共有不動産の売却は容易ではない
共有名義になっている不動産は、共有者の1人では自由に売却できません。
共有不動産は共有者全員の「共有物」であり、売却するためには、全員から同意を得なければならないからです。
(法的根拠については次項で解説します。)
そのため、共有者同士で不動産の活用に対する希望が食い違えば、売却は不可能になってしまいます。
例えば、長男A・次男B・三男Cの3人が、実家を共有名義で相続したとしましょう。
長男Aと次男Bが「不動産を売りたい」と主張しても、三男が「思い入れのある実家だから売りたくない」と言えば、不動産全体での売却はできません。
さて、次項では共有者の権利について解説していきます。法律的な話が関わり多少複雑ですが、限界までわかりやすく噛み砕いて説明します。
共有不動産を売却する際に、必要な内容ですのでぜひお付き合いください。
共有不動産の全体は売却が制限される
上記した通り、共有名義になっている不動産は、共有者全員の「共有物」です。
にもかかわらず、共有者のうちの1人が勝手に売ったり、貸したり、工事を加えたりすれば、他の共有者からしたら堪ったものではありません。
このことから、共有者の一人ひとりが共有不動産全体に対してできる行為は、持分割合の多い少ないによって制限されています。
共有不動産に対する共有者の行為制限は以下の通りです。
行為の種類 | 具体例 | 行為に必要な持分割合 |
---|---|---|
変更行為 (民法第251条) |
|
共有者全員の合意(100%) |
管理行為 (民法第252条) |
|
共有持分の過半数の合意 (50%以上) |
保存行為 (民法第252条但書) |
|
各共有者が単独で可能 |
表から分かる通り、共有者のうちの1人では、共有不動産全体の売却はもちろん、貸し出したり、リフォームしたりも自由に行なえません。
ちなみに、この複雑な権利形態が、共有者間でのトラブルを引き起こします。
(共有名義のトラブルについては、この記事の中で解説します。)
共有持分のみの売却なら同意は不要
共有名義になっている不動産を全体として売却することは、制限されるということがお分かりいただけたと思います。
ただ、上記とは裏腹に、各共有者が持っている「共有持分」は、誰からも制限されることなく、自由に売却が可能です。
共有不動産が共有者全員の「共有物」なのに対して、共有持分のみは、各自の「完全な所有物」とみなされるからです。
しかしながら、不動産の共有持分のみでは、一般の個人や不動産屋はまず購入しません。
自身の共有持分のみを売却する場合は、共有持分専門の買取業者に相談するのが現実的です。
共有不動産の売却方法を解説する前に少しだけ、共有持分買取業者について解説します。
一般の不動産仲介業者と共有持分買取業者の違い
不動産売買の方法は「仲介」と「買取」という2つの種類があります。
まず、「仲介」とは、不動産業者が個人の買主と売主の取引をサポートする仕組みです。
物件を売りたい人と買いたい人を巡り合わせて、契約から決済完了までを仲介業者がサポートします。
売買が成立したら、売主と買主から「仲介手数料」を受け取ることで、仲介業者は利益を上げています。
一方、「買取」とは、不動産業者が直接買主となり、物件を買い取る仕組みです。
買取業者は、購入した物件に価値を付与して、再販売することで利益をあげています。
共有持分買取業者は、その中でも、不動産の共有持分に特化した専門の買取業者です。
通常、他人の共有持分を欲しがる個人の買主はいませんから、不動産仲介業者に相談しても持分の売却はできません。
その点、共有持分買取業者は、共有名義という複雑な権利関係を調整・整理するノウハウに長けており、安全に物件を再活用できるため、事業として共有持分を買い取ることが可能です。
したがって、共有持分の売却時には、共有持分買取業者に相談しましょう。
共有持分買取業者の選び方や、おすすめ業者は以下の記事を参考にしてください。
なお、当サイトを運営する「株式会社AlbaLink」も共有持分に特化した買取業者です。
買取前提の相談でなくても大歓迎です。気兼ねなくご相談ください。
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共有不動産を売却する方法は4つある
お待たせいたしました。
ここからは、共有不動産を売却する方法をご紹介していきます。
共有不動産の売却方法を大きく以下の4つにわけて、それぞれがどのような人におすすめなのか解説していきます。
では、見ていきましょう。
共有不動産全体で売却する
共有者全員から同意さえ得られれば、不動産を全体として売却できます。
不動産全体として売却する際は、一般の不動産仲介業者に依頼しましょう。
共有名義の不動産とはいえ、持分100%の完全な所有権であれば、個人の買主に向けて、市場相場通りの金額で売りに出せるからです。
共有不動産を全体として売却するメリットは以下のとおりです。
- 不動産を市場相場通りの金額で売りに出せる
- 売却益を持分割合に応じて分ければ良く、共有者間で公平性がある
ただ、共有者全員の意見が一致しなければ、当然、共有不動産全体では売却できません。
仮に、実家を長男・次男・三男の3人で共有名義で相続したとしましょう。
もし、長男と次男が不動産を売却したいと考えても、三男が「思い入れのある実家を売りたくない!」といえば売却は頓挫します。
ちなみに、贈与税が課せられるおそれがあるので、共有不動産の売却により生じた利益は、持分割合に応じて共有者全員で分け合いましょう。
こんな人におすすめ
共有不動産全体での売却は次のような人におすすめです。
- 共有者全員が不動産売却に足並みを揃えられる人
- 売却価格に妥協せず、不動産を市場相場通りの金額で売り出したい人
分筆登記して売却する
共有不動産が土地のみであれば、「分筆登記」で物理的に切り分けることで、各共有者が自由に売却できます。
1筆(登記上の単位)の不動産を、複数に切り分ける登記手続き
(土地上に建物がある場合は、物理的に切り分けられず登記できない)
分筆登記によって切り分けた各土地は、共有者がそれぞれ単独名義として所有できるからです。
よって、分筆登記であれば、共有者間で不動産の活用方法に異なる希望がある場合にも対応が可能です。
仮に、親の土地を、長男・次男・三男の3人で共有名義で相続し、以下のように主張しあっているとしましょう。
- 長男「売りたい」
- 次男「貸し出したい」
- 三男「マイホームを建てたい」
このような場合でも、分筆登記すれば、兄弟それぞれが単独で所有する複数の土地になるので、兄弟全員が上記の希望を叶えられます。
ただし、分筆登記によって、土地が狭くなりすぎたり、形がいびつになったりすると、建築基準法により、土地上に建物が建設できなくなるおそれがあるので注意が必要です。
なお、建物が建てられなくなることより、分筆登記前に比べて、土地の資産価値が低下するおそれもあります。
そのため、分筆登記を行う際には、必ず、専門知識のある司法書士や土地家屋調査士などの士業に相談してください。
こんな人におすすめ
分筆登記による不動産売却は以下のような人におすすめです。
- 共有名義の土地上に建物がない人
- 共有者同士で土地活用の希望に食い違いがある人
- 建築基準法上の制限を受けずに分筆登記が可能な土地を持っている人
他の共有者に持分を売却する
通常、共有持分のみでは使い道がなく、一般の個人や不動産屋は購入しませんが、他の共有者なら共有持分のみでも買い取ってくれるかもしれません。
他の共有者が持分をすべて買い取り、不動産が単独名義になれば1人で自由に活用可能で、買主側にもメリットがあるからです。
仮に、親の不動産を、長男・次男・三男の3人で共有名義で相続し、以下のように主張しあっているとしましょう。
- 長男と次男「実家を売りたい」
- 三男「実家を手放したくない」
このとき、三男が、長男と次男の持分を買い取れば、不動産を自由に活用できます。
このように共有者同士の持分売買では、買主側にもメリットが大きいことから、本来の市場価値通りの金額で共有持分を売却できることも珍しくありません。
ただ、共有持分の取引価格は、当然、共有者同士で決めなければならず、適正な価格を巡ってトラブルに発展するおそれがあります。
よって、共有者との交渉は慎重に行いましょう。
こんな人におすすめ
他の共有者に持分のみを売却する方法は、以下のような人におすすめです。
- 他の共有者が不動産の活用を希望している人
- 他の共有者に持分を買い取るだけの経済的余力がある人
専門の買取業者に持分を売却する
自身の共有持分のみであっても、持分専門の買取業者であれば、買い取ってもらえます。
繰り返しになりますが、不動産の持分のみでは、一般の個人や不動産屋は購入しません。
赤の他人の権利関係に関与するリスクもありますし、共有持分だけでは不動産を自由に活用できるわけではなく使い道すらないからです。
ですが、共有持分買取業者であれば、買取後に他の共有者と慎重に交渉を行い、権利関係を整理することで不動産を再活用できるので、事業として持分の買い取りが可能です。
共有持分買取業者に相談すれば、他の共有者と一切関わらずに、面倒な共有名義から離脱できます。
上述した通り、あなたの持分はあなたの完全な所有物であり、売却するのに他の共有者からの合意は不要だからです。
その他にも、共有持分買取業者の利用には、以下のようなメリットがあります。
- 最短数日で共有名義から抜け出せる
- 共有持分だけでも確実に買い取ってもらえる
- 共有持分をまとまった現金に換えられる
当サイトを運営する「株式会社AlbaLink」も共有持分を専門に取り扱う買取業者です。
相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。
今まで数多くの共有トラブルを解決してきた弊社のスタッフが、親身にサポートさせていただきますので、気兼ねなくご相談ください。
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こんな人におすすめ
共有持分買取業者を利用した、持分のみの売却は以下のような人におすすめです。
- 共有不動産の売却に共有者同士で足並みを揃えられない人
- 他の共有者と一切関わらずに共有名義から抜け出したい人
- 他の共有者と音信不通になっている人
共有不動産を売却する手順【売却方法別】
共有不動産を売却する前に確認するべきポイントを解説してきました。
では、実際に共有不動産を売却する手順を以下の3つの売却先に解説していきます。
なお、実際に共有不動産を売却する際は、この記事の「共有不動産の売却前に確認しておくべきこと」で解説する内容を事前に確認しておきましょう。
不動産全体で売却する場合
共有者全員で足並みを揃えて不動産全体を売却する際は、一般の不動産仲介業者に依頼して個人の買主を探します。
では流れを見ていきましょう。
不動産仲介業者に査定依頼
まず、不動産仲介業者に共有不動産の査定依頼を出します。
依頼の際は複数社に相見積もりを取り、担当者の質を見極めましょう。
仲介売却の場合、金額は売主側である程度コントロールできますが、担当者の実力や人となりはどうしようもないからです。
具体的な、営業マンを見極めるポイントは以下のとおりです。
- 服装や態度など社会人としてのマナーが守れているか
- 連絡に素早くレスポンスが返ってくるか
- 売主の希望条件を聞き出す姿勢があるか
媒介契約を結ぶ
上記のポイントを参考に信頼できる仲介業者・営業マンを見つけたら「媒介契約」を結びます。
媒介契約とは、不動産売買の仲介業務や、細かい売却サポートを正式に依頼する契約です。
媒介契約には3種類あり、ここでは簡単にご紹介します。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
自己発見取引 (自分が見つけた買主と売買すること) |
できる | できる | できない |
同時に契約できる仲介業者の数 | 複数社に依頼可 | 1社のみ | 1社のみ |
売主への売却活動の報告義務 | なし | 2週間に最低1回 | 1週間に最低1回 |
レインズへの物件情報の登録義務 | なし | あり | あり |
表の通り、契約条件にそれぞれ違いがありますが、平たく言えば、
- 「一般媒介契約」は複数業者に依頼して、納得できる条件で売れるまで待ちたい人
- 「専任媒介契約(専属専任)」一社のみで、条件を気にせず早く売りたい人
におすすめです。
売却活動
媒介契約を結んだ仲介業者と共に物件の売却活動を開始します。
基本的には仲介業者が主導して、物件情報の広告や購入希望者との連絡を行います。
とはいっても、あなたの思い描く売買を成功させるには、担当の営業マンに希望条件を漏れなく伝えることが肝心です。
具体的には、以下のようなポイントを伝えましょう。
- 共有者全員が納得できる売却価格
- 共有者全員の日程感を反映した売却時期
- 物件情報の広告に用いる媒体(ネット広告/折込チラシ/街中への張り紙など)
内覧対応
売却活動が実を結び、購入希望者が現れたら、日程を取り付けて内覧を行います。
内覧時には、トイレや風呂場、ベランダなど全てを見せますので、事前の清掃は入念に行いましょう。
なお、当日の内覧対応は、できる限り売主、それも物件に住んでいる共有者が行いましょう。
実際に住んで感じる、その物件の良さは居住者にしか伝えられないからです。
内覧で買手の購入意思が固まると、金額の交渉を持ちかけてくる場合があります。
後々、トラブルを避けるためにも、値下げに応じられる最低ラインを、事前に共有者同士で決めておきましょう。
売買契約
買主が決まると、いよいよ売買契約を結びます。
売買契約は、売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者の4者が、売主側仲介業者のオフィスで一同に介して行います。
共有者のうちの1人が、代表して売買契約を結ぶ際は、他の共有者全員が記名押印した委任状を用意しましょう。
(その他に必要な書類は「」で後述。)
なお、売買契約が成立した時点で、仲介業者に対する仲介手数料の支払い義務が生じます。
売買契約の当日に手数料の半額、決済当日に残りの半額を支払うのが一般的です。
決済・登記
売買契約書にて定めた決済当日に、買主から「口座振込」または「現金」にて売却代金を受け取ります。
なお、売却代金を各共有者の口座に振り分けてほしい、などの希望は売買契約の際に買主へ伝えておきましょう。
着金の確認が取れたら、同日に司法書士が所有権の移転を行い、物件の鍵を売主から買主に渡して売却手続きは全て完了です。
(売却後は確定申告が必要です。詳しくはこの記事の「【共通】確定申告」を参照ください。)
共有持分のみを他の共有者に売却する場合
他の共有者に、自身の共有持分を売却する際の流れを解説していきます。
他の共有者に交渉を持ちかける
他の共有者に、持分の売却を持ちかけましょう。
他の共有者と交渉する際には、確認しなければならないことが山程あります。
- そもそも他の共有者が不動産の所有・活用をのぞんでいるのか
- 他の共有者に持分を買い取れるだけの経済力があるか
- 共有持分の取引価格に対する金額感が合うか
共有者同士で以上を踏まえて、売買条件のすり合わせを行いましょう。
司法書士に相談する
相手方の共有者と売買条件がまとまったら、売買契約書の作成や所有権移転登記の申請を司法書士へ依頼しましょう。
司法書士への報酬は、「5〜10万円」程度が相場です。
売買契約
司法書士が作成した契約書をもとに、相手方の共有者と売買契約を結びます。
たとえ、共有者間の不動産売買でも、正式な売買契約書を作成しなければなりません。
決済と同時に行う、所有権移転登記の申請に契約書が必要だからです。
もちろん、売買契約書は個人で作成することも可能ですが、契約書に不備があれば、のちのち共有者同士でトラブルになったり、所有権の移転登記が行えなかったりする恐れがあります。
司法書士への報酬金額もさほど高額なわけではないので、全て委任することをおすすめします。
決済・登記
決済当日に、売却代金を「口座振込」または「現金」で受け取ります。
着金の確認ができ次第、担当の司法書士が所有権の移転登記を行い、売却手続きは完了です。
なお、共有持分を売却した後は、譲渡所得税が発生する可能性があるため、確定申告を行う必要があります。
この記事の「【共通】確定申告」を参照ください。
共有持分のみを専門の買取業者に売却する場合
ここからは、自身の共有持分を専門の買取業者に売却する手順を解説します。
共有持分買取業者に持分を買い取ってもらう場合、決済完了までの日程感は、最短で3日〜長くても1ヶ月程度が一般的です。
では、みていきましょう。
査定依頼
複数の共有持分買取業者に物件の査定を依頼しましょう。
買取金額にしろ、担当者の人となりにしろ、1社だけでは判断のしようがないからです。
ただ、買取業者からの連絡を売主が1人で対応しなければならないことを考えると、3社程度に留めておくのが妥当でしょう。
中には、無料で共有持分の査定を承っている買取業者もいるので、活用するようおすすめします。
当サイトを運営する「株式会社AlbaLink」も共有持分を専門に取り扱う買取業者です。
買取前提のお話でなくても大歓迎なので、以下の無料査定フォームより気軽にご相談ください。
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売買契約
依頼先の共有持分買取業者が1社に決まったら、売買契約を結びます。
売買契約は、買取業者の事務所内で行われるのが一般的です。
売買契約時には、買取業者の営業マンからの支持に応じて、物件資料や本人確認書類を用意しましょう。
(契約時の必要書類はこの記事の「共有不動産の売却に必要な書類」で後述。)
決済・登記
決済当日に、買取業者から「口座振込」または「現金」で代金を受け取ります(契約と同日に決済を行う場合もあります)。
着金の確認と同時に、司法書士が法務局にて、所有権移転登記を行い売却手続きは完了です。
【共通】確定申告
不動産全体にしろ、共有持分のみにしろ、売却によって生じた利益には「譲渡所得税」が発生します。
不動産の売却益にかかる「所得税」「住民税」の総称
したがって、不動産全体を売却した際は共有者全員、持分のみを売却した際は売主となった共有者が確定申告を行う必要があります。
なお、共有不動産を居住目的で使用していた場合は、最大3,000万円の特別控除が適用可能です。
特別控除を適用できれば、基本的には譲渡所得税を0円に抑えられるので、必ず確認しましょう。
詳しい適用要件は以下の参照元をご確認ください。
共有不動産の売却前に確認しておくべきこと
共有不動産を売却する流れを解説してきました。
ここからは、共有不動産の売却手続きを始める際、事前に確認しておくべきポイントを解説します。
共有者の人数と持分割合
共有不動産の売却時には、事前に共有者の人数とそれぞれの持分割合を確認しておきましょう。
共有不動産全体での売却には、共有者全員の合意が必要不可欠です。
その上、不動産全体で売却して得た利益は、持分割合に応じて共有者全員で分配しなければなりません。
売却益を、実際の持分割合とあからさまに異なる割合で分配すると、贈与税の課税対象になるおそれがあるので注意しましょう。
共有者の名前と持分割合は、毎年4~6月頃に各市町村から交付される「固定資産税通知書」で確認できます。
売却経費の負担割合
共有不動産を全体で売却する際は、不動産仲介業者へ依頼するのが一般的であり、仲介手数料などの経費がかかります。
そのため、事前に共有者全員で話し合って、売却経費を誰が負担するのか決めておきましょう。
共有不動産の売却時にかかる費用はこの記事の「共有不動産の売却にかかる費用」で解説しております。
住宅ローン残債の有無
共有不動産を売却する前に、住宅ローンの残債が無いかチェックしておきましょう。
原則、金融機関が設定した抵当権が残ったままでは、不動産を売却できないからです。
債務者がローンを返済できなくなったときのために、債権者(金融機関)が不動産を担保として設定する権利
このことは、不動産全体での売却だけでなく、持分のみの売却でも同様です。
抵当権の有無は、登記事項証明書の権利部(乙区)で確認が可能です。
(下線が引かれている場合は、抵当権抹消済み)
もし、物件にローンが残っているのであれば、売却前に金融機関へ連絡し、不動産を売却したい旨を相談しましょう。
相続登記が済んでいるか
相続によって共有名義になっている実家を売却する際は、相続登記が完了しているか確認しましょう。
不動産を売却できるのは、原則、登記簿上の所有者のみであり、たとえ相続人であっても相続登記をせずに物件を売却することはできません。
もし、相続登記が済んでいなければ、不動産業者や司法書士などに依頼して、所有者を確定させておきましょう。
共有不動産の売却に必要な書類
共有不動産の売却時に最低限必要な書類は以下のとおりです。
物件確認資料(不動産に関する書類)
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 地積測量図、境界確認書
本人確認資料(共有者全員が用意する書類)
- 実印及び印鑑登録証明書
- 身分証明書
- 住民票
権利証がなくても代替方法を提示できますので、担当の不動産業者や司法書士に相談しましょう。
なお、共有持分のみを売却する際、必要書類は売主の分だけで問題ありません。
共有不動産の売却にかかる費用
この項目では、共有不動産を売却する際に発生する費用をご紹介します。
仲介手数料(不動産全体で売却する場合)
共有者全員で足並みを揃えて不動産全体を売却する際は、不動産仲介業者に依頼して買手を募るのが一般的です。
仲介業者に不動産売買の仲介業務(買手探しや契約サポート)を依頼した場合、仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料の計算式は「物件価格の3%+ 6万円」です。
仮に、仲介業者に依頼して「5,000万円」で共有不動産の売却が成立したとしましょう。
この時、仲介業者に支払う仲介手数料は「5,000万円×3%+6万円=156万円」となります。
なお、自身の共有持分のみを買取業者に売却する際は、当然、仲介手数料はかかりません。
印紙税
共有持分のみにしろ、不動産全体にしろ、売却の際には正式な売買契約書の作成が必須です。
売買契約書を作成する際には、印紙税を納める必要があります。
経済的取引などに関連して作成される文書(契約書や領収証)に課税される税金
印紙税は、売買契約書1通につき、収入印紙(郵便局やコンビニなどで購入可)を1枚貼り付けて納税します。
印紙税の税額は、売買契約書に記載されている取引金額に応じて変動し、「1,000円~1万円」程度が一般的です。
参照元:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
書類の取り寄せ実費
共有不動産の売却時は、この記事の「ページ内」で解説した、必要書類を取り寄せるための実費もかかります。
法務局窓口や市区町村の役所窓口で支払う実費部分で、「数百円~数千円」で済むのが大半です。
共有不動産の売却に伴うトラブル事例
共有不動産の売却には、様々なトラブルがつきまといます。
共有不動産の売却は、共有者1人の意思では決められず、共有者全員の意見を一致させなければならないからです。
さて、ここからは共有不動産の売却時に考えられる共有者同士のトラブル事例を紹介していきます。
「自分たちは大丈夫」と感じた人も、100%の安心はないと、念頭においてください。
なお、共有不動産を処分する際のトラブルを回避する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
購入希望者との交渉時に揉める
共有名義になっている不動産全体を売却する際、購入希望者との価格交渉で揉めるおそれがあります。
共有者間で売却に向けた希望条件が食い違うことがよくある原因です。
一部の共有者が「金額よりスピード」を重視している一方で、他の共有者は「金額感が一番。妥協はできない!」となるケースが考えられます。
したがって、共有不動産の売却時は、共有者同士で「金額感」「日程感」といった希望条件をすり合わせておくようおすすめします。
共有物分割請求を起こされる
売却の話を他の共有者に持ちかけたことにより、共有物分割請求により裁判を起こされてしまうケースがあります。
共有物分割請求とは、共有者全員に向けて、共有名義の解消を求める訴えのことです。
一部の共有者が不動産の売却に猛反対しており、手放すくらいなら裁判で決着をつけようとしてくるからです。
裁判を起こされれば、裁判所の判断で共有名義を解消されてしまいます。
判決によっては、不動産を競売に出され、時価より安価で買い落とされてしまい、共有者全員が単純に損することになりかねません。
他の共有者が勝手に持分を売却してしまう
他の共有者が1人で、共有持分を第三者に売却してしまうケースも考えられます。
前述したとおり、各共有者が持っている「共有持分」は、誰からも制限されることなく、自由に売却が可能です。
もちろん、売却先が、宅建業法上のルールを遵守する共有持分買取業者なら良いのですが、中には、ブローカーまがいの悪質業者も存在します。
もし、他の共有者が持分を悪質業者に売り飛ばしてしまえば、非常に危険な状態です。
購入者があなたの持分を売って欲しいと強引に交渉を持ちかけてきたり、最悪、裁判(共有物分割請求)を起こしてくるおそれがあるからです。
共有名義の安易な放置は危険
共有不動産の売却を検討していたけど、他の共有者から合意が取れずにあきらめてしまう人もいます。
ただ、そのまま不動産の共有状態を放置し続けるのは非常に危険です。
さて、共有名義の不動産によって引き起こされる、共有者同士のトラブルをご紹介していきます。
不動産の売却や活用を巡って揉める
共有名義を放置していると、いずれ共有者間で、不動産の売却や活用を巡った争いに発展するおそれがあります。
記事冒頭でお伝えしたとおり、民法上、共有名義になっている不動産を売却したり、活用したりするには、いちいち他の共有者の協力が必要だからです。
固定資産税がかかり続ける
共有名義を放置し続ける限り、固定資産税の負担が残り続けます。
共有名義になっている不動産にかかる固定資産税は、持分割合に応じて共有者全員が負担しなければならないと定められているからです。
固定資産税の負担を巡って、共有者間で裁判にまで発展する争いが起こることも珍しくはありません。
自分の子供や孫がトラブルに巻き込まれる
共有名義を放置し続ければ、将来、自分の子供や孫にまでトラブルを引き起こすでしょう。
いずれ、共有者であるあなたが亡くなると、その持分はあなたの配偶者や子供へと相続されます。
複数の相続人がいれば、その分、不動産の共有者は多くなり、権利関係も複雑になっていきます。
そうなれば、今以上に共有者同士での合意形成が困難になり、トラブルとなるのは火を見るより明らかです。
現に、度重なる相続によって、共有者の数が10人以上となり、顔や名前すら知らない人と不動産を共有しているという事例もあります。
自分亡き後に残される家族へ迷惑をかけないためにも、共有名義は今、この世代でかた付けておくのが非常に重要です。
>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼する
共有不動産の売却が困難なら共有持分買取業者へ
他の共有者と仲が悪く、全員で売却に足並みを揃えられない…
他の共有者と関わらずに不動産を売却して共有名義から抜け出したい…
このような場合は、共有持分専門の買取業者に相談して、自身の持分だけでも買い取ってもらうようおすすめします。
共有持分買取業者であれば、他の共有者と一切関わらず、1人だけで共有名義から抜け出すことが可能だからです。
ただ、一つデメリットとしては、共有持分の買取価格が一般の市場相場よりも安価になってしまうという点です。
共有持分買取業者は、あなたの共有持分を買い取った後に、他の共有者と数年単位で慎重に交渉を行い、物件の再活用を図ります。
当然、交渉が行われている間、塩漬け状態の不動産にも費用がかかり続けますし、最悪何年かけても再活用できるとはかぎりません。
このようなリスクを鑑みて、共有持分買取業者は、市場相場よりも安価な金額で共有持分を買い取るしか無いわけです。
そのため、金額感よりも、安全かつ最短で不動産の共有状態から解放されたいという人には、共有持分買取業者に一度相談してみることを強くおすすめします。
当サイトを運営する「株式会社AlbaLink」も共有持分に特化した買取業者です。
金額感も日程感も全力を出します。買取前提の相談でなくても大歓迎ですので、気兼ねなくお問い合わせください。