メディア

敷地権とは?所有権との違いや敷地権割合の計算をわかりやすく解説!

その他

「相続したマンションの書類に権利名がたくさん記載されていた……敷地権ってなに?」

初めてマンションを取得した方は、権利の内容や各権利との違いがわからず疑問に感じているのではないでしょうか。

マンションが建っている土地を「敷地」、敷地に関する所有権を「敷地権」と呼びます。

原則マンションは土地・部屋を一体で登記し、売却などの際にはセットで販売しなくてはなりません。
この「一体化して登記する」という権利形態が「敷地権」です。

そこで今回は、マンションの敷地権に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、マンションの権利に関する疑問が解消するうえ相続でお得になる税金のポイントがわかります。

ただし、相続で取得したマンションを今後活用する予定がない場合は、不動産買取業者に売却するのも有効な手段といえます。

マンションに利用できる税金の特例はありますが、所有する限りはランニングコストが発生し続けるためです。

なお、弊社AlbaLinkは、日本全国の売れにくい不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

立地が悪い・築年数が古いなど、売れにくい事情を抱えたマンションもお任せください。
独自の活用ノウハウ・再販ルートを駆使して、できる限りの高額買取に対応することをお約束します。

>>【敷地権がないマンションを高額売却!】無料で買取査定を依頼する

問題を抱えた訳あり不動産の売却は「訳あり物件買取ナビ」へ!

問題を抱えた訳あり不動産でも高額で売れる!

無料で訳あり物件の高額査定を試す

敷地権とは土地・建物がセットで登記されている権利形態

敷地権とは、マンションなどの集合住宅で土地・建物がセットで登記されている権利形態を指します。

マンションに関する用語を以下にまとめました。

用語 概要
区分建物 マンションなど、一棟の中に複数の独立した部屋がある建物
区分所有権 専有部分(各部屋)を自由に使用できる権利
区分所有者 区分所有権の所有者
共有持分 複数人が一つの不動産を所有や使用する権利

戸建て住宅の場合は、土地・建物を別々に登記します。

マンションなどの区分建物は、各区分所有者が土地・建物を一体化させて登記をおこないます。
一体化させる理由は、「敷地権が必要になった背景」で解説しますが、度重なる登記手続きの過程で権利関係の把握が難しくなるためです。

そのため、昭和58年に改正された区分所有法第22条によって土地・建物をセットで登記し、別々に処分ができないよう定められたのです。

敷地権と敷地利用権の違い

敷地権が「土地・建物を一体化する権利形態」であるのに対し、敷地利用権は「敷地を利用できる権利」である点が両者の違いです。

敷地利用権と敷地権

マンションの部位で分けると、部屋を利用できる権利が「区分所有権」、敷地を利用できる権利が「敷地利用権」です。
マンションなどの集合住宅は一つの土地に対して複数の独立した部屋がある性質上、敷地・共用部は各区分所有者の共有となります。

つまり、各区分所有者は敷地利用権の共有持分をもっており、敷地を自由に利活用まではできないが住人として使用はできるといった具合です。

一般的には専有部分の床面積の割合に応じて、各区分所有者がもつ敷地利用権の持分割合が変わります。

敷地利用権の割合については、記事内の「敷地権割合の調べ方」で解説しているのでご確認ください。

敷地権と所有権の違い

敷地利用権は「権利形態」であるのに対し、所有権は「権利そのもの」である点が両者の違いです。

戸建て住宅の場合は「分離処分できる所有権」をもちますが、マンションは「分離処分できない所有権」を有します。

マンションの場合、各区分所有者は、専有部分の所有権・敷地の共有持分・共用部分の共有持分という3つの権利をもちます。

共用部と専有部

敷地権と非敷地権の違い

マンションには、敷地権・非敷地権の2つの権利形態が存在します。

敷地権が土地・建物を「セットで登記する」のに対して、非敷地権は戸建て住宅のように「別々で登記する」という違いがあります。

つまり、非敷地権のマンションは「部屋を残して土地のみ売却する」といったように別々に処分が可能です。

別段の定めがあれば敷地利用権と区分所有権は分離できる

区分所有法第22条では、以下のように明記されています。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

引用元:Wikibooks「建物の区分所有等に関する法律第22条」

つまり、管理規約に特約などがあれば区分所有権・敷地利用権は分離処分をしてもOK、という内容です。区分所有権と敷地利用権

ただし、実務上は「非敷地権ではあるが分離処分はできない」といった文言が管理規約に記載されているマンションが多い傾向にあります。

敷地権が必要になった背景

そもそも敷地権が必要になった理由には、「登記手続きのミスを防ぐ」という目的があります。

法改正前は、区分所有権・敷地利用権が別々に登記されており、敷地利用権は一冊の登記簿にまとめられていました。
そのため、相続があれば所有権の移転・購入があれば抵当権の設定といったように、各部屋の権利移動がすべて記載され、登記の記載ミスが多発したといわれています。

大規模マンションになると総戸数100戸以上になるため、区分所有者の数だけ登記が増えるとミスが続出しやすいのはいうまでもありません。

上記のように、登記のミスによるトラブルを未然に防ぐために法改正で敷地権の規定が設けられ、権利関係を極力シンプルにしている背景があるのです。

敷地権がないマンションも存在する

敷地権がないマンション(非敷地権)が存在するのは、以下のようなケースです。

  • マンションが法改正前の昭和58年以前から存在していた
  • 法改正以降に建築されたが、管理組合の否決があった

現在では多くのマンションに敷地権は設定されていますが、設定せず所有し続けている方も少なくありません。

敷地権がないマンションは、下記のような理由で市場で売れにくいといわれています。

  • 管理組合が機能していない
  • 分離処分による権利トラブルが起こりやすい
  • 登記簿の取得が煩雑になる
  • 住宅ローンが組みにくい

上記のような理由から、敷地権がないマンションは買主にトラブルを懸念されて売れにくい傾向にあるのです。

ただし、敷地権を設定できないマンションは専門の不動産買取業者であれば、問題なく買い取ってもらえます。

専門の買取業者はトラブル物件に対しての問題解決のスキル・多彩な活用ノウハウがあるためです。No923_一般の買取業者・専門の買取業者の違い

弊社AlbaLinkも、日本全国の訳あり不動産を扱う専門の買取業者です。

敷地権設定がない・築年数が古いなど、権利的・物理的な問題を抱えているマンションもお任せください。
弊社の再生・活用ノウハウを駆使して、売れにくいマンションも適正価格での買取に対応いたします。

>>【敷地権がないマンションを高額売却!】無料で買取査定を依頼する

敷地権割合の調べ方

敷地権割合とは、区分所有者がもつ敷地利用権の割合です。

マンションの敷地権割合は、建物の登記簿謄本の「表題部(敷地権の表示)」の「敷地権の割合」の欄で確認が可能です。

一棟建物の表題部敷地権の表示

敷地権割合は管理規約などで別段の定めがない限り、専有部分の床面積の比率によって決められます。

参照元:Wikibooks「区分所有法第14条」

登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

登記事項証明書の見方を超簡単解説|共有持分の確認方法や取得方法を網羅!
売れない訳あり不動産の情報メディア

敷地権割合の計算方法

敷地権割合の計算式は、下記のとおりです。

各専有部分の床面積 ÷ すべての専有部分の床面積 = 敷地権割合

床面積の算出方法には以下2つがあります。

壁芯面積
壁・柱の中心から計測された建物の面積。広告などで多く採用されている
内法面積
壁の内側部分から計測された建物の面積。住居スペースと同じ広さになる

上記のうち、一般的に敷地権割合の計算で採用されるのは「壁芯面積」です。

マンションの総戸数が10戸・専有面積60㎡の部屋が10戸の場合、敷地権割合の計算式は下記のようになります。

60㎡ × 10戸 = 600㎡

60㎡ ÷ 600㎡ = 0.1

上記の計算例では、敷地権割合が1/10であると算出できました。

敷地権が関わる2つの税金

マンションの敷地権に関わる税金は、以下の2つです。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有する者に課せられる税金です。

固定資産税とは

敷地権の評価額および固定資産税は、以下の計算式で算出できます。

 敷地権の評価額 = マンション全体の敷地の評価額 × 敷地権割合

固定資産税 = 課税標準(敷地権の評価額) × 1.4

上記にくわえて、都市計画税がかかる地域の場合、「課税標準 × 0.3%」も毎年課税されます。

たとえば、2,000万円の評価額であれば固定資産税が28万円・都市計画税が6万円です。

固定資産税・都市計画税の算出のベースとなる評価額は、毎年4月〜6月頃に送付される「固定資産税納税通知書」で確認できます。

固定資産税納税通知書ただし、次項で解説する「住宅用地の特例」の適用によって、固定資産税・都市計画税の税額は軽減されます。

住宅用地の特例で課税標準を減額できる

マンションの固定資産税は住宅用地の特例により、税額を減額できます。

住宅用地の特例とは、住宅の敷地として利用している土地に適用される税の軽減措置です。
これにより、敷地の200㎡以下の部分に1/6・200㎡以上の部分に1/3の評価額の減額が適用されます。

住宅用地の課税標準の特例

小規模住宅用地は「住宅1戸につき200㎡」であるため、マンションの大半は評価額が1/6まで減額されます。

自身の敷地権の評価額が2,000万円の場合、以下の計算式となります。

【住宅用地の特例:適用なし】

2,000万円 × 1.4% = 28万円

【住宅用地の特例:適用あり】

2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約4万6,666円

上記のように、評価額2,000万円の敷地に住宅用地の特例が適用されると、固定資産税は約23万3,000円も節税できるのです。

相続税

相続税とは、正味の相続財産から基礎控除額を差し引いた後の残額に課せられる税金です。

以下の計算式で遺産額が残っている場合に、相続税は発生します。

基礎控除額3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

マンションの相続税は以下の計算式で算出できます。

敷地権の評価額 = マンション全体の敷地の評価額 × 敷地権割合

マンション全体の敷地の評価額は、相続税路線価を用いて算出します。

国税庁|路線数の説明

引用元:国税庁|路線数の説明

路線価は1㎡あたりを1,000円単位で表記しているため、250Dと記載されていれば、路線価は25万円です。

たとえば、路線価が25万円・マンションの敷地1,000㎡の場合、以下のようにして評価額を算出します。

マンション全体の敷地の評価額 = 路線価 × マンションの敷地全体の面積 より、

25万円 × 1,000㎡ = 2億5,000万円

上記のように算出したマンション全体の敷地の評価額に、敷地権割合を乗じると、自身の敷地権の評価額の確認が可能です。

相続税の発生の有無は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、法定相続人の数・相続財産を入力すれば、おおよその判定を受けられます。

不動産の相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産の相続税とは?概要や納付方法、共有持分の計算方法について解説!
売れない訳あり不動産の情報メディア

小規模宅地の特例で相続税評価額を減額できる

相続税は、小規模宅地の特例により税額を減額できます。

小規模宅地の特例とは、一定要件を満たす場合に、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例は、土地の区分によって減額割合・限度面積が決まっています。

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等(被相続人が住んでいた宅地) 80% 330㎡
・特定事業用宅地等(被相続人が事業をしていた宅地
特定同族会社事業用宅地等(被相続人の同族会社が事業をしていた宅地)
80% 400㎡
貸付事業用宅地等(被相続人が第三者などに貸していた宅地) 50% 200㎡

居住用の宅地については330㎡までの部分で評価額が80%減額されます。

たとえば、相続した宅地の評価額が3,000万円・敷地面積300㎡の特定居住用宅地等だった場合、600万円まで相続税の圧縮が可能です。

小規模宅地の特例の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

小規模宅地の特例で相続税を大幅減額!適用要件や計算例もわかりやすく解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

まとめ

本記事では、マンションの権利に関する以下の内容を解説しました。

  • 敷地権が設定されているマンションは、土地・建物の分離処分ができない
  • 区分所有者は専有部分の所有権・敷地の共有持分・共用部分の共有持分の3つの権利を有する
  • 敷地権設定されていないマンションは売却が難しい
  • マンションの相続は、固定資産税・相続税の特例が利用できる可能性がある

記事内でもお伝えしたとおり、マンションの相続では節税効果の高い特例を利用できるケースがあります。

ただし、マンションを所有している限り、毎年の固定資産税にくわえて毎月の管理費・修繕積立金などのランニングコストがかかり続けます。

今後活用する予定がないのであれば、専門の不動産買取業者に売却するのも検討しましょう。

専門の買取業者であれば、マンションの維持費の負担からスピーディーに解放されるうえ現金化もできるためです。

弊社AlbaLinkは、全国の区分マンション・一棟マンションを買い取っている専門の買取業者です。

市場で売れにくいマンションもできる限りのスピード買取に対応しており、口コミでも多くの感謝の声をいただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

敷地権化されていない・築年数が古い・立地が悪いなど、訳ありマンションも適正価格で買い取ります。
マンションの相続でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

>>【敷地権がないマンションを高額売却!】無料で買取査定を依頼する

監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    その他
    この記事をシェアする
    facebook twitter
    訳あり物件買取ナビ by AlbaLink
    不動産の高額買取査定はこちらから!