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アパートが事故物件になった時の対応4選と超絶賢い活用方法

事故物件

入居者が亡くなっているのを発見して、まず何から始めればいいかすらもわからなくて頭を悩ませていませんか。

アパート内で入居者が亡くなったときは、まず最初に警察と亡くなった入居者の保証人に連絡します。

「死因によってその後の対応が変わってくるので、きちんと死因を捜査してもらう必要がある」や「保証人や遺族に入居者が亡くなったことを報告し、損害賠償や未払いの家賃などについて話し合わなければいけない」などの理由があるからです。

また、事故物件になったアパートは家賃相場から2~3割減額しないと借り手がつかないのが現実です。

ですので、記事内で詳しく解説してますが、遺族に対して損害賠償を請求できたとしても、アパート経営が赤字になる恐れがあります。

ですが、安心してください。この記事は以下の内容について解説するので、入居者が亡くなった後に遺族と損害賠償について話し合うなどの対応をせず、現状のまま可能な限り高い金額で売却できます。

  • 人が亡くなったアパートが必ず事故物件になるとは限らない
  • 事故物件に該当するアパートを賃貸・売却するときは告知義務が発生する
  • アパートが事故物件になったとき、大家がとるべき対応4選
  • アパートが事故物件になったときの損害賠償請求できるかは死因次第
  • 事故物件は家賃相場から2~3割安くなる
  • 事故物件になったアパートは現状のまま売却するのが最適

入居者が亡くなった後は警察や保証人への連絡のほかに、数十万円程度の高額な費用をかけて部屋を掃除しないといけません。

また、高額な費用をかけて部屋を掃除しても必ず借り手が見つかるわけではありません。加えて、人が亡くなったアパートに住むのが嫌になった他の入居者が退去する可能性も否めません。

ですので、現状のまま不動産買取業者に買い取ってもらうほうが最終的に手元に残るお金も多くなる可能性があります。

ちなみに弊社アルバリンクは事故物件を専門にしている不動産買取業者です。

事故物件などの訳あり物件を年間200件以上買い取っている実績をもとに、事故物件を積極的に買い取ることができます。

相談したら絶対に売却しないといけないわけではないので、ぜひ気軽にご相談ください。

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目次
  1. 人が亡くなったアパートが必ず事故物件になるとは限らない
    1. 人の死の告知に関するガイドラインをもとにした事故物件の判断基準を解説
      1. 自殺や他殺が発生した物件
      2. 特殊清掃が必要なほど建物が傷んだ物件
  2. 事故物件に該当するアパートを賃貸・売却するときは告知義務が発生する
    1. 告知義務が発生する期間は賃貸と売買によって異なる
      1. 事故物件を賃貸に出すときの告知義務の期間は原則3年間
      2. 事故物件を売買するときの告知義務は永遠になくならない
    2. アパート・マンション共用部での死も告知が必要
    3. 告知義務を怠ると損害賠償や契約の解除を請求されるリスクがある
  3. アパートが事故物件になったとき、大家がとるべき対応4選
    1. 警察に連絡
    2. 入居者の親族や連帯保証人に連絡
    3. 特殊清掃や原状回復をおこなう
    4. 事故物件を貸し出すときは入居希望者に告知義務怠らない
  4. アパートが事故物件になった時に損害賠償請求できるかは死因次第
    1. 死因が自殺の場合は損害賠償を請求できる
      1. 家賃減額に伴う損害は、遺族に対して賠償請求できる
    2. 死因が他殺や孤独死・病死の場合は損害賠償を請求できない
  5. 事故物件は家賃相場から2~3割安くなる
  6. 事故物件になったアパートは現状のまま売却するのが最適
    1. 賃貸に出しても借り手が見つからない可能性がある
    2. 事故物件になったアパートは他の賃貸オーナーに売却するのが不可能に近い
    3. 事故物件専門の買取業者なら適正価格で事故物件を買い取ってくれる
      1. 専門の買取業者に依頼すれば最短数日で売却できる
      2. 特殊清掃やリフォームは不要
      3. 契約不適合責任を免責して売却できる
  7.  まとめ

人が亡くなったアパートが必ず事故物件になるとは限らない

そもそも、人が亡くなったアパートが、必ず事故物件になるわけではありません。

詳しくは下記で解説しますが、買主(借主)が心理的抵抗感を抱かない物件は、事故物件に該当しないからです。

また、心理的抵抗感を抱かせる物件は売却(賃貸)するときに買主(借主)に対して「アパート内で人が亡くなった事実」を告知しないといけません。

ただ、これまで「事故物件に該当するか否か」の明確な判断基準がなかったので、売主に「アパート内で人が亡くなった事実」を告知するのが不動産会社によってまちまちでした。

そのため国土交通省は2021年10月「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定して、人の死が生じた不動産取引について、売主(貸主)が買主(借主)に「事故物件」として告知が必要なケースを明確にしました。

人の死の告知に関するガイドラインをもとにした事故物件の判断基準を解説

買主(借主)が心理的抵抗感を抱く物件は「心理的瑕疵物件」と呼ばれ、人の死にまつわる心理的瑕疵がある物件を「事故物件」と呼びます。

また、心理的抵抗感を買主(借主)が抱くかは、主観的な要素であるうえに人によって異なるので、国土交通省のガイドラインで明確な判断基準を設けました。

以下の表に事故物件に該当するケースとしないケースを記載しました。

事故物件に該当するケース
・殺人や自殺が発生した物件
・遺体の発見が遅れて特殊清掃が行われるほど建物が傷んだ物件
・日常生活において通常使用する集合住宅の共用部分で人が亡くなった物件
事故物件に該当しないケース
・自然死や日常生活における不慮の死(老衰、持病による病死、転倒事故、誤嚥など)
・(賃貸借取引において)殺人や自殺、特殊清掃がおこなわれた自然死が発生した日から、おおむね3年が経過
・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で人が亡くなった物件

自殺や他殺が発生した物件

「殺人事件などの他殺」や「首つりなどの自殺」が原因で人が亡くなったアパートは、事故物件に該当します。

買主(借主)が物件を契約するときの判断に、重大な影響を与える可能性が高いからです。

このように、売買(賃貸借)契約時の判断に重大な影響を与える瑕疵が存在する建物や土地は、事故物件として扱われます。

瑕疵
瑕疵とは、建物の不具合や欠陥のことです。自殺や他殺など買主(借主)に心理的抵抗感を抱かせる瑕疵を「心理的瑕疵」といいます。

特殊清掃が必要なほど建物が傷んだ物件

前提として、日常生活で起こる病死や老死などのいわゆる自然死が起きたアパートは、基本的に事故物件に該当しません。

「老衰や持病による病死」などの自然死が物件内で発生することは当然に予想されるものであり、買主(借主)が物件を契約するときの判断に、重大な影響を与える可能性が限りなく低いからです。

しかし、遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要なほど建物が傷んだアパートは、買主(借主)に心理的抵抗感を抱かせるため、事故物件に該当します。

特殊清掃
特殊清掃とは死体の発見が遅れてしまった部屋を除菌・消臭してから血液・体液で汚染された物を処分し、床や壁に残る血液や体液などを清掃することです。

この章では事故物件に該当するケースと該当しないケースについて説明してきました。

事故物件に該当したときは、買主(借主)に「人が亡くなった事実」を告知しないといけないので下記で詳しく解説していきます。

事故物件に該当するアパートを賃貸・売却するときは告知義務が発生する

万が一、売主(貸主)が告知を怠ると買主(借主)から契約解除や損害賠償を請求される恐れがあります。

この章では、売主(貸主)が告知をする期間や売主が買主から損害賠償を請求された事例を紹介していきます。

告知義務が発生する期間は賃貸と売買によって異なる

売主(貸主)が買主(借主)に告知する期間は、アパートを売却するか賃貸に出すかで変わってきます。

下記で事故物件を売却・賃貸するときの告知期間についてそれぞれ解説します。

事故物件を賃貸に出すときの告知義務の期間は原則3年間

事故物件を賃貸に出すとき、原則3年間は貸主である大家は借主に対して「人が亡くなった事実」を告知する必要があります。

アパートで人が亡くなってから3年経過した後は一切告知が不要なわけではなく、以下のような物件は3年経過後も告知しなければいけません。

  • ニュースや新聞や大きく取り上げられた殺人事件が発生した物件
  • 近隣住民の記憶にずっと残るような大きな事件が発生した物件
  • 入居希望者から過去に他殺や自殺が起きたか問い合わせがあった物件

事故物件は時間が経過しても「そこで人が亡くなった」という事実は消えません。

あくまでガイドラインに則った基準であるため、入居希望者が心理的抵抗感を抱くかが重要です。

また、不動産業界では「事故物件は2人目以降の入居者には告知不要」という通例がありますが、これはあくまで不動産業界の慣行です。2人目以降の入居者に告知せず裁判で争ったとき、その理屈が通用するかどうかは別問題なので、貸主(大家)は必ず告知しましょう。

事故物件を売買するときの告知義務は永遠になくならない

事故物件を売却するときの告知義務は永遠になくなりません。

実際に、約50年前に建物内で凄惨な殺人事件が発生したことは説明すべき瑕疵にあたるとされた判例があります。

約50年前に建物で凄惨な殺人事件があり、その後更地となった土地の売買における判例

売主及び仲介業者は、本件事件を居住目的の買主に告知せず売買した。裁判所は、農山村地帯における本件事件は、約50年にわたり放置された本件土地とともに近隣住民の記憶の中に残っており、居住し近隣住民と付き合いを続けていくことを思えば本件土地は瑕疵に該当するとして、買主の契約解除を認めた。

参照元:平成12年8月31日 東京地裁

このように人々の記憶に深く刻まれている事件が起きた物件は、何十年経過してようが売却時に売主が買主に告知しないといけません。

また、注意点ですが事故物件を解体しても人が亡くなった事実は消えることがないので、告知義務もなくなりません。

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アパート・マンション共用部での死も告知が必要

アパートやマンションの入居者が「日常生活で頻繁に使用する共用部分」で他殺や自殺をしたときは、売主(貸主)は買主(借主)に対して告知する必要があります。

日常生活において通常使用する必要があり、借主の住み心地の良さに影響するからです。

たとえば、ベランダなどの専用使用が可能な部分や共用の「玄関・エレベーター・廊下」に加えて、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる階段部分が該当するものと考えられます。

しかし、ガイドラインにも記載されていますが、日常生活で使用しない共用部分で自殺や他殺が起きたときは、売主(貸主)は告知する必要ありません。

告知義務を怠ると損害賠償や契約の解除を請求されるリスクがある

前述しましたが、事故物件を売却(賃貸)するときは買主(借主)に対して「人が亡くなった事実」を告知する必要があります。

売主(貸主)は告知義務がある物件を告知せず売却すると、買主(借主)から契約不適合責任を問われる可能性があります。

契約不適合責任
契約不適合責任とは、売買時の対象不動産が契約内容と不一致の際に、売主が買主に対して負う責任のことです。

契約不適合責任には、契約解除や損害賠償の請求権などがあります。今回は実際に売主が告知義務を怠り、買主から損害賠償を請求された判例を紹介します。

売主が買主に告知せず売却したことに対して買主の損害賠償請求をして認められた事例

本件土地内で3年7か月前に火災による死亡事故が発生した。売主はこの事実を仲介業者と売主に告知しなかった。買主は購入後にこの事実を知り、買主は売主に対して1876万円の損害賠償と仲介手数料の返還を求めた。
裁判官は、火災による死亡から4年近く経過しても周辺住民の記憶にとどまっていることから、本件の土地には瑕疵があると判断される。売主は告知義務があったとして200万円の損害賠償を認めた。

参照元:東京地裁平成22年3月8日

上記のように不動産の取引額は高額なため、損害賠償金額が数百万円から数千万円になることも珍しくないので、売主(貸主)は告知義務を必ず守る必要があります。

アパートが事故物件になったとき、大家がとるべき対応4選

経営アパート内で入居者が死亡したとき、貸主である大家は以下の4つの行動をとる必要があります。

  1. 警察に連絡
  2. 入居者の親族や連帯保証人に連絡
  3. 特殊清掃や原状回復をおこなう
  4. 次の入居者募集にあたって告知する

1から4までを順に沿っておこなうことで、アパート内で入居者が亡くなってもパニックにならずに冷静に対応することができます。

警察に連絡

入居者の安否確認が必要な際や死亡した入居者を発見したときは、まず最初に警察に連絡しましょう。

殺人事件なのか自殺なのかによってその後の対応が変わってくるので、きちんと死因を捜査してもらう必要があるからです。

また、入居者としばらく連絡がつかなくて、部屋から異臭が漂うときも警察官が立会いのもと部屋の鍵をあけて生存確認をしましょう。

入居者の親族や連帯保証人に連絡

入居者が亡くなったいることを確認したあとは、契約書に記載されている緊急連絡先に連絡して、入居者の親族や連帯保証人に入居者が亡くなったことを伝えましょう。

また、その際に亡くなった事実だけではなく、「未払いの家賃」や「特殊清掃などの費用」について入居者の親族や連帯保証人と話し合う必要があります。

大家が被った損賠は入居者の遺族に請求できますが、死因によって損害賠償請求が可能か変わってくるので記事内の「賃貸アパートが事故物件になったときの損害賠償請求できるかは死因次第」をご覧ください。

特殊清掃や原状回復をおこなう

事故物件になったアパートは、通常のクリーニングでは消えない死臭などを消臭するために、特殊清掃が必要です。

特殊清掃の費用は、死亡時の状況によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円程度の金額がかかります。

また、特殊清掃の費用に加えて原状回復の費用もかかってくるので、入居者の遺族に費用を請求できないときは大きな負担になります。

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事故物件を貸し出すときは入居希望者に告知義務怠らない

上述してますが、事故物件に該当するアパートで入居者募集するときは、貸主(大家)は借主に対して告知が必要です。

告知を怠ると貸主(大家)は借主から契約解除や損害賠償を請求される恐れがあるので、必ず告知しましょう。

また、下記で詳しく解説しますが、事故物件になったアパートは家賃相場から2~3割は安くしないと借り手が見つからないことを覚悟しましょう。

アパートが事故物件になった時に損害賠償請求できるかは死因次第

アパート内で入居者が亡くなったときは、入居者の連帯保証人や相続人に損害賠償請求をすることができます。

しかし入居者死亡の理由によって、損害賠償請求が認められるケース・認められないケースがあるので下記で解説します。

死因が自殺の場合は損害賠償を請求できる

自殺は、入居者の故意による死亡のため「特殊清掃費用・原状回復費用・家賃損失」などの損害賠償請求が認められるケースがほとんどです。

自殺は入居者の故意であるため、特殊清掃や原状回復費用は、貸主側(大家)ではなく入居者側(連帯保証人)に支払義務が生じるからです。

また、損害賠償を請求の内容や相場などを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

事故物件の損害賠償責任は遺族が負う!請求可能なケースと賠償額の相場
売れない訳あり不動産の情報メディア

家賃減額に伴う損害は、遺族に対して賠償請求できる

事故物件に該当するアパートは借主に心理的嫌悪感を抱かせるので、家賃を減額しなければ次の入居者が見つからない傾向にあります。

ちなみに家賃減額に関する損害賠償請求の相場は、およそ「2〜3年の間における減額分の賃料合計」です。

「人の死に関するガイドライン」にも記載されてますが、賃貸時の告知義務の期間は3年間なので、その期間は家賃を下げざる得ないことを考慮しているからです。

実際に以下のような判例が存在しています。

賃貸用の物件で賃借人の同居人が自殺したことに対する賃貸人の損害賠償請求が認められた判例

賃貸用の物件内で賃借人の同居人が自殺。自殺から約3か月後に賃借人退去。退去を受けて、物件の所有者及びサブリース業者が、賃借人に対し、1年分の賃料相当額及び3年分の賃料減額相当分を請求。
賃借人予定者に自殺を告知すること による影響を踏まえると、1年間は当該物件が賃貸不能の状態となり、かつその後の2年間も相場の賃料の2分1を賃料とするのが相当であるとして、賃借人に対し、賃貸不能期間の賃料相当額と賃料減額期間の賃料の差額について賠償が認められた。

参照元:東京地裁平成26年12月11日

上記のように入居者(賃借人)が自殺しときは賠償が認められる可能性が高いので、大家は必ず入居者の遺族に対して損害賠償請求をしましょう。

死因が他殺や孤独死・病死の場合は損害賠償を請求できない

死因が他殺や孤独死・病死の場合は、本人に過失がないので、損害賠償請求が認められません。

また、入居者の遺族や連帯保証人に損害賠償を請求できないときは、当然ですが大家が特殊清掃や現状回復の費用を負担しなければなりません。

ですので、事故物件になったアパートは現状のまま売却することを検討しましょう。その理由について「事故物件になったアパートは現状のまま売却するのが最適」で詳しく解説しています。

事故物件は家賃相場から2~3割安くなる

アパートが事故物件に該当して、新しく入居者を募集する際は周辺の家賃相場よりも2~3割安くしないと借り手が見つからない恐れがあります。

実際、以下のように事故物件に居住する人は、家賃相場より3割程度安く借りているのが現状です。

まず相場よりもどの程度安かったのか、平均を見てみると、賃貸アパートでは3.88割、賃貸一戸建では3.84割と全体に比べて安い傾向が見られました。
値下がりしにくいという視点では、持ち家一戸建が3.26割と若干低めとなっています。

引用元:住まいのタイプ別に見た、家賃/購入金額相場との比較

事故物件になると家賃も3割程度減額しないと借り手が見つかりません。家賃の減額は賃貸経営が苦しくなる要因になるので、下記で解決方法を解説しています。

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事故物件になったアパートは現状のまま売却するのが最適

事故物件になったアパートは現状のまま売却するのがおすすめです。

遺族に損害賠償を請求できても、損失分の家賃を回収できなれば最終的に手元に残るお金は少なくなるからです。

この章では、事故物件に該当するアパートを現状のまま売却することがなぜ推奨されるのか解説していきます。

賃貸に出しても借り手が見つからない可能性がある

前述しましたが。事故物件に該当するアパートは、借り手が見つからない恐れがあります。

一般個人は居住を目的に部屋を借りるので、心理的抵抗感を抱くアパートに住みたくないからです。

もし「都心で駅から徒歩10分圏内にある物件」が比較的安価ならば、事故物件でも住みたいと考えている人が一定数います。

しかし、「地方で市街地まで車で10分以上かかるような物件」は、比較的安価でも事故物件に住みたい人はいないに等しいです。

また、アパートに住んでいる他の入居者も事故物件に住みたくないと考える人が一定数いるため、いつ退去されるかわかりません。

部屋を現状回復する費用もかかるうえに、他の入居者に退去されたらアパート経営が苦しくなるので、現状のまま売却するのを推奨します。

事故物件になったアパートは他の賃貸オーナーに売却するのが不可能に近い

上記で現状のまま事故物件になったアパートを売却するのを推奨しました。ただ、他の賃貸オーナーはそもそも事故物件を購入しません。

多くの賃貸オーナーは購入後に欠陥がある物件を運用するノウハウを持ち合わせていないため、赤字リスクがあるアパートをわざわざ買わないからです。

特に事故物件に該当するアパートは募集をかけても入居者が見つからないリスクがあるので、他の賃貸オーナーに売却するのは難しいでしょう。

ですが、事故物件でも現状のまま売却する方法があるので、下記で詳しく解説します。

事故物件専門の買取業者なら適正価格で事故物件を買い取ってくれる

上記で、他の賃貸オーナーには避けられる「事故物件アパート」でも現状のまま売却できる方法があることを説明しました。

結論、事故物件専門の不動産買取業者に依頼すれば、事故物件に該当するアパートを現況のまま売却できます。

専門の買取業者は、事故物件の取り扱いに長けており、物件を買い取ってからリフォームして商品化後に事業として運用するノウハウがあるからです。

ですので、専門の買取業者は物件の価値を見出すことができれば事故物件に該当するアパートでも現況のままで買い取る事ができます。

専門の買取業者に依頼すれば最短数日で売却できる

事故物件専門の買取業者へ直接売却すれば、最短数日で現金化が可能になります。

買取業者は売主から直接物件を購入するため、利益が出る物件と判断すればすぐに買い取ることができるからです。

また、買取業者に査定を依頼すると、査定価格が売却価格になるので、可能な限り高い金額で売却したい人は複数の買取業者に査定を依頼しましょう。

ちなみに弊社アルバリンクは、事故物件を専門にしている不動産買取業者です。

年間600件以上の買取実績(※2023年1月~10月の実績)をもとに、可能な限り高い金額で事故物件になったアパートを買い取ります。

事故物件のように、「他社が買取を断るような訳あり物件を買い取る業者」として、Google口コミでも評価をいただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

ご相談者様に売却を強要することは一切ございません。なので、事故物件になったアパートを売却するかお悩みの方は是非一度お気軽に相談ください。

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特殊清掃やリフォームは不要

通常、事故物件を売却(賃貸)するときは、特殊清掃やリフォームする必要があります。

しかし、事故物件専門の買取業者に依頼すれば、現状のままアパートを売却できます。

買取業者は買い取った物件にリフォームをして商品化してから事業として運用するからです。

とくに、室内に大量の遺品が残っている物件は遺品を処分するために高額な費用がかかるため、現状のまま売却できる専門業者に依頼するのがおすすめです。

契約不適合責任を免責して売却できる

通常、事故物件を売却するとき、売主は契約不適合責任を負うことになります。

しかし、専門の買取業者に依頼すれば、契約不適合責任を免責した状態で売却できます。

専門の買取業者は事故物件の取り扱いに長けているため、瑕疵を把握した状態で買い取るからです。

売却後に新たに瑕疵が発覚した場合でも売主の契約不適合責任を追及されることはないため、安心して売却できます。

ちなみに弊社アルバリンクも契約不適合責任を免責したうえで事故物件を買取させていただきます。事故物件に関することでお悩みの方は気軽にご相談ください。

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 まとめ

事故物件になったアパートについて詳しく解説してみました。

アパートが事故物件に該当して、新しく入居者を募集する際は周辺の家賃相場よりも2~3割安くしないと借り手が見つからない恐れがあります。

特に「地方で市街地まで車で10分以上かかるような物件」は、比較的安価でも事故物件に住みたい人はいないに等しいので売却することを推奨します。

専門の不動産買取業者に依頼すれば、事故物件に該当するアパートを現況のまま売却できます。

専門の買取業者は、事故物件の取り扱いに長けており、物件を買い取ってからリフォームして商品化後に事業として運用するノウハウがあるからです。

弊社では事故物件を専門に取り扱う買取業者です。他社で断られた物件でも買い取ることができます。

無料査定してますのでお気軽にお問い合わせください。

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事故物件に該当するアパートついてよくある質問

不自然なリフォームがされている物件は事故物件の可能性が高いですか?
事故物件は傷や汚れが目立たないように不自然に一部分だけリフォームしている場合があります。ただし場所によっては、単なる経年劣化によるリフォームの可能性もあるので不動産会社に確認しましょう。
自分が借りようとしている物件が事故物件か確認する方法はありますか?
事故物件の情報を提供している「大島てる」というサイトで事故物件か否かを確認することができます。また、不動産会社に直接聞けば事故物件かを教えてくれます。
事故物件になるリスクに備える保険はありますか?
大家さん向けの「孤独死保険」がおすすめです。孤独死保険は、入居者の自殺・他殺を含む孤独死が起こった場合の「特殊清掃や原状回復費用」「家賃の損失」などを補償してくれます。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社です。

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