相続土地国庫帰属制度が使えない理由4選!引き渡せない時の対処法も解説

相続土地国庫帰属制度が使えない理由4選!引き渡せない時の対処法も解説 土地

「相続した土地を国に引き取ってもらおうと思ったのに、要件に合わず使えない……土地の処分は諦めるべき?」

土地処分の救世主だと思っていた相続土地国庫帰属制度が使えない可能性があると知り、気持ちが沈んでいるのではないでしょうか?

相続土地国庫帰属制度には厳しい条件があり、多くの土地が対象外になってしまうのが現実です。

そこで今回は、相続土地国庫帰属制度が使えない土地に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、相続土地国庫帰属制度の詳細や、土地を処分するための具体的な方法がわかります。

もし土地の負担から解放されたいとお考えなら、専門の不動産買取業者への売却も有効な選択肢の一つです。
専門の買取業者は利用価値の低い不動産の活用ノウハウ・再販ルートを多く持ち合わせているので、制度が使えない土地でも問題なく売却できます。

弊社Albalink(アルバリンク)は、全国の訳あり不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

不動産買取業者としては数少ない上場企業であり、43自治体(※2026年4月時点)と空き家対策に関する連携協定等を締結し、社会課題の解決にも取り組んでいます。

無料相談・無料査定は随時承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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相続土地国庫帰属制度が使えない土地とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続・遺贈で取得した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。

2023年4月に開始されて以降「土地を手放せる新制度」として注目を集めている一方、厳しい条件があり、多くの土地が対象外となっているのが現状です。相続土地国庫帰属制度が適用されない相続土地

制度を利用できない土地は、大きく分けて2つの段階で判定されます。

相続土地国庫帰属法については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」とは?条件や費用を解説!

制度の申請中に却下となる土地の要件

相続土地国庫帰属制度の申請中に却下となる土地の要件は、以下のとおりです。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権や賃借権などの権利が付いている土地
  • 第三者が使用する予定がある土地
  • 有害物質で汚染された土地
  • 土地の所有権について争いがある土地

参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」

詳細は記事内の「審査手数料や負担金が用意できないから」で紹介しますが、相続土地国庫帰属制度の申請時は手数料の納付が必要です。
承認申請中に却下になった場合でも手数料の返還はされません。

相続土地国庫帰属制度が利用できるかどうかについては、承認申請の前に土地の所在地を管轄する法務局に確認しておきましょう。

参照元:法務局「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」

制度の審査中に不承認となる土地の要件

申請前の却下要件をクリアしても、審査段階で不承認となる場合があります。

制度の審査中に不承認になる土地の要件は、以下のとおりです。

  • 急な斜面や崖があり、管理に労力や費用がかかる土地
  • 地上に障害物があり、管理や売却の妨げになる土地
  • 地中に埋まっている物を取り除く必要がある土地
  • 隣地所有者との争いが解決しないと管理や売却ができない土地
  • その他、通常より過分な労力や費用がかかる土地

参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」

上記のように、実地調査により管理コストが高すぎると判断された土地は最終的に引き取ってもらえません。

相続土地国庫帰属制度は、実質的に「問題のない優良な土地」に限定した厳しい制度として運用されているのが実情です。

ただし、記事内の「使えないときの3つの選択肢」でも解説しますが、国庫帰属制度を利用できなくても、土地を手放す方法はあります。

その中でも、訳あり土地に強い不動産買取業者である弊社アルバリンクでは、国庫帰属制度が使えない土地でも積極的に査定を行っています。

査定額がわかれば、国庫帰属・売却・その他の処分方法のうち、どれが一番負担の少ない手放し方なのかを比較しやすくなります。

費用は一切かかりませんので、判断材料の一つとして、まずはアルバリンクの査定をご活用ください。

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相続土地国庫帰属制度が使えない4つの理由

相続土地国庫帰属制度が使えない理由は、主に以下の4つのパターンに分けられます。

相続土地国庫帰属制度の申請件数5,997件のうち、国庫帰属に至ったのは約半数の3,119件です(令和8年8月31日現在)。

参照元:法務局「相続土地国庫帰属制度の統計」

自身の土地がどの理由に該当しているか、制度が使えそうかを一つずつ確認していきましょう。

継続的な維持管理が難しいから

国が管理するにあたり、手間や費用がかかりすぎる土地は制度の対象外となります。

管理負担の重い土地を無制限に受け入れると予算が不足し、国としても継続的な維持管理ができなくなるためです。

たとえば、除去が必要な産業廃棄物・コンクリートガラ・井戸などの有体物が地下に埋まっている土地は帰属の対象になりません。
これらを取り除くには、現地調査を行った上で専門業者による撤去工事が必要になります。
井戸単体の撤去工事だけでも、10万円程度の費用が必要です。

所有者が「手放したい」と考える土地であっても、「国が管理に困る土地」であれば制度は利用できないのが実情です。

ただし、撤去費用をかけてまで制度の条件を満たす必要はありません。

詳細は「国庫帰属制度が使えない土地の手放し方」で解説しますが、土地を「そのままの状態」で手放す方法もあるため、選択肢の一つとして考えておきましょう。

所有権をめぐるトラブルが発生する可能性があるから

土地の所有権に関する問題がある場合も、制度の利用ができません。

国が土地を取得した後に、法的な紛争に発展する可能性を未然に防ぎたいと考えているためです。

却下理由の中でも多いのが境界線の問題で、隣接する土地との境界が明確でない土地は申請段階で却下されます。

また、他人が昔から敷地を通路として使っているような場合、地役権(他人の土地を利用する権利)が発生している可能性があり、これも制度の対象外となります。

参照元:e-Gov法令検索「民法第280条」

通行地役権

相続土地国庫帰属制度を利用するには、隣接地との境界確定や通行権などについて関係者間で事前に合意を得ておく必要があります。

地役権の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:囲繞地通行権は拒否できない!通行条件を自由に決める裏技があります

相続・遺贈で取得した土地ではないから

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈(遺言による贈与)で取得した土地だけが対象となっています。

また、遺贈についても制度の対象は法定相続人に限定されています。

法定相続人
配偶者や子どもなど、民法上で定められた相続人

生前に購入した土地や親族から生前贈与で譲り受けた土地は、処分に困る事情があっても制度を使えません。

相続土地国庫帰属制度が使えない理由には、人に関する要件がある点も事前に確認しておく必要があります。

購入した土地や生前贈与で受け取った土地を手放したい場合は、自治体への寄付・買取業者への売却を検討しましょう。

それぞれの方法は「国庫帰属制度が使えない土地の手放し方」で詳しく紹介しています。

審査手数料や負担金が用意できないから

相続土地国庫帰属制度の利用は無料ではないため、資金が用意できず制度を使えない場合もあります。

土地の所有者が申請時・承認時に支払う費用の詳細を、以下にまとめました。

項目 費用 支払いの時期
審査手数料 14,000円 申請手続き時
負担金 20万円(土地によって変動あり) 承認の通知を受けた日の翌日から30日以内

また、申請手続きを司法書士に依頼する場合、別途10万円〜30万円程度の費用がかかります。

お金がないから土地を手放したいのに、手放すためにはお金が必要という矛盾により、利用を諦める方が多いのが実情です。

費用をかけずに土地を手放したい場合は、買取業者への売却が有効な選択肢になります。

買取業者への売却は、審査手数料や負担金がかからないうえに、売却代金を受け取れる可能性がある点が国庫帰属制度との大きな違いです。
詳細は、「不動産買取業者に売却する方法」をご覧ください。

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相続土地国庫帰属制度使えないときの3つの選択肢

相続土地国庫帰属制度はすべての土地が対象になるわけではありません。

しかし、相続土地国庫帰属制度が使えない場合でも、土地を手放すための選択肢はいくつか残されています。

相続土地国庫帰属制度が使えないときの選択肢は、以下の3つです。

それぞれの選択肢の特徴や注意点を把握し、自身の状況に合った最適な処分方法を選択しましょう。

田舎の不動産を処分する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【2026年版】田舎の不動産を処分するには?処分方法とおすすめ買取業者を徹底解説

相続放棄をする

相続の発生から3ヶ月を経過していない場合は、相続放棄をするのも一つの手段です。

相続放棄とは、被相続人の財産(不動産を含む)をすべて放棄する手続きです。

相続放棄

参照元:e-Gov法令検索「民法939条」

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続放棄は原則として認められます。

ただし、相続放棄では一部の財産だけを選んで放棄することはできません。
価値のある現金・預貯金・株式などの財産も、土地とセットで手放す必要があります。

相続放棄は一度受理されると撤回できないため、相続財産全体の状況を調査した上で慎重に判断することが大切です。

参照元:e-Gov法令検索「民法919条1項」

相続放棄のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:実家の相続放棄を決めるのはまだ早い!意外と知らない3つのリスク

自治体に寄付する

相続土地国庫帰属制度が使えないときの代替手段として、自治体への寄付も挙げられます。

寄付が受け入れられる件数は多くないものの、公共性の高い土地であれば、地域の事業や施設のために活用される可能性もあります。

たとえば、神戸市では平成29年度に道路用地など市が活用できると判断した土地について、8件の寄付を受理しています。

参照元:一般財団法人 国土計画協会「神戸市における土地の寄附受けの現状」

もし、自治体への寄付を検討する場合は、事前に土地の所在地を管轄する自治体の窓口に相談してみましょう。

自治体への不動産の寄付については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:「土地を自治体へ寄贈すれば必ず引き取ってもらえる」は嘘!【不動産業者が解説】

不動産買取業者に売却する

相続土地国庫帰属制度の対象外となるのは、一言でいえば「使い道が少なく、管理負担の大きい土地」です。
国が引き取った土地の管理費は税金でまかなわれるため、活用の見込みがない土地は受け入れが難しくなります。

そのため、人口減少が進む地方で長年売れ残っている土地ほど、制度の対象外になりやすいのが実情です。

こうした「仲介でも売れず、制度も使えない土地」は、不動産買取業者に依頼するのが現実的です。

買取業者とは、売主から不動産を直接買い取る業者のことで、交通の便が悪い・権利関係が複雑といった土地にも柔軟に対応しています。
不動産買取業者

仲介では買い手が付くまでに数ヶ月〜数年かかる場合もありますが、買取業者は自社で買い取るため、平均1ヶ月ほどで売却が完了します。No1147_仲介と買取の売却スピードの違い

ただし、査定結果は土地によってさまざまです。

プラスの査定額となる場合もあれば、買取価格が0円になったり、処分費用の一部をご負担いただいたりするケースもあります。
それでも、固定資産税や草刈りなどの管理費を払い続けることを考えれば、早めに手放したほうが結果的に負担は軽くなるケースがほとんどです。

土地は放置するほど選択肢が狭まります。
想像以上の価格で売れることもありますので、買取業者の無料査定を利用して金額の目安を把握しておきましょう。

弊社アルバリンクは上場企業として、透明性のある不動産取引を大切にしています。

査定結果に関して疑問やご不明点などあれば 担当者が丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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なお、売れない土地の買取業者ランキングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【2026年版】売れない土地の買取業者おすすめ14選!【すぐに手放したい人必見】

アルバリンクなら相続土地国庫帰属制度使えない土地でも売却できる

弊社アルバリンクは訳あり不動産専門の買取業者として、他社では断られるような土地も数多く買い取ってきました。

たとえば、下記のように相続土地国庫帰属制度の利用も通常の売却も難しかった土地を、お引き取りした実績があります。

今後使う見込みのない先祖の地(未登記の家屋あり)の管理に煩わされていた。
終活の一環で、その土地の売却を近所の不動産業者に一般媒介契約で頼んでいたが、2年経過してもまったく成約できずにいた。
土砂災害警戒区域の訳あり物件で売却を諦めかけていたが、テレビ朝日系の番組でアルバリンクの紹介があり、ダメ元でWEBで問い合わせして、あとはとんとん拍子に話がまとまった。
「国庫帰属制度」のハードルは高く、アルバリンクを利用して良かったと思っています。
金沢支店の担当者(山田)が、自宅まで訪ねてきてくれて信頼できると感じたのが大きかったです。

投稿日:2026年10月2日

引用元:Google口コミ「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」

このように、他社で扱えない土地でも引き取れるのは、専門家との連携と訳あり不動産の再販ノウハウがあるからです。
専門の買取業者は各専門家と連携がある
さらに、訳あり不動産に特化して積み重ねてきた経験により、査定は最短即日、買取まで平均1週間〜1ヶ月程度とスピーディーに対応できます。
余計な維持管理コストをかけ続けずに済むことは、弊社ならではの強みといえます。

そのため、相続土地国庫帰属制度が使えない土地でも、諦めずに一度弊社までご相談ください。

上記の事例以外にも弊社に依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して土地を売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【他社で断られた土地もご相談ください】無料で買取査定を依頼する

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放せる便利な制度である一方、利用するには厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

また、相続土地国庫帰属制度を使うには申請時・承認時に費用が発生するため、金銭的な事情で利用できない場合もあります。

そのため、記事内でお伝えした相続土地国庫帰属制度以外の土地の処分方法も検討しておくことが大切です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は需要が限定的な土地に強い不動産買取業者です。

弊社の専門性が評価され、フジテレビ『newsイット!』で訳あり物件専門の買取業者として特集されています。

イットで紹介されました

相続土地国庫帰属制度が使えず、管理費や税金がかかり続ける土地は、早めに手放して肩の荷を下ろしましょう。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所の東証グロース市場にも上場している不動産会社です。 【保有資格】宅地建物取引士

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