古民家の活用に補助金が出る理由【空き家問題の深刻化】
古民家とは、築年数がかなり経過した日本の家屋を指します。
名称に具体的に定義はありませんが、登録有形文化財の基準・一般社団法人全国古民家再生協会の定義から、築50年以上の家屋を古民家と呼ぶことが多いです。
参照元:一般社団法人全国古民家再生協会 |「古民家」の定義について
建築から相当数経過している古民家には、活用にあたって国や自治体から多くの補助金制度が設けられています。
なぜ、古民家に手厚い補助金制度が用意されているかというと、全国で深刻化している空き家問題を解決するためです。
空き家問題とは、適切な管理がなされず倒壊などの危険をはらんだ空き家が、全国的に増加している問題のことです。
相続や新築志向などの影響から全国的に増加傾向にあり、2018年の時点では国内の住宅総数の13.6%を空き家が占める状態となっています。
なお、総務省統計局による統計調査は5年ごとに行われるため、上記の数値は最新のデータです。
空き家の全体数を減らす施策として、国や自治体では空き家の所有者に税の優遇措置を適用外にしたり、所有者負担で強制解体を行うような取り組みをしています。
空き家を放置するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
こうした空き家問題を解消すべく、古民家を活用して適正な管理を続けてもらえるよう、手厚い補助金制度が用意されているのです。
古民家を活用するならまずは再生を!費用はおよそ1,500万円
古民家は家屋が老朽化しているケースが大半であるため、リフォームでの再生が前提となります。
古民家のように老朽化した建物は、骨組みだけを残して家を改築する「スケルトンリフォーム」が多く採用されます。
スケルトンリフォームの費用相場は、内装・外装の両方で行う場合、30坪程度でおおむね1,000万円〜1,800万円です。
くわえて、古民家は震度5強程度の地震を想定した「旧耐震基準」の構造であるため、現行の建築基準法の規定にあわせて強度を高めるなら、耐震補強工事も必要です。
さらに、古民家の場合、風通しをよくするため床下・天井を高く設計されていることが多く、冬場は室内が冷えるので、快適性を求めるなら断熱工事も必要になるでしょう。
このように、古民家の再生は一般的な中古戸建てのリフォーム費用よりも割高になるため、補助金をうまく活用して自己負担を抑える必要があります。
国や自治体から古民家の活用に補助金が出る
前述したように、国や自治体は古民家を活用する際に使える補助金制度を設けています。
古民家の活用に使える補助金は以下の5つです。
- バリアフリーリフォーム
- 耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
- 地方自治体
- 古民家解体費用
各種補助金がどのような内容なのか詳しく見ていきましょう。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームは、古民家を高齢者や障害者が安全に暮らせるような改修工事を行う際に受けられる補助金です。
バリアフリーリフォームには、介護保険による補助金・市区町村による補助金の2つがあります。
介護保険による補助金の詳細を以下にまとめました。
要件 | ・要支援・要介護に認定されている ・利用者が居住している住居 |
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補助金額 | 最大20万円 |
適用工事 | ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・床材の変更または滑り止めの設置 ・引き戸などの扉の取り替え ・洋式便器などへの取り替え 上記の改修に伴い発生する工事 |
上記の要件に該当しているなら、一旦利用者が工事費用を全額支払い、市区町村に申請を行うことで最大20万円の補助金が支給されます。
なお、介護認定がされていなくても古民家のバリアフリー化に使える補助金を用意している自治体もあるので、確認しておきましょう。
東京都の八王子では要介護認定を受けていない利用者を対象にした、以下のような補助金も用意されています。
このように、介護保険と同種目の工事に対して最大20万円の補助金を支給してもらえます。
バリアフリーリフォームは、市区町村によって要件や実施状況が異なるため、役所の高齢者支援課に問い合わせましょう。
耐震リフォーム
耐震性能を向上させるリフォームを行った際に、工事費用の一部を補助してもらえる制度もあります。
国土交通省では、「令和12年までに耐震性が不十分な住宅、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消する」と目標を掲げています。
そのため、地震などをきっかけに倒壊する危険性がある家屋を対象に、ほとんどの自治体で耐震リフォームの補助金制度が設けられているのです。
たとえば、静岡県浜松市では、以下3つの要件をクリアすると耐震リフォームの補助金が支給されます。
- 昭和56年5月31日よりも前建築された木造住宅
- 耐震診断による評点を0.3ポイント以上向上させて、かつ1.0以上にする耐震改修工事
- 「浜松市木造住宅耐震補強助成事業施工事業者」に登録した事業者が行う耐震改修工事
引用元:浜松市|木造住宅耐震補強助成事業
このように、耐震リフォームにかかった費用の80%にくわえ、居住者の年齢や耐震改修後の評点によって、上乗せの補助金が受けられます。
たとえば、65歳以上の者のみが居住する家屋なら、最大120万円の補助金を支給してもらえます。
築40年の家屋の平均施工金額は155万円であるため、ほとんどの古民家は55万円以内の自己負担で耐震リフォームが行えるでしょう。
参照元:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合|木耐協 耐震診断結果 調査データ
耐震リフォームを行う際は役所の建築住宅課に確認し、申請を行いましょう。
省エネリフォーム
省エネリフォームは、住宅の省エネルギー性能を向上させる設備を導入する際に受けられる補助金です。
環境省の補助金事業である「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」では、戸建て住宅は、対象工事の1/3以内で最大120万円の補助を受けられます。
たとえば、床下に断熱材を施工して30万円かかったとすると、1/3である10万円が補助の対象となります。
補助金の対象が「財団に登録されている製品」に限定されているリフォームもあるため、公益財団法人北海道環境財団のホームページで補助金対象製品を確認しましょう。
地方自治体
地方自治体では、地域の活性化を目的として空き家や古民家のリフォーム費用の一部を補助する制度があります。
たとえば、千葉県一宮町では、主に以下の要件に該当するとリフォーム費用の10%に相当する額の補助を受けられ、最大20万円までの金額を支給してもらえます。
- 自己の居住の用に供するための住宅
- 建築基準法に規定する確認済証の交付を受けて10年以上経過した住宅
- 一宮町内に本店を有する施工業者によるリフォーム工事
- 世帯全員が税金などの滞納がない
さらに、補助対象住宅が一宮町空き家バンクに登録している場合、限度額が10万円加算されます。
空き家バンクとは、自治体が実施している空き家の賃貸・売却を目的に物件情報を提供する制度です。
空き家問題の解消に向けて各自治体が実施しており、空き家バンクに登録すると自治体のホームページなどで、所有する古民家を宣伝してもらえます。
空き家バンクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、自治体の予算の都合によって年度途中で締切となる場合もあります。空き家リフォーム補助金を受ける際は、あらかじめ都市環境課に確認しましょう。
なお、空き家リフォームの補助金の他に、古民家に限定した補助金制度もあります。
空き家リフォームの補助金制度はほとんどの自治体が実施していますが、古民家向けの補助金制度が用意されている自治体は少数です。そのため、古民家向けの補助金を活用したい場合は、役所に補助金制度があるか問い合わせましょう。
次章で、古民家向けの補助金制度を設けている3つの市町村をご紹介します。
兵庫県たつの市
兵庫県たつの市では、古民家再生促進支援事業を実施しています。
古民家再生促進支援事業とは、伝統的木造建築技術により建築された住宅を、地域交流施設等に再生する際に受けられる補助金です。
兵庫県たつの市は兵庫県との共同事業で改修工事費の一部を助成しており、以下の要件を満たすと、対象工事費の2/3を最大666万円まで補助してもらえます。
参照元:たつの市|古民家再生促進支援事業
- 古民家を地域交流施設等として再生活用を行う
- 10年以上活用する
- たつの市内にある伝統的木造建築技術により建築された築50年以上の住宅
伝統的木造建築とは以下の要件をすべて満たす家屋のことで、ほとんどの古民家再生促進支援事業はこれが要件に含まれています。
- 軸組構法で造られている
- 接合金物に頼らず、伝統的な継手・仕口を用いている
- 筋交い等の斜材を多用せず、貫を用いている
- 主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いている
- 屋根は和瓦、または茅葺き等伝統的素材を用いている
各自治体で実施状況・募集時期などが異なるため、役所の住宅政策課で利用できるか確認をしましょう。
石川県小松市
石川県小松市では、「古民家の再生・活用モデル事業」という補助金制度が用意されています。
これは、古民家を住居ではなく、宿泊施設や店舗などにリノベーションする際に工事費用の一部を負担してもらえる制度です。
以下の要件を満たすと、実施設計・内部改修、構造補強などに必要となる工事費用の2/1を最大300万円まで補助してもらえます。
- 昭和30年代以前に建てられた伝統的木造建築技術により建築された住宅
- 対象区域内にあり、現在空き家になっている
- 古民家の所有者が税金を完納している
- 店舗・宿泊施設・工房・集会場などに改修し、一定期間、見学・体験ができる
古民家の再生・活用モデル事業も募集時期があるため、役所のまちデザイン課に問い合わせましょう。
福井県福井市
福井県福井市には、「伝統的民家普及促進事業」という補助金制度が設けられています。
伝統的民家普及促進事業は、対象区域内にある伝統的民家と認められる住宅を改修する際に工事費用の一部を補助してもらえる制度です。
以下の要件を満たすと、工事費用の2/1、もしくは140万円のどちらか金額が少ないほうを上限額として補助金を支給してもらえます。
- 在来工法による木造2階建て・小屋裏3階建ての住宅
- 外観は1945年以前の地域の伝統的民家の意匠を基調としたもの
伝統的民家普及促進事業の利用は、申込多数の場合、上記の補助金額を下回る可能性があるため、文化振興課に確認しておきましょう。
古民家解体費用
古民家解体費用は、各自治体が設けている老朽家屋の解体にかかった費用の一部を補助してもらえる制度です。
古民家のリフォームではなく、解体して建て替えをする際に活用できます。
たとえば、神奈川県川崎市では、旧耐震基準の家屋で耐用年数を経過している場合(木造住宅は22年)、解体工事の最大100万円の補助金が支給されます。
また、川崎市では、建築物に耐火性能強化工事をする場合も新築・改修に対する補助金が用意されています。
古民家解体費用も、自治体によって補助金の対象になる要件・金額が異なるため、あらかじめ役所の建築住宅課に確認が必要です。
古民家活用への補助金と合わせて利用したい5つの減税制度
古民家活用に向けてリフォーム等を行うとさまざまな補助金を受けられると解説しました。
くわえて、古民家のリフォームは補助金以外にも減税制度が用意されており、両方利用すると金銭的な負担をさらに軽減できます。
大まかに分類すると、所得税・固定資産税・贈与税の軽減措置ですが、ここでは固定資産税に絞って解説します。
なお、減税制度の内容は年度によって異なるため、利用の際には住宅リフォーム推進協議会の公式ホームページで最新情報の確認が必要です。
古民家活用への補助金と合わせて利用できる以下5つの減税制度を見ていきましょう。
- 耐震リフォーム減税
- 省エネリフォーム減税
- バリアフリーリフォーム減税
- 同居対応リフォーム減税
- 長期優良住宅化リフォーム減税
耐震リフォーム減税
耐震リフォームを行った後、古民家が所在する市区町村に申告すると、家屋の固定資産額が1/2に減税されます。
耐震リフォーム減税の概要を以下にまとめました。
対象のリフォーム | 現行の耐震基準に適合させる耐震リフォーム |
---|---|
対象の住宅 | 昭和57年1月1日以前の住宅 |
控除・減額の上限額 | 家屋の固定資産税額の1/2(120㎡相当分まで) |
耐震リフォーム費用の要件 | 50万円以上の工事(税込) |
手続きの窓口 | 市区町村に工事完了後3ヶ月以内に申告する |
参照元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|耐震リフォーム編
たとえば、耐震リフォームを行った家屋の床面積が100㎡・課税標準額を300万円とした場合の計算例は以下のとおりです。
固定資産税額を求める計算式:課税標準額 ×1.4%より、
300万円 × 1.4% × 1/2 = 21,000円
耐震リフォーム減税を利用すると、工事を行った翌年の固定資産額が合計2,1000円減税されます。
省エネリフォーム減税
省エネリフォームを行った後、古民家が所在する市区町村に申告すると、家屋の固定資産税が1/3に減税されます。
省エネリフォーム減税の概要を以下にまとめました。
対象のリフォーム | ・熱損失防止改修工事を行っている ・省エネリフォーム後の断熱改修部位のすべてが平成28年省エネ基準に適合している |
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対象の住宅 | ・平成20年1月1日以前の住宅 ・賃貸でない住宅 ・省エネリフォーム後、家屋の床面積の1/2以上が居住用の家屋 ・省エネリフォーム後、家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
控除・減額の上限額 | 家屋の固定資産税額の1/3(120㎡相当分まで) |
省エネリフォーム費用の要件 | 50万円以上の工事(税込) |
手続きの窓口 | 市区町村に工事完了後3ヶ月以内に申告する |
参照元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|省エネリフォーム編
たとえば、省エネリフォームを行った家屋の床面積が100㎡・家屋の課税標準額を300万円とした場合の計算例は以下のとおりです。
省エネリフォーム減税を利用すると、工事を行った翌年の固定資産額が合計1,4000円減税されます。
バリアフリーリフォーム減税
バリアフリーリフォームを行った後、古民家が所在する市区町村に申告すると、家屋の固定資産税が1/3に減税されます。
バリアフリーリフォーム減税の概要を以下にまとめました。
対象のリフォーム | 高齢者等居住改修工事等を行っている |
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対象の居住者 | ・65歳以上 ・要介護または要支援に認定されている ・障がいがある |
対象の住宅 | ・新築から10年以上を経過した住宅 ・賃貸でない住宅 ・バリアフリーリフォーム後、居住部分の割合が住宅の1/2以上 ・バリアフリーリフォーム後、家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
控除・減額の上限額 | 家屋の固定資産税額の1/3(100㎡相当分まで) |
バリアフリーリフォーム費用の要件 | 50万円以上の工事(税込) |
手続きの窓口 | 市区町村に工事完了後3ヶ月以内に申告する |
参照元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|バリアフリーリフォーム編
たとえば、バリアフリーリフォームを行った家屋の床面積が100㎡・課税標準額を300万円とした場合の計算例は以下のとおりです。
バリアフリーリフォーム減税を利用すると、工事を行った翌年の固定資産額が合計1,4000円安くなります。
同居対応リフォーム減税
同居対応リフォームとは、親・子・孫が同居する際にキッチンやトイレの増設などのリフォームに対して受けられる減税制度です。
同居対応リフォームを行った翌年に税務署で確定申告をすると、固定資産税ではなく所得税額が1年間で最大25万円減税されます。
同居対応リフォームが対象となる所得税の控除は、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3つがあり、違いは以下のとおりです。
- 投資型減税:自己資金、もしくは5年未満のローンでリフォームする際に利用
- ローン型減税:5年以上10年未満のローンでリフォームする際に利用
- 住宅ローン減税:10年以上のローンでリフォームする際に利用
たとえば、投資型減税を利用すると以下のような減税が受けられます。
対象のリフォーム | ・同居対応改修工事を行っている ・同居対応改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金を引いた額が税込50万円以上 ・リフォーム費用の総額のうち、居住部分の費用が1/2以上 |
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対象の住宅 | ・同居対応リフォームを行う者が所有・居住する住宅 ・同居対応リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上 ・同居対応リフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が自己が所有する住宅 |
その他の要件 | ・当該年度の合計所得金額が3,000万円以下 ・増改築等工事証明書等で証明されている工事 ・同居対応リフォーム後、6か月以内に居住する |
控除・減額の上限額 | 25万円 |
同居リフォーム費用の要件 | 50万円以上の工事(税込) |
手続きの窓口 | 税務署(確定申告) |
参照元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|同居対応リフォーム編
投資型減税で受けられる所得税の控除は、以下の計算式で算出します。
標準的な工事費用相当額の合計額 – 交付される補助金 = 控除対象(算出した数値・250万円のどちらか少ないほうを適用)
控除対象 × 控除率 = 控除額
標準的な工事費用相当額は、実際にかかったリフォーム費用ではなく、国土交通省の告示によって定められた金額を適用します。
それぞれの工事の内容と金額は以下のとおりです。
たとえば、トイレを1つ増設・交付される補助金0円・所得の控除率10%の場合、以下の計算式となります。
標準的な工事費用相当額の合計額 – 交付される補助金 = 控除対象(算出した数値・250万円のどちらか少ないほうを適用)より、532,100円 – 0円 = 532,100円
控除対象 × 控除率 = 控除額より、
532,100円 × 10% = 53,210円
このように、同居対応リフォーム減税を利用すると所得税が53,210円減税されます。
ただし、当該年度の所得や扶養家族による控除などもあるため、同居対応リフォーム減税で軽減できる税額は個人差があります。
長期優良住宅化リフォーム減税
長期優良住宅化リフォーム減税とは、中古住宅の質を高める工事を行った際に受けられる減税制度です。
耐震リフォーム、または省エネリフォームを行い、耐久性を向上させた家屋が長期優良住宅として認定された場合に税の軽減措置を受けられます。
長期優良住宅化リフォームを行った後、古民家が所在する市区町村に申告すると、家屋の固定資産税が2/3に減税されます。
長期優良住宅化リフォーム減税の概要は以下のとおりです。
対象のリフォーム | ・一定の耐震改修、または一定の省エネ改修工事を行っている ・一定の耐震改修、または一定の省エネ改修工事の費用から補助金を差し引いた額が50万円以上 ・長期優良住宅の認定を受けている |
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対象の住宅 | ・長期優良住宅化リフォーム後、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下 ・長期優良住宅化リフォーム後、住宅の床面積の1/2以上が居住用 ・省エネ改修工事を行う場合、賃貸ではない住宅 ・省エネ改修工事を行う場合、平成20年1月1日以前の住宅 |
控除・減額の上限額 | 家屋の固定資産税額の2/3(120㎡相当分まで) |
長期優良住宅化リフォーム費用の要件 | 50万円以上の工事(税込) |
手続きの窓口 | 市区町村に工事完了後3ヶ月以内に申告する |
参照元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|長期優良住宅化リフォーム減税
たとえば、長期優良住宅化リフォームを行った後、家屋の床面積が100㎡で、課税標準額が300万円の場合、以下の計算式となります。
長期優良住宅化リフォーム減税を利用すると、工事をした翌年の固定資産が合計28,000円安くなります。
古民家の活用方法10選【事例付きで紹介】
ここまで、古民家を活用する際に使える補助金・減税制度について解説しました。
補助金を無事に受けられたら、古民家の活用方法に適したリフォーム等を行いましょう。古民家の活用方法には、以下のようなものがあります。
- 店舗
- 古民家カフェ
- 古民家バー
- ギャラリー
- コミュニティスペース
- コワーキングスペース
- シェアハウス
- 貸家
- 宿泊施設
- 貸し別荘
この中でも、古民家カフェは、専門の紹介サイトがあるほど古民家の活用方法の中ではスタンダードです。
一例として、沖縄県糸満市真壁にある古民家カフェ「茶処真壁ちなー」をご紹介します。
引用元:真壁ちなーの日々
茶処真壁ちなーは、築120年近い古民家を琉球特有の趣を残したままリフォームし、沖縄料理も堪能できる古民家カフェとして経営しています。
オーナーの先祖から受け継いだ家屋を改修してカフェ運営している茶処真壁ちなーは、古民家を資産として上手に活かしている事例とも言えます。
古民家カフェとして活用する場合、リフォーム費用のほかに、厨房設備・備品・宣伝費など合計500万円程度を用意できれば、15坪程度の中規模カフェは開業可能です。
古民家カフェ以外の活用方法9選については、以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、補助金を活用すれば初期費用の負担は軽減できるものの、開業後に収益がプラスになるかどうかは、古民家の立地や経営者の器量によっても異なります。
古民家を活用する際、運転資金で赤字になる可能性がある点は念頭に置いておきましょう。
古民家の活用で補助金が出ないなら売却も検討しよう!
これまで、古民家活用に使える補助金・減税制度について紹介しましたが、補助金・減税を受けられないケースもあるはずです。
たとえば、古民家が所在する地域によっては、バリアフリーリフォームを検討していても利用者が要支援・要介護に認定されていなければ補助金の対象になりません。
そのほかにも、所有者の住居であることが前提の補助金もあるため、前述した商業施設はそもそも補助金を支給されないケースもあります。
そのため、補助金を受けられず、活用資金が準備できないのであれば、古民家の売却も検討しましょう。
古民家を売却するなら、リフォームや開業費用に関する多額の出費・補助金を申請する手続きなど、費用も手間もかからず、スムーズに現金化できます。
古民家の売却方法には、仲介・買取の2パターンがあり、両者には下記のような違いがあります。
- 仲介業者
- 売主・買主の間に入って売買契約のサポートを行う業者。居住用の家屋を求める一般の買主に向けて広告・宣伝を行う
- 買取業者
- 売主の不動産を直接買い取る業者。自社で運用・投資家への再販を前提に、現況渡しで買い取った不動産にリフォーム等の再生を行う
仲介・買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
結論からお伝えすると、古民家を高額、かつ簡単に現金化できるのは専門の買取業者への売却です。
その理由を、両者の特徴と一緒に解説していきます。
仲介業者に売却を依頼する
まずは、仲介業者に古民家の売却を依頼する方法です。
前述したように、仲介業者は不動産市場の大半を占める「マイホームを想定して家探しをする買主」をターゲットに販促活動を行います。
そのため、幅広く宣伝を行ってくれる分、購入希望者が多ければ強気な金額で売却しやすい特徴があります。
ただし、古民家の売却においては仲介業者は適していません。
なぜなら、一般の買主は生涯住み続ける前提で家探しをするため、古民家のように築年数の古く、自身よりも先に朽ちるかもしれない家を選ばないからです。
実際に、弊社が行った「不動産の購入にベストな築年数」についてのアンケート調査では、以下のような調査結果となりました。
引用元:訳あり物件買取プロ【不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか】男女100人アンケート調査 | 訳あり物件買取プロ
ほぼ半数以上が築10年以内を希望し、築30年を過ぎると需要がほとんどないことがわかります。
古民家であっても、直近でリフォームを行い、耐久性や外観に問題がない家屋であれば、幾分か売れる見込みはあります。
ただし、古民家のリフォームに1,500万円をかけたとしても売れる保証がなく、費用倒れする可能性がある点は要注意です。
古民家を確実、かつ高額で売却したいなら、次に解説する専門の買取業者への売却が適しています。
専門の買取業者に買い取ってもらう
古民家を専門の買取業者に買い取ってもらう方法です。
専門の買取業者なら、自社で運用・投資家への再販を前提に業者側でリフォーム等を行うため、古民家をそのままの状態で売却できます。
前述したように、売主が古民家の活用に向けて補助金を申請する手続きや、高額な費用をかける必要が一切ありません。
さらに、専門の買取業者は市場で売れない古民家でも高額買取が可能です。
古民家のような築古物件に強い買取業者は、最小限のコストで最大限の効果を得られる適切なリフォームが行えるからです。
リフォーム費用は、たった一部屋のスペースを修繕するだけでも100万円単位の金額がかかってしまいます。
当然ですが、商品化コストにそこまでお金をかけてしまうと、売主に高額な買取金額は支払えません。
しかし、専門の買取業者は古民家のリフォームにおいて取捨選択を適切に行い、かつ活用ノウハウが豊富なので収益が見込める分、売却額に上乗せができるのです。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は古民家をはじめとしたボロ物件の買取に強い専門業者です。
全国の古民家をはじめとしたボロ物件を買い取っており、2023年にはフジテレビの「イット」で、廃墟化した家屋でも買取・再生する業者として特集されています。
ボロ物件の再生ノウハウと確実な再販ルートがあるからこそ、弊社では古民家の高額売却が可能です。無料査定は随時行っておりますので、いつでもご連絡ください。
もちろん、相談・査定のみの問い合わせも大歓迎です。
>>【活用が難しい古民家を高額売却!】無料の買取査定を依頼する
まとめ
古民家の活用には、空き家問題の解消に向けて国や自治体が多くの補助金制度を設けています。
上手に活用すれば、コストを削減して事業をスタートできるものの、古民家の再生自体が高額になるケースが多く、補助金では採算が合わなくなる危険もあります。
「古民家を持て余すのがもったいない」という理由で収益化を目指しているのなら、専門の買取業者に依頼したほうがスムーズに現金化が可能です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、古民家をはじめとした築古物件に強い買取業者です。
買取実績600件超(2023年1月〜10月時点)の豊富な経験から、市場で安価に取引されやすい不動産でも積極的に高額買取をしています。
実際に、弊社をご利用いただいた売主様より多くの感謝の声が寄せられております。
弊社の活用ノウハウを駆使して、あなたの古民家を少しでも高く買い取れるよう、全力で対応することをお約束します。
無料査定はいつでも受け付けているのでお気軽にご相談ください。もちろん、査定・相談のみの問い合わせも大歓迎です。