土地売却を相談できる専門家10選【メリットや相談手順、費用も紹介】
土地の売却には、土地の性質や売却シーンに応じて異なる専門知識が必要です。
具体的には名義変更や税金、法律、境界線の問題、土地の用途による違いなどにより、踏むべき手続きが異なります。
自分だけで解決できればよいですが、取引金額が大きいだけに、もし手続きを誤れば多大なトラブルや損失が生じてしまうため注意が必要です。
そこで土地売却のパターン別にもっとも相応しい相談先を紹介します。
- 土地を「高く売却する」なら不動産仲介会社
- 土地を「早く売却する」なら不動産買取業者
- 土地売却に関する「登記」の相談なら司法書士
- 土地売却に関する「税金」の相談なら税理士
- 土地売却後の「確定申告」の相談なら税理士か国税庁
- 土地の「価値」の相談なら不動産鑑定士
- 土地売却に伴う「測量や境界確定」の相談なら土地家屋調査士
- 土地売却に伴う「法的トラブル」の相談なら弁護士
- 「相続」が伴う土地売却の相談なら弁護士や司法書士
- 「農地」の売却相談なら不動産会社や行政書士
土地を「高く売却する」なら不動産仲介会社
土地を「高く売却する」なら、不動産仲介会社へ相談するのがベストです。
「不動産仲介」とは、業者が買主を探すことで売主とマッチングさせることを指し、土地の売却ではもっともポピュラーな相談先といえます。
仲介会社に相談する最大のメリットは、土地を高く購入してくれる買主を業者が探してくれるため、土地を高く売れる点です。
特に、売りたい土地の所在地が交通の便が良く人気のあるエリアや、周辺の開発が進んでいるエリアの場合は、仲介で土地が高く売れる可能性が高いでしょう。
また、仲介会社には土地売却に関する税金の相談や手続きのサポート、書類の手配も依頼できます。
不動産仲介会社へ相談する流れは以下のとおりです。
- 相談する仲介会社を見つけて相談
- 土地の測量
- 査定額をもとに売出価格を決定
- 売り出す土地の広告宣伝
- 内見対応と売買契約の締結
- 決済・土地の引き渡し
相談から売却完了までの期間は3ヶ月から6ヶ月ほど見ておきましょう。
不動産仲介にかかる費用としては、売買契約の成立時に「仲介手数料」がかかります。
仲介手数料とは売買契約が成立した場合に、物件の案内および買主との交渉、重要事項説明、契約締結などの対価として仲介会社に支払う報酬のことです。
仲介手数料は取引額(売買価格)に応じて以下の上限が定められています。
取引額(売買価格) | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下 | 5% |
200万円超400万円以下 | 4%+2万円 |
400万円超 | 3%+6万円 |
仲介手数料は成功報酬のため、売買契約が成立しなければ発生しません。
不動産仲介は土地を高く売却できることが最大のメリットですが、仲介で売却できるのは立地条件などが良く買主からニーズのある土地に限られる点が要注意です。
実際、弊社がおこなったアンケート調査によると、土地探しにおいて立地条件を重視すると回答した方の割合が多い結果となりました。
以下に当てはまる土地だと仲介では買主が見つからない恐れがあり、売れる見込みがないと仲介を断られてしまう可能性があります。
- エリアの利便性が悪い
- 嫌悪施設が周辺にある
- 法律で建物を建てられない
- 土地が広すぎる
- 隣地との境界が確定していない
- 「農地」や「山林」に区分されている
- 土壌汚染の可能性がある
- 傾斜や軟弱地盤がある
- 相続や名義の関係が複雑である
これらに当てはまる土地は、このあと紹介する相談先に依頼するほうが得策です。
土地を「早く売却する」なら不動産買取業者
土地を「早く売却する」場合は、仲介ではなく不動産買取業者に相談しましょう。
「不動産買取」とは、不動産会社が付加価値をつけて再販する目的で不動産を買い取ることです。
買主を探してもらうのではなく、不動産業者が直接買い取るため、仲介と比べると売却手続きはシンプルです。
不動産買取には仲介と異なる以下の特徴とメリットがあります。
- 立地条件の悪い土地でも売れる
- 特殊な事情のある土地でも売れる
- 売却(現金化)が速い
- 売却の確実性が高い
- 査定額がそのまま買取価格になる
- 仲介手数料が不要
- 古い建物があっても解体が不要
立地条件の悪い土地は仲介会社に仲介を断られるケースが多いですが、買取業者なら立地が不便な土地でも問題なく買い取れます。
さらに以下のような特殊な条件の土地でも買取し再販が可能です。
- 狭小地や地形の悪い土地、崖地のような利用価値のない土地
- 共有など権利関係が複雑な土地
- 物理的・心理的・環境的・法律的瑕疵のある土地
特に上記のような「訳あり物件」を専門にする不動産買取業者ならば、売却の難しい土地でも問題なく相談・売却できます。
また、相談から売却までのスピードが速いことも買取業者のメリットで、以下は仲介と買取の売却スピードの違いです。
買取は業者が直接買主となるため、相談・査定のあと双方が条件に合意できれば、最短数日で売却・現金化できます。
また仲介の場合は双方合意できても、買主が住宅ローン審査に通らなければ契約できませんが、相手が資金力のある買取業者なら売買契約が破談になる心配もありません。
不動産買取業者への相談には費用がかからず、土地の査定も無料なのが一般的です。
相談方法は、各業者のホームページからインターネットや電話で問い合わせ、査定を依頼するだけで完了です。
「仲介に断られて土地が売れない」「すぐに現金が必要」という方は、不動産買取業者への相談をおすすめします。
なお売れない土地を手放す方法については、以下の記事がとても参考になります。
土地売却に関する「登記」の相談なら司法書士
土地売却に関する「登記」の相談なら、司法書士がベストです。
司法書士には土地の権利変更や所有権移転に関する、以下の相談と手続きを依頼できます。
- 所有権移転
- 相続登記
- 抵当権抹消登記
- 住所変更登記
例えば抵当権が設定されている土地は、そのまま売却は難しいため、抵当権を抹消する手続きを司法書士へ依頼するのが一般的です。
司法書士に相談するメリットは、登記や法律の専門的なアドバイスを得られ、想定されるトラブルを未然に防げることです。
不動産の登記手続き自体は自力でもできないことはありませんが、手続きが非常に複雑で手順を間違えるかもしれません。
もし手続きを誤ると、多額の追徴課税や大きなトラブルにもつながるため、司法書士へ依頼するのが無難でしょう。
抵当権抹消登記にかかる司法書士の費用は、以下が目安です。
- 司法書士への報酬:1万5,000円~2万円前後
- 登録免許税:不動産1件につき1,000円
※通常は土地・建物両方に抵当権が設定され、登録免許税はそれぞれに必要
法務局の無料相談でも登記の相談はできますが、登記の方法しか教えてもらえません。
相談内容が込み入っている場合は司法書士に相談しましょう。
相談する司法書士を探すには、地域の司法書士事務所を検索するか、日本司法書士会連合会ホームページ「司法書士総合相談センター一覧」から探す方法もあります。
もしすでに不動産会社に売却の件で相談しているなら、不動産会社から司法書士を紹介してくれる場合も多いので聞いてみてください。
土地売却に関する「税金」の相談なら税理士
土地売却に関する「税金」の相談なら、税理士がおすすめです。
土地の売却には譲渡所得税※をはじめとするさまざまな税金が絡むため、税金の専門知識がないと計算が困難です。
※譲渡所得税
不動産などの財産を売却して利益が出た際に、生じた利益にかかる所得税のこと。
課税譲渡所得は以下のように計算される。
収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
参照元:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
譲渡所得税は不動産の所有期間により税率が変わるほか、控除の有無によっても税額が異なるため、実際の計算はかなり複雑です。
税理士に依頼せず自分で計算・納税することも可能ですが、計算ミスでうっかり所得税を過少申告してしまったら、高額なペナルティ(過少申告加算税※)を受ける恐れがあります。
※過少申告加算税:
税務調査の指摘で「修正申告」をした場合や、税務署から「申告税額の更生」を受けた場合に、税金の不足分のほかにペナルティとして課される税金のこと。
税理士に相談する最大のメリットは、面倒な税金の計算を頼めることと、控除や節税のアドバイスをもらえることでしょう。
控除を受けられれば、売却価格によっては譲渡所得税が課税されず数百万円の節税になる場合もあります。
なお税理士の依頼費用は、土地の売却益や特例の有無などによっても異なりますが、売却益が1,000~2,000万円の場合、10~20万円前後が一般的な相場です。
税理士を探すには、地域の税理士事務所をインターネットで検索するとよいでしょう。
日本税理士会連合会のホームページには無料相談のガイダンスも掲載されているので、依頼費用を抑えたい場合はチェックしてみてください。
なお不動産売却時の税金について詳しく知りたい場合は、以下の記事が役立ちます。
土地売却後の「確定申告」の相談なら税理士か国税庁
土地売却後の「確定申告」の相談なら、税理士か国税庁がベストです。
毎年確定申告の時期には、国税庁の電話相談の専門窓口が設けられるので、そこで相談できます。
通年の税務相談は「国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)」や、各税務署に直接電話することも可能です。
国税庁の通年相談窓口
- 税務署を検索したい方は「税務署の所在地などを知りたい方」
- 国税の質問をしたい方は「国税に関するご相談について」
参照元:国税庁国税に関するご相談について
国税庁公式ページではチャットボット(ふたば)やタックスアンサー(よくある税の質問)、電話相談を利用できます。
参照元:国税庁「税に関する相談窓口」
国税庁に相談するメリットは、無料で相談できて、税金の詳細を教えてもらえることです。
もし忙しくて土日や夜しか時間が取れない場合や、節税対策の相談をしたい場合、込み入った相談になる場合は、税理士に相談するとよいでしょう。
税理士の確定申告相談費用は、5万円~15万円が相場で、申告書を代わりに書いてもらう場合は「記帳の代行料」が別途かかります。
地区ごとの税理士会が主催する無料相談会もあり、参加を希望するなら日本税理士会連合会のホームページなどで地区の税理士会を探し、直接問い合わせましょう。
無料相談会の開催は平日の日中など、日程が限られるため、急ぎの場合や込み入った相談になる場合は、有料で相談するほうが確実です。
土地の「価値」の相談なら不動産鑑定士
土地の資産価値を「公的」に知りたい場合には、不動産鑑定士へ依頼しましょう。
不動産鑑定士に依頼すると、不動産の資産価値に関して細かく記載した不動産鑑定評価書を作成してもらえます。
不動産鑑定評価証明書は裁判所などへの公的機関に証拠として提出できるので、相続時に遺産分割をおこなうときなどの際には不動産鑑定士に査定を依頼することをおすすめします。
ただし、不動産鑑定士に土地の査定を依頼すると、20~30万円ほどの費用がかかります。
たんに土地を売却する目的で査定価格を知りたいのなら、不動産会社の無料査定で十分対応できます。
土地売却に伴う「測量や境界確定」の相談なら土地家屋調査士
土地売却に伴う「測量や境界確定」の相談なら、土地家屋調査士がベストです。
土地家屋調査士とは、土地の測量と登記の専門家で、境界標の調査や地積測量図の作成などを行います。
土地の登記情報にズレや誤りがあると後に大きな問題に発展する可能性があるため、正確な測量と登記が必要です。
土地を売却する際には買主に対する「境界の明示義務」があるため、土地家屋調査士による確定測量図の作成が必須となります。
境界を確定しなくても土地の売却自体はできますが、もし境界の明示を怠って土地を売却すると、売主に損害賠償責任が発生する可能性もあるため注意が必要です。
もし土地の買主が隣人とトラブルになったら、売主が境界を特定しなかった責任を問われることになります。
こうした境界トラブルを未然に防げることは、土地家屋調査士に依頼するメリットです。
一般的な一軒家相当の土地売却の場合、土地家屋調査士に依頼する費用は40万~100万円前後が相場です。
ただし境界の確定には隣地の住人の立ち会いと承諾が必要で、前面道路が公道ならば自治体との協議が必要なため、隣人の数や自治体との協議の有無によっても土地家屋調査士の費用は変わります。
土地家屋調査士を探す場合は、都道府県の「土地家屋調査士会」ホームページで検索すると見つけられます。
なおよくある境界トラブルとその回避方法については、以下の記事で詳細に解説していますので参考にしてください。
土地売却に伴う「法的トラブル」の相談なら弁護士
土地売却に伴う「法的トラブル」の相談なら、弁護士がベストです。
弁護士には、不動産取引に関する以下の相談ができます。
- 法律相談
- トラブルの解決
- 交渉や法律手続きの代行
- 売買契約書のチェック
不動産売買契約書を作成する際には、弁護士に作成してもらうか確認してもらうと、後のトラブルを防げます。
また実際に第三者とのトラブルが発生した際の交渉窓口になってもらえるため、自分が直接対面せずに済む点は心強いでしょう。
家の売買と比べ、土地のみだとトラブルの可能性は少ないと考えるかもしれませんが、実は以下に関する土地売買トラブルの事例が少なくないのです。
- 重要事項説明の不足
- 契約解除
- 隠れた瑕疵
- 契約内容に関する書面交付
- ローン手続き関連
例えば前の項でも解説した「隣地との境界線が不明確なまま売却」してしまうようなトラブルも後を絶ちません。
土地売買は金額の大きな契約なだけにトラブルも大きくなりやすい点に注意が必要です。
例えば以下のように双方の言い分が食い違ってしまったら、弁護士に依頼するしかありません。
土地の売主が、決済日に買主が、契約を履行しなかったとして契約を解除し、違約金の支払いを買主に求め、他方、買主が、売主が約定の埋設管撤去を怠っていたので決済を留保していただけであるのに、売主は、第三者に土地を売却し、履行不能になったとして違約金の支払いを売主に求め反訴した事案において、買主請求を棄却し、売主請求を認めた事例(東京地裁 平成30年3月13日判決 本訴認容・反訴棄却 ウエストロー・ジャパン)
引用元:RETIO判例検索システム
なお弁護士にはそれぞれ専門分野・得意分野があるため、探す際には不動産トラブルに強い弁護士を選びましょう。
弁護士は不動産会社で紹介してくれる場合もありますが、探す場合はインターネットで「不動産トラブルに強い弁護士」を検索し、ホームページで解決事例を多数紹介している事務所を選ぶことをおすすめします。
建築士や不動産鑑定士とのつながりのある弁護士も、不動産に強いと考えてよいです。
もし「弁護士は敷居が高い」と感じるようなら、法律総合案内「法テラス」でも相談窓口や一般的な法律情報を無料で教えてもらえます。
弁護士の相談費用は事務所により異なりますが、一般的には時間制で料金が決まり、以下はおおまかな費用の目安です。
費用の内訳 | 料金・割合 |
---|---|
初回相談の費用 | 時間制料金設定(5,000円/30分など)※事務所による |
着手金 | 定額(5万円など)、または経済的利益の2~4%程度※相談内容による |
報酬金 | 経済的利益の4~16% |
弁護士に相談する際には、何をどこまで対応してくれるのかを確認しておくと安心です。
「相続」が伴う土地売却の相談なら弁護士や司法書士
「相続」が伴う土地売却の相談なら、弁護士や司法書士がおすすめです。
不動産を相続する際には複雑な手続きが必要で、以下の流れで行います。
- 遺言書の確認
- 相続人の確定
- 遺産(相続不動産)の確定
- 遺産(相続不動産)の分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の名義変更
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されたことと、土地の名義変更をしないとそもそも土地を売却できないことから、所有権移転登記は必須です。
参照元:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~」
司法書士には不動産の名義変更の「所有権移転登記」の相談と、手続き代行を依頼できます。
司法書士には登記の「代理権」があるため、土地の名義人でなくても手続きを代行できるのです。
「遺言書」に関する相談や検認には、弁護士を依頼しましょう。
また、遺産分割協議で土地の分割は揉めやすく、協議がまとまらずトラブルになった場合は、弁護士が法に則り合理的な解決に導いてくれます。
それでも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判を申し立てることになりますが、申し立ても弁護士に依頼できます。
なお相続手続きには期限があり、「相続放棄」や「限定相続」をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。
遺産分割協議がまとまらず期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純相続」したことになってしまいます。
期限までに相続手続きを終えられるためには、遺産分割協議のトラブルを弁護士に解決してもらうことも大切です。
また、土地の売却金で相続税を支払いたい場合は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に相続税の支払いができるよう、売却しなければなりません。
相続・売却手続きをスピーディーに進めるためには、司法書士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士と行政書士の費用相場は、以下のとおりです(法律相談)。
- 弁護士:5,000円~25,000円/30分
- 司法書士:5,000円/1回
なお相続した土地にかかる税金と土地を素早く手放す方法については、以下の記事を参考にしてください。
「農地」の売却相談なら不動産会社や行政書士
「農地」の売却相談なら、不動産会社や行政書士がおすすめです。
行政書士には農地を売却・用途変更するために必要な手続きの相談と作業全般の依頼ができます。
「農地法」の規定により、農地の売却には「農業委員会」からの許可が必要で、許可を得る手続きは通常、行政書士に依頼します。
参照元:e-Gov法令検索「農地法第二章第三条」
また農地として登記された土地には建物を建てられません。
「田んぼを宅地にして売却」のように、農地以外の土地に変更(農地転用)する場合は「都道府県知事」の許可も必要となり、この手続きも行政書士に依頼します。
参照元:e-Gov法令検索「農地法第二章第四条」
ただしどの農地でも転用できるわけではなく、農地区分によっては転用が認められないため、事前に売却・転用できる農地かどうか確認が必要です。
農業委員会事務局に問い合わせるか、eMAFF農地ナビを利用して農地区分を確認しましょう。
農地売却を行政書士に相談するメリットは、農地の売却・転用に関する届出・許可申請の手続きをすべて依頼できることです。
行政書士を探すには、日本行政書士会連合会の「行政書士会員検索」から、取扱業務別に検索できます。
手続きにかかる費用は、農地の売却・転用の届出・許可の申請そのものは無料で、行政書士の依頼費用は以下が相場です。
手続きの種類 | 農地売却 | 農地転用 |
---|---|---|
届出(市街化区域内) | 1万~3万円 | 3万~5万円 |
許可申請(市街化調整区域) | 4万~8万円 | 8万~10万円 |
依頼する行政書士事務所によって金額は異なるため、あくまで目安としてご参照ください。
なお、農地売却については不動産会社にも相談できます。
不動産会社なら農地の売却や転用のノウハウがあるため、手続きをスムーズに進めることが可能です。
ただし農地ならではの法的制約をクリアしなければならないため、農地売却に強い不動産会社を探すことが前提となります。
例えば優良な不動産買取業者なら、売却・転用手続きを依頼できるだけでなく、豊富な再販ノウハウがあるため、農地転用の可否にかかわらず売却が可能です。
農地を売却・転用するノウハウについては、以下の記事で詳細に解説しているので参考にしてください。
土地売却は優良な不動産会社に相談すればトータルサポートしてくれる
土地売却のパターンによって、さまざまな専門家への相談・依頼が必要なことがおわかりいただけたかと思います。
実は優良な不動産会社は士業と提携しているのが一般的です。
面倒な税金や難しい法律もすべてワンストップでサポートしてくれるため、複数の相談先に相談する必要がありません。
ただしどの会社でも対応可能ではないため、売主をトータルサポートできる優良な不動産会社を見分ける必要があり、見極め方についてはこのあと解説します。
優良な不動産会社の3つの見極め方
優良な不動産会社を見極めるためのポイントは以下の3つです。
- 士業と提携している不動産会社を選ぶ
- 実績や口コミが多い不動産会社を選ぶ
- 複数の不動産会社に査定を依頼する
士業と提携している不動産会社を選ぶ
優良な不動産会社を見極める1つ目のポイントは、士業と提携している不動産会社を選ぶことです。
土地の売買には多くの法律や税金が絡むため、専門知識のない売主・買主がミスや漏れなく手続きを完結するのは難しいでしょう。
しかし優良な不動産会社なら、こうした売主・買主の相談や契約・登記手続きに対応できるよう士業の先生方と提携しているため、必要な専門家を紹介してもらえます。
契約トラブルや税金の過少申告ペナルティに遭わないためにも、不動産会社を選ぶときには「提携弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士がいる」と書かれた会社を選ぶようにしましょう。
実績や口コミが多い不動産会社を選ぶ
優良な不動産会社を見極める2つ目のポイントは、実績や口コミが多い不動産会社を選ぶことです。
良い実績や口コミが多い会社はトラブルが少なく、顧客満足度が高い会社です。
また実績豊富な不動産会社は、さまざまな条件の土地を高く売るためのノウハウを持っています。
不動産会社の口コミ・評判は「みん評(みんなの評判ランキング)」や「おうちの語り部」などの口コミサイトでチェックできるほか、不動産会社のホームページでも「お客さまの声」をチェックできます。
なるべく自分の売却パターンに近い口コミを参考にして、相談する不動産会社を選びましょう。
複数の不動産会社に査定を依頼する
優良な不動産会社を見極めるには、複数の会社に査定を依頼することもポイントです。
土地の査定額は会社によって違いがあり、数百万円の違いが出ることもあるため、複数社で比較することが大切です。
会社によって査定額に差が出る理由は、不動産会社ごとに「マンション販売が得意」「中古一戸建て専門」「土地売却がメイン」など得意分野が分かれるためです。
一社しか査定を受けなければ、その査定額が適正かどうかかがわからず、もしその会社が土地の売却が得意でなかった場合、相場よりも安く売却してしまう可能性もあります。
査定額だけでなく、自分が売却する土地の条件や事情に対応できる会社かどうかも重要な比較ポイントです。
複数の業者を比べれば、土地売却に強い優秀な業者が見つかりやすいので、査定は必ず複数社に依頼しましょう。
弊社アルバリンクはすべてに対応できます!
ここまで優良な不動産会社を見極める方法を解説してきましたが、これらすべてに対応できる不動産会社があります。
弊社アルバリンクは、使い道のない土地の買取実績が豊富な専門の不動産買取業者です。
各種士業と連携しているため、税金・法律・登記手続きすべてのご相談に対応できます。
「訳あり物件」を専門に取り扱っているため、売れにくい土地や複雑な事情を抱えた土地でも、再生・再販できる豊富なノウハウを持っています。
例えば「再建築不可」「未接道」「不整形地」など、一般には買い手のつかない土地でもスムーズに買取が可能です。
弊社アルバリンク(Albalink)は訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような売れにくい土地や家を多数買い取ってきました。
たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。
この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。
また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。
このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。
実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。
これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
再建築不可物件だけでなく共有トラブルのある土地でも、専門家とタッグを組んで持分売却など解決へと導いてきた実績が多数あります。
処分に困る土地をお持ちの場合はぜひ弊社にご相談ください。
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土地を「寄付」するなら国や自治体に相談できる
もし売れない土地を「寄付」する場合は、国や自治体に相談することもできます。
2023年4月施行の「相続土地国庫帰属制度」により、相続・遺贈で土地を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を国へ寄付(国庫に帰属)できるようになりました。
ただし、すべての土地を無条件で寄付できるわけではなく、国に引き取ってもらえるのは以下の要件に「当てはまらない」土地のみです。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
さらに承認を受けた後は、国有地の種目に応じた管理費用10年分相当額の負担金を納付しなければなりません。
負担金の目安ですが、「宅地」の場合は原則20万円で、市街化区域・用途地域が指定されている地域内は面積に応じて計算された負担金額となり、例えば面積200㎡の場合79万3,000円の負担金が必要です。
何の負担もなく国に土地を引き取ってもらえるわけではない点にご注意ください。
国による土地の引き取り要件を満たし申請する場合は、手放したい土地がある都道府県の法務局・地方法務局「本局(支局や出張所では受付なし)」の不動産登記部門へ、以下の必要書類を窓口または郵送(書留かレターパックプラス)で提出し、審査手数料14,000円を納付します。
- 承認申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
なお土地の「寄付」は国でなく自治体にも相談できます。
ただし国と同様に無条件で土地を引き取ってくれるわけではなく、「自治体が活用できそうな土地に限り引き取りを検討してくれる」可能性もあるだけで、引き取りは保証されていません。
例えば、以下のような土地は寄贈を断られるのが一般的です。
- 利用が困難な場所に位置する土地
- 土壌汚染などで使用にコストがかかる土地
- 老朽化により資産価値が低い土地
- 無許可で開発された土地
自治体としては利用価値のない土地を引き取っても、固定資産税の税収が減るだけです。
「公共の場として利用できる」か「新たに有効活用できる」かのどちらかでなければ土地は引き取ってもらえないと考えましょう。
売れない土地の処分を国や自治体が無条件でサポートしてくれることはないため、要件に当てはまらないなら、民間で賢く売却するしかありません。
なお土地を自治体へ寄贈する方法と要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
土地に建物が建っているなら「空き家バンク」を活用できる
なお、土地に空き家が建っていると「相続土地国庫帰属制度」を利用できないため、この場合は市区町村役場に相談して「空き家バンク」に登録するのも1つの方法です。
「空き家バンク」とは、空き家を売りたい・貸したい人と購入したい・借りたい人が登録することでマッチングできる自治体主体の仕組みです。
買主にとっても民間より安く購入できるメリットがあるため、マッチング率は比較的高いといえます。
空き家バンクの登録は空き家のある自治体で申請し、審査に通れば登録できます。
ただし無条件では登録できず、申請に通るためには以下の要件をクリアしていなければなりません。
- 建築基準法や都市計画法などに違反していないこと
- 地方税の滞納がないこと
- 所有権を証明する書類があること
- 暴力団関係者でないこと
その他の注意点として、空き家バンクで受けられるサービスは登録・マッチングのみのため、自治体は物件の広告・宣伝をしてくれるわけではなく、売買契約も買主との直接交渉となります。
トラブル発生時の交渉や弁護士の依頼などのサポートは一切なく、すべて自己解決しなければならない点に注意が必要です。
使わない土地を所有し続ける3つのリスク
ここまで土地売却の相談先や土地を手放す方法について解説してきましたが、使う予定のない土地であれば、以下の理由から一刻も早く手放すべきです。
- 無駄な税金がかかり続ける
- 土地が荒れて近隣トラブルに発展する
- 犯罪の温床となる
このあと詳しく解説します。
無駄な税金がかかり続ける
使わない不動産は所有しているだけで課税の対象となり、無駄な税金がかかり続けてしまいます。
もっとも負担になるのは、毎年支払う固定資産税です。
多くの自治体で固定資産税の税率は1.4%とされ、税額は固定資産税評価額※を基準に算出されます。
参照元:総務省「地方税制度|固定資産税」
※固定資産税評価額とは
固定資産課税台帳に記載された土地・建物の評価額のこと。
「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村(東京23区は都)が個別に決め、3年に1度評価替えが行われる。
公示価格の70%程度が目安。
例えば土地の固定資産税評価額が800万円の場合、年間11万2,000円の固定資産税を支払わなければなりません。
土地に建物が建っていれば、どんな廃墟であっても建物の固定資産税がプラスされ、負担がさらに大きくなります。
誰も住まず活用もしない土地なら、毎年多大な税金をかけるよりも早く手放すほうが賢明です。
土地が荒れて近隣トラブルに発展する
使わない土地を所有し続けると、土地が荒れて近隣トラブルに発展する可能性が高くなります。
空き地に生い茂った庭木や雑草は近所に種を飛び散らせるだけでなく、蚊や蜂などの害虫が繁殖しやすくなります。
また住み着いた野良猫やネズミなどの害獣の糞尿の悪臭も、周辺の環境衛生を悪化させる原因です。
土地が荒れればゴミの不法投棄も誘発しやすく、景観の悪化や土壌汚染にもつながります。
最近は、空き地が近隣の生活環境を阻害した場合に、市長が所有者に対し必要な措置の「指導」を行える自治体が増えてきました。
近所から直接苦情が来なくても、空き地がもとで行政指導や処分を受ける可能性もあることを覚えておきましょう。
犯罪の温床となる
使わない土地を放置すると、荒れた土地が犯罪の温床になる場合もあります。
庭木や雑草が伸び放題の空き地や空き家は、人目が届きにくくなるため、犯罪者の潜伏や逃亡を助けてしまうのです。
実際に空き家や空き地では以下のような犯罪がたびたび発生しています。
- 空き巣
- 不法滞在
- 放火
- 麻薬密売の拠点化
- 監禁・暴行
実際に2019年には埼玉県の空き家で、以下のような放火事件が発生しました。
(前略)秩父市の空き家が全焼した火災で、県警捜査1課と機動捜査隊、大宮西、東入間、越谷、秩父署は23日、非現住建造物等放火の疑いで、東京都内の私立大学2年の少年(19)=所沢市=を再逮捕した。
再逮捕容疑は昨年10月27日午後9時半ごろ、秩父市野坂町の木造2階建て住宅に火を放ち全焼させた疑い。空き家でけが人はいなかった。
同課によると、少年は窃盗目的で侵入。容疑を認め、「指示役から証拠を残さないように火を付けろと言われてやった」と供述しているという。
放火だけでなく、近年は密輸された覚せい剤や大麻の受け渡しに空き家が悪用されるケースが増加しており、不動産業界全体で注意を呼び掛けています。
犯罪に使われる空き家は「人の手が加わっていない」と一目でわかる空き家で、以下のポイントに目を付けられるため注意が必要です。
- ポストに郵便物が溜まっている
- 窓が損傷している
- 雑草が生い茂り手入れした形跡がない
知らない間に犯罪に加担することのないよう、空地や空き家は適切に管理し、管理が難しい場合は早く手放すことを検討しましょう。
まとめ
今回は土地売却を相談できる専門家と、トータルサポートが受けられる相談先について解説しました。
土地の性質や売却したい状況に合わせて、相談すべき専門家は異なり、適切なサポートを得られなければ売却手続きを誤ってトラブルや多額の損失につながることもあります。
また、使わない土地をいつまでも所有していると、税金支払いやトラブル・犯罪のリスクが長引いてしまうため、できるだけ早く手放すことも大切です。
結論、使い道のない土地をスピーディーに手放したいときは、専門の不動産買取業者に買い取ってもらうことがベストです。
専門の買取業者なら、一般の買主には売れない土地でも問題なく買取してもらえます。
さらに各方面の士業の先生方と提携しているため、土地取引に関するさまざまな法律や税金、トラブルにもワンストップで相談が可能です。
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不整形地や狭小地、未接道、複雑な権利関係のある土地なども買い取って再生・再販できるノウハウとルートが豊富にあるため、どんな土地でも高額で買取できます。
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