不動産が差し押さえられると原則自由な売却処分ができなくなる
不動産が差し押さえられると、差し押さえられた原則として、自由に不動産を売却できなくなります。以下で、具体例を挙げながら説明します。
そもそも差し押さえとは
「差し押さえ」とはどのような制度なのかを確認してみましょう。
住宅ローンや金銭の借り入れなどの借金を債務者が返済できなくなった場合、債権者はどうにかして回収しようと試みます。
滞納状態が一定期間放置された場合、債権者は債務者の保有している財産を差し押さえ、競売で強制的に金銭に換えるなどの方法で、債権の全部または一部の回収を目指します。
また、預貯金や債務者の勤務先から受け取る給料(=給料債権)、美術品などの動産が差し押さえの対象となることもありますが、預貯金、給料債権は不動産よりも手続きが簡便であるためよく利用されます。
一般的に差し押さえといった場合、滞納されるとすぐに債権者が家にやってきて家財道具に紙を貼って・・のようなイメージを持たれていることも多いでしょう。
しかし、担保(抵当権や根抵当権)を取っていない一般的な金銭債権の場合、滞納があったからといっていきなり差し押さえてよいわけではありません。
まずは「支払督促」「訴訟」といった方法で自らの債権を認めてもらい、「債務名義」とよばれる、差し押さえの根拠となる書面を取らなくてはなりません。
金銭や有価証券(株式など)のように同量・同質のものであれば代えが利くような物を給付させる性質の請求において、債権者の申立てにより、その内容を詳しく審査することなしに裁判所書記官が『支払督促』という命令を債務者に出して支払いを促す手続き
参照元:裁判所|支払督促
ただし、住宅ローンの場合は借入時に購入した物件に「抵当権」を設定しているため話が別で、すみやかに金融機関から差し押さえられてしまうことも考えられます。
不動産が差し押さえられた場合には、所有者にどんな影響があるのでしょうか。
債権者が裁判所に差し押さえの申立てを行うと、差押登記が登記簿に記入されます。
登記簿は下記のイメージになります。
差し押さえが入った状態の不動産は、所有者による自由な処分が制限されます。
厳密に言うなら「売買すること自体は可能で所有権移転登記も可能。しかし、差し押さえを受けた所有者から買い受けた人は、のちのち競売により買い受けた人の所有権には対抗できない(=負ける)」ということです。
下図を見ながら具体的にイメージしてみましょう。以下のような流れになります。
- Aに対してBが差し押さえを行い、差押の登記が入った。
- 差し押さえを無視してAはCに不動産を売却した。
- Bは競売(下図では役所が行うため公売、後述)して、Dが購入した。
- Dの購入時にBの差押登記とCの所有権登記が消される。
Bの差押登記は差し押さえ手続きの役目を果たし終えたことに基づく抹消ですが、Cの所有権は差し押さえに対抗できない(=法的に勝てない)ことによって抹消されるものです。
ただ、差し押さえが入った場合、上記のAのような人は決して打つ手がないわけではなく、「任意売却」により売却することが可能となる場合があります。
任意売却についての詳細は下に解説します。
なお、 差し押さえられた不動産の任意売却については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
不動産が差し押さえられる主な原因
不動産が差し押さえられる原因について上でも触れましたが、さらに詳しく見てみましょう。
住宅ローンの滞納による金融機関からの差し押さえ
住宅ローンを滞納した場合に、金融機関からの差し押さえはどのように行われるのでしょうか。
住宅ローンの融資を受ける際には、金融機関は必ず債権回収できない場合に備えて「担保(借金のカタ、抵当権)」を取ります。
住宅ローンの貸付を行う金融機関は、その多くが債権回収不能になった時の処理のため「保証会社」を抱えています。
債務者は住宅ローンを利用するにあたって保証会社と「保証委託契約(私が返済できなかったら代位弁済※してください、という契約)」を締結することを求められます。
債権者、債務者以外の第三者が債務者に代わって債権者に弁済すること
金融機関による差はあるものの、平均して滞納から3カ月程度経過しても債務者からの「リスケジュール(返済計画見直し)の相談」や「弁済」がない場合に、保証会社は代位弁済を実行します。
代位弁済がされると金融機関は債権を回収できるわけですが、債務者にとってはそれで終わりではありません。
借入先だった金融機関に代わり「保証会社」が債権者になり、その後「求償権行使」、つまり保証会社は債務者に対して自社への返済を行うよう求めます。
この段階までくるともはや住宅ローンは住宅ローンとしての性質を失っており、「一括での返済」を求められることになります(=期限の利益喪失)。
その後、なお債務者からの弁済等のアクションがなければ、保証会社は不動産を差し押さえて競売するという流れになります。
上記のような、抵当権などの担保権を持つ債権者が行う競売を「担保不動産競売」とよびます。
その他の負債の滞納による債権者からの差し押さえ
住宅ローン以外の負債を滞納した場合、債権者からの差し押さえはどのように行われるのでしょうか。
上に解説したように、住宅ローンのように担保を設定している債権者「以外」の債権者(=一般債権者とよびます)は、いきなり差し押さえを行うことは許されていません。
債権者は、「支払督促」や「訴訟」といった方法で自己の債権を認めてもらい、「債務名義」とよばれる勝訴判決等の書面を獲得し、債務名義に基づいて差し押さえを実行します。
参照元:民事執行法第22条(債務名義)
その後は競売となり、以降の手続きの流れは担保権を持つ債権者とほぼ同じになりますが、一般債権者による競売を「強制競売」とよびます。
税金などの滞納による国や自治体からの差し押さえ
民間の債権者による差し押さえの他には、国や地方自治体による差し押さえがあります(=滞納処分)。
例えば税金や社会保険料などの公的支払いを怠った場合には、国や地方自治体が債務者の財産を差し押さえ、「公売(民間で言うところの競売にあたるもの)」により現金化します。
公的機関の差し押さえは民間とは異なる法体系を根拠としていますので、若干差し押さえが実行されるまでの流れが異なります。
大まかな流れとしては
- 納税通知書送付
- 滞納があれば催告
- 財産調査後に差し押さえ
- 公売による換価処分(お金に換える)
つまり、民間の一般債権者のように訴訟等を行わなくてよいため、いきなり差し押さえられてしまう場合があるということに注意が必要です。
参照元:国税庁|公売のしおり
不動産の税金の代表といえば固定資産税ですが、固定資産税を滞納してしまった場合の売却方法については、以下の記事を参考にしてみてください。
差し押さえられた不動産は競売か公売にかけられる
差し押さえられた不動産は、その後競売か公売にかけられ、換価(=お金に換える)されます。
上記で触れたように住宅ローンや一般の貸金債権などに基づいて差し押さえが行われた後は「競売」といって、裁判所が主催して行われます。
税金や社会保険料などに基づいて差し押さえが行われた後は「公売」といって、国や地方自治体が主催して行われます。
競売や公売では一般に仲介業者を通じて売買される価格(=市場相場)に対して半額~7割程度の価格で落札されることが多くなります。
競売により売却される物件がなぜ安い価格になるのかには、以下のような理由があります。
- 買受希望者が物件を事前に内覧することが不可能
- 引き渡された物件に瑕疵(キズ、不具合)があっても一般の売買と同様の『契約不適合責任』を問えない
内覧不可能という点については、その代わりになる制度として「三点セット」とよばれる、物件に関しての資料を買受希望者が閲覧できるというものがあります。
三点セットとは
(1)土地の現況地目,建物の種類・構造など不動産の現在の状況のほか,不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され,不動産の写真などが添付された現況調査報告書
(2)競売物件の周辺の環境や評価額が記載され,不動産の図面などが添付された評価書
(3)競売後もそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された物件明細書
のそれぞれの写しを1冊のファイルにしたもので、各地方裁判所に閲覧できるよう備え置いたものです。競売物件の買受けのために重要な内容が記載されていますから、その内容をよく理解して吟味する必要があります。なお、このBITでは3点セットの内容そのものをインターネットで公開し、ダウンロードできるようにしています。
契約不適合責任については以下の条文があります。
民法第562条(買主の追完請求権)
1.引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
つまり、競売では売却したという結果を後から覆さないためにも、「種類」「品質」といった点で代替物の引渡しなどを求めることは不可能ということになります。
上記のように、落札者は一定のリスクを負うことになるため、市場相場よりも安い金額となることが一般的なのです。
なお、契約不適合責任についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
差し押さえられた不動産も「任意売却」で自主的な売却が可能!
差し押さえられた不動産は競売されるのを待つだけではなく、「任意売却」という方法で債務者自ら売ることが可能です。
任意売却とは
任意売却とはどのような制度なのか、概要を確認してみましょう。
住宅ローンを滞納していたり、物件の売却価格よりローン残高が多い場合に、借入先金融機関(銀行など)の許可を得て売却する方法
つまり、売却してもローンを全額返済できない状況になりますが、それでもなお抵当権を消してもらうことになるため、金融機関との交渉が必要になるのです。
売却代金を使ってローンを返済し、諸経費を支出してもなお債務が残ることになるでしょうが、残債務の処理は金融機関や金融機関から債権を譲り受けたサービサー(債権管理会社)との協議で決定します。
競売と比較すると、任意売却では市場相場に近い価格で売買することが可能です。
なお、差し押さえられた不動産における任意売却については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
任意売却の可否は債権者によって異なる
任意売却を認めてもらえるか否かは、債権者によって対応が異なります。
債権者が金融機関の場合は比較的認められやすい
債権者が金融機関であれば、任意売却を認めてもらえることが比較的多いといえます。
その理由として以下の2つが挙げられます。
- 競売申立てには手間や費用がかかり、金融機関にとって負担が大きい
- 任意売却をしてもらうと金融機関側の手間も省け、物件が高く売れる=より多くの債権を回収できる可能性が高まる
金融機関によっては、債務者の財務状況が悪くなると積極的に債務者に対し任意売却をすすめるケースがあります。
債権者が個人の場合は交渉次第で変わる
債権者が個人の場合、交渉をうまく進められるかどうかで対応は変わってきます。
個人の債権者は一般的に金融機関ほど不動産売買について明るくない場合が多く、よって任意売却に関する知識がないことも十分考えられます。
滞納している状態で物件を売却されてしまえば自分がいくら回収できるかがわからないことから、頑として売却を認めないこともあり得ます。
よって、任意売却について詳細に説明できる人から丁寧に話を進め、個人の債権者にも理解、承諾してもらう努力が必要になります。
債権者が国や自治体の場合は不可能に近い
債権者が国や自治体の場合、任意売却を行うのは不可能に近いです。
ただし、自治体によっては、滞納処分等による場合は任意売却に応じてもらえることもあります。また、話し合いにより固定資産税など分割払いに応じてもらえることもあります。
差し押さえられた不動産を任意売却するメリット
差し押さえられた不動産を任意売却することは、競売と比較して多くのメリットがあります。
競売、公売よりも高額で売却できる
上に解説した通り、競売や公売では売却価格が低い場合は市場相場の半額程度になってしまうことがありますが、任意売却であればより市場相場に近い金額での売却が期待できます。
高額での売却が実現すれば、債権者はより多くの金額を回収することができ、よって債務者の任意売却後の返済負担も軽減されます。
プライバシーが守られやすい
競売と比較して、債務者のプライバシーを守ったままで売却することが可能になります。
任意売却は外形上は通常の売却と似たプロセスで行われるため、ご近所の人などから見ても、単なる引っ越しという印象を持たれやすくなります。
競売であれば、物件情報が裁判所の不動産競売物件情報サイト(BIT)に掲載されます。
また、競売を進行する中で必ず行われる工程として、執行官とよばれる裁判所職員が現地調査に訪れます。
執行官以外にも、買い受けを希望する不動産業者が現地を見にやってきて、近隣住民に話を聞きに行ってしまうこともあります。
任意売却であれば上記のような工程を避けて売買することが可能なので、債務者の心理的負担としてはより軽いものとなります。
債権者から引越し費用を出してもらえることがある
任意売却では、スムーズな物件引き渡しのために債権者が債務者の引っ越し費用を10万円~30万円程度補助してくれることもあります。
任意売却とは、あくまでも当事者での話し合いで「債権者がいくらの返済で抵当権を消してくれるか?」を決定するものです。
よって、債権者さえ首を縦に振れば多少の融通が利く手続きといえるのです。
近年では、以前よりも財務状況が悪くなっている銀行もあり、引っ越し費用を渋られてしまうケースもありますが、とりあえず相談してみる価値はあることを知っておきましょう。
競売、公売の場合は、裁判所等が主導する手続きですので事務的に立ち退きが命じられて、引っ越し費用も全額自分で準備しなければならないことになります。
競売手続きが進むと任意売却が不可能になる
任意売却とは上記のように債務者自らが債権者の同意を得て売却する方法ですが、いつまででも売却可能なわけではありません。
競売手続きが一定の段階まで進行すると、もう債権者による競売の取り下げは不可能=任意売却が不可能、という状態になってしまいます。
競売の取り下げの可否は、おおよそ以下の通りです。
- 開札期日の前日までは、債権者の判断のみで可能
- 開札期日以降は、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得て可能
※開札期日・・・入札期間が完了した後、結果を発表する日
ただし、開札期日以前であってもある程度競売手続きが進行してしまうと、もう債権者に頼んでも競売取り下げに応じてくれないこともあります。
よって、任意売却を決意するのは早ければ早いほどよく、住宅ローンを滞納してしまった時点で潔く決断した方が、抵当権者など債権者への協力も求めやすくなります。
なお、任意売却は不動産業者の仲介により通常の売買と似た形で行われますが、一般的な不動産業者に相談する場合、買い手探しや契約、決済などで3ヶ月から半年ほど時間がかかります。
そのような意味でも、早めに不動産業者に相談しておくのが安全といえます。
任意売却の相談なら「専門の不動産買取業者」へ相談
任意売却の相談は専門の不動産買取業者へ相談することをお勧めします。
任意売却は一般の不動産屋では取り扱ってもらえない傾向がある
任意売却の注意点として、一般の不動産業者に相談しても取り扱えないとして断られることが多いということです。
不動産業者は「仲介業務」といって「売主」「買主」のどちらか、あるいは両方の担当となり、売買にまつわる様々な手続きをサポートすることがあります。
また、自社で自ら不動産を買い取っている業者もありますが、一般的に「買取業者」「買取業務」などとよんでいます。
任意売却の仲介業務は通常の仲介とは異なる独特の仕事があり、また不動産業者自らもリスクを負っている取引ともいえますが、リスクの内容は次のとおりです。
金融機関との交渉などのノウハウがない
任意売却においては上記のように、債権者に対して「いくら返済すれば抵当権を抹消してくれるか」などの交渉が必要になるため、前提となる知識、ノウハウがなければ進めることが不可能です。
また、同時に任意売却後の残債務について弁護士を通じ債権者と交渉する必要も出てくるため、円滑に進めるために不動産業者と士業とのネットワークが築かれていることも重要です。
任意売却は売買成立までの確実性が低い
任意売却は、売却が成立しないとそのまま競売となり仲介手数料が入ってこないことがあります。
一般の売買であれば、買主の住宅ローン承認がおりなかった場合、他の銀行に切り替えて再度ローン承認を待つという対応も可能です。
しかし、上記のとおり債権者が競売を取り下げるリミットは決まっています。
買主側の理由で売買成立日が遅れてしまうと、もう競売を止められない時期になっている=任意売却を諦めざるを得ないことになる危険があります。
不動産業者としては途中まで仕事をしたのに丸々無駄になってしまうわけですから、やはり任意売却に手を出したくないと考えることも無理はありません。
専門の不動産買取業者は任意売却に強い
上記に挙げた理由から、普通の不動産業者は任意売却を取り扱うことを避ける傾向がありますが、任意売却による仲介や不動産買取を専門とする不動産業者であれば、知識、経験を蓄積しているため信頼して任せることが可能です。
一般の人に売却する場合に比べて、不動産買取業者に売却する場合は売買成立までのスピードも速くなる傾向があります。
専門の不動産業者であれば売却物件が有する条件により、どのくらいの価格で買い取ることが可能なのか、リスクとなる点はどこなのかの判断を速やかに行えるからです。
すべての工程が速く進むというのは、競売が開始している、つまり売買成立を急がなければならない状況における任意売却では非常に大きなメリットとなります。
弊社Albalinkも任意売却の買取りに強い専門の不動産買取業者として、年間5,000件以上不動産を査定・600件以上を買取り(※)しております。弊社には不動産の価値を正確に素早く見極めるスタッフが揃っておりますので、無料で査定額を提示させていただくことができます。競売になる前に速やかに不動産を売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。
※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
金融機関との交渉をサポートしてもらえる
金融機関との交渉は、任意売却においては売却の可否を決定する最重要ポイントですが、任意売却専門の不動産業者であれば弁護士とも連携したサポート体制があるので安心です。
具体的には、任意売却をするにあたって各債権者間での売却代金の配分や売却後の残債務の処理方法など、検討、交渉しなければならないことがたくさんあるということです。
住宅ローンを滞納している人の場合、固定資産税の滞納による差し押さえがある、銀行の後順位として消費者金融の抵当権もついているなど、複数の債権者との交渉が必要になるケースも多いものです。
複数の債権者を納得させ抵当権抹消等の承諾をしてもらった上でスムーズに売却を進めることは、法律や実務に通じていないと難しいのは言うまでもありません。
もし、任意売却専門業者であれば買取金額の確定が速く、金融機関としても売却後の残債務金額等の把握がしやすいため任意売却の承諾を出しやすいという事情もあります。
交渉内容の中には法律家でないと許されない代理行為もありますので、必要に応じて司法書士や弁護士との橋渡しを行うことも大切ですが、任意売却を得意としている不動産業者であれば士業とワンストップでの対応も可能です。
なお、先ほどもお伝えしましたが、弊社Albalinkは任意売却に強い専門の不動産買取業者であるため、弁護士と連携しております。そのため、債権者との話し合いも問題なく行えます。不動産の売却だけでなく、債権者との話し合いなども全て含めて任せたい方は、ぜひ弊社にご依頼ください。
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不動産買取の場合は売却成立が確実
繰り返しますが、不動産買取業者の場合は一般から買い手を探す必要がなく、業者が買取価格を決定して金融機関が承諾すれば速やかに売買契約が成立します。
つまり、競売が開始している状況でも競売取り下げに間に合わなくなるという不安を抱く必要がなくなるのです。
なお、弊社Albalinkにお任せいただければ、スピーディーに買取可能です。競売までの期日が迫っていて、速やかに不動産を売却したい方は、ぜひ弊社にご依頼ください。
任意売却を成功させるための4つの手順
競売を避けて任意売却を成功させるために必要な手順とはどのようなものかを確認してみましょう。
任意売却を得意とする不動産買取業者に相談
金銭債務を滞納してしまいそうになったら、任意売却を得意とする不動産買取業者に相談しましょう。
すでに滞納していたり、差押通知が届いた後での相談も可能ですが、できればなるべく早い時期に相談することが望ましいといえます。
対応が早ければ早いほど、金融機関との交渉日程にも余裕が出るからです。
任意売却の相談を行った場合は、不動産買取業者にまず査定書を出してもらいましょう。
査定金額をもとに金融機関に対して返済金額やリスケジュール(返済計画の変更)などの交渉をすることになるからです。
弊社Albalinkは任意売却に強い専門の不動産買取業者です。弊社にご依頼いただけば、無料で査定額をご提示させていただきます。
任意売却をスムーズに進めるためにも、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。
債権者との交渉、任意売却の合意を得る
任意売却においてヤマ場ともいえるプロセスが「債権者に対し、抵当権抹消の条件となる返済金額を交渉し、任意売却の合意を得る」ことです。
不動産業者や提携している弁護士が各債権者への分配案を考えますので、債務者自身が計算などする必要はありませんが、やはりこれから売却する所有者としては基本的なところだけでも知っておくべきでしょう。
任意売却では債権者にどのように分配するかは自由ですが、不動産に複数の抵当権がついている場合、競売でのルールに準じて、基本的には先の順位から優先的に配当することとなります。
ここで大きな問題となりうるのは「複数の抵当権がつけられている場合に、配当を受けられない後順位の抵当権者をどう扱うか」についてです。
本来は配当を受けられない債権者に対し、実務的には「ハンコ代」「担保解除料」などとよばれる金銭を支払って、抵当権抹消に応じてもらいたい旨を打診します。
ただ、難しいのは担保解除料には法的に厳格な決まりがあるわけではないため、交渉次第、ということになり、交渉力により上下する可能性があることです。
どのような金融機関にどの程度の担保解除料が必要になるのか、おおよその目安は次のとおりですが、その不動産の条件、個別事情により変動するためあくまでも参考額となります。
- 一般金融機関、政府系金融機関、サービサー、貸金業者、仮差押 10万円~100万円
- 滞納処分による差押 5万円~30万円
ただ、そもそも配当を受けられない後順位の抵当権者というのは競売になれば一銭ももらえないわけですから、少しでも配当を受けられる任意売却の提案は受け入れてもらえることが多いといえます。
また、売却価格を債権者に提示するにあたり、設定した価格が適正かどうかを客観的な視点からよく検討することも大切です。
金融機関としては、当然ではありますが、競売がされた時の売却価格を想定してその最低水準を超える価格を要求してくることが一般的です。
ただ、やはり抵当権を設定した当初と不動産を取り巻く状況が変化していることもあるため、現状を踏まえた査定を行う必要があります。
具体的には
- すでに競売を申し立てられている状況であれば競売に関する評価書
- 近隣の売買事例
- 直近の路線価や固定資産税評価額など
といった資料を参考にします。
評価書
執行裁判所の選任した評価人(原則として不動産鑑定士を選任しています。)が、その物件の価格評価とその算出過程などについて記載した書類です。評価書には、不動産の評価額、周囲の環境の概要等が記載されており、不動産の図面等が添付されています。これらを見れば、算出された評価額の理由、不動産の現況と、それをめぐる公法上の規制等法律関係のあらましが分かるようになっています。
そして、売却後に残る債務の返済計画についての交渉があります。
担保となっている物件を売却してもなお返済しきれていない債務は「無担保の債務」として返済義務が残りますが、現実的に残債務全額の返済が難しいこともしばしばあります。
債権者である銀行または保証会社が売却後に債権をサービサーに譲渡し、サービサーにより残債務額が大幅にカットされることも珍しくありません。
もともとサービサーは債権額の5%など、非常に低い金額で元の債権者から債権を買っていることが多く、そのため残債務をカットしてもそれなりに利益が出るようになっています。
ただ、どの程度まで残債務カットが可能か、分割払いは何回まで認められるかなどについては交渉力が必要ですので、不動産会社の紹介してくれた弁護士が代理してくれることが一般的です。
不動産業者と売買契約を締結する
不動産買取業者により購入される場合は不動産業者と所有者の間で売買契約を締結します。
任意売却特有の事項(動産を物件内に残置させた状態で売買するなど)があれば、特約事項の欄に記入されます。
決済&残債務の返済
所有者(=債務者、売主)、買主、債権者、仲介業者などの関係者が日を決めて集合し、手付金を除く残代金を決済します。
任意売却では決済直前まで特に気をつけなければならない点があります。
- 登記必要書類を各当事者が確実に調える(司法書士が書類の指示を事前に出します)
- 固定資産税の滞納など、債権者の存在を見落としていないかどうかをよく検討する
「1」については、決済当日に所有権移転登記、抵当権抹消登記が確実に行えるようにするためです。「2」については、事前に把握されていなかった債権者(特に国や市町村)による差押えや仮差押えが決済直前になって入る危険性があるためです。
所有者としては不動産仲介業者との連絡を緊密に行い、指示されたことをきちんと守ることが滞りなく任意売却を終えるために大切なことです。
まとめ
今回は差し押さえられた不動産の売却方法についてお伝えしました。
記事でお伝えしたように、不動産は差し押さえられると、原則として自由に売買ができなくなってしまいます。ただし、債権者が認めれば「任意売却」という方法で、所有者自ら売却することができます。
しかし、任意売却は債権者との話し合いなど、通常の不動産売買とは異なるノウハウや知識が必要となります。そのため、一般的な不動産会社では対応できないことが多くあります。ですから、任意売却をする場合は、任意売却に強い専門の不動産買取業者になるべく早めに相談することをお勧めします。
なぜなら、任意売却に強い不動産買取業者であれば、競売までの期日が迫っている不動産でも時間をかけず速やかに買い取ってもらえるためです。また、専門の不動産買取業者は、弁護士などと連携していることが多いため、債権者との話し合いにも対応できます。
弊社Albalinkもまさに任意売却に強い専門の不動産買取業者であり、弁護士とも連携しております。差し押さえられた不動産や、差し押さえられる恐れがある不動産の売却をお考えの方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。「不動産の差し押さえ」という頭の痛い問題を一歩でも解決に向かわせるため、なるべく速やかに、精一杯の高値で買い取らせていただきます。