メディア

小規模宅地等の特例は共有名義不動産にも適用できる?分かりやすく解説

「小規模宅地等の特例は、共有でも使える?」
「共有名義不動産での小規模宅地等の特例の計算方法が知りたい」

共有持分のある土地に小規模宅地等の特例を使いたくて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

相続する不動産の中で、特定の目的で利用されていた土地は、小規模宅地等の特例という相続税評価を減額できる制度があります。

小規模宅地等の特例が適用されるかで相続税の税額は大きく変わりますが、要件を満たしていれば、相続する共有持分のみでも小規模宅地等の特例は使えます。

そこで今回は、共有持分のある土地に小規模宅地等の特例を使いたい人に向けて、以下の内容を解説します。

この記事を読むことで、小規模宅地等の特例についての理解が深まり、共有持分のある土地の相続税に対する悩みから解放されます。

共有名義不動産を相続することになり、相続税を負担したくない場合は、自身の共有持分を売却することも可能です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分などの訳あり不動産を積極的に買い取っている業者です。

無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

共有持分の売却は「訳あり物件買取ナビ」へ!

トラブルが付きものな共有持分も高額で売れる!

無料で共有持分の高額査定を試す

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地の特例とは、相続する土地において一定の要件を満たしている場合に最大で80%減額できる制度のことです。

参照元:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

宅地等のうち一定の面積までの部分の評価額を大幅に下げる制度のため、宅地等の評価額に基づいて決定される相続税は安くなるのです。

小規模宅地の特例を適用するためには、基本的に以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人等の居住用または事業用の土地である
  • 建物または構造物の敷地として使用されている宅地である

なお、農地は対象外で、別荘がある宅地も居住用とみなされないため、対象外になります。

小規模宅地等の特例については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

小規模宅地の特例で相続税を大幅減額!適用要件や計算例もわかりやすく解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

小規模宅地等の特例を適用できる土地は4種類

小規模宅地等の特例が適用できる土地の種類は、以下の4つに分類されます。

小規模宅地の特例を適用できる土地の種類

土地の種類ごとに限度面積と減額割合が、以下のように決まっています。

土地の種類 対象となる宅地 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人が居住していた宅地など 330㎡ 80%
特定事業用宅地等 被相続人が事業を行っていた宅地など 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 被相続人が経営する会社に貸していた宅地など 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 被相続人が賃貸事業をしていた宅地など 200㎡ 50%

内容についてそれぞれ詳しく解説します。

特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、相続が開始される直前まで被相続人や生計をともにしていた親族が居住用に使っていた宅地のことです。

たとえば、戸建てが建っている土地が該当しますが、借地権をはじめとした宅地の上にある権利も対象になります。

配偶者や同居家族が相続する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続税の申告前まで土地を所有している
  • 相続税の申告前まで特定居住用宅地に建っている建物に居住している

また、別居している親族が相続する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人に配偶者や同居していた親族がいない
  • 相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に居住したことがない
  • 相続開始時に居住している家屋を所有していたことがない
  • 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者の場合は日本国籍を有している

特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、被相続人が事業用に使用していた宅地や被相続人と同一生計の親族の事業用の宅地のことで、賃貸業以外の事業が該当します。

特定事業用宅地等で小規模宅地等の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続税の申告前までに被相続人の事業を引き継ぎ、かつ、同日まで営んでいる
  • 相続税の申告前まで該当する土地を所有している

特定事業用宅地等の場合は、相続する人によって要件の違いはありません。

特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が個人で所有し、自ら経営する会社や同族会社に貸し付けていた宅地のことで、不動産貸付事業以外の事業が対象となります。

また、被相続人が、法人が発行している株式の総数もしくは出資総額の50%超を保有していることが前提です。

特定同族会社事業用宅地等における小規模宅地等の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続税の申告前まで該当する法人の役員である
  • 相続税の申告前まで該当する土地を所有している

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、被相続人や同一生計の親族が不動産貸付事業のために使用していた宅地等のことで、賃貸アパートが建っている土地などが該当します。

貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続税の申告前まで継続して不動産貸付事業を行っている
  • 相続税の申告前まで該当する土地を所有している
  • 相続開始前から3年以内に不動産貸付事業を開始した宅地等でない

「相続開始前から3年以内に不動産貸付事業を開始した宅地等でない」という要件は、駆け込みで不動産賃貸を始めて小規模宅地等の特例を適用させる相続税対策を封じるために2018年の税制改正で追加されました。

共有持分の状況別における特例の適用

共有持分の状況別における小規模宅地等の特例の適用は、以下の2パターンになります。

生前すでに共有であった場合の適用

生前すでに共有であった場合の具体例で考えてみましょう。
「生前すでに共有であった場合」というのは、夫婦で共有名義で家を購入して一緒に居住していて夫が亡くなった場合などです。

宅地の面積 300㎡
持分割合 ・夫:1/2
・妻:1/2
内容 被相続人の持分を相続する

上記の例の場合、宅地における150㎡(=300㎡×1/2)分が特例の対象となり、配偶者は同居している場合は特段の継続要件がないため、適用可能です。

次に紹介するのは、父親がすでに他界している状態で母親と子が共有名義となっていて母親が亡くなった場合です。

宅地の面積 300㎡
持分割合 ・母親:1/2
・子:1/2
内容 被相続人の持分を相続する

上記の例の場合、特例の対象となる面積は変わりませんが、同居していなかった子が相続する場合は、先述した要件を満たしている必要があります。

なお、相続税対策については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

相続税対策は早めの対策が重要!共有名義の活用方法と注意点を解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

相続によって共有になる場合の適用

相続によって共有になる場合の具体例で考えてみましょう。

宅地の面積 300㎡
相続前の持分割合 夫:1/1
相続後の持分割合 ・妻:1/2
・子:1/2

上記の例の場合、配偶者や同居している子は150㎡(300㎡×1/2)分の適用が可能ですが、同居していない親族は要件を満たしていないため、適用外となります。

小規模宅地等の特例を適用する際には建物の違いに注意する

小規模宅地等の特例を適用できる際の土地であっても、どのような建物の敷地として使われているかによって、適用の部分が変わる場合があります。

以下の3つの建物における特例の適用について、それぞれ詳しく解説します。

二世帯住宅

二世帯住宅では、区分所有登記されていると、原則特例が適用されません。

ただし、区分所有登記されていない二世帯住宅においては、内部で繋がっている構造、分離されている構造に関係なく、一棟の建物と判断できる二世帯住宅であれば、どちらも特例を使うことは可能です。

完全分離型二世帯住宅

また、区分所有登記しておらず、親子で共有名義の場合も適用できます。

なお、二世帯住宅の売却方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

売れない中古の二世帯住宅を高額売却する3つのテクニック【不動産買取のプロが伝授】
売れない訳あり不動産の情報メディア

居住用のマンション

居住用マンションでも特例が適用されます。

しかし、居住用マンションにおいては、建物は区分所有されていますが、敷地は一つしかないため、区分所有者全員で一つの敷地を共有している状態となっています。

そのため、各区分所有者が敷地を利用する権利は敷地権として、専有部分の床面積の割合に応じた敷地権の割合で登記されることになるのです。

なお、共有名義マンションの共有の回避方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義マンションには危険が潜む!共有の回避方法と解消方法を網羅!
売れない訳あり不動産の情報メディア

賃貸用マンション(アパート)

賃貸用マンションやアパートは不動産貸付事業になるため、貸付事業用宅地等に該当します。

基本的には満室状態の場合に敷地全体に適用となりますが、空室がある場合でも、随時入居可能な状態であれば、不動産貸付事業に敷地全体が使用されていたと判断されます。

小規模宅地等の特例の計算方法

小規模宅地等の特例は、対象となる土地の価額に対し、特例の限度面積までを減額するものです。

小規模宅地の特例とは

たとえば、対象となる被相続人の住宅の敷地が200㎡、価額が2,000万円の場合で考えてみましょう。

土地の種類と限度額:特定居住用宅地等、限度面積330㎡
土地の面積と価額:200㎡、3,000万円×80%=2,400万円
特例適用後の評価額=3,000万円-2,400万円=600万円

限度面積以内であれば、土地面積すべてが評価減の対象となるため計算は容易といえます。

土地が限度面積を超えている場合

一方、限度面積を超えている場合は、限度面積までしか適用になりません。

「土地の価額×(限度面積÷土地の面積)×減額割合」によって減額される金額が算出できます。

たとえば、対象となる被相続人の住宅の敷地が500㎡、価額が5,000万円の場合で考えてみましょう。

土地の種類と限度額:特定居住用宅地等、限度面積330㎡
土地の面積と価額:500㎡、5,000万円×(330㎡÷500㎡)×80%=2,640万円
評価額=5,000万円-2,640万円=2,360万円

特例を適用できる土地が複数存在して併用する場合

たとえば、特定居住用宅地と特定事業用地がある場合は、併用が可能です。

特定居住用宅地(限度面積330㎡)と特定事業用地(限度面積400㎡)合わせて730㎡までは適用が可能です。

ただし、特例を適応できる土地が複数存在する場合、計算方法が複雑になります。
例)貸付事業用が含まれる場合は、適用面責が200㎡になるなど。

そのため、適用する土地が多い場合は自分で計算せずに、専門家に問い合わせるのがおすすめです。

なお、特例を適用できる土地が複数存在して併用する場合は、アルバリンクにご相談ください。
弊社は様々な士業の方々と業務提携しているため、複雑な特例の計算などのご相談にも対応することが可能です。

無理な営業などは一切行いませんので、特例が利用や計算方法でお困りでしたらぜひ一度弊社にお問合せください。

>>【共有持分のお悩みやトラブル解消!】無料相談を依頼する

 

相続税を払いたくない人は共有持分だけで売却も可能!

相続税を払いたくない場合は、自身の共有持分だけを売却することが可能です。

自分の持分のみであれば、他の共有者の同意がなくてもいつでも売却できます。

参照元:e-Gov法令検索|民法 第206条

共有持分は単独で売却可能!

小規模宅地等の特例を使えば相続税を抑えられますが、共有名義不動産にはリスクがあるため、共有者間でトラブルになることも少なくありません。

そのため、他の共有者と関係性が悪い場合や話し合いをしたくない場合は、専門の不動産買取業者に売却することをおすすめします。

専門の不動産買取業者であれば、他の共有者と顔を合わせることなく、短期間で現金化できます。

共有持分を買取業者に売却するメリット

また、共有持分の買取経験が豊富な不動産買取業者であれば、他の共有者との交渉にも慣れているため、売却後にトラブルになる心配が少ないといえるでしょう。

なお、弊社アルバリンクも共有持分の買取実績が豊富な不動産買取業者です。

スピード買取も行っていますので、できるだけ早く共有不動産の共有持分を手放したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

アルバリンクには共有持分だけでも売却できる

共有名義不動産における持分を手放したい場合は、アルバリンクに売却しましょう。

弊社アルバリンクは共有不動産の共有持分をはじめとした割あり不動産を全国から買い取っている業者です。

以下は、弊社が実際に共有不動産の共有持分を買取した事例です。

【買取した共有持分の概要】

物件の所在地 愛知県名古屋市
共有名義人 2人
持分割合 1/2
買取価格 500万円
【お客様の声】
元妻とは前々から共有している家を売却しようという話にはなっていましたが、元妻が忙しいのを理由になかなか話が進んでいなかったので、いっそ自身の持分のみを売却することにしました。
不動産はあまり詳しくないですが、Googleの口コミが良かったのでAlbaLinkさんに無料査定を依頼したら、なんと500万円で買い取っていただけることになりました。
共有していた元自宅の固定資産税や管理費用なども当然なくなり、かなり金銭的余裕ができました。
元妻との権利関係を手放せたのも、とてもスッキリしています。

上記の方以外にも、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社は2011年に創業以来、2020年から2023年までの間で500件以上の空き家を買い取っている業者で、2023年に上場しています。

査定依頼をいただいても、無理な営業は行いませんので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

今回は、小規模宅地等の特例は共有名義不動産にも適用できるかについて詳しく解説しました。

基本的には小規模宅地等の特例は共有名義不動産でも使用でき相続税を抑えられますが、土地の種類によって限度面積と減額割合が異なります。

また、小規模宅地等の特例を適用するためには満たすべき要件があり、どのような建物の敷地として使われているかによって、適用できるかが変わります。

不動産の共有持分を相続して相続税を負担したくない場合は、専門の不動産会社に売却することが可能です。

共有持分専門の不動産買取業者であれば、他の共有者と関係性が悪い場合でも問題なく買い取ってくれます。

なお、弊社アルバリンクも、共有不動産の共有持分をはじめとした訳あり不動産を全国から買い取っている業者で、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられた実績があります。

イットで紹介されました

共有不動産の共有持分を手放したくてお困りの方は、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

共有名義不動産を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    共有名義不動産
    この記事をシェアする
    facebook twitter
    訳あり物件買取ナビ by AlbaLink
    共有持分の高額買取査定はこちらから!