建ぺい率オーバーの物件でも売却可能!損しない売却方法を分かりやすく解説

その他

「かなり古い建物だけど、これって違法じゃないだろうか?」
「誰も住まなくなった実家を売却したい。増築したことがあるけど、このまま売却しても大丈夫?」

築年数が古かったり、増築したことのある物件だと、建物の建ぺい率がオーバーしてしまっているものがあります。

基本的に建ぺい率がオーバーしている物件は資産価値が低く、買手が住宅ローンを組みにくいデメリットがあります。

また、建て替えを検討しても既存の建物と同じ規模の家は建てられないので、通常の物件と比較すると売却が困難です。

とはいえ、建ぺい率がオーバーしている家であっても、正しい方法を選択すれば、売却は可能です。

そこで、この記事では、建ぺい率がオーバーしている物件の売却が難しい理由に加えて、売却するポイントを解説しておりますので、あなたの物件に最適な売却方法をお選びいただけます。

「手間や費用をかけずに物件を売却したい」
「少しでも早く物件を手放したい」
このような方は、専門の不動産買取業者に売却を依頼することで、余計な費用をかけずに適正価格で買い取ってもらえます。

専門の買取業者であれば、建ぺい率のオーバーしている物件でも、適切なリフォームを施したうえで活用できるからです。

当サイトを運営しております、弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」でも建ぺい率がオーバーしている物件を積極的に買い取っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「建ぺい率がオーバーしている物件」ってどんなもの?

一言で「建ぺい率がオーバーしている物件」と言っても、実際には下記の2種類に区分されます。

  • 既存不適格物件
  • 違反建築物

では、まずは「建ぺい率がオーバーしている物件」がどのようなものなのか、解説してまいります。

そもそも建ぺい率とは


建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことで、敷地に対してどのくらいの規模の家が建てられるのかを定めたものです。

建ぺい率がオーバーしているかどうかは、自治体の都市計画課に問い合わせて確認できます。

建築面積
建物を真上から見たときの面積のこと。1階よりも2階のほうが広い建物の場合は2階部分の面積で計算

建築面積は、以下の計算式で求められます。

建築面積=敷地面積×建ぺい率(%)

たとえば敷地面積が100㎡、建ぺい率が60%の場合に建てられる建物の建築面積は以下のとおりです。

建築面積=100㎡×60%=60㎡

屋根や柱が付いた駐車場、上階から1m以上突き出している庇やバルコニーのうち先端から1mまでの部分も建築面積に含まれる点に注意が必要です。

なお、建ぺい率は都市計画法に基づいて定められている用途地域によって30~80%と異なります。

用途地域
該当地域に建築可能な建物の種類や用途の制限を定めた制度。第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域など計13種類あり、大きく「住居系」「商業系」「工業系」に分類される。

所有する物件の所在地が用途地域に該当するのかは、国土交通省が公開している用途地域データから確認できます。

法改正により現行の基準を満たしていないなら「既存不適格物件」

既存不適格物件」とは、家を建築した当時は適法であったものの、法改正によって現行の基準を満たさなくなった建物のことです。

既存不適格物件とは

たとえば、建築後の法改正によって建ぺい率の制限が厳しくなった、用途地域が変更されたなどの場合に建物が既存不適格物件となることがあります。

既存不適格物件は違法ではないので、そのまま住み続けても問題はありません。

既存不適格物件は罰則なし・緩和措置あり

既存不適格物件は違法ではないので、そのまま住み続けても問題はありません。

ただし、建築確認申請必要なリフォーム等をおこなう際には、現行法で定められている建ぺい率の制限に合わせる必要があります。
ここのように、建築当初にさかのぼって規制を適用させることを「遡及適用」といいます。

建築確認申請が必要な工事

建ぺい率がオーバーしている物件の場合、リフォームのために建物の面積を減らしたりカーポートを撤去したりするなど、規定の要件に合わせなくてはなりません。

しかし、「政令で定める範囲において増改築・大規模修繕をおこなう場合は適用しない」という緩和措置もあります。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第86条の7」

緩和措置の対象は、以下の内容です。

「既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説」

引用元:大阪府内建築行政連絡協議会「既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説」

建築時点で基準を満たしていないなら「違反建築物」

既存不適格物件とは異なり、法律に違反して建てられた建物を「違反建築物」といいます。

違法建築と既存不適格の是正措置命令

「建築当時から建ぺい率などの制限を遵守していない」「車庫の増設など増改築工事を行った結果、建ぺい率をオーバーした」などのケースが該当します。

建ぺい率がオーバーしていることで自治体の是正勧告に従わなかった場合には、所有者に対して行政処分が下され、懲役刑や罰金刑が科されるおそれもあります。

相続や売買によって所有者が変われば、新しい所有者に責任が問われることになります。

違法建築と既存不適格の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

違法建築と既存不適格の違いを分かり易く説明
売れない訳あり不動産の情報メディア

建ぺい率がオーバーしている物件の売却は難しい

建ぺい率がオーバーしている物件の売却が難しいのは、以下のように買い手にとってのデメリットが2つ存在するためです。

  • 住宅ローン審査に通りにくい
  • 再建築するなら同じ規模の建物にできない

ただし、方法次第ではスムーズな売却が可能です。

詳細は後述の「建ぺい率がオーバーしている物件を売却する4つの手段」で解説するので、合わせて参考にしてください。

住宅ローン審査に通りにくい

住宅ローンを組んで購入する家には、金融機関による抵当権が設定されます。

抵当権はいわば「担保」のことで、住宅ローンを借りた方が返済困難な状態に陥った際、金融機関は抵当権を設定している住宅を競売で強制的に売却して返済に充てることが可能です。

No739住宅ローンの仕組み

しかし建ぺい率がオーバーしている物件は競売にかけても売れにくく、通常の不動産よりも担保としての評価が低くなりがちです。

そのため、買い手が住宅ローンを利用して既存不適格物件を購入しようと考えても、審査を通過できなければ結局売買契約に至らなくなってしまいます。

再建築するなら同じ規模の建物にできない

建ぺい率がオーバーしている物件を建て替える場合は、現行の建ぺい率の制限に合わせなければなりません。

そのため、建物を建て替えたくても、既存の建物より規模を縮小せざるを得ません。

たとえば建築当時の建ぺい率が70%だったと仮定すると、100㎡の土地には最大で70㎡の建築面積の家を建てられます。

しかし、その後の法改正で建ぺい率が60%に制限された場合は60㎡の建築面積の家しか建てられません。

10㎡は畳に換算すると約6畳なので、およそ1部屋分、家が狭くなることになります。

既存不適格物件であればそのままの状態で住み続けられますが、建て替えを検討する際に大きな制限を受けてしまう点も建ぺい率がオーバーしている物件が売れにくい理由のひとつです。

建ぺい率がオーバーしている物件を売却する4つの手段

ここまで解説してきたように、建ぺい率がオーバーしている物件を売却しようとしても買い手が見つかりにくいのが現状です。

しかし、建ぺい率がオーバーしている物件であっても、正しい方法を選択すれば売却は可能です。

というわけで、ここからは、建ぺい率がオーバーしている物件を売却するため4つの売却方法を解説します。

  • 隣接地を買い取ってから売り出す
  • 減築してから売り出す
  • 古家付き土地で売り出す
  • 専門の不動産買取業者に直接買い取ってもらう

手間や費用をかけることなく売却したい方は、専門の不動産買取業者に買い取ってもらう方法をおすすめします。

専門の買取業者であれば、建ぺい率がオーバーしている物件でもそのまま買い取れるからです。

弊社AlbaLinkも、建ぺい率オーバーの物件を現況買取している専門の買取業者です。
費用・手間をかけずスピード売却をしたい方は、下記無料査定フォームよりお問い合わせください。

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なお、違反建築物の売買が合法である理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

違法建築の売買は合法!間違えて買ってしまった場合の確実な売却方法
売れない訳あり不動産の情報メディア

隣接地を買い取ってから売り出す

隣地を買い取って敷地を広げることで、家の建ぺい率を現行法の制限内とすることが可能です。

たとえば、敷地面積が100㎡、現行の建ぺい率が50%、現在建っている家の建築面積が60㎡の例で見ていきましょう。

この場合、現行の建ぺい率で建てられる家の建築面積は以下のとおりです。

「敷地面積×建ぺい率(%)」の計算式より、
建築面積=100㎡×50%=50㎡

つまり法律上、10㎡分オーバーしていることになります。

しかし隣地の方から20㎡分の土地を買い取って敷地面積を広げれば、以下のように建ぺい率の基準を満たすことが可能です。

「敷地面積×建ぺい率(%)」の計算式より、
建築面積=(100㎡+20㎡)×50%=60㎡

現行の建ぺい率を満たせば通常の物件と同じように売り出せるので、立地条件によっては早期売却も期待できるでしょう。

ただし、隣地の方から敷地を買い取るには相応の資金が必要です。また、必ずしも了承してくれるとは限りません。

そのため、建ぺい率のオーバーしている物件を売りだす方法として、有効であるとは言えません。

減築してから売り出す

建物の一部を撤去するなど、家を狭くするリフォームをおこなえば、現行の建ぺい率を満たした状態で売り出せます。

通常の物件同様に売り出せるので、買い手が見つかる可能性は高くなるでしょう。

しかし、数百万円以上ものリフォーム費用がかかります。

また、需要の低いエリアに建つ場合などでは、リフォームをしたからといって必ずしも売却できるとは限りません。

実際に、弊社がおこなった「家の購入で優先したこと」に関するアンケート調査でも、家選びで立地が重要視されていることがわかります。

アンケート

引用元:訳あり物件買取プロ【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート

そのため、都心部であれば、駅から徒歩5分圏内・主要ターミナルまで乗り換えなしなど、利便性の高いエリアにある物件でない場合、売却前に減築するのはおすすめしません。

古家付き土地で売り出す

古家付き土地とは、古い家を残したまま「土地」として売却する方法です。

建ぺい率がオーバーしている物件であっても、「古家付き土地」という扱いにすることで、建物を減築したり、解体したりせずに売却できます。

家の解体費用を負担するのは買主なので、余計な費用をかけずに済む点はメリットといえるでしょう。

ただし、買い手は家の解体を前提に購入するので、解体費用分の値下げを交渉される可能性があります。

少しでも手残り金額を増やすためにも、あらかじめ解体費用分を上乗せした売り出し価格を設定するとよいでしょう。

建ぺい率がオーバーしている物件を古家付き土地として売り出してもなかなか買い手が見つからない、できるだけ早く売却したい方は専門の不動産買取業者に直接買い取ってもらうことをおすすめします。

弊社AlbaLinkでも、建ぺい率がオーバーしているなど売却の難しい物件も積極的に買い取っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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専門の不動産買取業者に直接買い取ってもらう

建ぺい率がオーバーしていて買い手が見つかりにくい物件であっても、専門の不動産買取業者であればそのままの状態で買い取れます。

不動産買取業者

不動産買取業者は物件の立地や建物の状態などからベストな運用方法を見出したうえで、買い取った物件にリフォームなどを施して賃貸物件として貸し出したり、不動産投資家に販売したりするノウハウに長けています。

そのため、一般の買い手が見つからない物件であっても、適正な価格であれば積極的に買い取れるのです。解体費用、リフォーム費用といった経費を売主が負担する必要もありません。

不動産買取業者

また、買取業者が直接買主となるので、業者から提示された買取価格に納得できれば、平均1ヶ月ほどで物件を手放せます。

物件の売却後、契約書に記載されていなかった不具合や欠陥が見つかった場合に売主が買主に対して負うべき契約不適合責任が免責されるメリットもあります。

契約不適合責任

たとえば、物件を売却したあとで構造部がシロアリ被害に遭っていることが発覚した場合、買主が一般の方の場合は修繕費などを負担しなければなりません。

しかし買主が不動産買取業者であれば売主の責任が免除されるので、築年数の古い物件であっても安心して売却できるでしょう。
建ぺい率がオーバーしている物件をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、弊社AlbaLinkの無料査定をぜひご利用ください。

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契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
売れない訳あり不動産の情報メディア

まとめ

建ぺい率がオーバーしている物件は、買い手にとって「住宅ローン審査に通りにくい」「建て替え時に建物の規模を縮小しなければならない」といったデメリットがあるため、売却は難しいといわざるを得ません。

隣地の方から敷地を購入する、減築リフォームを施して建物の規模を縮小するなど現行の建ぺい率を満たす工夫をすれば通常の不動産同様の売却が可能ですが、一定の費用が発生する点はデメリットといえるでしょう。

また、必ずしも売却できるわけではない点にも注意が必要です。

建ぺい率がオーバーしている物件を手間や費用をかけることなく短期間で売却したい場合は、専門の不動産買取業者へ買い取ってもらうことをおすすめします。

AlbaLink(アルバリンク)でも、建ぺい率がオーバーしている物件のような一般の買い手が見つかりにくい不動産を積極的に買い取っております。
過去にも建ぺい率オーバーの物件をはじめとした訳あり物件を多数買い取っており、お客様からも高評価をいただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

日本全国の物件を高額スピード買取いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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「建ぺい率がオーバーしている物件を売却する」ときのよくある質問

建ぺい率がオーバーしている物件とはどのような家のことですか?
家の建築当時は適法であったものの、法改正などによって現行の基準を満たさなくなった「既存不適格物件」、法律に違反して建てられた「違反建築物」が該当します。
建ぺい率がオーバーしている物件でも売却は可能ですか?
売却できます。ただし、買主が住宅ローンの審査に通りにくい、建て替え時に建物の規模を小さくしなければならないというデメリットがあるので、一般の買い手を見つけるのは困難でしょう。
建ぺい率がオーバーしている物件を売却するにはどうしたらよいですか?
隣接地を買い取って敷地を広げたり、減築リフォームをしたりして現行の建ぺい率を満たせば通常の不動産と同じように売却できますが、費用がかかってしまう点がデメリットです。手間や費用をかけたくない場合は、不動産買取業者に買い取ってもらうのもひとつの方法です。
ガレージを作ると建ぺい率オーバーになりますか?
屋根・柱があるガレージは建築物は建ぺい率に含まれます。 ただし、開放性のあるガレージであれば、通常よりも1m後退した部分を建物面積として算出できるとされています。 たとえば、間口3m・奥行き5mのガレージあれば、緩和なしだと15㎡・緩和ありだと3㎡。 各辺から1m後退した部分を計算するため、建ぺい率の緩和により12㎡(約3.6坪)を建物面積を減少させられます。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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