離婚後に旦那名義の家に妻が住む方法
離婚後、旦那名義の家に妻が住めるかどうかは住宅ローン残債の有無によって決まります。
住宅ローンの名義が夫のままであり、離婚後に妻が住み続ける場合は金融機関から契約違反と訴えられかねません。
契約違反を問われると、残債を一括返済しなければならなくなるため注意しましょう。
ここでは、離婚後に旦那名義の家に妻が住む以下4つの方法をご紹介します。
- 住宅ローンがなければ、財産分与で妻が家を取得する
- 住宅ローンを現金で一括返済する
- 住宅ローンを妻名義で借り換える
- 妻の両親などに住宅ローンを引き継いでもらう
住宅ローンがなければ、財産分与で妻が家を取得する
結婚後に取得した家は、離婚時の財産分与の対象となります。
たとえ旦那の単独名義であり、家の購入時に妻がお金を負担していない場合でも夫婦の協力によって形成された財産と見なされるためです。
離婚時の財産分与の割合は原則として2分の1ずつですが、夫婦の話し合いによって割合は変更できます。
たとえば妻が家を取得する代わりに、旦那が預貯金や車などを取得するといった形で財産を分配すれば、離婚後も妻は旦那名義の家に住み続けられます。
財産分与とは
財産分与について、もう少し詳しく見ていきましょう。
財産分与の対象となる財産には、不動産以外にも以下のものがあります。
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険の積立金
- 退職金
- 自動車
- その他現金化可能な資産
ただし、財産分与の対象となるのはあくまでも婚姻期間中に形成した財産に限られる点に注意しましょう。
旦那が独身時代に購入した家や親から相続した不動産などは財産分与の対象外となるため、たとえ婚姻期間中に住んでいた場合でも妻から旦那に対して財産の分与は請求できません。
離婚時の財産分与についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご参照ください。
住宅ローンを現金で一括返済する
現金や預貯金で住宅ローンを一括で完済すれば、旦那名義の家に離婚した妻が住んでも金融機関から契約違反を問われることはありません。
そのうえで財産分与をおこない、家の名義を旦那から妻へと変更すれば、離婚後に関わり合う必要もなくなります。
家の名義変更をおこなうには、不動産の住所地を管轄する法務局で所有権移転登記の申請手続きが必要です。
その際、以下の書類が必要となるので、事前に用意しておきましょう。
書類名 | 取得先 |
---|---|
住民票 | 住所地を管轄する市区町村 |
戸籍謄本 | 本籍地を管轄する市区町村 |
登記簿謄本 | 法務局 |
固定資産評価証明書 | 市区町村、都税事務所 |
離婚協議書・財産分与契約書 | 財産分与の協議後に作成 |
【固定資産評価証明書の見本】
家の名義変更は自身でおこなうことも可能ですが、やり方が分からない、時間がないといった方は司法書士へ依頼しましょう。
報酬として5~7万円ほどの費用を支払う必要はありますが、必要書類の収集や手続きなどを代行してもらえるため、手間をかけることなく確実に名義を変更してもらえます。
住宅ローンを妻名義で借り換える
旦那が住宅ローンを借りている金融機関の承諾を得られれば、旦那から妻への名義変更は可能です。
しかし、現行の住宅ローンは旦那の収入や属性に基づいて審査をおこなっているので、契約者以外への名義変更は基本的には認めてもらえません。
したがって旦那名義から妻名義へと変更するには、妻が住宅ローンを借り換える必要があります。
ただし、旦那がメインで働いており、その資金力で住宅ローンを借りていた場合、妻にも同等の経済力がなければ借り換えができない点に注意が必要です。
妻の両親などに住宅ローンを引き継いでもらう
妻が専業主婦、あるいはパートで収入が十分ではなく妻名義の住宅ローンを組めない場合は、収入が安定している両親や親族などに住宅ローンを借り換えてもらう方法もあります。
住宅ローンはマイホームの購入のみに利用できる融資のため、原則として1世帯で1本しか組めません。
ただし金融機関によっては親族居住用住宅ローンを取り扱っているところがあり、審査に通過すれば娘の居住用住宅を購入する際にローンを利用できます。
その借入金で旦那名義の住宅ローンを完済すれば、離婚後に妻が家を失うことを防げるでしょう。
親族居住用住宅ローンを利用すれば親の単独名義にすることが可能です。
したがって、親族居住用住宅ローンを使って旦那名義の住宅ローンを借り換え、夫から妻の親へと名義変更をすれば、妻がその家に住めるようになります。
一方、住宅ローンの残債がそこまで多くない場合は、両親や親族などにお金を借りて完済し、名義を旦那から妻へ変更するのもひとつの方法です。
旦那名義のまま、家に妻が住み続けるとトラブルが生じる
ここまで、離婚後に妻が旦那名義の家に住むための4つの方法について解説してきました。
いずれかの方法を実行すれば離婚後も妻は旦那名義の家に住めますが、その際は必ず名義を旦那から妻へと変更することをおすすめします。
旦那名義の家に妻が住み続けると、以下3つのトラブルが生じかねないためです。
- 妻が売却や管理を自由におこなえない
- 夫が離婚時にローン支払いを滞納する恐れがある
- 母子手当がもらえなくなる恐れがある
それぞれいったいどのようなトラブルなのか、具体的に見ていきましょう。
妻が売却や管理を自由におこなえない
婚姻中であれば、配偶者である妻には旦那名義の家に住む権利が認められます。
しかし、離婚で赤の他人となってしまった場合はその限りではありません。
家が旦那名義の場合、家を第三者に売却したり、貸したりするのは旦那の自由です。
そのため、突然旦那によって家が売却される可能性は否めません。
第三者が旦那名義の家を購入して自身の名義へと変更したら、妻はその家を違法で占有している状態となってしまいます。
ケースによっては損害賠償を請求されかねない点に注意が必要です。
また、離婚時の協議に基づいて妻が旦那名義の家に住み続ける場合でも、仕事の都合や親との同居などの理由で別の場所への引っ越しを余儀なくされることがあるでしょう。
その際、家が旦那名義のままでは、妻は家を売却したり、人に貸し出したりといった行為ができません。
家の処分方法を決めるため、離婚によって他人となった元旦那に連絡を取らなければならない手間が生じます。
さまざまなトラブルを避けるためにも、離婚後に妻が旦那名義の家に住む場合は名義を妻へと変更したほうがよいでしょう。
夫が離婚後にローン支払いを滞納する恐れがある
離婚時に住宅ローンの残債がある場合、返済義務を負うのは名義人である旦那です。
しかし前述のように、ローンの名義人とは異なる人が住んでいる場合は契約違反を問われ、残債を一括で返済するように請求されかねません。
また、離婚後も夫が確実にローンを返済してくれるとは限らない点に注意が必要です。
仮に旦那が住宅ローンを滞納した場合、最終的には家が競売にかけられて強制的に売却されてしまい、住む場所を失う可能性があります。
離婚後、妻が旦那名義の住宅ローン残債のある家に住む場合は、借り換えなどをしてローンの名義を旦那から妻へと変更するようにしましょう。
母子手当がもらえなくなる恐れがある
離婚後に母子家庭となった場合は、児童扶養手当(母子手当)の支給を受けられます。
母子手当はひとり親世帯の生活を安定させるべく支給される福祉制度のひとつで、子どもが18歳に達する日以後最初の3月31日まで以下の給付金を毎月受け取れます(令和6年4月時点)。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 4万5,500円 | 4万5,490円~1万740円 |
児童2人目の加算額 | 1万750円 | 1万740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
参照元:こども家庭庁「児童扶養手当について」
なお母子手当の給付金額はひとり親の所得によって異なり、前年所得が以下の表のように限度額内に収まっている場合は満額、全部支給の枠は超えているものの一部支給の範囲内に収まっている場合は一部を受け取れます。
扶養する児童等の数 | 全部支給となる所得制限限度額 | 一部支給となる所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
参照元:大阪市「児童扶養手当」
所得の計算方法は、以下の通りです。
給与所得等から差し引ける控除額の合計は最大で10万円、養育費は8割が妻の所得に算入されます。
また各種控除には、以下のようなものがあります。
名称 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
医療費控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
参照元:国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)」
離婚後の生活を安定させるためにも、住所地を管轄する自治体の窓口で母子手当の申請手続きを忘れないようにしましょう。
ただし離婚後に旦那名義の家に妻が住み続ける際、旦那から住居費をサポートしてもらっていると見なされることがある点に注意が必要です。
この場合、住居費の8割に相当する金額が年間収入金額に含まれてしまいます。
たとえば家賃相当額が月10万円であれば、月々8万円、年間で96万円が年間収入金額に加算されてしまうということです。
所得制限を超えて母子手当の支給額を減らされるのを防ぐためにも、家の名義は旦那から妻へと変更しておいたほうが無難です。
夫との話し合いがまとまらない場合は家の売却も検討しよう
ここまで解説してきたように、離婚後も妻が旦那名義の家に住む場合に生じるトラブルを避けるには、借り換えなどの方法を通じて名義を妻へと変更する必要があります。
しかし離婚後どちらが家に住むのか、住宅ローンの返済はどうするのかなどの話し合いがまとまらない場合もあるでしょう。
そのようなときは、家の売却を検討することをおすすめします。
前述のように、婚姻期間中に形成した資産は財産分与の対象となります。
家を売却すれば売却代金を夫婦で分け合えるため、離婚後の新生活を始める際の資金として活用できるでしょう。
ただし、住宅ローン残債がある場合は原則完済しなければ売却できません。
もし売却代金でローンを完済できない場合には金融機関と交渉し、任意売却を進める必要があります。
住宅ローン残債がある場合に金融機関の同意を得て抵当権を外してもらい、一般の市場で不動産を売却する方法。売却代金は債権者である金融機関が決定する。売却代金で完済できずに残った債務はその後も返済し続ける必要がある
しかし、任意売却はすべての不動産業者で扱えるわけではありません。
任意売却のノウハウのない不動産業者に依頼しても、断られてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、住宅ローン残債がある家を任意売却する場合は、任意売却に精通した不動産業者を選択することが大切です。
離婚時の財産分与をおこなうために住宅ローン残債のある家の任意売却を進めたい際は、弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。
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任意売却の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
離婚後も妻が旦那名義の家に住むと、「売却や管理を自由におこなえない」「元旦那がローンを滞納すると家を追い出される可能性がある」「母子手当がもらえなくなる恐れがある」などのトラブルに見舞われかねません。
そのため離婚後に旦那名義の家に住みたいと考えているのであれば、「財産分与で妻が家を取得する」「妻名義で住宅ローンを借り換えて旦那名義の住宅ローンを完済する」などの方法を通じて名義を旦那から妻へと変更しましょう。
もし上記の方法をおこなうのが難しい場合は、旦那名義の家を売却し、売却金額を夫婦で分け合う方法をおすすめします。
婚姻期間中に取得した家は財産分与の対象となるため、家の購入時に妻が費用を負担していない場合でも売却金額の2分の1を受け取れます。
ただし、売却代金で住宅ローン残債を完済できない場合には原則として売却できません。
しかし金融機関の承諾を得て任意売却という手法をおこなえれば売却できるようになるので、任意売却に詳しい不動産業者に相談しながら売却活動を進めるとよいでしょう。
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