残置物撤去費用は誰が払う?費用相場と注意点を徹底解説!

その他

「親が亡くなったあと、実家に大量の荷物が残っている」
「相続したけど、ゴミ屋敷のような状態で手が付けられない」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

実は、残置物の撤去にはまとまった費用がかかり、原則としてその費用は「所有者」が負担することになります。

とはいえ、実際には「誰が費用を払うのか」で親族間にトラブルが起きることも少なくありません。

さらに、撤去の方法を誤ると、家族の大切な思い出品をうっかり処分してしまったり、処分費用をめぐって不公平感が生まれたりするリスクもあります。

こうしたトラブルを避けるためには、事前の話し合いや適切な対応が欠かせません。

この記事では、次のようなポイントを中心に、残置物の処分にまつわる問題と解決策をわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、「費用負担でもめないコツ」や「手間を最小限にする方法」が見えてきます。

残置物の撤去費用を負担したくない場合は、「残置物ごと物件を売却する」という方法もあります。

私たちアルバリンクでは、残置物が残ったままの物件でも買い取り可能です。

相続や管理に悩む物件がある方は、ぜひお気軽に無料査定をご利用ください。専門スタッフが、安心できる解決をお手伝いします。

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残置物の撤去費用は誰が払う?

賃貸物件や売買物件などで「残置物」があった場合、その撤去費用を誰が負担するのかは重要な問題です。

残置物の撤去費用は誰が払うのかについて、以下の2点の観点から解説します。

原則として残置物の撤去費用は「所有権を持つ人」が負担する

残置物の撤去費用については、原則として「所有権を持つ人」が責任を持って負担します。

これは法律的にも一般的な考え方であり、物の所有権には処分の権利とともに、処理の義務も伴うからです。

実家を相続する場合は相続人、離婚する場合は名義人が残置物の撤去費用を負担しますが、実際には費用負担で親族間や夫婦間で揉めることも少なくありません。

また、賃貸物件の場合は貸主(オーナー)が残置物の撤去費用を負担することになります。

しかし、賃貸物件で借主が家具や家電を放置して退去した場合、残置物に対する所有権が放棄されたと明確でなければ、貸主が勝手に処分することはできません。

契約書に「退去時に残された物品は貸主が処分できる」といった条項が記載されていれば、所有権の放棄とみなされ、貸主側で対応可能となります。

賃貸物件における残置物でのトラブルを防ぐためには、賃貸借契約や賃貸契約書において、残置物の処分についての取り決めを事前に明記しておくことが大切です。

残置物の撤去費用相場

残置物の撤去費用の相場は、1㎥あたり5,000~15,000円程度です。

一般的には、1Rや1Kの部屋であれば3〜10万円前後、2LDK以上の広い物件では20〜50万円程度が目安です。

たとえば、家電や家具、リサイクル対象品が複数残されていた場合、処理にかかる手間や専門業者の作業費が増え、料金も高くなります。

夜逃げや相続放棄などで長期間放置された物件では、清掃や解体を伴うケースもあり、さらに費用が発生します。

費用を抑えたい場合は、事前に複数の業者へ見積りを依頼し、サービス内容と料金を比較するのが効果的です。

放置された残置物が招く2つのリスク

賃貸物件や空き家において、残置物を放置したままにしておくことは非常にリスクが高い行為です。

放置された残置物が招くリスクは、以下の2つです。

リスクを回避するためには、退去時や空き家になった段階で早めに対応することが重要です。

物件価値が低下する

残置物を放置することで、物件の価値が大きく下がる可能性があります。

時間の経過とともに資産価値が減少する

時間の経過とともに建物が老朽化するだけでなく、残置物の放置によって部屋の見た目や衛生状態が悪化することで、入居希望者や購入希望者に敬遠されるからです。

たとえば、夜逃げ後の部屋に古い家電やゴミがそのまま残っていた場合は、清掃と不用品回収、処理作業に時間と費用がかかり、結果として家賃を下げざるを得ないリスクがあります。

また、悪臭やカビの発生により、壁や床の解体・工事が必要になる場合もあり、こうした対応は貸主や売主にとって大きな負担となります。

不動産としての資産価値を守るためにも、残置物の放置は避けるべきです。

なお、不動産売却で残置物が招くトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産売却で残置物が招くトラブル4選!処分方法と円満に売る秘訣も紹介
不動産売却時では残置物をすべて処分しておくのが基本ですが、売却方法によってはトラブルにならないケースもあります。本記事では、不動産売却で起こりやすい残置物トラブル4選・不動産売却時に残置物を処分する方法・残置物を残した状態でトラブルなく不動産売却する方法4選を解説します。

相続や売却の際に手続きが進まないリスクがある

残置物が残されたままだと、相続や売却といった重要な手続きが滞る原因になります。

残置物の所有権がはっきりしない場合、その処分についての許可や手続きに時間がかかるためです。

空き家となった実家を相続しようとした際、遺品整理や処分に関する取り決めが不明確だった場合は、手続きが半年以上も遅れる可能性があります。

とくに遺品整理は、単なるゴミ処分ではなく法的手続きや感情的配慮も必要となり、慎重な対応が求められるでしょう。

また、売却時にも残置物があると買い手がつきにくくなり、不動産の査定価格に影響を与える可能性があります。

事前に必要な処分を行っておくことがスムーズな手続きにつながります。

なお、残置物はある空き家の売却方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

残置物がある空き家も高額売却可能!家具・荷物もそのまま売る方法を紹介!
不動産のプロが、残置物のある空き家をそのままの状態で高く売却できる方法をお伝えします。残置物撤去費用の相場や残置物撤去に対応している業者もご紹介しているので、残置物あり物件の処分にお困りの方は必見です。
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残置物を撤去する前に注意すべき2つのポイント

残置物の撤去を行う際には、単に「処分すればいい」と考えるのではなく、事前に注意すべき重要なポイントがあります。

相続や退去後の物件では、家具や家電の中に故人の思い出が詰まった品が含まれているケースが多く、感情的なトラブルに発展する可能性があるからです。

残置物を撤去する前に注意すべきポイントは、以下の2つです。

トラブルを防ぐために、事前に把握しておきましょう。

思い出品の扱い方を話し合う

残置物の中には、単なる不用品ではなく、大切な思い出が詰まった品が含まれていることがあるため、関係者全員でしっかり話し合う必要があります。

とくに遺品整理や相続に関わる場面では、感情的な問題が大きくなりがちです。

一般的にはゴミに見えても、関係者にとっては大切な形見である場合もあるため、処分の前にその価値を共有し、同意を得ておくことが重要です。

事前に複数人で部屋の中を確認し、必要であれば写真を撮って記録を残しながら、処分・保管の判断を進めるのが効果的です。

誰が保管・処分するのか決める

残置物を撤去する際には、誰が「保管・処分の責任を持つか」を明確にすることが必要です。

この取り決めを曖昧にしてしまうと、費用や責任をめぐるトラブルが発生しやすくなります。

実家があり、相続人が複数いる場合は、事前に誰が保管・処分するのか話し合っておく必要があるでしょう。

また、賃貸物件では、退去後に残された家電や家具の所有権が借主にあるのか、それとも放棄されたと見なせるのかによって、貸主が勝手に処分して良いかどうかが変わってきます。

トラブルを未然に防ぐためには、事前に契約書の内容を確認し、必要に応じて連絡・協議を行い、「誰が・いつまでに・どのように処分するか」といった具体的な方法を共有することが大切です。

誰が残置物の整理主体になる?遠方の相続人と配偶者が担うケース

残置物の整理を進める上で、「誰が整理の主体となるか」は非常に重要なポイントです。

親が亡くなって空き家となった実家には、家具や家電、不用品が大量に残されていることが一般的です。

遠方の相続人だけでは対応が難しく、時間や費用の問題が発生するため、配偶者や近隣の親族との協力が不可欠になります。

誰が残置物の整理主体になるかについて、以下の2つのケースを解説します。

遠方に住む兄弟間の協力と負担分担のしくみ

遠方に住む兄弟姉妹が残置物の整理に関わる際には、役割分担と費用負担の仕組みを明確にしておくことが重要です。

物件の所在地が離れている場合、物理的・時間的制約が発生しやすいため、無理なく協力し合う体制が求められます。

たとえば、兄弟の一人が不動産業者との連絡役を担い、他の兄弟は費用の一部を負担するといった方法だとお互いに納得しやすい方法といえるでしょう。

また、処分する残置物が多い場合は、家電リサイクルや解体作業が必要となることもあります。

業者に依頼する場合は、誰が費用をどの割合で負担するかを事前に話し合っておくことで、後々の請求トラブルを防ぐことができます。

配偶者が主体になった場合の費用・手間の取り決め

相続人のうち、とくに配偶者が残置物の整理主体となるケースでは、費用と手間に関する取り決めをしっかり行うことが必要です。

感情的な側面も絡むため、周囲との調整や支援が欠かせません。

たとえば、配偶者が故人の遺品整理を一人で担った場合、精神的負担が大きくなるうえ、清掃・処分・回収といった作業にも相当な時間と費用がかかります。

こうした取り決めを行う際には、遺産分割協議の一環として手続きを進めたり、必要に応じて専門家に相談するのが効果的です。

残置物の撤去や費用負担が難しいときはアルバリンクへ相談

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、残置物のある家や劣化が進んでいる空き家など需要がない物件でも積極的に買い取ってきた実績があり、2023年には上場して社会的信用も得ています。

また、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「他社から断られたのに買い取ってもらえた」などの感謝の言葉を多数いただいております。

以下は、弊社が実際に「買取を行った空き家」の事例です。

【買取した空き家の概要】

物件の所在地 東京都東村山市
物件種別 戸建て
売却が困難な理由 空き家
買取時期 2023年3月

参照元:株式会社アルバリンク「成約事例」

残置物のある空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

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まとめ

残置物の撤去費用は、原則としてその所有権を持つ人が負担するため、相続や売却の際に思わぬ出費や手間が発生することがあります。

とくに遠方に住んでいる相続人や、配偶者が単独で対応する場合、心理的・物理的な負担が重くなりがちです。

そのまま放置してしまうと、物件価値が下がったり、売却・相続の手続きが滞ったりするリスクもあるため、早期の対応が重要です。

しかし、撤去費用が高額になるケースも多く、また思い出の品の扱いや家族間の合意形成など、単なる片付け以上の難しさも伴います。

このようなリスクを回避する方法として、「物件自体を売却する」という選択肢があります。

とくに、残置物を含んだまま売却できる「買取専門業者」への依頼であれば、撤去の手間や費用を一切かけずに問題を解決できます。

アルバリンクは、残置物のある物件の買取実績が豊富な専門業者で、「フジテレビ」をはじめとする各メディアにも取り上げられています。

イットで紹介されました

煩雑な手続きを代行し、スムーズに現金化できるサポート体制が整っているため、撤去や処分に不安を感じている方にとって心強い味方です。

残置物の問題でお悩みなら、まずはアルバリンクへお気軽にご相談ください。専門スタッフが状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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