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夫名義の家で妻に認められる権利
夫名義の不動産でも、婚姻中や離婚、死別など状況に応じて妻に一定の権利が認められるケースがあります。
夫名義の家で妻に認められる権利を、以下の3つの状況ごとに解説します。
それぞれの状況ごとに夫名義の家で妻に認められる権利を理解しましょう。
婚姻中の権利:占有権原や法定権利
婚姻中はたとえ家の名義が夫単独でも、妻には居住の権利(占有権原)が認められるのが一般的です。

この権利により、夫婦の自宅に住み続けることが可能となります。
たとえば、実際に妻が家事や育児など家庭を支え、生活の中心がその家であれば、単なる「居候」とは扱われません。
夫が勝手に家を売却したり、妻を退去させようとする行為は、民法上の保護を受けられる場合があります。
とくに住宅ローンを夫婦共同で返済している場合、妻にも住宅取得に対する貢献があると判断されやすくなります。
これらを正しく理解し、トラブル予防のためにも、法的な位置づけや必要な書類の準備、司法書士など専門家のアドバイスを得ることが大切です。
離婚時の権利:財産分与の対象になるケース
離婚時には、夫名義の不動産でも財産分与の対象となる場合があります。
これは「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は共有とみなす」という民法の原則に基づくものです。
たとえば、夫の単独名義であっても、妻が生活費を支えることで夫が住宅ローンを返済できたとすれば、妻の貢献が認められる可能性があります。
実際、家庭裁判所の調停や裁判でも、妻に自宅の価値の一部を分配するよう命じられるケースは少なくありません。
評価額の査定や残債の確認、住宅ローンの名義や連帯保証人の有無など、具体的な事情によって判断が分かれます。
弁護士に依頼し、適切な方法で財産分与の請求を行うことが重要です。
死別時の権利:配偶者居住権や法定相続分
夫が死亡した場合、妻には「配偶者居住権」や「法定相続分」といった権利が認められます。
とくに2020年に新設された配偶者居住権は、夫の死亡後も妻が家に住み続けられるよう保護する制度です。
たとえば、長年住んでいた自宅を失うことなく、生活を継続できるという点で大きな安心材料になります。
さらに、法定相続分として不動産の持分を取得することもあり、遺産分割協議や登記などの手続きを経て所有権を確定させることが可能です。
登記費用や不動産取得税といった費用も考慮し、司法書士や税理士などの専門家の支援を受けることで、スムーズな対応が可能になります。
離婚時に起こりやすい3つのトラブル
離婚時には、夫婦間での財産分与において不動産が大きな争点となり、特に名義や所有権に関するトラブルが頻発します。
離婚時に起こりやすいトラブルは、以下の3つです。
トラブルを未然に防ぐには、専門家や弁護士への相談が必要となるでしょう。
名義変更で揉める
離婚後の不動産処理で最も多いのが「名義変更」を巡るトラブルです。
不動産の登記が夫単独名義になっている場合、離婚協議で妻に所有権を移転するには名義変更が必要となりますが、元夫の同意が得られなければ成立しません。
たとえば、妻が離婚後も子どもと自宅に住み続けたいと望んでも、夫が名義変更に応じなければ登記手続きは進まず、生活の安定が脅かされる恐れがあります。
また、名義変更には登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生し、どちらが負担するかで揉めることもあります。
弁護士や専門家に依頼し、法的に有効な文書を作成することが、後のトラブルを防ぐ有効な方法です。
なお、夫から妻へ名義変更するパターンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義にした場合の分配トラブルが起こる
不動産を夫婦の「共有名義」としていた場合、離婚時にその持分をどう分けるかで深刻なトラブルが起こる可能性があります。
共有名義とは、夫婦それぞれが所有権を持っている状態で、登記簿にも持分割合が記載されています。
たとえば、持分比率が5:5だった場合でも、どちらがより多く住宅ローンを返済していたか、また居住していたかなど、実際の貢献度によって争いになることがあります。
また、不動産を売却して現金化する場合も、売却金額の配分や売却までの生活費の負担について協議が必要です。
専門家の意見を参考に、法的リスクを最小限に抑える準備が求められます。
夫に勝手に売却されてしまう可能性がある
離婚協議中に「夫が勝手に家を売却してしまった」というトラブルも現実に発生しています。
名義が夫単独である場合、法律上は夫が単独で不動産を売却する権利を持っており、妻の同意が不要なケースもあります。
たとえば、夫婦間の協議が不調で長引いている間に、不動産業者に売却されてしまい、妻と子どもが住む家を突然失ったということもあり得ます。
弁護士に早めに相談し、具体的な対策を講じておくことが重要です。
なお、別居中に住んでいる家を勝手に売られたらどうなるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

夫名義の家に住み続ける3つのリスク
夫名義の家にそのまま住み続ける選択は一見安心に思えますが、法的・経済的なリスクをはらんでいます。
夫名義の家に住み続けるリスクは、以下の3つです。
リスクを避けるために、早期に弁護士や司法書士など専門家に相談しましょう。
なお、離婚後も夫名義の家に住み続ける方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

自分の判断で売却・賃貸できない制約がある
夫名義の家に住み続けていても、所有権がないために妻が自由に売却や賃貸といった処分行為を行うことはできません。
つまり、自宅であっても所有者ではない以上、重要な決定には名義人である夫の同意が必要です。
たとえば、転勤や収入減により家を貸したいと考えても、夫が承諾しなければ契約はできず、生活の自由度が著しく制限される可能性があります。
また、売却を検討したい場合にも査定や手続きの段階から夫の関与が必要となり、協力が得られないと前に進めません。
専門家の支援を得ることで夫名義の家に住み続けるリスクを最小限に抑えることが可能です。
住宅ローンの未返済や滞納による差し押さえリスクがある
名義が夫にあり、住宅ローンの返済も夫が行っている場合、もし返済が滞れば金融機関による差し押さえが発生する可能性があります。
たとえ妻が居住していても現実的に避けがたく、最悪の場合は自宅を失う事態に至ります。
実際に、離婚後も住み続けていた元夫名義の住宅が、ローンの滞納により競売にかけられたというケースは珍しくありません。
こうしたリスクを減らすには、夫婦間でローンや名義の状況を確認し、共有名義や名義変更、財産分与による名義人の変更を検討する必要があります。
新しい配偶者や相続人との権利トラブルが起こる
夫が再婚したり死亡した場合、その家の権利を巡って新しい配偶者や相続人とトラブルになる可能性があります。
夫の名義である限り、その不動産は遺産分割の対象となり、妻は居住していたとしても法的な所有権を主張できないケースが多いです。
たとえば、夫の死亡後、相続人から退去を求められたり、売却や分割の協議を迫られるケースもがあります。
こうしたトラブルを回避するためには、「配偶者居住権」の設定や、生前贈与・遺言書の作成といった事前の法的手続きが有効です。
名義変更や売却を検討中なら専門業者に相談する
名義変更や不動産売却を検討しているなら、複雑な手続きをスムーズに進めるためにも専門業者への相談が重要です。
とくに夫婦間の財産分与や住宅ローンの残債が絡むケースでは、法律や税務の知識も必要とされるため、個人で対応するには限界があります。
たとえば、登記や所有権の移転手続きに不備があると、後にトラブルや追加費用が発生する可能性もあります。
信頼できる専門業者に依頼すれば、煩雑なプロセスの中でも適切な判断を下し、最適な選択肢を提案してもらえるため、不安を減らし安心して進められるでしょう。
なお、旦那名義の家を妻に名義変更する手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

複雑な権利関係を整理し、スムーズに手放せる
夫名義の家を売却するには、複雑な権利関係を整理する必要があります。
専門業者に依頼することで、この整理がスムーズに行え、円滑な売却が実現します。
たとえば、住宅ローンの残債がある場合や、共有名義、法定相続人の存在などが絡むと、自分たちだけでの対応は難航しがちです。
こうした状況でも、不動産専門業者は登記情報や借入状況を踏まえた上で最適な売却方法を提案してくれます。
訳あり物件でも買取可能な業者もある
離婚後の名義問題や住宅ローン滞納のある「訳あり物件」でも、専門業者であれば買取可能なケースがあります。
一般的な不動産業者では対応が難しい状況でも、再販ルートや法的手続きに精通した業者なら対応力があるからです。

たとえば、元配偶者との共有名義の不動産や、登記情報にトラブルのある家なども、条件に応じて買取をしてもらえます。
とくに早期売却を望む場合や、裁判や調停の途中であっても進められる可能性があり、時間と費用の両面でメリットがあります。
こうした業者は「訳あり不動産買取」を専門としており、無料査定や相談対応をしていることが多いため、選択肢として検討する価値があるでしょう。
【買取事例】夫名義の家はアルバリンクに売却!
夫名義の家を売却したい場合は、一度アルバリンクにご相談ください。
弊社アルバリンクは離婚後の名義問題のある家などの訳あり不動産専門の買取業者として、他社では断られるような物件なども多数買い取ってきました。
【買取した空き家の一例】
| 物件の所在地 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 物件種別 | 戸建て |
| 売却が困難な理由 | 共有持分 |
| 買取時期 | 2023年4月 |
参照元:株式会社アルバリンク「成約事例」
離婚後の名義問題のある家が売れずに悩んでいる方は、アルバリンクに売却して一刻も早く負担から解放されましょう。
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まとめ
夫名義の家に住む妻には、婚姻中・離婚時・死別時それぞれに一定の権利が認められています。
しかし、名義が夫のままである限り、住み続けるには制約やトラブルのリスクがつきまといます。
たとえば、離婚時には名義変更をめぐって揉めたり、勝手に家を売却されてしまうケースも。
また、死別後に新しい相続人と権利を争う事態も起こり得ます。
さらに、妻自身の判断で売却や賃貸ができない点や、ローン未返済による差し押さえのリスクも見逃せません。
こうした不安を根本から解決する方法のひとつが、物件を売却して状況を整理することです。
ただし、複雑な権利関係を含む不動産の売却は一般の不動産会社では対応が難しいことも多く、スムーズに進めるには専門の買取業者に依頼するのが得策です。
その点、アルバリンクは「夫名義の家」という訳あり物件の買取実績も豊富で、権利調整や名義問題を丁寧にサポートします。
今後の不安を抱えながら家に住み続けるよりも、一度専門家に相談し、将来に向けた選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
夫名義の家のことでお悩みなら、まずはアルバリンクへの相談をおすすめします。
実際に、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「他社から断られたのに買い取ってもらえた」などの感謝の言葉を多数いただいております。
株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。




