事故物件 自然死でも心理的瑕疵に該当して告知義務が必要なケースを解説【判例あり】
自然死でも心理的瑕疵に該当して告知義務が発生するのか、その疑問を不動産のプロが解消します。自然死が告知義務に該当するケースや自然死のあった不動産を売却する方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。
同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所の東証グロース市場にも上場しております。
同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。
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