土地のみを相続放棄することはできない
相続財産の中で、土地だけを選んで相続放棄することはできません。
相続放棄は、「財産に対する権利や義務の一切を放棄する」という法的な手続きであるためです。
相続放棄をする場合、いらない土地や借金などのマイナスの財産と共に、預貯金・株式・貴金属などのプラスの財産もセットで手放さなくてはなりません。
一度受理された相続放棄は原則として撤回できないため、相続の状況を把握した上で慎重な判断が必要です。
相続放棄のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

土地の相続放棄ができない3つのケース
相続放棄の手続きが無効にならないためにも、制度の特徴を理解しておく必要があります。
土地の相続放棄ができないケースは、以下の3つです。
熟慮期間が経過している
相続放棄には「熟慮期間」という法的期限があり、これを過ぎると原則として制度を利用できなくなります。
熟慮期間とは、相続人が相続を承認するか放棄するかを決めるために設けられた期間です。
「相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」が熟慮期間であるため、この期間内に家庭裁判所で申立てする必要があります。
熟慮期間の起算点は、配偶者・子どもなど第一順位者の相続人がいる場合は「被相続人の死亡を知った日」が採用されます。
相続順位については、「ほかの相続人に通知はしておく」で解説します。
熟慮期間が経過すると自動的にすべての財産を相続する「単純承認」とみなされるため、相続放棄ができなくなるのです。
例外的に熟慮期間が過ぎても認められるケースはある
熟慮期間を過ぎていても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
実際に、亡くなった父親に負債がある事実を知らないまま相続した家族が、熟慮期間経過後に申述を行い受理された事例があります。
上記の事例と裁判所ホームページの記載をまとめると、下記に該当するケースでは熟慮期間の経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
- 被相続人の財産・負債の実態を把握していなかったこと
- 把握していなかったことに相当な理由があること
- 相続財産の存在を把握したときから3ヶ月以内に申述をしていること
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
また、熟慮期間が経過する前であれば、家庭裁判所に「相続放棄の伸長」を申立てすることで期間の延長が認められる場合があります。
単純承認が成立している
熟慮期間内に相続放棄の申述をしていても、単純承認が成立するケースがあります。
相続後、遺産に対して下記のような行為をした場合は単純承認とみなされて相続放棄ができなくなります。
- 現金や預貯金を使った
- 経済的価値のある骨董品や貴金属などを持ち帰った
- 自動車を売却した
- 遺産分割協議を行って遺産分けをした
- 借金や税金を代わりに支払った
上記のように、相続財産の処分・消費などをすると「法定単純承認」が成立し、相続放棄の申述が無効になる可能性があります。
ただし、葬儀費用の支払いなどやむを得ない理由で相続財産を売却した場合、必要最低限であれば法定単純承認は成立しません。
提出書類に不備がある
提出書類に不備があると、申述が受理されず相続放棄ができなくなる場合があります。
申述書に記載漏れや記載ミスがあったり、添付書類が不足していたりする場合は、家庭裁判所から修正を求められます。
修正対応が遅れて熟慮期間を過ぎた場合、単純承認が成立して相続放棄が認められなくなる可能性があるので早期の対応が必要です。
とくに、添付書類である戸籍謄本は収集に時間がかかるため、相続の発生後はすみやかに手続きを進める必要があります。
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土地を相続放棄するメリット・デメリット
将来後悔しないためにも、土地を相続放棄するメリット・デメリットを把握した上で手続きを始める必要があります。
土地を相続放棄するメリットを、以下にまとめました。
- 被相続人の借金やローンなどの返済義務を負わなくて済む
- 遺産をめぐる相続人同士の争いを回避できる
- 土地を維持管理するための手間や費用を省略できる
一方、土地を相続放棄するデメリットは以下のとおりです。
- 預貯金などのプラスの財産も放棄しなければならない
- 熟慮期間内に家庭裁判所で手続きを完了させる必要がある
- ほかの相続人に負担をかける可能性がある
上記のように、相続財産が明らかにマイナスな場合・相続人が複数人いる場合は相続放棄を検討したほうがよいといえます。
土地だけでなく、相続財産の全体・相続人との関係性を総合的に考慮して相続放棄すべきかどうか、慎重に判断する必要があります。
土地を相続放棄する5つの流れ
熟慮期間内に相続放棄を完了させるために事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。
土地を相続放棄する流れは、以下の5ステップです。
不動産相続の全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

相続財産を調査する
相続放棄や単純承認の判断を適切に行うためにも、相続財産の全体を調査することが大切です。
調査すべき主な財産は、以下のとおりです。
- 土地以外の不動産
- 現金・預貯金
- 貴金属・貸金庫
- 個人間の貸し借り・ローンなどの債務
- 税金の滞納
- 株や投資などの有価証券
被相続人の自宅にある書類や郵便物を確認したり、信用情報機関に照会をかけたりして漏れなく調査しましょう。
なお、司法書士などの専門家に相続財産の調査を依頼する場合、費用は10万円〜30万円程度が目安です。
必要書類を収集する
相続財産の調査が終わったら、相続放棄の申述に必要な書類を収集しましょう。
全員共通の必要書類は、以下の3つです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄者の戸籍謄本
上記にくわえて、「被相続人との関係性」によって以下の書類が追加で必要になります。
必要書類 | 配偶者・子 | 孫・ひ孫 | 父母・祖父母 | 兄弟姉妹 | 甥・姪 |
---|---|---|---|---|---|
被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本 | ◯ | ◯ | – | – | – |
被相続人の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
被代襲者の死亡が記載されている戸籍謄本 | – | ◯ | – | – | ◯ |
被相続人の子と孫の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本※1 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
相続放棄者より下の代の直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本 | – | – | ◯ | – | – |
被相続人の直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本 | – | – | – | ◯ | ◯ |
※1 被相続人の子・孫が死亡している場合
ほかの相続人が先に相続放棄を行なった場合、提出書類の一部は省略されます。
家庭裁判所に相続放棄の申述をする
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
裁判所のホームページで「相続放棄申述書」をダウンロードして記載例を参考に記入しましょう。
家庭裁判所への提出方法は窓口での提出・郵送の2つがあり、申立て期限が迫っている場合は窓口に持参するのがおすすめです。
照会書を返送する
相続放棄の申述をすると、約1週間〜10日後に家庭裁判所から照会書が送られます。
これは本人の意思で相続放棄を希望しているのか、受理が認められなくなる事由がないかを確認する書類で、質問表のような形式になっています。
よくある質問内容を、以下にまとめました。
- なぜ相続放棄をするのか
- 被相続人の死亡を知った日はいつか
- 相続財産のすべてを把握しているか
- 相続財産の処分などを行ったことはあるか
- 相続放棄を選択する判断に変わりはないか
- 相続放棄の性質を理解した上で申立てしているか
照会書の返送期限は書面に記載されており、10日〜2週間程度で設定されているケースが一般的です。
家庭裁判所から送付されたら、すみやかに記入を済ませて返送しましょう。
相続放棄申述受理通知書が送付される
返送した照会書の内容に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が1週間〜2週間程度で送付されます。
相続放棄申述受理通知書が届いた時点で、相続放棄の申立ては正式に受理されます。
相続放棄した旨を証明する書類なので、提示を求められた際に対応できるよう大切に保管しておきましょう。
土地を相続放棄する際の3つの注意点
相続放棄が受理されるとすべてが完了するわけではなく、相続の状況によっては別途手続きなどが必要です。
土地を相続放棄する際の注意点は、以下の3つです。
ほかの相続人に通知はしておく
相続放棄をする際は、ほかの相続人に事前に通知しておきましょう。
民法では、相続人になれる人物である「法定相続人」、相続割合である「法定相続分」が定められています。
自身が相続放棄すると、ほかの相続人の相続割合が増える・下位の順位者に相続権が移行するなどの影響を与えます。
また、相続放棄には熟慮期間があるので、ほかの相続人が相続放棄できなくなる可能性もあります。
相続トラブルを発生させないためにも、相続放棄をする旨は事前に告知しておくことが大切です。
相続人全員が相続放棄すると「相続財産管理人」の選任が必要になる
相続人全員が相続放棄する場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人の選任申立て」をする必要があります。
相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産を管理・清算する役割を担う人物です。
相続人がいない相続財産は最終的には国が引き継ぐため、その管理や手続きを行う人物を選任申立てによって決定します。
相続財産清算人の選任申立てに必要な費用は、以下のとおりです。
- 収入印紙:800円
- 連絡用の郵便切手:1,000円程度
- 官報公告料:5,075円
相続財産が少ないなどで経費が捻出できないことが見込まれる場合は、別途予納金の支払いが必要です。
予納金の相場は20万円〜100万円程度で、一連の手続きが完了しても残額がある場合には申立人に返金されます。
相続人全員が相続放棄を選した、あるいは相続人が自分しかいない場合は早期に選任申立てを行いましょう。
現に占有している場合は管理責任が残る
相続放棄をしても、土地を現に占有している場合は管理責任が残ります。
現に占有とは、その土地で定期的に草刈りを行っていたり、駐車場に利用していたりするなど、事実上支配している状態です。
民法第940条では、相続人または相続財産清算人に引き渡しを行うまでの期間は、現に占有している者が財産を管理しなければならないと定められています。相続放棄の申述をする場合は、併せて相続財産清算人の選任申立ても進めましょう。
相続放棄が逃げ得にならない理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

土地を相続放棄できない場合の4つの対処法
相続放棄ができなかった場合でも、土地を手放す方法はあります。
土地を相続放棄できない場合の対処法は、以下の4つです。
自身の状況に合った実践しやすい方法で、土地をスムーズに手放しましょう。
ほかの相続人に土地を相続してもらう
ほかの相続人が土地を相続する場合は、相続放棄しなくても土地を手放せます。
相続人同士で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」で合意が得られると、ほかの相続人が土地を相続します。
たとえば、土地を相続してもらう代わりに相続財産を多めに譲るなど、遺産の分割割合を調整すると話がまとまるかもしれません。
相続放棄よりも手続きがカンタンであるため、最初に検討してもよい方法といえます。
相続土地国庫帰属制度で国に返す
令和5年から始まった新制度である「相続土地国庫帰属制度」で国に返す方法もあります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地の所有権を国に移転できる制度です。
相続放棄はすべての財産を手放す必要がある一方、相続土地国庫帰属制度は相続財産の中から土地だけを選んで手放せます。
ただし、制度の要件が厳しく、隣地との境界トラブルを抱えていたり、管理コストが過度にかかったりする土地は申請が承認されません。
相続土地国庫帰属制度については、承認申請をする土地の所在地を管轄する法務局に問い合わせましょう。
相続土地国庫帰属法については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産有料引取サービスを利用する
相続放棄できない土地は、不動産有料引取サービスで引き取ってもらうことも可能です。
不動産有料引取サービスとは、所有者が金銭を支払う代わりに不要な不動産を引き取ってもらうサービスです。
ほかの相続人が相続したがらない・相続土地国庫帰属制度が申請できない、といった難ありな土地でも高確率で引き取ってもらえます。
ただし、引き取り料の相場は50万円〜100万円程度と高額である上に、悪徳業者にあたると金銭を不当に請求される恐れがあります。
参照元:消費者庁「消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起」
費用面での負担が大きい方法であるため、不動産有料引取サービスの利用は最終手段として検討しておいたほうがよいでしょう。
土地に強い不動産買取業者に売却する
相続放棄ができない土地は、専門の不動産買取業者に売却するのがおすすめです。
一般的な不動産会社で売却を断られるような土地でも、専門の買取業者であれば独自の活用ノウハウがあるので高確率で買い取ってもらえます。
たとえば、交通の便がよくない土地は資材置き場として活用したり、形が悪い土地は隣地を購入して資産価値を高めたりします。
上記のように、専門の買取業者は土地が抱える問題点を解消するスキルがあるので、一般の人には価値がないと思える土地でも積極的に買い取れるのです。
また、査定の時点で買取可否がわかるので、売れ残りやランニングコストを心配する必要がありません。
「土地だけ手放したい」「相続放棄ができなかった」という方は、一旦相続して専門の買取業者に土地を売却する方法を検討してみてください。
次項では、専門の買取業者である弊社アルバリンクの買取事例をご紹介します。
売れない土地の買取業者ランキングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

アルバリンクなら資産価値が低い土地でも適正価格で売却できる
弊社アルバリンクは訳あり不動産専門の買取業者として、他社では断られるような土地も数多く買い取ってきました。
たとえば、下記のように10件以上の不動産会社から売却を断られた不動産を買い取った実績があります。
あきらめかけた物件こそ、この会社に問い合わせるべきだと思います。
ファーストコンタクトから所有権移転登記完了まで、約3か月で終わりました。予想をはるかに上回るスピード解決でした。
築45年経過した、雪国の実家(空き家)で、一刻も早く手放したかったのですが、10以上の不動産屋から「取り扱えません。価格がつけられません(ゼロ)なので無償で譲り受けることもできません。」と門前払いされた物件でした。
もう先行きが不安いっぱいだったところ、ダメもとでアルバリンクさんに問い合わせたら、信じられないくらいのスピードで査定価格を出してくれて、すぐに会ってくれて、契約内容も売り手有利で、まさかの買い手もついて。
担当の安藤さんは、こちらからの問い合わせにも、いつでも安定の早いレスポンスで対応いただきました。
ありがとうございました。
このように、資産価値が低いと評価された不動産を弊社が買い取れる理由は、独自の運用・再販システムを構築しているからです。
再販までの過程で発生するコストを最小限に圧縮する仕組みづくりができているからこそ、「売れない不動産」であっても適正価格での買取ができるのです。
上記の事例以外にも、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して相続土地を売却したい方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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まとめ
資産価値が低い土地の場合、「土地だけ相続放棄したい」と考える方は多いですが、特定の財産のみ放棄することはできません。
くわえて、一見すると価値がないように思える土地でも、実は思わぬ価値が隠れている可能性があります。
相続放棄を検討する前に、まずはその土地の潜在的な価値を正しく評価してもらえる不動産会社への売却も検討しましょう。
不動産会社に売却するのであれば、ほかの相続財産を受け継ぎながら土地だけを手放せる上に、現金化もできます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の訳あり不動産に強い専門の買取業者です。
不整形地・いわく付き・建て替え不可など、資産価値の低い土地を数多く扱っている弊社であれば、あなたの土地を適正価格で買い取れます。
相続放棄で手放せない土地を売却して、肩の荷を下ろしましょう。