2025年の建築基準法改正のポイント6選!変更点をわかりやすく解説

「2025年4月に建築基準法・建築物省エネ法が改正されると聞いた……ウチにも関係ある?」

新築・リフォームを検討しているものの、法改正によって希望通りの工事ができるのか不安に感じているのではないでしょうか?

2025年の建築基準法改正により、従来できていたはずの施工が不可となる可能性があります。
とくに、4号特例によって建築確認申請が一部省略できていた建物は、小規模リフォームに留めるなどの工夫が必要です。

そこで今回は、2025年の建築基準法改正に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、2025年の建築基準法改正が新築・リフォームにどのような影響を与えるかがわかります。

もし、法改正によって希望するリフォームができなくなる場合、現在の家を売却して新居の購入費用にあてるのも一つの方法です。

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建築基準法とは建物を造るときの最低限のルールを定めたもの

建築基準法とは、建物を造るときの敷地・設備・構造・用途に関する最低限のルールを定めた法律です。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第1条」

1950年に制定された建築基準法は、大規模な災害・生活様式の変化などによって度重なる法改正を続けてきました。

たとえば、1978年の宮城県沖地震では震度6強から7程度の大地震で建物が倒壊しないよう設計する「新耐震基準」が設けられています。旧耐震基準と新耐震基準の違い

2025年は省エネ対策の強化・木材の利用促進・木造住宅の倒壊防止を目的に、建築基準法が改正されます。

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国土交通省による建築基準法の改正はいつから?

建築基準法改正は、2025年4月1日施行予定です。

同時に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)」も同じ日程で改正されます。

建築基準法・建築物省エネ法が法改正となるのは、次のような目的があるためです。

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建築基準法が改正される3つの理由

2025年4月に建築基準法が改正される理由は、以下の3つです。

省エネ対策の強化

2025年に建築基準法改正を行う主な目的は、建築物の省エネ対策を強化することです。

日本では、2030年に温室効果ガス46%削減・2050年にはカーボンニュートラル達成を目標に掲げています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量・吸収量のバランスをとり実質ゼロにする取り組みです。

カーボンニュートラル

引用元:環境省「カーボンニュートラルとは」

温室効果ガスが増加すると地球の温暖化が進み、農作物の収穫量が減少する・異常気象によって洪水が発生するなどのマイナスの影響をもたらします。 

日本の建築物分野はエネルギー消費量の約3割を占めているため、シェアが高い分野で優先的に省エネ対策を導入することが検討されたのです。

木材の利用促進

建築基準法を改正する背景には、木材の利用促進もあります。

木材は温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素を吸収し、固定する働きをします。

そのため、温室効果ガスを削減しながら森林の育成・木材の利用を促進していくことでカーボンニュートラルが実現できると考えられたのです。

木材の利用促進

引用元:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」

日本の建築物分野はエネルギー消費量の約3割にくわえて、木材需要も約4割を占めるほどシェアが高い分野です。

したがって、建築物分野で木材利用を促進することで省エネ対策の強化が効率よく実現できると見込まれています。

木造住宅の倒壊防止

建築基準法改正に至った背景には、木造住宅の倒壊防止もあります。

詳細は後述しますが、2025年の建築基準法改正によって建築確認申請の緩和措置である「4号特例」が縮小されます。

4号特例は申請手続きがスムーズに行える・審査期間が短縮できるといったメリットがある一方、建築物の品質にバラつきが生じやすいというデメリットがありました。

そのため、特例の適用範囲を狭めることで一定水準以上の強度をもつ住宅が増えると期待されています。

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【2025年4月1日以降の着工が対象】 建築基準法改正のポイント6選

法改正後の建築基準法に適合させる必要があるのは、2025年4月1日以降の着工となる建築物です。

2025年4月の建築基準法改正のポイントは、以下の6つです。

4号特例の対象範囲が縮小する

2025年の法改正によって、4号特例の対象範囲が縮小します。

4号特例とは、小規模建築物に対して適用される構造審査の緩和措置です。

引用元:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

建築物は構造・面積・用途などによって1〜4号建築物に区分されており、4号のみ審査省略制度の対象としていました。

現行基準では、以下の条件に該当する住宅に対して4号特例の適用が認められています。

木造の場合 木造以外の場合
・木造平屋および木造2階建て
・延べ面積500㎡米以下
・高さ13mもしくは軒高9m以下
・平家
・延べ面積200㎡以下

一般的な住宅は4号建築物に該当しているケースが多く、特例の適用を受けていた住宅が大半といえます。

しかし、法改正で4号特例は実質廃止となり、4号建築物は新2号建築物・新3号建築物のどちらかに分けられます。

4号建築物は新2号建築物・新3号建築物に変更される

法改正後は4号建築物という区分がなくなり、新2号建築物・新3号建築物のいずれかに分類されます。

新2号建築物・新3号建築物の違いは以下のとおりです。

項目 新2号建築物 新3号建築物
対象となる建築物 ・2階建て以上
・延べ面積200m²超の平屋
延べ面積200m²以下の平屋
対象となる地域 すべての地域 都市計画区域等内のみ
確認申請時の必要書類 ・建築確認書、図書
・構造関係規定等の図書
・省エネ関連の図書
建築確認書、図書
法定審査期間 35日以内 7日以内
審査省略制度の適用 対象外 対象

新2号建築物は建築基準法令のすべてが審査の対象となり、新3号建築物は従来どおり4号建築物の審査省略制度が継続されます。
つまり、延べ面積200m²(約60坪)以下の平屋以外は今回の法改正で影響を受ける可能性があります。

新2号建築物が建築確認・検査で審査される項目は、以下のとおりです。

新2号建築物

引用元:国土交通省「改正建築基準法」

なお、今回の法改正によってカーポート・物置・駐輪場など土地上の工作物は新3号建築物に分類されます。

しかし、10㎡以下の工作物に関しては緩和措置が適用されるため、4号特例の縮小の影響を受けるケースはほとんどありません。
たとえば、カーポートの平均的な面積は13.5㎡といわれていますが、緩和措置によって10㎡以下とみなされるケースが大半です。

地域の条例・工作物の仕様によって異なる場合もあるため、正確な情報を知りたい方は役所の建築関連の窓口へ問い合わせましょう。

既存不適格建築物における現行基準の一部が免除になる

法改正によって、既存不適格建築物における現行基準の一部が免除になります。

国土交通省 既存不適格

引用元:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」

既存不適格建築物とは、建築当初は適法だったにもかかわらず法の制定や法改正によって現行法に適合しなくなった建物です。既存不適格物件とは

たとえば、現在建っている建物を取り壊すと建て替えができなくなる「再建築不可物件」は既存不適格物件の代表例といえます。

既存不適格物件は現状のまま使用は続けられるものの、建て替えをする際には現行法に適合させなくてはなりません。

ただ、既存不適格物件は立地条件などの関係で現行法に適合させるリフォーム・リノベーションそのものが難しいケースが多かったのです。

今回の法改正によって、一定の条件を満たす既存不適格物件に限り屋根・外壁の大規模修繕が認められるようになりました。
これにより、利活用が難しく放置状態となりやすい既存不適格物件の有効活用が期待されています。

省エネ基準への適合が必須になる

法改正後は、原則としてすべての新築住宅は省エネ基準への適合が必須になります。

国土交通省 省エネ基準

引用元:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」

省エネ基準とは、最小限のエネルギーで快適な居住空間を維持するための基準です。

従来は300㎡以上の非住宅・大規模建築物に限定された基準でしたが、法改正後は建築物の面積にかかわらず省エネ基準への適合が必須となります。
増改築を行った場合は、その部分も省エネ基準に適合させなくてはなりません。

省エネ基準に適合していない建築物には確認済証が発行されないため、新築・リフォームの着工ができなくなります。

構造計算が簡略化される

2025年4月以降、階数の高い木造建築物は構造計算が簡略化されます。

国土交通省 階高

引用元:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」

現行の建築基準は、高さ13m・軒高9mを超える木造建築物に対しては高度な構造計算が求められています。
くわえて、その設計または工事監理を行うのは一級建築士でなければなりません。

ただ、近年は環境への配慮から高さ13m・軒高9mを超える高層木造建築物が増えつつあります。

そのため、大規模・高層の木造建築物をよりスムーズに施工するため、以下2点が見直されたのです。

  • 簡易な構造計算で建設できる範囲が軒高にかかわらず「高さ16m以下」まで拡大される
  • 二級建築士は「階数3以下かつ高さ16m以下」、木造建築士は「階数2以下かつ高さ16m以下」に業務範囲が変更される

ただ、合理化によって建物の安全性を損なってはならないため、構造計算が必要となる木造建築物の範囲は拡大されます。

構造計算が必要となる範囲は、現行では「2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下」ですが、法改正後は「延べ面積が300㎡超」まで引き下げられます。

大規模木造建築物の防火規定が緩和される

2025年4月以降は、大規模木造建築物の防火規定が緩和されます。

国土交通省 大規模建築物

引用元:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」

現行では3,000㎡を超える大規模木造建築物に対して、耐火に関する厳しい規定が設けられています。
たとえば、火災時の被害拡大を防止するため、壁・柱などの主要部は不燃材料で覆わなければなりません。

しかし、今回の法改正で構造部材の木材を露出させる仕上げが可能になりました。

大規模木造建築物のデザイン性が向上するため、木材の魅力が実感できる建物が増えると予想されます。

中層木造建築物の耐火性能基準が緩和される

法改正によって、中層木造建築物の耐火性能基準が緩和されます。

木造建築物には階数に応じた耐火性能が定められており、火災の発生から60〜180分耐えられる設計が求められています。

国土交通省 木造建築物

引用元:国土交通省「建築分野における木材利用の促進に向けた取組」

しかし、今回の法改正により以下2つの階数に対する耐火性能基準が緩和されました。

  • 5〜9階建ての木造建築物:耐火性能を120分から90分まで緩和
  • 15〜19階建ての木造建築物:耐火性能を180分から150分まで緩和
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2025年の建築基準法改正によるメリット・デメリット

2025年の建築基準法改正で、新築・リフォームをする方が得られるメリットは以下のとおりです。

省エネ性能の向上によって光熱費が安くなる
断熱性能が上がるため、室内を適温に保ちやすくなる。冷暖房を効率的に利用できるので毎月の光熱費が抑えやすくなる
自然災害リスクが軽減される
4号特例の縮小によって建築基準が強化され、建築物の耐震性能が保たれやすくなる。建築事務所・設計者による品質のバラつきが小さくなる
建物の資産価値を高められる
エコ住宅・耐震住宅への支持は高まりつつある。法改正後の基準に適合した住宅は売却する際に、買い手から安心感を抱かれやすくなる

一方、2025年の建築基準法改正によって生じるデメリットは以下のとおりです。

大規模リフォームができなくなる
法改正で新2号建築物に分類された既存不適格物件は、建築確認が不要な範囲のリフォームしかできなくなる。建築確認が不要なリフォームは屋根・壁・床など、主要構造部の一種について50%を超えないリフォーム
リフォーム費用が割高になりやすい
4号特例の縮小によって、構造関連書類を用意する工数が増えるうえ高性能な設備の導入が必要となるため、法改正前より費用が割高になる可能性が高い
リフォーム工事の期間が長期化しやすい
建築会社の書類作成・行政の審査が増える分、工期が長引きやすくなる

上記のように、建築基準法改正をキッカケに建築物の性能を向上できる一方で、リフォームの制限が厳しくなります。

とくに、新2号建築物に該当する既存不適格物件は建築確認申請が必要となるため、老朽化の対策が難しくなると予想されます。

もし、法改正によって希望のリフォームができなくなる場合、現在の住宅を売却して新居への住み替え資金にあてるのも一つの手段です。
現在の住居を売却すれば、希望していないリフォームに多額の費用をかける必要がなくなります。

弊社アルバリンクは、全国の不動産を対象に買取・再販を行っている専門の不動産買取業者です。

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まとめ

2025年4月に行われる建築基準法・建築物省エネ法の改正により、新築・リフォームには一定水準の適合が求められます。

また、4号特例によって建築確認申請が一部省略できていた住宅は大規模修繕ができなくなる可能性があります。

もし、法改正によって希望するリフォームができなくなる場合、現在の家を売却して新居の購入費用にあてる選択肢も検討しましょう。

弊社アルバリンクは、全国の不動産を買い取っている不動産買取業者です。

フジテレビの「newsイット!」では「一般の不動産会社では売却が難しい物件を扱う買取業者」として紹介された実績もございます。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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