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空き家放置には破産級のリスクあり!回避法とベストな対処法を解説

空き家

「相続したまま放置している空き家がある。毎年固定資産税を払うのも馬鹿らしいし、なんとかしたい」
「所有している空き家を放置してしまっている。放置しているとどうなるか不安。空き家のことで頭を悩ましたくない」

このように放置している空き家のことで悩んでいる方も多いはずです。実際、空き家は老朽化が進んでいるため売ろうとしても売れないことが多いです。また賃貸などで活用しようと思っても、空き家所有者の経験不足や経済的な理由から、断念せざるを得ないケースがほとんどです。

しかし、だからといって空き家を放置するのはNGです。

なぜなら、空き家を放置すると老朽化が進み、倒壊して隣家や人に損害を与え、多額の損害賠償を請求されたり、「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になるなど、様々なリスクがあるからです。

そこで今回は

  • 空き家が放置されてしまう背景
  • 空き家を放置するリスク
  • 放置空き家をどうすべきか

という3点について解説します。

この記事を全部読み終えてもらえば、空き家を放置することの危険性がわかるだけでなく、活用も処分もできずに困っていた空き家をリスクを負うことなく手放す方法もわかります。

記事で詳しく解説しますが、放置している空き家は空き家専門の不動産買取業者に相談してしまうのがベストです。空き家専門の買取業者であれば、放置され、老朽化が進んだ空き家でも、スピーディーに現状のままで買い取ってくれるからです。

弊社Albalinkも空き家専門買取業者として、処分に困る放置された空き家を積極的に買い取っております。放置している空き家をなんとかしたいという方は、お気軽にお問い合わせください。

あなたが、「放置空き家問題」という肩の荷をおろせるよう、全力でサポートいたします。もちろん、買取査定やご相談だけのご利用でも構いません。
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空き家放置の3大理由「売れない」「活用できない」「管理が面倒」

そもそも空き家は放置されやすいという現状があります。なぜ空き家が放置されやすいのか、大きな理由は以下の3つです。

  • 本当は売りたいんだけれど、売れないから
  • 本当は活用したいんだけれど、活用できないから
  • 管理が面倒だから

ではこれらの理由でなぜ空き家は売れないのか1つずつ詳しく説明していきます。

売りたくても空き家が売れない理由

空き家を普通に一般の個人に売ろうとしてもまず売れません。なぜなら通常、一般の個人はそこで暮らすために不動産を買いますが、たいていの空き家は老朽化が進んでいて、すぐに人が暮らせる状態ではないからです。購入後に住むために大掛かりなリフォームが必要な空き家を好んで買う人は稀でしょう。

実際、空き家の売却を希望している空き家所有者は全体の6割にのぼりますが、「売却を希望しても買手が見つからない」空き家所有者が4割以上います。

参照元:株式会社クラッソーネ「所有する空き家」に関する意識調査

空き家所有者も、空き家を売りに出したところでそのままでは住めないため、リフォームが必要なことは理解しています。しかし、一般的に150万円~500万円かかるといわれるリフォーム費用は簡単に出せるものではありません。しかもリフォームしても売れる保証がないとなれば、なおさら、リフォーム費用を出すのを躊躇するはずです。

こうして、所有者が売ることを断念した結果、放置される空き家も多いです。

活用したくても空き家が活用できない理由

空き家は賃貸に出すなど活用しようと思ってもなかなかかつようできるものではありません。なぜなら、詳しくは後述しますが賃貸経営には不動産の知識が必要ですが、多くの空き家所有者は不動産の知識がないためです。

また、空き家を賃貸として貸し出すためにも、個人に売却するのと同程度のリフォーム費用がかかります。つまり、売れないなら賃貸で収益化を得ようと思ったとしても、金銭面や知識不足がネックとなり、結局断念するケースが多いのです。

実際、空き家を活用したいと考えている空き家の所有者の7割が借り手が見つからないことや、活用するための費用が出せないといった理由で、活用することを断念しています。

参照元:株式会社クラッソーネ「所有する空き家」に関する意識調

こうして「売れない」・「活用もできない」という八方ふさがりの状態に陥った空き家所有者が、最終的に空き家を放置してしまうわけです。

管理が面倒なのでつい放置してしまう

空き家を管理するのが面倒で放置されるケースも多いです。というのも、空き家の管理は手間がかかり、主なものだけでも次のような作業が必要だからです。

  • 室内の掃除・換気
  • 水回りの管理
  • 庭の雑草除去・庭木の伐採
  • 不法投棄されたゴミの処理
  • 犬猫の糞尿の処理
    • 空き家の管理に必要な作業
      こうした作業をするだけでも大変ですが、もし、住んでいるところから空き家が遠かったら、わざわざ現地まで行かなければいけないという手間もあります。
  • 仮に空き家管理代行サービスに管理を委託しても、毎月1万円程、管理費が掛かり続けます。こうした手間や費用をかけるのが面倒で、ついつい空き家を放置してしまう所有者もいるでしょう。

空き家の放置によるリスク7選

前章で、空き家を放置してしまう3大理由をお伝えしました。あなたが空き家を放置してしまっている理由もこの3つにいずれかに当てはまっているかもしれませんし、もしくは、別の理由かもしれません。しかしいずれにせよ、どんな理由であれ、空き家を放置するのはNGです。

空き家を放置することには、リスクしかないためです。

管理放置するとどうなるかはこちらの記事も参照ください。

空き家管理は自力管理も業者委託も難あり。買取依頼で悩み解決!
空き家の適正な管理とはどのような作業が必要か説明したうえで、放置した際のリスクについても解説しています。また、業者に管理を委託した際の管理費用についても紹介しています。空き家の管理から逃れるためには不動産買取業者に売却するのが一番です。

 

【リスク1】急速に老朽化して資産価値が下がる

空き家を放置すると建物の資産価値が下がります。なぜなら、放置された空き家は定期的に管理された空き家と比べ、急速に老朽化が進むためです。

  • 管理された空き家であれば、建物の劣化にも早めに気づくことができ、修繕を行うため、老朽化のスピードを遅らせることができます。一方、放置された空き家は建物の劣化に気づかれず、修繕もされないため、老朽化が一気に進んでしまいます。

たとえば、空き家が放置されると室内の換気がされないため湿気がこもり、カビやシロアリによって柱などが腐食します。ネズミなどが天井裏に入り込み、糞尿で天井板が劣化する場合もあります。

つまり、空き家は放置すればするほど、老朽化が進み、資産価値が下がっていくということです。

前の章で空き家は、売却するのも活用するのも難しいとお伝えしましたが、建物の資産価値が下がると、ますます売却も活用もしにくくなってしまいます。

今この瞬間も放置している空き家の資産価値は下がり続けています。空き家も資産価値が最も高く、処分しやすいのは「今」だということを肝に銘じるべきです。

【リスク2】老朽化による倒壊で損害賠償を請求される

前の見出しで述べたとおり、空き家を放置すると急速に老朽化が進み、建物が倒壊する恐れがあります。もし所有している空き家が倒壊し、そのせいで隣家が全壊したら、損害賠償額は1500万円になるという試算もあります。

もし建物ではなく、人へ被害を与えた場合の損害賠償額はさらに高額になります。たとえば、仮に倒壊した空き家の下敷きになって、人が亡くなってしまった場合、試算では損害賠償額は2億円を超えます。

空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算

引用元:日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果」

これほど高額な損害賠償を請求されたら、ほとんどの方は破産するしかないでしょう。空き家を放置した結果、破産するかもしれないリスクがあるわけですから、「自分の空き家は大丈夫だろう」と安易に放置することは危険です。

【リスク3】不審火や放火でも損害賠償が発生する恐れあり

空き家を放置すると、不審火や放火による火災が起こりやすくなります。放置されている空き家は、人目につかないため、放火魔に狙われやすいためです。加えて、放置されている空き家は雑草が生い茂っていることが多いため、乾燥した季節に草に火がつくとあっという間に燃え広がってしまいます。

また、放置された空き家の多くに、ネズミなどの害獣が住み着いています。もし、電気の契約をしたままの空き家にこうした害獣が住み着き、電気のコードをかじってショートさせると、火災が発生することがあります。

ただ、仮に今述べたような放火や害獣などによる火災によって、隣家を延焼させても、基本的には火元である空き家の所有者が責任を問われることはありません。失火法でも以下のように定められています。

失火法
失火(過失による火災)による火災で他人や、他人の所有物に被害を与えたとしても、損害賠償はしなくて良いという法律。ただし重大な過失の場合を除くとされている。

しかし、上の失火法の説明を見てもらってもわかるように、失火法には「重大な過失の場合は除く」という条件がついています。

つまり、もし空き家を管理せず放置していたことが、火災を引き起こした「重大な過失」であると裁判所が判断すれば、不審火や放火による火災でも、空き家の所有者に損害賠償が請求される可能性もあるということです。もし火災の延焼で損害賠償を請求さた場合、その額は数千万円になることもあります。

【リスク4】犯罪に使われやすくなる

空き家を放置すると、犯罪行為にも利用されやすくなります。放置された空き家は放火同様、人の目がないため、犯罪者に「ここならバレない」と思われてしまうためです。

こうした犯罪に巻き込まれると、空き家に保管していた金品や思い出の品を奪われてしまいます。

また、現場検証などで警察から話を聞かれる面倒もあります。当然、警察などが来れば近隣にもその空き家で事件があったことが知られてしまうため、建物の資産価値も下がってしまいます。

空き家が遭いやすい犯罪3選|リスクだらけの空き家を高額売却する方法も紹介!
この記事では空き家が犯罪の温床になっていることをデータを示しながら解説し、具体的に空き家が遭いやすい犯罪を紹介しています。また、空き家が犯罪被害に遭うと所有者にどのようなリスクがあるのかと、リスクを回避するための方法も解説しています。

 

【リスク5】ゴミを不法投棄されやすくなる

空き家を放置するとゴミを不法投棄されやすくなります。人の監視の目がない放置された空き家は、「ここならゴミを捨ててもわからないだろう」と思われてしまうためです。放置されたゴミから悪臭が出たり、蠅などの害虫が湧くと、近隣住民とのトラブルに発展します。

【リスク6】ランニングコストがかかり続ける

空き家を放置していても、毎年固定資産税がかかり続けます。また、空き家管理代行サービスなどに管理を委託している場合は、固定資産税に加え、毎月管理費が1万円近くかかり続けます。

放置している空き家のために税金を払い、毎月管理費を支払うのは非常にもったいないことです。しかも、次に説明する「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になってしまいます。

【リスク7】特定空き家に指定される

空き家を放置すると、行政から「特定空き家」に指定される恐れがあります。

  • 特定空き家の条件は、下記の画像を見てもらうとわかりますが、長期間放置されるなどした結果、安全や景観、衛生面で大きな問題がある空き家のことです。
      • 特定空き家特定空き家に指定されると、様々なペナルティがあります。具体的にどのようなペナルティがあるか、次の章で詳しく説明しています。
      • 特定空き家については、詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。
空き家所有者は要注意|空き家対策特別措置法と多額の維持管理費用
売れない訳あり不動産の情報メディア
    • 土地の固定資産税が6倍・都市計画税が3倍になる

      特定空き家に指定されると、土地の固定資産税が最大6倍、都市計画税が3倍になってしまいます。これはわかりやすく言うと、直近6年分の固定資産税が今年一気に請求されるということです。

      • 都市計画税
        原則として市街化区域(※)内にある土地と建物に対して市町村(東京23区の場合は東京都)が課す税金のこと
  • 上記の、「都市計画税」の説明にある「市街化区域」とは以下のような区域を指します。
    市街化区域
    都市計画法に基づいて市街地が形成されている地域、または今後10年以内に計画的に市街化を図るべきであると定められたエリア

    そもそも、住宅の建つ土地の税額は『住宅用地の特例』により固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されています。

    区分 固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6×1.4% 固定資産税評価額×1/3×0.3%
    一般住宅用地 200㎡を超える部分 固定資産税評価額×1/3×1.4% 固定資産税評価額×2/3×0.3%

    参照元:東京都主税局「住宅用地の特例措置」

    しかし、特定空き家に指定されると、その特例から除外されてしまうため、固定資産税が6倍になり、都市計画税が3倍になってしまうわけです。

    ためしに、敷地面積が200㎡以下で、土地の固定資産税評価額が1,800万円の空き家の土地の固定資産税と都市計画税が、特定空き家に指定される前と後で幾らになるか計算してみましょう。たしかに、土地の固定資産税が6倍に、都市計画税が3倍になっていることがわかります。

    【土地の固定資産税】
    ・特定空き家に指定される前
    1800万円×1/6×1.4%=4万2千円

    ・特定空き家に指定された後
    1800万円×1.4%=25万2千円

    【都市計画税】
    特定空き家に指定される前
    1800万円×1/3×0.3%=1万8千円

    特定空き家に指定された後
    1800万円×0.3%=5万4千円

    罰金50万円を科せられ、行政代執行で空き家が解体される

    空き家が特定空き家に指定され、行政からの改善命令に従わないと、空き家の所有者に50万円以下の罰金が科せられます。

    さらに、行政からの改善命令を無視し続けると、最終的に行政代執行で空き家が解体されてしまいます。当然、解体工事でかかった費用は全額、空き家の所有者に請求されます。

    しかも、行政代執行による解体費は所有者が自ら解体を依頼するより、高額になります。

    行政代執行
    所有者が行政上の義務を果たさないときに、行政(自治体など)が所有者の代わりに行政上の義務を果たすこと

    なぜなら所有者が解体を依頼する場合は、複数の解体業者に見積もりを取り、安いところを選べますが、行政代執行の場合、所有者が解体業者を選ぶことはできず、自治体は費用よりも手早く解体することを重視して、有名な解体業者や大手の解体業者に依頼するためです。

    行政代執行による解体費用は1,000万円以上かかる可能性もあります。

    「特定空き家」でない放置された空き家も固定資産税が6倍になる可能性がある

    特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になるとお伝えしましたが、今後は特定空き家に指定されなくとも、固定資産税が6倍になる可能性があります。

    なぜなら、2023年3月に空き家法が改正され、今後は、特定空き家だけでなく、特定空き家になる恐れのある管理が行き届いていない空き家も、「管理不全空き家」として、先ほど述べた住宅用地の特例が解除されることになったためです。

 

なお、国道交通省は管理不全空き家の定義を「周辺の居住環境に悪影響を及ぼす」空き家としています。

参照元:(国土交通省)空き家政策の現状と課題及び検討の方向性(PDF)

つまり、放置されている空き家によくみられる、以下のような状況の空き家は、管理不全空き家に該当する可能性が極めて高いといえます。

  • 屋根が崩れそう
  • 雑草が生い茂っている
  • 不法投棄されたゴミが放置されている

改正された空き家法は早ければ今年中にも施行される可能性があります。ですから、今までずるずる空き家を放置してきてしまった方も、待ったなしで対策を取る必要があります。そこで次の章では、放置している空き家はどう処分するのがベストなのかについてお伝えします。

放置した空き家に困っているなら買い取ってもうらべき

ここまで読んでいただき、空き家を放置すると様々なリスクがあることがわかっていただけだと思います。こうした、リスクのある放置された空き家を処分するには、不動産買取業者に買い取ってもらうのが一番です。

不動産の売却方法には仲介と買取の2つの方法がありますが、放置された空き家を売却するなら買取一択です。

仲介と買取の違い

買取と仲介の違い (2)

仲介は、仲介業者がネットなどを使って一般の個人の買い手を広く募る売却方法です。

仲介で不動産を売却する一番のメリットは、需要と供給が釣り合った市場価格で売却できることです。一番のデメリットは、買い手を探す必要があるため、売却するのに時間がかかり、最悪、買い手が見つからない可能性もあることです。

一方、買取は買取業者自身が買手となる売却方法です。

買取で不動産を売却する一番のメリットは買い手を探す必要がなく、仲介では売れないような不動産でも売却できることです。一番のデメリットは、買取業者が買取後に行うリフォーム費用などが差し引かれるため、買取価格は市場価格より安くなることです。

放置された空き家は買い取ってもうらべき理由3選

前章で述べた、仲介と買取のメリットとデメリットをふまえ、放置された空き家は買い取ってもらうべきといえる理由を解説していきます。

売却に費用かからない

前の章でお伝えしたように、仲介だと買い手は一般の個人となり、その物件で暮らすことが目的で購入します。

そのため、放置されて老朽化が進んでおり、すぐに人が住めない状態の空き家を売るには、売主負担で人が住める状態にまでリフォームを行う必要があります。しかし、空き家のリフォーム費用は先ほどお伝えしたように、150万~500万円ほどと高額です。

しかも、それだけ高額のリフォーム代をかけてリフォームを行ったとしても、売れる保証はありません。もし売れなければ、リフォーム代がまるまる無駄になってしまいます。

また、売れたとしても売買価格に応じて、以下の金額を仲介手数料として仲介業者に支払わなくてはなりません。仮に500万円で売れたとしても、仲介手数料として21万円支払わなくてはいけない計算になります。

売買価格 仲介手数料
200万円以下 18万円
200万円超・400万円以下 18万円
400万円超 取引価格の3%+6万円

一方、買取であれば、現状のままで空き家を買い取ってもらえます。なぜなら、買取後、買取業者の方で、運用方法に沿ってリフォームなどを行うためです。

ですから、費用をかけずに空き家を処分したいなら、仲介より買取を選択すべきです。弊社株式会Albalinkでも老朽化の進んだ空き家を積極的に買い取っております。買取査定は無料ですので、お気軽にご依頼ください(買取依頼のご依頼のみで、実際に買取依頼をされなくても、しつこい営業などはありませんのでご安心ください)

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契約不適合責任がない

仲介だと、売主に契約不適合責任が負わされます。そのため、売却後に、買主から雨漏りなど空き家の不具合を指摘された場合、売主は修繕するなど対応しなくてはなりません。もし対応できない場合、買主から売買契約を解除されてしまうこともあります。

契約不適合責任
売買した不動産が契約書の内容に適合していない場合に、売主が買主に対して負う責任のこと

特に、放置されていた空き家は老朽化が進んでいるため、たとえリフォームを行っていたとしても、一般の個人の方では、ぱっと見ではわからないところに不具合箇所が潜んでいる可能性があります。そのため売却後に不具合がたくさん出てきて、買主から、修繕依頼をされる可能性が非常に高いです。

たとえば、買主から「雨漏りがするので修繕してくれ」と言われた場合、修繕費用は3~20万円ほどかかります。このように、仲介だと売主は売却後も買主からの「修繕要求」に頭を悩まし、出費がかさむ可能性があります。

一方、買取であれば、売主の契約不適合責任は問われません。買取の場合、買主は不動産のプロである買取業者であるため、買い取る空き家の不具合箇所は把握していると判断されるためです。そのため、売主である空き家所有者は、買い取ってもらえば、もう空き家のことで頭を悩ます心配はありません。

一般の個人ではわからない不具合箇所が潜んでいる可能性が高い放置された空き家だからこそ、売主の契約不適合責任が問われない、買取を選ぶべきです。

空き家の悩みから素早く完全に解放される

前の章でお伝えした通り、仲介で空き家を売却するには買手を見つけなくてはいけないため、売却するまでに時間がかかります。

一方、買取であれば買取業者自身が買手となるため、買い手を探す必要がありません。そのため、買取業者が買い取れると判断し、売主が売却に納得すれば、数日で売買契約が成立することもあります。

弊社株式会社Albalinkも空き家専門買取業者として年間600件以上(※)の買取実績があり、空き家活用の多彩なノウハウがあるため、他社が断るような物件でも、高額で買取ることができます。査定依頼は無料ですので、どうぞお気軽にご依頼ください。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

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放置空き家の解決でやってはいけないこと

放置された空き家の問題を解決する方法は、買取以外にもいくつかあります。しかし、どれもお勧めできる方法ではありません。なぜなら買取以外の以外の方法は、どれも空き家所有者の負担やリスクが大きいためです。そこでこの章では、買取以外の方法をお伝えした上で、そのリスクについても解説します。

賃貸として活用する

初めの章でお伝えしたように、所有している空き家をリフォームして賃貸として活用したいと思っている方は多いです。経営がうまくいけば賃貸収入が入り、空き家を収益化できるからです。

しかし都市部・地方、いずれの地域であっても、空き家を集積化するのは簡単ではありません。

まず、都市部は一人暮らしの方も多いため、一軒家である空き家を賃貸したいという需要が高くありません。ファミリー層も、敷地の管理などが必要な空き家よりアパートやマンションを選ぶ傾向にあります。

実際、都市部にはそうした一人暮らしやファミリー向けの賃貸物件が多くあります。こうした競合する賃貸物件が多い中、空き家を借りてもらうには、多額の費用をかけてリフォームなどを行う必要があります。それでも借り手が見つかる保証はなく、リスクが大きいです。

一方、地方は車移動がメインであることが多いため、暮らしに必要な公共施設やスーパーなどへ車で10分以内で行ける好立地でないと借り手を見つけるのは難しいです。

それでも、事業として本気で取り組む覚悟がある方は、どうぞ賃貸経営に乗り出してみてください。ただ、もしそこまでリスクを負いたくないのであれば、買取業者に買い取ってもらうことをお勧めします。

解体して売却する

空き家を解体するには100万円以上の解体費用がかかります。しかも、高額な解体費用をかけて解体したところで、賃貸で活用する場合と同様、主要な市街地へ15分以内で行けるようなアクセスの良い立地でないと買手が見つからない可能性が高いです。

売れなければ、土地の管理もしなくてはいけません。空き家を解体して、建物がなくなっても、土地の管理責任は残るからです。

そのため、雑草が生えれば除去し、ゴミが捨てられれば処分するといった、空き家の敷地に行っていたのと同様の管理をし続けなければなりません。管理を怠り、土地に雑草が生えたり、ゴミが捨てられたりすれば、ますます売れなくなるでしょう。

さらに解体して建物がなくなってしまうと、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が6倍になります。なぜなら、住宅用地の特例は、その土地に住宅用の建物があることで適用される特例だからです。

更地に固定資産税の優遇なし

つまり、もし解体して売れなければ、解体費用が無駄になるだけでなく、固定資産税が6倍になり、管理も続けなければならないという、負担だけが増える状態になってしまうということです。

ですから、解体して売却するくらいなら、空き家が残った状態で買取業者に買い取ってもらうべきです。そうすればリスクもなく、費用もかからず、売却益を手にできます。

放置せず管理する

自分で管理できれば、空き家を放置するリスクとは無縁でいられます。しかし、それができずに悩んでいる方にとって、自分で管理するというのは解決策にはならないでしょう。仮に空き家管理代行サービスに管理を依頼したとしても、先述したとおり、管理費が月に1万円程度かかります。

不要な空き家なら、管理するより売却してしまうべきです。そうすれば、空き家の管理問題で頭を悩ませる必要もなくなります。

 まとめ

この記事では空き家を放置したどうなるかについて説明しました。記事でもお伝えしたとおり、空き家を放置すると固定資産税が6倍になるなど様々なリスクがあります。

そのため、放置した空き家の処分に困っているのであれば、買取業者に買い取ってもらうのが一番です。なぜなら買取業者は空き家を再生・商品化するノウハウに長けており、放置され、老朽化した空き家でもそのまま買い取ってくれるからです。

買取業者に空き家を売却すれば、放置している空き家のことで頭を悩ませる必要がなくなります。

弊社、株式会社Albalinkは年間相談実績が5,000件以上(※)の空き家買取専門業者です。買取査定は無料ですので、放置した空き家でお困りの方は、お気軽に無料の買取依頼をご利用ください(査定依頼だけのご利用でも、強引な営業などは行いませんので、ご安心ください)

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の物件査定に関する相談実績5,555件

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放置した空き家に関する質問

空き家を放置していると何か罰則はあるのでしょうか?
空き家を放置し、行政から「特定空き家」に指定され、改善命令に従わないと罰金50万円が科せらます。また、最終的に、行政代執行で、強制的に空き家を解体されてしまうこともあります。
空き家を放置するとどうなるのでしょうか?
空き家を放置すると、老朽化が進み、倒壊して隣家や人に被害を与え、多額の損害賠償を請求される恐れがあります。その他にも不法投棄されたゴミから異臭や、生い茂った雑草から害虫がわいて近隣住民とトラブルになることもあります。また、もし行政から「特定空き家」に指定されると、罰金などのペナルティもあります。空き家を放置するリスクについては記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいるからでしょうか?
空き家を放置し、行政から「特定空き家」に指定されると、「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が6倍になります。ただし、2023年3月に法改正がなされ、今後は「特定空き家」に指定されていなくても、空き家を放置していると「管理不全空き家」として、「特定空き家」同様、固定資産税が6倍になる恐れがあります。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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