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空き家の相続人が誰も居ない!相続人不存在の対処法について解説

空き家

亡くなった人の財産を相続する人が居ない状態を、相続人不存在と言います。

相続人不存在である空き家などの遺産は、相続財産管理人に管理業務を代行してもらい、最終的には国に引き取ってもらう流れになります。

しかし、相続人が居ない状況になる理由はさまざまあり、この流れが適切であるとは言えません。

今回の記事では、相続人不存在となる5つのケースと、誰も受け継がない空き家の対処法についてご紹介します。

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相続人が居ないケース

相続人不存在とは、その名のとおり、相続人が存在しないことです。

大きく分けると、相続人が居ない・居るけど何らかの理由で相続しない・できないのどちらかに該当します。

この章では、相続人が居ない5つのケースについて解説します。

法定相続人がいない

被相続人が亡くなった後は、配偶者や子ども、兄弟、親などが法定相続人になりますが、誰も存命でないケースは相続人が居ない状態となります。

法定相続人とは、民法で定められた故人の遺産を相続できる権利をもつ人のことです。

法定相続人では、相続順位と範囲が以下のように定められています。

  • 第1順位:配偶者と子ども
  • 第2順位:配偶者と親
  • 第3順位:配偶者と兄弟姉妹

第1順位の人が居なければ第2順位の人が法定相続人となり、第2順位の人が居なければ、第3順位の人が財産を受け継ぐ、といったように上位順位者から順番に相続権が回ってきます。

しかし、法定相続人が誰も存命ではない場合は、相続人不存在です。

実際に身寄りがなく孤独死するケースは多く、国土交通省の死因別統計データによると、2018年に東京都23区で孤独死が起きた数は5,513件、そのうち65歳以上が約7割を占めています。

参照元:国土交通省|孤独死に関する統計データ①

高齢となった相続人が存命ではないケースは珍しくありません。

相続人が全員相続放棄した

相続人は存在しているが、全員が空き家の相続を放棄したケースです。

相続放棄とは、亡くなった人が残した財産を「プラスの財産」も「マイナスの財産」も一切受け継がず、相続人の立場を放棄することです。

相続放棄した人は相続人とみなされないため、存命であったとしても相続人が居ない状態となります。

相続人と連絡がつかない

消息・安否がわからず、行方不明の状態であるときには、相続人が居ない状態となります。

行方不明の期間が7年以上経過すると、失踪宣告で亡くなった人とみなされます。失踪宣告とは、生死・行方がわからない人に対して、法律上死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告を受けると、相続人ではなくなります。<

相続欠格・相続廃除になった

相続欠格とは、遺言書の変造、破棄、相続争いで他の相続人を殺したなどの理由から相続人の地位を失うことです。

また、亡くなった被相続人に虐待や侮辱など重大な不利益を生じさせた相続人は、相続廃除となり、遺言書に明記があれば相続人から廃除することができます。

法定相続人が存命でも、相続人の地位を失うことで、相続人不存在となります。

内縁関係などの特別縁故者はいるが、遺言書がない

内縁関係にあり、生前被相続人に対して大きな寄与をしたものは特別縁故者として、指定相続人になれる地位にあります。

指定相続人とは、遺言によって指定されている相続人のことです。

下記のうち1つでも該当すれば、特別縁故者となり得ます。

  • 被相続人と生計を同じとしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

たとえば、被相続人と長年一緒に暮らしていた人や介護をしていた人です。

ただし、遺言書が必要です。一般的に、遺言書がない場合は、財産の承継ができず、同じく相続人が居ない状態となります。
※遺言書がない場合でも家庭裁判所に申し立てをして認められた場合は特別縁故者になる場合もあります。

相続発生後に空き家の相続人がいないときの対処法

相続人が居ない場合は、相続財産清算人が立てられて、財産を承継する者がいないかを調査された後に国に帰属する流れとなります。

相続財産清算人とは、誰も管理する人がいない相続財産を代わりに管理や調査、換価などを行なう人のことです。

相続放棄や相続人の他界などで、遺産の管理をする人が誰も居ない場合に、相続財産清算人の選任が必要となります。

ここでは、時系列に沿って、相続人が居ない際の対処法を見ていきましょう。

相続放棄者などの関係者に連絡を取る

まず、全員が相続放棄したパターンであれば、放棄者や被相続人の債権者、特別縁故者などに連絡をとり、相続財産清算人の選任申立てを進める流れになります。

相続財産清算人の選任申立てができる人は、利害関係人、または検察官です。

利害関係人とは、下記のような人物が該当します。

  • 債権者
  • 特定受遺者
  • 特別縁故者

つまり、亡くなった人にお金を貸していたり、一緒に生活をしていたりして、相続財産を管理されることで利害が生じる立場にいる人のことです。

家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立を行う

選任申立てを行うのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所が、亡くなった人の財産の内容などを考慮して、適任であると認めた人物が相続財産清算人となります。

相続財産清算人に資格の規定はありませんが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースがほとんどです。

相続財産清算人選任後の流れ

相続財産清算人の選任後は、下記の流れで進めていき、財産を承継する者が居ないかを入念に調査します。

  1. 官報に公告
  2. 債権者・受遺者に対する請求申し出の公告(官報に掲載)
  3. 相続人捜索の公告
  4. 相続を主張する者がいない
  5. 相続人不存在の確定
  6. 特別縁故者の財産処分の申し立て
  7. 相続財産清算人は相続財産分与の審判により事情を考慮し財産の一部または全部を与える

まずは、相続財産清算人を選任したことを2ヵ月間にわたって公告します。公告には、相続人捜索の意味合いも含まれています。

2ヶ月経過しても連絡がない場合には、さらに2ヶ月以上待ち、債権者・受遺者へ名乗りでるように催告をします。

それでも申し出がなければ、相続人の模索の公告を行い、6ヶ月以上待ちます。

公告期間中に相続人が現れなかった場合に、法的に相続人不存在が確定します。

相続人不存在が確定して3ヶ月以内に、被相続人の生前の住所地を管轄する家庭裁判所に特別縁故者の財産処分の申立てを行います。

申立後、縁故関係の内容について調査をし、事情を考慮したうえで、特別縁故者に財産の一部または全部を引き渡します。

財産を国庫に帰属させる

ここまでの流れで相続先がいない財産については民法第959条に則って、国に帰属することになります。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

引用元:e-Gov法令検索|民法第959条

相続財産を国家に帰属したら、相続財産清算人は管理終了報告書を家庭裁判所に提出し、管理事務が終了となります。

空き家を相続する際の注意点

上記では、相続人が居ないケースの対処法について解説しました。

もし空き家を相続するのであれば、ここで紹介する4つのポイントを守りましょう。

相続空き家を放置しない

空き家の相続で絶対やってはいけない行為は空き家の放置です。

定期的に管理をしていない空き家は、樹木や雑草が伸び、隣地への侵入や害虫の発生などで近隣トラブルに発展する可能性が高いからです。

また、人が住んでいない家屋は急速に老朽化が進行するため、倒壊リスクもあります。
放置を続けると「特定空き家」に指定されるおそれもあります。

特定空き家とは、そこに存在することで近隣住民に悪影響を及ぼす可能性が高い、と行政に判断された空き家のことです。

特定空き家に指定されると、固定資産税が現状の最大6倍に増加し、最大50万円の過料が科され、最終的に行政代執行の対象となります。

行政代執行では空き家を強制的に解体され、解体費用は相続人負担です。

30坪の一軒家を解体にかかる費用相場は、木造住宅であれば90〜150万円程度かかります。

空き家を相続するのであれば、目安として月1回はメンテナンスに通い、特定空き家に指定されないよう注意しましょう。

相続放棄してもしばらくは管理責任が残る

相続放棄しても、すぐには管理責任から解放されるわけではありません。

民法940条では、以下のように明記されています。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索|第940条

相続財産清算人の選任申立て以降も、実際に管理業務が始まるまでは、空き家の所有者が自己の財産と同一の注意をもって、管理し続ける必要があります。

相続財産清算人の選任には予納金を払う必要がある

全員が相続放棄した後の注意点ですが、相続財産清算人の選任では予納金を納付しなければなりません。

予納金とは、相続財産清算人に業務をしてもらうにあたって必要となる代金のことです。

費用の内訳としては、各種手続きにかかる経費と財産管理人の報酬です。基本的には相続財産から支出されますが、財産が少ない場合には、不足分を申立人が予納金として支払います。

予納金の金額は相続財産によって異なりますが、おおむね20万〜100万円であることが多いです。

放棄するくらいなら売却してしまうのが堅実

前述した通り、空き家の放置は、強制執行により大きな損害となる可能性があります。

空き家の定期的な管理を続けていくのであれば問題ないですが、誰も住まない空き家に手間をかけ続ける価値があるのかは検討した方が良いでしょう。

一方で、相続放棄をすれば空き家を手放し、管理責任から逃れることができます。

しかし、相続放棄は、遺産のなかに欲しい財産が含まれていても一緒に手放さなくてはなりません。「預貯金や自動車など欲しい財産だけ相続して、空き家を手放す」といった選び方ができないのです。

もし、相続財産のなかに欲しいものが含まれているが、空き家は手放したい、といった状況でしたら、買取業者に売却するのがおすすめです。

一旦相続して空き家を売却すれば、欲しい財産を受け継ぎながら、空き家を現金化することもできます。

買取業者にはそれぞれ得意分野があります。相続空き家が、築年数が古い・立地が悪い、など不動産としての条件が良くないのであれば、幅広い不動産の買取実績のある買取業者に依頼するのがベストです。

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相続発生前にできる相続人のいない空き家の対策

ここまでは、相続発生後にできる対処法について解説しました。

しかし、相続発生後ではさまざまな法的な手続きが必要となるため、できれば相続発生前に対策しておくのがベターです。

相続発生前にできる空き家の対策について見ていきましょう。

遺言書を作成しておく

法定相続人が居なくても、内縁関係にあった特別縁故者がいる場合は、遺言書を作成しておくことで、その方に遺産を承継することが可能です。

遺言書は、記載に不備があると無効になるケースがあります。

遺言書の作成が不安な方は、公証役場に相談し、公証人に作成してもらいましょう。

公証人に依頼する費用は財産の総額によって異なりますが、遺産が5,000万〜1億円であれば手数料は4,3000円です。総額1億円以下であればここに遺言加算として11,000円が加算されます。

生前に空き家を贈与しておく

生前に内縁の方に空き家を贈与しておけば、死後に自由に管理できるようになります。

贈与における手続きは、司法書士などの専門家に相談して手続きをサポートしてもらいましょう。

司法書士に贈与登記を依頼する費用は、おおむね4〜8万円程度です。

生前に空き家を売却しておく

生前に空き家を売却し、現金化しておくのも有効な策です。

空き家を売却したお金は、老後資金に充てられますし、特別縁故者などに遺すにしても、現金の形のほうが活用しやすいでしょう。

まとめ

今回の記事では、相続人が居ない空き家の対処法や、相続発生前にできる対策について解説しました。

空き家を活用する予定がないのであれば、幅広い不動産を取り扱っている専門の買取業者に買い取ってもらうのがおすすめです。

少しでも良い条件で買い取ってもらえる買取業者に出会えるよう、ぜひ相見積もりをとってみてください。

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監修者

鬼塚眞子 ファイナンシャルプランナー

プロフィールページへ
介護相続コンシェルジュ協会 理事長。
保険業界紙の記者後、ジャーナリスト・ファイナンシャルプランナーとして独立。両親の遠距離介護をきっかけに(社)介護相続コンシェルジュを設立。弁護士や税理士・不動産関係者・FPとワンストップワンテーブルで相談業務を行っているほか、企業の従業員の生活や人生にかかるセミナーも担当。
セミナー修了後は1時間以上も行列ができる盛況ぶりとなっている。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などで活躍。

■保有資格・関連リンク
国語科教諭(中学校)
ファイナンシャルプランナー技能士2級(日本FP協会
住宅ローン診断士(日本住宅ローン診断士協会
介護初任者研修修了
介護事務
福祉用具専門相談員
行動援護従業者養成研修修了
同行援護従業者養成研修修了
メンタルヘルス試験(2種)合格
メンタルへルス試験(3種)合格
キャリアコンサルタント養成講座修了

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