2025年 建築基準法改正でリフォームは困難に?影響をわかりやすく解説

2025年の建築基準法改正でリフォームはどうなる?4号特例も解説 その他

2025年4月の建築基準法改正により、リフォーム工事は費用や工期の面で大きな影響を受ける可能性があります。
さらに、これまで可能だった工事も制限され、希望するリフォームが実現しにくくなることも考えられます。

これからリフォームを計画する方は、トラブルを避けるために、所有する建物や工事内容が改正された基準に当てはまるか、早急に確認しておくことをおすすめします。

今回の記事では、建築基準法改正後のリフォームに関する以下の内容をお伝えします。

この記事を読むことで、予定しているリフォームにどのような影響があるかを把握することができます。

もし、希望するリフォームが難しいようなら、対象の建物を売却して住み替え資金にあてることも検討してみましょう。

弊社アルバリンクは、全国の不動産を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

不動産買取業者としては数少ない上場企業であり、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「スムーズに売却できた」など、感謝の言葉を多数いただいております。

無料相談・無料査定は随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

>>【法改正でリフォームできない家を高額売却!】無料で買取査定を依頼

問題を抱えた訳あり不動産の売却は「訳あり物件買取ナビ」へ!

問題を抱えたお困り不動産でも高額で売れる!

無料でお困り物件の高額査定を試す

Step1
Step2
Step3
Step4

Warning: file_get_contents(https://albalink.co.jp/realestate/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/albalink.co.jp/public_html/realestate/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 101

建築基準法改正によってリフォームが受ける影響

2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が大幅に縮小され、リフォームの費用や工期に大きな影響が出る可能性があります。

4号特例とは、2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の「4号建築物」を対象に、建築確認申請の一部審査を省略する制度です。
リフォームでは、これに該当すれば建築確認申請そのものが不要でした。

建築確認申請
新築工事・大規模なリフォームを行う前に、法律・条例に適合しているか行政が確認する手続き

しかし改正後は、省略対象が「平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建物」に大きく縮小されています。
その結果、大規模なリフォームは建築確認申請が必要となり、審査の手間や準備に時間がかかることから、費用の増加や工期の遅れが懸念されています。

さらに、申請が必要な建物の対象が広がったことで、「再建築不可物件」のリフォームが難しくなるという新たな課題も生まれています。

2025年の建築基準法改正のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

2025年の建築基準法改正のポイント6選!変更点をわかりやすく解説
2025年の建築基準法改正により、従来行えたはずのリフォームが不可となる可能性があります。本記事では、2025年に建築基準法が改正される理由・建築基準法改正のポイント6選・2025年の建築基準法改正によるメリットとデメリットを解説します。

 

「新2号建築物」に該当するとリフォームでも申請が必要

従来の4号建築物は実質的に廃止され、「新2号建築物」「新3号建築物」という区分が新設されました。

区分 規模 該当する工事
1号建築物 200㎡以上の特殊建築物
(学校、病院、劇場など)
・建築(新築・増築・改築・ 移転)
・大規模の修繕・大規模の模様替
・特殊建築物への用途変更
新2号建築物 2階建て以上、または延べ面積200㎡超 ・建築(新築・増築・改築・ 移転)
・大規模の修繕・大規模の模様替
新3号建築物 1階建て、かつ延べ面積200㎡以下 ・建築(新築・増築・改築・ 移転)

参照元:改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅等の確認申請・審査マニュアル

このうち、多くの住宅で該当する可能性が高いのが新2号建築物です。
対象は「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」の建物で、該当すると大規模なリフォーム工事を行う際に、建築確認申請が必要になります。

従来は木造のみが対象でしたが、改正により鉄骨造やコンクリート造の建物も含まれている点にも注意が必要です。

一方、新3号建築物(1階建てかつ延べ面積200㎡以下の建物)は、従来通りリフォームの建築確認申請は不要です。

リフォームを検討している方は、まず所有する建物が新2号建築物か新3号建築物かを確認しましょう。

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

引用元:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

 

建築確認申請の対象になる「大規模リフォーム」とは

今回の改正では、「新2号建築物」に分類される建物(2階建て、または延べ床面積が200㎡〔約60坪〕超える建物)に大規模なリフォームを行う際は、建築確認申請を行うことが定められました。

ここでいう「大規模なリフォーム」とは、法律で定められた「大規模の修繕」や「大規模の模様替」を指しています。

・「大規模」とは
 建物の主要な骨組み部分(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1/2以上に手を加える規模の工事をいいます。

・「修繕」とは
 老朽化などで性能や品質が落ちた部分を、これまでとほぼ同じ場所・形・大きさ・材料で作り変え、元の性能を取り戻す工事です。

・「模様替」とは
 建物の一部を、異なる材料や仕様を使って造り替え、性能や品質を回復させる工事です。

このような工事を行う場合は、事前に建築確認申請が必要となり、法律や条例に適合していなければ着工することができません。

 

大規模リフォームに該当する工事・該当しない工事

ここからは、どのような工事が申請が必要な「大規模リフォーム」にあたるのか、逆に該当しない工事はどれなのかを、以下のリフォームにおいて解説します。

基本の考え方は、表面の材料だけでなく内側の骨組みにも手を加え、かつ全体の1/2以上に及ぶ工事が大規模リフォームに該当し、建築確認申請が必要になります。

 

屋根の葺き替え

屋根の葺き替えは、古い屋根材を取り外し新しい屋根材に交換する工事です。

屋根の表面だけでなく、その内側の骨組みまで工事を行い、さらに施工範囲が屋根全体の1/2を超える場合は、大規模リフォームにあたり建築確認申請が必要です。

一方で、屋根材のみの交換や塗装で済む場合は、大規模リフォームには該当せず、申請は不要です。

 

外壁の張り替え

外壁を張り替える場合に、骨組みを含めて工事を行い、その範囲が外壁全体の1/2を超えると大規模リフォームに該当します。

また、構造部分に触れなくても、外壁をすべて張り替える工事は大規模リフォーム扱いとなり、申請が必要です。

ただし、外壁材の部分的な張り替え、既存の外壁に新しい外装材を重ねる工事、外壁の塗装などは大規模リフォームに含まれず、申請は不要です。

 

床の張り替え

床の張り替えでは、表面の床材だけでなくその下の合板や骨組みまでやり直し、施工範囲が床面積の1/2以上に及ぶ場合は、大規模リフォームとなり建築確認申請が必要です。

一方で、床材だけの張り替えや、既存の床の上に新しい床材を重ねるリフォームは、大規模リフォームにあたらず申請不要です。

 

キッチンやトイレの交換など

キッチン、トイレ、浴室などの水回り設備の交換工事や、バリアフリー化のための手すり・スロープ設置といった工事は、これまで通り建築確認申請は不要です。

 

建築確認申請が必要な工事 建築確認申請が不要な工事
屋根の葺き替え ・屋根材に加え内側の骨組みも1/2以上手を加える工事 ・屋根材のみ交換する工事
・屋根材の塗装工事
外壁の張り替え ・外壁材に加え内側の骨組みも1/2以上手を加える工事
・骨組みに手を加えなくても外壁材を建物全面で張り替える工事
・部分的な外壁材のみの張り替え工事
・既存の外壁材の上に新たな外壁材を被せる工事
・外壁の塗装工事
床の張り替え ・床材に加えその下の合板や骨組みを1/2以上手を加える工事 ・床材のみ交換する工事
・既存の床材の上に新たな床材を被せる工事
その他工事 ・キッチン、トイレ、浴室など水回りの交換
・手すりの設置
・スロープ設置

 

再建築不可物件のリフォームは難しくなる

2025年4月からは、建て替えができない「再建築不可物件」はリフォームが難しくなります。

再建築不可物件とは、建築基準法の「接道義務」(幅4m以上の道路に敷地が2m以上接すること)を満たさない建物のことです。
法律の条件を欠いているため、建築確認申請をしても大規模リフォームは認められません。

再建築不可物件

これまでは、建て替えができなくても建築確認申請が不要な範囲でリフォームし、老朽化に対応してきました。
ところが2025年4月以降は、木造2階建てや延べ床面積200㎡超の建物で行う大規模リフォームは、建築確認申請が必要になりました。

その結果、申請自体ができない再建築不可物件では、屋根や外壁の大規模リフォームが不可能になったのです。

再建築不可物件は、接道義務などの法律を満たさない限り、老朽化した建物を大規模リフォームで直せないという厳しい状況になっています。

 

法改正で困難になったその他のリフォーム

再建築不可物件の他にも、法改正によって大規模リフォームの建築確認申請が必要になったことから、難しくなったリフォームがあります。

ここでは「違法建築物」と「既存不適格建物」という2つのケースを紹介します。

 

違法建築物のリフォーム

建築基準法に違反して建てられた違法建築物は、これまでも制約がありましたが、改正後はさらに厳しくなります。

大規模リフォームを行う場合は、建築確認申請が必要となったため、そもそも違法状態の建物は申請が通りません。

一定規模以上のリフォーム工事を行うには、まず建物の違法状態を解消する必要があります。

 

既存不適格建物のリフォーム

「既存不適格建物」とは、建築当時は合法でも、その後の法改正や条例変更で現在の基準に合わなくなった建物のことです。
この既存不適格建物は、そのまま使用している限り違法建築物ではありません。

しかし、申請が必要な大規模リフォームを行う際には、建物を現行基準に合わせる「是正」が求められることがあります。

特に古い建物では該当するケースが多いため、事前に既存不適格かどうかを建築会社に確認しておくとよいでしょう。

 

改正後のリフォームで注意したい2つのポイント

2025年の建築基準法改正以降にリフォームする際は、以下の2つのポイントに注意してください。

 

費用が割高になる

法改正後のリフォームで注意したいポイントの一つは、費用が高くなりやすいことです。

改正により、省エネ基準への適合が求められるケースが増え、材料費の上昇が予想されます。加えて、これまで4号特例で省略されていた構造関連書類の作成も必要となり、業者の負担増による費用アップも懸念されます。

老朽化対策などで大規模リフォームを検討している方は、あらかじめ余裕を持った予算を確保しておくことが大切です。

もし「費用の捻出が難しい」と感じる場合は、住宅を売却して住み替えるのも選択肢の一つです。

弊社アルバリンクでは、全国の不動産を買い取っている専門の不動産買取業者です。
老朽化が進行している・耐震対策ができていないなどの家も積極的に扱っており、各市区町村との空き家問題の解決に向けた社会貢献活動にも積極的に参画しております。

不動産の無料査定は随時受付中ですので、お気軽にご相談ください。

>>【法改正でリフォームできない家を高額売却!】簡単査定はこちら

 

工事の期間が長くなる

もう一つの注意したいポイントは、工事の期間が長くなることです。

新2号建築物では審査が厳格化され、建築会社による書類作成や行政の確認に時間がかかるようになりました。
そのため、施工開始までの準備期間が延びやすくなっています。

さらに、専門的な書類作成に対応できない業者も増えることが予想され、リフォーム計画が進みにくくなるケースもあります。

「早く住み替えたいのに希望するリフォームができない」とお悩みの方は、弊社アルバリンクへご相談ください。

過去にはフジテレビ「newsイット!」でも紹介されました。
さらに、担当者のスピード対応と高額査定で、多くのお客様からご評価いただいております。

イットで紹介されました

>>【法改正でリフォームできない家を高額売却!】簡単査定はこちら

 

「4号建築物」の特例が縮小された理由

2025年4月の改正により、4号建築物の特例対象になる範囲が大幅に縮小されました。

その背景には、「省エネ基準の適合義務化」と「木造住宅の耐震性強化」という2つの目的があります。

ここでは、それぞれの理由について解説します。

 

省エネ基準への適合

今回の改正以降、すべての新築住宅や増改築部分が、省エネ基準への適合を義務づけられました。

日本では、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする「カーボンニュートラル」を目指しています。
その一環として、建築基準法における省エネ関連の条件が厳格化されたかたちです。

これを確実にチェックするために、建築確認申請での4号特例も縮小されました。

 

木造住宅の倒壊防止

2016年の熊本地震では震度7の揺れが2度発生し、住宅の全壊が8,273棟、半壊が31,052棟、一部損壊が141,162棟と甚大な被害が発生しました。
さらに、2024年には能登半島地震も発生し、今後も大地震が起きる可能性が指摘されています。

こうした背景から、多くの住宅が該当する「木造2階建てや、延べ面積200㎡以上の建物」について、構造の安全性をより確実にする目的から建築確認申請の審査除外対象が縮小されたのです。

 

まとめ

2025年4月の建築基準法改正により、新2号建築物に分類される住宅は建築確認申請における審査省略の対象外となりました。
そのため、リフォーム工事の費用と工期の増加や、従来は可能だったリフォームが制限されるといった影響が出てきています。

このような状況では、無理にリフォームを行うのではなく、家を売却して住み替えるのも有効な選択肢です。
売却を選べば、希望に合わないリフォームに大切な資金を使わずに済みます。

弊社アルバリンクは、全国の不動産を買い取っている不動産買取業者です。

独自の運用・再販システムを構築しているため、どのような不動産もできる限りの高額買取に対応できます。
無料相談を365日受け付けておりますので、希望するリフォームができず悩んでおられる方はお気軽にご相談ください。
お客様のご不安が取り除けるよう、弊社スタッフが丁寧に対応することをお約束します。

>>【法改正でリフォームできない家を高額売却!】簡単査定はこちら

「2025年 建築基準法改正とリフォーム」に関するよくある質問

小規模なリフォーム(キッチン・浴室の改修など)でも確認申請が必要になりますか?
いいえ。キッチンや浴室、トイレなど水回りの改修といったリフォームでは建築確認申請は不要です。 確認申請が必要になるのは、屋根・外壁・床などで、骨組みまで含めて全体の1/2以上を工事するような「大規模リフォーム」の場合です。
法改正でリフォーム費用はどれくらい増える可能性がありますか?
改正により建築確認申請が必要になると、工事費用以外に設計費・構造計算費・工期延長に伴う追加費用が発生する可能性があります。 おおよその目安は以下のとおりです。 ・追加設計費:10万~30万円前後 ・構造計算費:20万~50万円前後(建物規模や工事内容によって変動) ・工期延長による人件費・諸経費:数十万円程度
リフォームが困難になった建物は売るのが難しいですか?
一般的な市場では、リフォームが難しい物件は、買い手が見つかりにくく売却が難航しがちです。 しかし、不動産買取専門業者であれば再販や活用のノウハウを持っているため、積極的に買い取っています。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    「個人情報の取扱いについて」に同意いただける場合は、
    ボックスにチェックを入れて送信してください。

    同意する

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    その他
    訳あり物件買取ナビ by AlbaLink
    売れない不動産の高額査定を試してみる