旗竿地は形状的に嫌がらせを受けやすい土地といえる
旗竿地とは下図のような竿の先に旗がついた形をした土地のことです。
道路からの通路部分は「敷地延長」「路地上敷地通路」とも呼ばれます。そのため旗竿地のことを「敷延(シキエン)」と言う場合もあります。ただし、この記事では旗竿地のことは「旗竿地」、通路部分は「通路(通路部分)」という表記で統一します。
旗竿地は通路部分が細く、隣家との距離が近いため、隣人から嫌がらせを受けやすいといえます。次章では、具体的に旗竿地はどのような嫌がらせを受けるリスクがあるのかについて解説します。
なお、旗竿地についてはコチラの記事でより詳しく説明しています。
旗竿地で受ける嫌がらせやトラブル8選
旗竿地で受ける嫌がらせやトラブルには以下の8つが挙げられます。
- 隣人に車を幅寄せして停められる
- 隣人の車に家の前の道をふさがれる
- 隣家に配送のトラックなどが停まると敷地を侵害される
- 隣人に日常的に敷地を勝手に通行される
- 隣人に共有フェンスを私物化される
- 自分の家の敷地で子供が遊んでいてもクレームを言われる
- 隣人が庭でバーベキューを行い、洗濯物に臭いがつく
- 通路部分が隣人の私道で通行料を請求される
上記は主に隣人による嫌がらせやトラブルであるため、隣人が非常識で軽率な行動を取る、いわゆる「ドキュン」と呼ばれるような人だと、嫌がらせやトラブルのリスクが高まります。そのため、旗竿地の家を購入する際は問題のない隣人か見極めた上で購入を判断することが大切です。
なお、すでに嫌がらせを受けている人は「旗竿地の嫌がらせへの対処法5選」をご確認ください。嫌がらせへの対処法を解説しています。
隣人に車を幅寄せして停められる
旗竿地は通路部分が駐車スペースとなります。その際、下図のように隣家の駐車スペースと隣り合っている場合、隣人に車を幅寄せして駐車される恐れがあります。
幅寄せして駐車されると、車を出しにくいですし、車同士が接触するリスクも高まります。もし隣人の車に接触して傷つけてしまったら、文句を言われ、高額な修理費を請求されるかもしれません。そこでもしあなたが「幅寄せして駐車しているのが悪い」と言い返せば、本格的な隣人トラブルへと発展してしまうでしょう。
一般的に、車の安全な駐車や乗り降りのためには最低3.5m以上の道幅が必要です。なぜなら平均して軽自動車で2.2m、普通自動車で2.5m車幅があるためです。
ですから、旗竿地の購入を検討している方は、駐車スペースとなる通路部分が3m以上あるか、隣家の駐車スペースと隣り合っていないかを確認しましょう。隣り合っている場合は、現状の駐車の仕方が問題ないか、隣家の駐車スペースの幅は十分にあるかなどもチェックしましょう。
ただ、こうした嫌がらせは駐車スペースが十分にあっても、ささいなことがきっかけで、ある日突然始まることもあります。そのため、事前チェックだけではリスクをゼロにはできないことを肝に銘じておきましょう。
なお、間口が狭い旗竿地の対策について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
隣人の車に前の道への入り口をふさがれる
旗竿地の場合、通路の入り口を隣人の車にふさがれ、自身の車を駐車できない、あるい出せないといったトラブルが起こりがちです。特に、通路部分の幅が3m未満で余裕がない場合、通路の入り口に隣人の車が少しでもかかっていると、避けて駐車することも出すこともできなくなります。
隣人が嫌がらせでわざと入り口をふさいでくる場合もありますし、一時的に路駐していて、意図せずふさいでいる場合もあります。とくに、隣人が車を2台所有している場合は、車の入れ替えのために2台のうちの1台を一時的に路駐させていることがあります。
いずれにしても、隣家の車のせいで急いで車で出かけたいのに車を出せなかったり、疲れて家に戻ってきたのに駐車できないのは非常にストレスです。ですから、車で通勤するなど、日々車を使うライフスタイルの方は、旗竿地の購入には慎重になった方が良いでしょう。
通路が狭く配送トラックなどが停められない
旗竿地の通路部分は狭いことが多く、車幅の広い配送トラックは進入できない場合があります。その場合、前の道から玄関まで配送業者に荷物を運んでもらう必要があります。大きな家具や家電の場合、玄関まで距離があると、配送料にプラスして運搬料を請求されることもあります。
ぎりぎりトラックを通路に停められたとしても、人が通行するスペースがなく、配送のために業者が隣家の敷地を通行せざるを得ない場合があります。しかし、隣人が神経質な方だと「敷地を勝手に業者に通られた!」とあなたにクレームを入れてくる恐れがあります。
逆に、隣家の駐車スペースもそれほど広くない場合、隣家に配送に来た配送業者があなたの旗竿地の通路部分を通ることもあるでしょう。
最近はネットで商品を購入し配送してもらう人も増えています。そのため、このような配送をめぐる旗竿地での隣人トラブルは今後も増えていくと想定されます。
隣人に日常的に敷地を勝手に通行される
隣家との境にフェンスや塀がないと、隣人に日常的に旗竿地の通路を勝手に通行される恐れがあります。
たとえば隣家が玄関から通りまでのスペースいっぱいに車を停めていて、歩くスペースがない場合、旗竿地の通路部分を、勝手に歩くスペースとして利用されるかもしれません。非常識で身勝手な行いですが、世の中にはそうした振る舞いに何の疑問も罪悪感も持たない人もいます。
そのような隣人に敷地を使わないように申し入れても「細かいことを言うな!」などと逆切れされ、かえって事態が悪化する恐れもあります。
このような隣人トラブルを避けるには、旗竿地の通路が隣家の出入り口と隣り合っている場合は購入を避けることです。旗竿地の通路と隣家の出入り口が離れていれば、仮に隣人が上記のような非常識な人間であっても、日常的に通路を通られるリスクは低くなります。
ただし、すでに旗竿地を購入してしまい、隣人に敷地を好き勝手使われてしまっている場合は、思い切って旗竿地を売却することを検討しましょう。常識のない人間の行動を改めさせるより、あなたが旗竿地を手放し、新天地へ引っ越す方が早いからです。
「悪いのは隣人なのになぜ自分が引っ越さなくてはならないのか」という気持ちもわかりますが、大切なことは「隣人に非を認めさせること」より「あなたが一日でも早く快適に暮らすこと」なはずです。そのために、売却するというのはクレバーな選択であるといえます。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですから、旗竿地や隣人トラブルのある物件の高額買取に自信を持っています。ご依頼いただけばあなたの旗竿地もできるだけ高く買い取りますので、ぜひ一度弊社の無料買取査定を利用してみてください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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隣人に共有フェンスを私物化される
ここまで述べた「車の幅寄せ」や「配送業者や隣人に敷地を通られること」は、隣家との境を区切る共有フェンスがあれば防げます。しかし今度は共有フェンスを隣人に私物化されるという、別の問題が起きる恐れがあります。
共有フェンスは言葉通り、どちらのものでもない共有物です。にもかかわらず、隣人にフェンスに物を立てかけられたり、洗濯物を干されたりする場合があります。
共有フェンスを私物化されると、立てかけているものが倒れてくるといった物理的な被害もありますが、それ以上に、日々の精神的ストレスが大きくなります。旗竿地の場合、家の出入りのたびに隣家の前を通るため、そのたびに「私物化されたフェンス」が目に入り、イラっとさせられるからです。
隣人に「フェンスを使わないで欲しい」と伝えたところで、素直に応じてくれる保証はありません。
旗竿地の購入を検討している人は、たとえ共有フェンスがあったとしても、旗竿地は隣人トラブルに見舞われるリスクがあることを承知しておきましょう。
自分の家の敷地内で子供が遊んでいてもクレームを言われる
小さな子供がいる状態で、旗竿地で暮らすことも近隣トラブルを引き起こすリスクがあります。
なぜなら、旗竿地の通路部分で子供が遊んでいるだけで、隣人から「うるさい」とクレームを入れられる恐れがあるためです。理不尽に思えるかもしれませんが、旗竿地の通路は隣家からの距離が近いため、隣人が子供の甲高い声が苦手な人や、静かに暮らしたい人の場合、十分起こり得るトラブルです。
購入前にこうしたトラブルを回避するには、購入候補の旗竿地が決まった段階で、子供を連れて隣家へ挨拶に行き、隣人の反応を見ることです。
「今度引っ越してくることになるかもしれない者です。小さな子供がいて迷惑をかけることもあるかもしれませんがよろしくお願いします」と伝えた時、あまり子供が好きでない隣人の場合、しかめっ面だったり子供に興味を示さないなど、何かしら態度に出るはずです。
挨拶に行った際、あまり好意的な反応でなかった場合は、その旗竿地を購入することには慎重になった方がいいかもしれません。
また、現に今、旗竿地で暮らしていて、子供のことで隣人からクレームを受けている場合は旗竿地を売却し、よそへ引っ越すことを検討しましょう。クレームがエスカレートして、子供に危害を加えられてからでは遅いからです。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者です。そのため、隣人からクレームを受けている旗竿地であっても問題なく買い取れます。親子で隣人のクレームに怯える日々に終止符を打つためにも、ぜひ、まずは一度弊社の無料買取査定を利用してみてください(売却前提でなくとも構いません)。
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通路部分でバーベキューを行い近隣住民から臭いと怒鳴り込まれる
旗竿地の通路部分で何の気なしにバーベキューを行った結果、近隣トラブルを招くこともあります。
旗竿地は住宅密集地にあることが多いため、バーベキューの煙や臭いが隣家などの洗濯物につく恐れがあるためです。
「敷地内でバーベキューくらい良いじゃないか」「毎日するわけではないし、たまには羽目を外したい」と思うかもしれませんが、周囲はそのようなあなたの行動や気持ちを許容してくれません。
実際、X(エックス)にも、旗竿地でのバーベキューについて、辛辣な言葉が並んでいます。裏を返せば、旗竿地でバーベキューを行うことは、それだけ非常識な行動というわけです。
ですから「マイホームを購入したら友達を呼んで騒ぎたい」「外でバーベキューをしたい」と考えている場合は旗竿地を購入しない方が良いでしょう。
旗竿地で暮らすには、隣人に迷惑をかけられるという被害者意識だけでなく、自分自身が隣人に迷惑をかけるかもしれないという視点も必要です。そうしないとあなた自身が近隣から「迷惑な隣人」と見なされてしまいます。
通路部分が隣人の私道で承諾料や通行料を請求される
旗竿地の通路部分が隣人に所有権がある私道の場合、隣人から承諾料や通行料を請求される恐れがあります。
通路部分が私道の場合、旗竿地の購入に際し、私道の所有者から「通行掘削の承諾書」を取得する必要があります。この「承諾書」を発行するのに100万円や200万円といった法外な承諾料を求めてくる悪質な隣人がたまにいます。
「通行掘削の承諾書」は旗竿地購入のために銀行から融資を受ける際に必要となります。そのため相手の足元を見て法外な承諾料をふっかけてくるわけです。
家の周囲にある私道への人や車両の通行、インフラの埋没工事や引き込み工事を許可する書類のこと
また、私道を通るにあたり通行料を請求してくる隣人もいます。通行料は隣家の所有者が変わったタイミングで突然請求されることがあります。
たとえば、隣家の所有者である父親が亡くなり、息子が所有者になった途端「父の代は使用料をもらっていなかったようですが、これからは払ってもらいます」と主張してくるパターンです。旗竿地に住む以上、通路は必ず通らなければならないため、通行料の支払いを拒否するのは難しいでしょう。
通行料は隣人との話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は不動産鑑定士に土地の評価額を出してもらい、その金額をもとに決めます。不動産鑑定士に土地の評価を依頼するだけで10万円程かかります。
旗竿地を購入する際は、通路部分もあなたの所有物になるか必ず確認しましょう。もし通路部分が私道の場合は、購入しない方が無難かもしれません。
また、現在旗竿地に住んでいて、使用料の支払いを負担に感じている場合は、専門の買取業者に旗竿地を売却してしまうことをお勧めします。売却してしまえば使用料の支払いから解放されるだけでなく、売却金としてまとまった現金も手にできます。
弊社Albalinkも訳アリ物件専門の買取業者として旗竿地の高額買取に自信を持っております。ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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旗竿地の嫌がらせへやトラブルへの対処法5選
旗竿地における嫌がらせや隣人トラブルへの対処法は以下の5つがあります。
- 【購入前】隣人がどのような人か確認する
- 【購入後】隣家との境にフェンスを設置する
- 【購入後】納得いかない点については隣人と話し合う
- 【購入後】お互いさまな点については許容する
- 【購入後】専門の買取業者へ売却する
購入前と購入後に分けて解説しますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
【購入前】隣人がどのような人か確認する
旗竿地における嫌がらせや隣人トラブルの多くは隣人が非常識で身勝手な人間であるために起こります。非常識な人間だからこそ車を幅寄せして駐車したり、敷地を勝手に通ったりするわけです。
ですから、旗竿地を購入する際は必ず事前に隣人が問題のない人であるかを確認しましょう。前述したように、自ら挨拶に行ってどのような人か確認するのも1つの手です。実際に言葉を交わせば、短時間であっても印象はわかるはずです。
挨拶した時に違和感を感じた場合は、その旗竿地は購入しない方がいいかもしれません。違和感があるのに購入して隣人トラブルに巻き込まれた場合、「やっぱり購入しなければ良かった」と後悔することになります。
隣人がどのような人か自分で確かめに行くのはハードルが高いと感じる方は、過去に隣人が嫌がらせなどの問題行動を起こしていないか、担当の不動産業者に確認しましょう。
もし隣人が過去に問題行動を起こしている場合、不動産業者は買主に対してそのことを説明する義務(重要事項の説明義務)があります。そのため、正直に答えてくれるはずです。
旗竿地を購入する際は、隣人の嫌がらせのリスクを避けるために、自ら積極的に隣人の情報を得る行動を起こしましょう。そうすれば「隣人ガチャ」に失敗して後悔することはないはずです。
【購入後】隣家との境にフェンスを設置する
隣家との境にフェンスを設置すれば、幅寄せして駐車されたり、勝手に敷地を通られることがなくなります。
隣人に上記のような行動をしないように注意を促してもいいですが、注意したことにより、嫌がらせがエスカレートする恐れもあります。そのため、隣人の良心に訴えるより、物理的に解決できることは物理的に解決してしまった方が確実です。
自身の敷地内であれば、フェンスを設置しても隣人に文句を言われる筋合いはありません。ただし、通路部分に、フェンスを設置しても駐車スペースが確保できることが前提です。またフェンス設置費用として10万円~15万円ほどかかります。
もしフェンスを設置すると駐車スペースがなくなってしまう場合は、思い切って旗竿地の売却を検討してもいいかもしれません。なぜならフェンスを設置できず、隣人の身勝手な行動を我慢し続けるのは精神衛生上良くないですし、かといって、フェンスを設置するために月極駐車場を借りるのも馬鹿らしいからです。
弊社Albalinkにご依頼いただけば、あなたの旗竿地をなるべく高値で買い取らせていただきます。フェンスも設置できない、話し合いもできないと諦める前に、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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【購入後】納得いかない点については隣人と話し合う
隣人の嫌がらせには、前項のような物理的な方法では解決できないこともあります。たとえば、前章で述べた「敷地内で遊んでいた子供へのクレーム」や「共有フェンスの私物化」などです。
こうした隣人の理不尽な言動に対しては、徹底した話し合いで解決を目指しましょう。波風を立てるのが嫌な気持ちはわかりますが、黙って我慢していると相手を助長させ、さらに事態が悪化する可能性もあります。
もし隣人と2人で話し合うのが不安であれば、双方の不動産業者を間に挟んでもいいでしょう。話し合いにより解決策が決まったら内容を念書として文書に残しましょう。隣人が同じことを繰り返した場合、念書を根拠にやめさせることができます。
誰しも隣人と波風を立たせるの嫌なものです。しかし、これから先も旗竿地で暮らしていくつもりであれば、覚悟を決めて隣人と話し合い、嫌がらせをやめてもうらことが必要です。
【購入後】お互いさまな点については許容する
旗竿地で平和に暮らすには「お互いさま」の精神も大切です。旗竿地は特殊な形状をしており、隣家との距離も近いため、隣人に悪気がなくても迷惑をかけられてしまうことがあるためです。たとえば、車の入れ替えのための一時的な路駐で、家の前の道を塞がれることもそうでしょう。
逆にあなたが気づかずに隣人に迷惑をかけることもあります。先述の通路部分でのバーベキューなどが良い例です。
ですから、隣人から何か迷惑をかけられても、それが一時的なことや、やむを得ない理由によるものであれば許容しましょう。あなたもその程度の迷惑は相手にかけている可能性があるからです。
前項の内容も踏まえ、隣人の振る舞いに対して以下のように対応を切り分けることで、全てに腹を立てる必要がなくなり、あなた自身も精神的に楽になります。
- 理不尽なこと・何度も繰り返されることに関しては徹底的に話し合って解決を目指す
- やむを得ない理由があること・一時的なことに関しては許容する
近隣トラブルに遭いやすい旗竿地で、なるべく心穏やかに生活するためにも、冷静に判断した上で許容するという知恵を身につけておきましょう。
【購入後】専門の買取業者へ売却する
隣人からの許容範囲を超える身勝手な嫌がらせが続く場合や、隣人トラブルに発展し、話し合いができない場合は旗竿地を専門の買取業者に売却することをお勧めします。
隣人の嫌がらせに耐えながら暮らし続けるより、思い切って売却し、新天地で新しい生活を始めた方が前向きな選択と言えるからです。
しかし、いきなり「専門の買取業者」といわれてもピンとこないと思いますので、まずは「仲介」と「買取」という2つの不動産の売却方法について簡単に説明します。
不動産の売却方法には「仲介」と「買取」がある
旗竿地をはじめ、不動産の売却には仲介と買取の2種類の方法があります。
仲介は一般の個人の売り手と買い手を結びつけ、売買契約を成立させた報酬として仲介手数料を得ることで利益をあげています。
一方買取は売主が専門の買取業者に直接売却する方法です。専門の買取業者は買取後に物件を再販・運用することで利益を得ています。
仲介と買取のうち、隣人から嫌がらせを受けている旗竿地は、買取で専門の買取業者に売却した方が良いでしょう。なぜなら「嫌がらせを受ける」物件を購入したいと思う一般の個人はいないためです。
その点、専門の買取業者であれば嫌がらせを受けている旗竿地であっても問題なくスムーズに買い取れます。専門の買取業者は隣人トラブルを解決したうえで、物件を再販・運用するノウハウがあるためです。
専門の買取業者へ売却することの利点については次項で詳しく解説します。
なお、以下は仲介と買取についてわかりやすく解説した記事になっていますので、ご確認ください。
専門の買取業者に売却した方が良い2つの理由
嫌がらせを受けている旗竿地を専門の買取業者に売却した方が良い理由は以下の2つです。
- スピーディーに高額で売却できる
- 旗竿地が再建築不可物件(建て替えできない土地)であっても売却できる
それぞれ解説します。
スピーディーに高額で売却できる
専門の買取業者に依頼すれば、嫌がらせを受けている旗竿地であってもスピーディーに、高値で売却できる可能性があります。
専門の買取業者は旗竿地や、隣人トラブルがある物件であっても利益を生み出すノウハウがあるため、買い取りの決断を素早く下せるためです。
たとえば弊社Albalinkの場合は、弁護士と提携しているため、隣人トラブルがある物件であっても買取後に隣人と話し合い、法的に解決できます。たとえば隣人が隣家との境界に不満があって嫌がらせを行っていた場合は、法的に境界を確定させるなどの対応をします。
また、買取後の運用方法についても資材置き場や駐車場にするなど、隣人トラブルが起きない方法を取ることができます。このように弊社では買取時点で運用のための道筋が見えているため、中間コストを必要最低限に抑え、その分、高額で買取ることができます。
実際、これまでも旗竿地や近隣トラブルがある物件を買い取ってきましたが、お客様から「長年の悩みから解放された」「想像以上に高値で買い取ってもらえた」といった感想を多数いただいております(下記Googleの口コミ参照)
旗竿地を手早く高値で手放し、隣人の嫌がらせから解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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旗竿地が再建築不可物件(建て替えできない土地)であっても売却できる
旗竿地は特殊な土地であるため、建築基準法で定められた接道義務を満たしておらず、再建築不可物件(建て替えできない土地)であるケースも多くあります。
- 接道義務
- 建築基準法で定められた「建物を建てる土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という義務
- 再建築不可物件
- 建物を建て替えることができない土地のこと
参照元:建築基準法第42条(道路の定義)
しかし専門の買取業者であれば旗竿地が再建築不可物件であっても問題なく買い取れます。専門の買取業者は、近隣トラブルがある物件だけではなく、再建築不可物件の買取実績も豊富なためです。
所有する旗竿地が近隣トラブルをかかえており、しかも再建不可物件である場合は、迷わず専門の買取業者へ売却を依頼しましょう。
なお、再建築不可物件については以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご確認ください。
嫌がらせ・隣人トラブル以外の旗竿地のデメリット7選
旗竿地には嫌がらせや隣人トラブルに遭うこと以外にも、以下のようなデメリットがあります。
旗竿地の購入を検討している方は、この章で述べるデメリットと、次章で述べるメリットの両方を把握した上で、購入の判断を下してください。
旗竿地のメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
隣家と顔を合わせる機会が多く気まずい
旗竿地では隣人と顔を合わせる機会が多くなります。家の出入のたびに隣家の前を通らなくてはならないためです。
隣人との関係が良好であっても、日に何度も顔を合わせ、そのたびに挨拶をしなくてはならないとしたら、面倒な上に、気まずさを感じるものです。
たとえば、隣家の庭が旗竿地の通路に面している場合、隣人が庭仕事などをしているタイミングで出かける際は、顔を合わせることになります。さらに用事を済ませて帰ってきても、隣人がまだ庭仕事をしていれば再び挨拶をしなくてはなりません。
もし隣人との関係が悪ければ、顔を合わせること自体が苦痛となります。顔を合わせれば文句や嫌味を言われる恐れがあるためです。
隣人と顔を合わせないようにするためには、出かけるタイミングや帰る時間を調整するなど、余計な気苦労をしなくてはなりません。そんなことをしているうちに、出かけること自体が億劫になり、引きこもりがちになってしまうかもしれません。
マイホームという希望を胸に旗竿地を購入した結果が、「隣人トラブルに巻き込まれ、部屋の中で鬱々と過ごす日々」では悲しすぎます。そのようなリスクを避けたい方は通常の土地の家を購入した方が良いでしょう。
なお、すでに旗竿地に住んでおり、隣人と顔を合わせることにストレスに感じている方は、旗竿地を専門の買取業者へ売却することを検討してみましょう。売却してしまえば隣人と顔を合わせるストレスから解放されます。
日当たりや風通しが悪い
旗竿地は周囲を他の家に囲まれている場合が多く、日当たりや風通しが悪いものです。
住んでいる家が年中ジメジメしており、薄暗いのは暮らしていて気持ちの良いものではありません。そのような陰鬱(いんうつ)な家では、恥ずかしくて知人や友達を招待するのもはばかられます。
旗竿地に家を建てる際は、設計の段階から日当たりや風通しを考慮して窓を配置しましょう。室内の風通しをよくするために、吹き抜け構造を取り入れるのも1つの手です。
一方、旗竿地で暮らし始めたあとで、周囲に家が建つなどして、日当たりや風通しが悪くなる場合もあるでしょう。その場合は、どうしても気になるのであれば旗竿地の家を専門の買取業者へ売却し、新たなマイホームを探すのも1つの手です。
せっかく手に入れたマイホームを売却するのは惜しい気がするかもしれません。しかし、朝日の差し込む新しい家で新生活をスタートさせた時、今の「暗い家での生活」を思い返し、「あの時思い切って売却して良かった」と実感するはずです。
もし、築浅の旗竿地の家を手放す場合、弊社Albalinkにご依頼いただけば、築年数も考慮してなるべく高値で買い取らせていただきます。
「風通しが良く、陽の当たる家で過ごしたい」と思う方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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避難経路が確保しにくく緊急時逃げ遅れる恐れがある
旗竿地は地震や火災などの緊急時、逃げ遅れる恐れがあります。なぜなら旗竿地は家の前の道に出るルートが通路しかないためです。たとえば、地震で通路部分の塀のブロックが崩れてしまったら、通路が通れず逃げ道を塞がれてしまいます。
そのため、あらかじめ隣人と話し合い「緊急時は隣家の敷地を通って避難しても良い」といった同意を取り付けておくことが必要です。
また、旗竿地に住んでいると体調が悪くなり救急車を呼んでも、救急車が通路部分まで入ることができず、救助されるのが遅れる可能性があります。急病などの場合、救助の遅れが命に関わることもあります。
旗竿地を購入する際は不動産業者に通路部分まで救急車などの緊急車両が入れるかを確認しましょう。
インフラ整備のために費用がかかる
旗竿地は道路に面した通常の宅地よりインフラ整備の費用がかかります。なぜなら旗竿地は道路から距離があるため水道やガスなどのライフラインを引き込む費用が余計にかかるためです。
ライフラインを1m引き込むのに約1万円~2万円かかりますので、通路部分が5mあった場合、5万円~10万円かかることになります。さらに通路部分が私道の場合は、私道所有者にライフラインを引き込む承諾を得る必要もあります。
旗竿地を購入して家を建てる際は、通常の宅地よりライフラインを引き込むための費用が余計にかかることを頭に入れておきましょう。
建物を再建築できない場合がある
旗竿地は先述した建築基準法の接道義務を満たしていない土地も多いため、建て替えができない再建築不可物件である恐れがあります。
再建築不可物件の場合、地震などで倒壊してしまうと建て替えることができないため、別の土地へ転居しなくてはなりません。
旗竿地はただでさえ一般の個人には売却しにいですが、再建築不可物件となるとさらに一般の個人には売却しにくくなります。建て替えできないというのは、マイホームが建つ土地として長く暮らせる土地を探している一般の個人にとって、大きなネックだからです。
しかし専門の買取業者であれば再建築不可物件の旗竿地であっても問題なく買い取れます。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですので、旗竿地の買取実績も、再建築不可物件の買取実績も豊富にあります。再建築不可物件の旗竿地を抱え、売却できずに困っている方はぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。できる限り高値で買い取らせていただきます(他社で断られた方もぜひご相談ください)。
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風水的に縁起が悪い
旗竿地は風水的に縁起が悪い土地と見なされます。
風水では旗竿地の形は「包丁」の形と捉えられ、「包丁」の形は縁起が悪い「凶相(占いで凶を示す相)」の1つとされるためです。また、旗竿地は間口が狭いため「良い気」が入りにくいとも言われます。
一方、通常の宅地の形である「長方形」や「正方形」は縁起が良い「吉相(占いで吉を示す相)」とされています。
家は長く暮らす場所であるため、土地の縁起を気にする人もいるでしょう。そのような方は旗竿地ではなく、通常の土地に建つ家を購入した方がいいかもしれません。
旗竿地ならではのメリット3選
ここまで旗竿地のリスクやデメリットについてお伝えしてきましたが、旗竿地ならではのメリットもあります。
旗竿地のメリットは以下の3つになります。
旗竿地の購入を検討している方は、ここまで述べたリスクやデメリットだけで判断せず、メリットも確認した上で購入するかどうかの判断をしてください。
都心など立地が良いことが多く、通常の土地より安く購入できる
旗竿地は都心など利便性の高い場所にあることが多く、特殊な形状であるため、同地域の通常の宅地より1割ほど安く購入できます。ですから都心の通常の宅地は高くて手が出ない人でも、旗竿地を選べば都心に住める可能性があります。
また、旗竿地は住むには不便な形であるため、土地の評価が低く固定資産税が通常の宅地より安い傾向にあります。固定資産税の支払いは毎年のことですから、それが安く済むというのは長く住むことを考えると大きなメリットです。
ただし旗竿地に家を建てる際は通常の宅地に建てるより建設費が高くなる恐れがあります。なぜなら通路部分が狭く、家を建てるための重機が入らず、人力の作業が増える場合があるためです。
多少の嫌がらせや隣人トラブルが起きても気にならない性格で、それよりも外出が多く都心などへ出るのに便利な場所にマイホームを持ちたい方は、旗竿地との相性が良いといえるでしょう。
大きな道路から距離があるため静かで安全
小さな子供がいる場合、旗竿地のある家は子どもを敷地内の通路で遊ばせることができるため安全です。通路部分は自身の車以外、基本的に入ってこないため、子供が交通事故に遭うリスクが低いためです。
ただし、子供が遊んでいることに気づかず自身の車を動かし、子供を轢(ひ)いてしまうといった事故も時折り起きています。そんなことになれば親として後悔してもしきれないため、車を動かす際は周囲に子供がいないか確認しましょう。
参照元:1歳女児が母親のワゴン車にひかれ死亡、車庫入れ中か|京都新聞
旗竿地の家は大きな道から距離があるため、車の通る音や歩行者の話し声などが届かず、静かに暮らせます。賃貸物件でも大きな通りから一本路地を入った物件は隠れ家的な物件として人気がありますが、旗竿地の家はまさにそのような家といえます。
旗竿地の家は近隣トラブルなどのリスクはありますが子供を敷地内で安全に遊ばせたい家族や、老後を静かな環境で暮らしたい夫婦などにとってはメリットが大きいといえます。
ただしメリットは確実に享受するには通路部分が私道ではないことと、隣人がトラブルメーカーではないことを購入前に必ず確認しましょう。
犯罪に遭いにくい
旗竿地は周囲を家に囲まれており、前の道から家にたどり着くのにも隣家の前を通らなくてはならないため、空き巣などの犯罪に遭いにくいといえます。人に見られるリスクが高い家を犯罪者は避けるためです。
家の周りを他の家に囲まれている「衆人環視」のような旗竿地の環境は、頻繁に隣人に挨拶しなくてはならないなど煩わしさはあるものの、防犯面ではプラスに働きます。
旗竿地に犯罪者が侵入するためには必ず通路を通らなくてはならないため、通路に防犯カメラを設置し、「防犯カメラ稼働中」といった札を門につければ、さらに犯罪者を遠ざけることができます。
通路しか家の前の道に出るルートがない旗竿地の形状は、緊急時にはデメリットになりますが、平時は防犯のしやすさに繋がります。
このように前章で述べた旗竿地のデメリットは見方を変えればメリットにもなります。そのため旗竿地を購入する際は、メリット・デメリットを正確に把握し、天秤にかけた上で購入するか決めましょう。
しかし、メリット・デメリットを吟味して購入したとしても、後悔することはあります。購入前にどれだけ考えたところで、実際に生活してみないとわからないこともあるからです。
たとえば、隣人との挨拶などそれほど気にならないと思って旗竿地の家を購入したものの、想像以上に隣人と会う機会が多く、うんざりするといったこともあり得ます。隣人との関係が悪くなれば挨拶することが余計重荷に感じるでしょう。
もし、旗竿地の家を購入したことを後悔しているのであれば、専門の買取業者に売却することを検討しましょう。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですので、隣人トラブルを抱えている旗竿地の家であっても問題なく買い取れます。ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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まとめ
今回は旗竿地で起こり得る隣人の嫌がらせや隣人トラブルを紹介し、その対処法も解説しました。また、これから旗竿地の購入を検討している方に向けて、旗竿地のメリットやデメリットについてもお伝えしました。
旗竿地は隣家との距離が近く、家の出入りのたびに隣家の前を通らなくてはならないため、隣人との関係が悪いと嫌がらせを受ける恐れがあります。隣人からの嫌がらせを日々受けていては、安心して暮らすことなどできません。
ですから、納得できない隣人の言動については徹底的に話し合い、解決を目指すべきです。しかし一方で、全ての言動に目くじらを立てるのではなく、ある程度はお互いさまと割り切って許容する姿勢も必要です。
そうした隣人の嫌がらせやトラブルへの対処はストレスがたまるものです。しかもあなた自身が努力をしても隣人が常識のない人間の場合、解決するとは限りません。
ですから現在旗竿地で暮らしていて、隣人からの嫌がらせや隣人トラブルで苦しんでいる場合は、思い切って旗竿地を専門の買取業者に売却してしまいましょう。
旗竿地を売却してしまえば、隣人の言動に精神をすり減らす必要もなく、売却金としてまとまった現金も手にできます。隣人にイライラしながら生活を続けるより、売却金で新たなマイホームを探す方が前向きな選択といえます。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者です。あなたの旗竿地をできる限り高く買い取り、「旗竿地を売却する」というあなたの決断と、これからの生活を最大限応援させていただきます。
旗竿地で嫌がらせを受け続ける日々から早く抜け出したい方は、今すぐ弊社の無料買取査定をご利用ください。売却前提ではなく、まずは査定額を知りたいといった方も大歓迎です。