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浸水被害があった不動産は売れない?は嘘|状況別に売却方法を伝授!

その他

「住んでいる家が浸水してしまい、もう住めそうにない。売却しようにも、何から手をつければいいかもわからず困っている。」

「浸水リスクのある地域に建つ実家を相続し、売りに出したのだが、なかなか売れない。どうすれば売れるのだろうか」

このように、浸水被害を受けた不動産や、浸水しやすい不動産を売却しようとすると、様々な不安や疑問が湧いてくることでしょう

そこでこの記事では主に以下の3点をお伝えします。

  • 浸水被害を受けた不動産の売却方法
  • 浸水被害は受けていないが、浸水しやすい不動産の売却方法
  • 浸水被害あり・浸水しやすい、どちらの不動産でも確実に売却する方法

記事では、売却する不動産の状況別にベストな売却方法をお伝えします。ですから、読み終わった後は、ご自身の不動産を最短ルートで売却するための行動が取れるようになります。

ただし、最初に結論をお伝えすると、最も手早く確実に売却する方法は、専門の不動産買取業者に売却することです。

専門の不動産買取業者であれば、すでに浸水してしまった不動産でも、浸水しやすい不動産でも、どちらでも買い取ってもらえます。しかも売却のためにリフォームや片付けなどを行う必要もありません。その理由も本文でお伝えします。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者であり、問題を抱えた不動産の買取を得意としています。ですから、浸水した不動産や浸水リスクのある不動産を、手間や費用をかけず、なるべく高値で売却したいのであれば、ぜひ弊社にご依頼ください

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浸水しやすくて売れない土地とはどんな土地を指すのか

そもそも、浸水しやすくて売れない土地とは具体的にどのような土地なのかを最初に解説します。ご自身の不動産が建つ土地がこれから解説する土地にあてはまっているか確認してください。

浸水しやすい土地はハザードマップ等で確認できる

浸水しやすい土地は、「浸水想定区域」として各自治体が発行するハザードマップで確認できます。ハザードマップとは災害発生時の避難場所などを記載したマップのことです。

浸水想定区域
水災発生時に浸水が想定される危険地帯のこと。水防法(水災を警戒・防御するための法律)により、国土交通大臣・都道府県知事によって定められる

つまり、ハザードマップに記載されている土地は、国が浸水しやすい土地と定めた土地(浸水想定区域)というわけです。

浸水想定区域は、浸水原因により以下の3つに分けられます。

洪水浸水想定区域
大雨などで河川の洪水による浸水被害が起きる危険性のある区域のこと
内水浸水想定区域
大雨などで排水能力を超える水が下水へ流れ込み、下水が氾濫することで、浸水被害が起こると想定される区域のこと
高潮浸水想定区域
台風などによる高潮で、海水が陸地に流れ込み、浸水が想定される区域のこと

上記を見ていただくとわかる通り「河川の氾濫」「下水の氾濫」「高波」と浸水原因によって浸水想定区域が定められています。そして、ハザードマップもそれぞれの浸水想定区域に対応して作られています。

たとえば、下図は2023年7月に大雨による大規模な水害被害が起きた、福岡県久留米市の洪水浸水想定区域に対する浸水ハザードマップです。

引用元:久留米市ハザードマップ

見てもらえばわかる通り、浸水想定区域に色がついており、予想される浸水の程度によって色分けがされています。また、避難場所が緑で示されています。

なお、ご自身の不動産がある自治体のハザードマップは、インターネットで「不動産のある市町村名 ハザードマップ」で検索すると確認できます。実際、上記のハザードマップも下図のように、「久留米市 ハザードマップ」で検索するとトップに表示されます。

まずは、ご自身の不動産が建つ土地が浸水想定区域にあたるか、ハザードマップを確認してみてください。

水害が起こりやすい地形の特徴3選

地形的に水害が起きやすい土地もあります。ここでは水害が起きやすい土地の特徴を3つ紹介します。

扇状地と三角州

扇状地と三角州はどちらも大雨が降ると水害被害が起こりやすい土地です。なぜなら下図のように、形成される場所が異なるだけで、どちらも川から押し流された砂や泥が堆積してできた土地だからです。

☆扇状地と三角州の違い 画像依頼
https://benesse.jp/teikitest/chu/social/social/c00692.html

そのため、扇状地と三角州には大雨で氾濫した川の水がまっさきに流れ込みます。

実際、先ほどハザードマップを紹介した福岡県久留米市にも、市の南部にある耳収山の北麓に扇状地が広がっています。

2023年7月の大雨の被害がその扇状地で実際にあったかどうか、確かな情報はまだ出ておりません。しかし、被害があったのではないかと推定されます。というのも、下記は九州への大雨のあと、国土地理院が発表した浸水推定図ですが、上記の扇状地に該当する地域(図の赤丸地域)が浸水推定地域として色付けされているからです。

参照元:国土地理院(福岡県久留米市の浸水推定図)

自然堤防と背景低地

自然堤防とその背後に広がる後背湿地も浸水被害が出やすい地形といえます。

なぜなら自然堤防とは川が氾濫した際に堆積した砂や泥が自然に堆積してできた高台であり、もともと川が氾濫しやすい場所だからです。また、背景低地は下図を見てもらえばわかる通り、自然堤防の背後に広がる湿地であり、川の氾濫で、自然堤防を乗り越えた川の水が流れ込むことでできた場所だからです。

旧河道

旧河道と呼ばれる地形も浸水被害が出やすい地形です。旧河道とは、今は川から切り離されているものの、もともと川が流れていた土地のことです(下の写真の蛇行した赤点線部になります)。そのため、地盤がゆるいことが多く、水害が起きやすいわけです。

引用元:国土地理院(旧河道)

浸水した・しやすい不動産は安くなるが売れる

浸水被害を受けたり、浸水しやすい不動産を所有している方の中には「売却できないのではないか?」と不安に感じている方もいるかもしれませんが、安心してください。売却することはできます。

ただ、一般の個人に売却する場合、通常の不動産より売却価格は安くなってしまいます。その理由についてこれから解説します。

なお、どのように売却するかについては、「浸水した・しやすい不動産を売却する前にすべきこと2選」以降で詳しく解説します。

浸水した不動産の売却価格が安くなってしまう理由

浸水被害を受けた不動産は、「瑕疵物件」と見なされるため、売却価格が市場価格より2~3割ほど安くなってしまいます。

瑕疵物件
その物件が通常備えているはずの品質や性能を備えていない物件のこと

水害被害を受けたということは、壁の内部や基礎部分など、見えない、もしくは見えにくい部分が損傷を受けている可能性があるため、瑕疵物件と見なされてしまうわけです。

不動産の買い手である一般の個人は居住用の建物として、欠陥のない物件を求めています。そのため、瑕疵物件とみなされると、価格を下げないとなかなか売却できません。

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浸水しやすい不動産も売却価格が安くなってしまう場合がある

浸水しやすい地域は、「浸水しやすい」というだけで実際に浸水したわけではないので、基本的には売却価格が落ちることもありません。

しかし、以下の場合は売却価格が落ちてしまうことがあります。

  1. 浸水被害に遭う確率が高い場合や、想定される被害が大きい場合
  2. 新たに浸水想定区域に指定された場合

「1」については、浸水していないといっても、あまりにも浸水被害に遭う確率が大きい地域や、想定被害が大きい地域は、買い手のリスクも大きいため、売却価格が安くなってしまうことがあります。

なお、ご自身の不動産がどれほど浸水被害を受けるかについては、国土交通省が運営する「浸水ナビ(浸水ナビゲーションシステム)」で確認できます。

浸水ナビで、ご自身の不動産の近くの河川と破堤点(はていてん)を設定すると、不動産周辺の浸水被害をシミュレーションすることができます。

破堤点
河川の堤防が決壊した地点のこと

「2」については、浸水リスクが高まったということですので、どうしても浸水想定区域に指定される前より売却価格が落ちてしまうことがあります。

浸水した・浸水しやすい不動産は、売却できない、なんてことはありません。ただ、今述べたように、売却価格は安くなってしまいます。また、売却のためにしなくてはいけないこともあります。それを次の章でお伝えします。

もし、ここまで読んで「売却価格が安くなる上に、やらなきゃいけないこともあるのか。面倒だな」と感じた方は、【すぐに確実に売却したい場合】不動産買取業者に売却するをご確認ください。

不動産買取業者へ売却すれば、市場価格よりは安くなってしまいますが、これからお伝えする面倒な売却前の作業などを一切行わずに売却できます。その理由も詳しく解説しています。

浸水した・しやすい不動産を売却する前にすべきこと2選

浸水した・浸水しやすい不動産は、売却時や、売却前にしなくてはいけないことがあります。具体的にどのようなことをしなくてはいけないのか、解説していきます。

浸水した場合は売却前に排水・清掃・乾燥を行う

浸水被害を受けた場合は、売却する前に以下の3つの作業が必要です。

  1. 浸水してきた水の排水作業
  2. 浸水で汚れた壁や床などの清掃作業
  3. 浸水で濡れた家具や畳などの乾燥作業

なお、家屋の浸水は浸水の程度により以下の2つに分けられます。

床上浸水
家屋の床より上まで浸水した状態。土砂などが居住スペースまで流れ込み、一時的に居住することができない状態
床下浸水
家屋の基礎部は浸水しているものの、床上までは浸水していない状態

床上浸水と床下浸水は浸水の深さで区別されることも多く、一般的に浸水の深さが50cm以上が床上浸水、50㎝に満たない場合は床下浸水と区別されます。

上記の3つの作業は、床上浸水でも、床下浸水でも必要となります。次節でそれぞれの作業について具体的に解説します。

【売却前の作業①】排水作業

まずは家屋に入り込んだ水を屋外へ排水しましょう。床や壁、基礎部分が長く浸水していると、家屋の損傷が大きくなってしまうためです。

たとえば、長時間浸水すると、家屋の基礎に使われている木材が腐食してしまうことがあります。他にも、家屋ののさまざまな場所にサビやカビが発生する原因となります。

排水作業は、工事用の排水ポンプを使うことをお勧めします。工事用の排水ポンプは砂利やゴミが混ざった汚水を自動で排水できるポンプです。家屋が浸水した場合は、下の写真のように床下に本体を設置し、ホースで水を排水することができます。

引用元:クリエイト株式会社(工事用排水ポンプ)

工事用排水ポンプを使用すれば、バケツなど手動で排水するより早く排水できます。また、排水作業を排水作ポンプに任せられるため、自身は他の作業を行うことができます。

工事用排水ポンプが自宅にある方は少ないと思いますが、ホームセンターで1万円~3万円程度で売っています。なお、排水用のホースは別売りのため、注意してください。

ただし、浸水量が少ない場合(浸水の深さが3㎝以下など)は、排水ポンプを買いに行くより、バケツなどで掻き出してしまった方が早く排水できます。

排水作業は、ご自身の家屋の浸水状況や、周囲の状況(ホームセンターまで行ける状態かどうかなど)を総合的に判断し、一番早く排水できる方法を選んでください。

【売却前の作業②】片付け・清掃作業

排水が終わったら、浸水した家具や家電、床や畳などの片付けと清掃作業を行います。

まず、濡れた家具や家電を、処分するものと取っておくものに分けます。

家電は正常に作動するかどうかで処分するか取っておくかを決めるといいでしょう。家具は浸水の程度など状態を見て判断してください。木製の箪笥などは引き出し部分が浸水すると乾いても木がたわみ、正常な開け閉めができなくなることがあるので注意してください。

取っておくと決めた家具や家電は早めに水分を拭き取り、汚れを落としましょう。

畳については、床上浸水で完全に水に浸ってしまった場合は処分しましょう。浸水した畳を完全に乾かすのは難しく、再利用しても内部に水分が残っていると、カビが生えてくるためです。

なお、水を吸った畳は非常に重くなります。処分のために屋外へ持ち出す場合は、1人で持ち上げようとせず、近隣の方に応援を頼みましょう。

また、畳を持ち上げる際は、アイスピックなどを畳の表面に刺し、てこの原理を使うと比較的楽に持ち上がります。屋外へ運び出す際は、台車があれば台車を使うと良いでしょう。

【売却前の作業③】乾燥作業

屋内の排水作業が終わり、水気を拭き取ったら、窓やドアをできるだけ開け、浸水した壁や床を乾燥させやすくしましょう。しっかり乾燥させないと、前述したとおり、カビが発生してしまうからです。

また、取っておくと決めた家具や家電も天日干ししたり、扇風機の風に当て、乾かしましょう。

消毒作業は必須ではない

乾燥後、屋内の消毒を勧めているサイトも多いですが、消毒は必須ではありません。それよりも、前述した清掃と乾燥をしっかり行うことが重要です。

実際、下図を見ていただくとわかる通り、国も浸水した際は清掃と乾燥が重要としており、消毒については推奨していません。

引用元:厚生労働省(被災した家屋での感染症対策)

消毒の仕方について、消石灰による消毒を勧めているサイトも多くありますが、上記で厚生労働省も警告している通り、消石灰は取り扱いに注意が必要です。なぜなら、消石灰はアルカリ性で、目や粘膜に入ると炎症を起こす恐れがあるためです。

ただ、どうしても消毒を行いたい場合はマスク、手袋、ゴーグルを着用してから行いましょう。自力で行うより業者に頼む方が安全ですが、費用が10万円程かかります。

浸水したこと・しやすいことを売却前に買主に告知しなくてはならない

浸水した不動産・あるいは浸水想定区域にある不動産を売却する際は、以下の事実を買主へ告知する義務があります。

  • 浸水被害が生じた事実があることと
  • 浸水想定区域に建つ不動産であること

具体的には「重要事項説明書」に上記の事実を記載し、買主に告知します。重要事項説明書とは、不動産の取引に関して、買主が知っておくべき重要な事項が記載されている書類のことです。

実際、宅地建物取引業法でも以下のように定められています

取引の相手の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて説明しないでおく、または嘘を言うようなことをしてはならない

引用元:e-GOV(宅地建物取引業法第47条第1項)

浸水したことも、浸水想定区域にある不動産であることも上記の「取引の相手の判断に重要な影響を及ぼすこと」になるため、告知義務があるということです。

なお、以前は浸水想定区域であることについては、告知義務がありませんでした。しかし令和2年7月に宅地建物取引業法が一部改正され、浸水想定区域であることも告知が必要になりました。

参照元:国土交通省(宅地建物取引業法施行規則の一部改正)

ですから、浸水した不動産、浸水していなくても浸水想定区域にある不動産、どちらも売却する際は事前にその事実を買主に告知しなくてはいけません。

告知しないと契約不適合責任に問われることもある

浸水した事実を告知しないと、契約不適合責任に問われることがあります。

契約不適合責任
物品(今回の場合は不動産)を売却した後で、契約時に告知していない欠陥(瑕疵=かし)が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任

先ほど述べたように、浸水した不動産は「瑕疵物件」と見なされるため、告知しないと、上記の「告知していない瑕疵」として、契約不適合責任に問われる恐れがあるわけです。

契約不適合責任に問われると、売買契約を解除されたり、損害賠償請求をされることがあります。必ず告知するようにしましょう。

なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、下記の記事をご確認ください。弊社が提携している弁護士監修のもと、契約不適合責任について、事例付きで分かりやすく解説した記事となっています。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
売れない訳あり不動産の情報メディア

浸水した・浸水しやすい不動産を売却する方法4選

浸水した不動産や、浸水しやすい立地に建つ不動産を売却するには、それぞれの不動産の状況に合わせた売却方法を選ぶことが必要です。

この章では、具体的にどのような売却方法があるのか解説します。しかし、お読みいただけば分かりますが、どの方法も、それなりに費用や手間がかかります。

ですから、そうした費用や手間をかけずに売却したい方は、この章の最後でご紹介する、【すぐに確実に売却したい場合】不動産買取業者に売却するをご確認ください。

浸水しやすい不動産を売却する方法

浸水しやすい不動産を売却するには、買手である一般の個人が抱く、「家が浸水すること」に対する不安を少しでも取り除く必要があります。

そのために、浸水想定区域であれば、ハザードマップを買手に提示し、以下の2点を買手に説明するのも一つの方法です。

  1. どの程度浸水リスクがあるのか
  2. 浸水被害が生じた時は、どこへ避難すればいいのか

「1」については、買手は漠然とした浸水のリスクを抱えていることが多いため、ハザードマップで、具体的な浸水リスクを知らせる方が、かえって安心してもらえる場合があります。

もちろん、ハザードマップを見せたことにより、不安が増し、購入を辞めてしまう方もいるかもしれません。しかし、そうした方に具体的な浸水リスクを知らせず購入してもらっても、あとあとトラブルになる恐れがあります。そう考えれば、購入前に辞退してもらえて良かったともいえます。

「2」については、先述した通り、ハザードマップには避難場所などが掲載されています。万一、水害が起きた場合、どこへ避難すればいいのかわかっていることは、買手にとって安心材料となります。

浸水した不動産を場合する方法

実際に浸水した不動産を一般の個人に売却する方法は、床下浸水か床上浸水かで異なります。しかし、いずれの場合でも、売りに出す前にやっておきたいのが、地盤調査です。そこでまずは地盤調査がなぜ必要なのかを解説し、そのあとで、具体的な売却方法について説明します。

まず地盤調査・地盤改良工事を実施する

浸水した不動産を売却をするには、地盤調査を行いましょう。地盤調査とは、地盤にどれだけの重さに耐える力(地耐力)があるかを確認する調査です。

大雨などで浸水した不動産の地盤は、軟弱になっている可能性があります。地盤が軟弱だと、地盤沈下が起き、建物が傾いたり、浮き上がってしまいます。そうしたリスクのある地盤に建つ不動産を買いたいと思う一般の個人などいません。ですから、まずは地盤調査を行い、地盤が軟弱になっていないか確認します。

そしてもし、地盤が軟弱になっていることが判明したら、地盤改良工事を行いましょう。

なお、地盤調査の費用は、調査方法によって変わりますが、5万円〜25万円ほどです。また、地盤改良工事は50万円〜100万円ほどかかります。費用はかかりますが、浸水した不動産を売却するのであれば、買手の不安を取り除くためにも、地盤調査は必須といえます。

【床下浸水した場合】ホームインスペクションを受けて売却する

床下浸水してしまった不動産を売却するなら、ホームインスペクションを受け、建物の堅牢度をチェックしておくとよいでしょう。

ホームインスペクション
建物の基礎や外壁など、建物の構造上の主要な部分の劣化状況について、建築士やホームインスペクター(住宅診断士)などの建物の専門家に、第三者的な立場から、調査してもらうこと

ホームインスペクションを受けるには、5万円〜10万円費用がかかり、一般的には、物件購入後に、買主が費用を負担して受けることが多くあります。

しかし、床下浸水した不動産を売却するなら、売り手が費用負担をしてでも、売却前にホームインスペクションを受けて建物に問題がないことを確認しておくべきです。なぜなら、床下浸水してしまうと、建物の基礎部が損傷したり、腐食している可能性があるからです。

ホームインスペクションの結果は前述した重要事項説明書に記載する必要があるため、問題がなければ、買手に対し、不動産の安全性をアピールできます。

ここまで読んで、「ホームインスペクションを受けて、もし問題が発覚したら、そのことも重要事項説明書に記載されてしまうわけだから、受けない方がいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、もし問題が見つかったとしても、ホームインスペクションは受けるべきです。なぜなら、ホームインスペクションで問題が見つかれば、売却前に修繕するなど、対応できるからです。

修繕すれば、重要事項説明書にホームインスペクションで問題があったと記載されても、「修繕済みです」と買手に伝えられるため、問題ありません。

むしろ、買手に好印象を与えられる可能性もあります。なぜなら、不動産の状態を売主自ら費用をかけて把握し、問題にも真摯に対応していて、信頼できると感じてもらえるかもしれないからです。

費用はかかりますが、ホームインスペクションを受けることは、床下浸水した不動産を一般の個人に売却するためには必要なことです。

ただ、できるだけ費用をかけず売却したい方は、不動産買取業者に売却することをお勧めします。

修繕費用について国から支援金がある

前節で、ホームインスペクションの必要性についてお伝えしました。しかし、中には「ホームインスペクションで修繕箇所が見つかっても、修繕費用が出せない」という方もいるかも知れません。

修繕費用を自力で出すのが難しい方は、国の被災者生活再建支援制度による、支援金を利用することもできます。

国は水害被害を受けた世帯に対し、被害の程度に応じて以下の支援金を支給しています。

引用元:内閣府(被災者生活再建支援制度)

上記の表より、補修として最大100万円の支援金を受け取れることがわかります。

なお、支援金を受け取るためには、市町村の役所へ申請が必要であり、以下のように申請期限が設けられているので、注意してください。

  • 基礎支援金は災害発生日から13カ月以内
  • 加算支援金は災害発生日から37カ月以内

【床上浸水の場合】解体して売却する

床上浸水してしまった不動産は、リフォームするより解体して売却することをお勧めします。

なぜなら、床上浸水してしまっていると、室内の損傷具合が大きく、リフォーム費用が非常に高額になることが多いためです。

たとえば、壁の断熱材に使われることが多い石膏ボードは吸水し、乾燥すると崩れるため、交換が必要です。フローリングも、合板の上に接着している仕上げ材が浸水により剥がれてしまうため、張替えが必要になります。

キッチンなど水回りの設備はステンレス製で水に強い場合が多いですが、設備交換になることも少なくありません。なぜなら食器入れの扉部分など、木製部分が水濡れにより膨らんだり、歪み、扉の開閉ができなくなってしまうことがあるためです。

これらの設備や内装を全てリフォームすると、1000万円近くかかる場合もあります。しかも、それだけ大金をかけてリフォームしたとしても、売れる保証はありません。

もちろん、解体しても売れる保証はないですが、平均的な戸建ての解体費用は200万円~300万円程度ですから、費用を考えれば、リフォームより解体して売却するのが賢い選択と言えます。

ただし、正直に申し上げると、解体して売却する方法も、床上浸水した不動産を売却するベストな方法とはいえません。なぜなら、不動産を解体すると住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が6倍になってしまうからです。

住宅用地の特例とは下図を見てもらえばわかるとおり、住宅用の建物が建つ土地の固定資産税を1/6に軽減する特例です。解体すると建物がなくなってしまうため、特例が解除され、その結果、固定資産税が6倍になってしまうというわけです。

住宅用地の課税標準の特例

では、床上浸水した不動産のベストな売却方法は何かといえば、次に述べる不動産買取業者に売却することです。

【すぐに確実に売却したい場合】不動産買取業者に売却する

浸水した不動産、浸水しやすい不動産、いずれの場合でも、費用や手間をかけずに売却したいのであれば、不動産買取業者に売却すべきです。その理由を説明するために、まず簡単に不動産の売却方法の種類について説明させてください。

不動産の売却には以下の図のように、不動産仲介業者に売却する方法と、不動産買取業者に売却する方法の2つがあります。

このうち、ここまでこの記事で述べてきた、「売却のための準備」や、「売却方法」は、仲介業者に依頼して、一般の個人に売却するためのものです。

先述した通り、一般の個人は居住するための不動産を探しているため、欠陥がない物件を求めています。ですから、一般の個人に安心してもらい、購入してもらうためには、地盤調査やホームインスペクション、リフォームなど、様々な手間と費用がかかるわけです。

しかし、不動産買取業者へ売却するのであれば、そうした費用や手間は不要です。なぜなら、買取業者は事業用に物件を買い取っており、買取後に運用・再販するため、業者自ら物件にリフォームなどを施すことを前提としているためです。

買取業者への売却に1つデメリットがあるとすれば、買取価格は市場価格より安くなってしまうことです。買取業者が行うリフォーム費用などが差し引かれるためです。しかし、浸水した不動産や、浸水しやすい不動産は、仲介で一般の個人に売る場合でも、先述した通り、売却価格は安くなってしまいます。

売却価格が安くなるという点が同じなのであれば、確実に売却できて、費用も手間もかからない買取業者に依頼する方が賢いでしょう。

また、先述した売主の契約不適合責任についても、買取業者への売却であれば問われることはありません。買取業者は、手を加えることが前提であるため、浸水した事実や浸水のしやすさは気にしないためです。

弊社Albalinkは浸水など問題を抱えた訳アリ物件専門の買取業者であり、契約不適合責任をつけずに買い取らせていただくことができます。売却後まで、売却した不動産のことで悩みたくない方は、弊社にご依頼ください。

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なお、仲介と買取の違いをより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】
不動産売却における仲介と買取の違い、仲介と買取が向いている不動産の特徴を解説します。この記事を読むと不動産の売却時に仲介と買取のどちらがよいのかを適切に選択できるようになり、不動産売却を成功に導けます。

買取業者に売却するなら専門の業者を選ぶ

前節で浸水した不動産、浸水しやすい不動産を費用や手間をかけず確実に売却するのであれば、買取業者に売却するのが良いとお伝えしました。しかし、一言で買取業者といっても、業者によって何を専門に買い取っているかは異なります。弊社のように訳アリ物件が専門の業者もいれば、マンションの買取が専門の業者もいます。

もし専門外の買取業者に依頼してしまうと、買取を拒否されたり、買取価格が安くなってしまいます。専門外の不動産に関しては、買取後の活用ノウハウがないためです。

浸水した不動産や、浸水しやすい不動産を売却するためには、問題をかかえた訳あり物件を専門としている買取業者に依頼しましょう。専門の買取業者であれば訳アリ物件を活用するノウハウに長けているため、高額で買い取ってくれる可能性があるためです。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として年間600件を超える買取実績(※)があります。下記のような残置物の山でゴミ屋敷のようになった空き家なども買い取ってきました。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

参照元:Albalink(買取実績)

浸水した不動産や、浸水しやすい不動産を手早く売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご依頼ください(買取査定を利用したからといって、その後、無理に買取りの営業をかけるといったことはございませんので、ご安心ください)

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まとめ

今回は浸水被害を受けた不動産や、浸水しやすい不動産の売却方法と、売却する際の注意点などを解説しました。

記事でもお伝えしたように、浸水被害を受けた不動産を一般の個人に売却するためには、費用や手間がかかります。浸水しやすい不動産も、通常の不動産より売却するハードルは高くなります。

ですから、こうした訳アリ物件を売却するなら、専門の不動産買取業者に売却するのが一番です。専門の買取業者に依頼すれば、売却のための手間も費用もかかりません

なぜなら、不動産買取業者は、買取後に再販・運用するためにリフォームなどを施すことを前提としているため、現状のままで買い取ってくれるからです。

しかも、浸水した不動産など、訳アリ物件を専門に扱う買取業者であれば、訳アリ物件の活用ノウハウが豊富なため、他の買取業者より高値で買い取ってもらえる可能性があります。

弊社はまさに訳アリ物件の買取一筋の買取業者です。事故物件や、ゴミ屋敷のようになってしまった空き家など、問題を抱えた不動産を年間600件以上(※)買い取っています。訳アリ物件を買取、再生させる専門の買取業者として、フジテレビの「newsイット!」でも紹介されました。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

参照元:Albalinkのメディア紹介事例

家が浸水被害を受けて、「リフォーム費用もないし、もう売却できない」と諦めている方や、浸水しやすい地域に建つ不動産を、浸水被害を受ける前に売却してしまいたい方は、ぜひ一度下記のリンクから、Albalinkの買取査定ご利用ください。

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浸水した家や土地の売却に関する質問

ハザードマップに載っている土地は売れないのですか
ハザードマップに載っているからといって売れないということはありません。ただし、過去に浸水被害を受けている場合や、浸水被害を受ける確率が高い場合は売却価格が下がる可能性があります。また、ハザードマップに記載されていること(浸水想定区域であること)と、もし浸水被害を受けたことがあるならその事実は売却の際に買主に告知しなくてはいけません。
津波被害を受けた土地は売れないのですか
津波被害を受けて浸水被害を受け土地や家を売却する際は、地盤調査を行いましょう。また家が浸水被害がを受け、床上浸水した場合は、リフォーム費用が高額になることが多いので、解体して売るのも1つの手です。ただしその場合も解体費用がかかるため、不動産買取業者に現状のまま買い取ってもらうのが一番得です。不動産買取業者への売却については、記事でも解説していますので、ご確認ください。
浸水した家に住むことはできますか
床下浸水程度であれば、修繕すれば住むことができるかもしれません。しかし、床上浸水してしまうと、住むためには大規模なリフォームが必要になり、リフォーム費用も高額になります。ですから、その場合は、解体して土地だけにして売却するか、不動産買取業者に買い取ってもらうことも検討してみてください。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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