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使用貸借の土地・物件に相続が発生!トラブル事例と回避方法を解説

その他

「故人が無償で貸していた土地は、誰に相続される?」
「故人が無償で借りていた土地は、相続人も引き続き無償で使える?」

使用貸借の貸主(貸していた人)が亡くなった場合、貸主の地位は相続人に継承されます。

一方、借主(借りてた人)が亡くなったのであれば、借主の地位は相続人に継承されません。
契約に明確な期間があるなどの例外でない限りは、借主が亡くなった時点で賃貸借契約は終了です。

このような定めはあるものの、「使用貸借」の不動産に相続が発生した際はトラブルが発生するケースが少なくありません。

というわけでこの記事では、以下の内容を解説します。

使用貸借の土地や不動産に相続が発生した際、絶対に知っておくべき内容を網羅的に解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

もし、故人が無償で貸していた土地(建物)を相続したものの「借主に撤去してほしい」「他人が無償で使っている不動産なんていらない…」とお考えであれば、不動産自体を手放してしまうのも1つの方法です。

専門の不動産買取業者であれば、借主が占拠している不動産もそのままの状態で積極的に買い取ってくれるからです(買い取れる秘訣は記事内で解説します)。

弊社Albalink(アルバリンク)も、使用貸借の建物、借主が占拠している土地などに特化した専門の不動産買取業者です。
売主様(貸主様)が立ち退きの交渉をしたり、場合によっては裁判沙汰になったりするリスクを負う必要はございません。
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使用貸借の要点を簡単解説

不動産を使用貸借している状態で相続が発生すると、主に、貸主(貸している人)の相続人と借主(借りている人)の間でトラブルが起きるおそれがあります。

第一章ではどんなトラブルが起きるのかご説明する前に、そもそも使用貸借とはどんなものなのか概要を簡単にご説明します。

なお、使用貸借の相続で起きうるトラブルの具体例は「使用貸借されている土地の相続にまつわるトラブル」で解説しています。
記事の最後にはトラブルの解決策も解説しているのでぜひ最後までお読みください。

では、使用貸借の概要説明からご説明します。

使用貸借とは無償で物件を借りること

何らかの物を対価を得ずに無償で借りることを「使用貸借」といい、民法第593条では以下のように規定されています。No634_使用賃借とは

(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法(明治二十九年法律第八十九号)(使用貸借)第五百九十三条

どのような物でも無償で借りれば使用賃貸に該当しますが、一般的に「使用貸借」という言葉が使われるのは不動産です。

貸借契約には3種類が存在する

物を借りる貸借契約には、使用貸借を含め以下の3種類があります。

賃貸借
借りる対価として賃料を支払う
使用貸借
無償で借りる
消費貸借
消費目的に借りて消費後は別のものを返還

賃貸借とは賃料を支払って借りるもので、一般的な賃貸物件が該当します。

消費賃貸は借りたものと同等の価値の別のものを返還しますが、主にローンなどで返還することが多いです。

使用貸借が成立する主なケース

使用貸借では、親が所有する土地に子どもが家を建てたり、親が所有する家に子どもが住むなど、親子など親族での貸借が多く見られます。

親族なので口約束だけで使用貸借の契約をしてしまいがちですが、トラブルの原因になりかねません。

口約束でも使用貸借契約は成立しますが、トラブル回避のため、親しい間柄でも契約書を作成するのがおすすめです。

参照元:e-Gov法令検索|民法522条

使用貸借か賃貸借か判断する方法

使用貸借・賃貸借の判断基準は、契約書の有無や契約書の内容ではありません。

使用貸借と賃貸借の違いは、対価支払いの有無です。

親が子どもに無料で土地や建物を貸している場合は、使用貸借です。

借りている子どもが固定資産税を負担していても、使用貸借と判断されます。

固定資産税は貸借物である不動産に必要な費用なので、対価とはみなされません。

参照元:e-Gov法令検索|民法595条1項

使用貸借が相続で承継されるかを貸主と借主別で解説

相続において、使用貸借契約が継承されるかどうかは、死亡した人が貸主か貸主かによって異なります。

以下の表は、借主または貸主が死亡した場合に、使用貸借契約がどのようになるかを表したものです。

死亡した人 使用貸借契約 相続した人
借主 原則として消滅 特に何も必要ない
貸主 原則として継続 使用貸借契約の貸主として地位を継承する

貸主死亡の場合は債務が承継され契約が継続する

使用貸借契約が終了するのは以下のケースだと、民法597条で定められています。

  • 貸主と借主の間で定めた期間が満了した時
  • 使用の目的を果たした時
  • 借主が死亡した時

貸主の死亡は、上記の終了条件に該当しないので、使用貸借契約が継続します。

例えば、母が叔母に家を使用貸借していた場合、子がその物件を相続しても、叔母の賃貸人としての地位が継承されます。

貸主が亡くなったら立場は継承される

使用貸借契約が継続するため、相続した子でも正当な事由なしには賃貸人である叔母を追い出すことができません。

借主に対して立ち退き請求ができる正当な事由とは、次のようなケースが該当します。

利用の必要性
他に住む場所がない、その土地で親の介護が必要など
借地に関する従前の事情
その土地でどのくらい生活してきたか
土地の利用状況
どのように利用してきたか、借主自身が居住しているか
給付の申し出
立退料の支払い

上記を総合的に見て、立ち退き請求ができるかどうかを判断されます。

借主死亡の場合は原則賃借権は相続されず消滅する

上記した通り、使用貸借の終了事由に「借主が死亡した時」とある通り、借主が死亡すれば契約と賃借権が消滅します。

例えば、母が叔母に家を使用貸借していて、叔母が亡くなった場合には、叔母の子どもに継承されずに契約は消滅します。

例外的に相続の対象となるケース

借主が死亡しても契約が消滅せずに相続で継承される例外的なケースが2つあります。

  • 契約時に別段の定めがある場合
  • 契約内容が不明確で、建物の使用収益の必要がある場合

契約時に別段の定めがある場合は、借主が死亡した場合でも使用貸借契約を終了しない旨の記載があれば、契約書の書面通りに契約が継承されます。

また、契約内容が不明確で借主が死亡しても使用収益の必要が認められた場合も、使用貸借契約は継承されます。

例えば、母が所有する土地を叔母に使用貸借したケースを見てみましょう。

叔母は使用貸借した土地に叔母名義で建物を所有します。
叔母の子が建物を相続すると、建物は叔母名義から子の名義になります。

叔母の子は自分名義の不動産を使用したり利益を享受する権利(使用収益権)があるので、使用収益権を守るために使用貸借契約は継続されます。

使用貸借されている土地の相続税評価額の求め方

使用貸借で貸主(貸している人)が亡くなったら、一般的には貸主の相続人と借主(借りている人)の間で使用貸借契約が継続されます。

というわけで、貸主が亡くなると、貸主の相続人は相続税を計算して申告しなければなりません。

借主が個人か法人かによって相続税評価額の計算方法が異なりますので、それぞれ解説します。

なお、不動産の相続税は、評価額に税率を乗じて計算します。

 相続税の計算方法
評価額×税率-基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)=相続税額

不動産の相続税については、以下の記事でも詳しく解説しています。

不動産の相続税とは?概要や納付方法、共有持分の計算方法について解説!
売れない訳あり不動産の情報メディア

借主が個人の場合は自用地と同様に評価される

借主が個人の場合の評価額は、通常の土地や建物と同じように評価され、貸借権によって減価されることはありません。

普通借地権や定期借地権では、借地権割合(土地の更地評価額に対する借地権価額の割合)の分だけ土地評価額から減価されます。

しかし、無償で借りられる使用貸借の場合は、借主の権利が弱すぎるので土地評価額から減価されません。

例えば、評価額が1,000万円の土地を母が子に使用貸借していて、母が亡くなり子が土地所有権を相続する場合、土地評価額は減価されないので、満額である1,000万円に対して相続税がかかります。

賃貸借にすれば節税になるわけでもない

節税したいと考えた時、親子で使用貸借にすると土地評価額の減価がなく節税にならないので、減価される賃貸借にすれば相続税の節税になると考える人もいるでしょう。

しかし、賃貸借でも節税になるわけではないのです。

賃貸借だと毎月地代を払う必要があり、地代の分は親の財産が増えているので相続発生時の遺産額もその分増えます。

ですので、単純計算では使用貸借と何ら変わりがありません。

もちろん、必ずしもすべてのケースに当てはまるわけではないので、正確に計算したい場合は税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

借主が法人の場合は返還の届出の有無で評価方法が変わる

借主が法人の場合は「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出しているかどうかで、相続税評価額の計算方法が異なります。

土地の無償返還に関する届出書
法人が借地権の設定等によって土地を使用させた際、将来借地人が土地を無償で返還することが定められている場合の届出制度。この届出を行えば、権利金の認定課税は行われない。

「土地の無償返還に関する届出書」の届出は、将来法人の借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合の手続です。

「土地の無償返還に関する届出書」の提出有無による相続税評価額の計算方法の違いを解説します。

土地の無償返還に関する届出書を提出しているケース

税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合には、借主が貸借権を認識していないと判断されるため、貸している土地の相続税評価額は減額されません。

借主が個人の場合と同様に、更地としての評価額を使用貸借している土地の評価額とします。

土地の無償返還に関する届出書を提出していないケース

税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出していない場合には、使用貸借で貸している土地の評価額から借地権を控除できます。

賃貸借と同じように、借地権割合の部分だけに課税されます。

借地権割合60%なら、全体の4割がカットされるため、届出書を提出しているケースよりも相続税評価額は下がります。

相続税の計算方法

相続税は、次の計算式に当てはめて計算してください。

 相続税の計算方法
評価額×税率-基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)=税額

土地の相続税の税率は10%から55%で、以下の表の通り、取得する財産の価格に応じて決まります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参照元:国税庁HP「相続税の税率」

基礎控除される額を超える財産に対して、相続税が課税されます。

基礎控除額は法定相続人の人数により異なり、相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合も人数に含めて計算しましょう。

計算例

夫婦と子供2人の場合で父が亡くなった場合の法定相続人は3人です。

上記の計算式に当てはめると、3,000万円+3人×600万円なので、基礎控除額は4,800万円となります。

ですので、課税対象の財産が4,800万円を超える場合に相続税が発生し、4,800万円以下であれば相続税は発生しないということになります。

使用貸借されている土地の相続にまつわるトラブル

使用貸借は、借主が貸主に対価を支払う必要がなく、無償で借りられる契約です。

無償なので契約書がないケースも多く、トラブルが起こることもあります。

特に相続の際にはトラブルが起きやすいです。相続にまつわるトラブルについて、借主側と貸主側別に解説します。

【借主側】貸主の相続人から使用貸借の解除と立ち退きを要求される

貸主が死亡し、相続によって新たに貸主となった人から、使用貸借の契約解除と立ち退きを要求されるケースがあります。

立ち退きを求められると、原状回復する必要があります。

つまり、使用貸借している土地に家を建てた場合、建物を解体して更地にしなければなりません。

原状回復トラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

原状回復トラブル解決の教科書【弁護士解説の保存版】
売れない訳あり不動産の情報メディア

【貸主側】相続した土地から貸借人が出ていかない

貸主が死亡し、相続人が貸主としての地位を継承します。

相続人がその使用貸借している物件を自分が使用したい、または売却したいと思っても、貸借人に退去してもらえないケースがあります。

期間を定めた契約書がある場合には、期間中は住み続けられると主張され、トラブルが起きやすいです。

借主が死亡した場合、使用貸借契約は終了です。

しかし、契約書に期限の記載があれば、期限まで契約が継続します。

また、契約書がない場合など、相続人が住み続けようと考えるケースも多くトラブルの原因となっています。

使用貸借の終了が認められた判例

契約書に期限の記載がない場合や、契約書自体が存在しない場合には、訴訟によって使用貸借契約の終了が認められるケースもあります。

実際の判例を見てみましょう。

平成3年5月9日の東京地方裁判所での判決

使用貸借契約の前提となる目的が失われたため、裁判所が使用貸借契約の終了を認めた事例をご紹介します。

その土地は、親と娘婿との間で使用貸借が締結された契約でした。

その土地は将来的に娘が相続して、親の老後の面倒をみることを目的とした契約です。

しかし、娘が病死し、親と娘婿との関係も悪化したことで、使用貸借契約の目的が失われました。

裁判所は、親と娘婿との信頼関係は既に破壊されているとした上で、親が娘婿に無償で土地を利用させる理由はないと、使用貸借契約の終了を認めました。

参考:平成3年5月9日の東京地方裁判所での判決

使用貸借人が占有している土地は専門の買取業者へ相談するのも手

使用貸借の不動産を相続してしまった場合、「土地や建物を活用・売却したいけど使用貸借人が退去の要求に応じてくれない」「契約書に期間の定めがあるために退去を要求できない」など、借主に立ち退いてもらえないトラブルが多いです。

借主に立ち退いてもらえない場合には、訴訟を起こして立ち退いてもらう方法があります。

しかし、訴訟には弁護士費用がかかりますし、数年単位の期間を要するケースも珍しくありません。

「訴訟を起こす費用がない」「手間や時間をかけたくない」という方は、使用貸借人に占拠された状態で、土地や建物を手放してしまうのも1つの方法です。

「そんなことできるの!?」と思われるかもしれませんが、専門の不動産買取業者であれば使用貸借人に占有されている土地や建物も積極的に買い取ってくれます。

なぜ占拠された土地や建物を買い取れるかというと、専門の不動産買取業者は使用貸借人と交渉して立ち退いてもらうためのスキルを持ち合わせているからです。
買い取った土地や建物から立ち退いてもらったら、その後は物件にリフォーム等を施して商品化し、事業用不動産として活用できます。

弊社Albalink(アルバリンク)も、使用貸借人などの借主と交渉するスキルを持ち合わせている、専門の不動産買取業者です。

使用貸借人との交渉、訴訟など、時間や費用がかかる手続きは、買取後の私たちにお任せください。貸主様(売主様)は、占拠されている土地や建物をそのまま売却していただけば一切問題ありません。

もちろん、「ほんとにそんなことができるの?まずは話だけ聞いてみたい」「もし売ったらいくらになるのかだけ知りたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。

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占拠された物件・建物も買い取れる!もう1つの理由

使用貸借人に占拠された土地を買い取って立ち退き交渉できる理由は「買取業者が高度な交渉スキルを持ち合わせているから」以外に、もう1つ理由があります。

それは「第三者(専門の不動産買取業者など)には賃貸人としての地位が継承されないから」です。

貸主の地位は第三者には継承されない

相続人には賃借人としての地位が継承されてしまいますが、第三者に所有権が移った場合は、原則として賃借人の地位は継承されません。

そのため、占拠している使用貸借人は新たな所有者に使用貸借関係を主張できなくなるのです。

もちろん、それでも占拠者が退去に応じない場合は、優れた交渉スキルを駆使するほか、提携している弁護士の協力も得て、退去してもらいます。

弊社Albalinkの相続物件の買取事例

ここまで使用貸借されている相続物件のトラブル・売却方法などについてお伝えしてきました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の相続物件の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる相続物件を多数買い取ってきました。

実際、地方の不動産の相続が発生し、弊社でその不動産を買い取らせていただいたお客様からは、以下のような感謝のお言葉を頂きました。

かねてより悩みの種であった地方にある不動産をいよいよ相続することとなり、相続人全員で話し合い、買取業者様にお願いすることにしました。 譲渡益は見込んでおらず、とにかく早い段階での現状渡しが実現しそうな業者様を探し、口コミや実績からAlbaLink様にご相談いたしました。 断られてしまうのでは、と不安が募りましたが、担当の方が当初より親身に寄り添って下さり、難しい条件の不動産ではありましたが、何とかお引き受けいただけることになりました。 やり取りも非常にスムーズ且つ迅速で、相続発生から短期間での契約締結となり、長年の肩の荷が下りてホッといたしました。 AlbaLink様にご相談して本当に良かったです。また、ご担当いただいた方にも心より感謝申し上げます。

引用元:Google口コミ(Albalink)

このように、権利関係が複雑な不動産も現況買取しており、できる限りのスピード売却を実現しています。

上記は信憑性の高いGoogleの口コミにお客様が書き込んでくださったものですが、その他にも弊社はGoogleの口コミで多数の好意的な評価を頂いております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

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まとめ

使用貸借の不動産を相続した場合のトラブルや解決策などを解説しました。

記事内でご説明した通り、使用貸借人の地位は相続人に継承されます。ですが、使用貸借の土地や建物なんていらないと思う相続人も少なくないでしょう。

故人は使用貸借人と仲が良かったり恩があったりしたとしても、相続人には関係がない、そもそも使用貸借人と面識すらないとなれば、無償で土地や建物を貸し続けたくないと思うのも当然です。

不動産は所有しているだけで固定資産税が発生するので、使用貸借人が賃貸人に何も支払わないのであれば負の遺産になってしまいます。

使用貸借人に撤去を要求してスムーズに応じてくれれば問題ありませんが、なかなか応じてくれなければトラブルに発展したり裁判沙汰になったりするリスクもあります。

「使用貸借関係を手放したい!」とお考えであれば、専門の不動産買取業者に土地や建物を売却してしまうのも1つの方法です。

専門の不動産買取業者は、占拠された土地や建物もそのままの状態で積極的に買い取ってくれるからです。

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使用貸借の土地の相続に関するよくある質問

親の土地の使用貸借が相続でトラブルになる可能性はありますか?
土地の使用貸借でもっとも多いのは、親の土地を子どもに無償で貸すケースです。 親が亡くなった後に、使用貸借をしている子ども・土地を相続する子どもが異なる場合に、トラブルに発展しやすい傾向にあります。 親が存命中に、相続財産の分け方・使用貸借の行方について話し合い、書面に残しておくとトラブル回避につながります。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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