空き家にも「固定資産税」がかかる!税金が上がるリスクも徹底解説!

空き家

「実家を相続したけど、空き家状態でも固定資産税はかかるんだろうか?」
「使ってない空き家の固定資産税はどれくらいかかる?」

誰も住んでいない空き家であれば固定資産税もそこまでかからないのではないかと考えている方もいるでしょう。

結論から言って、誰も住んでいない空き家であっても、通常の家と同様の固定資産税が発生します。
それどころか、き家を放置し続けると「特定空き家」(記事内で解説します)に指定され、納税額が最大6倍にまで増えてしまいます。

さらに、2023年3月に法改正により「空き家を放置している」だけで納税額が最大で6倍になる恐れがあります。

空き家を放置しないためには、管理・活用・売却のいずれかを選ぶ必要があります。

しかし、所有している空き家をどうするのがベストなのかわからない方もいるでしょう。

そこでこの記事では主に以下の内容をお伝えします。

この記事を最後まで読めば、空き家を放置して固定資産税が増額するリスクを避ける方法や、あなたに合った空き家の活用法がわかるようになります。

ただ、今の時点であなたの気持ちが「活用するつもりも住むつもりもないから手放したい」「これ以上固定資産税を払い続けたくない」と固まっているのであれば、取るべき選択肢は売却の一択です。

しかも、なるべく早く売却したいのであれば専門の不動産買取業者に依頼することをお勧めします。

放置された空き家は通常の不動産屋に依頼して、一般の個人に売ろうとしてもなかなか売れないからです。

その点、専門の買取業者であれば、空き家を活用するノウハウに長けているため、スムーズに買い取ってくれます。

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空き家にも「固定資産税」と都市計画税」がかかる

空き家の所有にかかる税金は「固定資産税」と「都市計画税」の2種類

空き家を所有することで発生する税金は、固定資産税と都市計画税の2種類です。固定資産税と都市計画税

税額は、毎年4~6月頃に自治体から不動産の所有者宛に送られてくる固定資産税納税通知書で確認できます。

まずは固定資産税と都市計画税がどのような税金で、いくらかかるのかについて見ていきましょう。

「固定資産税」は国内のすべての不動産に課される税金

固定資産税とは、国内にある不動産に課される税金のことで、不動産の所在地を管轄する市町村に市町村税として納めます。東京23区の場合は都税として東京都に納税します。

固定資産税とは

固定資産税評価額は、毎年春頃に自治体から送られてくる固定資産税納税通知書(下記参照)で確認が可能です。
地価が高いエリアほど、評価額は高くなる傾向にあります。

【固定資産税納税通知書】

固定資産税納税通知書

 

「都市計画税」は都市計画区域内の不動産に課される税金

都市計画税とは、原則として市街化区域内にある土地と建物に対して市町村(東京23区の場合は東京都)が課す税金のことです。市街化区域と市街化調整区域

市街化区域
都市計画法に基づいて市街地が形成されている地域、または今後10年以内に計画的に市街化を図るべきであると定められたエリア

ただし、都市計画法で市街化を抑制すべきと定められている市街化調整区域にある不動産であっても、条例によって都市計画税が課税されることもあります。

空き家の固定資産税は誰が払う?

空き家の固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点における不動産の所有者です。

毎年4~6月頃に市町村、または東京都から送られてくる納付書の期日までに納税します。
原則として年4回に分けて納税する形が一般的ですが、一括納付も可能です。

空き家を所有している限り、固定資産税や都市計画税は納め続けなければなりません。

もし納付しないと、延滞金が発生したり、最悪財産を差し押さえられてしまう恐れがあります。(「空き家の固定資産税を支払わないと財産を差し押さえられることも」参照)

空き家の固定資産税も「住宅用地の特例」の対象となる

空き家も通常の家と同様、「住宅用地の特例」が適用されます。

住宅用地の特例とは、居住用の家屋が建っている土地に課される固定資産税・都市計画税が以下のように軽減される制度です。

住宅用地の課税標準の特例

参照元:東京都主税局「住宅用地の特例措置」

たとえば、空き家の敷地面積が200㎡以下・土地の固定資産税評価額が2,400万円の場合に発生する固定資産税、都市計画税をシミュレーションしてみましょう。

なお、固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%」となっており、住宅用地の特例は土地の固定資産税のみに適用されます。

土地の固定資産税

特例の適用なしの場合:2,400万円 × 1.4%  = 33万6,000円
特例の適用ありの場合:2,400万円 × 1/6 × 1.4% = 5万6,000円

土地の都市計画税

特例の適用なしの場合:2,400万円 × 0,3%  = 7万2,000円
特例の適用ありの場合:2,400万円 × 1/3 × 0,3% = 2万4,000円

上記のケースでは、住宅用地の特例によって土地の固定資産税は28万円・土地の都市計画税は4万8,000円の節税ができていることがわかります。

ただし、空き家を放置するなど、適切な管理がなされていない場合、固定資産税・都市計画税が増額する恐れがあります。

増額される空き家の条件など、詳しくは次章で解説します。

空き家の固定資産税が増税となる3つのケース

空き家の固定資産税は状況によって増額する

前述のように、居住用の家屋が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、納税額が大幅に軽減されています。特定空き家と管理不全空き家について

 

しかし、以下のようなケースでは住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税・都市計画税ともに増税されてしまいます。

特定空き家とは倒壊する恐れがあったり、ゴミの放置や害虫などが発生しており、安全面・景観面・衛生面において著しく問題があると自治体から判断された空き家のことです。

特定空き家とは

また、冒頭でお伝えしたように今後は法改正により、特定空き家に指定されていない空き家でも「管理不全空き家」として税額が上がる恐れがあります。

ここでは、特定空き家をはじめとする、固定資産税・都市計画税が増額する空き家の条件について詳しく解説します。

なお、特定空き家・土地の解体により住宅用地の特例が適用外となった場合、翌年分の固定資産税から増加が開始します。

「特定空き家」に指定される

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家の所有者には周辺の生活環境に悪影響をもたらさないよう、空き家を適切に維持・管理をする義務が課せられています。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」

しかし先ほどお伝えしたように、管理が行き届いておらず、自治体から「倒壊の恐れがある」「衛生上有害となる恐れがある」「周辺の景観を大きく損なう」などと判断された場合には「特定空き家」に指定され、住宅用地の特例の対象から外されてしまいます。

前述したシミュレーションでは、空き家の敷地面積が200㎡以下・土地の固定資産税評価額が2,400万円だと特例の適用で固定資産税・都市計画税が合計32万8,000円が節税できるとお伝えしました。
特定空き家に指定されて一定期間を経過すると、その32万8,000円が増額されます。

上記にくわえて、空き家は建物にも固定資産税・都市計画税が発生するので、毎年の維持費はさらに高額になるのです。

もし、特定空き家に指定されても空き家の状態を改善しなければ、最終的には行政代執行により強制的に解体され、高額の解体費用を請求されることになります。

行政代執行
義務者が行政上の義務である行為を行わない場合、行政(国や自治体)や、行政から依頼された業者などが代わりにその行為を行い、その費用を義務者から徴収すること

特定空き家に指定されるリスクを防ぐには、空き家の所有者が定期的に維持・管理をおこなうか、もしくはコストをかけて管理業者に管理を委託しなければなりません。

空き家の実態調査から行政代執行までの流れ

しかし、活用していない空き家のために労力や費用をかけたくないという方もいるでしょう。そうした方は、空き家を専門の買取業者へ売却してしまうことをお勧めします。
専門の買取業者であれば、放置された空き家でも価値を見出し、適正価格で買い取ってくれます。

弊社Albalinkも空き家の買取を得意とする訳アリ物件専門の不動産買取業者です。

特定空き家に指定され、固定資産税が跳ね上がるリスクから逃れたい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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空き家に行政代執行が行われるまでの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

行政代執行により空き家が取り壊される最恐のリスクと最強の回避法5選
空き家を行政代執行により取り壊されると、高額の解体費用を請求されるなど、様々なリスクがあります。こうしたリスクを回避するには空き家を不動産買取業者に売却してしまうのが一番です。専門の買取業者であれば老朽化した空き家でも買い取ってもらえます。

「管理不全空き家」に指定される

特定空き家に指定されていなくても、「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になる恐れがあります。

管理不全空き家とは、将来的に特定空き家に指定される可能性が高い空き家です。管理不全空き家とは?

2023年3月の閣議決定により、管理不全空き家の区分が新設され、住宅用地の特例の適用外となる空き家が多くなる見通しです。

参照元:e-Gov法令検索|地方税法第349条の3の2第1項

もし、定期的な空き家の管理ができておらず、今後も活用予定がないのであれば、専門の買取業者に売却して税負担の増加リスクを払拭するのをおすすめします。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家に強い専門の買取業者です。

無料査定・無料相談のみの問い合わせも大歓迎ですので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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なお、管理不全空き家については以下の記事で詳しく解説しています。

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?【国土交通省へ確認】
空き家の固定資産税がいつから6倍になるのか、国土交通省への取材結果をもとにお伝えします。特定空き家や管理不全空き家に指定される基準、空き家を所有し続けるリスクについても解説していきます。

特定空き家と管理不全空き家の違いは行政代執行の可否

特定空き家・管理不全空き家はどちらも周辺環境の保全が目的ですが、「行政代執行の可否」が両者の違いです。

「特定空き家の予備軍」の位置付けである管理不全空き家には、前述した行政代執行は行われません。特定空き家と管理不全空き家について管理不全空き家については、国土交通省のガイドラインでも、「特定空き家ほど影響が大きくないことから強制力が強い措置はとらない」と記載されています。

国土交通省|「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

引用元:国土交通省|「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

ただし、当然ですが、管理不全空き家に指定されて以降、空き家の管理状況が改善していない場合は、特定空き家に指定されます。

定期的に清掃やメンテナンスに通えない空き家は金銭的なリスクを抱えたままになるため、処分して手放すのが懸命な判断といえます。

空き家(建物)を解体して更地にしてしまう

空き家の固定資産税の支払いから逃れるために、「空き家を解体してしまえばいいのではないか」と考える方もいるかもしれません。

たしかに建物を解体して更地にすれば、建物にかかる固定資産税や都市計画税を納める必要はなくなります。

しかし、それでも空き家を解体することはお勧めできません。

なぜなら、空き家を解体してしまうと、前述の住宅用地の特例が解除され、土地にかかる固定資産税・都市計画税が最大6倍まで上がってしまうからです。

更地にするリスク

ただし、自治体によっては一定の条件を満たすことで、空き家を解体してから一定期間の固定資産税を特例適用時と同額とするところもあります。

次項では実際に空き家解体後の固定資産税の減免措置を実施している自治体の取り組みを紹介します。

条例により解体後の固定資産税を減免してくれる自治体もある

佐賀県西松浦郡有田町では、老朽化した空き家を解体して跡地の利用促進を図るべく、「有田町老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免措置」を実施しています。

参照元:有田町老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免措置要綱

減免措置の対象となる空き家は、以下のとおりです。

  • 令和2年1月1日以降に解体された空き家
  • 空き家が建っている土地に住宅用地の特例が適用されていること
  • 老朽空き家として認められていること

これらの条件を満たす空き家を解体した場合は5年間、住宅用地の特例適用時と同じ固定資産税額にまで減免されます。
この間に更地を売却できれば、増額された固定資産税を支払わなくて済みます。

有田町のように、各自治体では増え続ける空き家問題に対応すべく、さまざまな制度を実行しています。
制度を有効に活用すれば税負担などが大きく軽減されるため、所有している空き家の所在地を管轄する自治体でどのような取り組みをしているのかを調べることをおすすめします。

ただし、先ほどお伝えしたように、基本的には空き家の解体はお勧めできません。

なぜなら、たとえ有田町のように固定資産税の減免措置をしてもらったとしても、その間に更地を売却できる保証はないからです。

もし売却できなければ、結局倍増した固定資産税を支払うことになりますし、数百万円かかることもある解体費用が全て赤字となってしまいます。

空き家を解体するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

あなたの空き家は本当に解体すべき?目的に合わせた空き家処分の最適解
売れない訳あり不動産の情報メディア
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Step1
Step2
Step3
Step4

空き家の固定資産税を払わないと財産が差し押さえられる

空き家の固定資産税を支払わないと財産を差し押さえられることも

ここまで解説してきたように、毎年1月1日時点における空き家の所有者には固定資産税や都市計画税といった税金が課されます。

もし税金を納めなかった場合には、以下2つのリスクが生じます。

何からの事情によって税金の納付が困難な場合、自治体の窓口に相談すれば分納(一度に納めるべきものを何回にも分けて納めること)を認めてくれることがあります。
滞納する前に速やかに相談に行きましょう。

また、税金の支払いが難しい場合や、活用していない空き家に税金を払い続けるのが苦痛な場合は、売却することも検討しましょう。
売却については「空き家を売却すれば税金の支払いや管理の負担から解放される」をご確認ください。

ここでは、まずは空き家にかかる税金を滞納した場合に生じるリスクについて解説します。

延滞金が発生する

固定資産税や都市計画税を納付期限までに納めなかった場合、納付期限の翌日から延滞金が発生します。

延滞金の割合は年度ごとに異なり、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に1か月未満の滞納があった場合は年2.4%、1か月以上滞納した場合は年8.7%です。

参照元:東京都主税局|延滞金について

具体的には以下の計算式で求めます。

納付期限の翌日から1か月が経過する日までの延滞金=税金の滞納額×2.4%×延滞した日数÷365日
納付期限の翌日から1か月が経過した日以降の延滞金=税金の滞納額×8.7%×延滞した日数÷365日

滞納して1ヶ月がすぎると、延滞金額が上がるようになっています。

たとえば令和4年度の固定資産税1期分(納付期限:令和4年6月30日)3万円を滞納し、令和4年10月31日に納付したとします。

この場合に発生する延滞金は、以下のとおりです。

令和4年7月1日~31日までの延滞金
「税金の滞納額×2.4%×延滞した日数÷365日」の計算式より、
3万円×2.4%×31日÷365日=約61円
令和4年8月1日~10月31日までの延滞金
「税金の滞納額×8.7%×延滞した日数÷365日」の計算式より、
3万円×8.7%×92日÷365日=約675円
令和4年7月1日~10月31日までの延滞金
61円+657円=718円

上記を見て、この程度の滞納金なら少しくらい滞納してもたいしたことないと思うのは誤りです。

なぜなら、次項で詳しく解説しますが、滞納状態が続くと、財産を差し押さえれる恐れがあるためです。

財産を差し押さえられる

固定資産税や都市計画税を滞納すると、納付期限から20日以内に督促状が送られてきます。

地方税法331条では「督促状を送った日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」と定められています。

よって、滞納状況が解消されない場合は給与や預貯金、課税対象となっている不動産などを差し押さえられてしまう恐れがあります。

給与や預貯金などから取り立てても滞納している税金を全額回収できない場合は、差し押さえられた不動産が競売にかけられ、売却金額から税金が徴収される形となります。

差し押さえとは

ただし、財産の差し押さえはあくまでも最終手段であり、税金を滞納したとしてもすぐに不動産を差し押さえられるわけではありません。
その後も自治体から電話や書状などを通じて納税の督促・催促がおこなわれるので、その間に滞納している税金を納めれば、不動産の差し押さえを回避できます。

もし、差押えや督促をされてまで空き家の固定資産税を払いたくないという方は、早めに専門の買取業者に売却してしまいましょう。

弊社Albalinkにご依頼いただけば老朽化した空き家であっても、スピーディーに、なるべく高値で買取させていただきます。
ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

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自治体窓口に相談すれば分割払いを認めてくれることもある

病気や失業、会社の倒産などの事情によって固定資産税や都市計画税の納付が難しくなった場合は、すぐに自治体の窓口へ行って相談しましょう。

どのような事情であったとしても納税義務が免除されることはありませんが、税金の分割払いを認めてくれることがあります。

また、「災害にあった」「滞納者本人が病気、ケガをした」「営んでいる事業を廃止した」などの条件を満たせば、納付期限の猶予や延滞金の免除といった措置を受けられることもあります。

督促状が届いたときには決して放置はせず、早めの対応を心掛けましょう。

空き家の固定資産税の負担を解消できる5つの対策

空き家を無計画に所有し続けずに今後の活用方法を確定しよう

空き家を所有している限り、固定資産税や都市計画税の納税義務からは逃れられません。

また、前述したように、空き家を放置してしまうと固定資産税が大幅に増額してしまう恐れがあります。

もし空き家を所有し続けるのであれば、以下のいずれかの方法を選ばなくてはなりません。

それぞれ、どういった方に向いているかについてもお伝えしますので、ご確認ください。

自力で管理する

空き家に愛着があり、物理的にも近くに住んでいる場合は、自力で管理を行ってもいいでしょう。

自力で管理を行えば、空き家の状態を自分の目で確かめられるため、劣化箇所にもすぐに気づいて修繕などの対応が取れます。
そうした早めの対応が取れれば特定空き家に指定されるといった心配もありません。

管理不全空き家になる前に

ただし、もしあなたが遠方へ引っ越すことになったり、病気で長期入院することになった場合は、自力での管理が難しくなります。
その場合は、業者へ管理を委託したり、売却を検討する必要があります。

自力での管理ができなくなったからといって、決して放置してはいけません。

放置してしまったら、今まであなたが頑張って管理してきたことが全て水の泡になってしまうからです。

空き家を放置するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家放置は「億越え」のリスクあり!?一撃解決できる方法とは?
空き家を放置すると、倒壊などにより多額の損害賠償を請求される恐れがあります。本記事では、空き家の放置によるリスク8選・放置空き家の問題を解消できる8つの方法・放置空き家の問題をスムーズかつお得に解消する方法について解説します。

事前に自治体へ相談する

空き家の管理を行う気があっても、「場所が遠方で、定期的に通うのが難しい」というケースもあるはずです。
その場合、自主的に役所の生活課・住宅課など、空き家に関する窓口に相談に行きましょう。

空き家の現況が老朽化で劣化している状態でも、所有者が積極的に相談をして協力する姿勢を提示できれば、そこまで厳しい措置はとられないと考えられるからです。

また、市区町村によっては、空き家に関する相談窓口を設けているので、具体的な問題解決の方法を教えてもらえます。

たとえば、横浜市の場合、空き家の無料相談会や専門家団体の紹介など、空き家所有者向けの窓口が電話・窓口で受け付けています。

参照元:横浜市|【まずはこちらから】お持ちの空家でお悩みのあなたへ(総合案内窓口のご案内)

空き家の所在を管轄する役所に問い合わせて、管理方法・対処方法について指示を仰ぐのも一つの手段です。

空き家管理サービスを利用する

将来的に活用する予定があるなど、今すぐ空き家を手放す気はないけれど、自力で管理するのは難しい、という方は、業者に管理を委託する「空き家管理サービス」を利用するとよいでしょう。空き家管理代行サービスプロの業者が空き家の管理をおこなってくれるため、あなたの時間や労力を使わず空き家を管理でき、特定空き家に指定されるリスクも回避できます。

ただし、毎月5,000円~1万円程度の委託費用がかかります。また、費用によってサービス内容が異なるため、あまりに費用が安い場合、望んだサービスが受けられない恐れがあります。

たとえば、安いサービス内容だと、室内の掃除などが含まれず、ただ目視で状況を確認するだけの場合もあります。
そのため、「空き家管理サービス」を利用する際は、費用だけでなくサービス内容を確認しましょう。

なお、空き家管理サービスについて、サービス内容やおすすめの業者などが知りたい方は以下の記事もご確認ください。

空き家管理は自力管理も業者委託も難あり。買取依頼で悩み解決!
空き家の適正な管理とはどのような作業が必要か説明したうえで、放置した際のリスクについても解説しています。また、業者に管理を委託した際の管理費用についても紹介しています。空き家の管理から逃れるためには不動産買取業者に売却するのが一番です。

賃貸物件として管理&収益化する

あなたに不動産や賃貸経営の知識があり、空き家の立地や状態が良いのであれば、リフォームして賃貸物件として貸し出してもいいでしょう。

住まない家で賃貸経営を行うメリット

立地が良いというのは具体的には「最寄り駅やスーパーなどに徒歩10分以内で行ける」といった立地のことです。

「家の購入で優先したこと」に関するアンケート調査でも、居住用物件においては「立地条件」が重視されていることがわかります。

アンケート

引用元:AlbaLink【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】

また、空き家の状態としても、普通に住む分にはリフォームの必要がないほど良い状態であることが望ましいです。

あまりに老朽化が進んでいる空き家だと、リフォーム代が非常に高額(500万~1千万円程度)になり、賃貸として貸し出しても黒字化するのに時間がかかるためです。
もし入居者がつかなければ、リフォーム代がまるまる赤字になってしまいます。

また、賃貸経営を続けていくには、あなた自身に経営の才能や不動産の知識が求められます。

上記のような条件をクリアして空き家を賃貸物件として活用できれば、毎月家賃収入を得られます。
また、入居者が家の維持・管理をおこなってくれるので、手間をかけずに建物の状態を維持できます。

ただし、仮に順調に入居者が見つかったとしても、賃貸物件の所有者として運営を続けていくためには、設備の故障などに対応しなければならず、維持費や修繕費がかかります。

たとえば、雨漏りで屋根瓦を修理するだけでも5万円~10万円ほどかかります。

ここまで読んで、空き家の賃貸経営はハードルが高いと感じた方は、先ほど述べたように、専門の買取業者への売却を検討しましょう。

専門の買取業者への売却であればリスクもなく、確実に現金を手に出来ます。

不動産に詳しくない方が賃貸経営をおこなうリスクは、以下の記事でも詳しく解説しています。

【不動産のプロが教える】相続空き家の絶対損しない活用法!
空き家は安易に相続すべきではありません。かといって相続放棄もお勧めできません。相続放棄しても管理義務からは逃れられないためです。一番いい方法は相続後、速やかに買取業者へ売却することです。記事では相続税の求め方なども紹介しています。

空き家を売却する

ここでご紹介する4つの活用方法のうち、もっともおすすめなのは空き家の売却です。

空き家を売却すれば、以降、固定資産税や都市計画税を納める必要はありません。
もちろん、定期的な維持・管理も不要です。

ただし、築年数が古く、建物の状態や立地条件が悪い空き家を不動産会社の仲介で売りに出したとしても、なかなか買い手は見つかりません。
ケースによっては売れ残ってしまうことも十分にありえるでしょう。

しかしそのような物件であっても、専門の不動産買取業者に依頼すれば1週間~1か月ほどで現金化が可能です。

専門の買取業者に売却するメリット

不動産を売却する際に売主が買主に対して負わなければならない契約不適合責任が免責になる、仲介手数料がかからないといったメリットもあります。契約不適合責任

契約不適合責任
売買契約に基づいて引き渡した目的物の種類・品質・数量が契約内容と合っていない場合に売主が買主に対して負う責任のこと。契約内容と目的物の間に相違があった場合、買主は売主へ損害賠償や契約解除などを請求できる

空き家は老朽化が進んでいることが多いため、売主が把握しできていない不具合(雨漏りや基礎の劣化など)が潜んでいることが多く、売却してから契約不適合責任を問われ、損害賠償請求をされてしまうケースも少なくありません

しかし、専門の買取業者は不動産のプロであるため、物件の不具合を事前に把握してから買い取ることができるため、売主の契約不適合責任を免責することがきできます。買取業者は契約不適合責任が免責

弊社AlbaLink(アルバリンク)も売主の契約不適合責任を免責して空き家を買い取ることができます。
次項で実際の弊社の買取事例を紹介します。
それを見ていただけば、弊社が訳アリ物件専門の買取業者であり、「状態が悪い空き家でも問題なく買い取れる」ということが嘘ではないことがわかっていただけると思います。

「一刻も早く空き家を売却し、税金や管理の負担から解放されたい」「売却後は空き家の責任を負いたくない」という方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください査定依頼をしたからといって、必ず売却しなくてはいけないわけではないので、お気軽にお問い合わせください)。

>>【固定資産税がかかる空き家を高額売却】無料の買取査定を依頼する

なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
売れない訳あり不動産の情報メディア

Albalinkなら放置された空き家でも買い取れる

前述したとおり、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってまいりました。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】 【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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まとめ

空き家を所有すると毎年固定資産税や都市計画税を納める義務が生じます。

しかも、空き家の老朽化が進み、「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなるため、税額が最大で6倍に跳ね上がる恐れがあります。

こうした税負担の増加を防ぐためには、空き家を適切に維持・管理し続ける必要があります。ただ、そのためには手間や時間、費用がかかります。

そのため、空き家の活用する予定がなく、税金の支払いや管理の手間から解放されたい場合は、一刻も早く売却することをお勧めします。

とはいえ、空き家は老朽化していることが多いため、普通の不動産屋に依頼して、一般の個人に売ろうとしてもなかなか売れません。

そのため、専門の不動産買取業者に売却を依頼しましょう。記事でもお伝えしましたが、専門の買取業者であれば、空き家を買い取り、再販・運用するノウハウがあるため、老朽化した空き家であっても、そのままの状態で買い取ることができます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も訳アリ物件専門の買取業者として、これまでに数多くの空き家を買い取ってきました。
蓄積された豊富なノウハウからどのような空き家であっても最適な活用方法を見いだせるため、より高額での買い取りが可能です。

実際、老朽化した空き家など、訳アリ物件を多数再生・活用している買取業者として、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

イットで紹介されました

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「空き家の査定依頼をすべきか迷っている方へ」

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「空き家の固定資産税」に関するよくある質問

誰も住んでいない空き家でも固定資産税はかかりますか?
固定資産税の課税対象は、日本国内にあるすべての不動産です。たとえ現在誰も住んでいない場合でも、毎年1月1日時点における空き家の所有者は固定資産税を納めなければなりません。
空き家の固定資産税が6倍になってしまうのはどのようなときですか?
自治体から管理が行き届いていないと見なされ、特定空き家に指定されると住宅用地の特例が適用されなくなるので、土地にかかる固定資産税が増えます。また、空き家を解体して更地にした場合も軽減措置の対象からは外れるため、土地に課される固定資産税が上がります。
空き家の固定資産税を払わないとどうなりますか?
空き家の固定資産税を納付期限までに納めなかった場合、納付期限の翌日から延滞金が発生します。また、自治体からのたび重なる督促や催促に応じなかった場合は財産の差し押さえが実行され、最終的に課税対象となる不動産が競売にかけられて強制的に売却されます。
空き家の現状とは?
日本では空き家が年々増え続けており、「空き家問題」が深刻化しているのが現状です。 総務省統計局による「平成 30 年住宅・土地統計調査」では、空き家を以下の4種類の分類しています。
  • 賃貸用の住宅:賃貸経営のために人が住んでいない家
  • 売却用の住宅:売却のために人が住んでいない家
  • 二次的住宅:別荘など、自宅以外の目的で保有している家
  • その他の住宅:上記以外の理由で人が住んでいない家
このうち、「その他の住宅」に分類される空き家の増加は、管理が不十分になりやすく、行政から問題視されています。 「その他の住宅」は、平成25年に318万戸・平成30年に349万戸と増加傾向ですが、令和7年は400万戸に抑えるのを、行政の目標として掲げられています。
空き家を適切に維持する方法はどのようなものがありますか?
空き家を月に1回訪問し、換気・通水・清掃・ゴミ拾い・目視確認を行うと、家の劣化のスピードを遅められます。 また、人の気配がないことが客観的にわかると不法侵入に逢うリスクがあるため、草刈りや郵便受けの掃除も行いましょう。月1回の訪問が難しい場合は、月額5,000円〜1万円程度払って管理代行サービスを活用するのも手段です。
空き家の固定資産税が軽減される特例措置とは?
空き家に限らず、居住用物件が建っている敷地の所有者には、固定資産税が最大6/1まで軽減される特例があります。これを「住宅用地の特例」といいます。ただし、「特定空き家・管理不全空き家に指定された空き家」に関しては、住宅用地の特例が適用外となるため、固定資産税の軽減はありません。
空き家の有効な建物・土地の活用方法はありますか?
空き家の活用には、「空き家としての活用」と「空き地としての活用」の2つの方法があります。空き家として活用するのであれば、「そのままの状態、もしくはリフォームして賃貸経営する」「商業施設へ転用して貸し出す」があります。空き地としての活用は、太陽光発電・コインランドリー・月極駐車場などが挙げられます。ただし、空き地として活用する場合は、固定資産税の軽減措置が適用外となるため、翌年以降の税負担が重くなる点は念頭に置いておかなくてはなりません。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?法改正で変更された内容は?
固定資産税が最大6倍に上がるのは、自治体による勧告を受けた翌年からです。空家等対策特別措置法は2015年に施行され、2023年の法改正を経て、管理状態が悪い空き家に対する税の軽減措置の除外が決定されています。税の軽減措置を利用したい方は、特定空き家・管理空き家に指定されないよう、管理状態を改善する必要があります。
空き家の固定資産税は誰が払う?
空き家の固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に支払い義務があります。そのため、売買取引などで年の途中で所有権移転登記をした場合も、当年の1月1日時点の所有者が支払わなくてはなりません。所有者が亡くなった場合は相続人が支払い義務を受け継ぎます。
監修者
髙橋大地 ファイナンシャルプランナー

髙橋大地 ファイナンシャルプランナー

プロフィールページへ
はじめまして!ハイブリッジFPオフィス代表の髙橋大地(たかはしだいち)と申します。
主な取扱業務としては、『資産運用,保険,家計改善,ライフプランニング,教育資金,老後資金,相続,不動産,住宅ローン』などをご案内しております。
特に、『世の中の流れを的確に踏まえた、夢を実現するライフプランニング』は多くの方から好評いただいております。
※対面、オンライン両方にご対応可能

【経歴】
1987年4月秋田県生まれ
秋田県立横手高等学校卒業
早稲田大学商学部卒業
大和証券株式会社入社
ソニー生命保険株式会社入社
2019年3月 ハイブリッジFPオフィス設立
仙台高等専門学校、東北学院大学 非常勤講師

【保有資格】
ファイナンシャル・プランニング技能士1級<
CFP(最上級のFP資格・国際ライセンス・日本FP協会
1種証券外務員資格(日本証券業協会

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