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敷地設定で再建築不可物件が建て替え可能になる?流れや注意点も解説

再建築不可物件

「相続した家が再建築不可物件だったけど敷地設定すれば建て替えできるの?」
「敷地設定する時の注意点ってどんなものがある?」
上記のように再建築不可物件を所有していて敷地設定を検討している人もいるのではないでしょうか。

敷地設定とは再建築不可物件などの建て替えのために、他人の土地を自分の敷地として建築確認申請することです。

建築基準法上では土地の所有者からの同意なしで建築確認申請することが可能ですが、トラブルになる可能性があります。

そこで今回は、敷地設定をして再建築不可物件を建て替えしたい人に向けて、以下の内容を解説します。

この記事を読むことで、敷地設定についての理解が深まり、再建築不可物件を所有する悩みから解放されます。

できるだけ早く、再建築不可物件を手放したい場合は、専門の不動産買取業者に売却することも選択肢の1つです。

なお、弊社アルバリンクも再建築不可物件などの訳あり不動産を買い取っている業者です。

無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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敷地設定は再建築不可物件の建て替えを可能にすること

敷地設定とは他人の土地を自分の敷地として建築確認申請することです。

敷地設定

たとえば、接道義務を満たしていないために再建築できない場合でも、敷地設定することにより建て替えが可能になります。

建築確認申請がおりなければ建物は建てられない

再建築不可物件に限らず、どんな建物でも建築確認申請がおりなければ建築することはできません。

建築確認申請とは、新築工事や大規模な増改築工事等を行う前に、建築基準法や条例に適合しているか自治体などから確認を受けることです。

建築確認申請にはさまざまなチェック項目がありますが、主な項目は以下のとおりです。

項目 内容
建ぺい率 敷地面積に対する建築面積の割合のこと
容積率 敷地面積に対する建築延床面積の割合のこと
斜線制限 道路や隣地の採光、通風を確保するため建物の高さを制限すること
日影規制 周囲の日照を確保するため建物の高さを制限すること
採光規制 安全面や衛生面を考慮した最低限の明るさを確保するため居室の床面積に対して一定の面積の窓などの開口部を設けること

建蔽率・容積率

斜線規制

自治体によるチェックをクリアできれば、「建築確認済証」が発行され、工事を始めることが可能になります。

建築確認済証

工事が完了すると、図面通りに建物が建築されているかのチェックがあり、問題がなければ「建築検査済証」が発行されます。

検査済証サンプル

敷地設定によって接道義務を満たせる可能性がある

建築基準法には接道義務の規定があり、接道義務を満たしていない場合は新築物件を建てたり、建て替えしたりすることはできません。

接道義務
原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接した土地でなければならない

参照元:e-GOV:(敷地等と道路との関係)第四十三条

接道義務

接道義務を満たしておらず、建て替えできない物件を再建築不可物件といいます。

再建築不可物件

しかし、敷地設定によって接道義務を満たして建築確認申請がおりれば、再建築できる可能性があります。

建築基準法上では敷地設定における土地の所有者からの承諾は必要ない

敷地設定で他人の土地を自身の土地として建築確認申請を行う場合、建築基準法上では土地の所有者からの同意は不要です。

実は建築基準法においては、敷地の所有権を確認及び制限する条文がありません。

建築確認申請は建築基準法に適合しているかどうか確認するものであるため、建築確認申請においても敷地の所有権までは問われないのです。

そのため、敷地設定によって他人の土地を自身の土地として建築確認申請を行っても、書類に問題がなければ建築確認済証が交付されます。

ただし、他人の土地を勝手に敷地設定した場合は、トラブルに発展する可能性があるので、後ほど詳しく解説します。

敷地設定の2つのメリット

他人の土地を自身の土地として敷地設定するメリットは、以下の2つです。

それぞれ詳しく解説します。

費用が安い

敷地設定する最大のメリットは、費用が安いことです。

他人の土地を無断で自身の土地とするため、隣地の土地を一部購入することと比較して費用がかかりません。

建て替えをするためには、解体費用もかかるため、敷地設定で費用を抑えられることは大きなメリットといえます。

有効敷地面積が減少しない

敷地設定するメリットとして、有効敷地面積が減らないことも挙げられます。

敷地設定以外で再建築可能にする方法の1つである「セットバック」は、敷地のラインを後退させる必要があるため、有効敷地面積が減ってしまいます。

セットバック
敷地と前面道路の境界線を後退させること

セットバックとは

セットバックすると有効敷地面積が減るため、建物の大きさが制限される可能性があるのです。

敷地設定によって建て替えする場合は、有効敷地面積は変わらないため、建築計画においてセットバックのような制限を受けることはありません。

敷地設定のデメリット

一方、>敷地設定には、以下のデメリットがあります。

隣地の所有者とトラブルが起こりやすい

敷地設定のデメリットは、隣地の所有者とトラブルが起こりやすいことです。

敷地設定のデメリット

隣地を無断で自身の土地として敷地設定を進めると、トラブルに発展する可能性があります。

建築確認申請は隣地の所有者の同意なしでできますが、実際に工事が始まると無断で敷地設定を行った事実が発覚して、訴えられる可能性があるのです。

最悪のケースでは、「不動産侵奪罪」として刑事罰を受け、10年以下の懲役に処される場合があります。

参照元:e-GOV法令検索|刑法 第235条

また、敷地設定が完了していた場合でも、相続や売却によって所有者が変わり、トラブルが起こる可能性もあります。

裁判に発展するようなトラブルにならないためにも隣地の所有者の同意を得てから敷地設定を行いましょう。

敷地設定で交付された建築確認申請が取消しになった事例

実際に敷地設定によって起こったトラブル事例を紹介します。

再建築物件の所有者Gは、接道義務をクリアして建て替えするために、敷地に接する私道を自分の土地として敷地設定を行い、建築確認申請をしました。

工事開始後に、私道の所有者Kが無断で私道を敷地設定されているのに気づき、a区に対して建築確認の取り消しを求め、a区は確認を取り消しました。

建て替えができなくなったGは、a区を裁判所に提訴しましたが、棄却されました。

このケースでは、事前にGが私道の所有者Kに同意を得られていれば起きていなかったでしょう。

日頃からコミュニケーションを取り、良好な関係性を保つ重要性がわかる事例となりました。

敷地設定が招くトラブル事例は以下でも紹介しています。

「敷地設定」で他人の土地を利用して再建築可能に!重要ポイントをまるっと解説
売れない訳あり不動産の情報メディア

敷地設定をして建築確認申請を行う流れ

敷地設定をして建築確認申請を行う場合は、以下の順序で行います。

  1. 敷地設定をおこないたい土地の所有者から同意を得る
  2. ハウスメーカーや建築士に依頼して建築計画を立てる
  3. 敷地設定で自身の土地として図面を書き換える
  4. 建築確認申請書や必要書類を提出する
  5. 自治体が建築確認を行う
  6. 建築確認済証が交付される
  7. 工事完了後、自治体から完了検査を受けて問題がなければ、建築検査済証が交付される

敷地設定をする場合の3つの注意点

敷地設定をする場合の注意点は、以下の3つです。

それぞれ詳しく解説します。

土地所有者の同意を得る

敷地設定をする場合の最大の注意点は、土地所有者の同意を得ることです。

土地所有者の同意を得るために日頃からコミュニケーションを心がけ、良好な関係性を築くようにしましょう。

近年では近所付き合いも少なくなり、隣同士であっても生活の時間帯が違えば、顔を合わす機会も少なくなります。

関係性がない状態で敷地設定のお願いに行っても断られるかもしれません。

先述のとおり、無断で敷地設定を行うとトラブルに発展する可能性があるため、事前に土地所有者から得る同意は不可欠です。

スムーズに同意をもらえるように、普段から積極的にコミュニケーションをとって関係性を良好に保ちましょう。

同意書を交わす

敷地設定をする場合は、土地所有者と同意書をかわすことも重要です。

土地所有者の同意を得たら、同意した内容を記載し、双方の署名・捺印を行いましょう。

相続や売却によって所有者が変わった場合にも、明確な証拠になるため、余計なトラブルを回避できます。

また、建て替えの際に住宅ローンを組む場合は、金融機関に土地所有者から同意を得られていることを照明できます。

建築確認申請では土地所有者の同意がなくても問題ありませんが、同意書がない場合は住宅ローンの審査が通らない可能性があります。

トラブルの回避や住宅ローンの承認のためにも同意書を交わしておくことをおすすめします。

自治体の条例に注意する

敷地設定をする場合は、自治体の条例にも注意する必要があります。

自治体によっては独自の規制が設けられていることがあり、守らないと建築確認が降りない可能性があります。

敷地設定だけでなく、自治体の条例を詳細に確認しましょう。

敷地設定以外で再建築可能にする3つの方法

土地所有者の同意が得られず敷地設定できない場合でも、再建築可能にする方法として、以下の3つがあります。

それぞれ詳しく解説します。

なお、再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

【プロ直伝】再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ6選!
売れない訳あり不動産の情報メディア

隣地の一部を購入する

敷地設定以外で再建築可能にする方法として、隣地の一部を購入することが挙げられます。

接道義務を満たしていない場合、下図のように隣地の一部を買い取り、間口を2m以上確保すれば、再建築することが可能です。

隣地の一部を買い取るための費用がかかり、隣地所有者の同意が必要になりますが、売却しても問題ない部分であれば、応じてくれる可能性があります。

また、建築確認申請の時だけ隣地を借りることでも再建築できます。

隣地の一部を買い取り再建築可能にする

隣地の一部を借りる場合は、建築確認申請を通す時の短い期間のため、賃借料次第ではありますが、すんなり同意してくれる可能性は高いでしょう。

隣地の一部を借りる

ただし、どちらの方法にしても相談できる関係性は必要になります。

セットバックする

敷地設定以外ではセットバックすることによって再建築可能にする方法もあります。

セットバックして再建築可能にする

敷地設定のメリットの章でも少し触れていますが、セットバックすることによって接道義務を満たすことが可能です。

ただし、セットバックするためには工事が必要になり、3ヶ月から半年の期間と10~50万円ほどの費用がかかります。

また、セットバックすると有効敷地面積が減るため、建物の大きさが制限される可能性があります。

セットバックが可能な土地で、隣地所有者との関係性が悪い場合は検討してみましょう。

なお、セットバックについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

セットバックの費用や流れ・メリット・デメリットを解説!
売れない訳あり不動産の情報メディア

隣地と等価交換する

隣地と等価交換することも敷地設定以外で再建築可能にする方法の1つです。

接道義務を満たすために、隣地を譲り受けて同じ面積の自分の土地を隣地所有者へ譲り渡す方法です。

自分の土地と隣地を等価交換する

ただし、双方とも交換しても問題ない広さが必要になり、隣地所有者にもメリットがないと実現しない方法といえます。

敷地設定の同意を得られない場合は売却する

トラブルなく敷地設定するためには、隣地所有者の同意が不可欠です。

関係性が悪い場合など敷地設定の同意を得られない場合は売却することも選択肢の1つです。

先述のとおり、敷地設定以外で再建築可能にする方法はありますが、いずれの方法でも手間や費用がかかります。

できるだけ早く再建築不可物件を手放したい場合は、専門の買取業者に売却することをおすすめします。

不動産買取業者

専門の買取業者であれば、再建築不可物件であっても収益化できるノウハウがあるため、問題なく買い取ってくれます。

再建築不可物件の買取業者は以下にもまとめています。

再建築不可物件の買取業者30選!高額&スピード買取できる業者の選び方
この記事では、再建築不可物件を少しでも高く売却できるおすすめの不動産買取業者を地域別にご紹介します。再建築不可物件が売れないときに生じるリスク、買取価格の相場の決まり方についても解説しています。

なお、弊社アルバリンクも再建築不可物件などの訳あり不動産を買い取っている業者です。

再建築不可物件を手放したくてお困りの方は、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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再建築不可物件の売却はアルバリンクがおすすめ

所有している再建築不可物件を手放したい場合は、アルバリンクに売却しましょう。

弊社アルバリンクは再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産を全国から買い取っている業者です。

以下は、弊社が実際に「2024年3月に買取を行った再建築不可物件」の事例です。

【買取した空き家の概要】

物件の所在地 神奈川県平塚市
買取価格 300万円
買取時期 2024年3月

旗竿地である再建築不可物件の売却依頼でした。荷物が残ったまま1年半の期間空き家であったため、仲介の大手不動産業者に問い合わせをした際に買取業への売却を勧められて弊社へ相談されました。
査定結果は300万円で、価格にも納得いただき、そのまま買取しました。

上記の方以外にも、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

弊社は2011年に創業以来、200件以上の再建築不可物件を買い取っている業者で、2023年に上場して社会的信用も得ています。

査定依頼をいただいても、無理な営業は行いませんので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

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まとめ

今回は、敷地設定について詳しく解説しました。

敷地設定は再建築不可物件を建て替えするための有効的な方法ですが、隣地所有者の同意が不可欠です。

トラブルにならないように、隣地所有者の同意を得た上で同意書を交わしておきましょう。

また、隣地所有者との関係性が悪く敷地設定の同意が得られない場合や、敷地設定以外の方法で手間や費用をかけたくない場合は、専門の買取業者に売却することをおすすめします。

専門の買取業者は再建築不可物件を直接買い取っているため、1週間から1ヶ月の期間で現金化できます。

なお、弊社アルバリンクも再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産を全国から買い取っている業者で、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられた実績があります。

イットで紹介されました

再建築不可物件を手放したくてお困りの方は、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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