相続放棄した家が倒壊した場合、現に占有している者が責任を負う
相続放棄していても、現に占有している状態であれば、放棄者が保存義務を負います。
現に占有とは、相続放棄した家や敷地を事実上、支配している状態を指します。
たとえば、被相続人(亡くなった方)と一緒に暮らしていた場合は、現に占有している状態に該当し、保存義務が生じます。
不動産の価値・状態を維持できるよう適切な管理をおこなう義務
もし、家の倒壊によって第三者に被害をもたらした場合、相続放棄者が損害賠償などの責任を問われる可能性があります。
民法940条1項では、以下のように定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、相続財産の清算人に引き渡すまでの間は、現に占有している者に保存義務があるという内容です。
相続放棄した家の解体費用はほかの相続人が支払う
相続放棄した家を現に占有している状態でなければ、ほかの相続人が解体費用を支払います。
相続の状況別による解体費用の支払い先を、以下にまとめました。
状況 | 解体費用を支払う人 |
---|---|
相続放棄している | ほかの相続人 |
全員が相続放棄している | 現に占有している人 |
相続財産清算人を選任している | 相続財産清算人 |
つまり、相続放棄した後、ほかに相続人がいる・相続人はいないが相続財産清算人を選任している状況であれば、放棄者に解体費用を負担する義務はありません。
相続財産清算人の選任については、記事内の「相続財産清算人を選任する」をご確認ください。
なお、空き家の解体にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄した家の管理責任を免れる3つのパターン
相続放棄した家の管理責任を免れる具体例として、以下の3パターンがあります。
- 相続放棄者と被相続人が一緒に暮らしていなかった
- 被相続人と離れて暮らしていた場合、管理責任を問われない。ただし、家が近いなど物理的に管理できる環境下にある場合は、責任を問われる可能性がある
- 相続放棄者の配偶者・子どもが不動産に住んでいる
- 不動産に住んでいる配偶者・子どもが占有者となり、管理責任を負う
- 相続放棄をした後に不動産を第三者に売却した
- 不動産を売却する前は「売却する者」、不動産の売却後は「購入した者」に所有権・管理責任が移転する
ただし、令和5年4月1日から施行された改正民法であるため、「現に占有している」の基準が曖昧なのが現状です。
ほかの相続人・相続財産清算人が正式に保存義務を引き継ぐまでの期間は、放棄者も不動産の管理をするのが安全策といえます。
相続放棄した家の管理を怠るリスク5選
相続放棄した家の管理を怠ると、以下5つのリスクが生じる可能性があります。
まだ、相続放棄をしていない状況で上記のリスクを回避したい方は、一度相続をして専門の不動産買取業者に直接売却するのも一つの手段です。
専門の買取業者は仕入れとして家を購入する業者であるため、建物の状態が悪い不動産でも、平均1ヶ月程度というスピード感で買い取ってもらえます。
弊社AlbaLinkも全国の築古物件を扱う専門の買取業者です。
倒壊しそうな家の管理からすぐに解放されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
空き家を放置するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
損害賠償を請求される
ずさんな管理が原因で家が倒壊し、第三者に損失を与えた場合、損害賠償を請求される恐れがあります。
民法第717条による「被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」という土地工作物責任が課せられるためです。
日本住宅総合センターによる、過去の判例などを基に算出した損害賠償の責任額のシミュレーションは以下のとおりです。
上記のように、家の倒壊が原因で、隣家の家屋・住民に危害を与えた場合の損害賠償請求額は2億円を超えるとされています。
他人に危害を与え、精神的・金銭的な負担を負わないためにも、相続放棄後の一定期間は管理が欠かせません。
空き家倒壊の損害賠償については、以下の記事でも詳しく解説しています。
犯罪に利用される
管理が行き届いていない家は、犯罪に利用される可能性があります。
定期的な人の出入りもなく人目につかない環境下は、犯罪者に犯行のチャンスを与えてしまうためです。
実際に、群馬県では2023年の1月~9月で448件もの空き家を狙った窃盗被害などが起きています。
参照元:上毛新聞「空き家問題が深刻化 窃盗が急増、解体費高く処分進まず」
上記のような犯罪から空き家を守るためには、空き家の定期的な管理が必要です。
具体的には、郵便ポストの清掃・庭の草刈り・建物の修繕をおこない、人の管理が行き届いている状態を目指す必要があります。
空き家が遭いやすい犯罪3選については、以下の記事で詳しく解説しています。
近隣住民とトラブルになる
倒壊しそうな家を放置していると、近隣住民とトラブルになる恐れがあります。
前述した犯罪が起こるリスクにくわえて、周辺住民に以下のような悪影響を与えるためです。
- 外観が悪く、地域の景観を損ねる
- 庭にゴミの不法投棄をされ、悪臭を放つ
- 害虫・害獣が発生し、周辺の家にも棲みつく
- 庭木・雑草が隣地に越境する
- 強風などのきっかけで瓦が飛ぶ・窓ガラスが飛散してケガをさせる
いずれも、居住用物件に求められる「住み心地のよさ」を損ねる要因であるため、空き家を訪れたタイミングで近隣住民から感情的に怒鳴り込まれる可能性があります。
国土交通省の「空き家には 適切な管理が 不可欠です。」の資料では、空き家管理のチェックリストが公開されています。
相続放棄した家に該当する項目がある場合、適所修繕などの対策をとりましょう。
空き家放置が招く近隣トラブル5選については、以下の記事で詳しく解説しています。
税金の滞納が生じる
相続放棄した後の家を、放置していると固定資産税などの税金を滞納する可能性があります。
亡くなった人が所有していた不動産の固定資産税は、相続人が納税義務を受け継ぎます。
参照元:船橋市「地方税法第9条」
相続放棄した旨を、次の順位の相続人に連絡をしておかなければ、固定資産税にくわえて延滞金まで発生する可能性があります。
固定資産税の延滞金は、令和4年1月1日〜令和6年12月31日までの期間、1ヶ月未満の滞納で年2.4%、1ヶ月以上で年8.7%を課せられます。
参照元:東京都主税局「延滞金について」
たとえば、10万円の固定資産税を払わず、期限より1ヶ月と1日過ぎた場合の延滞金は762円です。
延滞金の金額こそ少ないものの、連絡が不十分であったことが原因で相続人とのトラブルにもなりかねません。
資産価値が減少する
人が住まなくなった家は、老朽化のスピードを早めます。
定期的に人が出入りして換気をおこなわない家は、湿気がこもりやすくカビの繁殖・木材の腐食が進みやすいためです。
建物の状態が悪くなると資産価値も下落するため、いざ売却するときには売却価格が下落します。
倒壊しそうな家をできる限り資産価値が高い状態で売却する方法については、記事内の「買取業者に売却を依頼する」をご確認ください。
人の住まない家が痛みやすい理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄した家が倒壊した場合のリスクの回避方法2選
相続放棄した家が倒壊した場合のリスクの回避方法は、以下の2つです。
相続財産清算人を選任する
相続放棄した家が倒壊した場合、相続財産清算人を選任していれば、管理責任は移転されます。
相続財産清算人とは、相続財産の管理・清算をおこなうために選任される人です。
ほかに相続人がいない・全員が相続放棄をしたなどで財産を管理できない場合に、家庭裁判所で申立てをおこない選任します。
相続財産清算人を選任するメリットはいうまでもなく、財産の管理を代行してもらえる点です。
引き渡しが完了して以降は、前述した倒壊しそうな家を放置するリスクを回避できます。
一方、デメリットは申立ての際、予納金として20~100万円を裁判所に納めなくてはならない点です。
相続財産から財産清算人への報酬・管理費用などが支払われますが、少ない場合は自己資金で対応しなくてはなりません。
申し立てから1ヶ月以内に与納金を現金納付しなくてはならないため、自身で用意できない場合は知人に借りるなど、早期の対応が必要です。
ほかの相続人に相続権を移す
相続放棄をした際、下位の順位者の相続人がいる場合はその者に相続権が移ります。
相続には、以下のような優先順位があります。
優先順位 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 配偶者と子(子が亡くなっている場合は孫) |
第2順位 | 配偶者と親(親が亡くなっている場合は祖父母) |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(が亡くなっている場合は甥姪) |
上記のように、第1順位が相続放棄をすると第2順位に、第2順位が放棄すると第3順位へと、相続権が継承されます。
ほかの相続人が継承するのであれば、相続放棄者は倒壊しそうな家の管理責任の回避が可能です。
ただし、前述したように、ほかの相続人も相続放棄した場合は相続財産清算人に引き渡すまでの期間、管理責任が続きます。
法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄の注意点3選
相続財産に倒壊しそうな家が含まれており、相続放棄するか迷っている方もいるでしょう。
この章では、相続放棄する際の以下3つの注意点を解説します。
相続放棄のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続財産を一切受け取れない
倒壊しそうな家以外の財産も、相続放棄をすると受け取れなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるためです。
そのため、相続人であれば本来得られたはずの現預金・株・貴金属といったプラスの相続財産も放棄しなくてなりません。
すべての相続財産を把握したうえ、倒壊しそうな家を相続放棄してよいかどうかを慎重に判断する必要があります。
売却できなくなる
一度相続放棄をすると、相続財産は売却できなくなります。
相続放棄をおこなうと、相続財産の所有権はほかの相続人に移行してしまうためです。
後々売却しようと心変わりしても、原則として相続放棄の撤回は認められません。
倒壊しそうな家がどの程度で売却できるのか、売却金額をあらかじめ把握しておくことで、放棄するべきか否かを判断しやすくなります。
弊社AlbaLinkは倒壊しそうな家など、建物の状態が悪い不動産も買い取っている専門の買取業者です。
無料査定は随時おこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
3ヶ月以内に手続きを済ませる必要がある
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内におこなう必要があります。
「相続開始があったことを知ったとき」とは、主に被相続人が亡くなったことを知らされた日を指します。
3ヶ月を過ぎると、無条件ですべての財産を引き継ぐ「単純承認」とみなされるため、相続放棄ができません。
そのため、相続財産をしてよいかの判断・ほかの相続人に知らせるなどの一連の流れを、3ヶ月以内という短い期間内で完結させる必要があります。
例外的に、知らなかったことについて相当な理由があるとみなされた場合、紀元後の相続放棄を認めてもらえる可能性もあります。
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
ただ、認めてもらえるか否かは各家庭裁判所の裁量によるため、3ヶ月以内に相続放棄の申述を済ませるのが確実です。
相続してから売却する方法もある
前述したように、相続放棄にはデメリットも伴うため、申述するか否かは慎重な判断が必要です。
相続放棄をする前であれば、一度すべての財産を相続した後、「倒壊しそうな家」だけ売却する選択肢もあります。
倒壊しそうな家だけ売却すれば、管理責任から逃れられるうえ売却金の取得できるため、家計もプラスにできるでしょう。
不動産の売却方法には、仲介役として成約をサポートしてもらえる「仲介」、直接不動産を買い取ってもらえる「買取」の2種類があります。
先に結論をお伝えすると、倒壊しそうな家であれば買取に依頼するのが賢明です。
理由については、次項で解説します。
仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
仲介業者に売却を依頼する
仲介とは、売主・買主の間に入り、販促活動などを手伝ってもらえる業者です。
チラシやインターネットを活用し幅広く宣伝をおこなうため、需要が高い物件は高値で売却しやすいメリットがあります。
ただし、倒壊の可能性があるほど状態が悪い家だと、売却の難易度は高めです。
中古物件においては、家屋の状態のよさが求められるからです。
実際に、購入したい中古住宅に関するアンケート調査でも、家屋の状態の良さを求める方が多数派であることがわかります。
仲介業者はあくまで買主を探すサポートがメイン業務であるため、上記に該当する家は内覧・購入の問い合わせが1年以上入らない可能性もあります。
倒壊しそうな状態の家であれば、次項で解説する専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
買取業者に売却を依頼する
買取とは、運用・再販を目的に不動産を直接買い取る業者です。
リフォームなどを施し商品化する前提で買い取るため、築年数が古い・建物の状態が悪い不動産も問題なく買い取ります。
くわえて、仲介のように販促活動がなくスピーディーに売却ができるため、家が倒壊するリスクをいつまでも抱える心配がありません。
定期的に通う・税金を払い続ける、という維持管理のコストからもすぐ解放されるため、金銭的なメリットは大きいでしょう。
さらに、倒壊する可能性がある家のような訳あり不動産に強い専門の買取業者であれば、買取価格が高くなりやすい特徴があります。
訳あり物件の活用ノウハウを豊富にもつ業者であれば、最低限のコストで効果的なリフォームを施せるためです。
弊社AlbaLinkは、倒壊しそうな家でも数多く買い取ってきた専門の買取業者です。
過去には、不動産市場で売れない物件を買い取る買取業者として、フジテレビの「イット」でも紹介されております。
弊社がもつ訳あり不動産の活用ノウハウを駆使して、できる限りの高額買取に対応いたします。
倒壊しそうな家の管理責任・解体義務にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続財産に倒壊しそうな家が含まれている場合、現に占有している状態であれば、相続放棄者も管理責任を負います。
倒壊しそうな家が相続財産に含まれている場合は、早急に相続財産清算人の選任を申し立てをおこない、管理責任を移転しましょう。
もし、相続放棄をする前で、煩わしい管理・手続きをしたくない方は、倒壊しそうな家を専門の買取業者に売却する方法がおすすめです。
専門の買取業者は活用ノウハウが豊富であるため、スピーディーに現況買取してもらえます。
弊社AlbaLinkは、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
これまでも数多くの訳あり物件を買い取っており、お客様より多くの感謝の声をいただいております。
また、弊社は、不動産買取業者としては数少ない上場企業であり、社会的信用も得ています。
信頼できる不動産会社に、スピーディーかつ丁寧に売却したい方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。