家が倒壊した場合は地震保険のみでは全額補償されない
地震保険に加入していても、地震が起こって家が倒壊した場合は、保険のみでは損害額の全額を補償できません。
地震保険は単独で加入できず、火災保険とセットで契約する必要がありますが、火災保険と地震保険では保険金が異なります。
火災保険は建物の再取得価格か時価を限度として保険金を設定できますが、地震保険は建物と家財ごとに火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で保険金を設定します。
たとえば、家を建てる際に2,500万円かかっている場合で、火災によって全焼したときは2,500万円の保険金が支払われますが、地震によって全壊したときは1,250万円までしか支払われないことになるのです。
そのため、地震保険の保険金だけでは家を再建することはできません。
なお、地震で倒壊する家の特徴と倒壊後の対処法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
地震保険金に上限がある理由
大規模な地震が発生して被害が広範囲に及ぶと、莫大な地震保険金の支払いが発生する恐れがあります。
しかし、保険金は被災者に広く支払われなくてはいけないものなので、契約1件に対する保険金額に上限を設けることによって、損害保険会社や政府から円滑に保険金が支払われる仕組みになっているのです。
地震保険の損害認定基準
地震保険金は損害の程度に応じて4つの損害区分で支払われます。
建物と家財ごとの地震保険における損害認定基準は、以下のとおりです。
建物の損害認定基準
損害の程度 | 主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額 | 焼失、流出した床面積 |
---|---|---|
全損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積が70%以上 |
大半損 | 建物の時価の40~50%未満 | 建物の延床面積の50~70%未満 |
小半損 | 建物の時価の20~40%未満 | 建物の延床面積の20~50%未満 |
一部損 | 建物の時価の3~20%未満 | – |
参照元:財務省|地震保険制度の概要(全損、大半損、小半損、一部損の基準<建物>)
時価とは一般的に老朽化を加味した現状相当の金額のことですが、火災保険および地震保険上の時価とは意味が異なります。
不動産取引上の住宅価格は築20年以上で価格ゼロなどといわれますが、不動産取引では火災保険では通常の使い方で居住している住宅であれば、築年数が古くても同レベルの新築住宅価額の50%を時価の下限とするのが一般的です。
家財の損害認定基準
損害の程度 | 家財の損害割合 |
---|---|
全損 | 家財の時価額の80%以上 |
大半損 | 家財の時価額の60~80%未満 |
小半損 | 家財の時価額の30~60%未満 |
一部損 | 家財の時価額の10~30%未満 |
参照元:財務省|地震保険制度の概要(全損、大半損、小半損、一部損の基準<家財>)
家財の損害認定は、火災保険のように個々の家財の損害に応じて修理費用が支払われる仕組みではありません。
建物、家財の損害に対する支払割合
保険金の支払い額は損害の程度によって決まっており、それぞれに対する保険金は以下のとおりです。
損害の程度 | 支払い額 |
---|---|
全損 | 地震保険金額の100% |
大半損 | 地震保険金額の60% |
小半損 | 地震保険金額の30% |
一部損 | 地震保険金額の5% |
地震保険金が損害の程度ごとで支払われるのは、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正な保険金の支払いが求められているからです。
なお、全損の場合は地震保険金額の100%支払われますが、あくまで火災保険の最大50%の金額です。
地震保険の概要
家が倒壊した場合は地震保険のみでは全額補償されないことについて解説しましたが、加入を検討する場合は、地震保険について理解することが大切です。
補償対象
地震保険の補償対象は、建物と家財です。
家財とは、家具や家電製品などの生活用の動産のことです。
地震保険を契約する場合は、火災保険と同様に「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つのパターンから選びます。
また、以下のものは地震保険の補償対象外です。
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙
- 価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画などの美術品
- 本の原稿、設計図、証書、帳簿 など
補償内容
地震保険では、地震・噴火・津波が原因で、「住宅や家財が壊れたとき」「住宅や家財が流されたとき」「住宅や家財が焼けたとき」に補償されます。
ただし、契約したパターンによって補償される対象が異なるため、建物のみを選択している場合であれば、家財は補償されません。
保険金が支払われないケース
保険金が支払われないケースは、以下のとおりです。
- 門・塀・垣のみに損害が生じたとき
- 地震などが発生した日の翌日から10日経過後に損害が生じたとき
- 地震などが発生した際に紛失や盗難によって損害を受けたとき
地震が発生して建物に損傷がなく、門、塀、垣などの外構が損傷しても補償されません。
保険料を決める基準
地震保険の保険料は、建物の構造と所在地によって決まります。
建物の構造は、「イ構造」と「ロ構造」に分類されます。
建物の構造 | |
---|---|
イ構造 | 鉄骨造、コンクリート造など |
ロ構造 | 木造など |
建物の構造によって、地震時の倒壊や焼失リスクが異なるため、保険料も変わります。
地震保険料は、家が所在する地域によっても保険料が異なります。
地震発生リスクの高い都道府県は保険料が高く設定されることが一般的です。
基本料率
地震保険の保険料は、以下の計算式で算出されます。
基本料率は、建物の構造と所在地によって決められています。
主な都道府県の基本料率は、以下のとおりです。
都道府県 | イ構造 | ロ構造 |
---|---|---|
北海道 | 0.73 | 1.12 |
東京都 | 2.75 | 4.11 |
愛知県 | 1.16 | 1.95 |
大阪府 | 1.16 | 1.95 |
広島県 | 0.73 | 1.12 |
福岡県 | 0.73 | 1.12 |
沖縄県 | 1.16 | 1.95 |
保険金額を1,500万円に設定した場合の1年契約の保険料は、以下のようになります。
都道府県 | イ構造 | ロ構造 |
---|---|---|
北海道 | 10,950円 | 16,800円 |
東京都 | 41,250円 | 64,650円 |
愛知県 | 17,400円 | 29,250円 |
大阪府 | 17,400円 | 29,250円 |
広島県 | 10,950円 | 16,800円 |
福岡県 | 10,950円 | 16,800円 |
沖縄県 | 17,400円 | 29,250円 |
地震の発生リスクが高い地域は、保険料が高く設定されています。
メリット・デメリット
地震保険の加入を検討するときのために、メリット・デメリットを把握しましょう。
メリット
地震保険のメリットは、地震などによる損害の補償が受けられることです。
火災保険では地震による被害は補償されないため、地震に備える場合は地震保険への加入が必須です。
また、被災した際にまとまったお金を速やかに確保できることもメリットです。
生活再建費用としてだけでなく、住宅ローンの返済にも充てられます。
デメリット
一方、地震保険のデメリットは、保険料の負担が大きくなることです。
火災保険の保険料に加えて地震保険の保険料が上乗せされるため、負担が大きくなります。
また、地震保険だけでは火災保険の保険金額の30~50%しか補償されないため、再建できないこともデメリットといえます。
地震保険を検討するときの3つの注意点
地震保険を検討する際は、以下の3点に注意しましょう。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
補償金額と保険料のバランスを取る
地震保険を検討する際の注意点として、補償金額と保険料のバランスを取ることが挙げられます。
特約を付帯すると火災保険料の最大100%の補償にできますが、その分保険料が高くなります。
預貯金や住宅ローンの返済額を考慮したうえで、無理のない保険料にすることが大切です。
長期契約や割引制度を活用する
地震保険を検討する際は、長期契約や割引制度を活用しましょう。
地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営している保険のため、契約する損害保険会社によって保険料が変わることはありませんが、長期契約や割引制度を活用すると保険料を抑えることが可能です。
長期契約
地震保険は最長5年契約ができますが、契約期間が長いほど保険料は安くなります。
地震保険の長期契約係数は、以下のとおりです。
契約期間 | 長期契約係数 | 割引率 |
---|---|---|
2年 | 1.90 | 5.0% |
3年 | 2.85 | 5.0% |
4年 | 3.75 | 6.25% |
5年 | 4.70 | 7.0% |
近年、地震保険料は上昇傾向にあるので、できるだけ長く契約することをおすすめします。
割引制度
地震保険には、以下の4つの割引制度が設けられています。
割引制度 | 条件 | 保険料の割引率 |
---|---|---|
免震建築物割引 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 一定の基準を満たし、耐震等級を有している場合 | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
耐震診断割引 | 耐震の診断または改修によって建築基準法の耐震基準を満たす場合 | 10% |
建築年割引 | 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
耐震性能の優れている家は保険料の割引率が高くなっていますが、必要書類の提出が必須です。
なお、割引は重複して適用できません。
所得控除の対象外となっている特約もある
地震保険は所得控除の対象外となっている特約もあるので注意しましょう。
地震保険の保険料ごとの控除額は、以下のとおりです。
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
参照元:国税庁|地震保険料控除
ただし、地震火災費用特約は所得控除の対象外となっている場合があるのです。
地震、もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合などに保険金が支払われる特約のこと
地震で倒壊した家を再建するための3つの方法
地震で倒壊した家を再建するための方法は、以下の3つです。
それぞれの方法について詳しく解説します。
被災者生活再建支援制度を利用する
地震災害による保険金などで家を再建する方法として、被災者生活再建支援制度を利用することが挙げられます。
被災者生活再建支援金制度とは自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた者に対して支援することも目的とした制度のことです。
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村が対象で、家が半壊・全壊した場合は、50~300万円まで支給されます。
制度を利用する場合は、市区町村の窓口に申請しますが、罹災証明書、住民票などの書類が必要です。
地震保険の保険金と合わせて再建を目指すことになりますが、受け取れる支援金は最大300万円のため、足りないかもしれません。
地震保険に上乗せ補償の特約を付ける
地震保険に上乗せ補償の特約を付けることも、地震災害による保険金などで家を再建する方法も1つです。
地震保険は、先述のとおり、家が全壊した場合であっても火災保険の最大50%までしか保険金が下りません。
しかし、足りない50%分の保険金を保証する特約を設けている損害保険会社もあります。
損害保険会社によって名称は異なりますが、地震危険等上乗せ補償特約としている会社が多いです。
地震保険の補償対象となる損害に対して、地震保険の保険金と同額を上乗せして保証される特約のこと
ただし、地震危険等上乗せ補償特約を付与する場合は、地震保険料の約1.3~2.1倍の費用がかかります。
少額短期保険を利用する
地震によって家が倒壊した場合は、少額短期保険を利用することでも再建できます。
少額短期保険とは、少額の保険金額を短い保険期間のみで引受を行う保険のことで、ミニ保険とも呼ばれます。
少額短期保険の一種である地震補償保険は、地震保険に関する法律の規制を受けないため、火災保険とセットではなく単独で加入できる保険です。
ただし、扱っている損害保険会社が少なく、保険期間も短くなるため頻繁に更新する必要があります。
また、受け取れる保険金額が少額となるため、再建できない可能性もあります。
地震で家が倒壊した場合は土地をアルバリンクへ売却!
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【買取した空き家の概要】
物件の所在地 | 東京都東村山市 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 52年 |
買取金額 | 100万円 |
老朽化が進んでいる放置された空き家の売却依頼でした。
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まとめ
今回は、地震で家が倒壊した場合に保険で補償されるかについて詳しく解説しました。
地震保険では火災保険の保険金額の最大50%しか補償されないため、地震保険だけでは再建するのは困難です。
上乗せ補償の特約を付けたり、地震補償保険を契約すれば、全額保証されますが、保険料の負担が大きくなります。
地震災害による保険金などで家を再建できない場合は、土地を売却することも選択肢の1つです。
ただし、立地が悪い場合は不動産会社に売却を依頼しても売れにくいため、買取業者に売却しましょう。
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