平屋を売却するときの4つの強み
平屋は2階建てや3階建ての住宅と比べると居住空間が狭くなるため、売却が難しいといわれていますが、近年の高齢化にともない需要が高まっています。
それでは、平屋を売却するときの4つの強みをみてみましょう。
- メンテナンス費用が安い
- バリアフリーで安全に暮らせる
- 自然災害に強い
- コミュニケーションがとりやすい
それぞれ詳しく解説します。
メンテナンス費用が安い
平屋を売却するときの強みとして、メンテナンス費用が安いことが挙げられます。
平屋のメンテナンスが安い理由は、以下のとおりです。
- 足場を組む必要がない
- 外壁の量が少ない
- 設備が最低限で済む
2階建てや3階建ての住宅は修繕する際に足場を組む必要がありますが、平屋は1階部分のみのため基本的には必要ありません。
さらに外壁の量も2階建てや3階建ての住宅と比べると少ないため、必然的に修繕費が安くなります。
また、2階建てや3階建ての住宅はトイレや洗面台を複数設置することが多いですが、平屋は最低限の設備で済むため、故障した際の修繕費が安いといえます。
平屋は上階がない分、構造的に長期間経過しても建物が傷みにくいこともメンテナンス費用が安い理由です。
バリアフリーで安全に暮らせる
バリアフリーで安全に暮らせることも平屋を売却するときの強みです。
2022年の厚生労働省の人口動態統計によると、家庭における主な不慮の事故による死因として「階段などからの転落」が約17%を占めています。
参照元:政府統計の総合窓口|人口動態調査 人口動態統計 確定数 家庭における主な不慮の事故による死因
小さな子どもや高齢者には、2階建てや3階建ての住宅にある階段は危険なものといえるでしょう。
今後の日本においては高齢化がますます深刻化するため、高齢者がいる家庭にとっては平屋が安全です。
自然災害に強い
自然災害に強いことも平屋を売却するときの強みといえます。
平屋は2階建てや3階建ての住宅と比べて重量が少なく、建物の高さも低いため、地震の揺れが小さくなります。
また、外壁部分の面積も平屋は少なくなるため、台風による風圧の影響も少ないです。
さらに万が一、火災が起きた際にも比較的逃げやすいため、平屋は自然災害に強いといえるでしょう。
コミュニケーションがとりやすい
平屋は2階、3階部分がないため、家族間のコミュニケーションがとりやすいメリットがあります。
平屋はワンフロアにすべての居室があるため、家全体の空間を見渡しやすいでしょう。
家族の気配を感じやすいため、小さな子どもや高齢者がいても安心できます。
平屋を売却するときの3つの弱み
一方、平屋を売却するときの弱みは、以下の3つです。
- プライバシーの確保が難しい
- 眺望が悪い
- 水害に弱い
それぞれ詳しく解説します。
プライバシーの確保が難しい
平屋を売却するときの弱みとして、プライバシーの確保が難しいことが挙げられます。
先述のとおり、平屋はワンフロアにすべての居室があるため、プライバシーが確保できません。
たとえば、子どもが部屋で勉強するときには、テレビのボリュームを落とすなど気を遣う必要があるでしょう。
コミュニケーションがとりやすいといったメリットがある反面、プライバシーの確保が難しいことはデメリットといえます。
眺望が悪い
平屋は比較的眺望が望めないため、平屋を売却するときの弱みとなります。
高台にある平屋であれば眺望が良い場合もありますが、一般的には隣の建物が見えるため眺望は望めません。
また、周辺環境によっては平屋は日当たりや通風が悪い場合もあります。
隣の建物が平屋であれば影響は受けにくいですが、2階建てや3階建ての住宅になると日当たりや通風が悪くなってしまうでしょう。
水害に弱い
平屋は水害に弱いことも売却するときの弱みといえます。
たとえば、水害が発生した際に2階建てや3階建ての住宅であれば、上階に避難したり、荷物を上げたりできますが、平屋ではできません。
洪水や高潮といった水害リスクが高いエリアであれば、売却が苦戦する可能性があります。
防犯上のリスクが高い
防犯面に不安があることも平屋を売却するときの弱みの1つです。
平屋は玄関ドアや窓、勝手口など開口部のすべてが1階にあるため、侵入する選択肢が多くなっています。
鍵を二重にしたり、窓に防犯フィルムを貼ったりといった対策をしても、侵入されやすい不安は解消されないため、平屋のデメリットといえるでしょう。
平屋の3つの売却方法
平屋の売却方法は、以下の3つです。
- 仲介業者に依頼して売却する
- 買取業者に売却する
- 更地にして売却する
それぞれ詳しく解説します。
仲介業者に依頼して売却する
平屋の売却方法として、仲介業者に依頼して売却することが挙げられます。
仲介業者に依頼して売却できれば、周辺の相場で売れる可能性があります。
ただし、仲介業者に依頼して売却できる平屋は、築年数が浅く、立地が良い物件に限られます。
仲介業者は一般の市場から買い手を探すため、条件の良い物件であることが求められるのです。
現実的には、相続した平屋は築年数が古く、立地も悪い物件が多いため、仲介業者に依頼して売却することは難しいでしょう。
なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
買取業者に依頼して売却する
買取業者に売却することも、平屋の売却方法の1つです。
相続した平屋が築年数が古く、立地も悪い物件の場合は買取業者に売却することをおすすめします。
買取業者であれば、ボロボロの建物であっても、1週間から1ヶ月の期間で取ってくれます。
また、買取業者に直接売却するため、契約不適合責任を免責できます。
契約不適合責任とは売買契約書に記載のない欠陥や不具合に対して売主が負う責任のことで、通常仲介業者に売却を依頼する場合は契約条項に含まれます。
しかし、買取業者は不動産のプロであるため、契約不適合責任を免責して契約することが可能なのです。
上記のように買取業者に売却する場合はメリットが多いですが、一般的には平屋の買取金額が安くなることがデメリットです。
ただし、条件の悪い平屋は仲介業者に依頼しても売れない可能性が高いため、短期間で現金化するほうが賢い選択といえるでしょう。
なお、不動産買取業者については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
更地にして売却する
平屋の売却方法として、建物を解体して更地にして売却することも選択肢の1つです。
土地の形状にもよりますが、更地にすれば、比較的売却しやすい傾向にあります。
建物を解体して更地になっていれば、注文住宅を建てたい人が手間や費用をかけずに済むため一定の需要があるからです。
ただし、更地にしても、売却できるとは限りません。
立地が悪ければ、ずっと売れ残る可能性があり、年をまたいだ場合は固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
通常、建物がある状態であれば、「住宅用地の特例」が適用され固定資産税が軽減されていますが、解体すると特例が使えなくなるからです。
住宅の敷地として利用されている土地の固定資産税の軽減措置のこと
参照元:国土交通省|土地の保有に係る税制
なお、更地にするリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
平屋を売却するときの税金と対策について
平屋に限らず、住宅を売却した際には譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税とは所得税と住民税を合算したものですが、2024年現在においては復興特別所得税がプラスで課税されます。
東日本大震災からの復興財源のために2037年12月31日まで付加される税金のこと
相続した平屋を売却する場合は、税金がどのくらいかかるのか把握しておきましょう。
また、一定の条件を満たすと特別控除が受けられるため、併せて確認することをおすすめします。
なお、不動産売却に関わる税金については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
税金の計算方法
譲渡所得税は、譲渡所得を元に算出されます。
譲渡所得とは、平屋の売却によって発生する利益のことで、以下の計算式で算出できます。
参照元:国税庁No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) の計算方法
譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけることによって算出されますが、所有期間によって以下のように税率が異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
長期譲渡所得(5年超え) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
参照元:国税庁No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) の税額の計算方法
なお、所有期間については相続する場合は、被相続人(亡くなった人)が平屋を所有していた期間が適用されます。
3000万円まで特別控除が受けられる
平屋に限らず、住宅を売却する際に一定の条件を満たしている場合は、3,000万円の特別控除が受けられます。
3,000万円の特別控除を受ける要件は、以下のとおりです。
- 自分が住んでいる住宅を売却するか、住宅とともにその敷地や借地権を売る
- 現在住んでいない場合は住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却する
- 売却した年の前年および前々年にこの特例または併用できない特例を受けていない
- 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でない
参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例(特例の適用を受けるための要件)
平屋は放置せずに売却するべき
相続した平屋に住む予定がなく、活用することも検討していない場合は、売却することをおすすめします。
平屋などの空き家を放置すると、以下のようなデメリットがあるため、できるだけ早く売却しましょう。
- 空き家を放置していると様々なリスクがある
- 2030年になると平屋は売却できなくなる可能性がある
空き家を放置していると様々なリスクがある
空き家を放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 建物の老朽化が進行する
- 固定資産税などの維持費がかかり続ける
- 近隣住民に損害を与えると損害賠償される可能性がある
- 特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる
- 行政代執行によって解体される
空き家を放置したことによって建物の老朽化が進み、倒壊して近隣住民に損害を与えてしまった場合は高額な損害賠償を請求される可能性があるのです。
実際に公益財団法人 日本住宅総合センターによると、空き家が倒壊したことによって隣の住宅が全壊して死亡事故が発生した場合、約2億円もの損害賠償される試算がされています。
参照元:公益財団法人 日本住宅総合センター|空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果
人生が狂いかねない損害額になっているため、空き家を放置することは大きなリスクといえるでしょう。
また、行政から特定空き家に指定され、さらに放置した場合は行政代執行によって強制的に解体される可能性もあります。
そのまま放置することが不適切な状態であると認められる空き家のこと
行政代執行は周辺の安全を最優先にするため、スピードが重視され解体費用は高額になります。
空き家を放置するリスクは大きいため、できるだけ早く対処することをおすすめします。
なお、空き家を放置するリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
2030年になると平屋は売却できなくなる可能性がある
オラガ総研代表の牧野氏は、2030年までに「大相続時代」が到来して不動産の価格が下落する可能性があると、以下のYoutube動画で説明しています。
現在日本においては多くの高齢者が住宅を保有していますが、2030年頃にはたくさんの高齢者が亡くなる大相続時代が到来して、相続を通じて多くの住宅が市場に出回ると予想されています。
大相続時代には年間死亡者数が140万人を超えるといわれているため、相続税の負担を考慮して多くの人々が相続した住宅を売却することを選ぶと考えられるのです。
数多くの住宅が同時期に市場に出回ると供給過剰の状態となるため、不動産の価格が下落する可能性があります。
住宅の価格が下落すると、東京都内でも手頃な価格で住宅を購入することが可能になり、条件の悪い空き家は売却できなくなる恐れがあります。
また、平屋は比較的広い土地を必要とするため、都心に少なく郊外に多いのが実情です。
大相続時代が到来すると、平屋は売却できない可能性があるといっても過言ではないでしょう。
売れなくなる前に平屋の売却はアルバリンクにお任せ
大相続時代が到来して売却できなくなる前に、平屋はアルバリンクに売却しましょう。
弊社アルバリンクは、全国の平屋を含めた空き家を積極的に買い取っている業者です。
以下は、弊社が実際に「2022年に買取を行った空き家」の事例です。
【買取した空き家の概要】
物件の所在地 | 千葉県鎌ケ谷市 |
---|---|
築年数 | 52年 |
買取価格 | 800万円 |
【K様のお声】
実家に住んでいた母が亡くなり、相続により所有することになりましたが、今住んでいる大阪からは遠く活用予定もなかったため、放置していました。
毎年固定資産税が数十万ほどかかり、建物が傾いたり、樹木が隣家に越境し始めるなど、近隣住民の方に迷惑となりそうだったので、売却の検討をすることに。
地元の不動産業者に相談しましたが、「そんなボロボロの家は売れない」と門前払いされ、途方に暮れていました。
そんなときにネット検索でたまたま見つけたアルバリンクさんの記事を読み、「ここなら何とかしてくれるかも…」と思い査定を依頼しました。
最初は買い取ってもらえるか不安でしたが、査定結果も1日で出してもらえ、さらに「800万円で買い取れる」との回答があり、この時の喜びと安堵感は今でも忘れられません。
その後、契約も引き渡しもスムーズに行われ、3日で買取が完了できました。
上記の方以外にも、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)。
また、弊社はお客様から高い評価をいただいているだけでなく、「上場している不動産買取業者」でもあるため、社会的信用も得られていると自負しています。
査定依頼をいただいても、無理な営業は行いませんので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。
まとめ
今回は、平屋の売却方法を詳しく解説しました。
解説した通り、平屋には売却するときの強みと弱みがあります。
また、今後大相続時代が到来することを考えると、平屋を相続した場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
ただし、築20年以内で立地が良い平屋は仲介業者に依頼して売却できる可能性がありますが、築年数が古く立地が悪い場合は難しいため、買取業者に売却しましょう。
買取業者であれば、田舎にあるボロボロの平屋でも、1週間から1ヶ月の期間で現金化することが可能です。
さらに買取業者には契約不適合責任を免責して売却できるため、物件の引渡し後も安心できるでしょう。
なお、弊社アルバリンクは平屋をはじめとした不動産を積極的に買い取っている業者で、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられた実績があります。
平屋を手放したくてお困りの方は、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。