未婚のカップルでも家を買うことは可能!
住宅ローンを利用して家を購入する場合、単独名義・共有名義の2つの選択肢があります。
単独名義は入籍前後のどちらでも借入できますが、共有名義は原則、夫婦・親子でなければ借り入れができません。
しかし、金融機関によっては未婚のカップルでも、必要書類の提出・保険の加入などを条件に住宅ローン審査を受けられます。
本契約時までに入籍する予定である旨を証明する公的書類が必要になるケースもあるため、あらかじめ金融機関に利用条件を確認しましょう。
なお、不動産の住宅ローンを共有名義にするメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
未婚のカップルが組める住宅ローン2選
未婚のカップルが共有名義で組める住宅ローンには、以下の2つがあります。
ペアローン | 連帯債務 | |
住宅ローンの契約 | 2本 | 1本 |
収入合算 | できる | できる |
団体信用生命保険 | 2人が加入 | 1人が加入 |
住宅ローン控除 | 借入額に応じて2人に適用 | 持分に応じて2人に適用 |
所有権 | 2人で登記 | 2人で登記 |
手数料 | 2人分 | 1人分 |
ペアローン・連帯債務のメリット・デメリットを把握し、最適な住宅ローンを選択しましょう。
ペアローン
ペアローンとは、1つの不動産に対してパートナーが1本ずつ住宅ローンを組む契約方法です。
共有名義不動産に対する権利の割合である「共有持分」は、ローンの負担割合に応じて登記をします。
たとえば、合計3,000万円の借入に対して、Aが2,000万円・Bが1,000万円を負担するのであれば、A:2/3・B:1/3が共有持分です。
ペアローンのメリットは、2人とも団体信用生命保険に加入できる点です。
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの借入者が死亡、もしくは高度障害となった際に残りの返済額をカバーする保険です。
万が一のことがあった際、残された片方はローンの返済義務から解放されるため、家を失うリスクを回避できます。
ただし、ペアローンは2回分の契約手続きをおこなうため、手数料・税金などの諸経費が割高です。
万が一に備えたい方は、ペアローンがおすすめといえます。
連帯債務
連帯債務とは、1つの不動産に対してパートナーが連名で住宅ローンを組む契約方法です。
ペアローンの契約が2本であるのに対して、連帯債務は1本です。
そのため、連帯債務のほうが初期費用を抑えやすいメリットがあります。
また、住宅ローン控除はそれぞれの持分割合に対して適用されます。
年末のローン残高の0.7%を所得税・住民税から最大13年間控除してもらえる制度
たとえば、合計3,000万円の借入でA:2/3・B:1/3を負担している場合は、その割合に対してそれぞれ住宅ローン控除が適用されます。
連帯債務のデメリットは、団信に主債務者・連帯債務者の片方しか加入できない点です。
パートナーが死亡などで返済できなくなった場合、もう片方が全額返済の義務を負わなくてはなりません。
初期費用を抑えたい方は、連帯債務を検討しましょう。
事実婚・同性婚も住宅ローンを組める
金融機関の多くは、法律上の配偶者であることが共有名義で住宅ローンを組む前提となっています。
しかし、事実婚・同性婚でも住宅ローンを組める金融機関は昨今増えてきました。
たとえば、三井住友銀行は「妻 / 夫(未届)」の記載がある住民票の提出・団信への加入を条件に、事実婚の住宅ローン審査が可能です。
参照元:三井住友銀行「事実婚の方々・同性パートナーの方々に対する住宅ローンの取り扱い開始」
同性婚についても、フラット35ではパートナーシップ証明書の提出などを条件に同性パートナーとの連帯債務型を受け付けています。
参照元:フラット35「2023年1月から同性パートナーの方とも連帯債務でお申込みいただけます。」
パートナーシップ証明書とは、同性カップルの関係が法律上の婚姻に相当すると認める証明書類です。
渋谷区・世田谷区では、2015年11月に同性パートナーシップ制度を導入し、要件を満たす場合はパートナーシップ証明書の発行をおこなっています。
参照元:内閣府男女共同参画局「地方公共団体におけるパートナーシップに関する制度の状況」
2022年1月4日時点で147の自治体がパートナーシップ制度を導入しており、今後さらに同性婚の住宅ローンの利用は敷居が下がると考えられます。
家を買うタイミングを見極めるポイント
住宅を購入するうえで、最適なタイミングを見極めるポイントは以下の3つです。
- 年齢
- 多くの金融機関では借入時年齢・完済時年齢が重視される(例:40歳で返済期間35年の住宅ローンを組む場合、75歳が完済時年齢)。金融機関から収入が安定している定年前までの完済を求められる傾向にあるため、年齢が高いほどローン審査が厳しくなる
- 年収
- ローン審査では債務者の返済能力を推し量るため、年収が重要視される。年齢の若さに伴い、金融機関の定める水準よりも年収が低い状態だと、希望額を借り入れできない・融資を断られるなどが生じる
- ライフイベント
- 結婚・出産・介護など、家族の人数が変わるタイミングに購入する
ライフイベントで見ると、20代は結婚・出産をきっかけに住宅購入を検討する方が多い傾向にあります。
参照元:住宅金融支援機構「住宅ローン利用予定者調査(2023年4月調査)」
次項では、家を買うメリット・デメリットを時期別に解説します。
未婚のカップルが家を買うメリット・デメリット
この章では、未婚のカップルが家を買うメリット・デメリットを解説します。
未婚のカップルが家を買うメリット
未婚のカップルが家を買うメリットは以下のとおりです。
- 早期に住宅ローンを完済できる
- 理想のマイホーム像をゆとりをもって検討できる
- 長期ローンが利用できるため、毎月の返済額を抑えられる
生活資金に余裕が生まれたタイミングで繰り上げ返済もできるため、資金面においては安心感が得られやすいでしょう。
未婚のカップルが家を買うデメリット
未婚のカップルが家を買うデメリットは、婚約解消などがあった際に、ローン返済の負担が大きくなったり、家の売却を強いられる可能性がある点です。
共有名義の住宅ローンは双方が保証人・債務者になっているため、婚約解消してもローンの返済義務が残ります。
購入価格と同じ価格帯で家を売却できるケースは稀であるため、万が一のことがあった際の金銭的な負担は大きいといえます。
新婚カップルが家を買うメリット・デメリット
この章では、新婚カップルが家を買うメリット・デメリットを解説します。
新婚カップルが家を買うメリット
ライフイベントには、家の購入以外にも出産・転職・介護など、お金が必要になるものが多数あります。
新婚時に家を購入するメリットは、比較的早くローン返済を始められるため、貯蓄に回せる金額が増やせる点です。
また、婚姻後であれば、利用できる金融機関も増えるため、より好条件な住宅ローンを選べる可能性が高くなります。
新婚カップルが家を買うデメリット
新婚カップルが家を買うデメリットは、将来的に部屋数を増やす・庭を広くするなどの希望が生じやすい点です。
「子どもは1人だけでいい」と決めていたとしても、2人目を授かったり、双子が誕生したりするケースも少なくありません。
毎月の生活費が増加するうえ、家を増改築するにも費用がかかるため、住宅ローンの返済負担が重くなる可能性があります。
子どもが生まれてから家を買うメリット・デメリット
この章では、子どもが生まれてから家を買うメリット・デメリットを解説します。
子どもが生まれてから家を買うメリット
子どもが生まれてから家を買うメリットは、理想的な住まいを実現しやすい点です。
子どもの誕生後は、危なくない設備・家具が選ばれやすい傾向にあります。
途中で増改築の工事・家具の買い替えなどが発生しにくいため、将来発生するコストを抑えやすくなります。
また、結婚・出産を経たうえで家を購入するため、パートナーとの価値観のギャップによる揉めごとも少なくなるでしょう。
子どもが生まれてから家を買うデメリット
子どもが生まれてから家を買うデメリットは、将来、間取りに不満を感じる可能性がある点です。
進学・就職などで子どもが家を出る場合、家族の人数が減ります。
子どもがいる前提で設計された間取りは、パートナー2人だと使いづらい・広すぎるなど感じるかもしれません。
未婚のカップルが家を買うときの注意点3選
未婚のカップルが家を買うときの注意点は、以下の3つです。
対策についても併せて解説します。
転勤が決まっても簡単に引っ越せない
独身の方に対して転勤の辞令を出しやすい、と考える企業もあります。
家の購入後に転勤を命じられた場合、簡単に引っ越せないため、多くの方は単身赴任を余儀なくされます。
しかし、単身赴任はローン返済にくわえて、単身用の部屋での生活費もかかるため、家計を圧迫するリスクがあります。
賃貸を選ぶ方の約半数は、引っ越しを身軽にできる・転勤がしやすい、といった理由で家を購入していません。
転勤の辞令が出ないよう上司に相談しておく・転勤のない企業に転職してから家を買う、などの対策をしておくことで、将来的なリスクを未然に回避できます。
離婚時の財産分与で不公平になりやすい
未婚で家を購入した後、結婚して離婚をした場合、財産分与が不公平になり揉めるリスクがあります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配する制度です。
住宅購入の出資額に関係なく、原則1/2で分配します。
婚姻後に家を購入した場合は、売却金額が2,000万円だったとしたら、互いに1,000万円ずつを受け取れます。
ただし、婚姻前に購入した家は「特有財産」にあたるため、財産分与の対象になりません。
婚姻前から所有しているなど、配偶者の協力なく取得した財産
そのため、婚姻前に片方が多く負担する形で頭金・ローンなどを支払っていた場合は、財産分与をめぐり揉めるリスクがあるのです。
将来的にトラブルを発生させないためにも、あらかじめ離婚時を想定して財産分与に関する内容を公正証書にまとめておきましょう。
公正証書とは、公証人の立ち会いのもと作成される契約書で高い証明力をもちます。
全都道府県に設置されている公正役場で作成が可能です。
離婚時の共有不動産の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
死別時に相続人とトラブルになりやすい
未婚で家を購入した後にパートナーと死別した場合、亡くなった方の相続人とトラブルが発生しやすくなります。
法律上の婚姻関係であれば、遺されたパートナーが配偶者として相続財産を取得できます。
しかし、未婚のパートナーは法定相続人にはならないため、配偶者であれば受け継げたはずの共有持分が相続できません。
民法で定められた亡くなった方の財産を相続する権利
そのため、未婚のパートナーAさんが亡くなった場合、Aさんの親・子ども・兄弟姉妹が共有持分を相続します。
相続人と不仲だった場合、パートナーに対して賃料を請求したり、訴訟を起こしたりする恐れがあります。
大切なパートナーに自身の相続財産を遺すためにも、生前に遺言書を作成しておくのが望ましいです。
遺言は法定相続よりも効力をもつため、未婚のパートナーでも相続財産を取得する権利を得られます。
遺言書には、財産以外の部分を全文手書きで書く「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は不備があると無効になる可能性があるため、公正役場で公正証書遺言を作成しましょう。
まとめ
法律上の婚姻関係でないカップルでも、共有名義の住宅ローンを利用して家を購入できます。
ただし、未婚のカップルが家を購入した場合、婚姻関係であれば得られていたはずの権利が取得できない場合もあります。
あらかじめ対策を施し、将来起こり得るリスクを未然に防ぐのが重要です。
なお、未婚で家を買った後、婚約破棄・離婚・死別で共有名義のローン返済に悩んだ際は、共有持分に強い専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。
専門の買取業者に売却すれば、ローンを完済する・残債を減らすなどができるため、万が一のときの金銭的な負担を軽減できます。
弊社AlbaLinkは、共有持分に強い専門の買取業者です。
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