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生産緑地は売却可能!指定解除の流れと売却方法をわかりやすく解説!

生産緑地は売却可能!指定解除の流れと売却方法をわかりやすく解説! 土地

「生産緑地で農業を営んでいた親が亡くなったので売却したい」
「病気を患って農業ができなくなったため生産緑地を売却したい」

とお考えではありませんか?

結論から言いますと、生産緑地であっても売却は可能です。

しかし、生産緑地は一般の土地とは違って自由に売却できません。
生産緑地を売却するには、一定の要件を満たしたうえで自治体に買取を申請するなどの手順を踏まなければならない点に注意が必要です。

この記事では、生産緑地を売却したいと考えている方へ向けて、以下の内容をお伝えします。

生産緑地の指定が解除されれば不動産会社へ売却を依頼できるようになりますが、生産緑地の取り扱いを断られてしまうケースも少なくありません

生産緑地を確実に売却したい方は、専門の不動産買取業者に買取を依頼することをおすすめします。

買取業者であれば、基本的にどのような土地でも買い取ってもらえます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)でも生産緑地のような一般の買手が見つかりにくい土地を買い取っておりますので、生産緑地を売却できずにお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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生産緑地は好き勝手に売却できない

生産緑地に指定された土地の所有者には、30年間、農業を継続しておこなう義務が課されます。

つまり、農地以外の利用ができないということです。

そのため、生産緑地に指定された土地は自由に売却できません。

生産緑地を売却するには、以下3つの要件のうちいずれかに該当している必要があります。

  • 主たる農業従事者が亡くなった
  • 傷病により主たる農業従事者による営農が困難になった
  • 生産緑地への指定から30年または特定生産緑地への指定から10年が経過する

まずは生産緑地の概要について確認するとともに、生産緑地を売却するための3つの要件について見ていきましょう。

生産緑地とは

「生産緑地」とは、市街化区域内に存在する農地や山林などのことです。

No263生産緑地

そもそも市街化区域は都市計画によって優先的に市街化を図るべきエリアと定められているため、原則として営農は制限されています。

ただし、以下の要件を満たした土地に関しては自治体から生産緑地の指定を受けられ、農業を営めるようになります。

  • 農地の規模が300㎡以上であること
  • 該当の土地に用排水施設など農業の継続可能な条件が備わっていること
  • 良好な生活環境の確保に有効、かつ公共施設などの敷地として適していること
  • 権利者全員の同意があること

 

営農を条件に一定期間税金の優遇措置を受けられる

市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、固定資産税相続税の優遇措置を「30年間」受けられるメリットがあります。

ただし、生産緑地で以下のような土地活用をおこなうには自治体の許可を得なければなりません。
これを「行為制限」と呼びます。

  • 建築物、工作物の新築・増築・改築
  • 生産緑地の売却
  • 宅地の造成
  • 掘削や盛土による土地の形状の変更
  • 水面の埋め立て、または干拓

基本的に、倉庫など農業をおこなううえで必要となるもの以外の建築・転用許可は下りません。

ここからは、土地が生産緑地に指定されることで受けられる固定資産税、相続税の優遇措置について詳しく解説します。

固定資産税の減税

市街化区域内に存在する農地は、以下3つに区分されます。

  • 生産緑地の指定を受けた農地
  • 一般市街化区域農地
  • 特定市街化区域農地(三大都市圏の特定市に位置)

 

このうち、生産緑地の指定を受けた農地は、市街化調整区域内の農地と同様の税負担の調整措置が講じられるため、1,000㎡の農地にかかる固定資産税は数千円程度です。

それに対し、三大都市圏の特定市にあって生産緑地に指定されていない農地は宅地と同じように取り扱われるため、1,000㎡で数十万円と宅地並みの固定資産税が課される点に注意が必要です。

農地の分類 評価 課税 税額のイメージ
一般農地 農地評価 農地課税 1,000円/1,000㎡
生産緑地 農地評価 農地課税 数千円/1,000㎡
一般市街化区域農地 宅地並評価 農地に準じた課税 数万円/1,000㎡
特定市街化区域農地 宅地並評価 宅地並課税 数十万円/1,000㎡

参照元:農林水産省「農地の保有に対する税金(固定資産税)」

生産緑地の指定を解除すれば減税措置は適用されなくなるため、土地にかかる固定資産税が宅地並みに高くなる点に気をつけましょう。

ただし、生産緑地を売却する際にこれまで減税されていた分を過去にさかのぼって請求されることはないので、ご安心ください。

農地の固定資産税については、以下の記事で詳しく解説しています。

農地の固定資産税はいくら?4つの計算方法と免除となる方法も解説!
一口に農地といってもいくつか種類があり、農地の条件によっては宅地と同じくらいの固定資産税額となります。本記事では、農地にかかる固定資産税・計算方法・優遇措置・高額で売却する方法を解説します。
相続税の納税猶予

市街化区域内にある農地で生産緑地の指定を受ければ、相続税納税猶予制度を適用できる点もメリットのひとつです。

相続が発生した場合、相続人は被相続人の死亡を知った翌日から「10か月以内」に相続税を納める必要があります。
相続税は高額にのぼるケースが多く、納税資金の確保ができずに頭を悩ませる方も少なくありません。

しかし、相続税納税猶予制度を利用すれば生産緑地にかかる相続税額のうち、農業投資価格をもとに算出した相続税額を超える部分の納税が猶予されます。

農業投資価格とは、相続税納税猶予制度の利用時に用いられる農地の相続税評価額のことで、1㎡数百円程度と宅地評価額と比較して安く設定されている点が特徴です。

1,000㎡の生産緑地であっても数十万円ほどに収まるため、生産緑地にかかる相続税を大幅に抑えられる点は大きなメリットといえるでしょう。

また、制度を利用した相続人が生産緑地で終身営農に携わって亡くなった場合は、猶予された相続税を納める必要がなくなる点もメリットです。

ただし、相続人の生前中に相続税納税猶予制度が適用された生産緑地の指定を解除した場合は、猶予されていた相続税に加え、相続発生時から解除までの期間分の利子税(年3.6%)を追加して納税しなければならない点に注意が必要です。

特定生産緑地と認められた土地は指定期限を10年ごとに延長できる

生産緑地の指定期間は「30年」ですが、所有者が希望して自治体から特定生産緑地の指定を受ければ「10年間」の延長が可能です。
その後も所有者の同意のもと、10年ごとに延長できるしくみです。

特定生産緑地に指定されれば、生産緑地の指定期間の経過後も引き続き固定資産税・相続税の優遇措置を受けられるメリットがあります。

なお、特定生産緑地の指定を受けずに生産緑地として営農を続けることは可能です。

ただし、固定資産税が宅地並みの評価となってしまうほか、次の相続が発生した場合に相続税納税猶予制度が適用されない点を押さえておきましょう。

生産緑地を売却するには3つの要件のいずれかを満たす必要がある

前述のように生産緑地の所有者は売却などの行為が規制されているため、一般的な土地と同じように生産緑地を売却できません。

生産緑地を売却するにはまず生産緑地の指定を解除しなければなりませんが、そのためには以下3つの要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 主たる農業従事者が亡くなった
  • 傷病により主たる農業従事者による営農が困難になった
  • 生産緑地への指定から30年または特定生産緑地への指定から10年が経過する

それぞれの要件について、詳しく解説します。

主たる農業従事者が亡くなった

主たる農業従事者とは、生産緑地で中心となって農業に従事しており、農地基本台帳に登録されている方のことです。
主たる農業従事者が亡くなって農業を継続しておこなえなくなったときは、生産緑地の指定を解除できます。

ただし相続人が生産緑地のまま土地を相続した場合、相続人に対して終身にわたって営農の義務が課される点に注意が必要です。

また、生産緑地の指定を解除した場合は農地ではなく宅地と見なされるため、固定資産税や相続税が上がってしまうリスクがあります。

傷病により主たる農業従事者による営農が困難になった

主たる農業従事者が病気やケガを患ってしまい、営農の継続が難しいと判断された場合も生産緑地の指定を解除できます。

生産緑地の指定解除要件として認められる傷病例には、主に以下のものがあります。

      • 両目の失明
      • 著しい精神障害
      • 著しい神経障害
      • 胸部、および腹部の臓器の著しい障害
      • 上腕部や下腿部の全部、または一部喪失
      • 上腕部や下腿部の著しい機能障害
      • 両手指や両足指の全部、または一部喪失
      • 両手指や両足指の著しい機能障害
    • 1年以上にわたる入院が必要で、農業に従事できない病気やケガとして自治体が認めたもの

生産緑地への指定から30年または特定生産緑地への指定から10年が経過する

生産緑地の指定期間である30年が経過すると、期限の到来に伴い生産緑地指定を解除できます。

また、生産緑地の指定期間後に特定生産緑地に指定された場合でも、10年が経過すれば生産緑地指定の解除が可能です。

なお、指定期間の起算日は生産緑地の指定を告示された日です。
生産緑地に指定された日が不明な場合は、自治体の都市計画課に問い合わせて確認しておきましょう。

また、30年が経過したとはいえ、自動的に生産緑地の指定が解除されるわけではない点にも注意が必要です。
生産緑地の指定を解除するには、自治体に買取申請をおこなわなければなりません。

生産緑地の指定を解除する流れは、次の項目で詳しく解説します。

生産緑地の指定を解除して売却する流れ

ここまで解説してきたように、生産緑地や特定生産緑地を売却するには3つの要件のいずれかを満たしている必要があります。

しかし解除要件を満たしているとはいえ、生産緑地は一般的な土地のようには売却できません。

生産緑地法で定められた手順に則り、まずは自治体に買取を申請しなければならない点を押さえておきましょう。

No264生産緑地の売却の流れ

ただし、自治体への買取申請は手続きが複雑で、時間と労力がかかります。
専門知識がなく、手続きに慣れていない人が申請するとなると、かなりのストレスになります。

ですが、専門の不動産買取業者に相談すれば、最初からあなたに代わって手続きしてくれるので、ラクに買い取ってもらえます。
面倒ごとは避けて、すぐに生産緑地を手放したいとお考えなら、一度専門の買取業者に相談してみてください。

ちなみに、弊社AlbaLinkは生産緑地のような特殊物件を専門に扱う買取業者ですので、気軽にご相談ください。

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必要書類を準備する

まずは、生産緑地の買取を自治体へ申請する際に必要な書類を用意します。

なお、自治体や生産緑地の解除要件によって必要な書類は異なるので、事前に自治体へ確認することをおすすめします。

ここでは、生産緑地の解除要件別に必要な主な書類をご紹介します。

【主たる農業従事者が亡くなった場合】

書類名 取得先
生産緑地買取申出書 自治体のHPよりダウンロード可能
申出書に使用した実印の印鑑登録証明書 自治体の窓口、コンビニエンスストアなど
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 農業委員会
買取を申請する土地の案内図 インターネットで公開されている地図サービスで出力可能
登記事項証明書 法務局
公図 法務局
遺産分割協議書の写し(相続登記が終わっていない場合) 相続人の間で遺産分割協議をおこなったあとに作成

【傷病により主たる農業従事者による営農が困難になった場合】

書類名 取得先
生産緑地買取申出書 自治体のHPよりダウンロード可能
申出書に使用した実印の印鑑登録証明書 自治体の窓口、コンビニエンスストアなど
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 農業委員会
買取を申請する土地の案内図 インターネットで公開されている地図サービスで出力可能
登記事項証明書 法務局
公図 法務局
医師の診断書(営農不可能の記載があるもの) 医療機関

傷病による解除の場合は、ケガの具合や今後の土地活用方針についての面談がおこなわれる場合があります。

【生産緑地への指定から30年または特定生産緑地への指定から10年が経過した場合】

書類名 取得先
生産緑地買取申出書 自治体のHPよりダウンロード可能
申出書に使用した実印の印鑑登録証明書 自治体の窓口、コンビニエンスストアなど
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 農業委員会
買取を申請する土地の案内図 インターネットで公開されている地図サービスで出力可能
登記事項証明書 法務局
公図 法務局

【登記事項証明書の見本】

登記簿謄本・建物表題(戸建てver) なお、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の取得には「約1~2か月」の期間がかかるため、生産緑地の指定解除要件に該当する事案が発生したら早めに申請しましょう。

自治体に買取の申し出をおこなう

生産緑地の指定解除に必要な書類を準備したら、生産緑地を管轄する自治体の窓口(都市計画課、農林課など)に買取を申請します。

申請日から「1か月以内」に、自治体が買い取るか、買い取らないかの通知が届きます。

自治体が生産緑地の形状や規模、周辺の土地利用状況などを確認し、公園や緑地など公共用地としての利用価値があると判断した場合には時価で買い取ってもらえます。

こうして買い取られた生産緑地は公園や緑地などとして管理されることになり、都市計画審議会によって生産緑地の指定が解除されます。

自治体が買い取れなければ農林漁業希望者へのあっせんを開始する

自治体によっては、財政状況が厳しいなどの理由により生産緑地を買い取ってもらえないケースがあります。
その場合は、農業委員会がほかの農林漁業従事者に対して生産緑地の買取をあっせんします。

買取あっせん期間は「2か月」です。
この期間内に買手が見つかり、売却価格に関する話し合いがまとまれば生産緑地を売却できます。

ただし、指定解除要件を満たした生産緑地の評価額は一般的な宅地とそれほど変わりません。
具体的には、以下の計算式で算出します。

参照元:国税庁「No.4626 生産緑地の評価」

生産緑地の評価額=その土地が生産緑地ではないものとして評価した価額×(100%-5%)

たとえば、宅地としての評価額が2,000万円の生産緑地の指定を解除するケースで考えてみましょう。この場合、生産緑地の評価額は以下のとおりです。

「その土地が生産緑地ではないものとして評価した価額×(100%-5%)」の計算式より、

生産緑地の評価額=2,000万円×95%=1,900万円

さまざまな行為制限が付された生産緑地を宅地並みの価格で購入したいと考える方はほぼおらず、農林漁業従事者へのあっせんで売買契約が成立することはあまりないといわれています。

申し出から3か月以上買手がつかなければ生産緑地の行為制限が解除される

自治体に買取を断られ、また、他の農林漁業従事者の買手も見つからずに買取の申し出から「3か月」が経過すれば、生産緑地の行為制限が解除されます。

行為制限が解除されれば農地から宅地への転用や建物の新築、土地の売却などを自由におこなえるようになるため、一般の土地同様の売却が可能です。

不動産会社に売却を依頼する

生産緑地の行為制限が解除されれば、不動産会社に売却を依頼できるようになります。

ただし、生産緑地の指定が解除されると税制の優遇措置が適用されなくなるので、翌年の固定資産税が10~100倍ほどに上がってしまいかねません。
建物を建てるなど生産緑地を活用する意図がないのであれば、早めの売却を検討しましょう。

また、相続税納税猶予制度を利用している場合は猶予されていた相続税と利子税を納めなければならないため、売却額で納税額をまかなえるかどうかを検討することも重要です。

もし、生産緑地の売却に伴う「費用」や「税金」に関して不安やお悩みがあれば、農地の売却に強い専門の不動産業者に相談してみてください。

なお、弊社AlbaLinkは生産緑地を専門に扱う買取業者ですので気軽にご相談ください。

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生産緑地をより確実&手間なく売却するなら不動産買取業者に依頼

前述のように、自治体へ生産緑地の買取を申請してから3か月の間に買手が見つからない場合は、生産緑地の行為制限が解除され、不動産会社へ売却を依頼できます。

しかし、指定が解除されたからとはいえ、生産緑地のような特殊な土地の売却を不動産会社に依頼しても一般の買手が見つかるとは限りません。

原則として生産緑地の規模は大きいため、「公有地の拡大の推進に関する法律」により売買契約の3週間前までに届け出が必要です。

また、開発許可を取得するのに約3か月、登記上の地目を農地から宅地へと転用する際には約2週間かかります。
隣地との境界確定測量に3か月以上の期間がかかるケースも少なくありません。

通常の土地を売却する場合とは異なり、生産緑地の売却には関係各所への届け出や許可の取得で相当の時間を要してしまうデメリットが横たわっているのです。

また、生産緑地の立地や面積、周辺の土地利用状況によって需要が大きく異なるため、どのような用途で売り出すべきなのかの見極めが重要です。

たとえば、宅地としての需要を見込めるエリアであれば、農地転用後に分筆してから売り出す方法が考えられます。

農地転用とは

一方、農地のままでも需要が見込める場合は、そのままの状態で買手にアピールする方法を考える必要があるでしょう。

農地転用
農業委員会に届け出て、農地から宅地に用途を変更すること
分筆
登記簿上のひとつの土地(1筆)を複数の土地に分割して登記しなおすこと

しかし、一般的な宅地を専門に取り扱う不動産会社は生産緑地の有効な売却方法を打ち出せないため、生産緑地の売却を断られてしまうケースも少なくありません。

また、行為制限が解除された生産緑地をなるべく早く売却する方法のひとつとして、専門の買取業者への買取依頼が挙げられます。

不動産買取業者
買取の場合は買取業者が直接買主となるため、1週間から1か月ほどで現金化できる点が大きなメリットです。

ただし一口に買取業者といっても特徴は異なり、中には生産緑地のような特殊な土地の扱いに長けておらず、相場よりも安く買いたたかれてしまったり、買取を断られてしまったりすることがある点に注意が必要です。

生産緑地をより確実に、より高値で売却するためにも、生産緑地をはじめ農地や活用の難しい土地などを幅広く積極的に扱っている専門の買取業者へ依頼することをおすすめします。

No429_一般の買取業者 専門の買取業者

なお、弊社は生産緑地のような特殊な物件に強い専門の買取業者です。

年間600件以上の買取実績(※2023年1月~10月の実績)とノウハウをもとに、特殊物件をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

イットで紹介されました

弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」ですので、少しでも買取を検討していましたら、まずは弊社へ一度ご相談ください。

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生産緑地を売却する際の注意点・リスク

生産緑地を売却する際は、売却手続きだけでなく、税制や土地利用に関する影響も理解しておくことが重要です
事前に確認しておかないと、想定外の税負担や土地活用の制限に直面する可能性があります。

まず、生産緑地の指定が解除されると、固定資産税の減免措置が終了します。
生産緑地は農地として税制上の優遇を受けていますが、指定解除後は宅地として評価されるため、固定資産税が大幅に増えるケースがあります。
売却が完了するまでの保有期間中にも税負担が発生するため、解除から売却までのスケジュールを早急に進めることが大切です。

また、相続税の納税猶予制度を利用している場合は注意が必要です。
生産緑地の指定を解除すると、原則として納税猶予が打ち切られ、猶予されていた相続税と利子税(年3.6%)を納めなければなりません。
売却による手残りが税金納付額を下回ることもあるため、事前に猶予額と利子税の試算を行っておく必要があります。

生産緑地の指定が解除されたからといって、必ず建物を建てられるというわけではありません。
土地には接道要件などの制限があり、建築物を建てられない場合があります。
土地を売却する予定でも、買主は建築の可否を重視するため、あらかじめ自治体や不動産会社に建築条件を確認しておくことが重要です。

売却後のトラブルや予想外の負担を避けるためにも、税額のシミュレーションと建築制限の確認を行い、生産緑地の扱いに強い専門の不動産業者と相談しながら計画を進めましょう

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生産緑地の売却にかかる税金・費用

生産緑地を売却する際には、一般的な不動産売却で生じる費用のほか、生産緑地特有の税金や諸費用が発生します
生産緑地の売却で発生する主な税金と諸費用について解説します。

税金

生産緑地を売却すると、利益が出た場合は以下のような税金が課税される可能性があります。

    • 納税猶予されていた場合は相続税と利子税
    • 譲渡所得税
    • 印紙税
    • 固定資産税

    相続税の納税猶予制度を利用している場合は、指定解除によって納税猶予が打ち切られ、猶予されていた相続税と利子税の納付が必要になります。

譲渡所得税は、土地の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて利益(譲渡所得)が生じた場合に課税される税金です。

印紙税は、売買契約書を作成する際に貼付する収入印紙代です。

生産緑地の指定が解除された翌年度からは、固定資産税が宅地並みの評価へと変更され、課税額が上がります。

売却時にまとまった現金が必要になるケースがあるため、あらかじめ税理士や専門業者へ税額の試算を依頼しておきましょう

諸費用

生産緑地の売却では、税金以外にも以下のような諸費用が発生します。

  • 仲介手数料
  • 境界確定測量費用
  • 造成費

仲介手数料は、不動産会社の仲介によって売却した際に支払う報酬です。
専門の買取業者に直接買い取ってもらう場合は、仲介手数料がかかりません。

境界確定測量費用は、隣地や道路との境界を明確にするための測量費用です。
生産緑地は面積が広く、公道や複数の隣接地に接していることが多いため、数十万~100万円以上になることもあります。

造成費は、農地を宅地として売却できるように土入れや整地などを行うための工事費用です。
土地の面積や高低差などの状態によっては高額になるケースもあるため、事前の見積もりが欠かせません。

諸費用のなかには売却代金が入金される前に先行して支払う必要がある項目もあるため、資金計画とスケジュールの準備を整えておきましょう

まとめ

市街化区域内にある生産緑地は一般の土地のようには売却できませんが、

  • 生産緑地の指定から30年が経過
  • 主たる農業従事者が死亡
  • 主たる農業従事者が傷病で営農ができなくなった

のうちいずれかの要件を満たせば、自治体へ買取を申し出ることが可能です。

また、買取の申し出から「3か月以上」経過すれば生産緑地の行為制限が解除されるので、一般の土地と同じ方法で売却できます。

しかし、生産緑地のような特殊な土地を仲介で売却しようとしても買手が見つかりにくいのが現状です。

ですから、生産緑地を少しでも早く手放したい場合は専門の買取業者へ買い取ってもらうとよいでしょう。

専門の買取業者へ買取を依頼すれば1週間から1か月ほどで現金化できるので、生産緑地を確実に、手間をかけずに売却したい方におすすめです。

少しでも高く売却するためにも、買取業者を探す際は生産緑地の買取実績が豊富かどうかを確かめるようにしましょう。

手前味噌で恐縮ですが、生産緑地の売却は、弊社AlbaLink(アルバリンク)にお任せください。

弊社には、生産緑地をはじめ数多くの訳あり物件を買い取ってきた実績があります。
買い取った物件を活用するノウハウにも長けているため、より高額での買取が可能です。

これまで売却が難しい訳あり不動産を数多く買い取っており、お客様からも高評価をいただいております。

査定料金は無料なので、生産緑地をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

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生産緑地の売却時によくある質問

生産緑地は売却できますか?
「主たる農業従事者が亡くなった」「傷病により主たる農業従事者による営農が困難になった」「生産緑地への指定から30年または特定生産緑地への指定から10年が経過する」の3つの要件のいずれかを満たしている場合は、自治体へ買取を打診できます。
生産緑地を売却する流れを教えてください
生産緑地を売却する際は、まず必要書類を揃えたうえで自治体に買取を申し出る必要があります。自治体が買い取れない場合は農林漁業従事者への買取あっせんがおこなわれます。申し出から3か月以上経過しても買手が見つからないときは生産緑地の行為制限が解除されるので、一般の土地と同じように売却できるようになります。
生産緑地を確実に売却する方法はありますか?
専門の不動産買取業者に買取を依頼すれば、確実に買い取ってもらえます。ただし、生産緑地の扱いに慣れていない買取業者の場合は安価で買い取られる、買取を断られるといったリスクがある点に注意しましょう。生産緑地の買取実績が豊富な買取業者であれば、より早く、より高く買い取ってもらえます。
生産緑地の指定解除でかかる税金はなにがありますか?
生産緑地の指定を解除する場合、税制上の優遇措置が適用されなくなるため、税金の種類によってはさかのぼって納付が必要となります。 固定資産税はさかのぼる必要はありません。しかし、相続税・贈与税については猶予日数に応じた利子税(年3.6%)を含めた税額の納付が必要です。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は地方の空き家などの売れにくい不動産に特化して買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取ナビ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東証グロース市場にも上場している不動産会社です。 【保有資格】宅地建物取引士

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