故人の家に住むなど事実上支配している状態であれば、相続放棄後でも不動産の状態を維持できるよう適切に管理を続けなくてはなりません。
相続放棄した家に倒壊の危険がある場合は、解体するなどの安全対策を行う必要があります。
これを「保存義務」といいます。
相続放棄者が故人の家に住んでいなかった場合
まずは、相続放棄者が故人の家に住んでいなかった場合です。
この場合、相続放棄者は保存義務を負いません。
他に相続人がいる場合
相続放棄者が故人の家に住んでおらず、他に相続人がいる場合、その相続人が所有権を有します。
そもそも相続とは、「故人の財産に属した一切の権利義務を承継すること」です。
そのため、故人が生前に負っていた「建築物を維持保全する義務」は相続人に受け継がれます。
家屋が倒壊しそうであれば、家を受け継いだ相続人が解体費用を支払わなくてはなりません。
自身が相続放棄した後は、下位の順位者へと相続権が継承されます。

| 優先順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 配偶者と子 |
| 第2順位 | 配偶者と親 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

他に相続人がいない場合
相続放棄者が故人の家に住んでおらず、他に相続人がいない場合、最終的には相続財産を国庫に帰属する(国に返す)形となります。
ただし、自動的に国庫に帰属させられるわけではなく、「相続財産清算人の選任の申立て」が必要です。
相続財産清算人とは相続財産を国庫に帰属させるまでの間、管理・清算を行う人です。

家庭裁判所で申立てを行い相続財産清算人に財産を引き渡した後は、相続財産から差し引く形で解体費用にあててもらえます。
ただし、相続財産が少なく経費・報酬が足りない場合は「予納金」として家庭裁判所に納めなくてはなりません。
予納金は20万円〜100万円程度になるケースが多く、申立てから1ヶ月以内に裁判所へ現金納付が必要です。
相続放棄者が故人の家に住んでいた場合
次に、相続放棄者が故人の家に住んでいたケースです。
この場合、相続放棄者は「現に占有」している状態であるため、保存義務を負います。
他に相続人がいる場合
相続放棄者が故人の家に住んでおり、他に相続人がいる場合は、まずは放棄者が保存義務を負います。
そのため、相続放棄者が家が倒壊しないよう適正に管理し、必要であれば解体しなくてはなりません。
相続放棄者の保存義務が続く期間は、以下の2通りです。
- 他の相続人に引き渡すまでの間
- 相続財産清算人に引き渡すまでの間
他に相続人がいる場合は、その相続人に引き渡すまでの間は相続放棄者・引き渡し以降は相続人が保存義務を負います。
そのため、放棄後にすみやかに家を引き渡せるよう、事前に次順位の相続人に「相続放棄をする旨」を連絡しておくのが望ましいです。
他に相続人がいない場合
相続放棄者が故人の家に住んでおり、他に相続人がいない場合は、相続財産清算人に引き渡すまでの期間は保存義務を負います。
相続財産清算人への財産の引き渡しが完了したら、相続放棄した家の管理および解体費用の負担からは解放されます。
相続財産清算人の選任には1ヶ月程度かかるため、相続放棄後はすみやかに家庭裁判所で申立てを行いましょう。
なお、予納金として納めた費用は、相続財産清算人の報酬・家の解体費用などを差し引いて残額があった場合は申立人に返還されます。
解体費用をできるだけ安く抑えるには
解体費用の支払い義務が発生した際に、費用をできるだけ安く抑える方法はないのでしょうか。
考えられる費用節約方法を5点紹介します。
複数の業者から相見積もりをとる
解体費用を抑えるためには、相見積もりは必須です。業者によって得意な工事や廃棄物の処分方法が異なるため、見積もり金額に大きな差が出ることが珍しくありません。
価格交渉は相見積もりを取っておかないと難しいでしょう。他社の見積価格を引き合いに出して、交渉を有利に進めることができます。
また、安さの比較だけでなく、見積もり内容の正確性、担当者の対応など、信頼性も比較できるメリットもあります。
解体業者へ直接依頼して余計な中間マージンをカットする
ハウスメーカーや工務店に解体を依頼すると、費用が割高になってしまいます。
解体を依頼するときは、解体業者へ直接依頼しましょう。
直接解体業者に依頼すれば中間マージンが不要となり、費用を10%から20%程度削減できる可能性があります。
良い業者を見つけ出すには、解体工事業登録の有無や、過去の実績、見積もりの内容などをしっかりと精査しましょう。良い解体業者を探すには多少の手間がかかりますので、時間に余裕がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
不要なものを自分で撤去する
解体工事で発生する廃材は産業廃棄物として扱われるため、処分費用が高額になります。家の中に残っている家具、家電、衣類も産業廃棄物として扱われるため、自分で処分できるものはあらかた撤去してしまいましょう。
粗大ゴミとして処分する方法の他に、リサイクルショップやフリマアプリで売却する方法もあります。
庭木やブロック塀、物置などの付帯工事費用も別途請求されるため要注意です。
補助金や助成金制度を活用する
自治体によっては、老朽化した空き家の促進のために補助金や助成金の制度を設けています。
補助金の対象となる条件は自治体によって異なりますが、一般的には「昭和56年以前に建てられた旧耐震基準の建物」「倒壊の危険性がある」などの条件が設けられています。
申請には、建物の登記簿謄本や住民票、業者からの見積書が必要です。解体工事の前に申請・承認を得なければいけません。助成額は費用の1/2が上限で、数十万円から100万円程度になることが多いです。
工事の時期の調整
閑散期に解体工事を依頼すると、費用を抑えられる可能性が高いです。
引越しシーズンや年度末(2月〜3月)は、新築工事やリフォームが集中するため、解体業者の需要が高まります。この時期は予約が取りにくく、人件費なども高くなる傾向があるため、費用も割高になりがちです。
一方、梅雨時期や真夏、真冬など需要が少なくなる閑散期に依頼すると、価格交渉に応じてくれるかもしれません。急ぎでなければ、複数の業者に相談し、閑散期に工事を依頼できないか交渉してみるのがおすすめです。
相続放棄した家を解体せず放置する2つのリスク
前述したとおり、相続の状況によっては相続放棄後でも管理を続けなくてはなりません。
相続放棄した家を解体せず放置するリスクは、以下の2つです。
損害賠償を請求される恐れがある
ずさんな管理が原因で屋根材・外壁材が落下などして、第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求される恐れがあります。
民法第717条では、「他人に与えた損害は、占有者・所有者が賠償する責任を負う」と定められているためです。
日本住宅総合センターの試算結果では、外壁材などの落下で死亡事故が起こった場合の損害額は5,630万円になるといわれています。
自身の損害にくわえて他人に危害を与えないためにも、相続放棄した家は、次の管理者に引き渡すまでの間、適切な管理を続ける必要があります。
空き家倒壊の損害賠償については、以下の記事でも詳しく解説しています。

近隣住民から苦情が入る
相続放棄した家を放置していると、近隣住民から苦情が入りやすくなります。

- 家の倒壊によるケガや事故以外にも、以下のような悪影響を周辺住民に与えるためです。
- 庭木・雑草が伸び放題となり、隣地所有者の車に樹液が落ちる
- 庭にゴミの不法投棄をされ、悪臭を放つ
- 害虫・害獣が繁殖して周辺の家にも棲みつく
修繕されない老朽化家屋により景観が悪化する上記のような状況の場合、他の相続人へ苦情の電話が入ったり、空き家の訪問時に口頭でクレームを入れられたりする可能性があります。
近隣住民が役所に苦情を入れた場合は、特定空き家に指定され、行政処分の対象になる恐れもあります。
特定空き家については、記事内の「特定空き家に指定される」をご確認ください。
相続放棄後でも、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは、適切な管理が必要です。
空き家放置が招く近隣トラブル5選については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続した家を解体せず放置する5つのリスク
前述した損害賠償・近隣クレームにくわえて、相続した家にも放置に伴うリスクがあります。
相続した家を解体せず放置するリスクは、以下の5つです。
もし、相続した家が抱える上記のリスクを回避したい場合は、専門の不動産買取業者に売却するのも一つの手段です。
専門の買取業者は独自の再生ノウハウがあるため、解体の必要性がある家でも現況買取ができるためです。
弊社AlbaLinkも老朽化した家屋など、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。
「老朽化家屋の解体費用を用意できない」「相続した家をすぐに手放したい」などのお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
空き家に潜むリスクと対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

犯罪に利用されやすくなる
人が定期的に出入りしている形跡がない家は、人目につかないため犯罪に利用されやすくなります。

そのため、相続した家を解体せず放置していると不法侵入・窃盗・放火などの犯行現場に利用される可能性があります。
実際に、宮城県山元町の空き家で火をつけた紙を投げ入れられ、放火に至った事件があります。
参照元:knb東日本放送|空き家に放火しようとした疑い 宮城・山元町の男(26)逮捕
上記の事件は日中の犯行だったので、気付いた近隣住民の消化活動によって庭の下草の一部が焼ける程度の火事で済みました。
もし、夜間など近隣住民すら気付かない時間帯の犯行だと、周辺の住宅まで延焼した可能性もあります。
他人に危害を与えないためにも、人の管理が行き届いている家に見えるよう定期的な管理が必要です。
空き家が遭いやすい犯罪3選については、以下の記事で詳しく解説しています。

維持費がかかり続ける
相続した家を解体せず放置すると、維持費がかかり続けます。

一般的に、空き家の維持管理費は年間20万円〜40万円程度かかるといわれています。
空き家の維持管理費の内訳は、以下のとおりです。
| 項目 | 費用相場(年間) |
|---|---|
| 固定資産税 | 約10万円〜15万円 |
| 火災保険料 | 約10万円 |
| 水道・電気料金 | 約2万円〜3万円 |
| 交通費 | 数千円〜 |
上記にくわえて老朽化した家屋は、倒壊事故などを防ぐために劣化した箇所の修繕を定期的にしなくてはなりません。
たとえば、割れた窓ガラスを交換する場合は2万円〜5万円程度、雨漏りを補習する場合は20万円〜100万円程度かかります。
住まない家を所有していると維持管理費がかかり続けるため、家計にとってはマイナスになります。
空き家にかかる維持費については、以下の記事で詳しく解説しています。

資産価値が低下する
人が住まなくなった家は、資産価値が低下しやすい傾向にあります。
適切な管理・修繕が行われない環境下では、建物の老朽化が進行しやすくなるためです。

カビの繁殖・木材の腐食などにより景観・耐久性を損なった家は、リフォーム代が懸念されるため、売却時も買い手が付きにくくなります。
弊社が行った「買いたい中古住宅」についてのアンケート調査でも、建物の状態のよさが買主に求められていることがわかります。
活用しないまま空き家を所有し続けると、「売りたいときに売れない」といった事態に陥りやすくなるのです。
人の住まない家が痛みやすい理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定空き家に指定される
空き家の管理状態が悪いと、特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家とは、現状のまま放置すると近隣住民に悪影響を与えると行政に判断された空き家です。

特定空き家に指定されると、管理状態の改善を求める助言・指導・勧告などが行われます。
一定の期間のうちに改善が見られないと、住宅用地の特例が適用外となり、土地の固定資産税が最大6倍まで増額します。
住宅用地の特例とは、居住用に利用される土地に適用される税の優遇措置です。

住宅用地の特例が適用外になると、これまでの土地の固定資産税が7万円だったとすると、最大42万円まで増額する可能性があります。
さらに管理状況の改善が見られない場合は、行政執行となり強制的に空き家を解体されます。
特定空き家の所有者に代わって行政が行う強制的な改善措置
行政代執行により解体となった場合、解体にかかった費用は所有者に請求されます。
解体業者の選定は行政職員が行うため、費用は通常よりも高くなりやすい傾向にあります。
平成28年度に行われた北海道室蘭市による行政代執行では、木造平屋建て約65㎡(約20坪)で、所有者に請求された解体費用は約800万円でした。
維持費の増額・解体費用の請求などで金銭的な負担を負わないためにも、活用しない相続物件は早期に処分するのが賢明です。
特定空き家については以下の記事で詳しく解説しています。

定期的な管理が必要になる
近隣からの苦情・特定空き家の指定などのトラブルを発生させないためにも、定期的な空き家の管理が欠かせません。
具体的には月に1度、通水・清掃・草刈り・見回りなどをして、理が行き届いている状態を目指さなくてはなりません。

相続した家が遠方で通えない場合は、空き家の管理代行サービスを利用し、代わりに空き家の維持・管理をしてもらいましょう。
空き家の管理代行サービスに依頼する費用相場は、月5,000円〜1万円程度です。
相続した家を所有し続けるのであれば、維持・管理に伴う手間と費用が永遠にかかる点は念頭に置いておかなくてはなりません。
空き家の適切な管理方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

解体すべきか?そのまま売却すべきか?判断のポイント
解体すべきか、そのまま売却すべきか、迷った時はどのような判断軸で決断したら良いのでしょうか。
抑えておきたいポイントを3点にまとめました。
立地と家の状態
立地と家の状態は判断の重要なポイントになります。駅近、商業施設が近いなど、好立地な土地なら更地にすることで、より広い需要を獲得できるでしょう。また、高値で売却できる可能性も高いです。解体費用をかけてでも更地にするメリットは大いにあります。
一方、家が比較的新しく状態が良い場合は、賃貸に出すこともできますし、そのまま売却することも可能です。リノベーション需要のある買い手を探すことで、解体費用をかけずに売却できる可能性があります。
再建築不可物件の場合は、解体すると価値が大きく下がるため、そのまま売却するのが得策です。
物件の特性
解体か売却かの判断において、物件の特性の見極めは特に重要です。
再建築不可物件は特に気をつけなければいけません。再建築不可物件は法律上の道路に接していないなどの理由で、一度建物を解体すると、新しい建物を建てることができない土地のことをいいます。
再建築不可物件を解体してしまうと土地の価値が大きく下がるため、古家付きのまま売却するのが賢明です。
古い家でも古民家として価値がある物件もあります。リノベーションを前提とした買い手や、古民家カフェなどの事業用途で利用したい買い手は皆無ではありません。
古民家をアピールする場合は、無理に解体せず、そのままの状態で売却活動を進めるのが有効です。物件の価値を引き出せる方法を選択するようにしましょう。
固定資産税
住宅が建っている土地は住宅用地の特例が適用され、固定資産税が最大で6分の1に軽減されています。しかし、家を解体して更地にするとこの特例が適用されなくなり、税金が大幅に上がります。
固定資産税の金額によって対応方法はさまざまです。
売却まで時間がかかりそうな場合、固定資産税の負担が増えるため、そのまま売却した方が良いケースもあります。
解体は固定資産税の増加につながるため、売却計画と税金のバランスを考慮して判断した方が良いでしょう。
売却時期が決まっているなら、特例が適用される期間を考慮し、年内の解体を避けるなどのタイミングを調整することで、税負担を軽減できます。
古民家付きとして売り出すメリットとデメリット
あえて解体せずに古民家付きとして売り出す方法もあります。
古民家付きとして売り出すメリットとデメリットをまとめました。
メリット
主に解体費用の削減と固定資産税優遇のメリットがあります。買主側が解体またはリフォーム費用を考慮して購入するため、売主は解体費用を負担する必要がありません。
また、建物が建っている間は住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税が最大6分の1に軽減されます。その他には、再建築不可物件でも売却できる強みも見逃せないポイントです。
リノベーション前提の買い手や、カフェなどの事業用途で利用したい買い手にうまくアピールできれば、良い条件で買い取ってくれる可能性があります。
デメリット
古民家付き土地の売り出しは、買い手が見つかりにくく、売却価格が低くなりがちなデメリットがあります。古い家は、耐震性や断熱性が低く、雨漏りやシロアリ被害などの潜在的な欠陥がある可能性が高いです。
買い手は購入後に多額のリフォーム費用や修繕費用を負担しなければなりません。あえて難しい物件を買いたいという人はそう多くはないでしょう。
相続放棄した家の解体費用が払えない場合の対処法3選
相続放棄後に家の解体費用が払えない可能性がある場合は、一旦相続して活用・売却する方法も検討しましょう。
相続放棄した家の解体費用が払えない場合の対処法は以下の3つです。
第三者に貸し出す
解体費用が払えない場合、相続した家を第三者に貸し出すのも有効な手段です。

賃貸として活用する場合は入居者が管理を行うため、維持・管理に通う手間を省略できます。
入居者が決まれば、安定した家賃収入が入るので、固定資産税などの維持費もペイできるでしょう。
ただし、居住用物件で賃貸経営する場合、適所リフォームが必要になります。
とくに、キッチン・浴室・洗面所・トイレなどの水回りは経年劣化を気にする方が多く、優先的にリフォームするのが望ましいといえます。
水回り4箇所をリフォームする費用相場は、約150万円〜300万円程度です。
くわえて、居住用物件は立地条件も重要です。
弊社のアンケート調査でも、居住用物件は価格よりも立地を重視する方が多数派であることがわかっています。
具体的には、都心部は駅から徒歩10分圏内・地方部は市街地まで車で10分圏内などの立地であれば入居者は見つかりやすいといえます。
空き家の賃貸経営は初期費用がかかるので、居住ニーズがある立地かどうかを見極めてから始めるのが損をしないためのポイントです。
不動産に詳しくない方が賃貸経営をおこなうリスクは、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産仲介業者に売却を依頼する
不動産仲介業者とは、売主の販促活動をサポートする業者です。

仲介は買主に代わって幅広く販促活動を行うため、購入希望者が多く募れる物件は高値で売却しやすい傾向にあります。
仲介業者に依頼して売却が決まれば、家の解体費用がかからないうえ売却金も取得可能です。
ただし、建物の状態・立地条件が悪い中古物件だと大幅な値引きが必要になるケースもあります。
下記のアンケート調査からもわかるよう、中古住宅には「価格の安さ」を求める方が多数派であるためです。
上記の背景には、「建物の状態・立地条件がよい中古住宅であれば、お得な買い物になる」という前提条件があります。
そのため、相続した家の条件によっては、一般的な値引き額よりも大幅に値下げせざるを得なくなる可能性があります。
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不動産買取業者に売却する
不動産買取業者とは、売主の不動産を直接買い取る業者です。

買い取った不動産にリフォームなどを施して将来的に第三者に再販するため、どのような物件も現況買取するのが特徴です。
相続した家を解体せず直接買取業者に売却すれば、高確率で売却できるうえ、まとまった売却金も取得できます。
仲介のように販促活動を行わないため、平均1ヶ月程度というスピード感で売却が可能です。

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仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

AlbaLinkなら倒壊しそうな家もスピード買取できる
前項では、倒壊しそうな家は一旦相続して専門の買取業者に売却するのが最適である、とお伝えしました。
そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の倒壊しそうな家の買取事例を紹介します。
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たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ家」や「不用品で室内があふれてしまっているゴミ屋敷」を買い取った実績もあります。
【20年以上放置された家の買取事例】
【不用品で室内があふれてしまっているゴミ屋敷の買取事例】
引用元:Albalinkの空き家買取事例
20年以上放置された家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。
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まとめ
相続の状況によっては、相続放棄した後でも解体費用の負担が必要になるケースがあります。
倒壊しそうな家が相続財産に含まれている場合、早期に他の相続人・相続財産清算人に引き渡しを行うのが賢明です。
もし、相続放棄前で解体費用の責任を完全に回避したい、という方は一旦相続して家のみを専門の買取業者に売却する方法を検討しましょう。
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株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。




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