「いらない土地あげます」とは何?
「いらない土地あげます」は、不動産マッチング系の掲示板サービスから生まれた言葉です。
不動産マッチングサービスとは、「家いちば」や「フィールドマッチング」など、不動産を個人間で売買・譲渡できるサイトです。
その掲載ページに、「#土地をあげます」「#無償譲渡」といったフレーズが使われたことが、この言葉の始まりとされています。
掲載ページをGoogleが認識し、検索結果に表示されるようになると気になってクリックする人が続出しました。
その結果、「いらない土地あげます」というフレーズが検索キーワードとして定着し、今では土地の無償譲渡を調べる際の代表的なワードの一つになっています。
「使い道のない土地を手放したい」と考えている所有者が、日本全国に数多く存在している現実の表れでもあります。
「いらない土地」が増えている背景
国内で「いらない土地」が急増している背景には、人口構造の変化と経済的な事情が関係しています。
総務省の資料によると過疎地域の人口割合は1960年から右肩下がりが続いており、2020年までの60年間で15%減少しています。
利便性を求めた若い世代の都市集中が進むなか、地方では使い手のない土地や家屋が増え続け、空き地・空き家の増加が深刻な課題となっています。
くわえて、バブル期(1980年代後半〜1990年代初頭)に投資目的で購入された土地や、相続した土地も、問題をさらに複雑にしています。
放置された土地は、草木の繁茂や登記情報の未更新といった問題が重なり、時間が経つほど手放すことが難しくなっていきます。
「いらない土地あげます」と思ってる人は注意|「無償譲渡」に潜む意外な落とし穴
「タダでいいから誰かにあげたい」と思っていても、無償譲渡はそう簡単には成立しません。
以下3つの理由によって、円満に成立させるのが難しいからです。
貰い手が現れず手放すまでの期間が長期化しやすい
需要が低い土地の場合、時間をかけても貰い手を見つけるのが難しい傾向にあります。
所有者が「いらない」と感じる土地は、市場でも敬遠されがちな土地である場合がほとんどです。
価格の問題ではなく、その土地自体に使い道がないので引き取り手は必然的に見つかりにくいと考えられます。
貰い手が見つからない限り、維持・管理に伴う費用は所有者が払い続けなくてはなりません。
無償譲渡は手放せる近道のように見えて、実際には発信しても反応がなければ、コストだけが毎年積み上がっていく点が落とし穴といえます。
個人間契約の場合トラブルが起きやすい
無償譲渡は不動産会社を介さないため、トラブルが起こりがちです。
個人間で契約書を交わすと、専門家なら必ずチェックする重要な項目を見落とす傾向にあるからです。
たとえば、譲渡から1年後に「地中から異物が出てきた」と相手からクレームが入る場合があります。
とくに、1990年代以前に宅地として利用されていた土地は、地中に建築廃材や浄化槽が埋まっているケースも珍しくありません。
不動産の契約では「契約不適合責任」というルールがあります。

引き渡した不動産が契約内容に合っていなかった場合、譲渡した側が負う責任
譲渡する側が「知らなかった」では免責されないケースも多く、異物の撤去費用として、数十万〜数百万円を請求されるリスクもあるのです。
個人間で契約書を作成する場合、責任を負わない旨を明記しないまま手続きを進めてしまうケースが多く、それが後のトラブルにつながりやすいのです。
譲渡手続きや登記変更に費用と時間がかかる
土地を無償で渡すとしても、手続きにかかるコストはゼロではありません。
譲渡する側は、住民票・固定資産評価証明書が必要となるため、400〜700円程度かかります。
加えて、相続登記が済んでいない土地の場合、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税、5〜10万円程度の司法書士報酬がかかります。
一方、譲渡を受ける側の負担は譲渡する側を上回ることも多く、以下のような費用が発生します。
- 贈与税:評価額110万円を上回る場合のみ発生
- 不動産取得税:固定資産税評価額 × 3%(宅地などの標準税率)
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 2%
- 司法書士報酬:5〜10万円(依頼する場合)
固定資産税評価額が1,000万円の土地だった場合、譲渡を受ける側は286〜291万円程度の費用負担が生じる可能性があります。
手続き自体も決して素早く終わるものではなく、相続登記が絡む場合は半年から1年程度かかるケースも珍しくありません。
無償譲渡であれば手続きは早く完了すると思われがちですが、実際にはそうならない場合もあります。
いらない土地を無償であげるよりも安全に素早く手放す方法
前述のとおり、無償譲渡は無償であるがゆえのトラブルを招きやすく、積極的に選択すべき方法とはいえません。
そこでこの章では、無償譲渡よりも安全かつ素早く土地を手放せる4つの方法をご紹介します。
余計な手間やリスクを減らすためにも、選択肢を増やして自分の状況に合った最適な方法を選びましょう。
土地を相続する前なら相続放棄をする
まだ土地を相続していない段階であれば、「相続放棄」がシンプルに手放す方法の一つです。
相続放棄とは、被相続人の一切の権利・義務を承継しない旨を意思表示する手続きで、家庭裁判所に申述することで受理されます。

ただし、相続放棄をすると土地だけでなく、現金や車などプラスの財産もすべて放棄しなくてはなりません。
財産全体がマイナスになりそうなら「相続放棄」、受け取りたい財産が他にもあるなら、「一旦相続した上で専門の買取業者に売却」するのが賢明です。
後者の詳細については、「専門の買取業者に売却する」をご確認ください。
相続土地国庫帰属制度を利用して国に返還する
すでに土地を相続してしまった場合でも、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された制度で、相続・遺贈で取得した不要な土地を国の財産として帰属させられる制度です。
ただし、どのような土地でも申請できるわけではなく、下記に該当する土地は制度の対象外となります。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用元:法務省相続土地国庫帰属制度の概要
また、法務局への申請には審査手数料(1筆につき1万4,000円)、審査を通過した場合は別途負担金(20万円程度)の納付も求められます。
国が受け入れる土地は、管理のしやすさが前提となっています。
利便性の低い土地は審査条件を満たさないことが多く、この制度の利用は現実的ではないと考えておいたほうがよいでしょう。
相続土地国庫帰属法については、以下の記事で詳しく解説しています。

土地や物件の売買サイトを利用して売却する
インターネット上で土地や空き家の売買ができるサイトは多数あります。
ここでは前述した「いらない土地」として無償譲渡されるような土地の取り扱いに強いサイトを3つ紹介します。
| サイト名 | 特長 |
|---|---|
家いちば |
購入希望者が見つかった段階では仲介業者が入らないため、売り手と買い手が直接密にコミュニケーションを取ることができる。 |
フィールドマッチング |
山林や山間部の土地の売買に強いサイト。基本的に個人売買だが、有料で専門家による書類のチェックなども受けられる。 |
![]() みんなの0円物件 |
0円で物件を取引するサイト。0円であるため、ノークレームノーリターンでの取引が可能。 |
それぞれのサイトの特徴を紹介するので、あなたの土地を売却するのに適したサイトがあるか確認してみてください。
家いちば|信頼できる人に売却したい人向け
「家いちば」は、土地売買のマッチングサイトの中では老舗的なサイトです。
土地売買実績も豊富にあるため、実績があるサイトを利用したい方は家いちばを選ぶと良いでしょう。
また、家いちばでは売主と買い手の交渉の初期段階ではあえて仲介業者が間に入りません。
そのため、最初にじっくり売主と買い手がコミュニケーションを取れます。そのため、双方、相手に信頼感を得た上で売買を行えます。
いらない土地であっても、先祖代々引き継がれてきた土地などであれば「どこの馬の骨がわからない」人間には手渡したくない場合もあるでしょう。
そういった場合も、このサイトであれば買手が信頼できる人間か自ら見定めることができます。
買い手にとっても、売主が信用できる人間だと確認できてから購入する方が安心感があります。
こうしたサイトの売買では、相手と突然連絡が取れなくなり、売買契約が白紙に戻ってしまうことも多々あるからです。
土地を売却したい方も、購入したい方も、信頼関係を築いた上で安心して取引をしたい場合は、家いちばの利用をお勧めします。
フィールドマッチング|山林や遊休地を売却したい人向け
「フィールドマッチング」は山林や遊休地(利用されていない土地)の売買をメインに行っているサイトです。
このサイトでは個人売買が基本ですが、売買に必要な書類はフォーマットに沿って必要事項を入力していけば自動で作成されます。
それでも不安な方は有料で売買契約書や登記の書類について、司法書士など専門家のチェックを受けられます。
サイトの登録料はかからないため、山林などの土地を手放したい方は登録だけでもしておくと良いでしょう。
また、キャンプなどができる山林を探している方は、このサイトをこまめにチェックすることで、希望の土地と出会えるかもしれません。
山間部の土地を売りたい・買いたい、という方はまずはフィールドマッチングを利用してみましょう。
みんなの0円物件|譲渡後は一切物件の責任を負いたくない方向け
「みんなの0円物件」はサイト名通り、土地や建物を無償で取引するサイトです。
試しにサイトで千葉の物件を検索して見ると、以下のように0円で取引されていることがわかります。
引用元:みんなの0円物件
譲渡する側は、無償で譲る代わりに、譲渡後は一切の責任を負わないという契約にすることができます。
責任を負わずに譲渡できることは、譲渡する側にとっては大きなメリットといえます。
なぜなら、放置した土地や空き家の場合、どこに不具合が隠れているかわからないためです。
たとえば土地であれば、地中に埋蔵物があるかもしれませんし、空き家の場合は基礎部が腐食しているなど、見えない箇所が劣化している恐れがあります。このサイトではそうした不具合を気にせず譲渡できます。
一方、譲渡される側にとっても、ある程度DIYで修繕できる人であれば、無償で土地や家を取得できるのはメリットといえるでしょう。
「状態が悪くてもいいからタダで土地や家を手に入れたい」という方はみんなの0円物件を定期的にチェックするようにしましょう。
ちなみに、専門の買取業者も売主の責任を一切免除して土地や建物を買い取ることができます。
しかも、専門の買取業者に売却すれば、売却金も受け取れます。
ですから、無償譲渡にこだわりがない場合は、専門の買取業者への売却も検討してみてください。
なお、弊社AlbaLinkも売主の責任を免除して土地や建物を買い取れます。
ここまで読んで「専門の買取業者で売却した方が得かも」と思った方は、ぜひ一度弊社AlbaLinkの無料買取査定を利用してみてください。
売却前提でなく、買取価格が知りたいといった方も大歓迎です。
隣家の所有者に交渉する
土地を手放す際、「隣家の所有者に声をかける」という方法も一つの選択肢です。
隣家の所有者にとっては敷地を広げられるメリットがあるため、条件次第では話がまとまる可能性があります。
ただし、親族や知人への無償譲渡はトラブルになりやすいため基本的には避けるのが無難です。
「無償譲渡に潜む意外な落とし穴」でもお伝えしたように、個人間取引は説明不足や書類の不備が起こりがちです。
たとえば、契約時に物件の状態を詳しく伝えていないと、後から雨漏りや設備の不具合などが発覚した場合に、責任を追及されるリスクがあります。
また、無償譲渡は「費用がまったくかからない」と誤解されているケースも少なくありません。
評価額1,000万円の土地であれば、譲渡を受ける側は税金や手数料で300万円弱かかる場合もあります。
事前の説明が不十分だと、こうした「かかるはずがないと思っていた費用負担」がトラブルの引き金となりやすいのです。
隣家の所有者が土地の取得に関心があり、円滑に話し合える関係であれば、交渉する価値はあるでしょう。
専門の買取業者に売却する
所有者が「いらない」と感じるような土地でも、専門の買取業者であれば買い取ってもらえるケースが多くあります。
買取業者は、買い取った不動産を運用・再販することで利益を上げるビジネスモデルです。
土地専門の買取業者であれば、さまざまな土地に対する独自の活用方法や再販ルートを持っています。
市場では0円でも貰い手が見つからない田舎・過疎地域の土地でも、民泊等で運用できると判断されれば高確率で買い取ってもらえます。
「どうせ売れない」と諦めていた土地でも、専門の買取業者の目線では「十分に価値ある不動産」として映ることがあるのです。
そのため、いらない土地をスムーズかつお得に手放したいとお考えであれば、専門の買取業者への依頼を検討しましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も、全国の売れにくい土地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
いらない土地の処分でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
「いらない土地」を譲り受けるメリット・デメリット
この章では、もらう側の目線で「いらない土地」を譲り受けるメリット・デメリットを解説します。
土地の無償譲渡を受けようと考えている方は、どちらも確認した上で譲渡を受けるかどうか判断しましょう。
メリット
いらない土地を無償でもらうメリットは以下の3つです。
無料で家や土地を取得できる
通常、数百万円から数千万円もかかる土地や建物を無償で手に入れられるのは、大きなメリットといえます。
たとえば、地方の田舎への移住を考えている人にとっても、土地や建物の取得費を0にできれば、移住のハードルが大きく下がります。
もちろん、無償で手に入れられる土地や建物は立地や状態が良いとは限りませんが、取得費用がかからない分、建物の建築費やリフォーム費用に自己資金を回すことができます。
しかも次項で詳しく解説しますが、自治体によっては空き家のリフォームや解体費を助成しているところもあります。
自治体によってリフォームや解体費用の補助金が出る
自治体にとっても、放置空き家が増え続けることは治安悪化などにつながるため、好ましくありません。
そのため、空き家のリフォームや解体費用の補助金を支給し、空き家活用を促進している自治体も少なくありません。
たとえば、高知県香美市では空き家所有者や、移住予定者などを対象に、空き家の修繕費や耐震工事費などを180万円を上限として助成しています。
参照元:空き家改修補助金|高知県香美市
また、茨城県笠間市では空き家所有者に対し上限50万円で解体費用を助成しています。空き家解体の助成は東京都の多くの区でも行われています。
マイホームなどを建てる土地を無償で取得したいと考えている方の中には、気に入った土地があったものの、空き家が建っていることがネックとなり、譲り受けるかどうか悩んでいる方もいるかもしれません。
一方で、空き家に住むことを前提で、空き家が建っている土地を探している人もいるでしょう。
いずれの場合も、気に入った土地に空き家が建っている場合、その地域の自治体で空き家の解体やリフォーム費用の補助金制度があるか確認しましょう。
補助金制度があれば、空き家をリフォームして住むにしても、新たに家を建てるために解体するにしても自己資金を節約できます。
空き家を民泊として活用し、収益化できる
無償で土地や空き家を取得し、民泊として活用することもできます。
うまく経営できれば収益化も可能です。
ただし、民泊として活用するには助成金が利用できたとしてもリフォーム費用として100万円~300万円ほどは必要です。
そもそも無償譲渡の対象となる土地や建物は立地が悪いことが多いため、民泊として活用しようにも、利用者が見込めないこともあります。
また、民泊の黒字化経営を続けるには、あなた自身に経営の才覚や不動産の知識があることが必要不可欠です。
ですから、取得した土地や空き家が観光地に近いなど、利用者が見込める立地であり、あなた自身に経営や不動産の知識や経験がない場合は、安易に民泊経営に手を出すべきではありません。
リフォーム費用の数百万円が全て赤字になり、あなた自身にとっても「いらない土地と建物」が手元に残るだけとなってしまう恐れがあります。
デメリット
無償だからといって、安易に土地や建物を手にすると後々後悔する恐れがあります。
土地や建物を無償でもらうことには以下のようなデメリットがあるためです。
無償譲渡を受けるための手続きが煩雑
有償で不動産売買を行う場合、たいてい不動産業者が買主と売主の間に入るため、売買に関わる書類作成や手続きは業者が行ってくれます。
そのため手続きや書類作成のことで頭を悩ませる必要はありません。
しかし、無償譲渡場合、個人間取引が一般的です。
そのため、以下のような譲渡に関する手続きや書類作成を自ら行わなければなりません。
- 贈与契約書の作成
- 登記に必要な書類の作成や手続き
不明点は役所や税務署などで聞く必要があります。
仕事や家事などをこなしながら、こうしたことに労力や時間をかけるのはなかなか大変です。
無償譲渡といっても土地や建物が実際に自分の物になるには、煩雑な手続きを乗り越えなくてはいけないことを知っておきましょう。
逆をいえば、そうした苦労をしてでも手に入れたい土地や建物であるか、譲渡を受ける前にもう一度考えることが大切です。
無償譲渡を受けた側に税金の支払いが発生する
土地や建物の無償譲渡を受けると、譲渡を受けた側に以下のような税金の支払いが発生します。
- 贈与税:110万円を超えた場合は贈与税が発生する。贈与財産の価額に応じた税率を乗じ、控除額を差し引いた金額が贈与税額
- 不動産取得税:土地・建物それぞれの固定資産税評価額に税率3%を乗じた金額
- 登録免許税:贈与による所有権移転の登録免許税は、固定資産税評価額 × 2%
再建築不可物件だった場合建物が建てられない
無償譲渡に出される土地の中には再建築不可物件も多くあります。
再建築不可物件とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしておらず、建物の建て替えができない土地のことです。

建築基準法で定められた「建物を建てる土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という義務
参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第42条(道路の定義)」
建物を建てるつもりで手に入れた土地が再建築不可物件だった場合、建物を建てられず、あなた自身にとっても「いらない土地」を無駄に取得しただけになってしまいます。
しかも取得した以上は、前述したような税金の支払いもしなくてはなりません。目的を果たせない土地のために税金を支払うのは非常に馬鹿らしいことです。
ですから、マイホームなどを建てることを前提に土地の無償譲渡を受けようと考えている人は、事前に必ず所有者に、再建築不可物件ではないかどうかを確認して下さい。
なお、再建築不可物件については以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご確認ください。

まとめ
今回はいらない土地を手放したいと考えている方に向け、土地を無償譲渡する方法を紹介しました。
いらない土地は所有しているだけで管理の手間や税金などの負担がかかり続けます。
そのため、「タダでもいいから誰かに譲りたい」と考える所有者もいます。
ただ、記事でもお伝えしたように、無償とはいえ土地をもらってくれる人を見つけるには時間がかかります。
また、個人間で土地の取引をする場合、書類の不備といったトラブルに見舞われることもあります。
そのため、手間をかけずスピーディーにいらない土地を手放したいのであれば、専門の買取業者に売却するのが賢明です。
専門の買取業者であれば立地が悪かったり放置された土地であっても問題なく買い取ってくれます。
売買に関わる手続きも不動産のプロである業者が行うため、トラブルが発生する心配もありません。
また、いらない土地を専門の買取業者に売却すれば、まとまった売却代金も取得できます。
弊社AlbaLinkも訳アリ物件専門の買取業者ですので、あなたのいらない土地を適正価格で買い取ることができます。
いらない土地を手間や時間をかけずに手放したいという方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。








