相続したくない「いらない不動産」を手放す4つの方法
以下4つの方法で、相続したいらない不動産を手放せます。
いらない不動産を手放す方法
- 相続放棄する
- 相続してから売却する
- 知人や親戚に譲渡(売却)する
- いらない土地は国に返す
結論から申し上げると、コストをかけずに確実に不動産を手放したいなら「相続してから売却する」のが賢明です。
それぞれの方法を1つずつ解説していきます。
相続放棄する
相続したいらない不動産を手放す方法の1つに「相続放棄」があります。
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産に関する一切の権利を放棄することです。
相続開始の翌日から3カ月以内であれば相続放棄の手続きができます。
参照元:裁判所|相続の放棄の申述
なお、実家を相続放棄する場合のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
メリット
相続放棄のメリットは「相続税がかからないこと」と「相続した負債を引き継がなくて済むこと」の2点です。
相続税がかからない
相続放棄をすれば、相続税が発生しない点はたしかにメリットです。
ただ、たとえ相続をしても相続税がかからないケースも多々あります。
相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」の非常に高額な基礎控除があるからです。仮に相続人が2人だすると、1人あたりの相続財産が4,200万円以内であれば相続税は発生しません。
参照元:国税庁HP「相続税の計算」
また、もし基礎控除額以上の不動産のみを相続してしまったとしても、不動産を売却して現金化すれば相続税を工面することは可能です。
相続した不動産の売却の概要は「相続してから売却する」で解説しているので参考にしてください。
相続人に負債があった場合に引き継がなくて済む
相続放棄してしまえば負債を引き継ぐ必要はありません。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切を放棄することだからです。
プラスの財産(預金や車など)よりマイナスの財産が多い方や、プラスの財産も特に継承しなくていいという方は相続放棄も1つの方法でしょう。
ただ、一度相続放棄してしまうと取り消すことはできません。
「負債が多いけれど、プラスの財産は相続したい」という方は、プラスの財産でマイナスの財産を帳消しにできる限定承認を検討する方法もあります。
「相続放棄」と「限定承認」どちらが適しているかは個別の具体的な事情によって異なるので、司法書士などの専門家に相談しましょう。
デメリット
相続放棄のメリットを解説しましたが、相続放棄には以下3つのデメリットもあります。
- 不動産のみを選択して放棄することはできない
- 不動産の管理責任からすぐに解放されるわけではない
- 誰も相続しないのであれば「相続財産清算人」の選任をしなければならない
1つずつ解説します。
不動産のみを選択して放棄することはできない
いらない不動産のみを選択して放棄することはできません。
前述の通り、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も、一切を放棄することだからです。
不動産以外のプラスの財産(預金や車、貴金属や骨董品など)も手放さなければならない点は相続放棄のデメリットと言えるでしょう。
不動産の管理責任からすぐに解放されるわけではない
相続放棄したからといって、不動産(建物)の管理責任からすぐに解放されるわけではありません。
前提として、あなたが相続放棄をしたら、不動産含む相続財産は次の法定相続人に引き継がれます。
民法940条では、次の相続人が不動産の管理を正式に始められるようになるまで、管理責任はあなたにあると定められています。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。引用元:民法940条
もし、次の相続人が不動産の管理を開始するまでの間に、建物が倒壊・破損などして第三者に被害を被ったとしましょう。
そうなれば次の相続人ではなく、相続放棄したあなたが管理責任を問われてしまうので注意してください。
誰も相続しないのであれば「相続財産清算人」の選任をしなければならない
次の相続人が不動産の管理を開始できるようになるまでは、相続放棄したあなたも不動産の管理責任を問われると前述しました。
しかし、自治体によっては、次の相続人が不動産の管理を開始した後でも、相続放棄した者に管理責任を問う場合があります。自治体によって誰を「相続財産の管理人」とみなすかが異なるからです。
もし、相続放棄した不動産の管理責任から完全に解放されたいのであれば、相続人全員が相続放棄したうえで「相続財産清算人の選任の申立て」をしなければなりません。
ただし、相続財産清算人選任の申立人は、裁判所に20万~100万円の高額な予納金を納めなくてはなりません。予納金は、遺産の管理や処分にかかる費用を、申立て人が事前に負担する費用です。
また、相続財産清算人が選任されて管理を開始するにはおよそ1年ほどかかると言われており、1年の間は相続放棄した人が不動産を管理しなくてはなりません。
相続財産清算人について、より詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
相続放棄がおすすめな人
不動産をはじめとする資産以上に負債が残されている人は、相続放棄をするべきでしょう。
前述の通り、相続放棄は資産(預金や車など)も負債も、一切を放棄することだからです。相続放棄すれば、負債を継承せずに済みます。
もし、相続の段階で資産が多いのか借金が多いのかわからない場合は、限定承認という方法も視野に入れましょう。
限定承認しておけば、今後負債の存在が発覚したとしても、資産額を超過した分の負債は引き継がずに済みます。
相続放棄と限定承認、どちらが最適であるかは司法書士などの専門家に個別に相談してください。
相続してから売却する
相続した不動産を手放したいのであれば、相続放棄より、一度相続したうえで不動産を売却するのが賢明です。
相続すれば不動産以外の資産も継承できますし、相続したうえで不動産を売却してしまえば建物や敷地の管理責任から完全に解放されるからです。
以下では、相続した不動産を売却するメリット・デメリットを解説していきます。
メリット
相続した不動産を売却するメリットは「不要な不動産を手放せるうえ、売却代金が現金で手に入ること」と「不動産を現金化することで他の相続人と分割しやすくなること」です。
不要な不動産を手放せるうえ、売却代金が現金で手に入る
売却の1番のメリットは、不要な不動産を完全に手放せるうえ売却代金がまとまった現金で手に入ることです。
一方、相続放棄をしたら相続した不動産は1円にもなりませんし、敷地や建物の管理責任というマイナス面だけが残ってしまいます。
相続した不動産を売却すれば、敷地や建物の管理責任から完全に解放されることはもちろん、売却して得た現金で自身の今の暮らしに合う新たな住まいを購入できるかもしれません。
他の相続人と遺産分割しやすくなる
不動産を現金化すると1円単位で分けられるので、兄弟や親族など他の相続人と揉めることなく遺産を分割できます。
相続人全員が土地や建物をいらないと考えている場合は、現金化して分割するのがベストです。
デメリット
売却のデメリットは「不動産を確実に売却できるとは限らないこと」と「実家を手元に残せないこと」です。
不動産を確実に売却できるとは限らない
相続した不動産を確実に売却できるとは限りません。
そもそも「不動産の売却」と聞いて、多くの方が思い浮かべる方法は「地元の不動産業者に売却活動を依頼する(買主を探してもらう)」ではないかと思います。
仲介業者に売却活動を依頼する場合、個人の買主は主にマイホーム用の物件を探しています。ですから、マイホームとして需要がない、老朽化した建物や生活に不便な立地の土地には買手がつきません。
生活に不便な立地とは、例えば、最寄り駅や病院・コンビニ・学校などの生活に欠かせない施設が徒歩圏外である等です。
もし、立地が悪くて売れにくい不動産を売却したいのであれば、不動産買取業者に直接買い取ってもらいましょう。
不動産買取業者は、仲介業者のように個人の買主を探すのではありません。買取業者自身が買主となって売主から直接不動産を買い取ります。
なお、買取業者は、一般の買主のようにマイホームを探しているわけではありません。不動産を事業として活用するために買い取ります。
事業として活用するため、と言うと「こんな僻地にある不動産が事業として活用してもらえるの?」「老朽化しているけど大丈夫?」と思うかもしれませんが、ご安心ください。
買取業者は、マイホームとしては需要が低い不動産を活用するノウハウを豊富に持ち合わせています。
活用方法は、例えば、リフォームして郊外の古民家カフェを経営する、賃貸用物件として入居者をつけ、不動産投資家に売却する等です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も、売れにくい不動産を活用するノウハウを豊富に持ち合わせています。どんな立地の土地も、どんな状態の建物も安心してお任せください。
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実家を手元に残せない
相続した不動産を売却したら、当然ながら不動産を手元に残すことはできません。
売却する不動産が思い出深い実家であれば、名残惜しく感じてしまう方もいるでしょう。
ですが、実家をそのまま放置して老朽化させ、負の財産にしてしまうくらいなら売却して現金化する方がよほど賢明です。
相続人が実家に住んだり活用(第三者に貸し出す等)したりする予定がないのであれば、実家を売却してしまいましょう。
実家を売却して得た代金で、今の暮らしにより最適な新しい住まいを購入できるかもしれません。
売却がおすすめな人
以下のような方は、相続した不動産を売却するのがおすすめです。
- 相続人全員が土地・建物をいらないと言っている(住んだり活用したりする予定がない)
- 建物や敷地の管理責任から完全に解放されたい
- 不動産はいらないが他の資産は相続したい
- 売却代金を手に入れて新たな暮らしの資金にしたい
なお、「立地が悪くて買手がつくか不安」「老朽化しているけど、リフォーム費用等をかけずに売却したい」という方は、ぜひ不動産買取業者にご相談ください。
買取業者であれば、どんな不動産もそのままの状態で買取可能です。悪立地であろうと老朽化していようと、売主様がコストをかけて売れやすくするための工夫をする必要は一切ありません。
ちなみに、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、日本全国のどんな不動産もそのまま買取可能です。
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知人や親戚に譲渡(売却)する
相続した不動産を知人や親戚に譲渡する方法もあります。
メリット
相続した不動産を知人や親戚に譲渡するメリットは、顔見知りの知人や親戚が不動産を引き継いでくれるので第三者に売却するより名残惜しさを感じない点です。
例えば実家を第三者に売却してしまったら二度と実家に入ることはできませんが、親戚や知人が引き継いでくれるのであればまた実家に入ったり、様子を見に行ったりすることも可能でしょう。
デメリット
相続した不動産を知人や親戚に譲渡すると(個人間で不動産を取引すると)、トラブルに発展するリスクがあります。
例えば、売主と買主の間でなかなか取引金額の落としどころを付けられず、いつまでも契約できないなんてこともあり得ます。売主と買主が仲違いするだけで結局契約できなければ意味がありません。
また、不動産引き渡し後に契約書にない欠陥(雨漏りやシロアリ等)が見つかり、買主が売主の責任を問う等のトラブルに発展することもあります。
知人や親戚に不動産を譲渡する際は、個人間のみでの取引は行わず、必ず専門家の力を借りましょう。
具体的には、不動産業者の無料査定を受けて取引金額の目途を立て、司法書士などの専門家に契約書の作成を依頼するのが賢いやり方です。
なお、無料査定は弊社AlbaLink(アルバリンク)も受け付けておりますのでぜひご利用ください。
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知人や親戚に譲渡(売却)するのがおすすめな人
知人や親戚が不動産を欲しがっているなら、知人や親戚に譲渡(売却)してしまうのも1つの方法です。
当然ながら、相手に不動産の購入や引き取りの意思がないのであれば、無理に取引しようとしてはいけません。
不動産は所有しているだけで固定資産税や管理の負担がかかるため、用途が決まっていない不動産を安易に譲渡しようとするのはトラブルの元です。
いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属法」を利用する
「」という制度を使って、不要な土地を国に返すという方法もあります。
相続によって取得した土地を、国庫に帰属させることができる制度
この章では、相続土地国庫帰属法のメリット・デメリットを解説します。
ただ、結論から先に言ってしまうと、相続土地国庫帰属法が適用できる不動産の条件は限られているので、全く実用できな制度とは言えません。
相続土地国庫帰属法についてより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
メリット
相続土地国庫帰属法のメリットは「買主(引き取り手)を自分で探す必要がないこと」と「売れにくい農地や山林も引き取りの対象になること」です。
買主(引き取り手)を探す必要がない
相続土地国庫帰属法を利用する最大のメリットは、買主を探す必要がない点です。
相続土地国庫帰属法では、不動産の引き取り手は国(国庫)と決められているからです。
前述の通り、マイホームとして需要がない不動産(悪立地など)は一般の買手を探してもなかなか買主が現れません。
そんな不動産も、相続土地国庫帰属法を利用できればスムーズに手放すことが可能です。
売れにくい農地や山林も引き取りの対象になる
相続土地国庫帰属法では、個人の買主に需要が低くて売れにくい農地や山林も引き取り対象です。
なお、農地や山林が売れにくいのは、個人の買主に需要が低いという理由ばかりではありません。
農地の買手は、農地法という法律にて「農業従事者のみ」と限定されています。さらに、農地を手放す際には農業委員会の許可を得る必要がある等、手続きもにも手間を要します。
また、山林を売却するのであれば、売主自ら費用をかけて境界線を明らかにしなければなりません。
このように、売れにくい事情を多数抱えた農地や山林も、相続土地国庫帰属法を利用すれば手放すことが可能です。
デメリット
相続土地国庫帰属法には以下3つの大きなデメリットがあるので、全く実用的であるとは言えません。
- 審査手数料や負担金がかかる
- 審査に時間がかかる
- 審査を通過するための手間がかかる
1つずつ解説します。
審査手数料や負担金がかかる
相続土地国庫帰属法の最大のデメリットは、金銭的負担です。
そもそも相続土地国庫帰属法の対象となる土地には要件が定められています。まず、その要件を満たすかどうかを国に審査してもらうための手数料を納めなければなりません(手数料は未だハッキリとは定められていないようです)。
審査の結果、土地を引き取ってもらえることになったら負担金も納める必要があります。
負担金は、土地のもともとの所有者が土地の管理費用の一部を負担するという趣旨の金銭です。金額は原則およそ20万円と定められていますが、さらに高額になるケースも多くあります。
負担金の具体的な金額は、法務省HPをご確認ください。
審査に時間がかかる
相続土地国庫帰属制度の審査には、およそ半年~1年かかります。
審査項目が多岐に渡り、項目の中には現地調査しなければならないものも含まれるからです。
また、そもそも審査の申請をする前に所有者が済ませておかなければならない手続き(相続登記や解体工事など)もあります。
それらの期間が含まれれば、土地を国に帰属させるまでにさらに時間がかかってしまうでしょう。
審査を通過させるための手間がかかる
そもそも、相続土地国庫帰属法の適用には多くの要件があります。
国は費用や労力をかけて引き取った土地を管理しなければならないため、どのような土地でも受け入れるわけにはいかないからです。
例えば、建物が建っている土地は所有者自ら費用を負担して建物を解体しなければなりませんし、境界線が明確でなければ境界線の測量をしておかなければなりません。
また、そもそも審査の申請書類に専門知識が必要なので、不動産の知識が浅い方は大きな手間・負担になるでしょう。
相続土地国庫帰属法の審査や要件について、詳しくは以下の記事をご確認ください。
いらない不動産でも高額で売却するためのテクニック
いらない不動産を高額で売却するためのテクニックを、不動産買取のプロの視点から解説します。
複数の不動産業者に査定を受ける
不動産を売却する際は、必ず複数の不動産業者に査定を依頼しましょう。
1社のみしか査定を依頼しないと、その査定金額が適正金額であるか判断できないからです。
複数社の査定価格を比較し、適正価格での売却を目指してください。
なお、最も高額な査定金額を提示してくれた業者に売却したいと思うかもしれませんが、査定金額が高額であれば良いというわけでもありません。
高額な査定金額を提示したにもかかわらず、契約直前になって買取金額を下げてくる悪徳な業者も残念ながら存在するからです。
具体的には、提示された最も高額な査定金額を、最も信頼できそうな担当者に見せて交渉しましょう。
「X社に1番高額な査定金額を提示されたけど、Y社の○○さんが1番信用できるので、あなたに売却したい」と言われれば、Y社の担当者も悪い気はしないはずです。
X社の高額な査定金額に近づくよう努力してくれるでしょうし、査定金額を引き上げられないのであればその理由を教えてくれるはずです。
なお、信頼できる不動産担当者のチェックリストは以下の記事でご確認ください。
安易にリフォームを行わない
売却したい不動産が老朽化していても、売却前に安易にリフォームを行ってはいけません。
リフォームしたからといって、その分不動産が高額で売れるとは限らないからです。
例えば、建物の基礎部分が劣化していれば、いくら物件の表面を部分的にリフォームしたところ、今後住めるであろう建物の寿命は変わりません。建物の寿命が変わらなければ、リフォームした分を売却代金に上乗せすることはできないでしょう。
また、売主が好みのリフォームを行っても、買主の寿命とマッチしていなければ売却金額を上げることはできません。
仮に、売主が古いガスコンロをIHに取り換える工事を行ったとしても、買主がガスコンロのままでも問題を感じなければ、工事分を売却代金に上乗せすることはできません。
売却に有利になる工事がわからないのであれば、不動産業者にそのまま任せるのが賢明です。
老朽化しているなら不動産業者に直接売却する
売却したい不動産の老朽化が著しいのであれば、不動産買取業者に直接買い取ってもらうのが賢明です。
老朽化した不動産を個人の買主に向けて売り出し続けても、一向に買手は現れないからです。売れ残っている期間も建物の老朽化は進行し、さらに売れにくくなってしまいます。
一方、不動産買取業者であれば、どんなに老朽化した不動産も1週間前後で買い取れます。
買取業者は個人の買主を募るわけではないので、売主が提示された買取金額に納得さえできれば、すぐに契約成立となります。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、どんな不動産もそのままの状態で、スピーディーに買い取れます。
売主様がリフォーム費用を負担する必要はありませんので、ご安心ください。
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相続した「いらない不動産」を放置するリスク
相続した不動産を放置するリスクは、大きく3つあります。
- 適切に管理しないと近隣住民とトラブルになる
- 固定資産税や管理費などのランニングコストがかかる
- 将来、自分の配偶者や子供に迷惑がかかる
1つずつ簡単に解説します。
適切に管理しないと近隣住民とトラブルになる
相続した不動産を適切に管理しなければ、近隣住民とトラブルに発展するおそれがあります。
例えば、老朽化した建物が破損・倒壊して第三者にケガ、ひいては死亡させてしまったら、所有者は数百万~数億円の損害賠償を請求されてしまいます。
また、放置している建物内に害虫・害獣が住み着いてしまったら、近隣住民から所有者の元にクレームが入るのは言うまでもないでしょう。
なお、相続放棄した建物が倒壊した場合の管理責任については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
固定資産税や管理費などのランニングコストがかかる
不動産はたとえ住まないとしても、所有しているだけで固定資産税や管理費用などのランニングコストがかかります。中古戸建であれば、固定資産税は毎月10万円前後です。
管理費用は、例えば建物が老朽化した際のリフォーム費用や、敷地内の草むしりの費用などです。
水回りや玄関など、部分的なリフォーム費用であれば数十万~数百万、建物全体のリフォームであれば1,000万近くかかることもあります。
また、敷地の草むしりを専門業者に依頼すると、10平米あたり5,000円前後の依頼費用がかかります。
活用していない不動産にこれらの費用をかけ続けなければならないのは、非常にもったいないと感じるはずです。
将来、自分の配偶者や子供に迷惑がかかる
あなたが亡くなって不動産に再び相続が発生したら、近隣住民とトラブルになるリスクや固定資産税・管理費用まで自分の配偶者や子供に引き継いでしまいます。
しかも、あなたが亡くなって相続が発生する頃には、建物は今より老朽化して売れにくくなっているうえ、管理費用も高額になっているでしょう。
いらない不動産を所有する苦悩を大切な人に引き継がないよう、あなたの代で問題を解決しておくべきでしょう。
まとめ
相続したいらない不動産を手放す方法を4つ解説しました。
いらない不動産を手放す方法
- 相続放棄する
- 相続してから売却する
- 知人や親戚に譲渡(売却)する
- いらない土地は国に返す
相続したうえで売却すれば、いらない不動産を完全に手放せるうえ、売却代金がまとまった現金で手に入ります。
なお、「立地が悪い」「老朽化している」などの理由から売れにくい不動産を抱えている方は、不動産買取業者に直接売却しましょう。
買取業者は、多種多様な不動産を活用するノウハウを豊富に持ち合わせているので、どんな不動産もそのままの状態で買取可能です。
もちろん、弊社AlbaLink(アルバリンク)も、どんな条件の不動産もそのまま買い取れます。
相続したいらない不動産を抱えている方は、ぜひ一度我々にご相談ください。無料査定は365日受け付けております。