共有不動産の管理費用は誰が払う?分担・立替分の回収方法も解説

共有不動産の管理費用は誰が払う?分担・立替分の回収方法も解説 共有名義不動産

「共有している不動産の管理費用って誰が負担するの?」
「管理費用を滞納されて請求にも応じてもらえない」

共有不動産の管理費用にはさまざまなトラブルが付きまといます。
管理費用の分担や支払いの方法は分かりにくく、共有者同士の意思疎通がうまくいかないケースも少なくありません。

管理費用は代表者が立て替えるため、どうしても支払い負担に不公平が生じてしまいます。
そして、立替分の回収はスムーズに進まないのが世の常です。

「いっそのこと共有持分を放棄して、他の共有者との煩わしい関係を断ち切りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし共有持分の放棄には他の共有者の協力が必要で、簡単には持分を手放せません。

そこで今回の記事では、共有不動産の管理費用について以下の内容で解説します。

結論から申し上げると、共有不動産の煩わしい管理費用から解放されるには、持分放棄よりも共有持分専門の買取業者に共有持分を売却するほうがおすすめです。

専門の買取業者なら、他の共有者に知られずに共有持分だけを手放せるだけでなく、現金まで手に入ります。
持分売却にありがちなトラブルとも無縁で事を進められます。

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共有不動産にかかる費用は多岐にわたる

複数人で共有している不動産には、多岐にわたる費用が発生します。

支払い方法や分担方法は費用の種類により異なるため、手始めにどのような費用がかかるのかチェックしましょう。

  • 老朽化や災害時の修繕費用
  • 山林などの監守費用
  • 商店などの模様替え費用
  • 固定資産税・都市計画税
  • マンションの管理費・修繕積立金
  • リフォーム・リノベーション費用
  • 管理会社への土地管理報酬
  • 水道光熱費
  • 趣味の造作を設置する費用

各共有者の費用の分担方法は、共有不動産に居住しているかどうかによっても異なる場合があるため、ケースごとに解説していきます。

管理費用は共有持分の割合に応じた分担が原則

管理費用とは「共有物の維持・利用・改良のための必要費・有益費」のことです。

何が管理費用に当たるのかは後述しますが、管理費用は原則、共有者全員が持分割合に応じて分担すると民法で定められています。

各共有者はその持分に応じ管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

引用元: e-Gov 法令検索「民法第253条」

No773_共有持分の税金・維持管理費は共有者全員で負担する

共有持分割合で分担すればよいと聞くと簡単そうですが、実際の管理費用の分担方法は分かりにくく、解釈の違いでトラブルになるケースも多いです。

ここでは共有不動産の管理費用の分担方法について、注意点を解説します。

共有者の1人が居住している場合も全共有者で分担する

共有者の1人が共有不動産に居住している場合であっても、管理費用は共有者全員で負担するのが原則です。

No614不動産共有者には固定資産税の連帯納付義務あり

法律上は共有物の管理分担割合を居住の有無では区別しておらず、住んでいない共有者も持分割合に応じて負担する必要があります。

もし共有者同士で話し合って「居住者が全額負担」と合意できている場合には、居住者1人に管理費用を負担させても構いません。

ただし、共有者間で自由に決めた分担割合が有効なのは、あくまで当事者間だけである点に注意が必要です。

例えば、仮に居住者1人が支払うと決めていて、当人が管理費用の支払いを滞納した場合、他の共有者にも請求が行くことになります。
請求者には当事者間の決定事項の効力が及ばないからです。

管理費用は代表者が払ってから他の共有者に請求(求償)する

共有不動産の管理費用(固定資産税・都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金)は、共有者の1人が代表で支払ってから、他の共有者に請求(求償)する場合がほとんどです。

k固定資産税・都市計画税の場合

固定資産税・都市計画税は、共有者それぞれに自治体から請求が来るわけではありません。
自治体から直接請求を受けるのは代表者のみです。

代表者に納付書が送付され、代表者1人がいったん固定資産税・都市計画税を全額支払った後、共有持分に応じて他の共有者に請求します。

自治体が共有者の中から代表者を選出する方法や基準は、特に決められてはいませんが、一般に以下の人が選ばれやすいようです。

  • 共有持分が一番多い人
  • 登記簿に記載している順番が早い人
  • 不動産がある場所に住んでいる人

共有物件に実際に住んでいる人や、持分割合が多い人なら「確実に回収できる」と判断されるためと考えられます。

なお共有不動産の固定資産税を誰が支払うのかについては、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

共有名義不動産の固定資産税は誰が払う?税負担から解放される方法も解説!
共有名義不動産に課される固定資産税を納付する代表者の決め方、固定資産税を負担したくないときの対処法を解説します。この記事を読めば、共有名義不動産にかかる固定資産税の支払い義務から解放される方法が分かります。

共有マンションの管理費・修繕積立金の場合

マンションを共有している場合の管理費や修繕費も、代表者が全共有者の分をまとめて支払ってから、各共有者へ持分に応じて請求するのが一般的です。

ここで共有マンションの管理費・修繕積立金の一般的な支払方法を見てみましょう。

共有マンション管理費用の分担

A・B・Cの3人がそれぞれ1/2、1/4、1/4の持分割合でマンションを共有しているとします。

マンションには月々5万円の管理費・修繕積立金がかかりますが、3人の持分割合に応じてそれぞれの口座から引き落とされているわけではありません。
代表者Aの口座から月5万円が引き落とされるのみです。

そこでA・B・Cの3人は年に1回管理費・修繕積立金を清算すると決めています。
清算日が来るとAの請求に応じて、BとCがそれぞれ負担分の15万円(月5万円×12カ月÷4)をAの口座に振り込む約束です。

マンションの管理費・修繕積立金も固定遺産税と同様、管理者側が代表者だけに請求する関係で、共有者同士の面倒なやり取りが生じているのです。

なお共有マンションでも誰かの居住にかかわらず、全員が持ち分に応じて支払いを分担する点は戸建てと変わりません。

代表者が滞納すると他の共有者も差し押さえを受ける

自治体から直接請求を受けた代表者が税金を滞納した場合、他の共有者も差し押さえを受ける可能性があります。

固定資産税や管理費用には、全共有者に「連帯納付義務(連帯債務)」があるためです。

固定資産税・都市計画税の納付書が送られるのは代表者だけですが、代表者が滞納すると他の共有者にも督促状が届きます

さらに督促を受けた共有者の誰かが督促を忘れたり無視したりすると、共有者全員が差し押さえを受ける恐れがあるので注意が必要です。

繰り返しになりますが、先に挙げた「共有者1人が居住しており、居住者のみが全額支払うことで合意」しているケースでも、合意が有効なのは当事者間のみであって、債権者には通用しないため注意しましょう。

管理費用と認められる費用と認められない費用の区別

冒頭で共有不動産には多岐にわたる費用がかかっているとお伝えしました。

実は共有不動産にかかる費用のうち、管理費用として共有者全員が持分割合に応じて支払う義務がある費用と、管理費用に当たらない費用があるので注意が必要です。

管理費用と認められれば他の共有者に分担支払いを請求でき、それ以外は使用者当人のみが支払う必要があります。
後々トラブルにならないよう、しっかり区別しておきましょう。

管理費用と認められる3つの費用

管理費用と認められる費用には以下の3種類があります。

必要費

必要費とは、不動産の保存・管理・維持のために必要となる以下の費用のことです。

  • 建物が老朽化したときの修繕費用
  • 災害に遭ったときの修繕費用
  • 山林の監守にかかる費用
  • 固定資産税・都市計画税
  • マンションの管理費・修繕積立金

修繕費用は家屋を維持するために必要なため、必要費として管理費用に認められます。
山林を共有しているなら、資産価値のある樹木を勝手に伐採されないよう、見張るための費用が必要でしょう。

固定資産税や都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金も、必要費として全共有者に分担請求できます。

有益費

有益費とは、不動産の維持管理ではなく、改良するためにかける費用のことです。
物件の価値・利便性を高めるための支出ともいえる費用で、以下がその例です。

  • トイレをウォシュレット式に変更する費用
  • より機能性の高い窓への交換費用
  • 商店の模様替え費用
  • 共有する道路の舗装費用
  • 共有する道路の電灯設置費用

共有者全員の合意による不動産の変更にかかる費用

共有者全員の合意のもと行われる「変更行為」の費用も、管理費用として全共有者に請求できます。

共有不動産の「変更行為」

変更行為とは「共有物の主要な性質や用途などを変更する行為」のことで、共有者全員の同意がなければ行ってはならないと民法で定められています。

参照元:e-Gov法令検索「民法第251条」

具体的には、以下の行為のことです。

  • 不動産のリフォーム・リノベーション
  • 不法占拠者を退去させる裁判費用
  • 共有不動産の地中に埋没した有害物質の撤去
  • 共有地である畑の宅地への造成
  • 共有不動産全体への抵当権の設定
  • 共有建物の取り壊し
  • 共有物全体の第三者への売却

変更行為

これらの行為を共有者が単独の判断で行うと違法となり、賠償請求を受ける可能性があります。

一方、共有者全員が同意のうえで変更行為を行った場合、費用は共有者全体で持ち分に応じて分担することになります。

なお共有不動産に対する「保存」「管理」「変更」行為の区別については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

共有名義の不動産は勝手に建て替えが出来ない!共有者全員の同意が必要
この記事では、共有持分を所有している不動産の建て替え・取り壊し方法、建て替え時に共有持分を単独で使用して共有名義を解消するやり方を解説します。共有名義の土地に建物を新築する流れも併せてご紹介しています。

管理費用に当たらない3つの費用の例

管理費用に当たらない費用としては、以下の3つが挙げられます。

民法の条文などに明確に記載されている以外にも、過去の判例などから管理費用に当たらないと解釈されている費用があるので注意が必要です。

管理費用として共有持ち分に応じた費用を請求できないものの、管理費用以外の名目で請求できるケースもあるので、このあと詳しく解説します。

管理会社に依頼した際の管理報酬

管理費用に当たらないとされる費用の1つ目は、管理会社に管理を依頼した際の管理報酬です。

管理会社に依頼した費用は管理費用にならない

管理会社に管理を依頼した管理報酬は、以下のような過去の裁判の判例に基づき管理費用に当たらないと解釈されています。

【裁判の概要】

  • 共有者Y・A・Bが、共有する土地の管理報酬を過去分に遡って決定
  • YがXに対し、管理報酬のうちY持分割合相当額を請求

 

【裁判所の判断】

  1. 上記管理報酬が、Y・A・Bによる事後の合意で定められていること
  2. 支出の中に、土地を管理していた不動産業者に対する管理手数料が含まれていること
  • 1、2により、土地の管理のために実際に必要な支出ではなく、民法253条1項の必要費・有益費に含まれない
  • Y・A・Bの合意内容はXに対する効力が認められない

参照元:東京地判平成14年2月28日

そのため、民法などに記載はありませんが、管理会社に依頼した管理報酬は共有持分に応じて他の共有者が支払うべき管理費用には当たりません

建物の水道光熱費

建物にかかる水道光熱費も、建物の維持に必要不可欠な管理費用には当たりません。

管理費・管理費でない費用

水道光熱費は建物の使用者のみが負担すべき費用であり、共有者全員で費用を分担する管理費用とはみなされないのです。

とはいえ、以下のケースではAはBに対し、管理費用としてではなく「不当利得※」として水道光熱費の請求が可能です。

  • 建物をA・Bで共有、かつA・Bが共同で利用している
  • AがBの水道光熱費を立て替えている

※不当利得とは
共有不動産に関する費用で必要費に当たらないものを「不当利得」として、他の共有持分権者に請求できる(有益費、水道光熱費)。

参照元:e-Gov法令検索「民法第703条」

補足すると、共有不動産における不当利得は共同利用時の水道光熱費よりも、単独居住による「独り占め」のほうがトラブルになるケースが多いです。

共有不動産における不当利得について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

共有不動産の独り占めには賃料請求で対抗!不当利得返還請求を超簡単解説
不動産の共有者へ不当利得返還請求ができるケースや不当利得返還請求のやり方、不当利得返還請求を行わずにトラブルを解消する方法をわかりやすく解説します。この記事を読めば、共有者との賃料トラブルから解放されます。

個人の趣味の造作

居住者個人の趣味の造作にかかる費用も、管理費用に当たりません。

居住者・本人が負担

造作とは、一般に建物の構造部以外に装飾やオーダーメイドの収納などを設置することをいいます。

居住者の趣味で設置した造作にかかわる費用は、あくまで個人が支払うべきで、居住していない他の共有者が分担すべき費用ではないとされています。

庭に石などを置いて装飾する場合も趣味の造作とみなされます。

求償に応じてくれないときの3つの対処法

共有不動産の管理費用は持分割合に応じて求償(請求)が可能です。

とはいえ「相続でなんとなく共有しただけ」「居住していないから」「別の共有者が支払うと聞いている」などの理由で、支払いを忘れられたり拒否されたりするケースもあるでしょう。

しかし本来持分に応じて支払うべき管理費用を立て替えているのであれば、他の共有者に対して求償する権利があります

ここでは他の共有者が求償に応じてくれない場合の3つの対処方法を解説します。

 

【対処資金が少ない場合】求償請求訴訟で強制的に支払いを求める

共有不動産の管理費用の求償に応じてくれない場合の1つ目の対処法は、求償請求訴訟で強制的に支払いを求めることです。

訴訟を起こすことによって、滞納された管理費用をおおむね5年まで遡って請求できます

ただし以下の訴訟費用は、訴える側が負担するのが原則です。

  • 裁判所手数料
  • 郵便切手代 など

裁判手数料は訴訟の目的額に応じて以下のように定められています。

訴訟の目的価額 裁判所手数料
100万円まで 10万円ごとに1,000円
500万円まで 20万円ごとに1,000円
1,000万円まで 50万円ごとに2,000円
1億円まで 100万円ごとに3,000円
50億円まで 500万円ごとに1万円
50億円超 1,000万円ごとに1万円

例えば、滞納されている管理費用が400万円とすると、裁判所手数料は以下になります。

求償したい金額(訴訟の目的額)が400万円の場合の裁判所手数料

A. 100万円までの分:1,000円×10=1万円

B. 100万円~400万円までの分:1,000円×(400万円-100万円)÷20万円=1.5万円

A+B=2万5,000円

もし弁護士を雇えば上記のほかに弁護士費用がかかるため、訴訟を起こすにはそれなりの資金が必要です。

なお裁判になると早くても1年以上、長ければ2~3年かかるケースが多く、金銭以上に精神的な負担のほうが大きくなるかもしれません。

【多額の対処資金がある場合】滞納者の持ち分を強制的に買い取る

共有不動産の管理費用の求償に応じてくれない場合の2つ目の対処法は、滞納者の持ち分を強制的に買い取ることです。

共有持分買取請求権

滞納している共有者が、1年以内に管理費用の求償に応じないときには、他の共有者は相当な代償金を払うことによって、求償に応じない持分権者の持分を取得できます。

参照元:e-Gov法令検索「民法第253条2項」

注意点として、民法が定めているのは求償に応じない滞納者の持分を買い取る権利だけであり、権利を執行するには共有持分の評価額相当の資金が必要です。

求償に応じない共有者の持分の評価額が1,000万円だとすると、1,000万円の資金で買い取れる権利を得たということに過ぎません。

買取請求には複雑な法的知識も必要なため、豊富な資金と専門知識がある場合は、手続きを踏んで権利を行使するとよいでしょう。

なお強制的な買取請求の手順については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

共有持分買取の3つのメリット!買取請求についても徹底解説!
売れない訳あり不動産の情報メディア

【対処資金がない場合】共有不動産の持分を放棄する

共有不動産の管理費用の求償に応じてくれない場合の3つ目の対処法は、共有不動産の持分を放棄することです。

No951_共有持分を放棄する

前述の対処資金がない場合には、これ以上滞納による立替状態が続く前に、共有関係を解除することも検討すべきでしょう。

共有不動産を処分するためには共有者全員の同意が必要ですが、「持ち分」だけなら独断で放棄が可能です。

参照元:e-Gov法令検索「民法第255条」

放棄した共有持分は他の共有者に帰属するので、一見もっとも平和的な解決方法に見えます。

しかし独断で放棄を決められるとはいえ、共有持分を放棄する際の登記は他の共有者と共同で行う必要があります。

また分配を受けた他の共有者に対し、分配分の評価額に対する贈与税が課される可能性もあるため注意が必要です。

実際には共有持分の放棄よりも良い解決方法があるので、次の項で詳しく解説します。

共有持分を賢く放棄する方法については、以下の記事でも紹介しているので参考にしてください。

【後悔しない共有持分の放棄】3つの注意点と賢い共有名義の解消方法
不動産のプロが、共有持分を放棄する方法と注意点について詳しく解説します。共有持分を放棄したときの法的な効果や共有持分放棄時に発生する費用と税金、共有持分を放棄ではなく売却する方法も併せてご紹介します。

共有不動産の持分だけなら独断で売却もできる

共有不動産は原則として他の共有者の同意がなければ処分できません。
しかし共有持分だけなら独断で売却も可能です。

No730_共有持分は単独で売却できる

共有持分の売却先としては以下の4つが考えられます。

  1. 他の共有者
  2. 共有者以外の第三者
  3. 不動産仲介業者
  4. 共有持分専門の不動産買取業者

1.の同じ不動産の共有者に売却できればもっとも円満に解決できますが、相手に買い取る意思と資金がなければ成立しません。

2.の第三者にとっては、共有持分だけを買い取っても自由に活用できないため、持分だけを購入したい第三者はまずいないでしょう。

3.の不動産仲介業者についても、対象となる売却相手が2.の一般買主であるため、売れる見込みのない共有持分は仲介してもらえない可能性が高いです。

なお実際の共有持分売却では、上記以外にも「土地を文筆する」「互いの持分を交換する」などの方法で、共有状態にある不動産を単独名義化して売却するケースがあります。

土地の分筆・共有持分の交換

とはいえいずれも手続きが非常に煩雑で、他の共有者との連携も必要なため、協力を仰ぐこと自体が難しいでしょう。

そこでもし共有持分の売却先が見つからない場合は、4の専門の買取業者に買い取ってもらうのがもっとも確実です。

共有持分を買取業者に売却するメリット

専門の買取業者に共有持分を売却すれば、難しい手続きや裁判をしなくても共有持分を手放せて、現金も手に入ります。
しかも他の共有者との交渉も不要なため、知られずに売却が可能です。

強いて買取のデメリットを挙げるなら、共有持分の買取価格は売却価格相場よりも低くなることでしょう。

【共有持分】共有持分の買取相場

共有持分の売却価格相場は、一般市場相場の約1/2といわれています。

それでも、手続きが煩雑で一銭も手に入らない共有持分放棄と比べれば、手間なくまとまった現金が手に入るメリットは大きいです。

さらに専門の買取業者は、買い取った共有持分を以下の方法で収益化できるため、スピーディーに現金化できます。

  • 他の共有者の持分も買い取り、単独名義の不動産として再販する
  • 買い取った共有持分を他の共有者へ売却する
  • 他の共有者の合意を得て、共同で売却する

専門の買取業者は弁護士や司法書士などの法律の専門家とも連携しているため、持分買取・売却の提案や交渉を穏便に進められます。
そのためあなたが勝手に共有持分を売却したと、他の共有者から責められる心配は不要です。

No924_専門の買取業者は各専門家と連携がある

弊社AlbaLinkは、共有持分をはじめとする訳あり物件専門の買取業者です。

弊社はこれまでも、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。
実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。 信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません) >>【共有持分でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

【参考】管理費を払わない共有者が持分を売却した場合

ここまで共有持分専門の買取業者に共有持分を売却するメリットを解説してきました。

しかし、もし管理費用を払わない共有者が、先に共有持分を売却してしまったらどうなるのか、立て替えた管理費用は回収できるのか、気になる方もいるでしょう。

民法では、債務者が完済する前に債務を譲渡した場合について、以下のように定めています。

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

引用元:e-Gov法令検索「民法第254条」

つまり債務は持分売却によって消えることはなく「共有持分を売却した人と購入した人が連帯して債務を負担する」ことになるのです。

しかし、いくら共有持分の購入者に元所有者の滞納分を請求できるといっても、面倒な手続きをしてまで、見ず知らずの人に債務を取り立てる気にはなれないでしょう。

そんな面倒なことに巻き込まれる前に、自分の共有持分を売却してしまうほうが得策です。

まとめ

共有不動産の管理費用は居住の有無にかかわらず、全共有者で持分割合に応じて分担するのが原則です。

固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金などの管理費用は、一般に代表者がまとめて支払ってから、他の共有者へ求償します。
もし求償に応じてくれない共有者がいる場合は、裁判を起こして回収したり持分を強制的に買い取ったりできますが、莫大な時間とお金がかかり、かえって請求者の負担になってしまいます。

そのような面倒な共有関係は共有持分ごと手放してしまいましょう。
共有関係から解放されるには、持分放棄よりも専門の買取業者へ売却するのがおすすめです。

共有持分専門の買取業者なら、共有持分だけでもまとまった金額でスピーディーに買い取れるからです。

弊社AlbaLinkは共有持分などの複雑な利権の絡む物件を多数買い取ってきた、訳あり物件専門の買取業者です。
豊富な買い取り実績はフジテレビをはじめ、多くのメディアで紹介されてきました。

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築古空き家や再建築付加物件など多くの訳あり不動産を買取・再販してきた豊富なノウハウと販路があるため、あなたの共有持分を高値で買い取れる自信があります。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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