土地を自治体に寄贈すれば必ず引き取ってもらえるわけではない
自治体によっては空き家や空き地を有効活用するために不動産の寄贈を受け入れているところがあります。しかし現実的には、土地を引き取ってもらえないケースがほとんどです。
ここでは、自治体が土地の寄贈を断る理由を見ていきましょう。
自治体が土地の寄贈を断る4つの理由
自治体が個人の方からの土地の寄贈を断る主な理由は、以下の4つです。
- 税収が減る
- 管理にコストがかかる
- 利用が困難な場所にある
- 資産価値が低い
上記の内、自治体が土地を引き取らないもっとも大きな要因となっているのは「税収減」です。
自治体にとって、土地の所有者から支払われる固定資産税は重要な収入源のひとつであり、公共サービスの維持には欠かせないものです。
しかし土地の寄贈を受け入れると、その土地から得られるはずの固定資産税が入ってこなくなり、財源の確保が難しくなります。そのため自治体としては、安易に土地の寄贈を受け入れるわけにはいかないのです。
また土地の管理と維持をするためのコストと手間がかかる点も、自治体が土地の寄贈を断る理由のひとつとして挙げられます。
そのほか、利用が困難な場所にあって資産価値が低い土地も活用しにくいため、土地の寄贈は断られやすい傾向にあります。
ただし、安心してください。
自治体に寄贈を断られたとしても、専門の不動産買取業者に依頼すれば、買い取ってもらえます。
詳しくは「買取業者に買い取ってもらう」をご確認ください。
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自治体が土地の寄贈を断った事例
東京財団の『土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~』によると、公的な利用が見込める場合には土地の寄贈を受け入れると回答した自治体の割合は94%(365自治体中343)にのぼりました。
具体的には、「自治体がすでに所有している土地の隣接地で有効活用が可能」「除雪などの際に活用できる更地」などといったケースです。
ただし、現実的には自治体の土地の寄附制度はほぼ機能していません。
実際、「公的な利用が見込めない」「権利関係に問題がある」「維持管理が負担となる」ケースでは土地の寄贈を受け入れないと解答した自治体の割合は80%(365自治体中337)にのぼっています。また、原則として寄贈を受け入れないと回答した自治体は計50ありました。
たとえば、神戸市では原則行政目的で使用できない土地の寄贈は受け入れていません。「固定資産税を払い続けるのが難しい」「不要な土地の管理を市でしてほしい」など個人的理由による土地の寄贈はできないのが現状です。
参照元:神戸市「神戸市における土地の寄附受けの現状」
土地を国や自治体に寄贈する3つの手順
ここまで解説してきたように土地を自治体へ寄贈するのは難しいといわざるを得ませんが、「公的利用が見込める」と判断された場合には受け入れてもらえる可能性があります。
土地を自治体へ寄贈する手順は以下の通りです。
- 窓口で事前相談をする
- 自治体が土地の調査を行って寄贈の可否を判断する
- 審査に通過したら必要書類を提出する
まずは土地の住所地を管轄する自治体の窓口へ行き、土地の寄贈についての相談を行います。前述の神戸市のように土地の寄贈を受け入れていない自治体もあるので、事前に電話で確認しておくとスムーズです。
その後、自治体による土地の調査が行われます。調査では主に以下のポイントがチェックされます。
- 公的な利用が可能か
- 権利関係に問題はないか
- 維持管理が行政の負担とならないか
調査の結果、公的利用が見込めると判断された場合には以下のような書類を自治体へ提出します。
- 寄付申込書
- 登記承諾書
- 印鑑証明書
- 資格証明書(法人の場合)
- 全部事項証明書
- 地積測量図
- 公図
参照元:西宮市「寄付(一般)の手続きの流れ」
なお必要書類は自治体によって異なるので、担当者の指示に従って準備しましょう。
自治体に土地を寄贈しても税金はかからない
土地の寄贈相手が自治体の場合には、あなたが譲渡所得税などの税金を支払う必要はありません。租税特別法第40条第1項により、財産の贈与がなかったものと見なされるためです。
参照元:e-Gov法令検索「租税特別法第40条第1項」
不動産売却時の利益に対して課される税金。税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以内の短期譲渡所得は39.63%、5年超えの長期譲渡所得は20.315%
参照元:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
前述のように自治体への財産の寄贈は贈与がなかったと見なされることから、寄贈を受ける自治体側が贈与税を納める必要もないので、税金の発生を理由として断られることはないといえます。
個人が無償で財産を贈与する際に、贈与を受けた人が支払う税金
参照元:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
ただし、土地を個人や法人へ寄贈する場合には税金が発生するので注意が必要です。土地の寄贈に際して税金が発生するケースは、後述の「土地を国や自治体に寄贈できなかった場合の7つの対策」の章中の「無償譲渡をする」の見出しで詳しく解説します。
いらない土地を国に返すのも難しい(相続土地国庫帰属法)
2023年4月27日より相続土地国庫帰属制度が始まり、不要な土地を国へ返還できるようになりました。
しかし相続土地国庫帰属制度の利用も、自治体への寄贈同様に難しいといわざるを得ないのが現状です。
相続土地国庫帰属制度の利用が難しい理由のひとつは、適用条件が厳しい点です。
たとえば、以下に該当する土地は申請自体ができません。
- 建物が建っている土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 墓地やため池などが含まれる土地
- 特定有害物質で汚染されている土地
- 境界が不明瞭など所有権の範囲などに争いがある土地
参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
また、以下の土地は申請しても承認されることはありません。
- 一定の勾配・高さの崖があって管理に費用や労力がかかる土地
- 管理の阻害となる工作物や樹木などが存在する土地
- 管理のために除去しなければならないものが地下に存在する土地
- 公道に通じていない土地
- 隣地所有者との争訟を行わないと管理できない土地
- そのほか通常の管理にあたって費用や労力がかかる土地
参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
相続土地国庫帰属制度の利用にあたり、相応の費用を負担しなければならない点もデメリットです。
まず審査を受けるには、審査手数料として土地1筆に対して1万4,000円を支払う必要があります。
審査に通過して国への返還が認められても、土地の種目に応じた負担金を支払わなければなりません。たとえば宅地や田畑の場合は、原則として20万円です。
ただし、市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地は以下のように面積に応じて負担金が算出されます。
【国庫へ帰属する土地が宅地の場合】
面積 | 負担金 |
---|---|
50㎡以下 | 国庫帰属地の面積に4,070円/㎡を乗じ、20万8,000円を加えた額 |
50㎡超100㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,720円/㎡を乗じ、27万6,000円を加えた額 |
100㎡超200㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,450円/㎡を乗じ、30万3,000円を加えた額 |
200㎡超400㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,250円/㎡を乗じ、34万3,000円を加えた額 |
400㎡超800㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,110円/㎡を乗じ、39万9,000円を加えた額 |
800㎡超 | 国庫帰属地の面積に2,010円/㎡を乗じ、47万9,000円を加えた額 |
参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
たとえば、あなたが所有している宅地が150㎡の場合には、国庫への帰属にあたり以下の負担金を支払う必要があるということです。
負担金=150㎡×2,450円+30万3,000円=67万500円
相続土地国庫帰属制度を利用しても、無償で土地を国へ返還できるわけではない点に注意が必要です。
相続した土地を手放したいなら、国庫帰属制度を利用するより、専門の不動産買取業者に依頼してしまった方が簡単です。
土地を国や自治体に寄贈できなかった場合の7つの対策
いらない土地を国や自治体へ寄贈できなかった場合に講じられる対策は以下の7つです。
それぞれの対策について、具体的に見ていきましょう。
認可地縁団体に寄贈する
自治会や町内会などの認可地縁団体への土地の寄贈は、選択肢のひとつです。
認可地縁団体とは、市区町村長の認可を受けて法人格を取得した自治会や町内会のことです。自治体から認可地縁団体に認められると、自治会や町内会で使う不動産を団体名義で所有できるようになります。
参照元:e-Gov法令検索「地方自治法第260条第2項」
もしあなたが所有している土地が認可地縁団体にとって有益な方法で活用できる場合には、寄贈を受け入れてもらえるでしょう。
ただし、すべての自治会・町内会が認可地縁団体として認められているわけではありません。また自治体への寄贈時と同様、認可地縁団体が有効活用できる土地でなければ、寄贈を受け入れてもらうのは難しいといわざるを得ません。
無償譲渡する
親類や知人、隣人に無償で土地を譲渡するのもひとつの方法です。とくに隣地の方なら自分の土地を広げられてさまざまな用途に活用できるようになるため、前向きに検討してくれる可能性は高いでしょう。
しかし現実問題として、自身でも不要な土地をほしがってくれる人はそうそういません。
また無償譲渡の場合、譲渡を受けた側に贈与税が課されます。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、贈与税額は土地の評価額から基礎控除額を差し引いた金額に税率をかけ、そこから規定の金額を控除した数字となります。
計算式に表すと次の通りです。
贈与税の税率は、以下の表のように課税価格が増えるほど上がる累進課税制度が採用されています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
たとえば第三者へ寄贈する土地の評価額が2,000万円だったときには、寄贈を受けた側が以下の贈与税を納めなければなりません。
(2,000万円-110万円)×50%-250万円=695万円
たとえ無料であっても、ケースによっては数百万円にものぼる贈与税が発生する土地をもらいたいと考える方はほぼいないといえます。
一方、企業などの法人へ土地を寄贈する場合は、寄附した側、つまりあなたに譲渡所得税が課される恐れがある点に注意が必要です。
譲渡所得税は不動産の売却時に発生した利益に課される税金ですが、じつは営利目的で運営している企業への不動産の譲渡は売却金額の寄附として扱われます。ケースによっては数百万円以上の譲渡所得税が課されてしまいかねないため、企業への土地の寄贈は避けたほうが無難です。
なお、学校法人やお寺、神社などの公益法人へ土地を寄贈する場合は、一定の手続きを行うことで譲渡所得税が免除されます。
参照元:国税庁「No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」
土地の法人への無償譲渡を検討するなら、税金のかからない公益法人のもらい手を探すとよいでしょう。
相続放棄する
これから相続が発生して不要な土地を取得することになりそうなら、相続放棄を選択する方法もあります。
相続放棄とは、亡くなった方の財産をすべて相続しないことです。相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うと、相続放棄することができます。
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
相続放棄を選択すると、不要な土地や故人の借金などを相続せずに済む点は大きなメリットです。ほかの相続人との遺産を巡るトラブルに巻き込まれずに済むのもメリットといえます。
しかし、すべての遺産の相続権を放棄しなければならないのは相続放棄のデメリットです。「土地は相続したくないが、預貯金や株式だけは相続したい」といった使い方はできません。
そのため、相続放棄を選択する前にはどのような遺産があるのかをしっかりと調査することをおすすめします。
借金などマイナスの財産よりも預貯金といったプラスの財産が多い場合には不要な土地ごといったん相続し、その後土地を売却する方法を検討するのもひとつの手です。
弊社Albalinkは土地の買取を積極的に行っている専門の不動産買取業者です。
土地を相続後に売却したいと考えている場合は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。
できるだけ高値で買い取らせていただきます。
管理義務が残るケースがあるので注意
相続放棄を選択しても、引き続き土地を管理しなければならないケースがある点には注意が必要です。
基本的に相続放棄をすると、相続権は後順位の相続人へと移ります。しかし相続人がすべて相続放棄を選んだ場合には、現在実質的に土地を使用している相続人が引き続き管理しなければなりません。
参照元:e-Gov法令検索「民法第940条第1項」
土地の管理義務を怠り、土砂流出などで第三者に被害を与えた場合には損害賠償を請求されかねない点に要注意です。
相続放棄をして土地の管理責任を逃れるには、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。相続財産清算人が選任されて土地を引き渡せれば、管理義務からは解放されます。
参照元:裁判所「相続財産清算人の選任」
ただし、相続財産清算人の選任手続きを申し立てるにあたっては以下の費用が必要です。
費用の名称 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 800円 |
郵便切手代 | 1,000~2,000円 |
官報公告費用 | 5,075円 |
戸籍謄本取得費用 | 1,000~5,000円 |
予納金(相続財産清算人の報酬) | 10~100万円 |
参照元:裁判所「相続財産清算人の選任」
相続放棄を選択するとプラスの財産を放棄しなければならないばかりか、数十万円もの費用を負担する必要もあります。そのため、やはり不要な土地ごと相続したうえで売却したほうがメリットが大きいといえます。
土地活用を検討する
自治体から土地の寄贈を断られたときには、土地活用を検討するのも選択肢のひとつです。
たとえば駅からの距離が近いなど立地がよい、周辺に大学などがあって賃貸需要が高い場合には、土地にアパートを建てて経営する方法があります。
アパートを建設する初期費用はかかりますが、賃貸需要が見込める立地なら安定して高収益を得ることも不可能ではありません。
初期費用をかけずに土地活用を行いたい方には、駐車場経営が向いてます。
周辺に住宅街やオフィス街が形成されており、駐車スペースが不足している立地なら成功する可能性が高いといえます。
土地によって最適な活用方法は異なります。土地活用を成功させたいなら、あなたが所有している土地に合った経営方法を選択することが重要です。
なお、土地の活用方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご参照ください。
ただし、個人の方が土地経営を成功に導くのは難しいといわざるを得ません。土地経営を成功させるには、周辺需要の見極めやターゲットの選定などのマーケティング、収支シミュレーションなどが必要となるためです。
事業として土地経営を行う自信がない方は、不要な土地を売却して現金化したほうがよいでしょう。
空き家バンクに登録する
あなたが所有している土地上に家が建っている場合は、空き家バンクへ登録して売却する方法があります。
空き家バンクとは、「空き家を売却したい・貸したい」所有者と、「空き家を購入したい・借りたい」利用者とをマッチングさせるサービスです。
使われていない空き家を有効活用すべく、地方自治体が中心となって運営しています。
空き家バンクに参加している自治体数は年々増加傾向にあり、2023年11月には1,000件を突破。空き家バンクに登録されている空き家の数も1万3,344戸となっています。
参照元:国土交通省「全国版空き家・空き地バンク参加自治体数・物件掲載件数推移」
しかし公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の「土地・住宅に関する消費者アンケート調査ウェブアンケート調査結果〈全体版〉」によると、空き家バンクの認知度はわずか24.1%に過ぎません。
70%以上の方が「空き家バンクを知らない」と回答しており、空き家バンクを通じて購入者を見つけるのは難しいといわざるを得ません。不動産を購入する際に空き家バンクを使う方がそれほど多くないためです。
また空き家バンクはあくまでも売主と買主をマッチングするサービスにすぎず、自治体が売買契約をサポートしてくれるわけではありません。そのため、売買契約時にトラブルが起こりやすい点も空き家バンクを利用するデメリットとして挙げられます。
所有している空き家を早期に売却したいなら、信頼のできる不動産業者に相談することをおすすめします。
なお、空き家バンクのメリット・デメリットは以下の記事に詳しくまとめてあります。併せて参考にしてください。
農業委員会に斡旋してもらう
あなたが所有している土地が田畑などの農地なら、農業委員会に買主を探してもらう方法があります。
農地法第3条により、農地を売却する場合には原則として住所地を管轄する自治体の農業委員会の許可が必要です。
参照元:農林水産省「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」
農業委員会の許可が下りれば農地を売却できるようになりますが、もし買主に心当たりがない場合には農業委員会が代わりに農地の受け手となる方を選定してくれます。
ただし、農業委員会に買主を斡旋してもらえるのは、農業振興地域内に農地がある場合に限られます。
自治体によって定められた農業の振興促進を目的とする地域。原則として農地から宅地への転用は認められない
自治体の農業政策課の窓口で確認した結果、あなたが所有している農地が農業振興地域内にない場合には、次の見出しでご紹介するように専門の不動産業者に相談するとよいでしょう。
なお、農地を処分する方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
売却する
ここまでいらない土地を国や自治体へ寄贈できなかった場合に講じられる対策を6つご紹介してきました。しかし、どの対策も不要な土地を確実に手放せるとは限りません。
あなたが所有しているいらない土地をできる限り早く手放したいなら、不動産業者に売却を依頼することをおすすめします。
不動産業者を通じて土地を売却する方法は、以下の2通りです。
それぞれの売却方法について、詳しく見ていきましょう。
なお、仲介と買取の違いは以下の記事でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
仲介業者に売却を依頼する
仲介業者は、不動産を売りたい人と買いたい人とを結びつける役割を担う不動産業者です。
仲介業者に依頼すると、物件情報を不動産ポータルサイトへ掲載したり、土地の周辺エリアでポスティングをしたりするなどの営業活動を通じて買主を探してくれます。
買主が見つかったら、価格や契約条件などの交渉を行って売買契約を締結し、売買代金を受け取って物件を引き渡します。
もしあなたが所有している土地が駅から近い、周辺に商業施設が充実しているなど立地がよい場合には早期売却も不可能ではありません。
実際、弊社が行ったアンケート調査結果によると、家の購入で優先したことの第1位は「立地」でした。
参照元:訳あり物件買取プロ「【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート調査」
しかし裏を返すと、あなたが所有している土地の立地が悪い場合には、仲介で買主を見つけるのは困難といわざるを得ません。需要がない土地を売りに出しても、何年も売れ残ってしまいかねないリスクがある点に注意が必要です。
買取業者に買い取ってもらう
仲介で買主を見つけるのが困難な土地は、専門の買取業者へ売却することをおすすめします。
専門の買取業者は、土地を買い取ったあとに近隣の土地も取得して一体的な開発を行ったり、周辺の土地をまとめて再販したりして利益を上げることを業務内容としています。
仲介では買主の見つかりにくい土地でも、専門の買取業者には再生して活用できる独自のノウハウがあるので、問題なくスピーディーに買い取ってもらえる点が特徴です。また買取業者が買主となって直接土地を購入するので、売却期間を短縮できるメリットもあります。
前述の6つの対策とは異なり、土地の売却に際してあなたが費用を負担せずに済むところもメリットといえます。仲介とは違い、売れ残る心配をする必要もありません。
あなたが所有している土地をできる限り早く手放したいなら、専門の買取業者に買い取ってもらうとよいでしょう。
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>>【自治体へ寄贈できない土地を高額売却】無料の買取査定を依頼する
不要な土地を所有し続ける3つのリスク
最後に、不要な土地を所有し続けることで生じる以下3つのリスクをご紹介します。
これらのリスクを回避したいなら、不要な土地を売却して手放すことをおすすめします。
3つのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
固定資産税を払い続ける
不要な土地を所有し続ける限り、固定資産税の負担がのしかかることはリスクといわざるを得ません。
土地に課される固定資産税の金額は、以下の計算式で求めます。
土地の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
参照元:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
固定資産税評価額は、毎年春頃に自治体から送られてくる固定資産税納税通知書を見ると確認できます。
【固定資産税納税通知書の例】
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の土地に課される固定資産税額は以下の通りです。
固定資産税=2,000万円×1.4%=28万円
つまり、いらない土地を所有する限り、毎年28万円の固定資産税を支払い続けなければならないということです。
そのため「今後も土地を使用する予定がなく、固定資産税の負担から解放されたい」「自治体へ土地の寄贈を申し出ても引き取ってもらえなかった」ときには、専門の買取業者に売却するとよいでしょう。
仲介では土地をいつ売却できるかが分かりませんが、専門の買取業者ならスピーディーに買い取ってくれるので、固定資産税を支払うリスクを回避できます。
近隣から損害賠償を請求される
近隣から損害賠償を請求される恐れがある点も、いらない土地を所有し続けるリスクのひとつです。
土地の所有者には、その土地を適切な状態に管理する責任があります。たとえば土地上に雑草が生い茂っている場合には、草刈りをしてきれいな状態に保つ必要があるのです。
しかしもし草刈りを怠り、害虫が大量に発生したり、庭木の枝が隣地に侵入したりして第三者に被害を与えた場合には損害賠償を請求されかねない点に注意が必要です。
参照元:e-Gov法令検索「民法第717条第1項」
実際、自転車に乗っていた7歳の女児が道路上に張り出していた生け垣の枝を避けようとして車道上に転倒し、自動車にひき殺されてしまった事例において、裁判所は土地の所有者の責任を認めて損害賠償を命じています(大阪地裁平成19年5月9日判決)。
第三者から損害賠償を請求されるリスクを回避したいなら、土地を適切に管理する必要があります。もし自身で管理するのが難しい場合は、できる限り早く土地を売却して手放すとよいでしょう。
なお、空き地でできる雑草対策については、以下の記事に詳しくまとめてあります。併せてご参照ください。
犯罪の温床となりやすい
適切な管理がなされておらず、草木が伸び放題となった土地はゴミを不法投棄されやすい傾向にあります。燃えやすいゴミの放置を続けると、放火などの犯罪被害にあいかねません。
実際、総務省消防庁の「令和4年版消防白書」によると、2021年に起きた出火3万5,222件のうち、放火および放火の疑いによるものは3,888件。全火災のじつに11%にのぼります。
日本には失火責任法があるので、放火による火災で隣家に被害を与えても、損害賠償を請求されることはありません。
参照元:e-Gov法令検索「明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)」
しかし放火されやすい環境を放置したなど土地の所有者に重大な過失が認められた場合には、損害賠償を請求される恐れがあるので注意が必要です。
所有している土地が犯罪被害にあうのを防ぐには、やはり定期的な管理が欠かせません。遠方に住んでいるなどの理由により自身で管理をおこなうのが難しい場合は、犯罪被害にあう前に売却して手放したほうがよいでしょう。
まとめ
いらない土地がある場合には自治体へ寄贈することは可能ですが、必ず引き取ってもらえるとは限りません。とくに「公的な利用が難しい」「管理にコストがかかる」などのケースでは、寄贈を断られやすい傾向にあります。
しかし土地の使い道がないからとはいえ、そのまま放置するのはNGです。所有している土地が原因で近隣の方に被害を与えた場合には、損害賠償を請求されかねない点に注意が必要です。
また土地を所有する限り、固定資産税の支払い義務からも逃れられません。
不要な土地を所有することで生じるリスクから解放されたいなら、専門の買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。
仲介だと土地がいつまでも売れない可能性がありますが、専門の買取業者ならスピーディーに買い取ってくれます。いらない土地を現金化できるばかりか、さまざまなリスクに見舞われずに済むようになる点は大きなメリットといえるでしょう。
なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の土地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。立地が悪い土地や農地など一般には売れにくい土地でも、スピーディーに買い取ることが可能です。
いらない土地を自治体へ寄贈できずにお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。弊社が土地の買取を通じてあなたのお悩みを解消するお手伝いをいたします。